Archive by month 3月

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10059】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
特許庁は,被告の有する後記本件特許について,原告から無効審判請求を受け,審判請求不成立の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,原告が後記本件発明1〜6の共同発明者と認められるかどうかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319103710.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【★最決平25・3・15:裁判員候補者についての不選任決定の請求を却下する決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告/平25(し)110】結果:棄却

要旨(by裁判所):
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律35条1項の異議の申立てがされても,裁判員等選任手続は停止されない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319091739.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:労働安全衛生法違反,業務上失火,業務上過失致死被告事件/高知地裁/平25・3・1/平24(わ)293】

主文(by Bot):
被告人A及び同Bをそれぞれ禁錮1年に処する。
被告人Cを罰金100万円に処する。
被告人Cにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
被告人A及び同Bに対し,この裁判確定の日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。
理由
【犯罪事実】
被告人Aは,土木建築の施工請負等を業とするD建材株式会社の代表取締役として,同社が株式会社E組から請け負った高知市a町b丁目c番d号に所在する,地下1階,地上17階建ての建築中のマンションである甲(以下「本件建物」という。)建設現場の内装工事に関する業務を統括管理していた。被告人Bは,F組の屋号でD建材の専属下請業者として内装業を営んでいたところ,D建材から本件建物の内装工事の一部を請け負い,自ら前記内装工事の業務に従事するとともに職長として内装工を取りまとめ,被告人Cは,前記F組の軽天内装仕上工として,前記内装工事の業務に従事していた。
被告人B及び同Cは,平成21年11月下旬ころから,本件建物1階でアーク溶接機を用いた溶接作業を伴う軽量鉄骨の組立作業を始めた。その時点では,既に1階壁面にウレタンフォームが吹き付けられていたが,1階西側エレベーターの外枠の周りには約25センチメートルの幅でウレタンフォームの吹付けが行われていない部分が残っていた。ウレタンフォームは,可燃物で,一度火がつくと急速に燃え
広がる性質をもつところ,同年12月2日午後3時ころ,E組従業員の指示を受けた作業員が前記部分にウレタンフォームの吹付けを行ったが,この吹付け作業は当日の作業として予定されていたものではなく,被告人らに対し同吹付け作業の実施が周知されることはなかった。また,被告人らは,同日までの間,E組の元方安全衛生管理者から,ウレタンフォームへの引火防止のためにその付近での溶接作業を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130318152858.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・3・15/平23(ワ)6868】原告:電気化学工業(株)/被告:新日鉄住金マテリアルズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シリカ質フィラー及びその製法」とする特許第3445707号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載のシリカ製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売及び販売のための展示等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130318120515.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・3・12/平22(ワ)29415】原告:(株)三幸社/被告:東信精機(株)

主文(by Bot):
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1
当事者の求める裁判
1請求の趣旨
(1)被告は,別紙物件目録記載の上着の立体仕上げ装置を製造,販売してはならない。
(2)被告は,前項記載の上着の立体仕上げ装置を廃棄せよ。
(3)被告は,原告に対し,1597万5940円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は被告の負担とする。
(5)仮執行の宣言
2請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 当事者の主張
1請求の原因
(1)原告は,平成17年12月16日,発明の名称を「上着の立体仕上げ装置」とする特許第3751454号の特許権の設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成24年3月16日,上記特許権に係る特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明に係る特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2012−800030号事件として係属したところ,原告は,同事件の係属中の同年6月4日,特許請求の範囲の請求項1の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
「起立状に設けられた人体型と,この人体型に着せた上着の前後の裾を押さえるため,人体型の前後の下部に,人体型に向かって進退動作自在に設けられた前側パッドと後側パッドとを備えてなる上着の立体仕上げ装置であって,上記の人体型が,反転動作自在に形成され,上記の後側パッドが,裾のセンターベンツを押さえるための押えパッドと,この押えパッドの両側に左右対称状に配設された,サイドベンツを押さえるための押えパッドとで形成され,このサイドベンツを押さえるための押えパッドが,各押さえパッドごと設けられているエアシリ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315133825.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:金融商品取引法違反/横浜地裁3刑/平25・2・28/平24(わ)1250等】結果:その他

要旨(by裁判所):
株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員から情報の伝達を受けた知人が株券を買い受けたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,知人について第一情報受領者として金融商品取引法167条3項の罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315120611.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:現住建造物等放火,殺人,殺人未遂/横浜地裁6刑/平24・11・27/平23(わ)1648】結果:その他

要旨(by裁判所):
現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件において,放火したのは共犯者であるとの弁護人の主張を排斥して,単独犯であると認定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315120117.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10325】原告:X/被告:キッコーマン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標の不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
VICTOIRE(標準文字)
・登録 第5086706号
・指定 商品第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
・出願日 平成19年4月9日
・登録日 平成19年10月26日
原告は,平成23年10月5日,特許庁に対し,商標法50条1項の規定により,本件商標の指定商品中,第33類「日本酒,洋酒」についての登録を取り消すことを求めて審判の請求をし(取消2011−300937号),同月26日,取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成24年8月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
被請求人(被告)が提出した証拠によれば,マンズワイン株式会社は,「Victoire」と「BOX」の欧文字を上下二段に書した商標(使用商標1)及び「ビクトワール」と「ボックス」の片仮名を上下二段に書した商標(使用商標2)を付した(箱入りの)果実酒(赤,白,赤甘)(使用商品)を製造し,平成23年8月3日,同月12日及び同月26日に使用商品をキッコーマン食品株式会社に販売したこと,キッコーマン食品株式会社は,同月2日及び同年9月30日に,使用商品を株式会社やまやに販売したこと,使用商標1及び使用商標2は,本件商標と社会通念上同一と認められること,マンズワイン株式会社及びキッコーマン食品株式会社は,本件商標の通常使用権者であることが認められる。したがって,被請求人(被告)は,審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品中の「果実酒」について,本件商標と社(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315102311.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10192】原告:(株)明治/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成21年11月11日付け手続補正書の請求項6)は以下のとおりである。
「風味物質がポーションカット前のチーズの一次熟成中に添加されており,該風味物質を添加した後,熟成させた後に前記チーズをポーションカットし,ポーションカット後二次熟成を行い,前記二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,該風味物質がポーションカット後に切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成22年3月5日付け手続補正書の請求項4)は以下のとおりである。
「風味物質をポーションカット前のチーズの一次熟成中のチーズカードに添加後,さらに熟成させた後にポーションカットし,切断面に密着包装するように各ポーションを個包装し,二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,前記風味物質がポーションカットによる切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,特開2005−176725号公報(刊行物1,甲1),特開2000−355389号公報(刊行物2,甲2),特開2000−116321公報(刊行物3,甲3),特開平10−150914公報(刊行物4,甲4)に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明も,同様の理由により,刊行物1〜4に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315101505.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・12/平24(行ケ)10269】原告:SMC(株)/被告:(株)コガネイ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明1)
 「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置であって,
 正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,および前記吸着具の着脱路に連通する出力ポートを有し,前記正圧供給ポートを前記出力ポートに連通させる状態と前記正圧供給ポートを遮断する状態とに作動する真空破壊制御弁と,
 真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および大気に開放され大気を前記着脱路に供給するとともに前記正圧供給ポートからの正圧空気の一部を排出する大気開放ポートを有し,前記真空ポートを前記真空供給ポートに連通させる状態と前記真空ポートを前記大気開放ポートに連通させる状態とに作動する真空供給制御弁とを有し,
 前記正圧源からの正圧空気を前記着脱路に連通させてワークの吸着を停止する際に,前記真空供給制御弁の前記真空ポートを前記大気開放ポートに連通させ,前記真空破壊制御弁の前記正圧供給ポートを前記出力ポートに連通させることにより,前記大気開放ポートを前記正圧供給ポートと前記着脱路に連通させることを特徴とする吸着搬送装置。」
【請求項2】(本件発明2)
 「請求項1記載の吸着搬送装置において,ワークの吸着を停止する際に前記真空供給制御弁により前記真空流路を閉じかつ前記脱着路を大気に開放させた後に,前記真空破壊制御弁により前記正圧流路を開くことを特徴とする吸着搬送装置。」
【請求項3】(本件発明3)
 「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置に使用する流路切換ユニットであって,
 正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,前記吸着具の着脱路に連通する出力ポート,真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315100650.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・12/平24(行ケ)10230】原告:台湾積體電路製造股?有限公司/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
 平成23年12月26日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
 ワークピースと,
 前記ワークピース上に配置され,密集領域と孤立領域を備える絶縁材料と,
 前記絶縁材料内の前記孤立領域内に配置され,第1の側辺およびこの第1の側辺に対向する第2の側辺を有すると共に,第1の長さを持っている少なくとも1本の第1の導線と,
 前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第1の側辺側近傍に前記第1の導線の第1の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さに略等しい第2の長さを持っているN本の第1のスキャッタリング・バーと,
 前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第2の側辺側近傍に前記第1の導線の第2の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さと略等しい第3の長さを持っているN本の第2のスキャッタリング・バーとを含み,
 前記第1の導線は電気的に活性であり,前記N本の第1のスキャッタリング・バーと前記N本の第2のスキャッタリング・バーは電気的に不活性であり,
 前記絶縁材料内の前記密集領域内に,前記第1の導線より高いパターン密度を有する複数の第2の導線が配置されており,前記第1の導線のシート抵抗と前記第2の導線のシート抵抗が等しくなるように,前記第1のスキャッタリング・バーと第2のスキャッタリング・バーを配置した半導体デバイス。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315095758.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10351】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年12月7日,発明の名称を「購入用QRコード」とする特許出願(特願2005−352786号。請求項の数1)をした。
特許庁は,平成23年1月19日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年5月2日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−9285号事件として審理し,平成24年8月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年9月24日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。
個人が携帯電話機等でコンテンツサーバへの接続可能な機器を用いて,数字選択式宝くじ,スポーツ振興くじ及び各公営競技において購入したい内容をコンテンツから割り当てる第1の割り当て手段と,第1の割り当て手段から入力された情報を受け取る第2の送信手段と,第2の送信手段から受け取った情報をQRコード化する第3の変換手段と,第3の変換手段からQRコード化した情報を返送する第4の手段と,第4の手段から受け取ったQRコードをQRコードスキャナに読み取らせ,購入したい内容のデータに変換し,発券機より各くじのチケット及び各公営競技の投票券が購入可能となる第5の手段を備えることを特徴とする情報処理装置
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315095704.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反/大分地裁刑事部/平24・12・11/平24(わ)8】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,かねてから違法な罠を山中に仕掛け,猪等を捕獲していたものであるが,平成23年12月20日午後1時30分頃,大分県臼杵市所在の乙警察署丙警察官駐在所から北方約2キロメートルの山中において,A(当時36歳)から狩猟方法について注意され,警察等に通報されそうになったことに憤慨し,同人が所持していた散弾銃を使用して同人を射殺しようと決意し,同人の背後から前記散弾銃を同人に向け,銃弾2発を発射し,うち1発を同人の左肩に命中させたが,入院加療約1か月を要する銃創,左肩開放粉砕骨折,骨軟部重度欠損の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。
第2 被告人は,法定の除外事由がないのに,同日,大分県臼杵市所在の乙警察署丙警察官駐在所から北方約2キロメートルの山中において,猟銃である前記第1の散弾銃1丁を所持した。第3被告人は,法定の除外事由がないのに,同日頃,宮崎県延岡市所在の被告人方コンテナ倉庫内において,火薬類である散弾銃の実包165発(大分地方検察庁平成24年領第80号符号1の1,2の1,3の1,4の1,9の1,10の1,11の1,12の1,14の1,17の1,18の1,19の1,19の3,20の1,21の1,22の1はその一部)を所持した。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
1 弁護人の主張
 判示第1について,弁護人は,被告人が,被害者を脅すつもりで本件猟銃を発砲したところ,その反動で本件猟銃が大きく跳ね上がり,その際,意図せず2発目が発射され,これが被害者に命中したものであると主張し,被告人もこれに沿う内容の供述をしている。しかし,当裁判所は,前掲各証拠によって判示第1のとおりの罪となるべき事実を認定することができると判断した。以下,補足して説明する。
2 前提となる事実
(1)発射された銃弾の数等
関係各証拠によれば,押収された本件猟(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314174229.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:選挙権剥奪違法確認等請求事件/大阪地裁2民/平25・2・6/平22(行ウ)230】

要旨(by裁判所):
 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者の選挙権を認めない公職選挙法11条1項2号の規定が憲法に違反しないとして受刑中に投票できなかった原告の国家賠償請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314114546.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・6/平24(行ケ)10278】原告:日本ノンテックス(株)/被告:東洋アルミエコープロダクツ

裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明1は,金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着され,不織布製フィルター材が汚れた場合,不織布製フィルター材と共に金属製フィルター材を廃棄して新しい換気扇フィルターと交換する全部廃棄タイプの換気扇フィルターにおいて,通常の状態では強固に接着されているが,使用後は容易に両者を分別し得るようにして,素材毎に分離して廃棄することを可能することを解決課題とし,全部廃棄タイプの換気扇フィルターにおいて,通常の状態では強固に接着させるが,水に浸漬すれば接着力が低下し,容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いることを解決手段とした発明であることが認められる。
イ 一方,上記(1)イ認定の事実によれば,引用例1記載の発明Aは,従来の換気扇又はレンジフード等の通気口に予め油煙,埃などの汚れを吸着捕捉するために設けた交換用フィルタは,汚れが付着しても換気扇又はレンジフードに取付けた状態では,この付着状態を正確に判定するのが困難であるために,フィルタの交換時期が早すぎたり,遅すぎたりして,フィルタを効率的に使いきることができないという問題があったので(【0002】,【0003】),交換用フィルタを換気扇又はレンジフード等の通気口から取り外すことなく,交換用フィルタに付着する汚れの程度を簡単に判定することのできる交換用フィルタ及びその交換時期判定方法を提供することを目的とするものであり(【0004】),金属製で枠状のフィルター支持体24と,フィルター支持体24に形成された空間部28aを覆って,フィルター支持体24に接着されている「不織布21およびフィルタ本体22からなる交換用フィルタ23」とよりなる換気扇用「フィルター支持体24および交(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105210.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平25・1・17/平20(ワ)1345】

要旨(by裁判所):
 原告が,被告の開設する病院において,左右の未破裂脳動脈瘤に対する経動脈的コイル塞栓術を中三日の間隔で受けたところ,右側脳動脈瘤に対する手術直後の経過観察中に脳内出血の発生が確認され,緊急手術をしたものの,左上下肢機能障害等の後遺障害が残存した事案について,手術(コイル塞栓術)の適応,手技及び手術後の経過観察に係る注意義務違反を否定した上で,右側脳動脈瘤につき,手術を受けずに経過を観察するという選択肢についての説明義務違反を認め,自己決定権侵害による慰謝料の限度で請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110805.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平25・2・14/平23(ワ)561】

要旨(by裁判所):
 胸痛による呼吸困難のため,被告の開設する病院に救急搬送された原告が,大腿動脈穿刺による採血処置を受けた結果,大腿神経の損傷に伴う後遺障害(障害等級第14級相当)が残存した事案について,採血手技上の注意義務違反があるとして,原告の請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110207.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/仙台地裁1民/平24・10・26/平23(ワ)919】

要旨(by裁判所):
 東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に会社から解雇された原告らが,同会社の取締役であった被告らに対し,会社法429条又は民法709条に基づき損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は無効とはいえず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないから,被告らに会社に対する任務懈怠があったとはいえず,原告らに対する不法行為にもならないとして,いずれの請求も棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105919.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁2民/平24・11・9/平24(ワ)172】

要旨(by裁判所):
 タクシー運送業等を営む会社である原告が,そのタクシー乗務従業員である被告に対し,被告が乗務中にタクシーを故障させたのは不法行為に当たるとして,その修理代金等の支払を求めたが,いわゆる危険責任や報償責任の法理に則り,当該被用者に故意又は重大な過失がない場合には,被用者の過失の程度や損害発生に対する使用者の寄与度等の事情を勘案し,信義則(民法1条2項,労働契約法3条4項)上,使用者の被用者に対する損害賠償請求権等の行使を否定する余地もあるとみるのが相当であるところ,本件における被告の過失は相当小さいのに対し,原告は,車両保険契約を締結しておらず,強雨の中で被告にタクシー乗務をさせたにもかかわらず,損害発生に対する有意な回避措置をとったと窺わせる証拠はないなどとして,原告の被告に対する損害賠償請求権の行使を否定すべきであるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105438.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・6/平24(行ケ)10234】原告:サノフィーアベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング/被告:ノボ・ノルデイスク・エー/エス

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(本件訂正の適否に係る判断の誤り)について
(1)訂正事項の認定の誤り
 原告は,本件訂正における訂正事項の認定には誤りがある上,齟齬を放置したまま訂正事項を認定した手続違背があると主張する。しかし,本件訂正請求書の「7.2訂正の内容」には,「添付特許請求の範囲に記載のとおり。」と記載され,添付された特許請求の範囲の記載からは,請求項1の「適していること」を「適しており」と訂正すること,及び請求項6の「有していること」を「有しており」と訂正することが容易に理解されることからすれば,「7.3訂正の要旨」等にその旨の記載がないからといって,訂正事項が不特定であるとはいえない。したがって,本件訂正における訂正事項の認定には誤りがあるとの原告の上記主張,及びこれを前提とした手続違背の主張は,採用することができない。
(2)訂正の目的
 原告は,審決には,上記(1)の訂正における目的の判断に誤りがあると主張する。しかし,上記(1)の訂正は,請求項1の「適していること」を「適しており」と,請求項6の「有していること」を「有しており」と表現を整えるものであり,明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3)新規事項の追加,特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無の判断の誤り
 原告は,訂正事項1のうち「前記溝(120)は,前記外壁(110)に前記スレッド(200)よりも深く刻まれ,もってバヨネット結合を形成する際に前記複数の突起(30)が誤って複数のスレッド(200)に導入されることを防止する」との記載は,本件特許明細書及び本件特許図面から導き出すことができない事項であり,願書に添付した明細書又は図面に記載さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314103832.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More