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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・1・24/平24(ワ)44473】

事案の概要(by Bot):
本件は,護岸の連続構築方法及び河川の拡幅工法に関する特許権を共有する原告らが,妙正寺川整備工事で被告を構成員に含む共同企業体の採用した施工方法につき,上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告株式会社技研製作所(以下「原告技研」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告新日鐵住金株式会社(以下「原告新日鐵」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する上記遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221154415.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・24/平24(ワ)6892】原告:(有)Cache/被告:P1

事案の概要(by Bot):
 本件は,後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が,原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金31万8499円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(証拠を掲げた以外の事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。登録番号第5441186号出願日平成23年6月21日登録日平成23年9月30日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア 被告は,平成18年8月9日,岐阜市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗」という。),同店舗で被告標章2を使用して営業していた。被告は,平成19年4月30日付けで被告店舗を一旦は廃業したが,平成22年7月5日,岐阜市<以下省略>で被告標章2を使用して営業を再開した。被告店舗は,ウェブサイト上で「カシェ」として紹介されるなどしていた。
イ 被告は,原告の申し入れを受けて,平成24年6月20日,被告標章2の使用を停止した。
ウ 本件商標と被告標章2は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)被告の先使用権の成否(争点1)
(2)原告の損害(争点2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221151446.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・24/平24(ワ)6896】原告:(有)Cache/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,本件商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金44万1000円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1,2の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(争いのない事実,争うことを明らかにしない事実)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。
登録番号 第5441186号
出願日 平成23年6月21日
登録日 平成23年9月30日
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア被告は,平成元年12月頃,大阪府東大阪市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗1」という。),同店舗で被告標章1を使用して営業していた。同店舗は平成13年12月に近所に移転されたが,その後も被告標章1が使用された。また,被告は,平成6年5月頃,同市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗2」という。),同店舗で別紙被告標章2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を使用して営業していた。
イ原告は,平成23年11月,被告に対し,使用する標章を変更するよう申し入れを行い,その後,被告は,被告標章1,2を変更した。ウ本件商標と被告標章1は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)本件商標と被告標章2の類否(争点1)
(2)被告の先使用権の成否(争点2)
(3)原告の損害(争点3)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221144235.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平22・8・30/平20(ワ)30183】結果:その他

事案の概要(by Bot):
左眼につき白内障を発症していた原告は,被告医療法人社団C会(以下
「被告C会」という。)の開設する診療所において,被告Dの執刀で白内障超音波乳化吸引術及び眼内レンズ挿入術を受けたところ,手術後に網膜剥離を発症するなどして視力が著しく低下したため,更に,被告学校法人A大学(以下「被告A大学」という。)の開設する病院において,被告Bの執刀で3回にわたり硝子体切除等の手術を受けた。本件は,原告が,これらの手術において,被告C会及び被告Dには,①眼内レンズの縫着部位を誤った過失,②白内障超音波乳化吸引術等の危険性を説明しなかった過失があり,また,被告A大学及び被告Bには,③手術適応の判断を誤って必要のない手術を行った過失,④硝子体切除等の危険性を説明しなかった過失,⑤原告の眼内に強膜プラグを残置した過失があり,これらの過失により,原告の左眼は失明するに至ったなどと主張して,被告らに対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金(被告C会及び被告Dについては失明に係る慰謝料2000万円,被后
\xF0A大学及び被告Bについては上記慰謝料に強膜プラグの残置に係る慰謝料300万円を加えた合計2300万円)を連帯して支払うよう求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135953.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平22・12・13/平20(ワ)21427】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,大動脈弁閉鎖不全症にり患していた原告が,被告の開設する病院に入院して大動脈弁置換術を受けたところ,術後に脳梗塞を発症し,左半身の機能障害等の後遺障害を負ったことについて,上記病院の担当医師には,主位的に,大動脈弁置換術における人工心肺離脱時に心臓内に残った空気を十分に排出しなかった過失があり,その結果,原告は空気塞栓を原因とする脳梗塞を発症するに至ったと主張し,予備的には,原告に対して大動脈弁閉鎖不全症の重症度を誤って説明し,また,大動脈弁置換術のほかに経過観察という選択肢がある旨の説明をしなかった過失があり,その結果,原告は治療法の選択に関する自己決定権を侵害されたと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を求めている事案である。
なお,原告が被告病院で大動脈弁置換術を受けたのは平成17年のことであるから,以下,同年中の日付については,月日のみをもって示す。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135524.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平22・11・29/平20(ワ)15828】結果:その他

事案の概要(by Bot):
甲事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ,単冠,さし歯)を装着する治療を受けた原告Aが,被告には,上記治療に際し,歯色の選択を誤った過失,事前のレントゲン検査等を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,適切な咬合調整を怠った過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失,保健療養上の指導を怠った過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する甲事件の訴状送達の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
乙事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ)を装着する治療を受けた原告Bが,被告には,上記治療に際し,歯冠などの的確な診断を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,ブリッジを支台歯に対して適切に接合しなかった過失,歯全体の整合性及び審美感を損なった過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する乙事件の訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221134537.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平21・9・15/平19(ワ)19407】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,食道がんの治療のために被告の開設する病院に入院して食道亜全摘手術等を受けた患者(当時63歳の男性)が,その病室から失踪し,同病院敷地内に併設された看護師宿舎の屋上から転落して死亡した状態で発見されたことについて,患者の相続人である原告らが,患者が死亡したのは,同病院の医療従事者らにおいて,患者が術後せん妄を発症しており,その影響で自殺を含めた危険行動に出ることを予見することが可能であったのに,これを予見しなかった上,①術後せん妄による危険行動を防止するために患者の体幹・両上肢の抑制等の措置を執る義務,②失踪した患者を適切に捜索する義務,③失踪した患者が病棟の外に出ないように病棟の出入口をすべて施錠し,警備員に監視させるなど病院施設を適切に管理する義務,④患者が失踪したことに気付いた時点で,その家族である原告らに連絡をすべき義務があったにもかかわらず,これらの義務を怠ったためであるなどと主張して,被告に対し,不法行為(使
2用者責任)又は診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221133944.pdf



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【下級裁判所事件/名古屋地裁民7/平24・5・31/平23(ワ)6790】

要旨(by裁判所):
保証会社と建物賃貸人との間の連帯保証契約に基づく責任について,保証会社が契約上の免責事由(賃貸人が一定期間内に賃借人による賃料滞納を通知しなかった場合には保証会社は免責される)の適用を主張したが,保証会社が賃貸人に免責事由の存在や内容を説明していなかったことなどから,信義則ないし衡平の観念に基づき,免責の範囲を4割に限定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220143843.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録請求権不存在確認請求事件/東京地裁/平25・2・19/平22(ワ)28813】原告:大林精工(株)/被告:エルジーディスプレイ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が別紙目録1及び2記載の各特許権の移転登録手続を求める権利及び同目録3記載の各特許出願の特許を受ける権利の移転手続を求める権利を有しないことの確認を求める事案である。
2前提事実(証拠の摘示のない事実は,弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア(ア)原告大林精工株式会社(以下「原告大林精工」という。)は,金型,自動車部品等の製造及び販売等を業とする株式会社である。
(イ)原告Aは,平成3年4月から平成10年6月までの間,韓国法人であるエルジー電子株式会社(以下「LG電子」という。)の液晶ディスプレイ事業部門に技術顧問として勤務していた者である。
イ被告(旧商号「エルジー・フィリップスエルシーディー株式会社」)は,液晶ディスプレイパネル等の開発,製造等を業とする韓国法人である。被告は,平成10年12月31日付けで,LG電子から液晶ディスプレイ事業を譲り受けた。
(2)原告らの特許出願等
ア原告大林精工は,日本において,別紙目録1記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録1の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。
イ原告Aは,日本において,別紙目録2記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願(以下「目録2の各出願」と総称し,それぞれを「目録2の1の出願」,「目録2の2の出願」という。)を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録2の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。また,原告Aは,別紙目録3記載のとおり,平成20年10月31日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の1及び2記載の各特許出願を,同年11月28日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の3記載の特許出願を,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220111544.pdf



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【行政事件:納付義務不存在確認等請求事件/東京地裁/平24・8・30/平23(行ウ)123】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,英国領バミューダ諸島(以下「バミューダ」という。)の法律に基づき組成されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」と略称することがある。)であり,かつ特例パートナーシップ(exempted partnership,以下「EPS」と略称することがある。)である原告が,処分行政庁から,原告の平成13年4月16日から同年12月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)に関し,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金について法人税の申告書を提出しなかったとして,法人税についての決定処分(以下「本件決定」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)を受けたことに対し,原告は法人税法上の納税義務者に該当せず,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金を受領
2した事実はないとして,主位的請求として,本件決定及び本件賦課決定(以下「本件各決定」という。)に係る納税義務が存在しないことの確認を求め,予備的請求として,本件各決定の取消しを求めている事案である。本判決は,原告が法人税法上の納税義務者に該当するか否かに関する争点についての判断を示すものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220103239.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/千葉地裁民3/平24・11・16/平23(ワ)567】

要旨(by裁判所):
公立小学校の6年生の授業中に児童A(当時11歳8か月の女児)が手に持って振った鉛筆が児童Bの左眼に刺さった事故について,児童Aの責任能力が否定され,その両親の民法714条に基づく不法行為責任が認められる一方,上記事故の発生及びその後の措置について教職員の過失は認められないとして,学校設置者である市の国家賠償責任が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220095810.pdf



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【下級裁判所事件:事業予定者取消決定取消等請求事件/千葉地裁民3/平24・9・28/平23(行ウ)39】結果:却下

要旨(by裁判所):
介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請の前に,その申請を予定している医療法人社団に対してされた,認知症対応型共同生活介護事業者の応募を否とする市長の決定に処分性が認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220094957.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平25・2・14/平24(ネ)10081】控訴人兼被控訴人:X1/被控訴人兼控訴人:(株)サンエスオプテック

事案の概要(by Bot):
被告の元従業員であるAは,被告に対し,本件特許第4334013号(発明の名称「LED照明装置」)に係る本件発明をし,その特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,特許法35条3項及び5項に基づく職務発明対価(9467万9479円)の一部請求として850万円の支払を求める本件訴訟を提起したが,平成23年12月9日に死亡した。そこで,亡Aの相続人である原告らが,訴訟を承継し,相続割合(妻である原告X1は2分の1,子である原告X2及び原告X3は各4分の1)に応じて,原告X1は425万円,原告X2及び原告X3は各212万5000円の支払を求めた。原判決は,被告の受けるべき利益についての原告らの主張の一部と,被告の貢献度についての被告の主張の一部をそれぞれ認め,原告らの請求を,原告X1については28万4944円,原告X2及び原告X3については各14万2472円の限度で一部認容し(遅延損害金は訴状送達の翌日から),その余は棄却した。これに対し当事者双方が控訴したが,原告らの控訴は,控訴の趣旨の範囲における一部控訴である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220092124.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁4民/平24・9・28/平21(ワ)6888】

要旨(by裁判所):
株主が,会社の行った配当について関係会社株式の減損処理等の会計処理が,公正な会計慣行に準拠していなかったことによって配当可能利益がないのにされた違法配当であると主張して,当時の取締役らに対して旧商法266条1項1号に基づく会社に対する損害賠償を請求した株主代表訴訟において,関係会社の回復可能性があったとの取締役らの判断が不合理だったとはいえず,関係会社株式の減損処理等が公正な会計慣行に反する違法なものであったとはいえないとして請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130219100654.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・14/平24(行ケ)10209】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年12月14日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と,すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極以外の相極から接地側への商用電源電流を切断する分離器と,を備え,分電盤よりも電源側に配置することを特徴とする雷保護装置。
3審決の理由の要点
(1)特開平9−233622号公報(引用例1,甲1)には次のとおりの引用例1発明が記載されていると認められる。
【引用例1発明】電源線〜アース間に接続されたセラミックバリスタと,を備え,漏電遮断器の入力電源線間と,この入力電源線とアース線との間に接続した避雷器。
(2)本願発明と引用例1発明との間には,次のとおりの一致点,相違点がある。
【一致点】相極ごとに独立な過電圧防護器と,を備え,少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置する雷保護装置。
【相違点1】雷保護装置に関し,本願発明は,中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と,すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極以外の相極から接地側への商用電源電流を切断する分離器と,を備えるのに対し,引用例1発明は,電源線〜アース間に接続されたセラミックバリスタと,を備える点。
【相違点2】少なくとも漏電遮断器よりも電源側に配置する雷保護装置に関し,本願発明は,分電盤よりも電源側に配置するのに対し,引用例1発明は,漏電遮断器の入力電源線間と,この入力電源線とアース線との間に接続する点。
(3)相違点等に関する審決の判断
相違点1について,雷保護機能を有する漏電遮断器に関し,雷サージの侵入に続いて続流が発生することは周知の事項であり,その続流を遮断する必要があることも周知の課題である。また,中性極以外の相極ごとに独立な過電圧防護器と,すべての相極に共通なギャップ式避雷素子と,中性極(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130219093655.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・14/平24(行ケ)10199】原告:ケーディーエルスキャンデザインズ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,電子ポストカード等の画像表示の作成等を行うシステムに関する発
明で,平成23年5月30日の上記手続補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が補正した箇所である。)。
【請求項1(本願発明)】「送信コンピュータおよび受信コンピュータと通信するように構成されたサーバを介して,前記送信コンピュータにおけるユーザと前記受信コンピュータにおける受取人との間でイメージデータを共有する方法であって,前記サーバが,前記ユーザの制御の下,前記送信コンピュータから,前記送信コンピュータに存在するイメージデータか,あるいは前記送信コンピュータとは別個のイメージソースから前記送信コンピュータが受け取ったイメージデータを受信するステップと,前記サーバが,受信したイメージデータを記憶するステップと,前記記憶されたイメージデータを取得するためのサーバに対し前記記憶されたイメージデータを識別するために構成されたユニフォームリソースロケーター(URL)であって,コンピュータ上で実行されるブラウザを介してイメージデータを取得する際に使用される前記URLを,前記サーバが前記記憶されたイメージデータと関連付けるステップと,前記サーバが,前記受取人にメッセージを送る際に使用するメッセージアドレスを前記送信コンピュータから受信するステップぁ
函ち圧⑤機璽个❶ご慙⌆佞韻蕕譴秦圧\xADURLを含むメッセージを生成するステップと,前記受取人に取得されるように,前記サーバが前記メッセージを前記受信コンピュータに送信するステップと,を含む方法。」
3審決の理由の要点
本願発明は,下記引用文献1に記載された発明に,下記引用文献2ないし4に記載された周知技術を適用することに基づき,本件優先日当時,当業者において容易に発明することができたもので,進歩性を欠く。
【引用文献(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130219092819.pdf



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【下級裁判所事件:地位確認及び未払賃金等請求事件/さいたま地裁4民/平24・10・24/平22(ワ)3472】

事案の概要(by Bot):
本件は,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)における外国人研修・技能実習制度の下,第一次受入れ機関を被告E協同組合(以下「被告組合」という。),第二次受入れ機関を訴外株式会社F(以下「訴外F」という。)として,本邦に入国し,在留した原告らが,平成19年12月5日から平成20年12月5日までの研修期間及び同月6日から平成22年12月5日までの技能実習期間を通じて,訴外Fの名義を利用する被告Dと雇用関係にあったとして,①原告A及び原告B(以下「原告Aら」という。)が,被告Dに対し,それぞれ,被告Dの責めに帰すべき事由により就労することができなかった同年8月18日から同年12月4日までの期間における最低賃金法所定の賃金44万5080円及びこれに対する退職の日後の賃金支払期日の翌日\xA1
である同月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定年14.6パーセントの割合による遅延利息並びに同月10日までに確定した民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金2425円の支払(前記第1請求1項,4項),②平成19年12月12日から平成22年8月17日までの期間における既払額と最低賃金法所定の賃金等との差額として,被告Dに対し,原告Aが249万8166円及びこれに対する最終支払期日の翌日である同年9月11日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定年14.6パーセントの割合による遅延利息の,原告Bが246万0591円及びこれに対する最終支払期日の翌日である上記同日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の各支払(同2項,5項),③労働基準法114条所定の付加金として,被告Dに対し,\xA1
原告Aが63万3438円の,原告Bが59万9498円の各支払(同3項,6項)を求めるとともに,④被告組合が,訴外Fが第二次受入れ機関の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130218180132.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・14/平24(行ケ)10183】原告:ゾール・サーキュレイション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成21年4月1日,発明の名称を「胸部圧迫装置」とする特許出願(特願2009−89178号。特願2000−551718号を原出願とする分割出願。原出願日:平成11年5月17日。パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)5月29日,米国。請求項の数16)をした。特許庁は,平成22年3月18日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2010−16592号事件として審理し,平成24年1月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
患者の胸部を圧迫するための胸部圧迫装置であって,/上記患者の胸部の周囲に延びて,上記患者の上で結び付けられるベルトと,/上記患者の胸部の周囲で上記ベルトの締め付けと緩めを繰り返すために上記ベルトに対して接続されたベルト引張手段と,/上記ベルト引張手段に接続され,上記患者の胸部に対する上記ベルトの締め付けと,上記患者の胸部に対する上記ベルトの緩めとを繰り返すように,上記ベルト引張手段を作動(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130218114415.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・14/平24(行ケ)10215】原告:(株)KBC/被告:(株)メディオン・

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成10年10月5日,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする国際出願(特願2000−520135号。優先権主張:平成9年(1997年)11月7日,日本)をし,平成23年1月7日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年11月24日,本件特許の請求項1ないし13に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800244号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月21日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりのものである(以下,請求項1ないし13記載の発明を併せて「本件発明」という。)。なお,文中の「/」は原文の改行箇所を示す。
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,/1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は/2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ/からなり,/含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,/含水粘性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130218112709.pdf



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【下級裁判所事件:詐欺,詐欺未遂,窃盗,殺人被告事件/さいたま地裁4刑/平24・4・13/平21(わ)1809等】

要旨(by裁判所):
結婚するように装うなどして受け取った現金の返済等を免れるため,それぞれ練炭を燃焼させて3名を殺害するなどしたとされる殺人等の事案について,複数の間接事実を総合的に検討した上で,事件性及び犯人性等を認めて各犯罪事実を認定し,被告人を死刑に処した裁判員裁判の事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214141011.pdf



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