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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平24・1・27/平22(ネ)10043】控訴人:テバジョジセルジャールザートケ/被控訴人:協和発酵キリン(株)

事案の概要(by Bot):
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203132559.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・27/平21(行ケ)10284】原告:協和発酵キリン(株)/被告:テバジョジセルジャールザートケルエン

事案の概要(by Bot):
本件は,被告(テバ社)を特許権者とする特許第3737801号(発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」,請求項の数9,以下「本件特許」という。)について,原告(協和キリン社)がその全請求項につき特許無効審判請求をし,これに対し被告は訂正請求をして対抗したところ,特許庁が,訂正を認めた上で請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,①上記訂正の可否,②上記訂正前の各発明(請求項1ないし9)が本件特許の優先日前に公然実施されたか(新規性欠如,特許法29条1項2号),③上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明又は甲2発明と同一であったか(新規性欠如,特許法29条1項3号),④上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明ないし甲6発明との関係で容易想到であったか(進歩性欠如,特許法29条2項),⑤上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明に記載要件違反(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項〔「・・・発明の詳細な説明は,経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなければならない」,実施可能要件〕又は同条6項1号〔「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」 
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203130703.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・1・31/平23(ネ)10052】控訴人:(株)本の泉社/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1事案の概要及び当事者の主張
(1)原審の事案の概要
当事者の表記については,被控訴人を原告,控訴人Xを被告X,控訴人株式会社本の泉社を被告本の泉社という。原審の経緯は,以下のとおりである。被告Xは,「合格!行政書士南無刺青観世音」と題する書籍(平成19年7月1日初版第1刷発行。以下「本件書籍」という。)を執筆し,被告本の泉社は,これを発行,販売した。本件書籍の発行,販売等に関して,原告は,被告らに対して,以下の各請求をした。
ア原審「第1の1の請求」
(ア)被告らが原告の許諾を得ずに原告が被告Xの左大腿部に施した十一面観音立像の入れ墨(以下「本件入れ墨」という。)を撮影した写真の陰影を反転させ,セピア色の単色に変更した画像(以下「本件画像」という。)を本件書籍の表紙カバー(別紙の1。以下「本件表紙カバー」という。)及び扉(別紙の2。以下「本件扉」という。)の2か所に掲載したことは,原告の有する本件入れ墨の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害すると主張して,被告らに対し,連帯して,著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金77万円(慰謝料70万円,弁護士費用7万円)及びうち70万円に対する不法行
為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,(イ)原告の人格,名誉を傷付ける記述及び原告のプライバシーに関する記述がされており,これらの記述は原告の人格権及びプライバシー権を侵害すると主張して,被告らに対し,連帯して,人格権及びプライバシー権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき損害賠償金33万円(慰謝料30万円,弁護士費用3万円)及びうち30万円に対する前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202170933.pdf



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事案の概要(by Bot):
1原審における経緯及び主張
(1)原審の事案の概要
ア 原審第1事件
原告社会事業団は,①亡Bが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生命の實相」の著作権は,亡Bが原告社会事業団の設立者として行った寄附行為の寄附財産であって,原告社会事業団に帰属しているところ,同原告は,上記「生命の實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した復刻版である本件①の書籍1及び本件①の書籍2について,被告日本教文社との間で著作権使用(出版)契約を締結したが,印税(著作権使用料)に未払がある,②本件①の書籍1の著作権者は原告社会事業団であるのに,被告日本教文社が原告社会事業団に無断で本件①の書籍1に真実と異なる著作権表示を行ったことが不法行為を構成するなどと主張して,被告日本教文社に対し,著作権使用(出版)契約に基づき,印税の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告の掲載を求めた。
イ 原審第2事件
原告生長の家及び亡Bの遺族である原告Xは,①亡Bが戦前に創作した著作物である「生命の實相<黒布表紙版>」(全20巻)及び本件①の書籍1について,原告生長の家が,亡Bを相続した共同相続人から著作権(共有持分)の遺贈及び売買による譲渡を受けたから,当該著作権は原告生長の家に帰属する,②本件②の各書籍は,第2事件被告ら(原告社会事業団及び被告光明思想社)が「生命の實相<黒布表紙版>」の第16巻として出版された「神道篇日本国の世界的使命」から「第1章古事記講義」を抜き出し,別の題号を付して共同で出版したものであるが,亡Bは,戦後に「生命の實相」として出版された書籍から,第(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202165402.pdf



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【知財(特許権):特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・31/平23(ネ)10031】

事案の概要(by Bot):
控訴人株式会社ナカタを「原告ナカタ」と,控訴人株式会社安田製作所を「原告安田製作所」と,被控訴人株式会社カーボテックを「被告カーボテック」と,被控訴人協同組合カーボテック飛騨を「被告飛騨」と,被控訴人有限会社山下木材を「被告山下木材」と,被控訴人株式会社成基を「被告成基」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告らは,発明の名称を「炭化方法」とする本件特許権を共有している。原告らは,①被告カーボテックは,本件特許に係る方法の使用にのみ用いる炭化装置(別紙物件目録記載1の物件)を製造,販売して,本件特許権を間接侵害した,②被告カーボテックは,本件特許に係る方法により粉末活性炭(別紙物件目録記載2の物件)を製造,販売して,本件特許権を侵害した,③被告飛騨は,被告カーボテックが販売する炭製品が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを利用した炭製品(別紙物件目録記載3の物件)を販売して,本件特許権を侵害した,④被告山下木材は,被告飛騨が販売する炭製品(別紙物件目
3録記載3の物件)が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを被告成基に販売して,本件特許権を侵害した,⑤被告成基は,被告山下木材が販売する炭製品(別紙物件目録記載3の物件)が本件特許の侵害品であることを認識しながら,これを購入し,第三者をしてセラミック炭ボード(別紙物件目録記載4の物件)を製造させ,自社開発のマンションに使用して,本件特許権を侵害した,と主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記商品の製造又は販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(民法719条,709条,特許法102条2項)に基づき,損害賠償の支払いを求めた。
原審は,被告カーボテックによるセラミック炭の製造方(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202164645.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10142】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
原告らは,発明の名称を「電子レンジのマイクロ波を利用し,陶磁器に熱交換の機能性を持たせ,調理,加熱,解凍を行う技術」とする発明について,平成17年
2月14日に特許出願(特願2005−71885号。以下「本願」という。)をし,平成21年12月22日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年3月17日,これに対する不服の審判を請求し(不服2010−7186号事件),同年12月20日付けで手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成23年3月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日に原告らに送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202163903.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10245】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,取消事由に係る原告の主張は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み取消事由2から判断する。
1取消事由2(相違点の認定及び容易想到性判断の誤り)について
原告の取消事由に係る主張は,以下のとおり,失当である。
(1)原告は,本願発明では,中仕切り板がノートパソコン固定用中仕切り板であるのに対し,引用発明では,ノートパソコンの設置スペースと各種周辺機器やアイテムを収納できるスペースを仕切る開閉可能な台がある点で相違すると主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,本願発明の特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,これによれば,本願発明において,中仕切り板は,かばんの主収容部を二層に区分すること,これにより中仕切り板の上下二箇所に有効な収納部が創出されることは特定されているものの,ノートパソコン固定用であることについての特定はない。したがって,本願発明の中仕切り板がノートパソコン固定用中仕切り板であることを前提とする原告の主張は,その主張自体失当である。
(2)原告は,本願発明は,かばんの外部に設置された三連丁番により,単独又は同時に回動可能な機能を有し,角度保持金具を回動させることで,移動車両内で座した状態でもパソコン作業に好適な角度を創出し,保持することができる上,ノート型パソコンのディスプレイを閉めることなく書類の取り出しができるのに対し,引用発明の開閉機構(蝶番)は,ケース内部に設置され,ノートパソコン設置台の高さ(深さ)調整機能を有し,上記機能(好適な角度の創出,保持機能等)は有しないと主張する。しかし,原告の上記主張は,採用することができない。すなわち,本願発明の特
許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,開閉機構(丁番)は,かばんの枠材に固定され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202163444.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平22(行ケ)10292】原告:(株)巴川製紙所/被告:大日本印刷(株)

裁判所の判断(by Bot):
ア 本件明細書の段落【0003】,【0004】によれば,本件特許発明における画像のギラツキの原因は,粗面化層の凹凸の間隔が画素ピッチより大きいことによる干渉,又は,フィラーの凝集(オレンジピール)である旨が記載されている。他方,モアレの原因については,本件明細書には何ら記載されていない。甲14によれば,モアレとは,「格子,スクリーンや規則的間隔のものなど,一般に類似した周期的パタンの重なりにより生じる干渉で現れる縞状の模様の総称」であることに照らすならば,「ギラツキ」と「モアレ」は,異なる原因によって発生する,異なる現象であると認められる。また,本件明細書における「ギラツキ」及び「モアレ」の語がどのように使用されているかをみると,「ギラツキ」の語は,「ぎらつく」も含めて,合計15箇所,単独で使用されている(【0001】,【0003】,【0004】,【0005】,【0028】,【0030】,【0051】,【0052】,【0!
054】の【表1】,【0055】,【0056】)。これに対して,「モアレ」の語が単独で用いられている例はなく,わずかに「ギラツキ(モアレ)」が3箇所用いられるにとどまる(【0025】,【0052】)。そして,本件明細書における防眩材料の評価をみると,段落【0052】の冒頭に「<画像ギラツキ>」と記載され,評価の対象が,画像ギラツキであることは明
らかであり,これに続いて,「ギラツキ(モアレ)がある場合,画面上に光のスジが発生するので,このスジの有無や程度を目視により評価した。ギラツキ(モアレ)が全くない場合を○,ギラツキがあるものを×とした。」と記載されていることに照らすと,「モアレ」をギラツキと別個に評価していると解することはできない。また,本件明細書には,「類似した周期的パタン」や「類似した周期的パタンの重なりにより生(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202162859.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10270】原告:(有)日新電気/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「赤い可視光線と不可視光線の近赤外線を透過する帽子」とする発明について,平成18年12月8日に特許出願(特願2006−357146。以下「本願」という。)をしたが,平成22年1月25日付けで拒絶理由通
知を受け,同年9月15日付けで拒絶査定を受け,同年12月15日,これに対する不服の審判を請求した(不服2010−29683号事件)。特許庁は,平成23年4月27日付けで拒絶理由通知をし,同年5月23日付けで原告から意見書の提出を受けた後,同年7月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年8月10日に原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202162109.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10121】原告:ルネサスエレクトロニクス(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
要するに,引用発明は,同発明に基づく方法を採用することによって,基板と,集積回路を形成し,該基板の1つの領域に取り付けられるチップと,該チップを該基板の1つの面に位置する外部電気接続領域に接続する電気接続手段と,封止容器と,をそれぞれに含む複数の半導体パッケージを,効率的に製作することを目的とする発明である。引用発明は,本願発明の解決課題(個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにし,もって,製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行えるようにする解決課題)及び課題解決手段(マトリクス基盤の上面に複数の半導体チップを搭載する工程に先立ち,マトリクス基盤の下面のパッド及び配線を除く領域に,アドレス情報パターンを形成するとの構成を採用すること)については,何ら示唆及び開示がない。また,周知例1ないし3にも,本願発明の相違点2に係る構成を採用することによる解決課題及び解掘
莠蠱覆砲弔い討蓮げ燭蕕竜Ⅵ椶蘯┷兇發気譴討い覆ぁ◀垢覆錣繊ぜ魲領\xE31ないし3には,配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後,この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する,樹脂封止型半導体装置の製造方法において,配線基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程や,これを樹脂封止する工程に先立ち,上記配線基板の下面のパッド及び配線を除く領域にアドレス情報パターンを形成するとの構成(相違点2に係る構成)や,かかる構成を採用することにより,上記アドレス情報パターンをカメラ,顕微鏡,目視等で認識することができ,個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できること,依頼メーカの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202141310.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10114】原告:エルジーディスプレイ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)によれば,本願発明は,「タイミングコントローラー401」から受信したデジタルデータ信号を,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」でアナログ形態のデータ信号に変換して「第1データ信号」を出力し,「変調部403」で「第1データ信号」の振幅及びパルス幅を変調して,「第1データ信号」よりも大きい振幅及び短いパルス幅を有する「第2データ信号」を出力し,さらに,「第1データ信号」と「第2データ信号」とを「混合部404」で混合し,「第1データ信号」と同じパルス幅を有し,「第2データ信号」と同じパルス幅に相応する期間には「第2データ信号」と同じ振幅を有し,残りの期間には「第1データ信号」と同じ振幅を有する「混合されたデータ信号」を「混合部404」から出力して,液晶パネルのデータラインに供給するものである。そして,本願発明は,「混合されたデータ信号」を使用して液晶実効電圧を,「第宗
餌㉒吋如璽真俉罅廚汎韻舷局鈇箸垢訌阿法ぁ崑\xE82データ信号」と同じ振幅に上昇させることにより,液晶実効電圧はより早期に「第1データ信号」と同じ振幅に相応する電圧大きさに到達することができ,液晶分子の応答速度が速くなり,1フレーム内で望む階調を十分に表示可能になるという作用効果を奏するものである。そうすると,本願発明において,液晶実効電圧は「混合されたデータ信号」の振幅を変化させることにより制御されるから,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」において,「デジタルデータ信号の階調に基づいて『第1データ信号』の振幅が変調されること」を認定することができる。これに対して,上記(1)のとおり,本願明細書には,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」において,デジタルデータ信号の階調に基づいて「第1データ信号」のパルス幅が変調されることの記載はない。そして,液晶表示(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202140710.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・31/平23(行ケ)10065】原告:ノーテル・ネットワークス・リミテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア 本件補正発明における「加入者の個人電話番号帳」を記憶及び表示することについて
上記(1)の認定によれば,本件補正発明では,「ログイン時には,」「加入者の個人の電話帳」を「データベース44から検索し,このデータをアクセスを簡便で速くするためにキャッシュ40中に記憶」する。そして,「『個人』と表示されているボタン62をクリックすると」,「加入者の個人の電話帳」をアクセスして,これを,「スクローリング・ウインドウ80中に表示」する。また,「『ダイヤル』と付されたボタン75をクリックすると,電話交換機16を始動させ,加入者の電話機10とウインドウ68中の電話帳番号の加入者との間に電話接続を設定」し,「この電話番号は,ウインドウ80中の記録をクリックすることによって,個人の電話帳から選択」することを目的とする発明である。
そうすると,本件補正発明においては,「加入者の個人電話番号帳」に記憶された電話番号を表示し,上記「加入者の個人電話番号帳」の電話番号の中から,電話発呼の際に接続を要求する電話番号を特定することができるものであると認められる。
イ 本件補正発明における「発呼電話番号への電話通信に関するおよび/または発呼電話番号からの電話通信に関するログ情報」を記憶及び表示することについて上記(1)の認定によれば,本件補正発明では,「ログイン時には,」「呼ログ」を「データベース44から検索し,このデータをアクセスを簡便で速くするためにキャッシュ40中に記憶」し,「加入者は,ウエブ・ページ・マネジャ36が,個人の電話帳の代わりに,フレーム57のスクロール・ウインドウに,呼ログを表示するとき,『呼ログ』と付されたボタン61をクリックする」。そして,上記「呼ログ」の各記録は,「例えば,電話交換機16からSCI26を介して供給された発呼電話番号(例えば,上述の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202135607.pdf



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【★最判平24・2・2:損害賠償請求事件/平21(受)2056】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,専らその顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,いわゆるパブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となる

2歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202111145.pdf



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【★最決平24・1・30:傷害被告事件/平22(あ)340】結果:棄却

要旨(by裁判所):
勤務中ないし研究中であった者に睡眠薬等を摂取させて約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為につき傷害罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202091308.pdf



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【知財(不正競争):請負代金等請求事件/東京地裁/平24・1・25/平23(ワ)15964】本訴原告:(株)アビオン・ド・ヌーベル/本訴被告:(株)ウエザロール

事案の概要(by Bot):
本件は,婦人装飾品の販売等を業とする株式会社である本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,服飾品の販売等を業とする株式会社である本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)から装飾品等の製造を4回にわたり受注し,約定の期日までにこれらの商品を製造し,納入したにもかかわらず,約定支払期限を過ぎても被告が上記商品代金を支払わないと主張して,上記商品の製造に関する各請負契約に基づき,未払請負代金合計額である77万6884円及び各約定支払期限の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2反訴事件
本件は,別紙被告商品目録記載1及び2の各商品(以下,同目録記載の各商品をそれぞれ「被告商品1」などという。)を販売する被告が,原告の製造した別紙原告商品目録記載1の商品(以下「原告商品1」という。)は被告商品1の,別紙原告商品目録記載2の商品(以下「原告商品2」という。)は被告商品2の各商品形態を模倣したものであるから,原告が原告各商品を第三者に譲渡した行為は不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当すると主張し,同法4条に基づき,損害賠償金合計114万0880円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201182241.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・31/平23(ネ)10011】

事案の概要(by Bot):
第1審,差戻前の第2審,上告審,差戻後の当審の経緯は,以下のとおりである。
(1)第1審
原告らは放送事業者であり,脱退原告らは放送事業者であった者である。脱退前原告らは,被告が「ロクラクⅡビデオデッキレンタル」との名称で,インターネット通信機能を有する2台1組のハードディスクレコーダー「ロクラクⅡ」のうち,1台を日本国内に設置し,テレビ放送に係る放送波をその1台に入力するとともに,これに対応する1台を利用者に貸与又は譲渡することにより,当該利用者をして日本国内で放送されるテレビ番組の複製又は視聴を可能にするサービス(別紙サービス目録記載のサービス。以下「本件対象サービス」という。)を行うことは,原告NHK及び脱退前原告東京局各社が著作権を有する別紙著作物目録記載の各テレビ番組(以下,番号順に「本件番組1」などといい,これらを総称して「本件番組」という。なお,後記のとおり,当審において本件番組には,本件番組4−2,5−2及び7−2が付け加えられた。)及び脱退前原告らが著作隣接権を有する別紙放送目蓮
慎Ⅵ椶諒跎滇憤焚次と峭羹腓法嵋楫鑛跎\xF71」などといい,これらを総称して「本件放送」と,本件番組と本件放送を併せて「本件放送番組等」という。なお,後記
5のとおり,当審において本件放送には,本件放送1−2,2−2,3−2,4−2,5−2,6−2,7−2,8−2,9−2,10−2及び11−2が付け加えられた。)に係る音又は影像の複製に当たり,上記著作権(著作権法21条)及び著作隣接権(著作権法98条)を侵害するとして,本件番組を複製の対象とすること及び本件放送に係る音又は影像を録音又は録画の対象とすることの差止め,本件対象サービスに供されているロクラクⅡの親機の廃棄を求めるとともに,損害賠償の支払を求めた。これに対し,被告は,本件サービス(親子機能を有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201164305.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・31/平23(ネ)10009】

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,放送事業者であり,別紙放送目録記載の各周波数で地上波テレビジョン放送(以下,別紙放送目録記載の各放送を総称して,「本件放送」ということがある。)を行っている原告らが,「まねきTV」という名称で,被告と契約を締結した者(以下「利用者」という。)がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス(以下「本件サービス」という。)を提供している被告に対し,本件サービスが,本件放送について原告らが放送事業者として有する送信可能化権(著作隣接権。著作権法99条の2)を侵害し,また,別紙放送番組目録記載の各放送番組(以下,これらを総称して,「本件番組」ということがある。)について原告らが著作権者として有する公衆送信権(著作権。著作権法23条1項)を侵害している旨主張して,著作権法112条1項に基づき,本
件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項(当審において同条3項に基づく請求原因を追加主張)に基づき,著作権及び著作隣接権の侵害による損害賠償金並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年3月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201162709.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10158】原告:(株)ジェイテクト/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1,2に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,車両等に用いられる転がり軸受装置に関する発明で,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジを有するハブ軸と,前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり,前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面および前記内輪の外周面に軸方向二列の第1,第2内輪軌道面を有する内輪部材と,内周面に前記内輪部材の二列の第1,第2内輪軌道面と径方向でそれぞれ対向する軸方向二列の第1,第2外輪軌道面を有し,前記第1外輪軌道面より軸方向他方側における外周面に車両インナ側のフランジを有する外輪部材と,前記外輪部材の第1,第2外輪軌道面と前記内輪部材の第1,第2内輪軌道面との間に介装される軸方向二列の第1,第2転動体群とを含み,前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間において,車両アウタ側の前記第1転動体群のピッチ円直径D1と,車両インナ側の前記第2転動体群のピッチ円直径D2との関係が,!
D1>D2に設定され,前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有効利用して車両アウタ側の前記第1転動体群のピッチ円直径D1を大きく設定し,前記D1と前記D2との関係が,D1≦1.49×D2に設定されており,前記第1,第2転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて,さらに軸受負荷中心間距離の増大を図るように,前記第1転動体群の各転動体の直径が前記第2転動体群の転動体の直径よりも小さく設定されているとともに,前記第1転動体群の転動体数が前記第2転動体群の転動体の数よりも増大されている転がり軸受装置。」
【請求項2(本件発明2)】
「請求項1の転がり軸受装置において,
前記第1転動体群の各転動体の直径が,前記第2転動体群の各転動体の直径の88%よりも小さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201102615.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10068】原告:(株)ジェイテクト/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1,2に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201101713.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・30/平23(行ケ)10190】原告:メルクコマンデイトゲゼル/被告:(株)ミスターマックス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標が原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号),③本件商標は原告の著明な略称を含むか(同項8号),である。(以下,「11号」,「15号」,「8号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201100647.pdf



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