Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,建築の設計,請負工事及び工事監理等を業とする原告が,被告から店舗付きマンションの設計,建築工事及び監理を請け負い,設計図書や完成予想パースを完成させた上で,これらを被告に引き渡して着工したところ,被告が設計・監理の報酬を支払わないため,原告が請負契約を解除したにもかかわらず,被告が設計図書や完成予想パースを複製するなどして使い続けるとともに,各種検査申請書に原告の氏名・印影を使い,原告の著作権,著作者人格権,
所有権及び名誉権が侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313120004.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,医療器具であるカニューレ挿入装置等の安全装置に関する発明につき,特許権を有し,あるいは存続期間の満了した特許権につき,これに基づく権利を譲り受けた原告が,被告らの製造,販売等していた製品が上記各特許権を侵害するとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,上記製品の製造,譲渡等の差止めを求めるとともに,民法719条1項,特許法102条3項に基づき,実施料相当額の損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313115623.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の請求項1
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号
を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって,前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信することにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオフまたはハンドオフを決定することを特徴とする通信システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
複数のセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の各々との間で通信信号を送受信する1つ以上の基地局とを含む通信システムであって,前記セルラー無線電話機の少なくとも1つに含まれる位置決めシステムは,地球に信号を送信する少なくとも1つの通信衛星と衛星信号データを用いて通信することにより当該セルラー無線電話機の正確な位置を決定し,前記基地局は,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定の値よりも小さくなると予想されるとき,システム劣化が起こる前に,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機の位置に基づいてドロップオフまたはハンドオフを決定し,そして,前記基地局はまた,前記位置決めシステムを含むセルラー無線電話機と,前記セルラー無線電話機の通信信号の品質レベルが所定値よりも小さくなると予想される位置との間の距離を計算(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313095921.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を一部認容した審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(訂正発明1)「インクジェット装置を用いてスペーサ粒子分散液の液滴を吐出して基板上の所定の位置に着弾させた後,乾燥させることによりスペーサ粒子を基板上に配置する工程を有する液晶表示装置の製造方法であって,前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子,接着成分及び溶剤からなるものであり,かつ前記スペーサ粒子分散液は,スペーサ粒子分散液の分散媒の組成を調整する方法,又は,基板の表面を調整する方法によって,基板上に置かれたスペーサ粒子分散液の液滴が,基板上に置かれてから乾燥するまでの過程で,基板上に最初に置かれた際の着弾径より小さくなりだした時に示す接触角である後退接触角が5〜70度になるように調整し,更にスペーサ粒子の比重と,スペーサ粒子を除く液状部分の比重との差が0.1以下であり,前記乾燥後のスペーサ粒子が,前記基板上に着弾したスペーサ粒子分散液の液滴径よりも狭い領域に配置され,かつ配置された基板において,基板に触針子を接触させ一定の微小加重をか\xA1
けながら,基板上を走査させ,凝集し接着剤で固定されたスペーサ粒子に接触子をあてたときに,スペーサ粒子が移動した際の力をスペーサ粒子個数で割ることにより求めたスペーサ粒子の固着力が5μN/個以上であり,スペーサ粒子の最上部と基板との間隔のばらつきが10%以下である,ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。」
【請求項2】(訂正発明2)「基板は,予めスペーサ粒子分散液との接触角が20度以上になるように撥水処
理が施されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。」
【請求項8】(訂正発明8)「請求項1又は2記載の液晶表示装置の製造方法,又は,請求項3,4,5,6又は7記載のスペーサ粒子分散液を用いてなることを特徴とする液晶表示装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313090240.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」とする特許第3391173号の特許(本件特許。本件特許に係る特許権が,本件特許権である。)の特許権者である1審原告が,1審被告が別紙物件目録記載の製品(被告製品)を製造及び販売する行為が1審原告の本件特許権の侵害に当たる旨を主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,輸出・輸入又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(平成15年1月24日から平成21年9月30日まで)による損害賠償として,27億2925万6208円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原判決は,1審原告の前記請求について,1審被告に対し,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を命ずるほか,損害賠償として11億9185万2910円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じたが,1審原告のその余の損害賠償及び遅延損害金の支払請求を棄却した。
(3)そこで,1審原告は,原判決における敗訴部分の取消し並びに原審において請求した損害賠償及び遅延損害金の請求を一部減縮の上でその支払を求めて控訴し,その後,平成15年1月24日から平成23年3月31日までの期間について,32億4875万9242円(第1次請求)又は30億9496万0150円(第2次請求)及びこれに対する遅延損害金に請求を拡張(平成21年10月1日から平成23年3月31日までが,請求拡張に係る期間である。)してその支払を求めた。なお,1審原告の拡張後の請求の内訳は,別紙請求債権目録(第1次請求)及び請求債権目録(第2次請求)に記載のとおりである。
(4)他方,1審被告は,原判決の1審被告敗訴部分の取消し及び原審における1審原告の請求の棄却を求めて控訴し,併せて,当(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120312144603.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
商標法56条1項が準用する特許法134条3項は,審判長は,答弁書を受理したときは,その副本を請求人に送達しなければならないと規定する。同規定は,審判請求手続において,答弁書が提出された場合には,その副本を請求人に送達して,請求人に被請求人の主張の内容を知らせ,請求人にこれに対応する機会を付与する
など,適正な審判手続を実現する趣旨で設けられた規定といえる。同項が設けられた上記の趣旨に照らし,本件審判手続の当否を検討すると,平成22年9月6日には被告から答弁書が出されていたにもかかわらず,答弁書副本が原告らに発送されたのは,答弁書提出から8か月を経過した後である平成23年5月13日であり,しかも,審決書謄本と共に発送されている。このような手続は,特許法が答弁書副本の送達を義務づけた上記の趣旨に著しく反した措置というべきであり,同法134条3項に違反する。もっとも,審判長は,請求人に対し,答弁書に対する再反論等の機会を与えなければならないものではない(商標法56条1項が準用する特許法134条1項参照)。しかし,その点を考慮に入れたとしてもなお,審決書謄本とともに答弁書副本を送達した本件の措置が適法として許されるものとはいえない。したがって,審決はその審判手続に瑕疵があり,取り消されるべきである。なお,上\xA1
記のとおり,審決は違法なものであるが,事案にかんがみ,迅速な紛争解決に資するため,取消事由1,2の有無についても,以下に検討した結果を記載する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120309094552.pdf
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審決の理由(by Bot):
本件審決の理由は,本願に係る発明は,平成21年2月25日に提出された手続
補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1〜10により特定されるものであり,これに対して,平成23年3月23日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,原告からは何の応答もないので,上記拒絶理由は妥当なものと認められるというものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120309093538.pdf
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要旨(by裁判所):
1石綿管を製造する被告の工場で働いていた従業員が,就労中石綿粉じんに曝露したことにより,石綿肺等の石綿関連疾患に罹患して死亡したとして,従業員の遺族らが,被告に対し,債務不履行(安全配慮義務違反)による損害賠償請求権に基づき慰謝料等の賠償を求めた事件について,上記請求権の消滅時効は,従業員の死亡の時から進行し,本件では時効期間が経過しているなどとして,原告らの請求を棄却した事案。
2被告の従業員の家族であり,かつ,被告の工場の近隣に居住していた原告らが,従業員が自宅に持ち帰っていた作業着等を介し,あるいは工場から排出された石綿粉じんに曝露したことにより,石綿を原因とする健康被害(胸膜肥厚斑)を生じたとして,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき慰謝料等の賠償を求めた事件について,被告の義務違反と原告らの健康被害との間に因果関係を認め難い上,現時点で原告らに損害が発生したとは認められないなどとして,原告らの請求を棄却した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308220510.pdf
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要旨(by裁判所):
1原告が次回免許証更新時に「優良運転者及び一般運転者」の区分により免許証の更新を受ける地位にあることの確認を求める訴えに確認の利益があるとされた事例
2原告の安全運転義務違反による交通事故で相手方が負傷したことを前提とすると原告は次回免許証更新時に「違反運転者等」に該当することになるとして,上記請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308215206.pdf
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要旨(by裁判所):
市が発注した浄水施設等の維持管理業務の指名競争入札において,入札参加業者間で談合が行われたことにより市に損害が生じたと認定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308214808.pdf
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要旨(by裁判所):
埼玉県知事が,処分に先立って原告から提出された弁明書の内容を考慮せず,広告の表示について訂正が行われるか否かを確認することなく原告に対し業務停止命令を発したことは裁量権を濫用した違法があるとして,業務停止命令を取り消した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308213354.pdf
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事案の概要(by Bot):
平成11年5月25日,原告が運転していた自転車と,B(平成14年2月27日死亡)が運転していた普通乗用自動車が,交差点内で衝突するという交通事故(以下「本件事故」という。)が発生し,原告が受傷した。本件は,本件事故の原因がBによる左右安全確認義務違反にあるとして,原告が,Bの使用者である被告A1有限会社に対しては,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,9521万6448円及びこれに対する不法行為時からの遅延損害金の支払を求め,Bの相続人であるその余の被告らに対しては,民法709条に基づき,上記損害額を法定相続分で除した被告A2について4760万8224円及びこれに対する不法行為時からの遅
延損害金,被告A3,被告A4及び被告A5について各1586万9408円及びこれに対する不法行為時からの遅延損害金の支払(上記被告ら4名は,上記各金額の限度で被告A1有限会社と連帯支払となる。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308203841.pdf
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要旨(by裁判所):
判例雑誌に掲載された判決文中の当事者名が実名のまま記載されたことについて,プライバシー侵害による不法行為は成立しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308203014.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「回転駆動装置」とする発明につき,平成17年10月17日に特許出願(出願番号:特願2005−301261号。平成7年2月21日に出願した特願平7−56680号の一部を5回にわたり新たな特許出願をしたもの)を行った。
(2)原告は,平成22年7月2日付けで拒絶査定を受け,同年10月5日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−22441号として審理し,平成23年5月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月24日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
(1)本願発明
内歯歯車,該内歯歯車の歯数より若干少ない歯数を有するとともに,中心部が中空に構成され,該内歯歯車に噛み合うピニオン,該ピニオンにクランク部が係合し,前記ピニオンの中心から偏心した位置に配置されたクランクシャフト,該クランクシャフトを回転可能に支持するとともに,中心部が中空に構成され,前記内歯歯車に対し相対回転可能なキャリア,前記クラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308165431.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エアゾール容器用キャップ」とする特許第3999248号(以下「本件特許」という。)につき,原告がその全請求項につき無効審判請求をし,これに対し権利者である被告が平成22年9月27日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求(第2次)をしたところ,特許庁が,上記訂正を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服
の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,上記訂正後の(新々)請求項1ないし4記載の各発明(以下,各請求項記載の発明を「本件訂正発明1」等と,全体を「本件各訂正発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164257.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件発明に係る特許を無効とした本件審決の取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,平成14年8月5日,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願(特願2002−226833号。国内優先権主張日:平成13年10月15日)をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年1月20日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし3について特許無効審判を請求し,無効2010−800013号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月8日,「特許第4008302
号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
(3)原告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10391号)を提起するとともに,平成23年1月8日付けで特許庁に対する訂正審判請求をしたところ,同裁判所は,平成23年2月7日,上記審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(4)上記決定確定後の無効審判請求事件(無効2010−800013号事件)において,原告は,平成23年3月4日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年8月30日,訂正を却下した上で,「特許第4008302号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との本件審決をし,同年9月8日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決が無効とした特許の特許請求の範囲の記載は,別紙1のとおりである。以下,請求項1ないし3記載の各発明を併せて,「本件発明」という。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164614.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,平成14年4月15日に設立され同年6月28日に文化庁長官から著作権等管理事業者の登録を受けた一審原告が,日本において通信カラオケ業を営む一審被告に対し,原著作権者(以下「原権利者」という。)である韓国内の作詞家・作曲家・音楽出版社等が権利を有する音楽著作物に関し,韓国法人である「株式会社ザ・ミュージックアジア」(日本語訳)・「TheMusicAsia」(英語訳)(以下「TMA社」という。ただし,平成18年10月4日に解散
決議がなされ,平成19年3月28日に清算結了登記済み)を通じ又は原権利者から直接に,著作権の信託譲渡を受けた等として,平成14年6月28日から平成16年7月31日までの著作権(複製権,公衆送信権)侵害に基づく損害賠償金又は不当利得金9億7578万6000円及びこれに対する平成16年9月9日(訴状送達の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し一審被告は,一審原告が譲り受けた楽曲の範囲を争うほか,韓国法人で原権利者から信託譲渡を受けて更に一審原告に上記信託譲渡をしたTMA社は本件訴訟係属中の平成18年7月に一審原告に対する信託譲渡契約を解除し,平成18年10月4日に解散決議をして平成19年3月28日に清算結了登記もしているから,一審原告は本件訴訟を追行する権限を有しない等と,争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308161033.pdf
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要旨(by裁判所):
基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に時間当たり一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において,各月の上記一定の時間以内の労働時間中の時間外労働についても,使用者が基本給とは別に割増賃金の支払義務を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308144443.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,服飾品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の従業員であった被控訴人Y2及び同Y3が控訴人を退職し,被控訴人Y1が経営する被控訴人株式会社ドルチェ(以下「被控訴人会社」という。)に就職しているところ,①被控訴人Y2及び同Y3は,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で,控訴人から開示を受けた営業秘密(原判決別紙1の顧客が記載された名簿(以下「本件顧客名簿」という。)及び同2の仕入先が記載された名簿(以下「本件仕入先名簿」という。))を被控訴人会社及び同Y1に開示し,かつ,上記営業秘密を使用して,原判決別紙1記載の各顧客に案内状を送付し,原判決別紙2記載の仕入先から控訴人の売れ筋商品である同別紙記載の商品(以下「本件商品」という。)を仕入れるなどした(不正競争防止法2条1項7号),②被控訴人Y2及び同Y3は,控訴人との雇用契約上,控訴人の就業規則(以下「本件就業規則」という
▷暴蠶蠅龍ザ犯鮖澣遡概擇喩詭Ó飮錄遡海鯢蕕辰討い襪砲發ǂǂ錣蕕此ざザ伐饉劼任△詒鏐義平猷饉劼望綉④里箸Ľ蟒⊃Δ掘いǂ帖ぞ綉⑬,里箸Ľ蟾義平佑留超犯詭¤鯣鏐義平猷饉匍擇啼\xB1Y1に開示した,③被控訴人会社及び同Y1は,被控訴人Y2及び同Y3による本件顧客名簿及び本件仕入先名簿の開示が上記①及び②のとおり営業秘密の不正開示行為であることを知りながら上記営業秘密を同人らに開示させ,これを取得し,上記営業秘密を使用して,上記①のとおり,被控訴人Y2及び同Y3をして,各顧客に案内状を送付させ,仕入先から控訴人の売れ筋商品である本件商品を仕入れるなどさせた(同法2条1項8号)と主張して,原審において,(1)不正競争防止法4条に基づき,上記各不正競争行為に基づく損害賠償として,被控訴人会社及び同Y1に対し連帯して1500万円,被控訴人Y2に対し500万円及び同Y3に対し200
3万(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308142605.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,当時の広島県佐伯郡α町の町長が,P1組合に対し,化製場設置許可処分,死亡獣畜取扱場設置許可処分及び施設設置許可処分(以下,これらを総称して「本件各処分」という。)をしたところ,これら施設の周辺に居住する原告らが,本件各処分の取消しを求めるとともに,予備的に,その無効確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308132856.pdf
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