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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(他人の業務に係る商品との混同についての判断の誤り)について
(1)通常使用権者の使用
ア審決は,使用商標1,2を大協産業が自己の商標として使用しているものということはできないと認定したものであるところ,原告はこの認定を争わないので,以下,使用商標3についての大協産業の使用が通常使用権者の使用に該当するかについて検討する。
イ使用商標3が表示された襟ネーム1は,原告が平成23年1月14日に大協産業の運営するインターネットショップ「CURRINT PRICE」から購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものであり,同襟ネーム2は,原告が同月13日に同インターネットショップから購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものである。上記襟ネーム1,2が付されたティーシャツの製造,販売は,①大協産業が日本人の体型に合わせたティーシャツを被告に注文し,受注したティーシャツを被告において製造し,②上記襟ネームは,品質表示のための襟ネーム(「濃色の物は,移染する場合があります……タンブラー乾燥はお避けください。」,「コットン100%」,「TAIKYOSANGYO(株)」等が記載されている。)とともに,米国における被告の工場で縫い付け,③被告は,上記工程で完成した製品を日本に輸出し,大協産業において販売する,という方法で行われていた。上記「TAIKYOSANGYO(株)」の表示は,家庭用品品質表示法3条1項,繊維製品品質表示規定(平成9年10月1日号外通商産業省告示第558号)3条5!
号に基づき,繊維の組成,家庭洗濯等取扱い方法とともに,品質等の表示者としてされたものであると認められる。
ウ上記認定事実によれば,襟ネーム1,2は被告において商品に付されたものであり,大協産業は,上記被告製品の販売者と認められるものの,「TAIK(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206105535.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許の訂正審判請求を拒絶する審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の充足性である。
1特許庁における手続の経緯
原告らは,発明の名称を「下肢用衣料」とする本件特許第4213194号(平成17年8月22日国際出願,平成20年11月7日設定登録)の特許権者であるが,平成23年12月26日,本件訂正審判請求をした。特許庁は,平成24年1月20日付けで訂正拒絶理由通知をし,原告らから同年2月10日付け意見書が提出されたが,同年3月6日「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日原告らに送達された。
2本件発明の要旨(特許第4213194号公報(甲7)の特許請求の範囲の請求項1に記載されたものであり,請求項の記載は本件訂正の対象ではない。)
大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と,この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃と,前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し,前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し,前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し,前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし,前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し,取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出
する形状となることを特徴とする下肢用衣料。
3訂正事項
審決が認定した本件訂正の内容は,以下のとおりである(訂正審判請求書の記載は,甲6の1〜5のとおり)。
訂正事項a;段落【0030】の記載につき,「また,図7に示すように,上記臀部ダーツを無くし,前身頃12と後見頃14の間の腰部前側縁22,30による一対のダーツにより,・・・。」とあるのを,「また,図7(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206111217.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,本件審決は,無効審判請求を成り立たないものとした審決である。その後,被告から特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求がなされたが,当裁判所は,平成23年改正前の特許法181条2項の差戻決定をすることなく審理を継続していたところ,本件訂正審決が確定したことにより,訂正前の特許請求の範囲に基づいてなされた審決は,結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなった。もっとも,特許庁は,本件訂正審決において,本件審決において第1訂正発明と対比された引用例と同一の引用例との対比において独立特許要件が認められると判断している。そうすると,第2訂正発明と上記引用例記載の発明との同一性ないし容易想到性判断についての特許庁の判断は,本件訂正審決により示されており,この点につき特許庁の判断が先行しているものと解する余地がある。しかし,本件審決と本件訂正審決においては,本件特許に係る発明と引用例との一致点及び相違点の認定,新規性ないし進歩性に係る判断の対象が実質的にも福
儿垢気譴討い襦癖婿\xE61ないし4参照)。すなわち,本件審決においては,第1訂正発明における「前記目標値が変化したときに」の意義について,原被告いずれの主張も排斥した上で,「前記目標値」が「ある状態から他の状態に変わったときに」を意味するもの,すなわち「前回の目標値」と「今回の目標値」を比較し,変化したときと理解できるとして,引用例1,2との対比を行った上,これを相違点として挙げて,第1訂正発明は,引用発明1と同一の発明ではなく,引用発明2,及び引用例1,甲3ないし5に記載された周知技術に基づき容易に想到できたものとはいえないとして,無効請求は成り立たないとしたものである。他方,本件訂正審決では,第2訂正発明において,「今回の目標値」と比較される「比較対象」は,引用発明1
7における「現在表示中の表示デ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206104344.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由2(周知技術の認定の誤り)及び取消事由3(本願補正発明と引用発明との相違点についての判断の誤り)は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである(なお,本願補正発明及び引用発明に関する認定については,後に必要な範囲で触れることとする。)
。1取消事由2(周知技術の認定の誤り)について
(1)ア甲2には,図面(別紙参照)と共に以下の記載がある。
「【0018】さて,本発明によれば,上述したようなカメラ1において,各種撮影情報等を設定するための回転式の設定操作部材である回転設定ダイヤル6と,この設定ダイヤル6によって設定される撮影情報を表示するための液晶表示装置4とを,以下の通り構成している。【0019】すなわち,この液晶表示装置4での複数の機能を示す記号等による表示を略円弧状に配置し(図2等参照),設定ダイヤル6の回転中心を,この円弧の中心に略一致するように略同心円周上に位置させて,液晶表示装置4の下方に回転可能に軸支して配設するように構成している。【0020】なお,この回転ダイヤル6は,その外周の一部が,カメラ本体の背面側に露出し,撮影者は指を掛けて回転操作可能となっている。また,この実施例では,カメラの多機能化に伴なって大型化されている液晶表示装置4を用い,これをカメラの上カバー2においてペンタプリズム部の一側寄り部分に,従来の回転ダイヤル付澄
澹捗蠅魎泙瓩読媽澆垢襪茲Δ砲靴討い襦▷\xDA0021】そして,このような構成によれば,液晶表示装置4の円弧状の表示を,その下方に配設される回転設定ダイヤル6の回転中心と略同心円上に配置し,設定ダイヤル6の回転を検出して表示を切り換えるように構成することにより,機能を増やして表示が多くなっても撮影情報設定時の操作性を良くすることができ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206103210.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,同条2項の要件を充足しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)「プリン」及び「壷」の性質及び意味等について
「プリン」は,柔らかく,形状を維持できないこともあり,プラスチック,ガラス等の容器に入れられて販売等がされる例が多い。また,「壷」とは,「口の狭まった陶器」や「口が細くつぼまり胴のまるくふくらんだ形の容器」を指す。
(2)プリンの容器,販売態様等
プリンの容器として,壷型の容器が用いられる例があり,他社においても,壷型の容器に入れられたプリンが,販売されている。壷型の容器に入れられたプリンには,「壷(つぼ)プリン」又は「壷(つぼ)プリン」の文言を含んだ名称で表示されているものがある。例えば,「シェリエドルチェはちみつ壷プリン」「シェリエドルチェメープル風味の壷ぷりん」「レ・シューの壷入りプリン」「山崎製パン壷入りプリン」「コモディーノプレミアポットプリン」「マスカル北海道壷プリン」(「壺」と表示されているものも含めて「壷」と記載する。以下,同様とする。)などの名称が付されたり,単に「壷プリン」「つぼプリン」との名称のみ付されたりして販売された例がある。飲食店でも,デザートとして,壷型の容器に入れられたプリンが提供されており,「鍋ぞう壷プリン」「とんぼ壷プリン」「特製つぼプリン」「なめらか壷プリン」「成城ふるふる壷プリン」などの名称が付されたり,「壷プリン」のみの名称で提供されたりしている例がある。,50,乙10ないし32)また,壷型亜
奮阿侶曽擷陵憧錣貌類譴蕕譴織廛螢鵑砲弔い討癲ね憧錣侶曽擷亡慙△靴震松里髻屮廛螢鵝廚諒源絜料阿防佞靴董ぅ廛螢鵑量松里箸靴道藩僂垢詢磴❹△襦N磴┐弌ぅ丱吋弔侶曽擷鬚靴人憧錣貌類譴蕕譴織廛螢鵑髻屮丱吋張廛螢鵝廖ね餬舛陵憧錣貌類譴蕕譴織廛螢鵑髻憤焚捨❶\xCB
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204131613.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張に係る取消事由はいずれも理由がなく,審決に違法はないものと判断する。その理由の詳細は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書・当初明細書の記載内容
ア本件明細書の記載内容
特許請求の範囲の記載は,前記第2,2(1)のとおりであり,本件明細書の記載は次のとおりである。なお,【0030】は,別紙のとおりである。「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,無鉛ハンダ合金に関するものであり,特に半導体基板やプリント基板等の電子部材における電極のハンダバンプに好適なハンダ合金及びハンダボールである。更に該ハンダ合金を用いたハンダバンプを有する電子部材に関するものである。」【0010】【発明が解決しようとする課題】電子部材用鉛フリーハンダ,特に電子部材用鉛フリーハンダボールにおいて,接合信頼性,特に耐衝撃信頼性,耐落下信頼性で重要になる点は,ハンダ材料の延性である。従来Sn−Ag共晶組成,Sn−3.5AgやそのSn−Ag共晶組成近傍のSn3.5Ag−0.7Cuでは,延性が優れていることが知られている。更にはSn−Ag−Cu三元共晶組成であるSn−
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明の相違点1,2に係る構成は,当業者において甲6発明に甲7発明,甲8発明及び周知事項を適用することにより容易に想到することができたとの審決の判断に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本願の明細書の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,前記第2,2のとおりである。また,本願の明細書には,次の記載がある(【図1】,【図2】は別紙のとおり。)。
「【0001】本発明は,ネジ部と非ネジ部とを異種材料により形成した軸部材を用いた電動リニアアクチュエータに係り,特に電動モータと送りネジ装置からなる電動リニアアクチュエータに関する。【0002】一般に,上記電動リニアアクチュエータは,電動モータの回転軸と送りネジ軸とをカップリングにより連結すると共に,送りネジ軸の両端部分をベアリングを介してケースに支持している。【0003】このため,カップリングの存在及びネジ軸の両持ち支持構造等により,コンパクト化,特に軸方向の短縮化が充分にできず,また部品点数の増加によるコストアップに加えて,カップリングを介しての動力伝達のため,電動モータの回転位置決め精度に対する送りネジの直動位置精度の低下を招いている。【0004】従来,上記欠点を解決するため,電動モータの回転軸と送りネジ軸とを,同一材料で継ぎ目なく一体に形成した電動リニアアクチュエータが,本願出願人等により提案されている」「【0005】上記一体の軸(回転軸+送りネジ軸)は,一本のむく材から切削加工により形成されるため,材料費及び加\xA1
工費が高価になってしまう。特に,電動モータの回転軸は,例えばステッピングモータ等の場合,磁束回路を構成しないように非磁性材料で形成する必要があるが,非磁性材料は,一般に磁性材料より硬度が低く,上記一体に形成した送りネジ軸部分も該非磁性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204103359.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の法36条5項2号についての判断(取消事由2),同条4項について判断(取消事由3)にはいずれも誤りがなく,適用法条についての原告の主張(取消事由1)及び新規性・進歩性に関する主張(取消事由4・5)はいずれも採用の限りではないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件特許に係る発明の詳細な説明及び図面には,次の各記載がある(図面は別紙のとおり。)。
「本発明は,特許請求の範囲第1項の上位概念に記載された装置に関する。レーザービームは,種々の方法で工業における材料加工−切断,穴あけ,溶接,マーキング及び材料切除−のために利用される。」(3頁12〜14行)「レーザービームは,加工過程に必要な強度を発生するために,例えばレンズのような光学要素によって加
12工すべき材料上に収束される。」(3頁16〜17行)「ドイツ連邦共和国特許出願公開第3643284号明細書によれば,レーザービームにより材料を切断する方法が公知であり,ここではこのレーザービームは,切断すべき材料に向けられた水ビーム内に結合され,かつこの中において案内されている。ビームの供給は,ビームガイド(ファイバ)を介して行なわれ,このビームガイドの一方の端部は,ノズル内において発生される水ビーム内に突出している。水ビームの直径は,ビームガイドのものより大きい。公知の装置は,水ビームの直径が,決してビームガイドのものより小さくてはいけないという欠点を有する。しかし加工場所における大きな強度を維持するために,できるだけ小さなビーム直径が必要である。ビーム直径が小さくなるほど,レーザービーム源のわずかな出力で加工を行なうことができる。」(3頁20〜29行)「ドイツ連邦共和国特許出願公開第3643284号明細書の装置のその他の欠点は,水ビーム内に突出したビームガイド端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204102631.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「携帯型コンピュータ装置」とする発明につき,平成15年9月12日に国際出願(出願番号:特願2004−539293。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)9月28日,英国。請求項の数は14である。)を行った。
(2)原告は,平成21年8月10日付けで拒絶査定を受け,同年12月18日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−25129号事件として審理し,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。本件補正後の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,「及び/または」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。
データ入力と,/制御入力と,/前記データ入力を介しデータを受付け,時間及び位置情報が存在するか判断し,時間及び/または位置情報を時間及び/または位置情報を有さないデータアイテムにそれぞれ追加し,各自の時間及び位置情報と共にデータアイテムをメモリに格納するよう構成されるデータ受付論理と,/時間モー
ドと空間モードを含む複数のモードの1つにおいて前記メモリに格納されたデータアイテムを含むデータアイテムを表示させるよう構成される表示構成と,/を有する携帯型(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130170051.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「半導体用電解銅メッキ浴及び電解銅メッキ方法」とする発明について,平成22年12月14日に特許出願(特願2010−277822,
パリ条約による優先権主張日2010年11月18日,(TW)台湾。以下「本願」という。甲1)をしたが,平成23年5月11日付けで拒絶理由通知を受け,同月31日に意見書及び手続補正書を提出したが,同年6月10日付けで再度拒絶理由通知を受け,同月28日に再度意見書及び手続補正書を提出したが,同年8月16日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成23年9月29日,不服審判(不服2011−21031号事件)の請求をするとともに,手続補正書を提出し,特許請求の範囲及び明細書について補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成24年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年2月6日に原告に送達された。
2本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(下線部は,本件補正により付加された部分)。
「【請求項1】下記一般式(2)で表される化合物を含有してなることを特徴とする半導体のシリコン貫通電極用電解銅メッキ浴。【化1】(式(2)中,R1及びR2は,メチル基を示す。Mは,カリウムを示す。)」
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本件補正の適否について
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)は,特開2007−332447号公報(以下「引用例1」といい,引用例1に記載された発明を「引用発明1」という。),特開2007−16265号公報(以下「引用例2」といい,引用例2に記載された発明を「引用発明(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130103229.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明と補正発明との相当関係の認定誤り)について
(1)ア本件審決は,引用発明の「肩部40」,「肘部41」及び「リスト部42」は,それぞれ,補正発明の「第1支軸」,「第2支軸」及び「第3支軸」に相当すると認定したが,原告は,引用発明の「肩部40」,「肘部41」,「リスト部42」は,人間の肩部及び腕部にある3つの関節部になぞらえて,比喩的に表現した領域呼称であって,具体的な回転軸部材を呼称する部材呼称である補正発明の「第1支軸」,「第2支軸」,「第3支軸」に相当するものではないと主張するので,以下検討する。
イ引用刊行物1には,図面(別紙参照)と共に,以下の記載がある。
(ア)「本発明は基板搬送装置,特に基板搬送装置のロボット搬送アームに関する。」
(イ)「装置10は,全体としてフレーム20,カー22,ロボット24,コントローラ52および基板カセット26から成る。装置10は,カセット26とロードロック12との間で半導体ウェーハまたはフラットパネルディスプレイ基板等の基板を移動するために設置される。装置10は,カセット26から基板を個々に移動し,かつロードロック12に基板を挿入するために,ロボット24を使用する。処理装置14が基板を処理し終わったときに,装置10はロードロック12からカセット26まで基板を戻すために用いられる。装置10は大気圧下で稼働するが,真空を含む他の圧力状況下においても使用され得る。装置10は多くのカセット26を保持するようになっている。」(10頁6行〜15行)
(ウ)「基板は,カセット26の側面127と実質的に平行に方向付けられた軸Xに沿って,正面アクセス開口部を通ってカセット26の中へかつそこから外へ搬送される。カセットはフレーム20の正面11の近くにほぼ並んで配置される。カセット26の基板アクセス開口部126は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130102327.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年11月14日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
組織の特性を識別するための装置であって,注射針を含む針手段を通して照射を提供するように構成される当該針手段と,前記針手段の前記注射針を通して前記照射を用いて前記組織の注射針軸方向走査を行なうように構成された照射源と,前記注射針軸方向走査に基づいて前記注射針から注射針軸方向走査照射を受けとり,スペクトラルドメイン低コヒーレンス干渉計または光学周波数ドメイン反射率計のうちの少なくとも1つに基づく前記注射針軸方向走査照射に関するデータを受けとり,前記組織の特性を自動的に識別するために前記データを加工するように適合された画像システムと,を含む装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130102234.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年(2001年)5月14日出願の米国特許出願第290948号及び平成14年(2002年)3月27日出願の米国特許出願第107876号に基づく優先権を主張して,同年5月13日,発明の名称を「データストリームフィルタリング装置及び方法」とする発明について国際出願をし,平成15年11月13日,日本国への国内移行手続を行った。これにより,同国際出願は,特願2002−590581号として適法に係属した(以下「本願」という。)原告は,平成19年10月18日付けの拒絶理由通知に対し,平成20年1月23日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,同年7月10日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成20年10月20日に拒絶査定不服審判を請求し(不服2008−26819号),同年11月18日付けで手続補正書を提出し\xA1
て特許請求の範囲を補正し,平成22年4月12日付けの審尋に対し,同年8月13日付けの回答書を提出し,同年9月29日付けの拒絶理由通知に対し,平成23年1月5日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,特許庁は,平成23年2月24日付けで「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は,同年3月8日に原告に送達された。
2特許請求の範囲の請求項1の記載(本願発明)
平成23年1月5日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1には,次の記載がある。「各々がアドレスフィールドとフィルタタグフィールドからなるパケットであって,フィルタリングノードを有するPON(PassiveOpticalNetwork)を介し送信されるパケットのフィルタリング方法であって,前記P
ONのフィルタリングノードにおいて:フィルタタグフィールドの値を保存するステップ;及び前記フィルタリングノード宛て以外の以降に受信したパケットを,それ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130100448.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476号))をし,平成14年4月12日,その一部を新たな出願とした特願2002−110505号を特許出願し,平成19年4月23日,さらにその一部を新たな出願とした特願2007−113523号を特許出願した。そして,同出願については,平成19年9月20日の出願公開を経て,平成20年6月13日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし4に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800198号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】領域F3c,領域F2c,および領域F1cを3′側からこの順で含む鋳型核酸と以下の要素を含む反応液を混合し,実質的に等温で反応させることを特徴と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129142842.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476))をし,平成14年4月12日,その一部を新たな出願とした特願2002−110505号を特許出願した。そして,同出願については,同年11月19日の出願公開を経て,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし10に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明10」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800197号事件として係属した。(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。2特許請求の範囲の記載本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,【請求項5】の不等式内のものを除き,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】以下の工程を含む1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法。/a)同一鎖上の一部F1cにアニールすることができる領域F1を3′末端に備え,この領域F1がF1cにアニールすることによって,塩(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129134924.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476))をし,平成12年5月18日の出願公開を経て,平成14年5月31日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし11に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明11」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800195号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】次の工程を繰り返すことによる1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の増幅方法。/A)3′末端と5′末端において,それぞれ末端領域に相補的な塩基配列からなる領域を同一鎖上に備え,この互いに相補的な塩基配列がアニールしたときに両者の間に塩基対結合が可能となるループが形成される鋳型を提供する工程/B)同一鎖にアニールさせた前記鋳型の3′末端を合成起(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁等における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成8年1月24日,発明の名称を「液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法」とする特許出願(特願平8−31436号)をし,平成18年11月10日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年1月27日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2010−800016号事件として係属したところ,特許庁は,同年9月7日,審判請求不成立の審決(以下「前審決」と
2いう。)をした。
(3)原告は,平成22年10月13日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10324号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年7月7日,前審決を取り消す旨の判決(以下「前判決」という。)を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)被告は,平成23年8月24日,訂正請求をした。特許庁は,無効2010−800016号事件を審理し,平成23年11月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月1日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,同発明を「本件発明」といい,その明細書を,「本件明細書」という。表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121128120346.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又
8は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126111959.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当
8該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126110559.pdf
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商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又
8は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126110012.pdf
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