Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別訴において被告との間で訴訟上の和解をしたところ,被告が上記和解において合意された被告の受注工事に関し原告の指定する事項を報告すべき義務及び被告の工事に用いる機械を原告の指定する場所に保管すべき義務を履行しないと主張して,上記和解に基づき,違約金として被告が受注した工事代金相当額である1169万5200円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払と別紙機械目録記載の各機械の原告の指定した場所までの運搬を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509131408.pdf
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
訴外コーニンクレッカフィリップスエレクトロニクスエヌヴィ(以下「訴外会社」という。)は,平成14年12月16日出願の国際特許出願に基づく優先権を主張して,平成15年12月12日,発明の名称を「GPSデバイスに対する情報の位置に依存した表示」とする発明について特許出願(以下「本願」といい,その明細書を「本願明細書」という。)をしたが,平成21年10月14日付けで拒絶の査定を受けたので,平成22年1月22日,これに対する不服の審判を請求した(不服2010−1489号)。原告は,平成24年2月8日,訴外会社から本願に係る発明について特許を受ける権利を承継し,同年3月2日,特許庁に対し,出願人名義変更届を提出した。特許庁は,平成24年5月1日,「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は同月15日原告に送達された。
2特許請求の範囲の請求項1の記載
平成24年1月20日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1には,次の記載がある(以下,請求項1記載の発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】GPSアドバイスタイプと,GPSアドバイスレンジと,GPSアドバイスとを含む複数のGPSアドバイスデータセットを格納するメモリ媒体を備える装置であって,前記メモリ媒体は,中央演算処理装置と,出力デバイスとを有するGPSデバイスに動作可能に接続され,かつ前記GPSデバイスの中央演算処理装置は,現在のGPSデバイス位置を計算し,かつ前記GPSデバイスのユーザから任意の位
置および前記任意の位置に対するGPSアドバイスタイプを受け入れ,前記GPSデバイスの前記中央演算処理装置は,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を,前記複数のGPSアドバイスデータセットと比較し,前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509114325.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,超硬工具の製造及び販売等を業とする内国法人である原告が,本件事業年度中にその代表取締役及び取締役に対して支給した役員給与のうち冬季賞与は法人税法34条1項2号の事前確定届出給与に該当し,その額は原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されるとして,本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,川崎北税務署長(処分行政庁)から,平成22年6月29日付けで,上記冬季賞与は事前確定届出給与に該当せず,その額は原告の本件事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入されないという理由により,法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正等は法人税法34条1項2号の事前確定届出給与該当性の判断を誤った違法な処分であると主張し,処分行政庁の所属する国を被告として,本件更正のうち上記申告に係る欠臓
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509113724.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1訂正発明1と甲1発明との相違点2に係る容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)相違点2の認定の誤りにつきア訂正発明1(ア)本件明細書等には,図面(別紙参照)とともに,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,内部に犬を入れてトイレの仕付けを行う犬のトイレ仕付け用サークルに関する。【背景技術】【0002】犬用サークルは,複数のパネルを連結し,これらのパネルで囲まれた内部に犬を収容するものであって,サークルの内部空間は,仕切られることなく1つ空間として構成されているものが一般的である……。【0003】ところで,犬の飼い主は,サークルの中に犬用トイレを置いて使用していることが多い。そして,犬にトイレの仕付けを行う際,飼い主が犬の排泄時が近づいたと察知すれば,まず犬をトイレに誘導し,犬がトイレで排泄を終えると,トイレで排泄ができたことを誉めて学習させるという手順を踏むのが通常である。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,上記した一般的な犬用サークルにおいてその内部に犬用トイレを置くと,犬の住居空間が狭くなって使い勝手が悪い。その上,犬用トイレの他に食
20器やベッドを置くと,衛生上好ましくない。このように,犬がサークル内で快適に過ごすことができないという問題があった。【0005】また,犬用トイレと住居空間との境界がないので,飼い主が犬をトイレに誘導し難く,たとえトイレへの誘導に成功した場合であっても,犬がトイレの上で静止し難い。このため,犬に対するトイレの仕付けが困難であった。【0006】本発明は,このような事情に鑑み創案されたもので,サークル内部が住居スペースとトイレスペースとに区画され,トイレの仕付けが容易で,使い勝手がよく,犬が快適に過ごすことができる犬のトイレ仕付け用サークルを提供す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509111824.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(本願発明の要旨認定の誤り,相違点の看過)について
(1)本願発明の概要
証拠によれば,本願発明は概要次のとおりのものであることが認められる。本願発明は,出荷者から出荷されたパッケージを受領するハウジングと,ハウジング内に受領されたパッケージを安全にするためのアクセスコントロール装置と,このアクセスコントロール装置を制御するコントローラとを備えた,自動パッケージ配送及びピックアップステーションに関する発明である。従来,パッケージをピックアップする際行われる「意図したパーティ」の認証のため,典型的には,PINタイプ認証処理,すなわち,入力されたPIN(個人識別番号)による入力者の認証を採用することできたが,このようなPINタイプ認証処理は不便であり,一意的なPIN番号を割り当て管理する必要が生じるのでシステムを維持するのが複雑である等の課題があった。本願発明は,これらの課題を解決するために,①出荷及び識別情報を受信するために前記ハウジングに結合されるとともにコントローラにも結合されたバイオメトリクス入力デバイスを備え,②アクセスコントロール装置のオペレーションを制御ぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509105437.pdf
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要旨(by裁判所):
交際女性に対する傷害事件について,被害者の証言には物理的に不合理な点があり,内容も不自然であるなどとして,その信用性が否定され,無罪が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509102849.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が有していた下記の特許(以下「本件特許」という。)を,被控訴人が特許異議の申立てにおいて違法に取り消す決定(以下「本件取消決定」という。)をしたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償ないし慰謝料として60万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
記
(1)登録番号 第2640694号
(2)発明の名称 放電焼結装置
(3)出願日 平成2年9月18日(同年2月2日に出願した特願平2?23962号に基づき優先権主張)
(4)出願番号 特願平2-248085号
(5)登録日 平成9年5月2日
2原審の東京地裁は,平成25年1月18日,被控訴人は,国の行政機関の一つであって,私法上の権利義務の帰属主体とはなり得ないから,当事者能力を欠き,本件訴えは不適法であるとして,本件訴えを却下した。そこで,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508114824.pdf
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要旨(by裁判所):
生活保護実施機関には,生活保護の開始の申請があった際にはこれを審査し,応答する義務があるとともに,相談者の申請権を侵害しない義務があるところ,生活保護の申請に訪れた原告らへの福祉事務所職員の対応に上記各義務違反があったとして,また,生活保護開始決定後も住宅扶助を支給しないなどの職務上の義務違反があったとして,市に対する国家賠償請求が一部認められた事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508114234.pdf
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事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め及び同製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,各自金8000万円の損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の構成要件EないしGを充足するとは認めることができないから,本件特許発明の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対して,控訴人は控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508113440.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,引用例1には,技術の解決課題,課題解決手段,実施例及びその効果が記載されており,これを参照すれば,当業者は,当該技術の目的,構成,作用等を十分理解することができるものと認められるから,引用例1記載の技術が,特許法29条1項各号所定の発明に当たらないとか,発明として未完成であるということはできない。
イ原告の主張に対し
(ア)原告は,ラケット打球面を反転後,各指が,次に打球できる位置・状態に戻って備える必要があるところ,引用例1には,ラケット打球面を反転後,3本指(親指,人差指,中指)による反転過程と,その後の指位置と状態遷移について記載されていない旨主張する。
しかし,ラケット打球面を反転した後,次に打球を打ち返せるように手指で保持されることになるのは当然のことであって,その際,中指上でラケットが反転されることは,当業者であれば容易に理解できる。また,上記(1)認定のとおり,引用例1記載の技術は,初級者でも簡単にラケットを反転させることのできるグリップを提供することを目的とするから,引用例1に,ラケット打球面の反転後の指等の動きが詳細に説明されていないとしても,引用例1記載の技術が,特許法29条1項各号所定の発明に当たらないとか,発明として未完成であるとはいえない。
(イ)また,原告は,引用例1記載の技術では,突起や凹凸が多く,グリップが転がり難い,ラケットを反転後,元の位置に戻す際にラケットが落下する,3本指でグリップを握るため不安定な状態になるということがあるが,これらについて,引用例1には記載がない旨主張する。しかし,原告が指摘する点は,いずれも引用例1記載の技術の有用性の問題であって,仮に,引用例1記載の技術に原告主張のような問題点があるとしても,だからといって,引用例1の記載が不明確である,引用例1記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508112725.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(商標法4条1項11号該当性判断の誤り)について
(1)本件商標
ア本件商標は,別紙【1】記載のとおり,「NINA」の文字部分と「L’ELIXIR」の文字部分を横書きして成るものであり,複数の構成部分を組み合わ
-12-せたいわゆる結合商標と解されるものである。このような結合商標について,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されない(最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決)。
イこれを本件商標についてみると,外観上,本件商標を構成する各文字の大きさ及び書体は同一の全角で,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,「NINA」と「L’ELIXIR」の間に空白部分があるものの,その広さは,半角程度にすぎず,全体として横に一行でまとまりよく表されているものであり,「L’ELIXIR」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできず,まして,「ELIXIR」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。ウこれに対し,原告は,「ELIXIR」の文字部分が識別標識として強く支配的な印象を与え,全体から独立して看取される旨主張するが,以下のとおり,いずれも採用することはできない。
(ア)原告は,本件商標「NINAL’ELIXIR」を構成する12文字のうち,「ELIXIR」の文字列が占める割合は半分の6文(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508110411.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの相続人の1人であり,亡Aから原判決別紙物件目録記載の各土地(いずれも農地。以下「本件各土地」という。)の遺贈を受けた被控訴人が,遺贈を原因とする所有権移転登記を申請(以下「本件申請」という。)したところ,処分行政庁が農地法所定の許可書の添付がないこと等を理由に本件申請を却下したため,この却下処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求めるとともに,本件申請に基づく登記の実行(受理)をすることの義務付けを求める事案である。原審は,本件処分の取消請求を認容し,本件申請に基づく登記実行の義務付け請求を棄却したため,控訴人は,原判決中控訴人敗訴部分につき不服がある
として,本件控訴を提起した(上記義務付け請求は当審の審判の対象ではない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508094911.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)神戸市の住民である控訴人ら(選定当事者)及び選定者らは,平成20年12月11日,神戸市の職員を派遣していたB株式会社(以下「B」という。)を除く第1審判決添付の別表1及び2記載の公益的法人等及び「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(「派遣法」)」10条2項の所定の退職派遣者を在職させていた同条1項所定の特定法人であるB(以下,これら団体を併せて「本件各団体」という。)
に対して派遣職員又は上記退職派遣者(両者を併せて,以下「本件派遣職員等」という。)の給与相当額を含む補助金又は委託料(「補助金等」)を支出(「本件公金支出」)したことは派遣職員の給与の支給方法等を定める派遣法を潜脱するもので違法,無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市の執行機関である市長を相手に,平成19年度及び平成20年度の補助金等の支出当時の市長であったAに対して補助金等のうち本件派遣職員等の給与相当額及びその遅延損害金につき損害賠償請求をすることを求めるとともに,本件各団体に対して本件派遣職員等の給与相当額及びその遅延損害金につき不当利得返還請求をすることを求めた。
(2)第1審判決は,本件公金支出のうち平成19年9月15日以前に係る支出決定及び支出命令についての監査請求は監査請求期間を徒過した不適法な監査請求であるから,本件訴えのうち,本件公金支出のうち平成19年9月15日以前にされた部分に係る支出決定及び支出命令に係る損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを被控訴人に対して求める訴えは不適法なものであるとして却下した。また,補助金等のうち,平成19年9月16日以後に支出された補助金又は委託料(以下「本件補助金等」という。)の支出に係る損害賠償請求権(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508092237.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,沖縄県が同県石垣市に設置しようとする公共の用に供する飛行場(以下「本件空港」という。)の敷地の一部の土地の共有者である控訴人らが,処分行政庁が平成17年12月19日付け国空管第○号をもって沖縄県に対してした本件空港の設置を許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)につき,航空法(平成20年法律第75号による改正前のもの。以下同じ。)38条2項,3項(航空法施行規則78条1項,76条1項4号),39条1項又は環境影響評価法(平成20年法律第75号による改正前のもの。以下「評価法」という。)33条1項の規定に違反する瑕疵があるなどとして,本件許可処分の取消しを求める事案である。原審は,本件許可処分は適法であるとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,これを不服として控訴人らが控訴した。なお,原審において,本件空港予定地の敷地の共有者でない原函
酬菠婿翕欄欛堙稃槝\xBF2記載の原告らの訴えについては,原告適格が認められないとして,いずれも却下されたが,同原告らからの控訴は,なされなかった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130507094257.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護の被保護者である原告が,平成18年12月1日に障害基礎年金の支給事由が発生したとして平成19年1月分からの障害基礎年金の支給を平成20年3月13日に受けることとなったことに対し,尼崎市福祉事務所長(以下,「福祉事務所長」といい,同事務所を「福祉事務所」という。)が,生活保護法(以下「法」という。)63条を適用して,遡って支給された障害基礎年金97万2059円(以下「本件遡及支給分」という。)に相当する支給済みの保護費に相当する額の返還を命じる平成20年9月17日付けの処分(以下「本件処分」という。)を行ったところ,原告が,原告に同条を適用するのは誤りである,本件処分には福祉事務所長の裁量権の逸脱,濫用がある,調査義務違反があるなどと主張して,行政事件訴訟法3条2項に基づき,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130502145200.pdf
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,G(昭和13年○月○日生まれの男性。)が,平成14年10月31日に市立H病院(以下「H病院」という。)に救急搬送されて肺炎等と診断され,翌11月1日に甲事件被告医療法人A会(以下「被告法人」という。なお,同法人の当時の名称は医療法人I会であった。)が開設していたJ病院(以下「被告病院」という。)に入院して治療を受けたが,同月6日に肺炎により死亡するに至ったことに関して,Gの兄である甲乙両事件原告(以下「原告」という。)が,被告病院の医療従事者らには,Gの肺炎に対する治療上の過失やGの診療に係る診療録等を隠匿した故意又は過失があるなどと主張して,被告法人に対しては不法行為(使用者責任)又は診療契約(準委任契約)の債務不履行に基づき,その余の甲事件被告らに対しては不法行為(民法709条)に基づき,損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は,甲事件の控訴審において甲事件を当審に差し戻すとの判決が言い渡された後,被告病院の事務長であった乙事件被告らに対しても,Gの診療に係る診療録等を隠匿した故意又は過失があることを理由に不法行為に基づく損害賠償を求めて乙事件の訴えを提起したため,当裁判所は,乙事件を甲事件に併合した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130502121208.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,風邪を引いた後に歩行困難などが生じたと訴えて被告の開設する病院を受診した患者(当時66歳の女性)が,肺炎及びギラン・バレー症候群の疑いで上記病院に入院し,経口気管挿管による人工呼吸管理をされていたところ,その入院中に徐々に酸素飽和度が低下し始め,担当医師が蘇生措置を行ったものの,間もなく死亡したことについて,患者の子である原告らが,上記病院の担当医師には,主位的に,食道挿管を疑って,患者の換気手段を人工呼吸器による換気からアンビューバッグによる用手換気に変更しなかった過失があり,予備的には,仮に食道挿管を疑えないとしても,患者の呼吸状態を改善するために患者の換気手段を人工呼吸器による換気からアンビューバッグによる用手換気に変更しなかった過失があり,その結果,患者の酸素飽和度が低下し続けて窒息により死亡するに至ったなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づき,慰謝料等の損害金及びこれに対する患者の死亡日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
なお,患者が上記病院に入院していたのは平成15年のことであるから,以下,同年中の日付については,月日のみをもって示す。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130502104119.pdf
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要旨(by裁判所):
アメリカ合衆国の国籍のみを有する被控訴人が祖父から米国ニュージャージー州法に準拠して被控訴人を受益者とする信託を設定されたとして,これに対する贈与税の課税処分が適法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130501135617.pdf
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要旨(by裁判所):
原告が,その所有する建物が火災で焼失したとして,火災保険契約を締結した被告に対し,6430万円の保険金の支払を請求した訴訟において,当該火災は原告が故意に放火して発生させたものであると認定し,被告の免責を認めて請求を棄却した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130501113943.pdf
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要旨(by裁判所):
アメリカ合衆国の国籍のみを有する被控訴人が祖父から米国ニュージャージー州法に準拠して被控訴人を受益者とする信託を設定されたとして,これに対する贈与税の課税処分が適法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130501104435.pdf
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