Archive by year 2013
事案の概要(by Bot):
原告の夫であるAは,平成▲年▲月▲日に勤務先である横浜市消防局X1消防署X2消防出張所(以下「X2出張所」という。)の救急隊員用の寝室で死亡したため,原告は,地方公務員災害補償基金横浜市支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,Aの死亡が公務に起因して発生したものとして公務災害認定請求をした。本件は,前記公務災害認定請求に対し,処分行政庁が平成18年8月24日付けでAの被った災害を公務外の災害と認定した(以下「本件処分」という。)ため,原告が,Aは過重業務から喘息発作に引き続く心室細動により死亡したものであるなどとして,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625182658.pdf
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要旨(by裁判所):
公営企業である市自動車運送事業において,労働組合に所属する職員が,他の職員に勤務を行わせてその勤務時間中に労働組合活動を行っていた時間に対応する給与を受領したこと及び管理者が職員に対し,勤務時間中に労働組合活動を行うために職務専念義務の免除をしてその時間に対応する給与等を支払い,職員らがこれを受領したことについて不当利得又は不法行為が成立し,その返還請求又は損害賠償請求を怠ることが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づく請求が一部認容された事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625164549.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,①本願発明の解釈の誤りの有無,②周知技術認定の誤りの有無,③容易想到性判断の誤りの有無及び④手続違背の有無(拒絶理由通知の要否)である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る発明は,これを簡約にいえば,相互静電容量方式(相対する複数の電極の間の静電容量の変化を測定することで検知点を特定する方式)のタッチパネルの骨見え現象(透明電極のパターンが視認されてしまう現象)を低減させるために,タッチ面側にある上部の電極同士及びその対向面側にある下部の電極同士をそれぞれ近付けて配置するとともに上部の電極側に所定の規則性をもった開口部を設けるとする発明であり,上記1の平成23年11月7日付け手続補正書による補
正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。【A】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向に沿って互いに平行に配置された複数の下部電極と,【B】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向と交差する第2の方向に沿って互いに平行に配置されるとともに,下部電極よりもタッチ面側に配置された複数の上部電極と,を備え,【C】隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣接する上部電極同士が近づいて配置され,隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣接する下部電極同士が近づいて配置され,【D】上部電極と下部電極との交差部分において,上部電極に同じ大きさおよび形状を有する複数の開口部が第1および第2の方向に配置されて形成され,【E】上部電極の全体において,それぞれの開口部が第2の方向に沿って一定の間隔で配置されている,【F】相互静電容量方式タッチパネル。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625111905.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人補助参加人(組合)は,中小企業で働く労働者を中心に組織する労働組合であり,控訴人の従業員の一部が組合に加入し,組合のA分会(分会)を組織している。本件は,組合が,分会の平成18年度の冬季賞与(本件賞与)に関する一連の団体交渉(本件団交)で控訴人がとった対応が不誠実で不当労働行為に当たるとして,東京都労働委員会に救済申立て(本件初審申立て)をし,同委員会がその申立ての一部を認めて救済命令(本件初審命令)を発したところ,控訴人及び組合から再審査の申立てがされ,中央労働委員会が上記救済命令を変更して,控訴人に文書交付を命ずること等を内容とする命令(本件命令)を発したことから,控訴人が同命令(ただし,組合の再審査を棄却した部分を除く。)の取消しを求めた事案である。
2原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624200253.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)被告補助参加人(以下「組合」という。)には,その組合員である原告の従業員で組織するA分会(以下,同分会を「分会」といい,その構成員を「分会員」という。)があるところ,組合は,原告との間における平成18年度の冬季賞与(以下,平成18年度冬季を「当季」ともいい,同年度冬季賞与を「本件賞与」という。なお,原告の主張では,賞与を一時金と呼称しているが,引用部分以外は賞与に統一する。)に関する団体交渉(以下「団交」という。)を含む交渉過程における原告の組合に対する対応や態度は不誠実なものであり,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号の不当労働行為に該当するとして,平成19年3月28日,東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に対し,不当労働行為救済申立てをした(都労委平成19年(不)第25号事件。以下,同事件を「本件初審事件」といい,同申立てを「本件初審申立て」という。)。
(2)都労委は,平成20年12月16日,本件初審申立てのうち,平成18年
210月12日以降同年11月17日までの間の本件賞与に関する一連の団交において,原告が,①査定結果を含めて分会員に対する本件賞与の個別支給額の根拠の説明を拒否したこと,②組合が開示を求めた資料のうち,非分会員分を含めた全従業員の賞与支給総額,賞与平均支給額,平均月額賃金,平均年齢についてのものを開示しなかったことについて,いずれも労組法7条2号の不当労働行為に該当するとして,原告に対して組合に文書交付をすること等を命じ,その余の申立てを棄却する命令(以下「本件初審命令」という。)を発した。
(3)原告及び組合は,それぞれ本件初審命令を不服として,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対して再審査を申し立てたところ(平成21年(不再)第6号事件及び同第7号事件),中労委は,平成22年6月2日,上記((以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624195048.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,昭和44年10月16日からA商工会に勤務し,平成16年4月1日からは雇用確保のため各単位商工会に勤務する職員を被告が一元雇用することとなって被告に勤務し,平成21年3月31日に定年退職した原告が,①平成18年10月1日付けで被告により改正された退職給与規程は不合理な不利益変更であり無効である,②平成18年10月1日付けで被告により改正された職員給与規程も不合理な不利益変更であり無効である,③仮に前記職員給与規程の改正が有効であるとしても,被告による原告の職階認定は人事権の逸脱・濫用であり無効である,等と主張して,改正前の退職給与規程・職員給与規程に基づく算定額と実際の支給額の差である237万4130円が未払であるとして,その差額とこれに対する退職給与金差額分を請求した平成21年6月
4日付けの書面が被告に到達した日の16日後である平成21年6月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624193958.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人を平成21年3月31日に定年退職した控訴人が,①平成18年10月1日付けで被控訴人により改正された給与規程及び退職金規程は不合理な不利益変更であり無効である,②仮に給与規程の改正が有効であるとしても,被控訴人による控訴人の職階認定は人事権の逸脱・濫用であり無効であるなどと主張し,改正前の退職金規程及び給与規程に基づく退職金算定額と実際の支給額との差である237万4130円が
2未払であるとして,被控訴人に対し,上記未払金及びこれに対する未払金の支払を請求した書面が被控訴人に到達した平成21年6月5日を起算日とした場合の上記未払金支払期限の翌日である同月21日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(2)原審は,控訴人の請求を全部棄却した。
(3)控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624193222.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人は,昭和54年4月1日以降,平成22年3月31日に退職するまで,控訴人の教職員(従業員)として雇用されていた者である。被控訴人は,その間である平成17年5月30日から平成21年6月24日まで,控訴人の理事の地位にもあった。本件は,被控訴人が,平成22年3月31日に控訴人を任意に退職したこと及び控訴人・被控訴人間の労働契約上の退職金規程に基づいて,控訴人に対し,退職金残金2176万1956円(退職金2493万5625円から,控訴人が日本私立学校振興・共済事業団に対し立替払した被控訴人の同事業団に対する教育ローン残金317万3669円を控除した金額)及びこれに対する訴状送達の日(平成22年5月18日)の後7日を経過した日である同月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求\xA1
した事案である。原審は,被控訴人の請求を認容し,控訴人はこれを不服として,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624192500.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人である被告に教職員として勤務していた原告が,被告に対し,原被告間の労働契約上の退職金規程に基づき,退職金2493万5625円から,被告が日本私立学校振興・共済事業団に対し支払った原告の同事業団に対する教育ローン残金317万3669円を控除した2176万1956円及びこれに対する訴状送達後7日を経過した日である平成22年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624191318.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人オリンパス株式会社(以下「被控訴人会社」という。)は,デジタルカメラ,医療用内視鏡,顕微鏡,非破壊検査機器(以下「NDT」という。)等の製造販売を主たる業とする株式会社であり,控訴人は,昭和60年1月から被控訴人会社に勤務している。被控訴人P1は,被控訴人会社のIMS事業部事業部長であり,被控訴人P2は,IMS事業部の一部門であるIMS国内販売部の部長である。
2控訴人は,平成18年11月から,日本法人であるオリンパスNDT株式会社(以下,「ONDT」といい,被控訴人会社を「OT」ということがある。)においてNDTシステムの営業に携わっていたが,翌19年4月1日,ONDTが被控訴人会社に吸収合併されたため,同日から,被控訴人会社IMS事業部のIMS国内販売部NDTシステムグループ営業チームリーダーの職についた。被控訴人会社は,控訴人に対し,平成19年10月1日付けで,IMS事業部IMS企画営業部部長付への配置転換を命じた(以下「第1配転命令」という。)。
3本件は,控訴人が,控訴人に対する第1配転命令は,控訴人が被控訴人P1や被控訴人P2らによる取引先企業の従業員の雇入れについて被控訴人会社のコンプライアンス室(以下「コンプライアンス室」という。)に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張して,控訴人が被控訴人会社IMS企画営業部部長付として勤務する雇用契約上の義務がないことを確認することを求め(以下「第1の訴え」という。),また,違法な第1配転命令と,その後の上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により控訴人の人格的利益が傷付けられたなどと主張して,被控訴人らに対
し,民法709条,715条,719条に基づく損害賠償請求として,賞与の減額分23万9100円,慰謝料876万0900円及び弁護士費用100(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624184607.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
原告は,平成15年10月31日,「JanNavi」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,硬貨作動式機械用の始動装置,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」,第28類「マージャン用具,硬貨投入式麻雀卓」及び第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,麻雀用具の貸与,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として,登録出願をし,平成16年9月17日,設定登録を受けた(登録第4802600号商標。甲69,70)
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月19日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定役務中第41類「麻雀用具の貸与」(以下「本件指定役務」という。)について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同年8月2日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−300681号事件として審理し,平成24年12月18日,「本件商標の指定役務中,本件指定役務については,その登録は取り消す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624153216.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成15年10月31日,「JanNavi」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,硬貨作動式機械用の始動装置,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」,第28類「マージャン用具,硬貨投入式麻雀卓」及び第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,麻雀用具の貸与,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として,登録出願をし,平成16年9月17日,設定登録を受けた(登録第4802600号商標。甲73,74)。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月19日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定役務中第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」(以下「本件指定役務」という。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624144916.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成15年10月31日,「JanNavi」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,硬貨作動式機械用の始動装置,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」,第28類「マージャン用具,硬貨投入式麻雀卓」及び第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,麻雀用具の貸与,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として,登録出願をし,平成16年9月17日,設定登録を受けた(登録第4802600号商標。甲63,64)。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月19日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定商品中第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」(以下「本件指定商品」という。)について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同年8月2日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−300(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624132251.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,外務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に基づき,日本政府と大韓民国(韓国)政府との間において両国間の外交関係の開設等の関係の正常化を目的として実施されたいわゆる日韓会談に関する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣から,上記行政文書の全部又は一部につき,情報公開法5条3号,4号又は6号等に規定する不開示情報が記録されているとして,その全部又は一部を開示しない旨の決定を受け,その後その一部について追加開示決定を受けるなどしたことから,本件各処分(なお,上記一部追加開示決定があった不開示決定については,その一部追加開示決定後のものである。)の取消しを求めるとともに,当該不開示文書又は不開示部分を開示することの義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130621151227.pdf
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要旨(by裁判所):
少年の被疑事件につき一旦は嫌疑不十分を理由に不起訴処分にするなどしたため家庭裁判所の審判を受ける機会が失われた後に事件を再起してした公訴提起が無効であるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130621094050.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らの各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(引用発明1の認定(前壁の端部の認定)の誤りによる一致点認定の誤り)について
(1)刊行物1の記載について
刊行物1には,以下のとおりの記載がある(甲1)。
「【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,山沿い道路の擁壁用ブロックや,河川の護岸用ブロックなどとして用いられる積みブロックの改良に関する。」「【0017】
・・・本願補正発明の解決しようとする課題は,段状式に積む即時脱型による積みブロックであって,同じブロックであっても傾斜角度を変える事ができ,法面に土により押し出されを防ぐ事ができ,更に,左右の合わせ目に形成された土嚢室からの土のもれを抑える事ができ,植生面積が広く採れる積みブロックシステムと積みブロックを提供する事にある。」「【0030】(実施例1);積みブロック1は,図1,図2に示す様に正面壁10と後面壁20とこれらの壁を前後に繋ぐ左右の側壁30,30とからなり,中央にはこれらの壁に囲まれて縦に貫通した第一の土嚢室40が形成されている。また即時脱型により成形されるので,横切りした断面はすべて同じ形状になる。【0031】正面壁10は,その横幅中央付近で前面に膨出した形状の膨出部11と,この膨出部11の両側に膨出部11より後退して形成された後退部12,12とを有している。そして,膨出部11の横幅L??は\xA1
正面壁の横幅長の略半分に形成され,第一の土嚢室40はこの膨出部の内方に形成される。膨出部11の表面は化粧石を埋め込んだ化粧面13になっている。正面壁10の左右の端部14,14(後退部12の端部14でもある)は,その端面15が平面視略S字形に形成されていて,これらS字形は,積(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130619104511.pdf
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審決の理由(by Bot):
(1)審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。
本願補正発明は,本願の優先日前に公開された特開2006−293768号公報に記載された発明(以下「引用例1発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。したがって,本件補正は,特許法17条の2第6項で準用する同法126条5項の規定に違反するものであり,同法159条1項で準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。本件補正は却下されたので,本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成22年3月15日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものである。本願発明の構成要件をすべて含み,更に他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が引用例1発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることがでぁ
④燭發里任△覦幣紂に楷衄
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
被告は,産業機械やそのシステムの開発・製造等を行う株式会社である。原告は,被告の従業員として生産技術業務に従事していたが,平成12年6月,被告在籍のまま被告の子会社である栄運輸の社長に就任し,同年10月に被告を退職して,栄運輸の社長に専従した。
(2)原告方式の発明
平成14,15年頃,丸一鋼管株式会社(以下「丸一鋼管」という。)から被告に対し,パイプを加工してテーパーポールを製造する設備(以下「本件加工機」という。)の引合いがあり,その中で,パイプ素材を自動的に把持し,20トンの張力に対応できる本件加工機用の自動チャック装置を開発する必要が生じた(以下「本件チャック開発」という。)。被告は,上記のような自動チャック装置を開発したことがなかったため,被告の産機事業部長であったP2(以下「P2部長」という。)は,平成15年夏頃,当時栄運輸の社長であり,被告在籍中にパイプ加工機の製造に関与したことのある原告に,本件チャック開発を依頼した(その依頼の内容,趣旨については争いがある。)。原告は,その後,パイプに張力がかかるとより大きな把持力を生じさせる自動チャック装置の構造を発明し(以下,これを「原告方式」といい,原告方式による自動チャック装置を「本件チャック装置」という。),平成15年9月20日付けでその基本とぁ
覆觜汁曚魑Ⅵ椶靴真淕未髻つ蟲ⓔ硑鰺僂い萄鄒丨掘い気蕕法ぅ僖ぅ廛汽ぅ困諒儿垢肪算驒屬蚤弍類憩世訌暑屬旅汁曚鮗蟒颪④砲茲蟆檀丨掘て鰻\xEE26日,P2部長らに交付した。また,原告は,同年10月2日頃にも,原告方式に関する図面を作成し,これを被告に交付した。
(3)原告方式に係る特許出願及び本件譲渡
被告は,原告方式を特許性のある発明と考え,平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130617111055.pdf
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要旨(by裁判所):
馬券購入行為から生じた所得は,原則として,一時所得に該当するが,本件の馬券購入行為については,回数,金額が極めて多数,多額に達しており,その態様も機械的,網羅的なものであること等から,これにより生じた所得は雑所得に該当し,外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が必要経費に当たるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130614100929.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「原告商品①」,「原告商品②」といい,併せて「原告各商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「被告商品①」,「被告商品
②」といい,併せて「被告各商品」という。)の輸入販売等が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1,2項に基づき,被告らに対し,被告各商品の輸入販売等の差止め,廃棄等を求めると共に,同法4条に基づき,被告エルグランに対し,損害賠償金482万2054円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月21日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまでの遅延損害金の限度で被告オークワとの連帯支払)を,被告オークワに対し,損害賠償金160万0688円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月1日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9
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