Archive by month 2月
要旨(by裁判所):
請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約はいわゆる偽装請負であるから無効であり,原告・被告間には労働契約が成立しており,かつその後の被告による解雇は無効である等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに上記解雇後の賃金及び慰謝料を求めた事案につき,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110216131532.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの訴訟承継人である原告B,原告C及び原告Dが,「熱交換器」に関する後記発明は被告の従業員であった亡A,原告C及び原告Dが共同で発明した職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項,4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として合計3500万円及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110216103651.pdf
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ブログ:平成20(ワ)22178 特許権承継対価請求事件 特許権 民事訴訟 -特許実務日記 (2011.2.18)
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事案の概要(by Bot):
本件は,医療に関するコンサルティング業務等を行う会社である原告が,原告の取締役であった被告が取締役就任前後に作成した,診療報酬に関するDPC(DiagnosisProcedureCombination,診断群分類別包括評価)制度の下でコンサルティング業務を行うために用いられるDPC分析プログラムである別紙著作物目録記載1ないし4の各プログラムについて,本件各プログラムが著作権法15条2項所定の職務著作に該当するなどと主張して,被告に対し,原告が本件各プログラムについて著作権を有することの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110216101302.pdf
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ブログ:平成18(ワ)17244 著作権確認請求事件 著作権 民事訴訟 -特許実務日記 (2011.2.21)
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,補正の適否(補正後の本願発明の進歩性(容易想到性)の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,高耐圧かつ大電流容量の半導体装置に関する発明であるが,本件補正前後の請求項の記載は次のとおりである。
【補正前の請求項1】「オン状態で半導体基板の平面方向にドリフト電流を流すと共にオフ状態で空乏化するドリフト領域を半導体基板に有する半導体装置において,前記ドリフト領域は,並列接続した複数の第1導電型分割ドリフト経路域を持つ並行ドリフト経路群と,前記第1導電型分割ドリフト経路域の相隣る同士の間に介在する第2導電型仕切領域とを有する構造であって,前記並行ドリフト経路群は前記ドリフト電流を流す平面方向とは直交する半導体基板の平面方向に交互に繰り返す構造で,かつそれぞれの幅が1μm以下で半導体基板の厚さ方向の深さが同じであり,半導体基板表面の第2導電型チャネル領域に形成された第1導電型ソース領域と前記第2導電型チャネル領域上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極とを有し,前記第2導電型チャネル領域と半導体基板表面の第1導電型ドレイン領域との間がドリフト電流を流す平面方向であることを特徴とする半導体装置。」
【補正後の請求項1】「半導体基板表面に第1導電型ドレイン領域と,該第1導電型ドレイン領域から離間する第2導電型チャネル領域と,該第2導電型チャネル領域内に形成された第1導電型ソース領域と,前記第2導電型チャネル領域上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極とを有し,オン状態で半導体基板の平面方向にドリフト電流を流すと共にオフ状態で空乏化するドリフト領域を第1導電型ドレイン領域と第2導電型チャネル領域間に有する横型MOS半導体装置において,前記ドリフト領域は,並列接続した複数の第1導電型分割ドリフト経路域を持つ並行ドリフト経路群と,前記第1導電型分割ドリフト経路域の相隣る同士の間に介在する第2導電型仕切領域とを有する構造であって,前記並行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110215154304.pdf
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ブログ:横型MOS半導体審取 -知的財産研究室 (2011.2.20)
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要旨(by裁判所):
給付の訴えにおいては,自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110215114421.pdf
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ブログ:民訴新判例:給付訴訟の原告適格 -Matimulog (2011.2.15)
ブログ:最高裁,給付訴訟においてはその権利を有すると主張する者に原告適格があると判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.2.20)
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,脱退原告が,名称を「1−アリールピラゾールまたは1−ヘテロアリールピラゾールによる社会性昆虫個体群の防除方法」とする発明につき国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成19年5月25日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正(以下「本件補正」という。請求項の数14,甲7の6)をしたが,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1及び2に係る発明が,下記の引用例に記載された発明と実質的に同一か(特許法29条1項3号),又は同発明及び周知技術から容易想到か(同29条2項),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110215100314.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10172 審決取消当事者参加事件 特許権 行政訴訟 -特許実務日記 (2011.2.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する被告の特許無効審判請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):本件審決が対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された各発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】アルコキシシラン結合(Si−O−R)を有するシランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーと,で構成されるシランカップリング剤(SCO)を含む接着剤であって(但し,Rは同一でも異なっていても良く,炭素数1〜18の直鎖,または分岐鎖を有するアルキル基,シクロアルキル基,フェニル基,ベンジル基である。),前記シランカップリング剤(SCO)が,シロキサン(Si−O−Si)結合を含み,かつ,前記シランカップリング剤(SCO)をGPC(ゲル透過クロマトグラフィー)測定した際に,シランカップリング剤(A)の単分子(A−1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A−2)が,GPCの面積比で,(A−1):(A−2)=100:1〜100を満たすことを特徴とする接着剤
【請求項2】前記シランカップリング剤(SCO)が,メタクリロイル基またはアクリロイル基とアルコキシシラン構造を有するシランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーを含んでいることを特徴とする請求項1に記載の接着剤
【請求項3】さらに,フィルム形成材(C),シランカップリング剤(SCO)以外のラジカル重合性化合物(D),ラジカル発生剤(E)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項2のいずれか一項に記載の接着剤
【請求項4】さらに,フィルム形成材(C),エポキシ樹脂(G),潜在性硬化剤(H)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項2のいずれか一項に記載の接着剤
【請求項5】さらに,導電性粒子(F)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の接着剤
【請求項6】あらかじめ水(B)と溶媒(I)を混合して水(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110214120438.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,補正後の特許請求の範囲の記載を下記の別紙2のとおりとする本件補正を却下し,発明の要旨を下記2の別紙1の本件補正前の特許請求の範囲のとおりと認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):エレベータ巻上ロープの細い高強度ワイヤ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110214113730.pdf
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ブログ:ワイヤー審取 -知的財産研究室 (2011.2.16)
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要旨(by裁判所):
市の教育委員及び委員長,選挙管理委員及び委員長並びに人事委員及び委員長に対して,月額で報酬が支給されていることが違法であるとして,市の住民である原告らが,市長に対し,上記各委員及び委員長に対して支払われた報酬のうち本来支給されるべき額以上に支給された分を返還するよう請求することを求めたが,棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110210190013.pdf
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要旨(by裁判所):
市の監査委員並びに教育委員の委員長及び委員に対して月額で報酬が支給されていることは違法であるとして,城陽市に事務所を置く住民団体が市長を被告として,上記報酬支給の差止めを求めたが,棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110210174039.pdf
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事案の概要(by Bot):
1インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器及び該容器を備える液体供給システムに関する発明の特許権者である被控訴人は,控訴人らによる原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(被告製品1及び2)の輸入,販売及び販売のための展示行為によって本件特許権1(請求項1,訂正後の請求項1)又は本件特許権2(請求項5,訂正後の請求項3)が侵害されたか,上記輸入行為等は特許法101条2号により侵害されるものとみなされる旨等主張して,上記輸入,販売行為等の差止請求をした。
被控訴人は,原審で,被告製品1に係る差止請求の訴えを取り下げ,また被告製品1の輸入行為等が本件特許権を侵害する旨等の主張を撤回したが,控訴人らは上記訴え取下げに同意せず,この部分の請求は棄却となった。当審ではこの部分は審理の対象ではない。
原審は,被告製品2は本件発明1(訂正が確定する場合には本件訂正発明1)の技術的範囲に属し,その販売行為等は本件特許権を侵害する,被告製品2の販売行為等は特許法101条2号により本件特許権2(本件発明2ないし本件訂正発明2に係る特許権)を侵害するものとみなされる,控訴人らが主張する無効理由は理由がないか,あるいは本件特許権は訂正によってその無効理由が解消されるもので,特許無効審判により無効とされるべきものには当たらない,被控訴人の被告製品2の販売等の差止請求は権利濫用には当たらないなどとして,控訴人らに対する被告製品2の販売及び販売のための展示の行為の差止請求を認容したが,被告製品2の輸入行為の差止請求については,控訴人らが被告製品を輸入した事実もそのおそれも認められないとして,これを棄却した。
当審の審理範囲は,原審が請求を認容した部分の当否である。
2下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載及びその構成毎の分説は,原判決別(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209103025.pdf
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<関連判決>
当サイト:【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・8/平22(行ケ)10056】原告:キャノン(株)/被告:(株)プレジール
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
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ブログ:インクタンク侵害控訴審(サップ) -知的財産研究室 (2011.2.13)
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事案の概要(by Bot):
1インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器及び該容器を備える液体供給システムに関する発明の特許権者である被控訴人は,控訴人による原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(被告製品1及び2)の輸入,販売及び販売のための展示行為によって本件特許権1(請求項1,訂正後の請求項1)又は本件特許権2(請求項5,訂正後の請求項3)が侵害されたか,上記輸入,販売の行為等は特許法101条2号により侵害されるものとみなされる旨等主張して,上記行為の差止請求をした。
なお,被控訴人は,原審で,被告製品1に係る差止請求の訴えを取り下げ,また被告製品1の輸入行為等が本件特許権を侵害する旨等の主張を撤回したが,控訴人は上記訴え取下げに同意せず,この部分の請求は棄却となった。当審ではこの部分は審理の対象ではない。
原審は,被告製品2は本件発明1(訂正が確定する場合には本件訂正発明1)の技術的範囲に属しその輸入行為等は本件特許権1を侵害する,被告製品2の輸入行為等は特許法101条2号により本件特許権2(本件発明2ないし本件訂正発明2に係る特許権)を侵害するものとみなされる,控訴人が主張する無効理由は理由がないか,あるいは本件特許権は訂正によってその無効理由が解消されるもので,特許無効審判により無効とされるべきものには当たらない,被控訴人の被告製品2の輸入等の差止請求は権利濫用には当たらないなどとして,控訴人に対する被告製品2の輸入,販売及び販売のための展示の行為の差止請求を認容した。
当審の審理範囲は,原審が請求を認容した部分の当否である。
2下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載及びその構成毎の分説は,原判決別紙1「特許請求の範囲」及び別紙2「構成要件の分説」に示されているとおりである。被控訴人は,控訴人がした無効審判請求に係る事件で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209102402.pdf
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<関連判決>
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
当サイト:【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・8/平22(行ケ)10056】原告:キャノン(株)/被告:(株)プレジール
<報道>
msn産経ニュース:プリンターの非純正インク、2審も「特許権侵害」 知財高裁 (2011.2.8)
知財情報局:互換インクカートリッジ特許侵害訴訟、知財高裁でもキヤノン勝訴 (2011.2.8)
デジカメWatch:プレジールのインクカートリッジにキヤノンの特許侵害との判決 (2011.2.14)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らからの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明はインクジェットプリンタに用いる液体収納容器すなわちインクカートリッジ等に関するもので,本件訂正後の請求項1ないし7の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】
「複数の液体インク収納容器を搭載して移動するキャリッジと,
該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点と,
前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替わるように配置され前記液体インク収納容器の発光部からの光を受光する位置検出用の受光手段を一つ備え,該受光手段で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段と,
搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点に対して共通に電気的接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有し,前記キャリッジの位置に応じて特定されたインク色の前記液体インク収納容器の前記発光部を光らせ,その光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出手段は前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する記録装置の前記キャリッジに対して着脱可能な液体インク収納容器において,
前記装置側接点と電気的に接続可能な前記接点と,
少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持可能な情報保持部
と,
前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部と,
前記接点から入力される前記色情報に係る信号と,前記情報保持部の保持する前記色情報とに応じて前記発光部の発光を制御する制御部と,
を有することを特徴とする液体インク収納容器。」
【請求項2】
「複数の液体インク収納容器を互いに異なる位置に搭載して移動するキャリッジと,
該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点と,
前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209101511.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連判決>
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10064】控訴人:(株)サップ/被控訴人:キャノン(株)
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ブログ:インクタンク審決 -知的財産研究室 (2011.2.13)
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主文(by Bot):
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本件訴状に「不服2007−19402号事件の審決取消請求事件」と記載され,被告を特許庁長官としているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした審決の取消し求めるものと理解される。
しかし,同審判事件においては,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決があり,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起し,当庁は,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,同判決は確定したものであることは,当裁判所に顕著であるから,原告が再び上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209100936.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づき,特許庁長官に対し国際出願をし,その後,国際予備審査の請求をした原告が,特許庁審査官が作成した国際予備審査機関の見解書及び国際予備審査報告書は特許法29条に則さない無効な審査に基づくものであると主張して,被告に対し,①国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金8946万円の支払を求め,②行政事件訴訟法36条,3条4項に基づき上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることの確認を求めるとともに,③同法37条の3,3条6項2号に基づき,特許庁長官に対し,上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることを認め,原告が被った損害を賠償し,特許庁審査官の特許法29条に基づく実体審査の在り方及び審査業務の取組姿勢を見直し,再発を防止することの義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110208161657.pdf
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ブログ:平成22(行ウ)304号(東京地裁平成23年1月28日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.21)
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事案の概要(by Bot):
本件は,「NEW増田足」という名称の株価チャートを作成,分析するためのソフトウェアを顧客に提供する事業を行っている原告が,別紙ソフト目録記載のソフトウェアを制作し,これを複製した上で,自己のホームページ上において顧客への公衆送信を行っている被告有限会社アルス・ノーヴァ及びその唯一の取締役である被告A1に対し,被告ソフトに係るプログラム及びこれにより表示される画面は,それぞれ原告ソフトに係るプログラム及びこれにより表示される画面の著作物を複製又は翻案したものであるから,被告ソフトを制作し,これを複製,販売,公衆送信する被告らの行為は,原告の原告プログラム及び原告ソフト表示画面についての著作権(複製権又は翻案権,譲渡権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害する旨主張し,著作権法112条1項に基づき,被告プログラムの複製,翻案,公衆送信,その複製物の譲渡の各差止めを,同条2項に基づき,被告プログラムを収納した記憶媒体の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,著作権侵害の不法行為による損害賠償として530万円及び遅延損害金の支払を,著作権法115条又は民法723条に基づき,原告の名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110207135352.pdf
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ブログ:様々な要素が詰まった著作権侵害紛争の一事例~「NEW増田足」事件 -企業法務戦士の雑感 (2011.2.9)
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件審判手続の適法性である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年4月8日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】ステージ面上に,その媒体面に所定の規則に基づいたドットパターンが印刷された媒体を前記ステージ面と対面させた状態で載置し,ステージ下空間に配置された撮像手段によって前記ドットパターンを読み取って,当該撮像手段から得られた撮影画像からドットパターンの意味するコード値又は座標値に変換し,該コード値又は座標値に対応した情報を出力する情報出力装置であって,前記ステージ面の複数の媒体載置位置にはそれぞれ光透過性の読取孔が設けられており,前記各読取孔に対応するステージ下空間にはそれぞれ撮像手段が前記読取孔上に載置された媒体の媒体面を撮像可能に配置された情報出力装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110207135601.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10263 審決取消請求事件 特許権「情報出力装置」 -特許実務日記 (2011.2.8)
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事案の概要(by Bot):
原告は,熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号。なお,同法の題名は,昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められた。以下,同改正の前後を問わず「公健法」という)4条2項の規定に基づく水俣病認定申請をしたところ,同知事は,本件申請を棄却する処分をした。原告は,本件処分を不服として,熊本県知事に対する異議申立てを経て公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求をしたところ,本件審査会は,本件審査請求を棄却する裁決をした。本件は,原告が,本件処分及び本件裁決を不服として,これらの各取消しを求めるとともに,熊本県知事において,原告に対し,公健法4条2項に基づき原告がかかっている疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204203624.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,液中の粒子を撮像し,その粒子像を記憶,表示するとともに,粒子像を画像解析することによって,粒子の大きさや形状に関する情報を求める粒子画像分析装置についての特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品の製造,販売等の行為は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,1億4752万7616円及び内金1億円に対する平成21年1月22日(訴状送達の日の翌日)から,内金4697万5566円に対する平成22年5月27日(訴えの変更(請求の拡張)に係る原告第11準備書面送達の日の翌日)から,内金55万2050円に対する同年10月22日(再度の訴えの変更請求の拡張に係る原告第14準備書面送達の日)の翌日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204161027.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が東京都市計画事業環状第○号線α・β地区第二種市街地再開発事業の事業計画を決定し,その管理処分計画を決定したことについて,本件再開発事業の施行地区内の宅地及び建築物の共有者である原告が,同宅地上に公共性のない営業棟を建築する必要性はなく,また,上記の管理処分計画において譲り受けることとなるものとされた建築施設の部分によっては生活が成り立たなくなることから違法であるなど主張し,上記の事業計画の決定及び管理処分計画の決定の各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204102708.pdf
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