Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,文中で特に定めるものを除き,原判決に従う。ただし,原判決中,「被告JSAT MOBILE Communications株式会社」又は「被告JSATモバイル」とあるのは「JSATモバイル」と読み替える。
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,以下の損害賠償を求めている事案である(併合態様は,後記の本件請求1及び2は選択的併合,本件請求3ないし6は単純併合であり,本件請求7は,本件請求3及び4の予備的請求である。)。
(1)被控訴人の前身であるジェイサット株式会社(ジェイサット)は,①控訴人の営業秘密である原判決別紙営業秘密目録記載1ないし8の各情報(本件各情報)を取得するため,控訴人に対し,資本提携契約の履行のためには控訴人の株式の価格を決定する必要があり,そのためには控訴人に対する法務及び財務の各デューデリジェンス(本件DD)を行う必要があるとの虚偽の事実を申し向けて,平成19年10月5日から平成20年1月15日まで本件DDを行い,本件各情報を取得した,②仮に,そうでないとしても,平成19年11月5日頃には控訴人との共同事業の中止を決定していたのに,これを秘して,控訴人に対し,上記のとおり虚偽の事実を申し向け,本件DDを継続して本件各情報を取得したとして,不法行為に基づき,逸失利益等として,5億9500万2929円の内金2億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月6日から支払済みま\xA1
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求1」という。)。
(2)ジェイサットは,控訴人との間の平成19年6月19日付け秘密保持契約(本件秘密保持契約)に違反して,控訴人から取得した本件各情報を第三者であるJSATモバイル及び株式会社衛星ネットワーク(衛星ネットワーク)に開示したとして,債務不履行に基づき,逸失利益(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217115607.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
特許請求の範囲の記載は次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を「本件発明」という。
過冷却防止剤,無水硫酸ナトリウム,水および硫酸カルシウム2水塩を一括混合し撹拌することにより粘稠な組成物を得る工程を有することを特徴とする蓄熱材の製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214120521.pdf
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要旨(by裁判所):
根保証契約の被保証債権を譲り受けた者は,その譲渡が元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間に別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214114813.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許査定の謄本の送達があった後に分割出願をしたところ,特許庁長官から,平成18年法律第55号による改正前の特許法44条1項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたため,本件却下処分は違法であると主張して,被告に対し,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214105700.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「図書保管管理装置」とする特許第2851237号(平成6年4月20日出願,平成10年11月13日設定登録,請求項の数7。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成23年1月19日(差出日),特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2及び7に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2011−800009号)。被告は,平成23年5月16日付けで訂正請求書を提出し,特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。特許庁は,平成23年12月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月28日に原告に送達された。
2本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の記載
(1)請求項1の記載(本件訂正発明1)
「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と,この書庫の各棚領域に収容されるもので,それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと,この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と,各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と,取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより,前記記憶手段の記憶内容に基づいて,該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに,返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあ
るコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と,この搬送手段により前記ステーションに搬送されて,前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214103355.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,プログラムの著作物の著作権を有すると主張する原告が,被告に対し,主位的には複製権侵害及びプログラム著作物の著作権侵害とみなされる行為に基づき,予備的には一般不法行為に基づき,原告が被った損害1120万円の一部請求として280万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年7月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214103608.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本願発明1と引用発明1との相違点1についての判断の誤り)について
(1)ア原告は,本願発明1は,LED単体を構成するハウジングを兼ねたリフレクタ(LEDリフレクタ)の成形に用いられるポリアミド組成物に関するものであり,SMTに対応した耐ハンダ性,及び青色LEDのような短波長の光に対する耐光性という2つの特性が要求されるものである旨主張する。原告は,上記主張の根拠について,本願明細書の「LEDにおいてもSMTに耐える耐熱性が要求されることに加えて,リフレクタ部分に耐熱性プラスチックを用いる場合には,実際の使用環境下において,変色による光反射率の低下が問題となること」(【0004】)との記載,「本件発明の目的が,SMTプロセスに耐える耐熱性を有し,優れた表面反射率を有する成形品を与えるポリアミド組成物を提供することにあること」(【0006】)の記載,及び,実施例において紫外線照射後の色調変化評価を行っていることから,本願発明1の課題が,SMTに対応した耐ハンダ性及び青色LEDのような短波長の光に対する耐光性という2つの\xA1
要求特性を同時に満たす材料の開発にあることが容易に理解できる旨主張する。
イしかしながら,本願発明1に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,本願発明1のポリアミド組成物について,「……LEDのリフレクタ成型用ポリアミド組成物」と特定するものである。そして,LEDリフレクタは,LEDの発光を前面に反射し,輝度を向上させる部品一般のことをいい,LEDには,短波長の青色以外に,赤色や緑色のような長波長のものもあるが,本願明細書には,「LEDリフレクタ」の技術用語について,青色LED単体を構成するハウジングを兼ねたもの,すなわちSMT型青色LEDリフレクタのみに限定解釈する旨の定義等はないし,そのように(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214102010.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,原告主張の取消事由は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)本願発明
ア本願明細書には,図面(別紙参照)とともに,以下の記載がある(表題は判決において付加)。
(ア)技術分野
本発明は,電気コネクタのためのグロメットタイプジョイント,およびそのようなジョイントを使用してシールされた電気コネクタに関す。(【0001】)
(イ)従来技術
グロメットタイプジョイントは,コネクタハウジングの後部スカート専用に構成され,グリッドによって所定の位置に保持される技術で共通に使用される。それはグロメット後部側で支持され,ハウジングに着脱可能に固定されている。(【0002】)より具体的には,本発明はグロメットに関するものであり,そのグロメットは,前側および後側とワイヤのための複数の通路とを備えたプラグ部材であって,前記通路は,軸方向において前記後側から前記前側へと延在しているプラグ部材と,前記プラグ部材から突出した少なくとも1つの周囲フランジであって,該フランジは,コネクタハウジングの内周面に密封的に係合するために設けられている周囲フランジとを含んでいる。(【0003】)そのような周知のグロメットにおいて,外周フランジは外周リップによって形成されており,その外周リップはプラグの外面から径方向に突出している。したがって,ハウジングの内面を伴った外周のシール接触は,ワイヤ上で個別にシールされる通路の領域内に含まれる軸方向領域において掘
狙丨気譴討い襦▷福\xDA0004】)
(ウ)解決課題
そのようなグロメットを伴って,周囲のシールおよび個別のシールは相互に影響しており,1つの特別なグロメットを多様なハウジングの形状に適合するようにデザインすることは,非常に困難なことである。(【0005】)さらに,そのような(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214101007.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「スロットマシン」とする特許第4208368号(平成11年12月22日特許出願。平成20年10月31日設定登録。請求項の数1。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)被告は,平成23年5月25日,本件特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011-800081号事件として係属した。
(3)原告は,平成23年8月11日付け訂正請求書により訂正請求したところを,図面を含め,「本件明細書」という。),特許庁は,平成24年2月3日,本件訂正を認めた上,本件特許を無効とする旨の本件審決をし,同月13日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。以下,本件特許に係る発明を「本件発明」という。
複数の図柄が外周面に描かれた複数のリールをステッピングモータで回転駆動させることにより前記図柄を可変表示する機器前面から観察される可変表示装置と,/乱数抽選によって遊技の入賞態様を決定する入賞態様決定手段およびこの入賞態様決定手段によって決定された入賞態様に基づいて前記図柄の可変表示を制御する可変表示制御手段が構成された主制御回路と,/前面扉の表面側に設けられた種々の情報を表示する表示装置と,この表示装置の表示を制御する表示制御回路と,/効果音を出音するスピーカとを備えて構成されるスロットマシンにおいて,/(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213164526.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である原告が,行政書士である被告において,虚偽の記事を自己のブログに掲載して原告の営業上の利益を侵害しているとして,不正競争防止法2条1項14号,3条に基づき,上記記事の掲載の禁止と削除を求めるとともに,同法4条に基づき,744万円及びこれに対する不正競争行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213152351.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,炭素繊維強化炭素複合材料用の柔軟性中間材となるプリフォームドヤーンとその製造方法に関する発明について,(1)主位的に,富士スタンダードリサーチ株式会社(以下「富士スタンダードリサーチ」という。)との間で,同社が相当の対価を原告に支払う旨合意して,その特許を受ける権利を同社に譲渡したとして,同社を吸収合併した被告富士石油販売株式会社(以下「被告富士石油販売」という。)に対し,上記合意に基づき,相当の対価である13億9929万3226円のうち1億円及びこれに対する弁済期の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,同社及び被告富士石油販売が法律上の原因なくその特許を受ける権利により利益を受けたとして,同被告に対し,不当利得による返還請求権に基づき,ロイヤリティー相当額の利得1805万5568円及びこれに対する利得の日の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年宗
餌㉒喫❹粒箙腓砲茲詬璿¤了拱Г魑瓩瓩襪箸箸發法\xA4(2)原告が上記発明をしたにもかかわらず,被告株式会社アクロス(以下「被告アクロス」という。)並びにその代表取締役である被告B及び被告C(被告アクロス及び同Bと併せて,以下「被告アクロスら」という。)が上記発明の発明者が被告Bらであって原告でない旨述べ,これにより,原告の名誉を毀損し,又は人格的利益を侵害したとして,被告アクロスらに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,(3)被告アクロスらが上記発明の発明者が原告であることを争っているとして,上記発明の発明者が原告であって被告Bでな
いことの確認を求める事案(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213132618.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,長野県教育委員会によって教職員として採用されていた原告が,酒気帯び運転を非違行為として,長野県教育委員会から懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分は違法であるとして,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213094547.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標は,別紙のとおりの構成からなり,平成13年4月11日に登録出願され,別紙のとおりの商品を指定商品として,平成14年4月19日に設定登録(登録第4561902号)されたものである。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年9月20日,本件商標の指定商品のうち,第14類「身飾品,宝玉及びその模造品,時計」(以下「対象指定商品」という。)について,不使用取消審判を請求し,本件審判の請求は,同年10月11日に登録された。特許庁は,これを取消2011−300871号事件として審理し,平成24年6月19日,本件商標の指定商品中,対象指定商品については,その登録を取り消す旨の本件審決をし,その審決書謄本は,同月28日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,本件商標の商標権者(原告)及び通常使用権者(山陽商事株式会社)が,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,対象指定商品について本件商標を使用したといえず,不使用についての正当理由の主張立証はないから,対象指定商品に係る本件商標の登録を取り消すべきものである,というものである。なお,本件審決は,本件商標を付した「ロゴチャーム」と称する商品(以下「本件商品」という。)が,「バッグの装飾品」であって,「チャーム(鎖用宝飾品)」ということはできず,対象指定商品に当たらないと判断した。
4取消事由
本件商品の認定判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212153449.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212150344.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告代表者は,平成19年4月,の屋号及びブランド名で創業し,平成22年8月2日,原告を設立した。原告は,衣料,服飾雑貨,装飾品,インテリア雑貨の企画,デザイン,製造,販売及び輸出入等を目的とする会社である。被告は,帽子製造業等を目的とする会社である。
(2)原告商品(別紙原告商品写真の帽子)
ア被告に対する原告商品の製造委託(以下「本件契約」という。)
原告代表者は,被告に対し,平成19年11月18日ころ,原告商品の生産企画書を交付し,同月末ころ,原告商品22個の製造を委託した。原告代表者及び原告は,引き続き,被告に対し,平成20年に172個,平成21年に312個,平成22年に308個,平成23年に315個の原告商品の製造を委託した。原告は,平成24年にも原告商品を製造しているが,被告以外の業者に製造を委託した。
イ原告商品の型紙
被告は,前記生産企画書に基づき,原告商品を作るための型紙(実物大の設計図に相当する。)を製作した。型紙は,次回に注文する際の便宜上,納品後も製造業者の手元に残されるのが通常である。もっとも,顧客の求めがあれば顧客に返却される。原告商品の型紙は,上記アの製造委託が終了した後も,被告が所持していた。
(3)被告の行為
被告は,ムーンバット株式会社から委託を受け,別紙被告商品写真の帽子(被告商品)を製造した。被告商品は,平成23年9月ころから,全国の複数の大手百貨店において,著名ブランドであるのライセンス商品として販売されている。
2原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為が本件契約の債務不履行又は信義則上の義務違反に当たるとして,300万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212143750.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,昭和63年3月,被告大学の工学部教授に就任し,平成21年3月,同大学を定年退職した。同大学では,コンピュータの研究に従事していた。
イ被告大学
被告大学は,文部科学省の設置する大学であったが,平成16年4月1日,国立大学法人として設立された(以下,法人として設立される前についても,便宜上,「被告大学」という。)。
ウ被告P2
被告P2は,平成12年4月,被告大学に助手として採用され,平成19年4月,同大学の助教となった。被告P2は,平成12年4月から,原告の指導を受けていた。被告P2が,いつまで,原告の指導を受けていたかについては,当事者間に争いがある。
エ被告P3
被告P3は,平成2年,被告大学の助手として採用され,平成12年,同大学の助教授に就任し,平成16年,同大学の教授に就任した。被告P3は,被告大学の工学研究院・電気電子工学研究系・システムエレクトロニクス部門に所属している。
(2)原告の研究活動歴
ア原告は,被告大学において,コンピュータハードウェアに関する研究に従事し,「P1″」や「レジスタ指向設計」などに関する研究成果を上げていた。また,原告は,これまで,上記成果に関する論文を多く発表してきた。
イ原告は,被告大学において,後進の指導にも当たり,被告P2の博士論文の指導を行った。
(3)論文鄯〜論文鄴の作成
被告P2は,次のとおり,別紙4(論文目録2)記載鄯から鄴までの各論文(以下,順に「論文鄯」から「論文鄴」という。)の作成に関与した。上記各論文には,いずれも,共著者名として原告及び被告P2の氏名が記載されている(被告P3の氏名は記載されていない。)。なお,原告は,別紙2,4の各論文の表記を次のとおり変遷させているが,本判決では,別紙2,4の符合に従って表示する。
ア(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212142129.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,粉体機器装置の開発・製造・販売を主たる事業内容とする株式会社である。
イ被告は,板金加工業を主たる事業内容とする株式会社である。
(2)原告と被告との取引経過
ア原告は,昭和53年ころから,被告に対し,原告が開発した製品やその部品等の製作を委託してきた。原告と被告は,平成16年7月1日に取引基本契約書を交わした(以下,この契約を「本件基本契約」という。)が,本件基本契約には,以下のような条項があった(条項中,甲は原告を,乙は被告を指す。)。「第11条(支給情報)1)甲は,次の各号の一に該当するときは,発注品の一部を構成する図面,情報を乙に支給することができる(この場合の情報を以下,支給情報という。記録媒体を含む。)。
①発注品の品質,性能および規格を維持するために必要な場合。②その他甲が必要と認めた場合。(略)4)支給情報の著作権および所有権は甲に帰属する。(略)」「第26条(著作物の権利)1)委託業務に係る製品及び情報等の著作物(修正,改変された支給情報を含む。以下,発注情報という。)は,すべて職務上作成された法人著作物とし,甲が自己の名義で著作権及び著作者人格権を取得し,保持し,登録することについて可能なすべての法的保護を受ける権利を有する。(略)」「第35条(秘密保持)1)乙は,この基本契約ならびに個別契約の遂行上知り得た甲の技術上および業務上の秘密(以下,機密事項という。)を第三者に開示し,または漏洩してはならない。但し,次の各号のいずれかに該当するものは,この限りではない。①乙が甲から開示を受けた際,既に乙が自ら所有していたもの。②乙が甲から開示を受けた際,既に公知公用であったもの③乙が甲から開示を受けた後に,甲乙それぞれの責によらないで公知または公用になったも(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212141013.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成8年7月8日,発明の名称を「結晶性の〔R−(R*,R*)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル〕−1H−ピロール−1−ヘプタン酸ヘミカルシウム塩(アトルバスタチン)」とする特許出願(特願平9−506710号。パリ条約による優先日:平成7年7月17日(米国))をし,平成14年4月12日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年12月17日,本件特許の請求項1及び2に係る発明にについて,特許無効審判を請求し,無効2010−800235号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年11月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年12月1日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載の発明(以下,それぞれ「本件発明1」「本件発明2」といい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)は,別紙特許請求の範囲の記載のとおりである。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,①本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,いわゆる実施可能要件(平成8年6月12日法律第68号による改正前の特許法36条4項)に違反するものではなく,②本件発明は,後記の引用例に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212115344.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁から特許無効審決を受けた特許権者である原告が,審判請求人を被告として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第4743676号公報の特許請求の範囲に記載されたものであり,これを分説して示すと,次のとおりである(請求項に応じて「本件発明1」,「本件発明2」という。)。
【請求項1】A.マトリックス繊維およびマトリックス繊維の融点よりも低い融点を有する成分を含む低融点繊維を混綿し,B.カーディングして形成したウェブを,クロスレイヤー処理によって積層した後,熱処理により一体化して形成した短繊維集合体からなり,
C.前記マトリックス繊維のうち少なくとも1種類がサイドバイサイド型の中空構造を有し,D.前記低融点繊維により繊維相互間の接触部の一部で接着しており,E.該繊維集合体の積層方向の一方の表面が1mm未満の厚さで膜状化していることを特徴とするF.断熱材。
【請求項2】G.低融点繊維の含量が5〜95wt%であることを特徴とする請求項1記載の断熱材。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212091546.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告と被告が共有する別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物(以下,別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物を包括して「本件不動産」という。)について,原告が共有物分割を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121210150207.pdf
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