Archive by year 2010
裁判所の判断(by Bot):
(1)当裁判所も,相手方が,生活保護の開始決定がされないことにより,健康で文化的な最低限度の生活水準の維持も危ぶまれるほどの困窮状態にあったのに,処分行政庁が本件却下処分をしたことには,裁量権の逸脱があったものと一応認められ,かつ,上記のような困窮状態にかんがみれば,本件申立てには,償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性があるものと判断する。
その理由は,原決定に記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)抗告人は,相手方が亡父の遺産(不動産)を取得する権利があると主張する。
しかし,上記不動産は,既に他人名義となっているのであるから(疎乙4ないし7(枝番を含む)),そもそも相手方が取得し得るものか否かが明らかではない。仮にその点を措くとしても,不動産の現金化には一定の期間を要するのが通例であるから,抗告人の上記主張を前提としても,上記の緊急の必要性が否定されることになるものではない。
また,抗告人は,相手方が年金担保貸付けを利用したり借金等をしていたのに,その事実を秘匿していたことを指摘する。
確かに,相手方は,金銭管理等が適切さを欠く上,生活保護を申請する者として誠実さを欠くと指摘されてもやむを得ない面もないではないが,相手方の上記困窮状態にかんがみれば,上記の裁量権の逸脱が直ちに否定されるものではない。
3 結論
以上のとおりであるから,本件申立ては,原決定の範囲で生活保護を仮に開始することを命ずる限度で理由がある。よって,これと同旨の原決定は相当であり,本件抗告は理由がないから棄却することとし,主文のとおり決定する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202132058.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース(原審):生活保護開始命じる決定 「仮の義務付け」那覇地裁(2010.2.13)
沖縄タイムス(原審):生活保護開始を命令 那覇市に仮の義務付け 却下取消訴訟で地裁(2010.2.13)
<関連ページ>
コラム:生活保護の開始「仮の義務付け」の初めての決定-菊池捷男弁護士(山陽新聞社「マイベストプロ」)
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事案の概要(by Bot):
厚生労働大臣の定める生活保護基準(以下「保護基準」という。)は,70歳以上の被保護者(以下では,「生活保護受給者」ともいう。)に対する加算(老齢加算)を定めていたが,平成16年度から保護基準が改定され,段階的な減額を経て,平成18年度から老齢加算が廃止されたため,控訴人らの住所地を所管する福祉事務所長は,生活保護法(以下「法」ともいう。)25条2項に基づき,控訴人らの同年度の老齢加算を3760円から0円に減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)をした。本件は,控訴人らが被控訴人ら(本件各決定をした福祉事務所長を設置する区市)に対し,本件各決定は,保護の不利益変更禁止を定めた生活保護法56条及び生存権を定めた憲法25条に違反する違憲・違法なものであるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。
原判決は,本件各決定は,いずれも適法であり,その取消しを求める控訴人らの請求は,いずれも理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人らが原判決を不服として控訴した。
なお,H事件控訴人P1は,原判決後の平成▲年▲月▲日に死亡した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202130731.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
原審判決
<報道>
日テレNEWS24:老齢加算廃止、二審も合憲~東京高裁(2010.5.27)
47NEWS:老齢加算廃止、二審も合憲 東京、初の高裁判断(2010.5.27)
<関連ページ>
東京弁護士会:生存権裁判東京高裁判決に関する会長声明(2010.5.27)
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「ショーツ,水着等の衣料」とする発明について,平成11年5月26日,国際特許出願(特願2000−620828号)をし,平成15年1月17日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成21年6月23日,本件特許について特許無効審判を請求し,審判手続中に証拠として甲1ないし8を提出した。特許庁は,平成22年2月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決の謄本は,同年3月5日原告に送達された。
2 本件特許の一部譲渡
共同訴訟参加人は,被告から本件特許の一部を譲り受けたとして,平成22年3月31日付けで,特許庁に対し,移転登録申請を行い登録がされた。参加人は,平成22年5月15日,本訴について,適法に参加の申立てをした。
3 特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲は,次のとおりである(なお,構成要件の各分説及びその符号は,審判におけるものである。また,本件特許に係る願書に添付された図面1,2,5は,順に別紙図面1ないし3のとおりである。)
【請求項1】
A 下方開放状の足口(15)を左右対称に形成した伸縮性を有する前身頃(11)の左右端縁(16,16)の各下端部を,左右の足口内周のヒップ裾ライン(15a,15a)の下端部と交差させ,かつ,前記左右端縁(16,16)の各上下方向中間部から下端部までの間の部分を外方へ凸型の曲縁(16a)でつなぐ形に裁断し,
B 該曲縁(16a)の上下方向中間部より下方部(16b)は直線または曲線状に形成してあり,
C 伸縮性を有する後身頃(12)はこれの左右端縁(19,19)の各上下
3方向中間部から下端部までの間の部分(19a)が下方拡がりの形に裁断してあり,
D しかも,後身頃(12)の左右端縁(19,19)の下端部(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202130044.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成22(行ケ)10096等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟-特許実務日記
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事案の概要(by Bot):
本案事件は,道路運送法に基づき,処分行政庁による一般旅客自動車運送業(以下「タクシー業」という)の許可を受け,同事業等を営む申立人が本件申請について処分行政庁が同申請を却下したこと(以下「本件処分」という)は違法であるとして本件処分の取消しを求めるとともに行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)37条の2第1項に基づき,処分行政庁に本件申請の。認可を義務付けることを求める事案である。
本件申立ては,申立人が行訴法37条の5第1項に基づき,本件申請を認可することを仮に義務付けるよう求める申立てである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202125846.pdf
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ブログ:福岡MKタクシーの初乗り運賃を巡る裁判-福岡若手弁護士のblog
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事案の概要(by Bot):
原告及び被告JFE,同日立,同カワサキが製鉄プラント事業に関する合弁契約を締結し,同契約に基づいて合弁会社である被告プランテックが設立され,原告及び被告らが契約当事者となって事業運営契約を締結したが,原,被告ら間において,以下の紛争が生じた。
原告は,被告らに対し,債務不履行を理由に各契約を解除したと主張して,損害賠償として,連帯して17億0452万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である,被告JFE及び同プランテックについては平成20年9月20日から,被告日立及び同カワサキについては同月23日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,被告プランテックに対し,原告と同被告間で原告が同被告に対して特許権の移転登録手続をする義務等のないことの確認,登録済みの特許権持分の移転登録手続,移転済みの資産の返還及びデータの廃棄等をそれぞれ求め,また,被告らに対し,原告と被告ら間で,原告に競業避止義務がないことの確認を求めた(以上本訴請求)。
被告プランテックは,原告に対し,事業運営契約に基づき,特許権の移転登録手続等を求めるとともに,競業避止義務の履行等を求めた(以上,反訴請求)。
原判決は,原告の本訴請求のうち,別紙確認請求目録記載の確認請求については,被告プランテックから,特許権の移転登録手続等を求める反訴請求,当該範囲の事業について競業避止を求める反訴請求がなされているから,確認の利益を欠き不適法であるとして訴えを却下し,その余の請求のうち,原告と被告JFE,同日立及び同カワサキ間における原告の競業避止義務の不存在確認請求について,合弁事業に属する事業のうち,一部の業務に関する原告の競業避止義務の不存在確認を求める限度で認容したが,その余の請求はい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113443.pdf
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原審判決PDF
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ブログ:あっと驚く判決-企業法務戦士の雑感(2010.5.6)
ブログ:時機に後れた攻撃防御方法として却下された事例-Matimulog (2010.12.2)
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事案の概要(by Bot):
本件は,地方公営企業である高槻市水道事業の職員らが,勤務時間中に労働組合のための活動(以下「組合活動」という。)を行うに当たり,職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を受けた上,その免除を受けた期間に対応する給与・地域手当・勤勉手当の支給を受けたことについて,高槻市の住民である被控訴人が,当該支給は違法な支出命令によるものであると主張し,高槻市水道事業の執行機関である控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,高槻市水道事業の管理者の地位にあったAを同号所定の当該職員として,違法な支出命令をする本来的権限を有する者であったことによる不法行為に基づき,支給された上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の損害賠償及びその遅延損害金の請求をすることを,同じく総務課長の地位にあって専決により違法な支出命令をして支給を行ったBを同号所定の当該職員として,同額の賠償命令をすることを,支給を受けた本件各職員を同号所定の当該行為に係る相手方として,上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の不当利得による返還及びこれに対する利息の支払請求をすることを,それぞれ求めた事案である。
2 原判決は,被控訴人の上記請求のうち,本件各職員に対する利息の支払請求をすることを求める部分を除き,その余の請求をすべて認容した。
これに対し,控訴人は,原判決の上記認容部分の取消しを求めて控訴し,後記のとおり,当審において,仮に被控訴人主張のように違法な支出命令があったとしても,原判決言渡しの後に自主返納があったから高槻市水道事業のそれによる損害はすでに填補されたと主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114815.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県西宮市所在の各土地の固定資産税の納税義務者である被控訴人P1,同P2,同P3,同P4,同P5及び承継前被控訴人亡P6が,それぞれ,その所有する各土地(第1審判決別紙物件目録記載の各土地)につき,西宮市長により決定され土地課税台帳に登録された平成12年度の固定資産課税台帳登録価格を不服として控訴人に対して審査の申出をしたところ,控訴人からこれを棄却する旨の各決定を受けたため,その取消しを求めた事案である。
第1審は,上記目録記載の各土地のうち,市街化区域農地,雑種地及び原野(別表B欄ないしD欄記載の各土地,別表に被上告人とあるのを被控訴人と読み替える)についての被控訴人らの請求は理由があるとして,上記各決定のうち当該部分に係る決定(以下「本件各決定」という)を取り消し,その余の請求は理由がないとして棄却する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として,第1審判決中控訴人敗訴部分の取消しと被控訴人らの請求の全部棄却を求めて控訴した。
差戻前の控訴審は,第1審判決は相当であるとして,控訴を棄却した。控訴人は,これを不服として,最高裁に上告受理の申立てをした。最高裁第二小法廷は,上告審として受理し,上記控訴審判決のうち上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき本件を当審に差し戻す判決をした。
差戻後の当審での審判の対象は,控訴人の控訴の当否であり,被控訴人らの控訴人に対する請求中第1審判決認容部分が判断の対象となる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114257.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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第一審 神戸地方裁判所平成13年(行ウ)第22号 平成16年10月27日
差戻前の控訴審 大阪高等裁判所平成16年(行コ)第120号 平成18年03月14日
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事案の概要(by Bot):
本件は,阿久根市から一般廃棄物処理業の許可(ただし,そのうちの一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)に限る。以下,「一般廃棄物処理業の許可」という場合には,一般廃棄物収集運搬業の許可を含むものとする。)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む原告らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長が上記実施計画を変更した上で訴外B(以下「本件新規参入業者」という。)に新規参入を許可したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分(以下,2つの許可処分を合わせて「本件許可処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114023.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
47NEWS:阿久根市長への訴えを却下 ごみ処理参入で鹿児島地裁(2010.5.25)
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ブログ:し尿処理参入訴訟鹿児島地裁判決 「原告の訴え却下」-廃棄物管理の実務
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事案の概要(by Bot):
(略語は原判決の例による)
1 本件は,愛知県情報公開条例(本件条例)に基づき,処分行政庁が平成20年2月21日付で控訴人(1審原告)に関する情報が記録されている原判決別紙文書目録記載の各文書(本件各文書)の全部又は一部を第三者である開示請求者に対して開示する旨の各決定をしたため控訴人が上記各決定(ただし,同目録4記載の文書(本件文書4)に係る決定については,同年12月25日付異議決定により一部取り消された後のもの)の取消しを求めている事案である。
原審は,控訴人の本件請求をいずれも棄却した。
控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113706.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,渋谷区長が別紙物件目録記載の土地に係る開発行為について都市計画法(平成20年法律第40号による改正前のもの。以下「法」という)29条1項に基づく許可をしたことに関し,本件土地の近隣等に居住する原告らが,同許可は,開発許可権限のない者がしたものであり,また,法33条1項に定める開発許可の基準に適合しないという違法があると主張して,主位的にその無効確認を求め,予備的にその取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113057.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(第一審原告。以下「原告」という。)が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいて行った国際特許出願について,日本国特許庁長官に対し,国内書面及び明細書等の翻訳文を提出したところ,特許庁長官から,特許法184条の4第1項に規定する国内書面提出期間経過後の提出であること(国内書面提出期間内に明細書等の翻訳文が提出されなかったことにより国際特許出願が取り下げられたものとみなされること)を理由に,国内書面に係る手続の却下処分をされたことから,当該却下処分の取消しを求める事案である。第一審は,原告の請求を棄却したので,原告が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202104949.pdf
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審決の理由(by Bot):
要するに,①本件商標の登録は,指定商品中「食用油脂,乳製品」を除くものについて,商標法4条1項11号に該当するものについてされたものである,②指定商品中「豚肉以外の食肉,豚肉以外の肉を使用した肉製品」について,商標法4条1項16号に該当するものについてされたものである,③したがって,その指定商品中「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」について,商標法46条1項の規定により無効とし,その余の商品については,商標法4条1項16号に該当しないから,その登録を無効とすることはできない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202101754.pdf
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関連事件:【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10215】原告:X/被告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合
ブログ:切り餅でなく、トン-名古屋の商標亭
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審決の理由(by Bot):
要するに,①本件商標の登録は,指定商品中「食用油脂,乳製品」を除くものについて,商標法4条1項11号に該当するものについてされたものである,②本件商標は,指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえず,商標法4条1項16号に該当しない,③したがって,その指定商品中「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」について,商標法46条1項の規定により無効とし,その余の商品については,商標法4条1項16号に違反して登録されたものではないから,その登録を無効とすることはできない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202100723.pdf
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関連事件:【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10226】原告:X/被告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合
ブログ:切り餅でなく、トン-名古屋の商標亭
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事案の概要(by Bot):
本件は,貸金業者である控訴人との間の金銭消費貸借契約に基づいて継続的に金銭の借入れと弁済を繰り返した被控訴人が,控訴人に対し,各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書訂正分(A)」記載のとおり過払金が発生しているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金302万0680円及びこれに対する平成21年5月26日までの民法所定の年5分の割合による同法704条前段所定の法定利息135万3238円の合計437万3918円と,上記過払金元本に対する同日から支払済みまでの同法定利息の支払を求めた事案である。なお,控訴人は,原審において,口頭弁論期日及び弁論準備手続期日に出頭しなかった。
2 原判決は,被控訴人主張の請求原因事実が認められ,他方,弁論の全趣旨によれば,平成12年4月6日付けで被控訴人と控訴人との間で裁判外の和解が成立していることが認められるものの,本件和解契約には要素の錯誤があり無効であるとして,被控訴人の請求を認容(ただし,附帯請求において請求が重複していた平成21年5月26日分の法定利息のみ棄却)したため,これを不服とする控訴人が控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202085000.pdf
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審決の理由(by Bot):
要するに,本件訂正(補正後)を認めた上,本件特許は,特許法36条6項2号,同条4項1号に規定する各要件を満たしていない特許出願に対してなされたものではない,本件発明1ないし5は,特開2004−97459号公報及び特開2003−260099号公報に係る各出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載の発明と同一ではなく,実質的に同一ともいえないから,本件特許は,同法29条の2の規定に違反してなされたものではない,特開2003−310683号公報に係る出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載の発明と同一ではなく,実質的に同一ともいえないから,本件特許は,同法29条の2の規定に違反してなされたものではない,特開2001−204776号公報及び特開昭50-136994号公報各記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,本件特許は,同法29条2項の規定に違反してなされたものではないとして,請求人(原告)の主張及び証拠方法によっては,本件発明1ないし5の特許を無効とすることができないと判断した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201153946.pdf
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審決の内容(by Bot):
本件では,審決において,本願発明と引用発明との相違点1に係る「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」との技術的構成は,周知技術であり,本願発明は周知技術を適用することによって,容易想到であるとの認定,判断を初めて示している。
ところで,審決が,拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては,当事者(請求人)に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者(請求人)の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき,そのような事情のない限り,意見書を提出する機会を与えなければならない。そして,意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者(請求人)の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは,容易想到性の有無に関する判断であれば,本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ,重要性,当事者(請求人)が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して,判断すべきである。
上記観点に照らして,検討する。
本件においては,①本願発明の引用発明の相違点1に係る構成である「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は,出願当初から「信号調整装置201から離れた位置のホスト・システム200」,「信号調整装置201から遠隔位置のホスト・システム200」などと特許請求の範囲に,明示的に記載され,平成19年2月7日付け補正書においても,「信号調整装置(201)に遠隔結合されたホスト・システム(200)」と明示的に記載されていたこと,②本願明細書等の記載によれば,相違点1に係る構成は,本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成であるといえること,③審決は,引用発明との相違点1として同構成を認定した上,本願発明の同相違点に係る構成は,周知技術を適用す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201151923.pdf
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ブログ:コリオリ流量計審決 -知的財産研究室 (2011.1.25)
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審決の理由(by Bot):
要するに,本願発明は,特開平8−250100号公報に記載された発明及び特開平3−220305号公報に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないと判断した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201150212.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人亡D(D)の相続人である控訴人らが,Dの遺産に係る相続税につき期限後申告(本件各期限後申告)を行ったところ,右京税務署長から増額更正(本件各更正処分)及び無申告加算税賦課決定(本件各賦課決定。両者併せて「本件各更正処分等」)を受け,さらに,Dより先に死亡したその夫亡EEの相続人との間に訴訟上の和解(別件大阪訴訟和解)が成立したことに基づく後発的更正の請求(本件各更正の請求)についても更正すべき理由がない旨の通知(国税通則法〔通則法〕23条4項。本件各通知処分)を受けたことから,本件各更正処分等には相続財産の範囲等に誤りがあり,また別件大阪訴訟和解が相続税に係る課税標準等及び税額等の計算の基礎となった事実の変更に当たる(通則法23条2項1号)などと主張して,被控訴人に対し,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定の全部の各取消し(第1の1の(2)から(4)までと同旨),本件各通知処分の全部の取消し(第1の1の(5)から(7)までと同旨)並びに本件各通知処分の取消しを求める審査請求を棄却した国税不服審判所長の裁決(本件裁決)の取消し第(1の1の(8)と同旨)をそれぞれ求めた事案である。なお,控訴人ら補助参加人は,別件大阪訴訟和解において,控訴人らに対する本件各更正処分等が維持された場合に一定の限度でその税額の負担をする旨を約したという利害関係を有する者である。
これに対し被控訴人は,控訴人の請求を全面的に争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201142403.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,渋谷区の住民である原告らが,被告に対して,①渋谷区長であるAが衆議院議員候補Dの選挙事務所及び同候補の街頭演説が行われていたα駅前に赴く際に渋谷区の所有する乗用車(以下「公用車」という。)を違法に使用し,渋谷区に上記公用車使用に関して支出した運転手の給与相当額である5000円の損害を被らせたため,渋谷区は,A及び公用車の管理者である渋谷区総務部総務課長のBに対して上記5000円の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているのに,その行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,A及びBに対して不法行為に基づく損害賠償として上記5000円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求めるとともに,②渋谷区長の使用する公用車の自動車登録番号を必要がないにもかかわらず変更し,渋谷区に自動車登録番号の変更に要した費用相当額79万7810円の損害を被らせたとして,A,B及び前渋谷区総務部総務課長であるCに対して不法行為に基づく損害賠償として上記79万7810円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201112200.pdf
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概要(by Bot):
本件は公判前整理手続に付され合計5回の打合せ期日のほか合計8回の公判前整理手続期日を重ね,争点及び証拠の整理が行われ「①被告人がB,C及びAと共謀の上被告人において被害者の殺害を実行したか②被告人がBCA及びFと共謀の上,被害者の死体を遺棄したか」が争点整理の結果として確認された。争点整理の経過をみると,検察官は,証明予定事実記載書の第5の1,3及び4において,「共謀の成立状況等」に関する具体的事実として,被告人が親友のBに対して,被害者の言動等について虚偽の事実を伝えた上で,被害者を殺害するため殺し屋の手配を依頼し,Bもこれを了承したこと,Bは刑務所から出所したばかりであるCであれば,殺し屋の手配をしてくれるのではないかと考え,被告人にCを引き合わせたこと,被告人から殺し屋の手配を依頼されたCは,殺し屋に渡す報酬として現金1000万円を受領するとともに,被害者の映ったビデオを受領したこと,Cは,知人に被害者を殺害するよう持ち掛けるなどしていたが,知人が逮捕されてしまったことなどを挙げ,これに対し,弁護人は,予定主張記載書面の第5の2のないしにおいて,被告人がB35及びCに殺し屋の手配を依頼したことはない,Cに1000万円を渡したこともないなどと争っていた。
本件以前に,被告人が,B及びCに被害者を殺害するため殺し屋の手配を依頼したかどうかは,被告人の犯人性本件の計画性等を裏付ける重要な間接事実の1つであるとともに,このように述べるというB及びCの各供述の信用性を支える重要な事実の1つでもある。もちろん,被告人が殺し屋の手配を依頼した事実が認められなかったとしても,直ちにB及びCの他の供述部分の信用性にまで影響を与えるかは慎重な検討を要するところであるが,2人の供述の信用性判断に関し重要な争点の1つとして取り上げ,当事者に攻撃防御を尽くさせるべき事実である。原審は,一方で「被告人から(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201112447.pdf
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<報道>
47NEWS:経営者殺害、地裁差し戻し 東京高裁「審理尽くさず」(2010.5.27)
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