Archive by year 2012

【労働事件:解雇無効確認等請求控訴事件(通称東芝解雇)/東京高裁/平23・2・23/平20(ネ)2954】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,従業員である第1審原告が,使用者である第1審被告により,平成16年9月9日付けでされた解雇(以下「本件解雇」という。)は,業務上の疾病である鬱病に罹患して休業していた第1審原告に対してされた違法無効なものであるとして,雇用契約に基づき,第1審被告との間で,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,第1審被告に対し,本件解雇後の平成16年10月から判決確定の日までの月額47万3831円の賃金の支払のほか,第1審被告が雇用契約上の安全配慮義務又は労働者の健康を損なわないように注意する義務を怠ったこと(以下「安全配慮義務違反等」という。)から,第1審原告において上記の鬱病に罹患したものであるとして,債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等合計2224万2373円(弁護士費用169万0991円を含む。)及びこれに対する安全配慮義務違反行為の後で訴状送達の日である平成16年12月10日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628161050.pdf



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【労働事件:雇用契約上の地位確認等請求事件(通称新潟県私立高等学校非常勤講師雇止)/新潟地裁/平22・12・22/平19(ワ)880】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間を定める雇用契約を締結し,被告が経営する高校に非常勤講師として勤務していた原告らが,いわゆる雇止めにより,雇用が継続されなかったのは不当であると主張して,被告に対し,いずれも雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,未払賃金及びこれに対する平成19年12月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,将来の賃金及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628155657.pdf



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【知財(特許権):損害賠償/知財高裁/平24・6・26/平24(ネ)10002】控訴人:(株)HDT/被控訴人:更生会社(株)ウィルコム管財人

事案の概要(by Bot):
 原告は,本件特許権の特許権者であるが,原審において,更生会社が被告製品を販売する行為は本件特許権の侵害行為に当たると主張して,更生会社に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。その後,更生会社につき更生手続の開始決定がされ,原告は,本件特許権侵害による損害賠償請求債権を更生債権として届け出たが,更生会社の管財人である被告らが上記債権を全額認めなかったため,訴えを変更し,更生会社の訴訟承継人である被告らに対し,10億円の更生債権を有することの確定を求めた。原審は,被告製品は本件発明2の技術的範囲にも本件発明5の技術的範囲にも属さず,更生会社の行為は本件特許権の直接侵害行為には該当しない,さらに,更生会社の行為につき間接侵害も成立しないとして,原告の請求を棄却した。原告はこれを不服として,上記更生債権のうち2億円の更生債権を有することの確定を求める請求について,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628155146.pdf



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【労働事件:損害賠償請求事件(通称メディスコーポレーション損害賠償)/前橋地裁/平22・10・29/平20(ワ)376】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1 原告らの請求
原告らは,被告会社に勤務していた亡E(以下「E」という。)の相続人(原告Aは,その妻であり,原告Bらは,その子である。)であるところ,Eが平成▲年▲月▲日に自殺したことについて,Eの自殺は,Eが自殺前に連日,肉体的,心理的に負荷の高い長時間労働等をしたことによりうつ病(以下「本件うつ病」ともいう。)に罹患したことが原因であり,被告らには,Eに対する安全配慮義務に違反した過失があるなどと主張して,被告らに対し,被告会社については,Eに対する安全配慮義務違反による債務不履行又は民法709条及び715条に基づく不法行為による損害賠償請求として,被告Fについては,民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求として,合計1億1579万9131円及びこれに対するEの自殺の日である平成▲年▲月▲日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628154318.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等/知財高裁/平24・6・26/平24(ネ)10001】控訴人:(株)HDT/被控訴人:更生会社(株)ウィルコム管財人

事案の概要(by Bot):
 原告は,本件特許権の特許権者であるが,原審において,更生会社が被告製品を販売する行為は主位的には本件特許権の直接侵害に,予備的には本件特許権の間接侵害に当たると主張して,更生会社の管財人である被告らに対し,特許法100条1項に基づいて被告製品の譲渡の差止めを,不法行為に基づいて損害賠償金として各自1億円(1億0500万円の一部請求)及びこれに対する平成22年12月2日からの遅延損害金の支払をそれぞれ求めて,訴えを提起した。
 原審は,被告製品は本件発明2の技術的範囲にも本件発明5の技術的範囲にも属さず,更生会社の行為は本件特許権の直接侵害行為には該当しない,さらに,更生会社の行為につき間接侵害も成立しないとして,原告の請求をいずれも棄却した。
 原告はこれを不服として,損害賠償金のうち被告らに対し各自5000万円及びこれに対する平成22年12月2日からの遅延損害金の支払を求める請求について,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628154037.pdf



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【労働事件:労働者災害補償保険遺族補償給付不支給処分取消等請求控訴事件(通称中央労基署長遺族補償等不支給処分取消)/東京高裁/平22・10・13/平21(行コ)168】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社P1(以下「P1」という。)に勤務していたP2(以下「亡P2」という。)が,くも膜下出血を発症して死亡したことについて,業務に起因するものであるとして,亡P2の父母である訴訟承継前第1審原告P3及び被控訴人P4が,中央労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)による遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,中央労働基準監督署長から平成12年3月31日付けで労災保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたことから,その取消しを求めた事案である。原審は,亡P2のくも膜下出血の発症についての業務起因性を肯定し,本件不支給処分は違法であると判断して,同処分を取り消した。そこで,原審の認定判断を不服として,控訴人が控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628153148.pdf



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【労働事件:残業代金等請求事件,残業代等請求事件(通称阪急トラベルサポート割増賃金請求)/東京地裁/平22・9・29/平20(ワ)14042】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告(以下「被告会社」ともいう。)に登録型派遣社員として雇用されて,株式会社阪急交通社(以下「本件派遣先」という。)に派遣添乗員として派遣され,本件派遣先が主催する募集型企画旅行の添乗員業務に従事していた原告らが,①派遣添乗員には,労働基準法38条の2が定める事業場外労働のみなし制(以下「本件みなし制度」という。)の適用はなく,法定労働時間を越える部分に対する割増賃金が支払われるべきである,②7日間連続して働いた場合には,最後の1日は休日出勤したものとして休日労働に対する割増賃金が支払われるべきであると主張して,それぞれ別紙2の1ないし6の各未払残業代等請求目録に記載された未払割増賃金及びこれに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで商事法定利率である年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,前記未払割増賃金と同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民事法定利率である年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628151454.pdf



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【知財(特許権):審決取消(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10316】原告:東レ・ダウコーニング(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
(1)本願発明について
ア 本願発明に係る特許請求の範囲は,第2の2に記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。なお,本願明細書における図1は,別紙図1のとおりである。
「【0003】薄型パッケージを樹脂封止する場合,トランスファーモールドによれば,封止樹脂の厚さを精度良くコントロールすることができるものの,封止用樹脂の流動中に半導体チップが上下に移動したり,半導体チップに接続しているボンディングワイヤーが封止用樹脂の流動圧力により変形して,断線や接触等を起こすという問題があった。
【0004】一方,液状の封止用樹脂によるポッティングあるいはスクリーン印刷では,ボンディングワイヤーの断線や接触は生じにくくなるものの,封止樹脂の厚さを精度良くコントロールすることが困難であったり,封止樹脂にボイドが混入しやすいという問題があった。
【0005】これらの問題を解決するため,金型中に半導体装置を載置し,金型と半導体装置との間に封止用樹脂を供給して圧縮成形することにより,樹脂封止した半導体装置を製造する方法が提案されている。
【0006】しかし,これらの方法では,半導体素子の微細化にともなう半導体チップの薄型化,回路基板の薄型化などにより,半導体チップや回路基板の反りが大きくなり,内部応力により半導体装置の破壊や動作不良等を生じやすいという問題があった。」
「【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】本発明の目的は,半導体装置を封止する際,ボイドの混入がなく,シリコーン硬化物の厚さを精度良くコントロールすることができ,ボンディングワイヤーの断線や接触がなく,半導体チップや回路基板の反りが小さい半導体装置を効率(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628151709.pdf



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【知財(特許権):審決取消(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10300】原告:積水化学工業(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,当業者が,本願補正発明の相違点に係る構成に至るのは容易であり,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
(1)本願補正発明
本願補正発明に係る特許請求の範囲は,第2の2(2)記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。また,本願明細書の図1(本願補正発明実施例の略図的側面図),図2(a)(本願補正発明実施例の略図的斜視図),図2(b)(本願補正発明実施例の略図的断面図)は,別紙図1,同図2(a),(b)のとおりである。
「【技術分野】
【0001】本発明は,ダニや花粉等のアレルゲンを低減化することができるア
9レルゲン低減化繊維製品およびその製造方法に関する。」
「【0004】よって,アレルギー疾患の症状軽減あるいは新たな感作を防ぐためには,生活空間から完全にアレルゲンを取り除くこと,あるいはアレルゲンを変性させること等により不活性化させることが必要となる。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0008】アレルゲンの低減化を求められている繊維製品には,カーペット,畳,絨毯等の敷物類;椅子,カーテン,ソファー等の布製家具類あるいは布張り家具類;カーシート,シートベルト,カーマット等の車両内装類;布団,マットレス,枕,ベッド,毛布等およびそれらのカバー,シーツ等の寝具類などが挙げられる。【0009】このような繊維製品は,日常生活の中でもリラックスしたり休憩したりする場面で使われることが多いため,アレルゲン低減化効果のみならず人に対する快適性も求められており,触感を出来るだけ柔らかくすることが重視される。【0010】しかしながら,上記のようなアレルゲン低減化剤を使用すると,繊維製品表面に付着したアレルゲン低減化物質により,繊維製品の感触が硬くなるという問題があった。特に,繊維製品の着色等を避ける(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628150148.pdf



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【労働事件:遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件(通称神戸東労基署長遺族補償等不支給処分取消)/神戸地裁/平22・9・3/平20(行ウ)20】分野:労働

結論(by Bot):
以上によれば,亡P1の自殺は,亡P1が従事した業務に起因するものというべきであるから,これを業務上の事由によるものとは認められないとして原告に遺族補償給付を支給しないとした本件処分は違法であって,取り消されるべきである。よって,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628150343.pdf



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【労働事件:地位確認等請求事件(通称東京都私立大学職員解雇)/東京地裁/平22・7・12/平21(ワ)9644】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の原告に対する解雇の意思表示は解雇権を濫用した無効なものであると主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120627124439.pdf



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【労働事件:雇用契約上の地位確認等請求事件(通称アメリカ合衆国軍隊駐留軍等労働者制裁解雇)/那覇地裁/平22・4・14/平20(ワ)759】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告と締結した雇用契約により,アメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の基地内において,自動車機械工等として勤務していた原告が,被告に解雇されたものの,解雇事由がない又は解雇事由があるとしても解雇権の濫用であって解雇は無効であるとして,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と賃金(毎月10日限り29万7590円)及び賞与(毎年6月5日限り57万8850円及び毎年12月5日限り63万3330円)並びにこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120627123234.pdf



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【労働事件:深夜勤就労義務不存在確認等請求事件(通称郵便事業株式会社就業規則変更)/東京地裁/平21・5・18/平16(ワ)21274】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 本件は,被告の設置する支店(郵便局)に勤務している原告らが,被告に対し,憲法25条等に基づき,被告の就業規則等に定める一定の深夜勤務に従事する義務のないことの確認及び同深夜勤務の指定の差止め,並びに,既に同深夜勤務を指定されて就労したことによって精神疾患に罹患する等の損害を被ったとして,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為(人格権の侵害)に基づき,損害金(慰謝料)として,本訴状送達の日の翌日である平成16年10月19日以降の各原告に対する同深夜勤務の指定1回あたり5万円(平成20年9月2日までに,原告P1は101回,同P2は50回それぞれ指定された。)の支払を求めた事案である。
 なお,本件は,当初,日本郵政公社(以下「公社」という。)を一方当事者とする訴えであったが,平成19年10月1日に公社が解散し,その本件訴訟上の地位を被告が承継したことに伴い,平成20年10月7日の本件第20回口頭弁論期日において,前記第1のとおり,訴えの変更がされたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626200011.pdf



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【労働事件:地位確認等請求事件(通称東京都国立大学大学院教授懲戒解雇)/東京地裁/平21・1・29/平19(ワ)5281】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は、被告の大学院教授として雇用され、RNA(リボ核酸)研究の分野でその研究成果が注目されていた原告が、自らが責任著者となって科学学術論文を発表するに際して、研究の実験担当者である助手の提示した実験結果について慎重な検討を加えることなく、同助手と共同で再三にわたり信憑性と再現性の認められない論文を作成して国際的な学術誌に発表したことが被告の名誉又は信用を著しく傷つけたとして、被告から懲戒解雇されたため、その懲戒解雇の無効を主張して、雇用契約上の地位の確認及び懲戒解雇された日以降の賃金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626194827.pdf



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【下級裁判所事件:保証債務金請求控訴事件/大分地裁民1/平24・4・12/平24(レ)6】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,Aを主債務者とする連帯保証契約に基づき,控訴人に対し,109万8300円及びうち65万4000円に対する平成23年1月1日から支払済みまで,6か月を超えるごとに,その6か月について5パーセントの割合による延滞金(約定遅延損害金)の支払を求めている事案である。原審が,被控訴人の請求を全部認容したことから,これを不服とした控訴人が,前記第1のとおり控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626132013.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・6・21/平23(ワ)9600】原告:タイガー魔法瓶(株)/被告:(株)たつみや

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有する原告が,被告に対し,被告の別紙物件目録記載の携帯用魔法瓶(以下「被告製品」という。)の製造・販売等は,本件意匠権を侵害すると主張して,本件意匠権に基づき,被告製品の製造・販売等の差止めを求めると共に,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として5250万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年7月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626083131.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・20/平24(行ケ)10062】原告:X/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
 本件商標(登録第4657563号)は,「NTTデータ」の文字を標準文字で表してなるものであり,平成14年3月18日に登録出願され,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導」(以下「本件役務」という。)を含む第35類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,平成15年3月28日に設定登録されたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120625120156.pdf



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【労働事件:営業差止請求事件(通称パワフルヴォイス競業避止義務)/東京地裁/平22・10・27/平22(ワ)10138】分野:労働

裁判所の判断(by Bot):
1 事実関係
 請求原因(1)ないし(3)の事実及び同(4)の事実(ただし,開校の時期を除く。)は当事者間に争いがない。これらに,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
(1)原告は,各種カルチャー教室の経営,歌手・タレント・作詞家・作曲家の育成等を目的とする会社であり,アカデミーを運営している。アカデミーは,話すためのヴォイストレーニングを専門的に行う教室であり,1750名余の生徒を擁している。Gはアカデミーの講師を雇用している会社である。Bは両会社の代表取締役を務めている。
(2)Bは,ヴォイストレーニングに関する著書やDVDを多数発売しており,アマゾンの書籍紹介には,「これまでになかった『話すための専門のヴォイストレーニング&ティーチングを行う』Fアカデミーを立ち上げ」と記載され,また,アカデミーのホームページには,「今までになかった!『話す』ため専門のヴォイストレーニング」と記載されている。アカデミーにおける生徒に対する接し方や話すためのヴォイストレーニングの指導方法及び指導内容,集客方法・生徒管理体制等のノウハウは,Bにより長期間にわたって確立されたもので,独自かつ有用性の高いものである。
(3)被告は,大学在学中の平成9年から2年間,C声優養成所二部一期生に所属して声優の基礎を学び,卒塾後は,株式会社Dの研究生としてラジオドラマや再現ドラマの出演等の活動をし,同社の研究生終了後は朗読公演,演奏会影アナウンス等の活動をした。
(4)被告は,平成18年5月にGに雇用され,以後原告が運営するアカデミーに講師として週1日のアルバイトとして働いてきた。被告のアカデミーにおける仕事の内容は,ヴォイストレーニングの講師とそれに関する事務作業であった。Bは,入社面接の際に被告がヴォイストレーニングの講師として勤務した経験がないと聞いていた(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622204248.pdf



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【労働事件:公務外認定処分取消請求事件(通称地公災基金東京都支部長公務外認定処分取消)/東京地裁/平23・2・17/平20(行ウ)320】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,区立中学校教頭であった亡A(以下「被災者」という。)が平成▲年▲月▲日に心筋梗塞(以下「本件心筋梗塞」という。)を発症し,同年▲月▲日死亡したのは,公務上の過労,ストレスに起因するものであるとして,被災者の妻である原告が地方公務員災害補償基金東京都支部長(以下「処分庁」という。)に対し,公務災害認定請求をしたが,公務外認定処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,その取消を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622203405.pdf



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【労働事件:損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件(通称コーセーアールイー採用内定取消)/福岡高裁/平23・2・16/平22(ネ)663】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,不動産売買等を業とする株式会社,被控訴人は,翌年3月に大学を卒業することを予定して就職活動を行っていたいわゆる新卒者であるところ,控訴人から採用についての本件内々定を得ていた被控訴人は,控訴人に対し,同社が本件内々定の取消しをしたことは違法であるとして,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金115万5000円(慰謝料100万円,就職活動費5万円,弁護士費用10万5000円)及び遅延損害金を請求した。
(2)原審は,被控訴人の請求を一部認容(不法行為に基づき85万円(内訳慰謝料75万円,弁護士費用10万円)及び遅延損害金)したことから,控訴人が控訴し,おって被控訴人が附帯控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622202745.pdf



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