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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件訂正発明の甲1との相違点に係る構成,すなわち「不織布を『仮固定』すると共に,『不織布として,一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき,120〜140%まで
10自由に伸びて縮む合成樹脂繊維からなるものを使用し,不織布を一軸方向とは直交する方向へ伸ばして』通気口を覆う」との構成は,甲1発明に甲4,甲5及び甲18等に記載の発明を適用することにより,容易に想到することができたとはいえないものと判断する(取消事由2及び取消事由3)。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明について
本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は,第2の2記載のとおりである。また,本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,レンジフードの通気口を覆って使用する通気口用フイルター部材に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,公報記載の排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので,取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり,所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず,長い場合には再度切断し直す必要があり,極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので,比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」
「【0005】請求項1記載の通気口用フイルター部材においては,一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用しているので,角形の通気口の一方の幅aにのみ長さを合わせて不織布を切断し,通気口の他方の幅bについては,概略長さで不織布を切断してフィルター部材を用意する。次に,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002134212.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明,甲7。下線は,補正箇所を明示するために付した。)
【請求項1】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記栞本体は前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山の頂部に設けられた穴を有し,前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。平成22年3月25日付け手続補正書記載のもの)
【請求項1】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記折山の頂部には穴を有し,前記ヒモ
は前記折山の頂部の前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
【請求項2】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山近傍に設けられた穴を有し,前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002132509.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,手続違背及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
表面に孔径が1000nm以下の凹部を複数有する,清拭シート(ただし,粉体を担持するもの又は酸化チタン粒子を含有するものを除く)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002113805.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明は,甲1ないし甲17に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたとすることはできないとした審決の判断に,原告主張に係る誤りはないと解する。その理由は次のとおりである。
1事実認定
(1)本件発明本件明細書には,次のとおりの記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,電子部品とコネクタとを実装する回路基板を封止状態で収納する基体及び蓋体を備えた遊技機の基板収納ボックスに関するものである。【0002】【従来の技術】従来,パチンコ遊技機やスロットマシンには,多くの回路基板が設けられている。特に,遊技動作を制御する遊技制御回路基板には,マイクロコンピュータを構成するMPU,ROM,RAM等の電子素子が多数実装されている。そして,遊技動作を制御するプログラムが格納されるROMを交換することにより,多くの場合,異なる遊技内容を実現することが可能である。このため,遊技制御回路基板は,通常,基板収納ボックス内に封止状態で設けられ,ROM交換などの不正行為を防止するようになっていた。また,回路基板に実装されたコネクタと外部配線との接続は,特開平7−88226号公報の基板収納ボックスのように,ボックスの外壁面に穿設された挿通穴に外部配線を挿通しぁ
董ぅ椒奪唫稿發妊灰優唫燭棒楝海垢襪發里ⓓ鶲討気譴討い襦◀靴\xAB
10しながら,このような構成では,外部配線の取り付け部分(コネクタ)がボックス内にあるため,回路基板の故障等による交換や回路基板の検査等でコネクタから外部配線を取り外す場合,その取り外し作業が非常に困難なものとなっていた。そこで,回路基板の封止状態において回路基板のコネクタ実装領域のみを外部に露出して設けることにより,外部配線の取り付け作業及び取り外し作業を容易にした基板収納ボックスが提案された。【0003】【発明が解決しよう(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002112826.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア訂正事項2は,本件明細書の段落【0015】中の「,エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸(EDTPO),ニトリロトリスメチレンホスホン酸(NTPO)」を削除したものである。イ本件発明は「コンプレクサン化合物」を必須成分の一つとする表面処理剤に関する発明である。そして,本件明細書の段落【0015】には,コンプレクサン化合物に該当するとされている化合物が列挙されているが,その冒頭に「本発明の実施において使用されるコンプレクサン化合物の代表的なものとしては,」と記載されていること,化合物が列挙された後に「等とこれらの塩類」と記載されていることからすると,同段落は,「コンプレクサン化合物」に含まれる代表的な化合物を例示したものであると解するのが自然である。そうすると,例示された化合物の一部を削除したとしても,本件発明における「コンプレクサン化合物」の範囲が当然に減縮されると解すべきものではなく,この訂正は,旧特許法134条の2第\xA1
1項ただし書1号の特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。ウ(ア)本件明細書の発明の詳細な説明中において,「コンプレクサン」を定義した記載はない。
(イ)化学辞典等によると,「コンプレクサン」の意味については,①アミノポリカルボン酸類の総称であり,少なくとも1つの−N(CH2COOH)2を持つ物質とするもの(岩波理化学辞典第3版,化学大辞典3),②アミノカルボン酸(アミノ酢酸あるいはアミノプロピオン酸類)の誘導体であり,−N(CH2COOH)2又は−N(C2H4COOH)2を備えている物質とするもの(入門キレート化学),③ポリアミノポリカルボン酸の総称とするもの(第3版化学用語辞典),④ポリアミン−N−ポリカルボン酸類の総称としながら,ニトリロ三酢酸のようにポリアミンでないものも含まれるとしているもの(標準化学用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002111923.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
原告は,本件各発明と甲3発明との相違点1に関する容易想到性判断の誤りがある旨主張するが,当裁判所は,以下のとおり,原告の上記主張には理由がないものと判断する。1認定事実本件明細書には次の記載がある。
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,上記第2の2のとおりである。
(2)発明の詳細な説明には次の記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,固定部(たとえばコラム)に配置した移動体を第1軸方向及び第2軸方向に駆動する構成の工作機械に関するものである。
【0002】【従来の技術】例えば,スピンドルヘッドをX軸とY軸に沿って移動する構成の汎用型の工作機械では,1個のX軸移動機構と1個のY軸移動機構によって,スピンドルヘッドをX軸とY軸方向に移動していた。
【0003】【発明が解決しようとする課題】前述の工作機械では,X軸とY軸の直角度やスピンドルヘッドの姿勢に誤差が生じた場合に,補正を行うことは容易でなかった。
【0004】また,往復移動に関してヒステリシスのような現象が生じた場合にも,これを補正することは容易でなかった。
【0005】本願発明の目的は,このような従来技術の問題点を解消し,2つの駆動系の角度誤差や移動体の姿勢を容易に補正することができる工作機械を提供することである。
【0007】【発明の実施の形態】本発明の工作機械においては,第1軸(X軸),第2軸(Y軸)及び第3軸(Z軸)が互いに直角方向に位置しており,移動体を第1軸方向及び第2軸方向に駆動可能とし,固定部に2個の第1軸駆動手段を互いに平行に配置し,それらの2個の第1軸駆動手段によって第1軸方向に駆動されるように移動ベースを設け,その移動ベースに2個の第2軸駆動手段を互いに平行に配置し,移動体をこれら2個の第2軸駆動手段により第2軸方向に駆動する構成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002110805.pdf
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事案の概要(by Bot):
特許庁は,原告の有する後記本件特許について,被告から無効審判請求を受け,本件特許を無効とする旨の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002105608.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由に理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。
1認定事実
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本願商標は,別紙「本願商標」記載の構成であり,欧文字「Kawasak
12i」が,エーリアルブラックの書体に似た極太の書体で強調して書かれており,字間が狭く,全体的に極めてまとまりが良いことから,見る者に,力強さ,重厚さ,堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有することが認められる。
(2)審決は,商標法3条1項3号該当性判断の根拠として,「川崎」が神奈川県川崎市を意味することを示す辞典類の記載,同市を「KAWASAKI」,「Kawasaki」,「kawasaki」の欧文字を使用して表記している東京新聞,朝日新聞,毎日新聞,日刊工業新聞の各記事,団体企業等のウェブページの各記事(URLを含む。)を引用する。しかし,これらの中にアパレル関連の商品に関して使用した例はなく,本願商標と同一又は類似の表記態様がなされた例もない理由1」,弁論の全趣旨)。なお,これらのうち,川崎球場のウェブページの「Kawasaki」の表記は,本願商標と類似するようにも思われるが,当該表記は,その後,本願商標と類似しない表記態様に変更された。
(3)原告が,調査会社であるインテージ株式会社に委託して実施したブランドイメージ調査(18歳から69歳の男女4266人を対象とするインターネットによる定量調査。実施期間は平成23年5月10日から12日。)の結果は,次のとおりである。業種が広告代理店,市場調査,マスコミに勤務していないとの条件を満たす者を対象に行われた。
ア 画面において,本願商標のみを呈示し,「Q1このロゴをご覧になって,あなたは何を思い浮かべましたか。なんでも結構ですので,思い浮かべた内容をご自(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002103756.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア本願明細書の請求項1の記載は,上記第2の2のとおりであり,その「リン光ドーパント材料」の「リン光」については,「黄燐を空気中に放置し暗所で見るときに認められる青白い微光」等の意味があり,一義的に定まらないから,その技術的意義は,本願明細書の発明の詳細な説明を参照して認定されるべきである。そして,上記(1)認定の事実によれば,本願明細書の段落【0016】に「用語“リン光”は有機分子三重項励起状態からの発光を称し」(上記(1)ア)と記載されることから,本願発明の「リン光」とは,有機分子の三重項励起状態のエネルギーから直接発光する現象を指すものと理解され,この解釈は,当該技術分野における一般的な用法(同ウ)に沿うものである。この点,被告は,段落【0014】の記載(同ア)を根拠に,段落【0016】の記載は定義ではない旨主張する。しかし,段落【0014】の「実施態様」とは,「本発明の実施態様は当該図面に関して説明される。」と記載されるこぁ
箸ǂ蕁た淕未傍Ⅵ椶気譴紳嵳佑魄嫐◀垢襪砲垢丨此っ瞥遏\xDA0016】の「リン光」の説明までも実施態様であって説明的な例であると述べる趣旨とは解されず,被告の上記主張は失当である。一方,引用発明の発光材料は,引用例1の段落【0059】に「三重項励起子を
24使用して,生成した三重項状態から希土類金属イオンにエネルギーを移行させることができる。」,段落【0060】に「希土類金属イオンの最低放出レベルは,有機配位子の一重項状態及び三重項状態より下方に離れて位置している」,「これらの希土類金属錯体においては,通常の一重項−一重項遷移のほか,有機配位子の最低三重項状態からも中央の希土類金属イオンの放出レベルへのエネルギーの移行が許容される」と記載されることから(上記(1)イ),三重項励起子のエネルギーを希土類金属イオンに移行させ,当該(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121001111630.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年1月31日,発明の名称を「遠心力による推進力発生装置」とする発明について,特許出願(特願2011−17785号。国内優先権主張日:平成22年5月19日,同年11月29日。請求項の数2)をした。
(2)特許庁は,平成23年5月13日付けで拒絶査定をした。
(3)原告は,平成23年6月1日,これに対する不服の審判を請求したが(不服2011−11478号事件),特許庁は,同年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明1」,請求項2に係る発明を「本願発明2」といい,併せて「本願発明」という。また,その明細書を図面も含め,「本願明細書」という。
【請求項1】同一公転面上に公転軸と回転板を1対1の関係として,公転軸を中心として回転板をターンテーブルに複数個均等配置し,回転板の外側に伸びた1個のアームの先端に加重体を取り付けて,複数の加重体を同期回転させ,さらにターンテーブルを回転することにより,相対遠心力差を発生させて推進する推進力発生装置
【請求項2】本推進装置を上下方向の推進力とするものと,水平方向の推進力とする推進力発生装置を組み合わせた飛行艇
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120928165124.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成14年6月13日,発明の名称を「構成可能なパターン最適化器」とする特許を出願したが(特願2003−506213。パリ条約による優先権主張日:平成13年6月15日,米国。請求項の数は35。甲3〜5),平成20年5月27日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月1日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正をした(以下「本件補正」という。甲8。請求項の数は39)。
(2)特許庁は,前記請求を不服2008−22324号事件として審理し,平成23年8月1日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載の請求項1は,平成17年6月1日付け手続補正書及び平成20年3月31日付け手続補正書による補正後の次のとおりのものである(以下「本願発明」という。)。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】ディジタルシネマシステムにおいて,周波数ベースの画像データを直列化するための方法,該方法は下記を具備する:/16×16ブロックで表すことが可能な少なくとも一つのデータグループをコンパイルする;/該データグループを4個の8×8ブロックで表すことが可能な複数のグループに分割する;/8×8ブロック内の1つ以上の値を評価して,直列化することの最も効率的(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914115704.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
(1)本件商標(登録第4595454号)は,「エコルクス/ECOLUX」の文字を横書きしてなるものであり,平成13年8月24日に登録出願され,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として,平成14年8月16日に設定登録されたものである。
(2)原告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち,第11類「LEDランプ」について不使用取消審判を請求した,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300446号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月8日,請求が成り立たない旨の審決(以下「第1次審決」という。乙4)をしたが,第1次審決は,知的財産高等裁判所の判決(以下,この判決に係る審決取消訴訟を「前件訴訟」という。)により取り消された。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品中,第11類「LEDランプ」についてはその登録を取り消す旨の審決(以下「第2次審決」という。)をし,その後確定した。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち,「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,不使用取消審判を請求し,本件審判の請求は,同年6月30日に登録された。特許庁は,これを取消2010−300652号事件として審理し,平成24年2月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決書謄本は,同月22日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914113736.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
(1)本件商標(登録第4595453号)は,「エコルクス」の文字を標準文字で表してなるものであり,平成13年8月24日に登録出願され,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として,平成14年8月16日に設定登録されたものである。
(2)原告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち,第11類「LEDランプ」について不使用取消審判を請求し,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300445号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月9日,請求が成り立たない旨の審決(以下「第1次審決」という。乙4)をしたが,第1次審決は,知的財産高等裁判所の判決(以下,この判決に係る審決取消訴訟を「前件訴訟」という。)により取り消された。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品中,第11類「LEDランプ」についてはその登録を取り消す旨の審決(以下「第2次審決」という。)をし,その後確定した。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち,「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,不使用取消審判を請求し,本件審判の請求は,同年6月30日に登録された。特許庁は,これを取消2010−300651号事件として審理し,平成24年2月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決書謄本は,同月22日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914110843.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成15年4月14日,発明の名称を「負荷不整合信頼性および安定性のあるVHFプラズマ処理のための方法および装置」とする特許を出願したが(特願2004−507297。請求項の数24。パリ条約による優先権主張:平成14年5月20日,米国。甲3),平成21年11月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年3月11日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−5408号事件として審理し,平成23年8月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年2月23日付け手続補正書に記載された次のとおりのものである。以下,上記請求項1に係る発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,「本願明細書」という。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】非線形負荷不整合状態に抵抗力のあるプラズマ処理システム用の無線周波数(RF)発生器装置であって,/RF信号を発生するように構成されたRF発振器と,/前記RF信号に応答し,プラズマチャンバ負荷を駆動するのに十分な電力を有するVHF・RF信号を生成するRF増幅器と,/前記増幅器に結合され,かつ広帯域範囲において前記プラズマチャンバ負荷の非線形性を前記RF増幅器から分離するように構成された広域帯VHF帯サーキュレー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914103156.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性及び拒絶理由通知の懈怠である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年12月2日,名称を「回路接続材料,及びこれを用いた回路部材の接続構造」とする発明につき特許出願(特願2003−403482,甲1)をし,平成20年7月4日付けで拒絶理由通知を受け,同年9月8日,手続補正書を提出したが,同年10月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月27日,不服の審判(不服2008−30265号,甲5)を請求するとともに,平成21年1月5日,手続補正をしたが,平成22年12月3日付けで本件拒絶理由通知を受け,平成23年2月7日,本件手続補正書を提出した。特許庁は,平成23年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年9月6日,原告に送達された。
2本願発明の要旨(本件手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載されたもの。各行頭の分説記号は,本訴において原告が付した。)
A.第1の回路基板の主面上に第1の回路電極が形成された第1の回路部材と,
B.前記第1の回路部材に対向して配置され,第2の回路基板の主面上に第2の回路電極が形成された第2の回路部材と,
C.前記第1の回路部材の主面と前記第2の回路部材の主面との間に設けられ,前記第1及び第2の回路部材同士を接続する回路接続部材と,を備える回路部材の接続構造であって,
D.前記第1の回路電極又は前記第2の回路電極のいずれかが,インジュウム−亜鉛酸化物回路電極であり,
E.前記回路接続部材が,絶縁性物質と,表面側に導電性を有する複数の突起部を備えた導電粒子とを含有し,
F.前記回路接続部材の40℃における貯蔵弾性率が0.5〜3GPaであり,且つ,25℃から100℃までの平均熱膨張係数が30〜200ppm/℃であり,
G.隣(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの請求に基づき原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【平成23年7月8日付け訂正後の請求項1】「A上端を開口した多数の紙容器を垂直状態に且つ一定の搬送ピッチで保持し,該紙容器を前記搬送ピッチずつ間欠搬送する搬送装置と,Bその搬送装置による紙容器の走行経路に配置され,停止中の紙容器に対して,液体充填,頂部くせ折り,頂部シール等の処理を施す処理装置を備え,C胴部サイズが少なくとも85mm角〜95mm角の範囲内の1サイズの紙容器に対して処理可能なゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置において,D前記搬送装置の搬送ピッチを115〜105mmとし,E液揺れを小さく抑えてシール不良を防止でき,F且つ生産能力を3000本/h+300本/h(ただし,3000本/hを除く。)としたことGを特徴とするゲーベルトップ型紙容器の充填シール装置。」(A〜Gの項分けは,主張整理の福
惶江緝佞靴燭發痢\xCB
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のと
おり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「光ファイバによる特に共焦点式の高解像度蛍光イメージング方法および装置」とする発明につき,平成15年7月11日に国際出願(出願番号:特願2004−522234。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)7月18日,平成15年(2003年)3月11日,フランス。請求項の数は25である。)を行った。
(2)原告は,平成22年1月26日付けで拒絶査定を受け,同年6月15日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−12943号として審理し,平成23年5月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年6月25日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許に係る本件補正後の特許請求の範囲請求項1及び請求項13の記載は,以下のとおりである。本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】生体内その場式共焦点蛍光画像を形成するための方法であって,該方法は数千本の光ファイバからなるイメージガイドを備えた共焦点蛍光イメージング装置により実施され,前記方法は:−光源により励起信号を発射することと,−走査手段により表面下の平面内で組織を点から点へとする走査であって,各点が前記励起信号に対応し,点から点へとする前記走査が前記励起信号を偏向させる工程と前記ガイドのいづれかの光ファイバに導入させる工程とを包含するものと,−次いで(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告らの後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告らは,平成5年6月15日,発明の名称を「擬周期系列を用いた通信方式」とする特許出願(特願平5−144033号)をし,平成12年9月22日,設定の登録を受けた(請求項の数1)。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年8月20日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800144号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年4月1日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の請求項1に記載された発明(以下「本件発明」という。)の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件発明の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
伝送すべき情報をbとしたとき,b(aN−L,…,aN−1,a0,…,aN−1,a0,…,aL−1)という長さN+2Lの信号を送信信号とし,(a0,a1,‥‥,aN−1)という長さNの信号に対する整合フィルタを通して前記情報bを受信することを特徴とする擬周期系列を用いた通信方式
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913162610.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年8月25日,発明の名称を「消費に適する飲料を作るための形状保持パッド」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張日2002年(平成14年)8月23日オランダ国。以下「本願」という。)。原告は,平成20年5月12日付けで拒絶理由通知を受け,同年11月12日に手続補正書及び意見書を提出したが,平成21年5月26日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成21年9月30日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2009−18403号事件)を請求するとともに,手続補正書を提出し(本件補正),平成22年9月13日発送の書面による審尋に対し,平成23年3月10日付けで回答書を提出した。特許庁は,平成23年7月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月13日に原告に送達された。\xA1
2本件補正の内容
(1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載(本願発明)
「消費に適する飲料を調製するための形状保持パッドであって,水性液体に可溶性の物質を入れた少なくとも1つの第1カバーを備え,該カバーが,前記可溶性物質を透過しない材料から作製された上側シート,および前記可溶性物質を透過させないが,液体に溶解している物質を透過させる材料から作製された底側シートを有し,該パッドが,前記上側シートおよび前記底側シート間に配置された形状規定補剛体をさらに備え,前記上側シートおよび前記底側シートは少なくとも部分的に,互いに,かつ表面にほぼ平行に延在し,前記補剛体が,前記上側シートに隣接した上側面,および前記底側シートに隣接した底側面を有し,また,内部に仕切り壁構造を設けることにより,前記上側面から前記底側面まで液体を透過させる格子構造を有し,該構造内に前記可溶性物質の少なくとも一部分が収容され,また,前記壁
構造によって形成さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913103046.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本願発明1)「鉄,及び酸化鉄を除く不可避的不純物を含む鉄粉と,酸化鉄と,炭素と,2価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸と,を含有し,前記鉄粉と前記酸化鉄の含有量の合計を100重量%とした場合,前記鉄粉の含有量が25重量%以上95重量%以下であり,前記炭素の含有量が10重量%以上80重量%以下であり,
前記有機酸の含有量が7.7重量%以上55重量%以下であり,水中への鉄イオン供給用途であることを特徴とする鉄粉混合物。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120912143544.pdf
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