Archive by year 2012
要旨(by裁判所):
国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たり,これに国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号の罰則を適用することが憲法21条1項,31条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207172309.pdf
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要旨(by裁判所):
1国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号,13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項,31条
2国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号,13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207163856.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,使い捨て紙おむつに関する特許権を有する原告らが,被告の製造,販売する紙おむつについて,原告らの特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれの損害7億7000万円のうちの1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207131438.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,紙おむつに関する特許権を有する原告らが,被告の製造,販売する紙おむつについて,原告らの特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれの損害7億4350万円のうちの1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207130332.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下「原告各商品」といい,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」,「原告商品3」,「原告商品4」という。)を製造及び販売する原告が,別紙被告商品目録1及び2記載の各商品(以下「被告各商品」といい,それぞれを「被告商品1」,「被告
商品2」という。)を製造及び販売する被告に対し,①原告各商品に共通する形態は,原告の周知又は著名な「商品等表示」であり,被告各商品の形態は上記形態と類似するから,被告による被告各商品の製造及び販売は,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する,②被告各商品は,原告商品4の形態を模倣した商品であるから,被告による被告各商品の販売は,同項3号の不正競争行為に該当する,③原告各商品は,美術の著作物(著作権法10条1項4号)に該当するところ,被告による被告各商品の製造は,原告各商品について原告が有する著作権(複製権(同法21条)又は翻案権(同法27条))の侵害行為に当たる,④被告による被告各商品の製造,販売等の一連の行為は,原告の法的保護に値する営業上の利益を侵害する一般不法行為を構成する旨主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項(同法2条1項1号又は2号),2項,著作権法宗
餌㉒臼仮\xF21項,2項に基づき,被告各商品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不正競争防止法4条(同法2条1項1号,2号又は3号),民法709条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206152813.pdf
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事案の概要(by Bot):
1目地装置に関する発明につき2件の特許権を有する控訴人ドーエイ外装有限会社(以下「控訴人ドーエイ」という。)は,特許第2906374号の請求項1の発明(本件特許発明1)及び特許第4079436号の請求項1の発明(本件特許発明2)の特許権につき,控訴人株式会社パラキャップ社(以下「控訴人パラキャップ社」という。)に対し,独占的通常実施権を許諾していた。控訴人らは,被控訴人が大阪市西区内の建設工事でした原判決別紙イ号製品目録記載の渡り通路用免震エキスパンションジョイント(イ号製品)の製造行為が本件特許発明1に係る特許権(本件特許権1)を侵害し,被控訴人が広島市中区内の建設工事でした原判決別紙ハ号製品目録記載の内壁用免震エキスパンションジョイントの製造行為が本件特許発明2に係る特許権(本件特許権2)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,上記各製造行為の差止請求をするとともに,控訴人パラキャップ社において,被控訴人に対し,上記特許権\xA1
侵害を理由とする被控訴人利益相当額の損害賠償を請求した。
2原判決は,イ号製品は本件特許発明1の構成要件D「前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ,他端部が・・・取付けられた一対のスライド側壁」を充足しないから同発明の技術的範囲に属しない,ハ号製品は本件特許発明2の構成要件I「この少なくとも2個以上の伸縮リンクの中央枢支部に・・・枢支された少なくとも1本の中間支柱と,」,構成要件L「前記支柱に後端部が固定され,先端部が該支柱の隣りの中間支柱に固定さ
れた可動カバーパネルと重なり合う,・・・固定カバーパネル」をいずれも充足しないから同発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らのイ号製品,ハ号製品の製造行為の各差止請求及び控訴人パラキャップ社の損害賠償請求を棄却した。
3控訴人らは控訴に際(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206141200.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明)「クエン酸,酒石酸及び酢酸からなる群から選択される少なくとも1種の酸味剤を含有し,経口摂取又は口内利用時に酸味を呈する製品に,スクラロースを,該製品の重量に対して0.012〜0.015重量%で用いることを特徴とする酸味のマスキング方法。」(下線は訂正箇所)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206140248.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,意匠登録出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,意匠の類否である。なお,平成24年(行ケ)第10108号事件の本願意匠D(意願2008−016914号)は同第10105号事件の本願意匠A(意願2008−016902号)の,同第10109号事件の本願意匠E(意願2008−016915号)は同第10106号事件の本願意匠B(意願2008−016903号)の,同第10110号事件の本願意匠F(意願2008−016918号)は同第10107号事件の本願意匠C(意願2008−016906号)のそれぞれ部分意匠であり,また本願意匠A,B,D,Eは上顎前歯の人工歯の,本願意匠C,Fは下顎前歯の人工歯に係る意匠である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206134720.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(他人の業務に係る商品との混同についての判断の誤り)について
(1)審決は,使用商標1(別紙記載2のとおり)及び使用商標2(「GOODWEAR」及び「グッドウェア」の文字よりなる。)は,大協産業によって同社のホームページにおいて使用されているものであり,使用商標3(別紙記載3のとおり)のみについて,商標権者(被告)が,商品「ティーシャツ」について使用したと認定したものであるところ,原告はこの認定を争わないので,以下,使用商標3について,商標法51条1項の使用に該当するかについて検討する。
使用商標3が表示された襟ネーム1(別紙記載4のとおり)は,原告が平成23
16年1月14日に大協産業の運営するインターネットショップ「CURRINT PRICE」から購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものであり,同襟ネーム2(別紙記載5のとおり)は,原告が同月13日に同インターネットショップから購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものである。
(2)ア「Goodwear」,「Goodwear」の識別力
「Goodwear」,「Goodwear」の文字部分は,「good」が「良い」,「wear」が「衣服,着用」等の意味を有する,いずれも親しまれた英語であって,全体として「良い被服(着るもの)」程の意味合いを容易に認識させるものであるから,当該文字自体は,商品「ティーシャツ」との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱いものと認められる。原告は,「GoodWear」等は,原告らの使用の結果,取引者,需要者にとって識別性を有する商標の要部となったと主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
イ使用商標3と引用使用商標との類否
(ア)外観
使用商標3は,別紙記載3のとおり,「Goodwear」の文字とその右上に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206114213.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(他人の業務に係る商品との混同についての判断の誤り)について
(1)通常使用権者の使用
ア審決は,使用商標1,2を大協産業が自己の商標として使用しているものということはできないと認定したものであるところ,原告はこの認定を争わないので,以下,使用商標3についての大協産業の使用が通常使用権者の使用に該当するかについて検討する。
イ使用商標3が表示された襟ネーム1は,原告が平成23年1月14日に大協産業の運営するインターネットショップ「CURRINT PRICE」から購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものであり,同襟ネーム2は,原告が同月13日に同インターネットショップから購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものである。上記襟ネーム1,2が付されたティーシャツの製造,販売は,①大協産業が日本人の体型に合わせたティーシャツを被告に注文し,受注したティーシャツを被告において製造し,②上記襟ネームは,品質表示のための襟ネーム(「濃色の物は,移染する場合があります……タンブラー乾燥はお避けください。」,「コットン100%」,「TAIKYOSANGYO(株)」等が記載されている。)とともに,米国における被告の工場で縫い付け,③被告は,上記工程で完成した製品を日本に輸出し,大協産業において販売する,という方法で行われていた。上記「TAIKYOSANGYO(株)」の表示は,家庭用品品質表示法3条1項,繊維製品品質表示規定(平成9年10月1日号外通商産業省告示第558号)3条5!
号に基づき,繊維の組成,家庭洗濯等取扱い方法とともに,品質等の表示者としてされたものであると認められる。
ウ上記認定事実によれば,襟ネーム1,2は被告において商品に付されたものであり,大協産業は,上記被告製品の販売者と認められるものの,「TAIK(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206105535.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許の訂正審判請求を拒絶する審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の充足性である。
1特許庁における手続の経緯
原告らは,発明の名称を「下肢用衣料」とする本件特許第4213194号(平成17年8月22日国際出願,平成20年11月7日設定登録)の特許権者であるが,平成23年12月26日,本件訂正審判請求をした。特許庁は,平成24年1月20日付けで訂正拒絶理由通知をし,原告らから同年2月10日付け意見書が提出されたが,同年3月6日「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日原告らに送達された。
2本件発明の要旨(特許第4213194号公報(甲7)の特許請求の範囲の請求項1に記載されたものであり,請求項の記載は本件訂正の対象ではない。)
大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と,この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃と,前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し,前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し,前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し,前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし,前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し,取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出
する形状となることを特徴とする下肢用衣料。
3訂正事項
審決が認定した本件訂正の内容は,以下のとおりである(訂正審判請求書の記載は,甲6の1〜5のとおり)。
訂正事項a;段落【0030】の記載につき,「また,図7に示すように,上記臀部ダーツを無くし,前身頃12と後見頃14の間の腰部前側縁22,30による一対のダーツにより,・・・。」とあるのを,「また,図7(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206111217.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,本件審決は,無効審判請求を成り立たないものとした審決である。その後,被告から特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求がなされたが,当裁判所は,平成23年改正前の特許法181条2項の差戻決定をすることなく審理を継続していたところ,本件訂正審決が確定したことにより,訂正前の特許請求の範囲に基づいてなされた審決は,結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなった。もっとも,特許庁は,本件訂正審決において,本件審決において第1訂正発明と対比された引用例と同一の引用例との対比において独立特許要件が認められると判断している。そうすると,第2訂正発明と上記引用例記載の発明との同一性ないし容易想到性判断についての特許庁の判断は,本件訂正審決により示されており,この点につき特許庁の判断が先行しているものと解する余地がある。しかし,本件審決と本件訂正審決においては,本件特許に係る発明と引用例との一致点及び相違点の認定,新規性ないし進歩性に係る判断の対象が実質的にも福
儿垢気譴討い襦癖婿\xE61ないし4参照)。すなわち,本件審決においては,第1訂正発明における「前記目標値が変化したときに」の意義について,原被告いずれの主張も排斥した上で,「前記目標値」が「ある状態から他の状態に変わったときに」を意味するもの,すなわち「前回の目標値」と「今回の目標値」を比較し,変化したときと理解できるとして,引用例1,2との対比を行った上,これを相違点として挙げて,第1訂正発明は,引用発明1と同一の発明ではなく,引用発明2,及び引用例1,甲3ないし5に記載された周知技術に基づき容易に想到できたものとはいえないとして,無効請求は成り立たないとしたものである。他方,本件訂正審決では,第2訂正発明において,「今回の目標値」と比較される「比較対象」は,引用発明1
7における「現在表示中の表示デ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206104344.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由2(周知技術の認定の誤り)及び取消事由3(本願補正発明と引用発明との相違点についての判断の誤り)は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである(なお,本願補正発明及び引用発明に関する認定については,後に必要な範囲で触れることとする。)
。1取消事由2(周知技術の認定の誤り)について
(1)ア甲2には,図面(別紙参照)と共に以下の記載がある。
「【0018】さて,本発明によれば,上述したようなカメラ1において,各種撮影情報等を設定するための回転式の設定操作部材である回転設定ダイヤル6と,この設定ダイヤル6によって設定される撮影情報を表示するための液晶表示装置4とを,以下の通り構成している。【0019】すなわち,この液晶表示装置4での複数の機能を示す記号等による表示を略円弧状に配置し(図2等参照),設定ダイヤル6の回転中心を,この円弧の中心に略一致するように略同心円周上に位置させて,液晶表示装置4の下方に回転可能に軸支して配設するように構成している。【0020】なお,この回転ダイヤル6は,その外周の一部が,カメラ本体の背面側に露出し,撮影者は指を掛けて回転操作可能となっている。また,この実施例では,カメラの多機能化に伴なって大型化されている液晶表示装置4を用い,これをカメラの上カバー2においてペンタプリズム部の一側寄り部分に,従来の回転ダイヤル付澄
澹捗蠅魎泙瓩読媽澆垢襪茲Δ砲靴討い襦▷\xDA0021】そして,このような構成によれば,液晶表示装置4の円弧状の表示を,その下方に配設される回転設定ダイヤル6の回転中心と略同心円上に配置し,設定ダイヤル6の回転を検出して表示を切り換えるように構成することにより,機能を増やして表示が多くなっても撮影情報設定時の操作性を良くすることができ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206103210.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用した部分において,「原告」は「控訴人」に,「被告」は「被控訴人」に読み替える。また,本判決の「物件目録」,「本件明細書の図面」,「乙A1の図面」は,原判決添付のものと同一である。本判決の別紙1は原判決の別紙3と同一である。
2本件特許権を有する控訴人(原告)は,被控訴人(被告)による被告製品の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許法1
300条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく弁護士費用相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
3争いのない事実等及び争点は,次のとおり改める他は,原判決の「第2事案の概要」の「2争いのない事実等」及び「3争点」(原判決2頁21行目から13頁6行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決4頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり挿入する。
「これを受けて,特許庁は,同年12月7日,本件訂正を適法と認めた上で,本件訂正後の請求項1ないし16に係る発明は,被控訴人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては無効とすることはできないとして,「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「第3次審決」という。)をした。被控訴人は,これを不服として,当裁判所に審決取消訴訟(当裁判所平成24年(行ケ)第10007号事件)を提起した。」
(2)原判決12頁13行目から19行目までを次のとおり改める。
「被告製品の組立て図は,乙8の1に記載の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121205114233.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)33条1号における特別加入者であり,本件訴訟の係属中に死亡した亡Bの訴訟上の地位を承継したと主張する原告らが,亡Bが代表取締役を務める訴外有限会社C(以下「訴外会社」という。)の倉庫(以下「本件倉庫」という。)敷地の屋外においてフォークリフトに乗車して作業中であった亡Bの後頭部に,本件倉庫の道路を挟んで向かい側にある公園(以下「本件公園」という。)から飛来したサッカーボールが当たり,その衝撃で顎をフォークリフトのハンドルにぶつけた事故(以下「本件事故」という。)により,亡Bが四肢麻痺等となり,このことが業務災害に当たると主張して,川口労働基準監督署長が亡Bについてした,療養補償給付変更決定(療養補償給付たる療養の給付を支給する決定及び療養の費用を支給する決定をそれぞれ取り消す旨の変更決定。以下「本件変更決定」という。)の取消しを求め,原告Aが,川口労働基準監督署長が亡襲\xA1
即\xC2
佳についてした,休業補償給付及び障害補償給付をそれぞれ支給しない旨の決定(以下「本件各不支給決定」といい,本件変更決定と併せて「本件各決定」いう。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204151334.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,同条2項の要件を充足しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)「プリン」及び「壷」の性質及び意味等について
「プリン」は,柔らかく,形状を維持できないこともあり,プラスチック,ガラス等の容器に入れられて販売等がされる例が多い。また,「壷」とは,「口の狭まった陶器」や「口が細くつぼまり胴のまるくふくらんだ形の容器」を指す。
(2)プリンの容器,販売態様等
プリンの容器として,壷型の容器が用いられる例があり,他社においても,壷型の容器に入れられたプリンが,販売されている。壷型の容器に入れられたプリンには,「壷(つぼ)プリン」又は「壷(つぼ)プリン」の文言を含んだ名称で表示されているものがある。例えば,「シェリエドルチェはちみつ壷プリン」「シェリエドルチェメープル風味の壷ぷりん」「レ・シューの壷入りプリン」「山崎製パン壷入りプリン」「コモディーノプレミアポットプリン」「マスカル北海道壷プリン」(「壺」と表示されているものも含めて「壷」と記載する。以下,同様とする。)などの名称が付されたり,単に「壷プリン」「つぼプリン」との名称のみ付されたりして販売された例がある。飲食店でも,デザートとして,壷型の容器に入れられたプリンが提供されており,「鍋ぞう壷プリン」「とんぼ壷プリン」「特製つぼプリン」「なめらか壷プリン」「成城ふるふる壷プリン」などの名称が付されたり,「壷プリン」のみの名称で提供されたりしている例がある。,50,乙10ないし32)また,壷型亜
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204131613.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張に係る取消事由はいずれも理由がなく,審決に違法はないものと判断する。その理由の詳細は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書・当初明細書の記載内容
ア本件明細書の記載内容
特許請求の範囲の記載は,前記第2,2(1)のとおりであり,本件明細書の記載は次のとおりである。なお,【0030】は,別紙のとおりである。「【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,無鉛ハンダ合金に関するものであり,特に半導体基板やプリント基板等の電子部材における電極のハンダバンプに好適なハンダ合金及びハンダボールである。更に該ハンダ合金を用いたハンダバンプを有する電子部材に関するものである。」【0010】【発明が解決しようとする課題】電子部材用鉛フリーハンダ,特に電子部材用鉛フリーハンダボールにおいて,接合信頼性,特に耐衝撃信頼性,耐落下信頼性で重要になる点は,ハンダ材料の延性である。従来Sn−Ag共晶組成,Sn−3.5AgやそのSn−Ag共晶組成近傍のSn3.5Ag−0.7Cuでは,延性が優れていることが知られている。更にはSn−Ag−Cu三元共晶組成であるSn−
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事案の概要(by Bot):
原審で用いられた略語は当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。事案の概要は,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」(原判決2頁
317行目から7頁10行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決7頁2行目の「これに対する民法所定の」を「これに対する同日から支払済みまで民法所定の」と改める。第3争点に係る当事者の主張原判決の「事実及び理由」中の「第3争点に係る当事者の主張」(原判決7頁11行目から17頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,以下のとおり,改める。
1 原判決8頁1行目から5行目までを,次のとおり改める。「「上段コンテナと下段コンテナの連結動作中」とは,連結片を設けた上段コンテナが下段コンテナの上方から下降を開始し,最終的に下段コンテナ上に積載されるまでの間に限られず,上段コンテナと下段コンテナとが現に連結され,当該連結状態を維持するために,連結片が作動している間も含まれている。本件明細書や平成22年2月2日を提出日とする意見書等の記載によるならば,本件特許発明における導入面取り部には,航行中の船舶が揺動しても,ロック用留め具が細長孔内部のロック位置に確保され,積載されているコンテナ同士の確実かつ安全なロックが保たれるための機能も期待されていることが明らかであるから,構成要件Eの「連結動作中」を,上下のコンテナを連結させる一連の動きが現在行われている間のみに,限定的に解すべきではない。」
2 原判決8頁18行目の末尾に,「さらに,船舶が航行中に揺動等してコンテナのバランスが崩れそうになった際に,導入面取り部が細長孔の構成壁に当接して摺動し,ロック用留め具をロック位置に確保し得る角度にて傾斜して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204111630.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
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裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,本件自動車は50年以上にわたって製造,販売され,国内外で高い評価を受け,日本でも長年にわたって,輸入,販売されてきた。本件自動車は,平成15年から平成22年における日本での輸入車のモデル別新車販売台数の順位が3位ないし5位であり,継続的に上位を占めている。本件自動車には「MINI」の語を含む車種名がつけられ,本件自動車は「MINI」ブランドとして広く宣伝広告され,その宣伝広告には,使用商標1及び2が使用されている。なお,テレビ広告や新聞紙上,ウェブサイト等での宣伝広告に関する証拠は,出願日である平成20年7月28日の後である平成21年1月以降のもののみが提出されているが,本件自動車の販売状況等に照らすと,出願日以前も,同様の宣伝広告がされていたと合理的に推認される。また,本件自動車は,雑誌等でも多く取り上げられ,本件自動車の専門誌も複数発行されており,需要者に人気のある車種である\xA1
といえる。以上に加え,ウェブサイトでの検索結果なども総合すると,引用商標は,少なくとも自動車に使用された場合,出願時において,BMWの業務に係る本件自動車を表示するものとして,需要者の間に広く認識されており,登録審決時までそれが継続していたと認めることができる。
(3)原告の主張に対して
ア原告は,「MINI」や「ミニ」は,「小さい,小型の,小規模の」を意味する語であること,また,平成15年から平成22年における各年の本件自動車の新車販売台数が,国内メーカーにより製造された普通自動車の各年の第30位に該当する新車販売台数の約半数程度でしかないことなどからすると,本件商標登録の出願時において,引用商標が需要者の間に広く認識されていたとはいえないと主張する。しかし,以下のとおり,原告の主張は採用できない。すなわち,本件自動車は,「MINI」ブランドとして,国(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121204110712.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標と引用商標は類似し,それぞれの指定役務も類似するから,本件商標は商標法4条1項11号に該当するとした決定に誤りはないものと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1 商標の類否判断の誤り(取消事由1)について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最判平成5年9月10
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