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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・8/平23(行ケ)10184】原告:(株)ハッピー/被告:(株)きょくとう

裁判所の判断(by Bot):
商標法56条1項が準用する特許法134条3項は,審判長は,答弁書を受理したときは,その副本を請求人に送達しなければならないと規定する。同規定は,審判請求手続において,答弁書が提出された場合には,その副本を請求人に送達して,請求人に被請求人の主張の内容を知らせ,請求人にこれに対応する機会を付与する
など,適正な審判手続を実現する趣旨で設けられた規定といえる。同項が設けられた上記の趣旨に照らし,本件審判手続の当否を検討すると,平成22年9月6日には被告から答弁書が出されていたにもかかわらず,答弁書副本が原告らに発送されたのは,答弁書提出から8か月を経過した後である平成23年5月13日であり,しかも,審決書謄本と共に発送されている。このような手続は,特許法が答弁書副本の送達を義務づけた上記の趣旨に著しく反した措置というべきであり,同法134条3項に違反する。もっとも,審判長は,請求人に対し,答弁書に対する再反論等の機会を与えなければならないものではない(商標法56条1項が準用する特許法134条1項参照)。しかし,その点を考慮に入れたとしてもなお,審決書謄本とともに答弁書副本を送達した本件の措置が適法として許されるものとはいえない。したがって,審決はその審判手続に瑕疵があり,取り消されるべきである。なお,上\xA1
記のとおり,審決は違法なものであるが,事案にかんがみ,迅速な紛争解決に資するため,取消事由1,2の有無についても,以下に検討した結果を記載する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120309094552.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・8/平23(行ケ)10406】原告:エボニックデグサゲーエムベーハー/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
本件審決の理由は,本願に係る発明は,平成21年2月25日に提出された手続
補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1〜10により特定されるものであり,これに対して,平成23年3月23日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,原告からは何の応答もないので,上記拒絶理由は妥当なものと認められるというものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120309093538.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁5民/平23・1・21/平20(ワ)725等】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1石綿管を製造する被告の工場で働いていた従業員が,就労中石綿粉じんに曝露したことにより,石綿肺等の石綿関連疾患に罹患して死亡したとして,従業員の遺族らが,被告に対し,債務不履行(安全配慮義務違反)による損害賠償請求権に基づき慰謝料等の賠償を求めた事件について,上記請求権の消滅時効は,従業員の死亡の時から進行し,本件では時効期間が経過しているなどとして,原告らの請求を棄却した事案。

2被告の従業員の家族であり,かつ,被告の工場の近隣に居住していた原告らが,従業員が自宅に持ち帰っていた作業着等を介し,あるいは工場から排出された石綿粉じんに曝露したことにより,石綿を原因とする健康被害(胸膜肥厚斑)を生じたとして,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき慰謝料等の賠償を求めた事件について,被告の義務違反と原告らの健康被害との間に因果関係を認め難い上,現時点で原告らに損害が発生したとは認められないなどとして,原告らの請求を棄却した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308220510.pdf



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【下級裁判所事件:運転免許停止処分取消請求事件/さいたま地裁4民/平23・2・23/平20(行ウ)36】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1原告が次回免許証更新時に「優良運転者及び一般運転者」の区分により免許証の更新を受ける地位にあることの確認を求める訴えに確認の利益があるとされた事例

2原告の安全運転義務違反による交通事故で相手方が負傷したことを前提とすると原告は次回免許証更新時に「違反運転者等」に該当することになるとして,上記請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308215206.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求住民訴訟事件/さいたま地裁4民/平22・12・22/平21(行ウ)16】

要旨(by裁判所):
市が発注した浄水施設等の維持管理業務の指名競争入札において,入札参加業者間で談合が行われたことにより市に損害が生じたと認定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308214808.pdf



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【下級裁判所事件:業務停止命令処分取消請求事件/さいたま地裁4民/平23・2・2/平22(行ウ)29】

要旨(by裁判所):
埼玉県知事が,処分に先立って原告から提出された弁明書の内容を考慮せず,広告の表示について訂正が行われるか否かを確認することなく原告に対し業務停止命令を発したことは裁量権を濫用した違法があるとして,業務停止命令を取り消した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308213354.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁2民/平23・1・26/平17(ワ)1646】

事案の概要(by Bot):
平成11年5月25日,原告が運転していた自転車と,B(平成14年2月27日死亡)が運転していた普通乗用自動車が,交差点内で衝突するという交通事故(以下「本件事故」という。)が発生し,原告が受傷した。本件は,本件事故の原因がBによる左右安全確認義務違反にあるとして,原告が,Bの使用者である被告A1有限会社に対しては,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,9521万6448円及びこれに対する不法行為時からの遅延損害金の支払を求め,Bの相続人であるその余の被告らに対しては,民法709条に基づき,上記損害額を法定相続分で除した被告A2について4760万8224円及びこれに対する不法行為時からの遅
延損害金,被告A3,被告A4及び被告A5について各1586万9408円及びこれに対する不法行為時からの遅延損害金の支払(上記被告ら4名は,上記各金額の限度で被告A1有限会社と連帯支払となる。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308203841.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁4民/平23・1・26/平22(ワ)1274】結果:棄却

要旨(by裁判所):
判例雑誌に掲載された判決文中の当事者名が実名のまま記載されたことについて,プライバシー侵害による不法行為は成立しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308203014.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・7/平23(行ケ)10197】原告:ナブテスコ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「回転駆動装置」とする発明につき,平成17年10月17日に特許出願(出願番号:特願2005−301261号。平成7年2月21日に出願した特願平7−56680号の一部を5回にわたり新たな特許出願をしたもの)を行った。
(2)原告は,平成22年7月2日付けで拒絶査定を受け,同年10月5日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−22441号として審理し,平成23年5月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月24日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
(1)本願発明
内歯歯車,該内歯歯車の歯数より若干少ない歯数を有するとともに,中心部が中空に構成され,該内歯歯車に噛み合うピニオン,該ピニオンにクランク部が係合し,前記ピニオンの中心から偏心した位置に配置されたクランクシャフト,該クランクシャフトを回転可能に支持するとともに,中心部が中空に構成され,前記内歯歯車に対し相対回転可能なキャリア,前記クラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308165431.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平24・3・6/平23(行ケ)10082】原告:東洋製罐(株)/被告:大和製罐(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エアゾール容器用キャップ」とする特許第3999248号(以下「本件特許」という。)につき,原告がその全請求項につき無効審判請求をし,これに対し権利者である被告が平成22年9月27日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正請求(第2次)をしたところ,特許庁が,上記訂正を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服
の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,上記訂正後の(新々)請求項1ないし4記載の各発明(以下,各請求項記載の発明を「本件訂正発明1」等と,全体を「本件各訂正発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164257.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・7/平23(行ケ)10322】原告:美和ロック(株)/被告:(株)後藤製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件発明に係る特許を無効とした本件審決の取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,平成14年8月5日,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願(特願2002−226833号。国内優先権主張日:平成13年10月15日)をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年1月20日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし3について特許無効審判を請求し,無効2010−800013号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月8日,「特許第4008302
号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
(3)原告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10391号)を提起するとともに,平成23年1月8日付けで特許庁に対する訂正審判請求をしたところ,同裁判所は,平成23年2月7日,上記審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(4)上記決定確定後の無効審判請求事件(無効2010−800013号事件)において,原告は,平成23年3月4日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,平成23年8月30日,訂正を却下した上で,「特許第4008302号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との本件審決をし,同年9月8日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決が無効とした特許の特許請求の範囲の記載は,別紙1のとおりである。以下,請求項1ないし3記載の各発明を併せて,「本件発明」という。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308164614.pdf



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【知財(著作権):/知財高裁/平24・2・14/平22(ネ)10024】A事件控訴人:(株)アジア著作協会/A事件被控訴人:(株)第一興商

事案の概要(by Bot):
1本件は,平成14年4月15日に設立され同年6月28日に文化庁長官から著作権等管理事業者の登録を受けた一審原告が,日本において通信カラオケ業を営む一審被告に対し,原著作権者(以下「原権利者」という。)である韓国内の作詞家・作曲家・音楽出版社等が権利を有する音楽著作物に関し,韓国法人である「株式会社ザ・ミュージックアジア」(日本語訳)・「TheMusicAsia」(英語訳)(以下「TMA社」という。ただし,平成18年10月4日に解散
決議がなされ,平成19年3月28日に清算結了登記済み)を通じ又は原権利者から直接に,著作権の信託譲渡を受けた等として,平成14年6月28日から平成16年7月31日までの著作権(複製権,公衆送信権)侵害に基づく損害賠償金又は不当利得金9億7578万6000円及びこれに対する平成16年9月9日(訴状送達の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し一審被告は,一審原告が譲り受けた楽曲の範囲を争うほか,韓国法人で原権利者から信託譲渡を受けて更に一審原告に上記信託譲渡をしたTMA社は本件訴訟係属中の平成18年7月に一審原告に対する信託譲渡契約を解除し,平成18年10月4日に解散決議をして平成19年3月28日に清算結了登記もしているから,一審原告は本件訴訟を追行する権限を有しない等と,争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308161033.pdf



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【★最判平24・3・8:損害賠償・残業代支払請求控訴,同附帯控訴,仮執行による原状回復請求申立て事件/平21(受)1186】結果:その他

要旨(by裁判所):
基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に時間当たり一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において,各月の上記一定の時間以内の労働時間中の時間外労働についても,使用者が基本給とは別に割増賃金の支払義務を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308144443.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平24・2・29/平23(ネ)10061】控訴人:(株)パリスメール/被控訴人:(株)ドルチェ

事案の概要(by Bot):
本件は,服飾品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の従業員であった被控訴人Y2及び同Y3が控訴人を退職し,被控訴人Y1が経営する被控訴人株式会社ドルチェ(以下「被控訴人会社」という。)に就職しているところ,①被控訴人Y2及び同Y3は,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で,控訴人から開示を受けた営業秘密(原判決別紙1の顧客が記載された名簿(以下「本件顧客名簿」という。)及び同2の仕入先が記載された名簿(以下「本件仕入先名簿」という。))を被控訴人会社及び同Y1に開示し,かつ,上記営業秘密を使用して,原判決別紙1記載の各顧客に案内状を送付し,原判決別紙2記載の仕入先から控訴人の売れ筋商品である同別紙記載の商品(以下「本件商品」という。)を仕入れるなどした(不正競争防止法2条1項7号),②被控訴人Y2及び同Y3は,控訴人との雇用契約上,控訴人の就業規則(以下「本件就業規則」という 
▷暴蠶蠅龍ザ犯鮖澣遡概擇喩詭Ó飮錄遡海鯢蕕辰討い襪砲發ǂǂ錣蕕此ざザ伐饉劼任△詒鏐義平猷饉劼望綉④里箸Ľ蟒⊃Δ掘いǂ帖ぞ綉⑬,里箸Ľ蟾義平佑留超犯詭¤鯣鏐義平猷饉匍擇啼\xB1Y1に開示した,③被控訴人会社及び同Y1は,被控訴人Y2及び同Y3による本件顧客名簿及び本件仕入先名簿の開示が上記①及び②のとおり営業秘密の不正開示行為であることを知りながら上記営業秘密を同人らに開示させ,これを取得し,上記営業秘密を使用して,上記①のとおり,被控訴人Y2及び同Y3をして,各顧客に案内状を送付させ,仕入先から控訴人の売れ筋商品である本件商品を仕入れるなどさせた(同法2条1項8号)と主張して,原審において,(1)不正競争防止法4条に基づき,上記各不正競争行為に基づく損害賠償として,被控訴人会社及び同Y1に対し連帯して1500万円,被控訴人Y2に対し500万円及び同Y3に対し200
3万(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308142605.pdf



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【行政事件:化製場等設置許可処分取消等請求事件/広島地裁/平23・8・31/平17(行ウ)2】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,当時の広島県佐伯郡α町の町長が,P1組合に対し,化製場設置許可処分,死亡獣畜取扱場設置許可処分及び施設設置許可処分(以下,これらを総称して「本件各処分」という。)をしたところ,これら施設の周辺に居住する原告らが,本件各処分の取消しを求めるとともに,予備的に,その無効確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308132856.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・29/平23(行ケ)10108】原告:ジャンスーサイノーケム/被告:フレクシスアメリカ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係
2る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された各発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】1種以上の4−ADPA中間体を製造する方法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,そして(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度でまた1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当
3な塩基の存在下に反応させる,という諸工程からなる上記方法
【請求項2】4−アミノジフェニルアミン(4−ADPA)の製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生じるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下で反応させ,そして(ハ)4−ADPAを生ずる条件下で4−ADPA中間体を還元する,という諸工程からなる上記方法
【請求項3】N−アルキル化されたp−フェニレンジアミンの製造法において,(イ)アニリンおよびニトロベンゼンを適当な溶媒系中で反応するように接触させ,(ロ)アニリンおよびニトロベンゼンを制限された区域中適当な温度で,また1種以上の4−ADPA中間体を生ずるように調節された量のプロトン性物質および適当な塩基の存在下に反応させ,(ハ)4−ADPA中間体を還元して4−ADPAをつくり,そして(ニ)工程(ハ)の4−ADPAを還元的にN−アルキル化する,という諸工程からなる上記方法
【請求項4】適当な溶媒系はアニリン,ニトロベンゼン,ジメチルスルホキシド,ジメチルホルムアミド,N−メチルピロリドン,ピリジン,トルエン,ヘキサン,エチレングリコールジメチルエーテル,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308130659.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録等請求控訴事件/知財高裁/平24・2・22/平23(ネ)10012】控訴人:(株)東京バイテク研究所/被控訴人:亘起物産(有)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,平成10年頃,被控訴人亘起との間で,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る発明を「本件発明」という。)及び別紙商標権目録記載の各商標権(以下「本件各商標権」という。)について,いずれも持分を各2分の1とする合意(以下「本件共有合意」という。)及び本件発明の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意(以下「本件配分合意」といい,本件共有合意と併せて「本件各合意」という。)を締結したこと又は後記の事実関係の下において被控訴人亘起がその取得した知的財産権やその実施による利益を控訴人に帰属させる義務(以下「本件義務」という。)を負っていたことを前提に,①控訴の趣旨2の請求として,被控訴人亘起に対し,第一次には,本件配分合意に基づき,第二次には,本件義務に基づき,1億9329万0838円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月6日から支払済みまで商事法定利率年6福
❹粒箙腓砲茲訝抉簑山俺發了拱Г魑瓩瓩襪曚ʔきゟ義覆亮饂\xDD3
3及び4の請求として,主位的には,本件各合意又は本件義務に基づく権利を被保全債権とする債権者代位権の行使として,被控訴人ヘルスカーボンに対し,別紙特許権目録及び別紙商標権目録のいずれも登録事項順位2番記載の特許権及び商標権の各移転登録の抹消登録手続を,予備的には,被控訴人亘起に対する本件義務に基づく金銭債権を被保全債権とする詐害行為取消権の行使として,被控訴人亘起と被控訴人ヘルスカーボンとが平成21年5月15日に締結した本件特許権及び本件各商標権についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)の取消し及びこれに基づく上記各移転登録の抹消登録手続を求め,③控訴の趣旨5の請求として,上記②の請求が認められて前記特許権及び各商標権の登録名義が被控訴人亘起に回復されることを前提に,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308114444.pdf



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【知財(著作権):プログラム著作権使用料等請求控訴事件/知財高裁/平24・2・29/平23(ネ)10063】控訴人:(株)RNI/被控訴人:BAHATI(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件プログラムの著作権を侵害されたとして,①著作権法112条1項に基づき,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止めを求めるとともに,②不法行為に基づき,70万円の損害賠償及びこれに対する最初の不法行為の後である平成22年5月28日から支払済みまで本件契約所定の年14.5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,①被控訴人が本件プログラムに係る控訴人の著作権を侵害するおそれがあると認められるとして,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止請求を認容するとともに,②不法行為に基づく損害賠償請求については,10万円並
びにうち5万円に対する平成22年5月28日から及びうち5万円に対する平成23年3月28日から各支払済みまで年5%の割合による金員の限度で認容したが,その余を棄却したことから,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308112830.pdf



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【下級裁判所事件:強姦致傷/さいたま地裁3刑/平23・12・20/平21(わ)2107】

要旨(by裁判所):
強姦致傷罪で起訴された被告人につき,犯人性が争われるも,被害者の犯人類似供述及び遺留された精液のDNA型鑑定の信用性を肯定し,懲役6年に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308100603.pdf



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【★最決平24・1・16:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,公職選挙法違反,火薬類取締法違反被告事件/平21(あ)1877】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
長崎市長を射殺した事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308092723.pdf



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