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【知財(不正競争):信用毀損行為差止等請求事件/東京地裁/平25・1・18/平23(ワ)17612】第1事件原告:・第3事件原告・第4事件被告/第1事件被告:・第3事件被告・第4事件原告

事案の概要(by Bot):
1概要
以下,「A」の表記を「A’」,「C」の表記を「C’」とする場合があるが,いずれも証拠等の原文に従った表記である。
(1)第1事件
韓国人アーティストであるJYJことA,B及びC(以下,上記3名を併せて「JYJ」という。)との間で,専属的にマネジメントを行う契約(以下「基本専属契約」という。)を締結した原告シージェスが,被告エイベックスとの間でJYJの日本におけるアーティスト活動に関して締結した専属契約(以下「本件専属契約」という。)について,被告エイベックスの義務違反により解除した(以下「本件解除」という。)として,被告エイベックスに対し,①被告エイベックスが,原告シージェスの取引先に告知し,ホームページで公表している「本件専属契約は現在も有効に成立しており,原告シージェスが被告エイベックスの承諾を得ることなくJYJにアーティスト活動を行わせることは,日本におけるJYJの独占的なマネジメント業務を遂行する被告エイベックスの権利を侵害する」旨の事実は虚偽であるなどとして,不正競争防止法2条1項14号に該当する旨主張し,同法3条1項に基づぁ
嚙校濱禅瓩箸靴董と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢ⓕ瓜櫃了欛造鯤現駛瑤聾鐄❹蚤荵絢圓帽霖痢ξ僧曚垢襪海箸龍愡澆魑瓩瓩襪箸箸發法き⌅鏐陬┘ぅ戰奪唫垢蓮に楫鏖鮟詎鯀茲ぁじ狭陬掘璽献Д垢紡个掘と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢魏陲垢襪海箸覆圴䡄椶砲Ľい\xC6JYJのアーティスト活動を行うことが判明した場合,原告シージェスの業務活動を阻止する行為を行う旨を通知したなどとして,原告シージェスの業務遂行権が妨害されている旨主張し,業務遂行権に基づく差止請求として,被告エイベックスが原告シージェスの業務を妨害することの禁止を求めた事案である。
(2)第2事件
被告エイベックスが,原告シージェス及びJYJのコンサート会場として両国国技館の利用を許可した被告相撲協会に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092416.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平25・2・13/平21(ワ)32104】原告:特定非営利活動法人/被告:(有)EA創研

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,DVDのコピーガード技術に関し,別紙技術内容2記載の技術(以下「本件技術内容2」という。)が原告の営業秘密であり,「DVDコピーガードの実施に関する仮覚書」(以下「本件仮覚書」という。)の解除後も,被告会社が本件技術内容2を不正使用してコピーガード専用プログラム(ソフトウェア)及び専用DVD−Rディスクを製造・販売しているから,不正競争防止法2条1項7号に該当するなどと主張して,被告らに対し,①不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,別紙物件目録記載1及び2のプログラムの使用等及び同目録記載3の商品の製造等の禁止を求めるとともに,②?被告会社につき不法行為,不正競争防止法4条(同法5条1項又は2項に
3よる損害額の推定)又は秘密保持合意の債務不履行,?被告Aにつき不法行為,会社法429条1項(同法施行前は平成17年法第87号による廃止前の有限会社法30条の3第1項)又は秘密保持合意の債務不履行に基づく損害賠償請求として,1億2307万9146円の一部である6226万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日以降である平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092048.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平25(行ケ)10028】原告:X/被告:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を認容した審決の取消訴訟である。争点は,無効
審判申立適格及び商標法4条1項7号の該当性である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第3161363号)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成5年9月21日
・登録日平成8年5月31日
(2)被告は,平成24年6月6日,本件商標について7号に該当することを理由として46条1項1号又は5号に基づいて商標登録の無効審判(無効2012−890048号)を請求した。特許庁は,平成24年12月27日,「登録第3161363号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は平成25年1月9日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
1 請求の利益について
被告は,栃木県那須郡那須町において,菓子の製造・販売を業とする会社であり,平成23年5月ないし7月ころから,平成23年5月27日に設定登録(商標登録第5415157号)された「御用邸の月」の文字からなる商標を菓子について使用を開始したところ,当該「御用邸の月」の文字からなる商標は,本件商標の商標権を侵害するなどとの訴えが原告(商標権者)及び同人が代表取締役を務める株式会社庫やから提起されたこと(本件商標権侵害事件)が認められる。そうすると,被告は,本件商標の登録有効性の存否について,重大な利害関係を有する者ということができるから,本件審判を請求するについて法律上正当な利益を有しているというべきである。
2 7号について「御用邸」の語について
(1)御用邸とは,栃木県那須郡那須町にある那須御用邸,神奈川県三浦郡葉山町にある葉山御用邸及び静岡県下田市にある須崎御用邸をいい,また,かつて,神戸御用邸(現在は神戸ハーバーランドの一部),熱海御用邸((以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603105312.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平25(行ケ)10026】原告:(株)庫や/被告:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,10号,19号,15号,7号の該当性である。(以下,「7号」,「10号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)1特許庁における手続の経緯(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第5415157号)御用邸の月(標準文字)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成22年11月29日
・登録日平成23年5月27日
(2)原告は,平成24年5月11日,本件商標の登録無効審判(無効2012−890039号)を請求した。特許庁は,平成24年12月18日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,無効事由として7号,10号,11号,15号及び19号該当を主張し,引用商標として以下の商標を援用した。
【引用商標】(登録第3161363号)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成5年9月21日
・登録日平成8年5月31日
・商標権者A
2審決の理由の要点1 原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性及び「御用邸」の語の独創性について
(1)「御用邸」の語について「御用邸」とは,「皇室の別邸」を意味する語である)。そして,「御用邸」は,現在,栃木県の那須郡那須町,神奈川県三浦郡葉山町及び静岡県下田市の三か所に存在し,これら御用邸は,天皇皇后両陛下・皇太子同妃両殿下・皇族方がご静養に使用される場である)ことが知られていることから,上記各地域にある御用邸は,一般に広く知られているものということができる。
(2)原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性について原告は,「菓子製造と販売」を主たる業務とする製造会社であり,原告会社の代表者であるAは,「御用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603104129.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平24(行ケ)10431】原告:(株)プロリンク/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,役務の質の誤認を生じるおそれの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者であり,被告補助参加人は本件商標の通常使用権者である。
【本件商標】(登録第3084129号)
・指定役務第42類「電子計算機による計算処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」
・出願日平成4年9月29日
・登録日平成7年10月31日
・商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則5条1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,特例商標として設定登録
(2)原告は,平成23年2月4日,商標法53条1項に基づき本件商標の登録取消審判(取消2011−300123号)を請求した。特許庁は,平成24年11月6日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,商標登録取消事由にかかる使用標章として下記の標章を主張し,次のとおり主張した。被告補助参加人は,本件商標の指定役務に含まれる第42類「電子計算機のプロ
グラムの設計・作成又は保守」に関する広告において,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないと記載している。また,日本電信電話株式会社という世界的に優良と目される企業の著名な略称であるNTTが付された商標を使用している以上,被告補助参加人の役務の質として,法令に反する行為をしないというのは,需要者が抱く当然の認識である。しかるに,被告補助参加人の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603102654.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10289】原告:日立造船(株)/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件特許発明1は,甲1発明に基づいて,容易に想到することができると判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のとおりの記載がある(【図1】,【図2】は別紙のとおり。)。
「【発明が解決しようとする課題】【0006】一般に,ダイナマイトやその他の火薬類は,衝撃力,火気,電気に鋭敏であり,このために取り扱いに許可が必要である。さらに,このダイナマイトなどの火薬類を市街地で使用することは,振動や騒音の規制により制約されている。このように火薬類の取扱作業は危険性が高いなどの問題がある。そこで,本発明が解決しようとする課題は,これらの許可を必要とする危険な火薬類ではなく,非火薬で取扱が容易である主成分のニトロメタンとメタノールおよびオイルを含有させた市販のラジコン用の燃料(以下グロー燃料という。)の燃焼による膨張圧を破壊力に使用して岩盤やコンクリート構造物の破砕カートリッジおよび破砕カートリッジよる岩盤やコンクリート構造物の破砕方法を提案することである。【課題を解決するための手段】【0007】上記の課題を解決するための本発明の手段では,主成分のニトロメタンと,メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料を入れた容器,例えばPET容器に,絶縁被覆銅線の2本を1対の脚線とし,それらの1=!
1B$BBP$N5S@~$NB>C$l7k9g$7$F0lBP$NMgF<@~$rC;Mm$7!$$3$NC;Mm$7$?Fe5-%+!<%H%j%C%8$KIuF~$7!$5S@~$N0lC<$rIuF~$7$?MF4o$N30It$K0z$-=P$7$?$3$H$+$i$J$kGK:U%+!<%H%j%C%8$G$"$k!#!Z0008】すなわち,請求項1の手段の発明は,高電圧・高電流を発生する高(以下略) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101951.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10331】原告:ジャパンレントオール(株)/被告:共進産業(株)

裁判所の判断(by Bot):
1本件発明及び甲1発明の内容について
(1)本件発明の内容
本件発明の特許請求の範囲は,第2の2のとおりであり,また,本件明細書の記載は次のとおりである(図は別紙のとおり。)。
「【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,不使用時には,家具本体からその脚部を簡単に取外せて,家具の保管・移動に便であり,使用時には,極めて簡単且つ強固に脚部を取付けられる様にした,テーブル等の家具の脚取付構造に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】・・・本発明の目的は,不使用時には脚を取外して,保管・運搬の便を図る様にしたものに於いて,脚部の取付及び取外しを,極力簡単・迅速,且つ確実に行える様にした家具の脚取付構造を提供するにある。【0004】【課題を解決するための手段】上記の目的を達成する為の,本発明による家具の脚取付構造は,テーブル等の家具の脚部を,天板等の家具本体に着脱自在に取付ける為の構造であって,家具本体1に固定させる基盤6に,有底短筒状の嵌合突起8を下向きに突設した固定部4と,脚部2の上端に設けられて,前記嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10を備える被固定部5とから成り,前記嵌合突起8の底面8aには,筒の径方向に伸びるスリット9を設けると共に,底面8aの上面は,前記スリット9の両側端9a,9aから夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面aに形成し,前記嵌合孔10の底部11には,繊
圧⑤好螢奪\xC89に挿嵌させ得る形状を備えて,その上端に前記斜面aに当接させる掛止部12bを設けた掛止部材12
10を突設し,前記掛止部12bを前記スリット9に挿通させたうえ,前記脚部2をその軸周りに回動させると,前記掛止部12bが前記斜面aを次第に締付けて,前固定部4と被固定部5とが強固に掛合される構成とした。【0005】【作用】家具本体1に脚部を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101642.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10359】原告:(株)アテックス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)「マッサージクッション」の意義について
「マッサージ」は,手又は器具を用いて身体を擦り,揉み,叩くなどして行われる理学療法の一つを意味し,「クッション」は,洋風の柔らかい座布団ないしその形状を意味する。したがって,「マッサージクッション」は,クッション(座布団)の形状をしたマッサージ器具を意味する複合語であると一般に理解される。
(2)「マッサージクッション」の使用態様等について
審決時における「マッサージクッション」の語の使用態様は,以下のとおりである(なお,本件商品に関連するものは,(3)に記載する。)。
ア 株式会社クロシオのウェブサイトに,「マッサージクッションプチシフォン」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「インテリアとしてもかわいいクッション型マッサージ器です。」との宣伝文言が付加されている。
イ ツカモトエイム株式会社のウェブサイトに,「マカロンマッサージクッション・MC−301」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「大人気スイーツマカロンがマッサージクッションになりました!」との宣伝文言が付加されている。
ウ 株式会社ツインズのウェブサイトには,「モーミンマッサージクッション」と表記されたマッサージ器の広告が掲載されており,「手軽に持ち運べて,クッションとしても使えるマッサージクッション。」との宣伝文言が付加されている。
エ 「価格.com」のウェブサイトには,本件商品とは,出所を異にするクッション形状の家庭用電気マッサージ器が掲載されており,「ヒーター内蔵のもみ玉
7を備えたマッサージクッション」「ドリテックは,マッサージクッション『リラタイムMP−200』を発売。」との説明が付加されている。オケンコーコムのウェブサイト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101202.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10254】原告:クゥアルコム・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書には,次のとおりの記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,概ね,通信に関し,とくに,切換えアンテナ送信ダイバーシティを用いた通信装置に関する。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0003】モバイル応用における高速フェージングを軽減する別の技術には,多数のアンテナを使用し,アンテナの空間ダイバーシティによって,信号の利得を増
10加するものがある。現在,デュアルアンテナ構成をもつ多数の市販の移動装置がある。しかしながら,これらの移動装置は,受信信号のみに空間ダイバーシティ合成技術を採用し,送信には1本のアンテナを使用している。これらの移動装置において,両者のアンテナを使用して,送信アンテナダイバーシティを実現する方法を採用することが好都合である。【課題を解決するための手段】【0004】本発明の1つの態様では,通信方法は,第1のアンテナを通して信号を送信することと,信号伝送に関係するフィードバックを受信することと,フィードバックの関数として,第1のアンテナか,第2のアンテナかを選択することと,選択されたアンテナを通して信号を送信することとを含む。」
「【0012】基地局104は,個々の応用および全体的な設計上の制約に依存して,任意の数のアンテナを備える。図1に示されているCDMA通信システムでは,基地局104は,1本の送信アンテナ110と,2本の受信アンテナ112aおよび112bとを含む。基地局104は,2本の受信アンテナ112aおよび112bを使用して,加入者局108から信号伝送を受信する。このアプローチは,受信アンテナ112aおよび112bの空間ダイバーシティと,基地局104が採用する合成技術とによって,信号伝送の利得を増加する。」
「【0014】図1に示されている例示的な実施形態では,2本のアンテ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603100435.pdf



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【知財(商標権):商標権移転登録手続請求控訴事件/知財高裁/平25・5・29/平25(ネ)10009】控訴人:M.HONMA(株)/被控訴人:(有)フォーラムゴルフ

事案の概要(by Bot):
1本件商標権について,平成21年3月31日付けで,原告から被告への移転登録がされている。原告は,被告に対し,本件譲渡契約を被告の債務不履行により解除したことを理由に,解除に基づく原状回復請求権又は本件商標権に基づき,本件商標権の移転登録手続を求めた。原審は,本件譲渡契約における被告の1500万円の代金支払債務に不履行があったことを理由に,原告からの解除の意思表示の効力を肯定し,原状回復請求権に基づく原告の被告に対する本件商標権に係る移転登録手続請求権を認め,原告の請求を認容した。被告は,これを不服として,原判決の取消しを求めて,控訴を提起した。
2争いのない事実等及び本件の争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「2争いのない事実等」及び「3本件の争点」(原判決1頁26行目ないし4頁21行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点に関する当事者の主張」(原判決4頁22行目ないし8頁23行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決5頁9行目の「あり得ない。」の後に,「のみならず,本件商標権を無償で譲渡することは,経済合理性がなく,原告の主張は失当である。」と加える。
(2)原判決5頁22行目の「通常あり得ないし,」を「通常あり得ない。原告代表者は,被告の株主総会が開催された同月26日当時,被告の代表者でもあったことからすれば,売買契約書を作成することに支障はなかったにもかかわらず,本件では,売買契約書が作成されていない。そのような点に鑑みると,売買契約はされていなかったと推認される。また,」と訂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603095737.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・29/平24(行ケ)10219】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告の主張に係る取消事由はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)訂正前明細書の記載
訂正前明細書には,次の記載がある(【図1】ないし【図7】は別紙のとおり。)。
「【請求項1】表示状態が変化可能な可変表示装置における表示結果を導出表示させ,該可変表示装置の表示結果が予め定められた特定の表示態様となった場合に所定の有価価値を遊技者に付与する等の遊技制御を司る制御装置が実装された制御基板が,開放可能な収納ケースにより収納された状態で本体に設けられたスロットマシンであって,前記収納ケースの一端側には,該収納ケースを開放不能に固着するとともに前記本体に対して取り外し不能に取り付けるために用いられる第1の封止部と,該収納ケースのメーカーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時に該収納ケースを開放不能に固着するために用いられる第2の封止部と,が並設され,更に前記収納ケースの他端側には,前記本体に設けられた取付部材に対して係脱可能な係止部が設けられており,前記収納ケースは,前記本体への取付け時に前記係止部を前記取付部材に係止させた状態で前記第1の封止部と前記本体に設けられた固定部とを固着手段により固着し,メーカーから店舗への輸送時及び店舗からメーカーへの輸送時\xA1
に前記第2の封止部を固着手段により固着するように構成されており,固着手段による前記第1の封止部と前記固定部との固着後における前記収納ケースの開放,及び前記収納ケースの前記本体からの取り外しの際,前記固着された第1の封止部の破壊を伴うようになっているとともに,固着手段による前記第2の封止部の固着後における前記収納ケースの開放の際,該固着された第2の封止部の破壊を伴うようになっていることを特徴とするスロットマシン。」
「【0016】【発明の実施の形態】以下(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603093611.pdf



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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平25・5・30/平24(ワ)13929】原告:ケントジャパン(株)/被告:(株)日伸

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「衣料用繊維製品及び皮革製品の製造,販売,輸出入」等を目的とする会社である。被告は,「寝着類の製造及び卸売」「下着類の製造及び卸売」等を目的とする会社である。
(2)原告の有する商標権
原告は,以下の登録商標(以下「本件登録商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する。
登録番号 第5394885号
登録日 平成23年3月4日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト登録商標VANSPORTS(標準文字)
(3)被告の行為
被告は,平成24年1月21日以降,本件登録商標を付した紳士用下着(以
下「被告商品」という。)を販売した(販売数量等について争いがある。)。
2原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為により本件商標権を侵害されたとして,本件商標権に基づき,300万円の損害賠償及びこれに対する平成24年12月27日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
被告の行為による本件商標権侵害については当事者間に争いがなく,争点は損害額のみである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603094941.pdf



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