Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,健康食品,食品添加物,化粧品,化粧品原料,健康器具の輸入及
び販売等を目的とする株式会社である。被告は,健康食品事業,サプリメントの研究,開発,販売等を目的とする株式会社である。
(2)特許権及び専用実施権の内容〔甲1,2〕
ア韓国の法人である訴外サイジェニック・カンパニー・リミテッド及びバイオシナジェン・インコーポレイテッド(以下「本件特許権者」という。)は,次の内容の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲請求項1記載の特許発明を「本件発明」という。なお,本件発明に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を共有している。 発明の名称 ハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれを含むトウキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物
特許番号 第4350910号
出願日 平成12年4月12日
出願番号 特願2000−610464
登録日 平成21年7月31日
特許請求の範囲 別紙特許公報写しの特許請求の範囲請求項1記載のとおり。
イ原告は,本件特許権者から,地域を日本全国,期間を本件特許権の存続期間中,内容を全部とする専用実施権の設定を受け,平成24年3月5日,その旨の設定登録がされた(以下「本件専用実施権」という。)。 (3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである。
Aフェルラ酸又はイソフェルラ酸であるハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれの薬学的に許容される塩を痴呆の予防及び治療に有効量で含有するB痴呆予防及び治療用のC組成物 (4)被告の行為
別紙物件目録1ないし7記載の各製品(以下,同目録記載の番号に従って「被告製品1」などといい,これらの製品を総称して「被告各製品」という。)は栄養補助食品(健康食品・サプリメント)であり,そのうち被告製品6は粒状のもので(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140522152742.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84206&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
1被控訴人エコ・パワーは福島県環境影響評価条例平成10年福島県条例
第64号。平成24年3月21日福島県条例第20号による改正前のもの。において環境影響評価の対象事業同条例2条2項4項別表5号にいう第1区分事業に当たる「会津若松ウィンドファーム仮称事業」を計画し同条例14条に基づき「会津若松ウィンドファーム仮称事業に係る環境影響評価準備書」を作成し平成23年10月21日これを公告し同日から同年11月21日にかけて縦覧に供したところ同年11月6日から同年12月6日にかけて同条例18条に基づいて住民から本件意見書が被控訴人エコ・パワーに送付されたことから福島県環境影響評価条例平成10年福島県条例第64号。平成24年12月28日福島県条例第72号による改正前のもの。本件条例21条ないし23条に基づき平成24年6月18日までに原判決別紙のとおり本件意見書を含む住民意見を抜粋ないし要約した記載のある「会津若松ウィンドファーム仮称事業に係る環境影響評価書」本件評価書を作成し同日頃これを福島県知事に送付し同年8月10日本件評価書を公告し同日から同年9月10日にかけて本件評価書を縦覧に供した。本件は控訴人は本件意見書1ないし7の各著作者から著作権の譲渡又は管理委託を受け出版権の設定を受け本件意見書の原稿をまとめて出版を行いまた本件意見書8の著作者との間で著作権管理委託及び出版権設定契約を締結したところ原判決別紙のとおり本件評価書の「表8.2−1◆猗颪砲弔い討僚嗣碓娶粒詰弋擇啝伴垳髻廚痢峇超歔款紊慮呂蕕琉娶徑鵝ぁ嵒8.2−2準備書についての住民意見の概要及び事業者見解」の「その他意見」欄において被控訴人らが本件意見書の表現の一部以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140522144358.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84205&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社デコス(以下「被告会社」という。)に対し,被告B(以下「被告B」という。)を発明者とし,被告会社が出願して特許権を取得した,発明の名称を「建物の断熱・防音工法」とする特許権について,その発明は,被告会社在職中に原告によりなされた職務発明であって,被告Bは発明者ではなく,被告会社は特許を受ける権利を原告から承継して出願したものであると主張して,(1)被告会社に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当対価請求として2億6760万円及びこれに対する被告会社への訴状送達の日の翌日である平成23年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第1項)を,被告Bに対し,(2)上記のとおり,原告が発明者であるにもかかわらず,被告Bが本件特許発明の発明者であるとして自らが代表者を務める被告会社を通じて特許申請をして登録され,特許証に被告Bの氏名が記載されたことにより,原告の発明者名誉権を侵害したとして,不法行為に基づく損害賠償として220万円及びこれに対する被告Bへの訴状送達日である平成23年8月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項),(3)名誉回復のための謝罪広告の掲載(請求の趣旨第3項)を,それぞれ求めた事案 である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140522132718.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84204&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,使用者である被告との間で期間の定めのある労働契約を反復して更新していた労働者である原告が,被告が契約期間満了前の更新の申込みを拒絶したこと(以下,更新の申込みを拒絶したことを「更新拒絶」,それによって賃金を得られなかった期間を「更新拒絶期間」ということがある。)は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,被告は,従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなされたと主張して(労働契約法19条),被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め(前記第1,1),更新拒絶期間中の月額賃金(前記第1,2),更新拒絶期間中の賞与(前記第1,3),更新拒絶による慰謝料(前記第1,4)を請求するとともに,被告が原告に対
3して短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム労働法」という。)8条1項に違反する差別的取扱いをしていると主張して,同項に基づき,正規労働者と同一の雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認(前記第1,5),被告の正規労働者と同一の待遇を受ける雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め(前記第1,6),同項に違反する差別的取扱いによる不法行為に基づく損害賠償を請求している(前記第1,7ないし10)事案である。なお,原告は,正規労働者と同一の雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求(前記第1,5)の理由として,準社員として3年間勤務した後に正社員として雇用するという約束が被告との間で成立したことも主張しており,また,パートタイム労働法8条1項の要件を充足する場合には,期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止した労働契約法20条も充足すると主張する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140521131820.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84203&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人との間で継続的な金銭消費貸借取引を行っていた者である被控訴人が,当該取引に係る各弁済金のうち利息制限法所定の制限利率を超えて支払った部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生しており,かつ,控訴人は当該過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることにつき悪意である旨主張して,控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金元金26万0247円及び最終の取引日である平成16年2月16日までの民法704条前段による過払金利息2万1696円の合計28万
1943円並びに上記過払金元金に対する同月17日から支払済みまで同条前段による民法所定の年5分の割合による過払金利息の支払を求める事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140521120015.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84202&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」を「控訴人」に,「被告」を「被控訴人」に改める。
2原審の本訴は,控訴人が,発明の名称を「接触操作型入力装置およびその電子部品」とする特許権(本件特許権)を有する被控訴人に対し,控訴人の控訴人製品1及び2の輸入及び販売が本件特許権を侵害しないと主張して,本件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権の不存在確認を求める事案である。また,原審の反訴は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人による控訴人各製品の輸入販売が本件特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金627億4800万円のうち100億円及びこれに対する不法行為の後の日である反訴状送達の日の翌日(平成19年3月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本訴については確認の利益を欠くとしてこれを却下し,反訴については,3億3664万1920円及びこれに対する平成19年3月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度でこれを認容し,その余の反訴に係る請求を棄却した。控訴人は,原判決が反訴の一部を認容したことを不服として(本訴を却下した判決に対する不服申立てはしていない。),被控訴人は,原判決が反訴の一部を棄却したことを不服として,それぞれ控訴を提起した。
3前提事実及び争点は,次のとおり改める他は,原判決の「第2事案の概要」の「2前提事実」及び「第3争点」(原判決2頁7行目から6頁16行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決2頁22行目の「本件訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をした。」を「本件訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,本件訂正審決は後に確定した。」(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140521114945.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84201&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである(訂正で付加した部分に下線を付す。なお,分節は当裁判所が付した。)。
【請求項1】「口ゴム部から身部ついで足部へと編成していく靴下において(構成A),踵部の外側すなわち着用者の第五趾側は減らし目ついで増やし目を行いながら編成し(構成B),踵部の内側すなわち着用者の第一趾側は減らし目,増やし目,減らし目ついで増やし目の順に編成して,踵部の内側に形成されるゴアライン2aの全幅L1が,踵部の外側に形成されるゴアライン2bの全幅L2よりも小さくなるようにすると共に(構成C)外側方向にウェール数を多めに編成することを特微とする靴下の編成方法(構成D)。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140520154327.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84200&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,後記(2)のとおり,かつて被告の従業員であった者である。被告は,交通安全施設全般及び保安用品の企画・設計・製作・販売・施工,コンピュータのネットワークを用いた情報処理サービス・ソフトウェアの開発・管理・提供・運営及び保守業務等を目的とする株式会社である。 (2)雇用契約及びその解消
ア原告は,平成19年1月ころ,被告との間で,期間の定めのない雇用契約を締結した。賃金の支払日は,遅くとも平成19年3月分以降,各月25日払とされた(賃金の額については争いがある。)。 イ原告は,被告に在職中,未来技術開発室室長の地位にあったが,被告には,原告のほかに従業員はいなかった。
ウ原告は,平成23年2月21日に被告を退職した。
(3)特許等
ア原告は,被告に勤務する前に,以下の特許に係る発明をした。
(ア)特許第3342302号(以下,この特許に係る特許権を「甲4特許権」という。)
出願番号 特願平8−186674号
出願日 平成8年6月26日
公開日 平成9年3月18日
発明の名称 立体像記録再生装置及びその方法
登録日 平成14年8月23日
発明者 原告
(イ)特許第3973724号(以下,この特許に係る特許権を「甲6特許権」という。)
出願番号 特願平9−62423号
出願日 平成9年2月28日
公開日 平成10年9月11日
発明の名称 光学結像装置
登録日 平成19年6月22日
発明者 原告
イ原告は,被告に在職中,以下の(ア)及び(イ)の特許に係る発明をした。
(ア)特許第4865088号(以下,この特許を「甲14特許」,甲14
5特許に係る特許権を「甲14特許権」,その請求項に係る発明を「甲14発明」という。)
出願番号 特願2010−509189号
出願日 平成21年4月21日
国際公開日 平成21年10月29日
優先日 平成20年4月22日
発明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140520150214.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84199&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」とする特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権を侵害している旨主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として124億3312万円(附帯請求として内金80億2105万円に対する不法行為の後である平成23年5月1日から,内金44億1207万円〔弁護士・弁理士費用5億円を含む。〕に対する不法行為の後である平成24年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。なお,本件は,発明の名称を「像シフトが可能なズームレンズ」とする特許権に係る請求と併合審理されていたが,当該特許権に係る請求については分離して判決済みである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140519165054.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84198&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,大分市有害鳥獣捕獲班員(以下「捕獲班員」という。)の認定を受けていた原告らが,その捕獲班員の認定を取り消されたことから(以下「本件取消し」という。),被告らに対して,捕獲班員の地位にあることの確認を求め(前記第1,1),さらに,本件取消しに関わった被告大分市(以下「被告市」という。)及び被告大分市猟友会に対しては,本件取消しが同被告らの債務不履行及び不法行為に当たるとして,被告一般社団法人大分県猟友会(以下「被告大分県猟友会」という。)に対しては,被告大分市猟友会が被告大分県猟友会傘下の支部組織であることなどから,被告大分市猟友会の上記債務不履行責任及び不法行為責任についても連帯して責任を負うものとして,被告らに対し,本件取消しによって被った精神的損害相当額100万円を連帯して賠償するよう求めた(前記1,2)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140519105914.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84197&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,特許庁長官に対し,国内書面及び翻訳文提出書を提出したところ,特許庁長官から国内書面に係る手続の却下処分及び翻訳文提出書に係る手続の却下処分を受けたことから,各処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140516172753.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84196&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成20年11月26日に出願(特願2008−300803号。平成19年3月14日に出願された特願2007−65247号の一部を新たな出願としたものである。)され,平成21年8月7日に設定登録された,発明の名称を「端面加工装置」とする特許第4354006号(以下「本件特許」という。請求項の数は7である。)の特許権者である。原告は,平成25年2月19日,特許庁に対し,本件特許の請求項1について無効にすることを求めて審判の請求(無効2013−800026号事件)をした。特許庁は,平成25年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月14日原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「A.母材(Mf)のボルト取付孔(Mh)を貫通し,そしてナット(2)で固定されたトルシアボルト(1)の破断面(1c)に生じたバリ(1d)を除去するための端面加工装置において,B.バリ除去用工具(10,10CA〜10CK)と,C.そのバリ除去用工具(10,10CA〜10CK)を回転する回転機構(R,14,70)と,D.円筒状のフード部(12,12A,12B)とを備え,E.その円筒状のフード部(12,12A,12B)は金属粉収集機構(1
2H,16,19A,19B)を有しており,F.バリ除去用工具(10,10CA〜10CK)は破断面(1c)のコーナー部(E)にエッジを形成しないように,破断面(1c)のコーナー部(E)を加工する部分(102C,103C,104C,41a,42a,43)は,コーナー部(E)以外の破断面(1c)を加工する部分(101C,104C,41b,42b,43)よりも,母材(Mf)に近い側に位置しているG.ことを特徴とする(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140516155954.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84195&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,引用例2記載事項の発明該当性の判断の遺脱の有無,同発明該当性の判断の誤り及び本願発明の進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年7月23日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項1】水素ガスを供給する水素供給手段と,原料水に前記水素ガスを溶解させ,常温常圧下における溶存水素量1.2〜1.6ppmの水素分子が溶け込んだ水素水を製造する水素水製造手段と,製造した水素水を水流にして散布する散布手段と,を備えることを特徴とする放射能除染装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140516115120.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84191&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記本件製品が原告の有する特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,侵害品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。本件製品の製造者である補助参加人らが,被告に補助参加した。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者(弁論の全趣旨)
ア 原告は,果実の栽培,生産等(不織布及び不織布製品の製造,販売を含む)を目的とする株式会社である。
イ 被告は,百貨小売業およびこれに関連する商品の製造・加工・輸出入・卸売業,訪問販売業,通信販売業等を目的とする株式会社である。
ウ 補助参加人三菱アルミニウム株式会社(以下「参加人三菱アルミ」という。)は,アルミニウム,マグネシウム等の非鉄金属及びその合金の製品の製造及び販売等(金属製及び合成樹脂製日用品雑貨の製造,加工及び販売を含む)を目的とする株式会社である。 エ補助参加人アルファミック株式会社(以下「参加人アルファミック」という。)
は,日用品雑貨の販売等(合成樹脂等の調理用包装材,容器,袋物,箱,敷物の製造を含む)を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権(争いがない)
原告は,別紙特許公報記載の発明にかかる特許により訂正されている。以下,訂正後の特許を「本件特許」といい,本件特許にかかる特許権を「本件特許権」,本件特許にかかる発明を「本件特許発明」,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」とそれぞれいう。)の特許権者である。その請求項1は,次のとおりである(下線は訂正事項)
【請求項1】幅広の不織布を取り付けようとするレンジフードの角形の通気口に合わせて切断し,切断した不織布の周囲を前記通気口に仮固定してこの通気口を不織布で直接覆って使用する通気口用フイルター部材であって,前記不織布として,一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515150037.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84190&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
(1)原審請求の要旨
本件は,原審における本訴として,控訴人が被控訴人に対し,被控訴人が販売する後記「本件作品」中の後記「本件風景映像動画」部分が控訴人の著作権(複製権)を侵害するとして,不法行為に基づいて,損害賠償金225万円及び附帯金の支払と,本件風景映像動画の著作権(複製権)に基づいて,本件作品から本件風景映像動画を削除(廃棄)することを求め,同反訴として,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が販売する後記「本件映像動画1」及び「本件映像動画2」は録音録画物製作委託契約である後記「本件契約」に基づき被控訴人が著作権を取得したとして,著作権に基づいて,本件映像動画1及び本件映像動画2の著作権確認と,本件契約に基づいて,本件映像動画1及び本件映像動画2の映像素材の引渡しと,本件契約の解除に基づいて,既払金153万6465円の返還及び附帯金の支払とを求めた事案である。
(2)原審の判断
原審は,上記(1)の本訴損害賠償請求について,損害賠償金23万5935円及びこれに対する不法行為日(本件作品を収録したDVDの発売日)である平成24年3月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し(原判決主文第1項),その余の請求を棄却し(原判決主文第5項のうち損害賠償請求棄却部分),同の本訴廃棄請求について,控訴人が前提となる差止請求をしていないとしてこれを却下し(原判決主文第5項のうち訴え却下部分),同の反訴著作権確認及び同の反訴原板引渡請求について,全部認容し(原判決主文第2項及び第3項),同の既払金返還請求について,153万6465円及びこれに対する催告の日の翌日である平成25年5月31日から支払済み まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し(原判決主(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515141726.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84189&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
海洋法に関する国際連合条約(平成8年条約第6号)105条後段の趣旨
要旨(by裁判所):
「(海賊船舶等の)拿捕を行った国の裁判所は,科すべき刑罰を決定することができる。」と定める海洋法に関する国際連合条約105条は,海賊行為については,国際法上,いずれの国も管轄権を有することを前提とした上で,拿捕国が利害関係国その他第三国に対して優先的に管轄権を行使することができることを規定したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515144946.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84188&hanreiKbn=03
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概要(by Bot):
本件は,重症うつ病に罹患した被告人が,その精神障害の影響により思考が狭窄した状態に陥り,行動選択の幅が著しく狭まった結果として,自らの行動を制御する能力が著しく減退し,被害者を殺害するという行動選択に至ったものと考えられる。
(3)なお,被告人は重症うつ病に罹患してはいたものの,犯行後速やかに自ら110番通報をするなどしているほか,被告人の通常の知的水準も併せ考えれば,被告人は自らの行為が法的に許されないものであることを理解して行動していたと認められるから,本件犯行当時,被告人の是非弁別能力が失われていなかったことは明らかである。また,被告人の罹患していた重症うつ病は,精神病症状を伴うものではないから,被告人の行動が幻覚や妄想に支配されたものとは認められ
ない上,被告人が本件犯行に及んでいた時間が数分間にとどまることや犯行態様に際だった異常性まではみられないこと等の事情に照らせば,被告人が行動制御能力を完全に喪失してはいなかったことも明らかである。 (4)以上から,本件犯行当時,被告人は,行動制御能力を著しく減退させた心神耗弱の状態であったと認められる。
4弁護人は,是非弁別能力につき,被告人が被害者を殺害する動機が曖昧であること,犯行が合目的性を欠いていること等からすると,本件犯行当時,被告人に是非弁別能力があったとまではいえない旨主張する。また,行動制御能力につき,被告人が手の力が入らなくなるまで被害者の首を締め続けたこと等からすると,本件犯行当時,被告人は行動制御能力を失っていた等と主張する。しかし,本件では,被告人は被害者による殺害依頼があったものと思い込み,被告人なりにその依頼の趣旨に沿って行動しているのであり,そのような被告人の内心の状態を前提とすれば,弁護人の主張はいずれも理由のないものと考えられる。さらに,弁護人は,本件犯行の態様が普段の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515141055.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84187&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正について,目的要件充足の有無及び独立特許要件(進歩性)の有無,並びに審判手続における手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)補正発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項1】一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源であって,
前記複数の発光装置の各々は,前記一の方向に長尺状をなす基板と,前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と,光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え,前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され,前記封止部材を平面視した場合,前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する光源。」(下線部が補正箇所。) (2)本件補正前の請求項1(補正前発明)補正前発明は,平成24年7月23日付けの手続補正書に記載された,以下のとおりのものである。
「【請求項1】長尺状の基板と,前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と,光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え,前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され,前記封止部材を平面視した場合,前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する発光装置。」 3審決の理由の要点
(1)本件補正について
本件補正は,補正前の請求項1の「発光装置」を「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」と補正して,補正後の請求項1とする補正事項を含むものである。本件補正事項は,請求項1に係る発明を,「発光装置」から,「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置」を有する「光源」に補正するものであって,補正前の請求項1に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515114630.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84186&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項と我が国の豚肉の差額関税制度の関係
要旨(by裁判所):
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項は,国内の裁判規範として直接適用されるものではなく,我が国の豚肉の差額関税制度を直ちに無効ならしめるものではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515112812.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84185&hanreiKbn=03
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「【請求項1】弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,その下方に対向して配置した燃料通孔を有する弁座ホルダに保持された弁座のインジェクタシートに前記インジェクタ弁体を接離して燃料入口から送られてくる気体燃料を所定の間隔で間歇的に前記燃料通孔に送る内燃機関の吸気通路に噴射するための気体燃料用インジェクタにおいて,前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を30〜35容量%含有したNi−Pめっきからなる厚さが1〜30μm程度であるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。」 (下線部が補正箇所。)
(2)本件補正前の請求項1〜3(補正前発明)
「【請求項1】弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,このインジェクタ弁体と接離するインジェクタシートを有する弁座とを有する気体燃料用インジェクタにおいて,前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を含有したNi−Pめっきからなるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。【請求項2】前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層におけるフッ素樹脂粒子が30〜35容量%であることを特徴とする請求項1記載の気体燃料用インジェクタ。【請求項3】前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層の厚さが1〜30μm程度であることを特徴とする請求項1または2に記載の気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515110006.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84184&hanreiKbn=07
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