Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成11年12月8日,発明の名称を「照会システムおよび照会方法」とする特許を出願したが(特願平11−349309。甲10),平成22年3月24日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年5月17日,これに対する不服の審判を請求するとともに手続補正をした(以下「本件補正」という。乙3)。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−10450号事件として審理し,平成23年9月20日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件審決が対象とした本件補正前の請求項1に係る特許請求の範囲の記載(ただし,平成21年8月12日付け手続補正書,同年11月26日付け手続補正書及び平成22年2月18日付け手続補正書による補正後のものである。)は,次のとおりである。以下,上記請求項1に係る発明を「本願発明」という。なお,「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】所有者としての飼い主が不明な状態で保護されペットとして飼われていた可能性のある自律的に場所を移動可能な動物の種類や特徴を予め定めた項目に分けて表したファウンド側ペットデータベースを,前記保護されペットとして飼われていた可能性のある動物に関する情報を基に構築するファウンド側ペットデータベース構築手段と,前記動物の種類や特徴を特定し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622135651.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する外国人として本邦に上陸した控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロに該当する旨の認定を,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,法務大臣に対し異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,控訴人の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,控訴人が日本国籍を有すると主張して,本件裁決及びこれに基づく本件退令発付処分の取消しを求めた事案である。原審は,本件裁決及び本件退令発付処分にはいずれも違法がないとして控訴人の請求を棄却したことから,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622121030.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件申請者らは,原判決別紙建築物目録「3建設地」に記載の土地(以下,「本件敷地」という。)上に同目録記載の共同住宅・保育所用ビルである建築物(以下「本件建築物」という。)の建築を計画し,本件建築物につき,①都知事は,本件申請者らに対し,建築基準法59条の2第1項に基づく許可処分(本件許可処分)をし,②被控訴人Cは,Aに対し,建築基準法6条の2第1項,88条1項に基づき,本件建築物の建築計画(以下「本件建築計画」という。なお,後記のとおり本件建築物の建築計画には変更が施されているものの,変更の前後を区別することはしない。)に係る建築確認処分をし,その後のいわゆる変更確認処分や審査請求における取消し等を経た後に平成22年4月13日付けで本件確認処分をした。本件は,本件敷地の近隣に事務所を構える宗教法人及び近隣に居住する住民が,①本件許可処分は,同法59条の2第1項所定の要件を具備していないにもかかわらず同項を適用して本来許容され得る範囲を超えて容積率の緩和を許可している点で違法である,②本件確認処分は,違法な本件許可処分を前提としているから違法であるなどとして,本件許可処分及び本件確認処分の各取消しを求める事案である。
2 原審は,控訴人D寺及び同Eの訴えは,同控訴人らがいずれも原告適格を欠き不適法であるとしてこれを却下し,その余の控訴人ら(以下「控訴人3名」という。)の訴えに係る請求はいずれも理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人らが控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。なお,第1審原告Fは,同原告の請求を棄却した第1審判決に対して不服を申し立てなかった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622120052.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市α区と大阪府八尾市との境界線上に所在する原判決別紙物件目録記載の建物(以下「控訴人居宅」という。また,控訴人居宅がある一棟の建物を「B棟」と,B棟及びその他の関連施設全体を「本件マンション」という。)に居住し,大阪府八尾市に住民登録を有していた控訴人が,大阪市α区長に対して転入届(以下「本件転入届」という。)を提出したところ,同区長の補助機関である同区職員が本件転入届の受理を拒否した(以下「本件不受理処分」という。)ため,被控訴人に対し,本件不受理処分が違法であるとしてその取消しを求めるとともに,大阪市内に居住する高齢者で交付要件を満たす者が交付申請をすれば当該申請者に対して交付される大阪市発行の敬老優待乗車証(以下,単に「敬老優待乗車証」という。)について,控訴人が交付申請を行ったときは,被控訴人は敬老優待乗車証を交付しなければならない義務があることの確認をそれぞれ求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622114745.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,進路の変更の禁止を表示する道路標示によって区画されている車両通行帯において法定の除外事由なく道路標示を越えて他の車両通行帯に車両の進路を変更し,道路交通法(以下「道交法」という。)26条の2第3項に違反する行為(本件違反行為)をしたとして,東京都公安委員会により基礎点数1点を付されたこと(以下「本件点数付加」という。)及び本件違反行為の違反経歴(本件経歴)が記録されたことに対し,主位的に,本件点数付加及び本件記録が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当すると主張して,その取消し(以下,この取消しの請求に係る訴訟を「本件取消訴訟」という。)を求めるとともに,予備的に,本件点数付加に係る基礎点数の無効及び本件経歴の不存在の確認(以下,この確認の請求に係る訴訟を「本件確認訴訟」という。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622111939.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)本件専有部分は,原判決別紙物件目録記載の1棟の建物(本件区分所有家屋)の駐車場であり,登記簿に登記されている。
(2)控訴人(原告)は,平成19年8月29日付けで,株式会社Aから本件専有部分及びその敷地の賃借権を売買代金550万円で買い受け,同月31日,本件専有部分について所有権移転登記を経由した。
(3)東京都知事は,本件区分所有家屋の平成21年度の価格を決定し,文京都税事務所長は,平成21年3月31日付けで,本件区分所有家屋の同年度家屋課税台帳の付表に本件専有部分の同年度のあん分価格4373万2400円を登録した。
(4)文京都税事務所長は,平成21年6月1日付けで,控訴人に対し,本件専有部分の平成21年度の固定資産税及び都市計画税の納税通知書及び課税明細書を交付した。
(5)控訴人は,家屋課税台帳に登録された本件専有部分の平成21年度のあん分価格について不服があるとして,平成21年8月3日,地方税法432条1項に基づき,裁決行政庁に審査の申出(本件申出)をした。
(6)裁決行政庁は,区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格は地方税法432条1項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当せず,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たらないことを理由として,平成22年1月15日付けで,本件申出を却下する旨の決定(本件決定)をした。
2 本件は,控訴人が,被控訴人(被告)に対し,本件決定の取消しを求めた事案である。控訴人は,①区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格も「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当し,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たる,②そうでないとしても,裁決行政庁が控訴人に対し本件申出の対象を本件専有部分のあん分価格から本件区分所有家屋の価格に変更することを検討させなかったことが裁決行政庁の釈明義務に違反するから,本件決定は違(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622104421.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁に対し,被審人Aに係る平成○年度(判)第○号金融商品取引法違反審判事件(以下「本件審判事件」という。)につき,金融商品取引法(以下「法」という。)185条の13に基づき,事件記録の謄写を申請したところ,処分行政庁からこれを許可しない旨の決定(以下「本件不許可決定」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622103927.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が保有する特許第3981331号の特許権(以下「本件特許権」という。)に係る特許(以下「本件特許」という。)には無効理由が存在し,かつ,原告が製造する別紙物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)を使用した有機エレクトロルミネッセンス素子(以下「有機EL素子」という。)は,本件特許に係る特許発明の技術的範囲に属さないにもかかわらず,●(省略)●不正競争防止法2条1項14号所定の「虚偽の事実」の「告知」の不正競争行為に当たる旨主張し,これと予備的に,上記告知行為が,●(省略)●信義則に違反し,かつ,営業妨害行為に当たるものとして,原告に対する不法行為を構成する旨主張し,被告に対し,同法3条1項に基づく上記告知行為等の差止めと同法4条又は民法709条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120621161242.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元従業員であり,原告を退職後,被告有限会社ニッシングラフィック社(以下「被告ニッシン」という。)に就職した被告A(以下「被告A」という。),被告C(以下「被告C」という。)及び被告E(以下「被告E」といい,被告A,被告C及び被告Eを併せて「被告Aら」という。)は,①原告が有限会社スズキ印刷(以下「スズキ印刷」という。)において保管していた印刷用フィルムにつき,原告に無断で廃棄を指示し,かつ,その一部を隠匿し,②別紙システム目録記載の原告の印刷受発注システム(以下「本件システム」という。)のプログラムを持ち出した上,被告ニッシンに漏えいし,これを複製して被告ニッシンに利用させ,③原告から別紙営業秘密目録記載の顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を持ち出した上,被告ニッシンに漏えいし,これを利用して原告の顧客を被告ニッシンに収奪させ,④原告が株式会社クイック(以下「クイック」という。)において保管していた原告の印刷用フィルムを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用し,⑤株式会社賀川印刷(以下「賀川印刷」という。)が保管していた原告のNP4iフォームを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用したと主張し,被告Aらの上記①〜⑤の行為は,同人らにつき,原告との間の雇用契約上の債務不履行及び共同不法行為(民法709条,710条,719条)に該当し,かつ,被告ニッシンにつき,共同不法行為(同法709条,719条)又は使用者責任(同法715条)が成立し,また,上記②の行為については,被告Aら及び被告ニッシンにつき,原告の著作権(複製権)侵害の共同不法行為が成立し,さらに,上記③及び④の行為については,被告Aら及び被告ニッシンの不正競争(被告Aらにつき不正競争防止法2条1項4号又は7号,被告ニッシンにつき同条1項4号,5号又は8号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120621120418.pdf
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要旨(by裁判所):
控訴人が,派遣元である会社から派遣され,労務を提供していた派遣先の会社との間に,主位的に黙示の雇用契約が成立している旨,予備的に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律40条の4違反により直接雇用契約が成立している旨主張して,派遣先を承継した会社に対し,雇用契約上の地位が存在することの確認及び未払賃金の支払を求めるとともに,派遣元の会社と派遣先を承継した会社に対し,同法に違反する不法な就労を継続させ,最終的に雇用を喪失せしめ,精神的苦痛を生じさせたとして不法行為を理由に損害賠償を請求したが,認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120620092019.pdf
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要旨(by裁判所):
労働大臣が,石綿粉じんが発散する屋内作業場における石綿粉じんばく露による健康被害を防止するために,旧労働基準法上の省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120619165619.pdf
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要旨(by裁判所):
労働基準監督署長のした労働者災害補償法に基づく遺族補償年金及び葬祭料の不支給処分の取消しを求めた事案において,被災者(原告の夫)の業務については,24時間オンコール体制にあったことや業務上必要な接待等による時間外労働が長時間に及んでいたことなど量的に過重であり,また,不規則な勤務であったことや出張が多い業務であったことなど質的な過重性も認められることから,同被災者の脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血による死亡が,業務上の事由によるものであるとして,同不支給処分が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120619161848.pdf
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要旨(by裁判所):
乳房のしこりの自覚症状を訴えて被告を受診した患者が,その後乳がんにより死亡した事案について,超音波検査の結果等を基に,穿刺吸引細胞診検査を実施すべき注意義務違反を認めた上で,死亡との因果関係は否定しつつ,死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性を認め,請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618185550.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,原告が,被告らに対し,以下の請求をした事案である。
(1)原告のもと従業員であった被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が,不正の利益を得る目的で,原告に在職中に原告から示された別紙文書等目録記載1ないし13の営業秘密を開示し(不正競争防止法2条1項7号),被告ら(ただし,当該営業秘密を開示した被告を除く。)が不正開示行為であることを知って上記営業秘密を取得し(同項8号),これを共同で使用して別紙取引先目録記載1ないし34の取引先と取引をした(同項7号,8号)として,被告らに対する,不正競争防止法3条に基づく,上記各取引先と紙製品の販売,印刷請負及びこれに附帯する一切の事業を行うことの差止請求
(2)主位的に,上記(1)の不正競争による損害賠償請求(不正競争防止法4条)として,予備的に,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が原告に在職中の平成16年ころ,その余の被告らと原告の顧客を奪取することを共謀し,これを実行に移して原告に損害を与えたことが不法行為(民法709条,719条)に該当するとして,被告らに対する,別紙取引先目録記載1ないし34の取引先に対する原告の売上利益減少額の損害賠償金合計1億6439万4301円のうち各自1億4784万円の支払請求(3)原告が被告Y3及び被告Y4に支払った退職一時金(被告Y3につき144万9098円,被告Y4につき322万6876円)について,同被告らには懲戒解雇事由があり,支払済みの退職一時金が不当利得になるとして,同被告らに対する,上記退職一時金額の不当利得金及びこれに対する平成19年7月8日(被告Y3及び被告Y4に対する各訴状送達後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618113903.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 特許法121条2項は,「拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは・・・その理由がなくなった日から14日・・・以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。」と規定しており,「責めに帰することができない理由」とは,天災地変のような客観的な理由に基づいて手続をすることができないことのほか,通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由をいうものと解される。原告は,平成23年4月28日に拒絶査定の謄本の送達を受け,本件審判の請求を同年7月29日にしたことが認められる(当事者間に争いがない。)が,以下のとおり,この点について,原告の「責めに帰することができない理由」によるものとは認められない。すなわち,
(1)原告は,「拒絶査定の謄本は,平成23年4月28日に原告の代理人に送達されたが,原告が査定の謄本を受け取ったのは同月29日であり,原告は,錯誤により,同年7月29日までに不服審判を請求すべきものと考え,同日より1日早く不服審判を請求しようとしたが,電子申請ソフトのバグ修正に手間取り,同年7月29日零時2分57秒の請求となった。」旨主張する。しかし,原告の主張は失当である。原告の上記主張に係る事情は,結局,原告の注意が不足したため,錯誤に陥り,手違いが発生したというものであるから,原告の「責めに帰することができない理由」とはいえない。
(2)原告は,「平成23年東北地方太平洋沖地震により二次的被害を受け,特別措置法3条3項に基づく審判請求期間の延長を受けられるはずであり,平成23年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618110249.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都板橋区α及びβの地域(以下「本件地域」という。)内に居住する控訴人(第1事件原告)ら(以下,単に「控訴人ら」という。)が,同区α×番5,×番6,×番8及び×番9の土地(以下「本件建築物敷地」という。)上に建設が予定された原判決別紙3物件目録記載の建物(以下「本件建築物」という。)について,板橋区長が建築主であるA株式会社(以下「A」という。)に対してした東京都建築安全条例(以下「安全条例」という。)10条の2第1項ただし書に基づく前記第1の2の認定処分(以下「本件認定処分」という。)には,同項の適用ができないにもかかわらず,同項(ただし書)を適用するという違法があり,本件認定処分は本件地域が有する文化的価値及び良好な景観や住環境を破壊するとともに住民を危険にさらすとして,本件認定処分の取消しを求める(原審第1事件)とともに,控訴人(原審第1事件原告)4名(以下,単に「第2事件控訴人ら」という。)が,本件建築物には,都市計画法32条,33条1項2号,37条,建築基準法43条,56条6項,7項,安全条例4条,10条の2第2項2号に違反する違法があるとして,板橋区長において,建築基準法9条1項に基づき,Aに対し本件建築物の除却又は移転の命令をすべき旨を命ずることを求める(原審第2事件)事案である。原審は,第1事件について,控訴人らのうち原判決別紙2訴え目録記載のものについては本件取消訴訟について原告適格を有せず同人らの第1事件の訴えは不適法であるとしてこれを却下し,その余の控訴人ら(控訴人番号17番B,控訴人番号18番C,控訴人番号19番D,控訴人番号20番E,控訴人番号21番F,控訴人番号22番G,控訴人番号23番H,控訴人番号24番I)の請求についてはいずれも棄却し,第2事件について,第2事件控訴人らのうち控訴人番号17(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618095713.pdf
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判示事項(by裁判所):
上告棄却の確定決定に対する再審請求について,刑訴法436条1項所定の再審事由の主張がなく不適法であることが明らかであるとして,刑訴規則285条2項による訴訟手続の停止決定を取り消し,棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120615085500.pdf
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判示事項(by裁判所):
上告棄却の確定決定に対する再審請求について,刑訴規則285条2項による訴訟手続の停止決定を取り消した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614155641.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年8月21日,「レインボー」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品とする本願商標について,商標登録出願(商願2009−64209号)をし,平成22年4月21日,指定商品を第5類「衛生マスク」に補正する手続補正書を提出したが,同年6月15日,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−20891号)が,特許庁は,平成23年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成23年9月12日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(商標登録第5044114号)
・指定商品 第10類「化学物質を充填した患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー」
・出願 平成18年7月6日
・登録 平成19年4月27日
・商標権者 A
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614143722.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)インペラカーディオテヒニックアクチェンゲゼルシャフト(以下「インペラ社」という。)は,平成11年11月26日,発明の名称を「流体によって冷却される,比出力が高い電動モータ」とする特許を出願し(特願2000−585984。パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)12月2日(ドイツ)。甲1),平成21年9月25日,手続補正をしたが,同年12月8日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月9日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−7576号事件として審理し,平成23年2月10日,平成14年法律第24号による改正前の特許法(以下「法」という。)36条4項違反及び同条6項2号違反を理由とする拒絶理由通知書を発出し(以下「本件拒絶理由」という。甲16),インペラ社は,同月15日,その送達を受けたが,これに対する回答期限である同年5月15日までに特許庁に対する意見書又は手続補正書を提出しなかった。そこで,特許庁は,同年7月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月19日,インペラ社に送達された。
(3)原告は,インペラ社から本件出願に係る特許を受ける権利の譲渡を受け,平成23年11月1日,特許庁に対してその旨の名義変更届をした。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の記載は,平成21年9月25日付け手続補正書に記載の次のとおりのもの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614142258.pdf
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