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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・15/平23(ワ)8218】原告:エレコム(株)/被告:兼(株)バッファローコクヨサプライ訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入等を業とする会社である。被告は,コンピュータ及び周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入業等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
宜鼎國際股▲ふん▼有限公司(以下「本件特許権者」という。)は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権を有する。
特許番号 4472550号
発明の名称 ユニバーサルシリアルバス応用装置
出願年月日 平成17年2月15日
優先権主張日 平成16年11月1日(以下「本件優先日」という。)
登録年月日 平成22年3月12日
特許請求の範囲 【請求項1】USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,並びに載置板の上表面にUSB電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第1接続端子が固定され,該接続挟持層が対応するUSBソケットとの接続に供され,且つUSBソケットが接続挟持層に挿入される時,該第1接続端子がUSBソケット内に固定された複数の第2接続端子と電気的接続を形成し,またUSBプラグ内部の載置板の底表面とケース層の間に板底挟持層が形成され,該載置板の底表面に少なくとも一つの電子装置が固定されたことを特徴とする,ユニバーサルシリアルバス応用装置。
(3)本件特許発明の構成要件の分説
本件特許発明は,以下のとおり分説することができる。
A USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,B 該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,C 該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,
D 並びに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126085813.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・7/平23(行ケ)10235】原告:ザトラスティーズオブ/被告:(株)半導体エネルギー研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,後記1のとおりの手続において,原告らの後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告らは,平成12年11月29日,発明の名称を「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」とする特許出願(特願2001−541304。パリ条約による優先権主張日:平成11年12月1日(米国))をし,平成17年8月23日,その一部につき分割出願をし(特願2005−241794),平成21年8月14日,設定の登録を受けた(請求項の数は7。甲33)。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年4月28日,本件特許の全てである請求項1ないし7に係る発明についての特許無効審判を請求し,無効2010−800084号事件として係属した。原告らは,同年9月17日,本件特許について訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年3月23日,「訂正を認める。特許第4358168号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月31日,原告らに送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】式L2MX(式中,L及びXは,異なったモノアニオン性二座配位子であり,MはIrであり,さらに前記L配位子はsp2混成炭素及び窒素原子を介してMに配位し;前記X配位子がO−O配位子又はN−O配位子(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122145345.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・21/平24(行ケ)10258】原告:(株)モンテローザ/被告:(株)三陽物産

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める
事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第3112185号商標。甲44)は,「モンテローザ」の片仮名文字を横書きしてなり,平成4年9月30日,平成3年法律第65号附則5条1項に基づき登録出願され,第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務(以下「本件指定役務」という。)として,平成7年7月6日に登録査定された後,平成8年1月31日に設定登録され,平成18年7月28日に存続期間の更新登録がされて,現に有効に存続しているものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年9月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890081号事件として審理した上,平成24年6月1日,「本件審判の請求は,成り立たない」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同月12日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は,商標法4条1項7号,16号及び19号に違反して登録されたものではないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできず,②本件商標の登録がされた後において,同法4条1項7号及び16号に該当するものでもないから,同法46条1項5号により,無効とすることもできない,というものである。
4取消事由
(1)商標登録査定時において,本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)
(2)商標登録後において,本件商標が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122143210.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・21/平24(行ケ)10257】原告:(株)モンテローザ/被告:(株)三井商事

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める
事案である。
1本件商標
本件商標(登録第3112184号商標。甲44)は,「モンテローザ」の片仮名文字を横書きしてなり,平成4年9月30日,平成3年法律第65号附則5条1項に基づき登録出願され,第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務(以下「本件指定役務」という。)として,平成7年7月6日に登録査定された後,平成8年1月31日に設定登録され,平成18年7月7日に存続期間の更新登録がされて,現に有効に存続しているものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年9月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890080号事件として審理した上,平成24年6月4日,「本件審判の請求は,成り立たない」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同月12日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は,商標法4条1項7号,16号及び19号に違反して登録されたものではないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできず,②本件商標の登録がされた後において,同法4条1項7号及び16号に該当するものでもないから,同法46条1項5号により,無効とすることもできない,というものである。
4取消事由
(1)商標登録査定時において,本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)
(2)商標登録後において,本件商標が商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122142019.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・14/平24(行ケ)10073】原告:シャープ(株)/被告:三洋電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成9年11月18日,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許出願(特願平9−317169号)をし,平成17年9月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成23年6月24日,本件特許の請求項1ないし6に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800106号事件として係属した。被告は,同年9月27日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。請求項の数5)をしたところ,特許庁は,平成24年2月8日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月16日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明5」といい,これらを併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】対向配置された第1の基板と第2の基板の間に負の誘電率異方性を有する液晶が封入され,/前記第1の基板となる一方の支持基板の対向面側に行列状に配列された複数の薄膜トランジスタと,/これら薄膜トランジスタに接続され互いに交差するゲートラインおよびドレインラインと,/前記複数の薄膜トランジスタ,ゲートラインおよびドレインラインを覆う絶縁膜と,/該絶縁膜上に形成され前記絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122135752.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・7/平24(行ケ)10222】原告:(株)アドバンス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
(1)原告は,平成19年11月22日,別紙本願商標目録記載の構成からなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装
用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2007−117902)をした。
(2)原告は,平成19年12月29日付けの手続補正書により,指定商品を第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類」(以下「本件指定商品」という。)と補正した。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成22年1月27日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2010−9360号事件として審理し,平成24年5月9日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同月23日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審判の理由は,要するに,本願商標は,商標法4条1項7号に該当するから,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法4条1項7号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122131019.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・7/平23(行ケ)10234】原告:ザトラスティーズオブ/被告:(株)半導体エネルギー研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,後記1のとおりの手続において,原告らの後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告らは,平成12年11月29日,発明の名称を「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」とする特許出願(特願2001−541304。パリ条約による優先権主張日:平成11年12月1日(米国))をし,平成21年8月14日,設定の登録を受けた(請求項の数は13。甲33)。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年4月28日,本件特許の全てである請求項1ないし13に係る発明についての特許無効審判を請求し,無効2010−800083号事件として係属した。原告らは,同年9月17日,本件特許について訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年3月23日,「訂正を認める。特許第4357781号の請求項1ないし13に係る発明についての特許を無効とする。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月31日,原告らに送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし13に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明13」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】アノード,カソード及び発光層を含む有機発光デバイスであって,前記発光層は前記アノードと前記カソードの間に配置され,かつ前記発光層が式L2MXの式で表される燐光有機金属化合物を含む,有機発光デバイス(前記式中,L及びXは異なった二座配位子であり;Mはイリジウムであり(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122103625.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平24・10・31/平23(行ケ)10427】原告:アバイアインコーポレーテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成
り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月23日,発明の名称を「視覚的な監視チャネルを有する対話式音声処理のための方法および装置」とする特許を出願した(特願2005−183062。パリ条約による優先権主張日:平成16年(2004年)6月23日(アメリカ合衆国)。請求項の数10)。特許庁は,平成21年7月28日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月3日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2009−23761号事件として審理し,平成23年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同月22日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成21年7月6日付け手続補正書による補正後のもの)は,以下のとおりである。なお,「/」は,原文における改行箇所を示す(以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
ユーザとIVR(対話式音声応答)システムの間の対話を監視する方法であって,/複数のコマンドを有するIVRスクリプトに従って前記ユーザからの音声通信を処理するステップと,/前記IVRスクリプトに基づいてエージェントに前記音声通信の視覚表示を提示するステップと,を含み,/前記視覚表示が,前記音声通信と実質上同時に提示されかつ前記ユーザから取得された情報を取(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122091023.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁6民/平24・10・30/平21(ワ)2425】結果:その他

要旨(by裁判所):
1両親がその児童に対して適切に栄養を与えておらず,必要な治療等を受けさせていないとして,児童の入院先の病院が児童福祉法25条に基づく通告を行い,通告を受けた児童相談所の長が同法33条に基づき同児童を一時保護する決定をした事案について,同通告及び同決定がいずれも違法ではないとされた事例

2児童相談所の職員が一時保護中の児童に対してアレルギー源を含む食べ物を誤って食べさせアナフィラキシーショックにより児童を死亡させたと認めて,損害賠償請求が一部認容された事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121121122.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・15/平24(行ケ)10006】原告:(株)荒井鉄工所/被告:信和エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
特許庁は,原告の有する後記本件特許について,被告から無効審判請求を受け,本件特許を無効とする旨の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121114318.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・11・15/平24(ネ)10024】控訴人:(株)荒井鉄工所/被控訴人:信和エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告である控訴人が,一審被告である被控訴人に対し,被控訴人が製造販売している被控訴人各製品(被告各製品)は本件特許権に係る特許発明(発明の名称「スクレーパ濾過システム」)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償1億2750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121112626.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・15/平23(行ケ)10255】原告:(株)ボークス/被告:(株)オビツ製作所

裁判所の判断(by Bot):
1無効理由1における容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)本件特許発明1について
原告は,①本件審決の考え方は,消費者の立場で第1商品に接した場合の考え方であり,当業者の立場での考え方ではないから,特許法29条2項に違反する,②当業者の立場から考察する場合には,第1商品発明がネジなどの着脱によって分解・組立てできることから,組立て可能な人形であると認識し,上半身部品の交換の容易化という技術的課題が第1商品に内在する示唆として明確に存在するから,その技術的課題を解決しようとした場合,分解・組立てが予定されている第2商品において既に実現され(胸部と腰部の抜き差し連結構造),あるいは必ずしも接着固定が必然のものではないことが容易に理解できる胴部と腰部の連結構造を,第1商品に適用することは,当業者であれば容易想到であると主張する。しかしながら,本件審決が,消費者の立場ではなく,当業者の立場で容易想到性の判断をしていることは明らかであり,上記①の主張は,本件審決を正解しないものというほかなく,失当である。上記②の主張について\xA1
検討すると,確かに,第1商品参照)の各部材は,ネジなどの着脱によって分解・組立てできることは,その構造からして明らかであるから,第1商品は,当業者が組立て可能な人形であると認識できるものである。しかし,第1商品は,完成品人形であって,上半身部品と下半身部品は,組み立てた状態で着脱自在ではなく,また,上半身部品を交換するものではないから,上半身部品の交換の容易化という技術的課題が内在しているとはいえない。しかも,第2商品参照)の胸部(2.パーツ)と胴部(6.パーツ)の抜き差し連結構造は,胸部(2.パーツ)を交換可能とするためのものであるが,第1商品における腹部や腰部は,他の部材と交換する必要はないから,第1商品発明の腰(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121100933.pdf



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【知財(その他):出願取下げを削除する手続補正書却下の処分に対する処分取消請求,既納手数料返還請求書却下の処分に対する処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・19/平24(行コ)10006】控訴人:キューリス,インコーポレーテッド/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
控訴人らは,自らの特許出願(特願2007−540083号)について,平成21年9月24日に出願取下書を提出したが,特許法195条10項所定の6月が経過した後の平成22年3月30日に至って審査請求手数料に係る既納手数料返還請求書を提出した。控訴人らは,同年7月6日,出願取下書の全文を削除する旨の手続補正書を提出した。特許庁長官は,同年8月23日付けで,前者の既納手数料返還請求書に係る手続を却下する処分をし,同年11月29日付けで,後者の手続補正書に係る手続を却下する処分をした。本件訴訟は,これら処分の取消訴訟であり,原判決は請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121094852.pdf



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【下級裁判所事件:会社法429条等に基づく損害賠償請求事件/静岡地裁静岡地裁民2/平24・5・24/平21(ワ)513等】

事案の概要(by Bot):
本件は,富士ハウス株式会社との間で建物建築請負契約を締結した原告らが,同社が多額の債務超過に陥っており工事を完成させることが不可能な状態であったにもかかわらず,これを粉飾経理により隠蔽して原告らから請負代金の前払金を受領した後に破産するに至った結果,原告らに既払金から出来高等を控除した金額の損害を被らせたと主張して,同社の代表取締役であった被告Y1については会社法429条1項及び民法709条,719条に基づき,過去に同社の取締役であった被告Y2及び被告Y3については会社法429条1項の類推適用及び民法709条,719条に基づき,連帯して損害賠償金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120160258.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁25民/平24・6・15/平22(ワ)9588】

要旨(by裁判所):
「市長,頻繁に接待を受ける」などと報じた新聞記事につき,真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,新聞社に名誉毀損による損害賠償を命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120151304.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・15/平23(行ケ)10326】原告:アディダスアーゲー/被告:(株)ニッセンホールディングス

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告ら主張の取消事由1は理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(商標法4条1項15号該当性の判断の誤り)について
(1)審決は,本件商標の構成について,「別掲(1)(判決注:本判決別紙記載1)に示したとおり,仮想垂直線に対し左方向にやや傾けた輪郭線で描いた細長い4本の台形様図形を等間隔で,仮想底辺に対し右上がりに配し,その4本の台形様図形は右端に位置するものが左端のものよりやや長くなるように左端から右方向に順次長く表され,それぞれの台形様図形は平行に向かい合う二辺の各々に沿って表示された2本のステッチ状の模様とその間に均等間隔に表示された多数の小さな丸点が描かれているものである」(審決11頁11行〜17行)と認定した上,引用商標と対比し,①本件商標は,4本の細長い台形様図形から構成されているのに対して,引用商標の図形部分は,いずれも3本の短めの台形様図形等から構成されている点,②本件商標を構成する4本の台形様図形には長短の差があるものの,その差異はそれ程大きな差異ではなく,4本の台形様図形が細長いものであることとも相俟って,全体の傾斜角度も比較的\xA1
緩やかなものとして看取されるものであるのに対して,a)引用商標1〜10,23の構成中の靴の側面に描かれた3本の台形様図形は,その
21長短の差がかなり顕著であって,3本の台形様図形が短めのものであることとも相俟って,全体としてかなり急な傾斜角度を有する図形として看取される点,b)引用商標11〜13を構成する3本の台形様図形には長短の差があるものの,視覚的には極めて僅かなものであって,むしろ3本の台形様図形が並列しているかのごとき印象を与えるものである点,c)引用商標14〜17の3本の平行四辺形様図形に至っては均等な長さのものが並列して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120113513.pdf



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【★最判平24・11・20:行政不服審査法による裁決取消,原処分取消請求事件/平24(行ヒ)20】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120112206.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・13/平24(行ケ)10189】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記によれば,本願補正発明は,火災発生の際,エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けたスリットを通じ,減圧された吹抜け内に流れることを特徴とする遮煙エレベータ装置である。他方,引用例1の上記発明の詳細な説明の記載及び図面によれば,エレベータ装置において,火災発生の際,他階への漏煙を防ぐために煙がエレベータシャフトへ流入しないようにすることは,引用例1の出願当時から存在した課題であり,また,引用例1には,火災発生の際,エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けた排煙口を通じ,排煙ダクト等の減圧された空間内に流れる装置が記載されている。そうすると,本願補正発明と引用発明は,火災発生の際,エレベータ近辺の煙がエレベータ付近に設けられた排煙口を通じ,減圧された空間に流れる点で一致し,本願補正発明においては,排煙口の形態がスリットであり,煙が吹抜け内に流れるのに対し,引用発明では,これらの形態が明らかでない点で相違するものと認められる。そして,上記相違点に関して,引用例2には,「本発明は\xA1
,火災時等の排煙処理に使用される防煙区画システムに関する。」(段落【0001】),「・・・各階の天井部分を幾つかの所定面積のブロックに分け,・・・そのブロックの所定範囲の中心部分に角筒管状の排煙筒10が,屋上部分まで複数階貫通して設けられている。屋上の排煙筒10の先端部分には,規定容量の排煙ファンFAが設けられ,各階の
12防煙区画20の排煙口30から吸引した煙を排煙筒10から排煙できるようになっている。」(段落【0009】)との記載があり,煙が吹抜け内に流れる構成が開示されている。また,引用例3には,「本発明は,地下街等の火災の際に発生する煙を遮断・排煙する通路の遮断・排煙方法および装置に係り,特に,給気口から送られた空気が排煙口へ吸引されることにより生じる気流によって(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120112351.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・13/平24(行ケ)10051】原告:DOWAホールディングス(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
特許庁は,原告の有する後記本件特許について,被告から無効審判請求を受け,本件特許の請求項の一部を無効とする審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,特許法29条の2違反の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120111225.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・13/平24(行ケ)10004】原告:ヤマウチ(株)/被告:イチカワ(株)

事案の概要(by Bot):
特許庁は,原告の有する後記本件特許(請求項の数5)の請求項1,2に係る発明についての特許について,被告から無効審判の請求を受け,請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)についての特許を無効とし,請求項2に係る発明についての審判請求は成り立たないとの審決をした。本件は,原告が同審決のうち,本件発明1についての特許を無効とした部分の取消しを求めた訴訟であり,争点は,進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120105159.pdf



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