Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,液晶ディスプレイ(LCD)のバックライトユニットに用いる高輝度光拡散フィルムに関する発明で,平成21年5月25日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明1)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明1)】「高透明プラスティック支持体上の両面にバインダ樹脂と光拡散ビーズとを含む組成を塗布して形成した光拡散層を備えたLCD(液晶ディスプレイ)のバックライトユニット用光拡散フィルムにおいて,前記光拡散層は,算術平均粒径が1μmから50μm以下で,下記で表される数式により計算された多分散性率(PDI)が1.00以上1.50以下(すなわち,1.00は除き,1.50は含む)であり,前記光拡散ビーズを前記バインダ樹脂
固形分含量100重量部に対し50重量部から350重量部含み,横100μm×縦100μmの面積当りビーズの数が10から200個であることを特徴とするLCDのバックライトユニット用光拡散フィルム。【数1】多分散性率(PDI)=ここで,【数2】で,【数3】で,Dnは数平均径で,Dwは重量平均径で,Nは分析したビーズの個数で,Diはiビーズの径である。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301112511.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,水中電動ポンプの原動機に用いられるDCブラシレスモータに関する発明で,平成23年3月3日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータにおけるステータの外周面を囲うモータフレームの両端方向から,それぞれ中心部に軸受を有するベアリングブラケットを対設させ,原動側ベアリングブラケットの軸受にはアルミニウム合金製モータ軸の原動側導出部を枢支させ,負荷側ベアリングブラケットの軸受には,ポンプ羽根車が装着されるアルミニウム合金製モータ軸の負荷側導出部を枢支させ,ステータの内周面と対向する部位におけるアルミニウム合金製モータ軸外周面を原動側導出部および負荷側導出部よりも大径部として形成して,該大径部の外周面に磁性筒を嵌着させ,該磁性筒の外周面において,その円周方向に沿って,複数枚の磁石板を定間隔に並列させた態様で定着することにより小型軽量のロータを構成させ水中電動ァ
櫂鵐廚魏槌造箸気擦燭海箸鯑団Г箸垢襦げ槌村或綯翕兎哀櫂鵐徑\xD1DCブラシレスモータ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301112059.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
原審の経緯は,以下のとおりである。
中華人民共和国の国営放送であるCCTV(中国中央電視台)のグループ会社で,同国法人である原告は,CCTVの放送用として制作された「中国世界自然文化遺産」と題する記録映画(本件各原版)の著作権を有していること,被告の製作・販売に係る「中国の世界遺産」と題する被告各DVDが上記記録映画を複製又は翻案したものであること等を主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求した。
これに対し,被告は,原告が本件各原版に係る著作権を有することを争うとともに,被告は原告から本件各原版の利用許諾を受けていたこと,損害賠償請求権の一部は時効消滅したことなどを主張した。
原審は,①本件各原版に係る著作権は原告に帰属すると判断し,②被告各DVDは,本件各原版に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しており本件各原版の翻案に当たると判断し,③被告は,本件各原版の利用許諾を受けていたとは認められないと判断し,④原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の一部については,時効消滅したと判断して,⑤原告の損害賠償請求のうち10万5000円(弁護士費用相当額1万円を含む)の限度で認容し,その余の請求を棄却した。
これに対し,原告及び被告は,原判決のうち各敗訴部分の取消しを求めて,それぞれ控訴を提起した。また,原告は,当審において,新たに不当利得返還請求権に基づく請求原因を追加的に主張した(なお,請求の趣旨に変更はない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301104620.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件使用商標の使用は商標法51条1項の「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき」には該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1出所の混同についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)事実認定
ア本件登録商標
本件登録商標の構成は,別紙商標目録記載のとおりである。上段に「ABBEYROAD」の欧文字を横書きし,下段に「アビーロード」の片仮名文字を横書きしてなる商標であって,いずれの文字も白抜きの文字である。
イ本件使用商標
(ア)本件使用商標1は,別紙使用商標目録1記載のとおり,「ABBEYROAD」(なお,「TM」を付記している。)の欧文字を横書きしてなる商標である。本件使用商標1は,キャリーケースの商品タグに使用されている。商品タグ(以下「本件タグ」という。)には,別紙「使用商標1使用タグ」のとおり,最上段には,「ABBEYROAD」「TM」の欧文字が,その下には,赤色と淡い青色からなる横長矩形の図形が,その下には,「☆SINCE1962☆」の欧文字及び数字が,最下段には,「The Beatles saved the world. The only hope for any of usispeace. Live peace and breathe peace…….from”ABBEYROAD”, one of the world’s most famous street.」との文章が,それぞれ表記されている。なお,「1962」というのは,後記のとおり,ザ・ビートルズがレコードデビューした年を示す趣旨と推測される。
(イ)本件使用商標2は,別紙使用商標目録2記載のとおり,「ABBEYROAD」の欧文字を横書きしてなる商標であり,「ABBEY」及び「ROAD」の各先頭文字である「A」と「R」の文字は,他の文字より大きく表記されている。本件使用商標2は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301104135.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実によれば,引用例1において,揺動スクロール及び固定スクロールが設けられたスクロール圧縮機が冷凍機,空気調和機等の圧縮機として使用されること(【0001】),従来のスクロール圧縮機において冷媒ガスを圧縮室に流入させ,これを圧縮することが行われていること(【0007】),引用例1記載の発明は,スクロール圧縮機の運転中にスクロール台板の撓みによって歯先端面に隙間が生じ,体積効率の低下や内部漏れ損失の増大によって性能が低下する等の問題点を解決課題とし,スクロールの熱膨張,渦巻歯の歯先端面押付け力及び冷媒ガス圧によって生じる台板の撓みに対して,渦巻歯の歯先端面隙間の分布を適正に保ち,体積効率の低下や内部漏れ損失の増大が抑制されたスクロール圧縮機を得ること等を目的とすること(【0016】ないし【0018】)が記載され,当該
スクロール圧縮機において冷媒ガスが用いられることが示唆されている(【請求項1】)。しかし,引用例1には,冷媒ガス(本願発明において,冷媒ガスが「作動ガス」に当たることについては争いがない。)の種類,条件等を特定する記載ないし示唆はないから,引用例1発明において,冷媒ガスがフロンであるといえないことはもとより,どのようなものであるかも限定されていない。したがって,相違点1について,本願発明は,「前記作動ガスを二酸化炭素とした」ものであるのに対し,引用例1発明は,「冷媒ガス」がどのようなものであるか不明である点とした審決の認定に誤りはない。これに対し,原告は,相違点1に関して,引用例1発明を,「冷媒ガス」をフロンであると認定すべきである旨主張する。しかし,原告の主張は,採用できない。すなわち,引用例1には,作動ガスの種類に関して,何らの記載又は示唆がないから,「冷媒ガス」を「フロン」であると認定することは,妥当を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301103459.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)取消事由1(本件補正発明の認定の誤り)について
審決は,本件補正発明について,特許請求の範囲(請求項1)の記載のとおり認定しており,審決に,原告主張に係る本件補正発明の認定の誤りはない。また,原告は,本件補正発明が,構成(A)及び構成(B)を備えることにより,睫毛とヒータ部材との間の距離xを十分に広く保てると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,原告主張に係る構成(A)及び構成(B)を備えることにより睫毛とヒータ部材との間の距離xを十分に広く保つことができるとの点は,特許請求の範囲に記載はなく,また,本件明細書の記載を参照しても,そのような限定があると解することはできない。睫毛とヒータ部材との間の距離xは,突出要素の長さに関係すると解されるが,そのような長さに関連する記載は,特許請求の範囲及び本件明細書に記載も示唆もない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由2(相違点2についての容易想到性判断の誤り)について
原告は,相違点2に係る構成(突出要素の列の中の少なくも幾つかの突出要素は,その自由端に進むに連れ,縦方向中央面から離れる方向を指している構成)が,周知事項1として例示した甲2ないし甲5によって,容易に想到できるとした審決の判断について,甲2ないし甲5は,ヒータ要素を備えていないから誤りである旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり採用できない。すなわち,甲1には,睫毛成形具10を使用した睫毛のカールづけが,【図6】(a)ないし(c)に示されるように,「櫛片5と櫛片5との間に睫毛を導入させた状態で,睫毛の基部Eaから上部にかけて,睫毛の下面にヒータ4を押し当(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301101928.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及び明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,水中電動ポンプの原動機に用いられるDCブラシレスモータの回転軸に関する発明で,平成23年2月17日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,原動側軸受に枢支させる導出部と負荷側軸受に枢支されポンプ羽根車が装着される導出部との間に大径部を形成した軸体をアルミニウム合金製となし,上記大径部の外周面に磁性筒を嵌着させ,該磁性筒の外周面において,その円周方向に沿って複数枚の磁石板を定間隔に並列させた態様で定着することにより水中電動ポンプを可搬とさせる超軽量に構成させたことを特徴とする,可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸。」3審決の理由の要点(1)本願発明の進歩性について本願発明は,本件出願日以前に頒布された下記引用刊行物1に記載された発明に
引用刊行物2に記載された発明及び周知慣用技術を適用することに基づいて,本件出願当時,当業者において容易に発明することができたものであるから,進歩性を欠く。
【引用刊行物1】特開平9−137794号公報
【引用刊行物2】特開平2−58018号公報
【引用刊行物3】特開平4−285446号公報
【引用刊行物1に記載された発明(引用発明)】「水中ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,玉軸受11aに枢支させる導出部と玉軸受11bに枢支されポンプランナー46が装着される導出部との間に大径部を形成した軸体の,上記大径部の外周面にロータヨーク6を圧入させ,該ロータヨーク6の外周面にメインマグネット7を接着固定させた,軽量の水中ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸。」
【一致点】「水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,原動側軸受に枢支させる導出部と負荷側軸受に枢支されポ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301085656.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの特許無効審判請求に基づき請求項1ないし3に係る原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。本件訴訟の争点は新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,クランプロッドを旋回させるクランプに関する発明で,特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】「ハウジング(3)内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)であって,片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁(3a)に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動される入力部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合支持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると共に周方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝(26)を外周部に形成した第2摺動部分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,その第2摺動部分(12)に設けた複数のガイド溝(26)にそ\xA1
れぞれ嵌合するように上記ハウジング(3)に支持した複数の係合具(29)とを備え,上記の複数のガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の複数の旋回溝(27)を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝(28)を相互に平行状に配置し,上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11)と第2摺動部分(12)との2箇所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング(3)に緊密に嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が傾くのを防止するように構成した,ことを特徴とする旋回式クランプ。」
【請求項2(本件発明2)】「請求項1に記載した旋回式クランプにおいて,前記ガイド溝(26)を3つ又は4つ設けた,ことを特徴とする旋回式クランプ。」
【請求(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301084713.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は,先願発明と同一であり,特許法29条の2の規定により,特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1及び2を併せて検討する。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲について
本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)先願発明について
先願明細書には,次の記載がある。「【請求項1】1,1,1,3,3−ペンタクロロプロパンをアンチモン触媒存在下フッ化水素により液相フッ素化することを特徴とする1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンの製造方法。」「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,ポリウレタンフォーム等の発泡剤あるいは冷媒等として有用な1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンの製造方法に関する。」「【0004】【問題点を解決するための具体的手段】本発明者らは・・・,工業的規模での製
11造に適した1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンの製造方法を確立するべく各種の製造プロセスについて鋭意検討を加えたところ,対応する塩素化物をフッ化水素で液相フッ素化するにあたって,触媒としてアンチモン化合物を使用することにより,高収率で目的とする1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンを得ることができることを見出し,本発明に到達したものである。」「【0008】したがって,本発明でアンチモン触媒を用いる場合,3価もしくは5価のハロゲン化アンチモンまたはアンチモン金属を出発原料とすれば目的を達することができる。そこで,アンチモン化合物を具体的に挙げると,五塩化アンチモン,五臭化アンチモン,五沃化アンチモン,五フッ化アンチモン,三塩化アンチモン,三臭化アンチモン,三沃化アンチモン,三フッ化アンチモンを例示できるが,五塩化(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229165820.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
ア本願発明と引用発明の相違点1は,第2の3(2)ウ(ア)記載のとおりである。すなわち,酸変性塩素化ポリオレフィンを製造するための酸変性の方法が,本願発明では,ポリオレフィンに「無水マレイン酸のみ」を1〜5重量%グラフト共重合するという方法であるのに対し,引用発明では「アクリル酸系モノマー」を塩素化ポリオレフィンにグラフト化及び重合させるという方法であるという点で相違する。そして,上記の刊行物1の記載によると,引用発明においては,塩素化ポリオレフィンをアクリル酸系誘導体(判決注:「アクリル酸系ポリマー」や「アクリル酸系樹脂」も同じ意味であると解される。)でグラフト化により修飾する方法は,予備調
21製したアクリル酸系ポリマーを塩素化ポリオレフィン上にグラフト化しても,アクリル酸系モノマーを塩素化ポリオレフィン上にグラフト化及び重合させてもよいが,いずれにしても,「塩素化ポリオレフィンにグラフト化したアクリル酸系誘導体」は「少なくとも約2000の重量平均分子量を有するものであること」が必要であると認められる。ところで,刊行物1には,上記「アクリル酸系誘導体」は「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」(共重合成分X)及び「アクリル酸系またはメタクリル酸系エステル」(共重合成分Y),さらに任意に「他のエチレン性不飽和モノマー」の共重合体からなっていてもよいと記載されており,「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」(共重合成分X)の例として「マレイン酸無水物(無水マレイン酸)」があげられている(【0049】段)。しかし,上記記載は,「無水マレイン酸」が「アクリル酸系樹脂」の共重合成分の一つとなり得るということを示ぁ
靴討い襪伐鬚気譴襪❶い気蕕某覆鵑如ぁ屮▲唫螢觧牲麓祝蕁廚❶嵬疑絅泪譟憤焚捨❶\xCB
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229165203.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,甲1には,HCFC−141bは高い熱的性能及び防火性能を有するが(ア),HCFC−141b等のHCFC類(HydroChloroFluoroCarbon)(水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物)はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有しており,米国やEUではHCFC−141b等のHCFC類の廃止スケジュールが定められており(イ,ウ),HCFC類の代替物質としては,HFC−245fa及びHFC−365mfcが最も有望であること(エないしキ)が開示されているといえる。また,上記(1)エには,HCFC−141bの全ての用途において置き換えが可能となる分子の候補として,HFC−365mfc,HFC−245fa等があり,発泡試験の結果,HFC−245faは,調査した熱伝導率,圧縮永久歪み及び連続気泡率の分野において良好な特性があり,HFC!
−365mfcは,従来の発泡剤よりわずかに劣るものの,より適した界面活性剤を使用すれば結果は向上すると考えられること,同オ,カには,この2種類のHFC類(HFC−365mfc,HFC−245fa)のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフォームは,HCFC−141bを用いたものより熟成が遅い(熟成後の熱伝導率がより高い)と期待でき,放散比較調査から,HFC−245faないしHFC−365mfcで発泡させたフォームの長期熱熟成は,HCFC−141bで発泡させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであることが記載されている。以上の記載によれば,甲1には,オゾン層に悪影響を与えるHCFC−141bの代替物質としてHFC−245fa及びHFC−365mfc(特に,HFC−365mfc)を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお,HCFC−141bを,その熱的性能,防火性能を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229164000.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1前提事実
原告は,発明の名称を「電力システム」とする発明について,平成16年2月13日に特許出願(特願2005−505005,優先権主張平成15年2月13日,日本国。以下「本願」という。)をしたが,平成20年4月16日付けで拒絶理由通知を受け,同年6月25日付けで意見書を提出したが,平成21年6月10日付けで拒絶理由通知を受け,更に同年8月12日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,平成22年1月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2010−8780号事件),手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,本件補正を却下した上,平成23年6月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下\xA1
「審決」という。)をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。
2特許請求の範囲
(1)本件補正前(平成21年8月12日付け手続補正書の記載による。)の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】1つまたは複数の発電機器,1つまたは複数の蓄電機器および1つまたは複数の電力消費機器のうちから選ばれた少なくとも1つの機器と,電力需給制御機器とを備えた電力需給家の複数が電力需給線路により相互接続されてなる電力システムにおいて,前記電力需給制御機器は,当該電力需給制御機器が備えられた前記電力需給家において電力不足が生じるか否か,または電力余剰が生じるか否かを判断し,当該電力需給家において電力不足が生じる場合には,前記発電機器および/または前記蓄電機器を備えた他の電力需給家から電力需給線路を介して電力を受け取り,当該電力需給家において電力余剰が生じる場合には,他の電力需給家に電力需給線路を介して電力を渡す,ことを特徴とする(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229163214.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
窃盗(間接正犯)の訴因に対し,被利用者の道具性(非知情性)が認められないとして,教唆犯にとどまるとされた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229143351.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1原審における経緯及び主張
(1)原審の事案の概要
原審の経緯は,以下のとおりである。
1審原告は,平成17年7月29日,1審被告との間で半導体容器洗浄装置及びその付帯機器(本製品)の製造,設置・保守等に関する外注取引基本契約書(本件契約書)を取り交わして締結した外注取引基本契約(本件基本契約)に関して,1審被告に対し,以下の各請求をした。
ア 本件基本契約16条等違反に関連する請求
1審被告が,本製品のうちの「UPC−12100N」に類似した製品を独自に製造して1審原告以外の第三者に販売していることは,本件基本契約16条(本件基本契約終了後は16条及び25条)所定の「本製品および類似した製品を第三者のために製造しまたは販売してはならない」等の義務に違反すると主張して,別紙製品目録1記載の製品(判決注1審における対象製品である。)及び類似製品の営業,製造,販売行為の差止めを求めた。
イ 本件基本契約22条違反に関連する請求
1審被告が1審原告に対し,本製品の価格を一方的に改定した上,本件基本契約を解約しない限り一切の受注をしない旨を通告する等して個別の受注を拒絶したのは,本件基本契約上の受注義務に反し,また,1審被告の上記受注拒絶は,本件基本契約22条所定の「本製品の甲への供給が不可能となった場合」に当たり,本件技術資料等は,1審原告自身又は第三者により本製品を製造して継続して販売することができるために必要なものであるから,1審被告は1審原告に対し,本件基本契約22条に基づき,本件技術資料等を引き渡す義務を負うと主張して,本件技術資料等の引渡しを求めた。
ウ 本件基本契約3条及び4条違反に関連する請求
1審被告は1審原告に対し,1審原告がニコンに販売する「UPC−3500N」本体については1台1800万円(総額2245(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228163932.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の段階的な減額と廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条又は8条2項の規定に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228155426.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に
係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】電池によって稼働し,監視領域の異常を検出して警報を発する電池式警報器であって,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを監視する電圧監視手段と,/前記電圧監視手段によって監視された前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下している場合に,当該電圧の低下を報知するために点灯または点滅する表示灯手段と,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを確認するための確認要求を前記監視領域の利用者から受け付ける確認要求受付手段と,/前記電圧監視手段によって監視された前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下している場合であって,かつ,前記確認要求受付手段によって前記確認要求を
受け付けたときに,前記電池の交換を促す内容を含んだ音声メッセージを前記監視領域に出力する音声出力手段と,/を備えたことを特徴とする電池式警報器
【請求項2】電池によって稼働し,監視領域の異常を検出して警報を発する電池式警報器であって,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを監視し,当該電圧が所定の電圧以下に低下すると,当該電圧の低下を示す電圧低下信号を出力する電圧監視手段と,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを確認するための確認要求を前記監視領域の利用者から受け付けて,当該確認要求の受付を示す確認信号を出力する確認要求受付手段と,/前記電圧監視回路によって出力された前記電圧低下信号を受け入れることを条件として,前記電圧の低下を報知するために点灯または点滅する表示灯手段と,/前記電圧監視手段によって出力された前記電圧低下信号の入力を受け付けると共に,前記確認要求受付手段によって出力された前記確認信号の入力を受け付け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228133403.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,訴訟での争点は容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1,2(本件発明1,2)は次のとおりである。
【請求項1】座部および背もたれ部を有する椅子本体と,施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と,この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と,前記施療子を突出動作させる駆動手段と,入力手段と,この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え,マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置決め信号が前記入力手段から前記制御手段に入力された際に,前記制御手段によって,前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をすることを特徴とする椅子式マッサージ機。【請求項2】座部および背もたれ部を有する椅子本体と,施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と,この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と,前記施療子を突出動作させる駆動手段と,この駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え,マッサージ中において前記制御手段によって,前記脚載置台を移動させてこの脚
載置部に載置された脚部の所望の被施療部位に前記施療子を位置決めする際に,前記施療子を脚部のマッサージをする場合の最大突出量よりも少ない突出量で突出するように制御することを特徴とする椅子式マッサージ機。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228082952.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
あらかじめ成形されている合成樹脂製の継手の内管を継手金型内に配置し,前記継手の内管の外側に継手外管用材料を供給して継手の内管が耐火性と断熱性を備えた外管で被覆された耐火二層管継手を成形するにあたり,耐火性と熱膨張性を備えた環状の目地部材を前記内管の端部に外挿し,この目地部材に設けた脚部により前記耐火二層管継手の外管の端部に一体的に接合したことを特徴とする耐火二層管継手用目地装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227160938.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その
理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)ポラロイドコーポレイション(以下「ポラロイド社」という。)は,平成17年4月18日,発明の名称を「熱反応修正システム」とする発明について,特許出願(特願2007−509571号。パリ条約による優先権主張日:平成16年4月26日,米国。請求項の数44)をした。
(2)特許庁は,平成21年4月20日付けで拒絶査定をした。
(3)ポラロイド社は,平成21年8月24日,これに対する不服の審判を請求し(不服2009−15472号事件),同日付けで手続補正(以下「本件補正」という。請求項の数40)をした。
(4)ポラロイド社は,平成22年2月11日,PLRIPホールディングスエルエルシーに対し,本件出願に係る特許を受ける権利を譲渡し,さらに,同月12日,原告は,同社から同権利を譲り受け,同年4月7日,特許庁長官に対し,その旨の名義変更を届け出た。
(5)特許庁は,平成23年1月13日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227154758.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。1本願商標
商標登録出願日:平成22年3月15日
出願番号:商願2010−19767号
商標の構成:
指定商品:第43類「飲食物の提供」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227151058.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More