Archive by year 2014
概要(by Bot):
本件は,同種事案(単独,小売り程度の営業規模で,覚せい剤を譲渡することを業とした事案及びそれと共にそれより軽い他の罪を犯した事案)の中で,重い部類に位置づけることはできないが,他方,軽い部類と位置づけることもできない。以上に加え,被告人に前科がないとはいえ,被告人が不合理な弁解に終始し,反省の深まりがみられないことなどの事情を考慮して,主文の刑を量定した。(検察官の求刑懲役7年及び罰金200万円,覚せい剤,大麻,コカイン,MDMAの 没収,223万8000円の追徴,弁護人の科刑意見重くとも懲役5年)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416173726.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84121&hanreiKbn=04
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,「電池式警報器」との名称の特許権(以下「本件特許権」という。)の共有特許権者(平成24年2月27日以降は単独特許権者)である原告が,別紙被告製品目録記載の製品(以下,それぞれ「イ号製品」などという。また,これらを併せて「被告製品」ということがある。)は,本件特許の請求項1ないし4の各発明(以下,それぞれ「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品の製造,販売は本件特許権を侵害するものであると主張し,被告に対し,平成18年12月22日から平成24年3月末日までの間の被告製品の製造販売に係る本件特許権侵害の不法行為責任に基づく損害賠償として,主位的には特許法102条1項に基づく損害額である10億円,予備的には同条2項に基づく損害額である6億4591万3000円若しくは3億1728万0780円又は同条3項に基づく損害額である1億5731万8127円(附帯請求として,これらの金員に対する訴状送達日の翌日である平成23年2月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416165416.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84120&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の専用実施権者である原告が,被告に対し,被告が施工した「東京駅丸の内駅舎地下免震工事」(以下「本件工事」という。)が本件特許権を侵害している旨主張して,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得に基づく利得金返還として9億7020万円の一部である1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年3月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416160243.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84119&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「本件条例」という。)12条に基づき,処分行政庁に対し,自宅で死亡した控訴人の実妹に係る「変死体等取扱報告」と題する書面記載の情報(以下「本件個人情報」という。)の開示を請求したところ,これに対し,処分行政庁が平成23年6月28日付けでこれを不開示とする決定(以下「本件第1次決定」という。)をしたことから,控訴人は,原審において,本件第1次決定の取消し及び処分行政庁に対する本件個人情報の開示をすることの義務付けを求めた。原審は,本件個人情報は,当該個人(実妹)の相続人である控訴人にとって本件条例12条に定める「自己の個人情報」に該当するとして,控訴人の請求のうち,本件第1次決定の取消請求を認容したが,本件個人情報の開示義務付けを求める部分を棄却したため,控訴人が上記棄却部分を不服として控訴した。
(2)控訴人の上記控訴提起後,処分行政庁は,上記本件第1次決定の取消しを命じる原判決を受け,本件個人情報が控訴人との関係で本件条例12条に定める「自己の個人情報」に該当することを前提に,改めて控訴人に対し,平成24年11月13日付けで,本件個人情報の一部を開示し,その余を不開示(別紙一覧表「開示しない部分」欄掲記のとおり)とする個人情報一部開示決定をした(以下「本件第2次決定」という。)。そこで,控訴人は,当審において,訴えを交換的に変更して,新たに本件第2次決定中,別紙一覧表ないし欄の各記載につき不開示とした決定部分の取消しを求めた。この訴えの変更により,原判決は当然に失効し,訴えの交換的変更後の請求の当否(本件第2次決定の違法事由の有無)が当審における審判対象となった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416144039.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84118&hanreiKbn=05
Read More
結論(by Bot):
したがって,被害者が抗拒不能状態であったことの合理的な疑いを超える証明はできておらず,この点から,被告人には無罪の言渡しをすることになる。 5被告人の認識について
仮に,被害者が抗拒不能状態にあったとしても,被告人がそのことを認識していたのかについては,合理的な疑いが残る。
すなわち,被害者がした客観的に認識し得る抵抗はキスの際に口をつぐむという程度であり,そのことから,被害者が抗拒不能であることを被告人が認識することは極めて困難であるといわざるを得ない。さらに,被告人と被害者の人間関係は濃いものではあっても,それは虐待とかドメスティック・バイオレンスというものとはほど遠いものであるから,被害者が被告人からのおよそ理不尽な要求に逆らえないほどの人間関係上の問題があったと被告人が認識することも困難である。以上の点から,仮に,被害者が抗拒不能状態であったとしても,被告人がそのことを認識したという証明はできておらず,被告人の故意を認めることはできないから,この点からも,被告人には無罪の言渡しをすることになる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416121330.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84117&hanreiKbn=04
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明認定の誤りの有無,相違点認定の誤りの有無,及び相違点判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成24年1月4日付け訂正請求書(同年5月11日付け手続補正書で補正)による訂正後(この訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書等」という。)の本件特許の請求項1〜4の発明に係る特許請求の範囲の記載(本件発明1については分説後のものであり,それぞれ「構成要件A」などのようにいう。)は,次のとおりである。
「【請求項1】【A】基板上に,基板とは材質の異なる複数のGaN系半導体層と,前記GaN系半導体層の最上層に形成されたオーミック電極とを積層し,前記GaN系半導体層で発生した光を前記オーミック電極側又は基板側から取り出すようにした半導体発光ダイオードにおいて,【B】上記基板はC面(0001)サファイア基板であり,上記基板の表面部分には上記GaN系半導体層で発生した光を散乱又は回折させる凸部が,λ/4(λは上記半導体発光ダイオードの発光波長)以上の間隔,10μm以下のピッチで繰り返しパターンに形成されており,【C】その凸部の平面形状が大略三角形又は六角形であり,上記GaN系半導体層のA軸を構成辺とする正六角形を想定したときに上記凸部平面形状の構成辺が上記A軸を構成辺とする正六角形の中心と頂点を結ぶ線分に直交するように形成され,【D】上記凸部の側面が傾斜しており,その側面のテーパ角が120°より大きく,140°以下であり,【E】前記基板表面の凸部は,凸部上面,凸部の形成されていない平坦面,及び凸部側面が連続したGaN系半導体層によって埋められた【F】ことを特徴とする半導体発光ダイオード。
【請求項2】上記オーミック電極が,上記半導体層の最上層のほぼ全面を覆うことを特徴とする請求項1記載の半導体発光ダイオード。【請求項3】上記オーミック電極が,透光性であることを特徴とする請求項1または2に記載の半導体発光ダイオード。【請求項4】上記半導体中における発光(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140415154530.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84116&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,車両用監視装置に関する特許権を共有する原告らが,被告によるカーナビゲーション・システムの一部の製造,販売又は販売の申出がその特許権を侵害したものとみなされるとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権基づき,それぞれ損害金1500万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)本件特許権
ア 原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許権を共有している。
イ 被告は,平成24年2月14日,本件特許に対し特許無効審判(無効2012−800010号)を請求し,特許庁は,同年7月20日,本件特許を無効とするとの審決をした。原告らは,同年8月22日,これを不服として,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(同裁判所同年(行ケ)第10301号)を提起して,同年10月26日,特許請求の範囲の減縮を目的として,本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の訂正審判(訂正2012−390139号)を請求し,これを受けて,同裁判所は,同年11月9日,事件を審判官に差し戻すため,上記審決を取り消すとの決定をした。原告らは,上記特許無効審判請求事件の係属中の平成25年2月1日,特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的として,本件明細書の特許請求の範囲等の訂正(以下,この訂正を「本件第1訂正」という。)の請求をした。本件第1訂正は,本判決添付の特許公報(以下「本件公報」という。)の該当項のとおり記載されていた請求項1,3及び4を別紙「特許請求の範囲の記載」1のとおり訂正するという内容を含むものである。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140415104038.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84115&hanreiKbn=07
Read More
要旨(by裁判所):
1強制わいせつ致傷事件における犯行態様について,被害者の供述を全面的に信用し被告人の供述を虚偽として排斥することはためらわれるなどとして,公訴事実記載のとおりの犯行態様を認定しなかった事例
2強制わいせつ致傷罪と児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとした事例
3裁判員裁判対象事件
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140414131857.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84114&hanreiKbn=04
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願発明の進歩性(容易想到性)判断の誤りの有無及び審判手続にお ける手続違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成25年6月7日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「洗濯物を洗濯機で洗濯,脱水,乾燥する際に洗濯物に型崩れやしわが発生するのを防ぐため洗濯物を一定姿勢に保持する洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具であって,洗濯物をその周囲に巻き付ける被巻付け具と,洗濯物を巻き付けた被巻付け具全体を覆うネットから構成され,前記被巻付け具は合成樹脂,発泡ゴム,ウレタンの何れかを用いて肉厚の薄い円筒状に形成し,その側壁全面には小径の丸穴貫通孔が網目状に形成されており,前記ネットは伸縮性の高い素材にて前記被巻付け具に巻き付けた洗濯物を被巻付け具に締めつけできる大きさの円筒状に形成し,円筒状両端部には開口部を開閉する口紐が取り付けてあることを特徴とする洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140411163656.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84113&hanreiKbn=07
Read More
要旨(by裁判所):
高速道路を走行中に仮睡状態に陥り,多数人が死傷するバス事故を起こした運転手である被告人に対し,被告人が罹患していた睡眠時無呼吸症候群との因果関係を否定し,眠気を感じながら,あえて運転を中止せず,漫然と運転を継続した過失があるとして,有罪判決を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140411162458.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84112&hanreiKbn=04
Read More
事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,創価学会に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)本件動画の投稿
「takuya」こと氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,株式会社ニワンゴ(以下「ニワンゴ」という。)が開設・運営する動画投稿サイト「ニコニコ動画」(以下「本件サイト」という。)に,動画タイトルを「【チキ本さん】呪われしモザイク」と題する別紙投稿動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)を,同「投稿日時」欄記載の日時(以下「本件タイムスタンプ」という。)に,同「投稿時IPアドレス」欄記載のIPアドレス(以下「本件IPアドレス」という。)を使用して,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して投稿した。本件動画は,その後,本件サイトから削除された。
(3)被告は,本件動画の投稿に関し,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」4条1項の「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410175952.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84111&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する被控訴人が,控訴人が業として製造及び貸渡しをする原判決別紙物件目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人が全部控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410101119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84110&hanreiKbn=07
Read More
要旨(by裁判所):
約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に対し,暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410093141.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84109&hanreiKbn=02
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,ポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層体に関する特許権を有する原告が,被告によるポリイミドフィルムの製造,譲渡若しくは譲渡の申出(以下「製造等」という。)がその特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,上記ポリイミドフィルムの製造等の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140409114348.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84108&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
我が国に支店を有して保険業を営んでいた被控訴人は,その保有する米国ドル建社債について,為替変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためのデリバティブ取引として通貨オプション取引を行っていたところ,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)において,その終了時に保有する米国ドル建社債(以下「本件米ドル建社債」という。)を含む外貨建有価証券に関し,外国為替の売買相場が著しく変動したとして,法人税法61条の9第2項,3項,同法施行令122条の3の規定に基づき,外貨建有価証券の取得の原因となった外貨建取引が事業年度終了の時に行われたものとみなして,外国為替の売買相場により円換算した金額と期末時の帳簿価額との差額に相当する金額を損金の額に算入し,本件事業年度の法人税の確定申告を行った。これに対し,麹町税務署長は,本件米ドル建社債は法人税法61条の6第1項に規定するデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当し,同法施行令122条の2の規定により同法施行令122条の3の規定が適用されないから,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されないなどとして,所得金額を562億7018万8168円,納付すべき法人税額を141億9061万2700円とする更正処分及び過少申告加算税額を17億1931万5500円とする過少申告加算税の賦課決定処分をした。本件は,被控訴人が,本件米ドル建社債は上記にいうデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当せず,法人税法施行令122条の3の規定が適用されることにより,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されるべきであるとして,上記更正処分のうち所得金額236億6968万2638円及び納付すべき法人税額44億1046万0900円を超える部分(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408162226.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84107&hanreiKbn=05
Read More
要旨(by裁判所):
町である被告が設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが東日本大震災の地震発生後の津波により死亡したことについて,主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し,予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反又は国家賠償法上の違法及び過失を主張して損害賠償等を請求した事案において,被告の職員には,当該保育所に津波が到達することの予見可能性がなく,適切な時期に避難指示をしなかったことや津波が当該保育所の目前に迫った状況における避難の在り方について過失はなかったなどとして,その請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408100858.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84106&hanreiKbn=04
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A株式会社(以下「A社」という。)の株式(以下「A社株式」という。)を,株式会社B(以下「B社」という。)に対し,1株当たり550円(以下「本件取引単価」という。)で,平成21年3月2日に112万株,同年11月24日に31万7550株を譲渡した(以下,の譲渡を「本件3月譲渡」,の譲渡を「本件11月譲渡」といい,これらを併せて「本件譲渡」という。また,A社株式を「本件株式」という。)として,平成21年分の所得税の確定申告をしたところ,四日市税務署長が,本件譲渡に係る収入金額と,A社株式のC市場における終値(本件3月譲渡時は290円,本件11月譲渡時は426円。以下,これらを「本件市場単価」という。)を基に算出した本件株式の評価額との差額合計3億3057万6200円(以下「本件差額」という。)は,B社から原告に贈与されたものであり,原告の一時所得に該当するとして,平成23年7月5日付けで更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をし,更に平成25年3月15日付けで再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)をしたことから,原告が,四日市税務署長の所属する国を被告として,本件再更正処分のうち課税総所得金額2361万7000円,還付金の額に相当する税額182万8105円を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140407091930.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84105&hanreiKbn=05
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標(第4700298号商標,本件商標)に対する無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号の該当性である。 1本件商標(第4700298号商標)
本件商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字により表してなり,平成14年11月12日に登録出願され,第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,
測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,パチンコ型スロットマシン,その他のスロットマシ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140403150224.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84104&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明認定の誤りの有無,相違点認定の誤りの有無,及び相違点判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成24年1月4日付け訂正請求書(同月11日付け手続補正書で補正)による訂正後(この訂正後の明細書及び図面を「本件明細書等」という。)の本件特許の請求項1〜4の発明に係る特許請求の範囲の記載(本件発明1については分説後のものであり,それぞれを「構成要件A−1」などのようにいう。)は,次のとおりである。
「【請求項1】【A−1】C面を主面とするサファイア基板上に凸部を繰り返しパターンに形成する工程と,【A−2】前記基板上に前記凸部の上面と前記凸部の形成されていない平坦面とからGaN系半導体を成長させて前記凸部を埋める工程と,【A−3】前記GaN系半導体上にオーミック電極を形成する工程と,を有し,【A−4】上方の前記GaN系半導体又は下方の前記サファイア基板から光を取り出す窒化物半導体ダイオードの製造方法であって,【B】前記凸部が,基板上面から見て多角形又は角が丸みを帯びた多角形であり,かつ,前記GaN系半導体層の積層方向に対して傾斜することで120°より大きく,140°以下のテーパ角を持つ側面を有し,【C】前記多角形が大略正三角形又は正六角形であり,【D−1】前記GaN系半導体層のA軸を構成辺とする正六角形を想定したときに前記多角形の構成辺が上記A軸を構成辺とする正六角形の中心と頂点を結ぶ線分に直交する形状であることにより,【D−2】前記凸部の上面と前記凸部の形成されていない平坦面とから成長した
GaN系半導体が前記凸部側面付近で出会い,前記凸部を平坦に埋める【E】ことを特徴とする窒化物半導体ダイオードの製造方法。【請求項2】上記オーミック電極により,上記GaN系半導体層の最上層のほぼ全面を覆うことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体ダイオードの製造方法。【請求項3】上記凸部の繰り返しパターンは,λ/4(λは上記半導体ダイオードの発光波長)以(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140403141637.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84103&hanreiKbn=07
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,経済産業省の「環境対応車普及促進対策費補助金(平成21年度第2次補正予算分)交付要綱」(本件交付要綱)に基づく補助金(本件原補助金)により造成された基金を活用して「環境対応車普及促進事業」を行う一般社団法人B(B)から「環境性能に優れた自動車の購入に対する補助等の事業」(以下「本件事業」という。)の委託を受け,上記基金の額(本件予算)の範囲内で,経済産業省の定める「環境対応車普及促進事業実施要領」(本件実施要領)及び被控訴人の定める「環境対応車普及促進事業補助金交付規程」(本件交付規程)に基づき,地方公共団体,法人(国所管の独立行政法人を除く。)及び個人事業者を含む個人(間接補助事業者)からの本件交付規程6条1項に基づく補助金(本件補助金)の交付申請を受け付け,その審査をした上,その交付の決定,補助金額の確定及びその支払業務並びに,審査の結果,同補助金を交付すべきでないものと認められるときは,速やかに不交付通知書により間接補助事業者に通知する業務(本件補助金事業)を行っていたところ,本件補助金の交付申請をしたものの被控訴人により本件補助金を支給しないことに決定した旨の決定通知書を受けたAの子である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が上記補助金不交付決定(本件不交付決定)をしたのは違法であり,これが行政事件訴訟法3条2項の規定する処分に当たるとして,その取消しの訴えを提起した事案である。原審が,本件訴えについて,本件不交付決定が行政事件訴訟法3条2項の規定する「処分」に該当し,原告適格,被告適格及び出訴期間の要件を満たす適法な訴えではあるが(争点(1)),本件不交付処分は適法であるから(争点(2)),その取消しを求める控訴人の請求は理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人がこれを不服とし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140402091825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84102&hanreiKbn=05
Read More