Archive by month 3月
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が別紙控訴人雑誌目録記載1の雑誌を刊行する行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の不正競争に当たるとして,法3条に基づき控訴人が上記雑誌の題号として使用する別紙控訴人標章目録記載1の標章(以下「控訴人標章1」という。)の使用差止め及び上記雑誌の廃棄を求め,法4条本文に基づき損害賠償(弁護士費用のみ)及びその遅延損害金を請求した事案である。原審が,被控訴人の請求のうち,控訴人標章1の使用差止め,上記雑誌の廃棄及び損害賠償の一部を認容したところ,控訴人が控訴した。控訴人は,原審判決後である平成24年8月1日発行の同年8月号から別紙控訴人雑誌目録記載1の雑誌の題号を同目録記載2のとおり変更し(以下,同目録1及び2記載の雑誌を併せて「控訴人雑誌」という。),控訴人標章1の一部に代えて別紙控訴人標章目録記載2の標章(以下「控訴人標章2」といい,控訴人標章1と併せて「控訴人標章」という。)の使用を開始したところ,当審において,被控訴人は附帯控訴を行い,使用差止めを求める標章として原審における請求対象のほか控訴人標章2を追加するとともに,損害賠償請求において原審で請求した弁護士費用とその遅延損害金に加えて営業上の利益(逸失利益)の侵害を主張して損害額を拡張し(附帯控訴状送達日の翌日以降の遅延損害金を含む。),主位的に法5条1項,予備的に同条3項1号に基づいて,自己が受けた損害の額を算定し請求している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140313084840.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84037&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
人身傷害保険約款における保険金不支払事由としての「被保険者が,酒気を帯びて(道路交通法第65条1項違反またはこれに相当する状態)」とは,社会通念上酒気を帯びているといわれる状態,すなわち,その者が,身体にその者が通常保有する程度以上にアルコールを保有していることが,顔色,呼気等の外観上認知できる状態にある場合を意味し,血中アルコール濃度0.30?/ml以上又は呼気アルコール濃度1リットル中0.1?以上が身体に保有されている場合に限定されないとされた事例。
死後採血された血液中に0.20?/mlのエタノールが検出されている場合であっても,そのエタノールが死後に血糖の醗酵現象によって産出されたものである可能性を否定することができないとして,被保険者が「酒気を帯びて」自動車を運転して本件事故を起こしたものと認めることはできないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311170406.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84036&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
出向中の社員が出向先の会社に損害を与えた場合出向元が補償するとした契約が有効であるとして,出向中の社員の横領行為によって出向先の被った損害について出向元の損害賠償責任を認め,また,出向先にも会計監査上の過失があるとして損害の5割を過失相殺するのが相当であるとした事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311164243.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84035&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
任意後見人が,被後見人の法定代理人として,被後見人の長男に対し,被後見人の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全権利としてした,被後見人に面会することの禁止等を求める仮処分命令申立が,任意後見契約により任意後見人に授与されている代理権限に含まれないとの理由で,不適法却下された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311161226.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84034&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,その平成17年10月18日付け出願に係る特願2007−542886につき,誤った内容を記載した手続補正書を提出したのに対し,特許庁審査官が,上記手続補正に係る特許出願につき,平成23年10月31日付けで拒絶査定を取り消し,特許査定をする旨の決定をし(以下「本件特許査定」という。),原告らが,本件特許査定につき取消しを求める旨の行政不服審査法(以下「行服法」という。)に基づく異議申立てをしたのに対し,特許庁長官が,平成24年4月26日付けで却下決定をした(以下「本件却下決定」という。)ことに関し,主位的には?本件特許査定が無効であることの確認(行政事件訴訟法〔以下「行訴法」という。〕3条4項所定の抗告訴訟としての無効確認訴訟),?本件却下決定の取消し(行訴法3条3項所定の裁決取消訴訟)及び?特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(行訴法3条6項2号所定の申請型義務付け訴訟)を求め,予備的には?本件特許査定の取消し(行訴法3条2項所定の抗告訴訟としての取消訴訟),?本件却下決定の取消し(上記主位的請求?と同じ),?特許庁審査官につき本件特許査定を取り消すことの義務付け(上記主位的請求?と同じ)を各求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311151058.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84033&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社及び原告の従業員であった被告甲,被告乙及び被告丙(以下,当該3名を併せて「被告元従業員ら」という。)に対し,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下,併せて「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たると主張した上で,被告会社は,被告甲が指示し,被告乙が原告ソースプログラムを,被告丙が原告図面及び原告データベースを原告の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被告会社の製造・販売に係る別紙製品目録記載1(1)及び(2)の製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」などという。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した別紙製品目録記載2(1)及び(2)のプログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」などという。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被告会社は,原告の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログラムの著作(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311150512.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84032&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告扶桑社の出版する別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その内容,品質について誤認をさせるような表示をした部分があるから,上記書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘引)に該当し,被告らの共同不法行為(民法719条1項)を構成すると主張し,被告らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計額である3193万5000円(附帯請求として,被告らに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311150108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84031&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし4の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)
で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,その結晶構造における格子定数および原子座標から計算されたM1−NおよびM2−Nの化学結合の長さが,Sr3Al3Si13O2N21の格子定数と原子座標から計算されたAl−NおよびSi−Nの化学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする蛍光体。【請求項2】波長250〜500nmの光で励起された際に波長490〜580nmの間にピークを有する発光を示す,請求項1に記載の蛍光体。【請求項3】斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,そのXRDプロファイルの回折ピークのうちの回折強度の強い10本のピーク位置が,Sr3Al3Si13O2N21のXRDプロファイルの回折ピークのピーク位置と一致することを特徴とする蛍光体。【請求項4】波長250〜500(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311094710.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84030&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件及び実施可能要件についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(平成23年5月2日付け補正後の請求項1ないし8の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】250nm〜500nmの波長の光を発光する発光素子と,前記発光素子上に配置された蛍光体を含む蛍光体層とを具備した発光装置であって,前記蛍光体が,斜方晶系に属し,下記一般式(1):(M1−xRx)3−yM13+zM213−zO2+uN21−w(1)(式中,MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり,M1はAlであり,M2はSiであり,RはEuであり,
0<x≦1,−0.1≦y≦0.15,−1≦z≦1,−1<u−w≦1である)で表わされる組成を有するSr3Al3Si13O2N21属結晶を含む蛍光体であって,前記Sr3Al3Si13O2N21属結晶は,その結晶構造における格子定数および原子座標から計算されたM1−NおよびM2−Nの化学結合の長さが,Sr3Al3Si13O2N21の格子定数と原子座標から計算されたAl−NおよびSi−Nの化学結合の長さに比べて,それぞれ±15%以内であることを特徴とする発光装置。【請求項2】前記蛍光体が,波長250〜500nmの光で励起された際に波長490〜580nmの間にピークを有する発光を示す,請求項1に記載の発光装置。【請求項3】前記蛍光体が,前記元素Mの窒化物または炭化物,前記元素M1の窒化物,酸化物,または炭化物,前記元素M2の窒化物,酸化物,または炭化物,および前記発光中心元素Rの酸化物,窒化物,または炭酸塩を原料として用い,これらを混合してから焼成することにより製造されたものである,請求項1または2に記載の発光装置。【請求項4】前記蛍光体が,5気圧以上の圧力下,1500〜2000℃で焼成されて製造されたものである,請求項3に記載の発光装置。【請求項5】250nm〜500nmの波長の光を発光(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84029&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,福岡市の住民である原告らが,平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで。以下,特に断らない限り同様。)当時,同市市議会議員ないし同議員らにより構成される会派であった別紙2「請求額一覧表」の「請求の相手方」欄記載の者(以下「相手方ら」という。)が,同年度に同市から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し,不当に利得を得ているが,被告が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1
2項4号に基づき,相手方らに対して上記違法支出相当額(別紙2「請求額一覧表」の「請求額」欄記載の各金額)の不当利得の返還及びこれに対する平成18年度の政務調査費に係る収支報告書の提出期限の翌日である平成19年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092520.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84028&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
タクシーの客待ち時間が労働時間に当たると認められた事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092302.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84027&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,直方駅地区交通結節点改善事業(以下「本件事業」という。)の一環で,九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という。)が所有する旧直方駅舎(以下,単に「旧駅舎」ということがある。)の解体を進めるための費用として,直方市が平成23年3月の直方市議会の議決に基づき同年12月から平成24年4月にかけて支出した,用地測量業務委託料176万4000円(以下「本件測量委託料」という。),直方駅舎記録保存調査業務委託料635万4600円(以下「本件調査委託料」という。),及び補償金8200万円(以下「本件補償金」という。)の各公金の支出(以下,これらの支出を総称して「本件各支出」といい,本件各支出に先立ちされた支出命令を「本件各支出命令」という。)の原因となった支出負担行為は,都市計画法,文化財保護法,地方自治法及び地方財政法に反して違法であるから,本件各支出命令も財務会計法規に照らし違法であると主張して,地方自治法第242条の2第1項第4号に基づき,直方市の執行機関である被告に対し,直方市長であ
るBに対する損害賠償の請求をすることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311092003.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84026&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告である東京都の住民であり弁護士でもある原告らが,原告兼原告ら訴訟代理人として地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に代位して提起した住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)において一部勝訴したため,同条7項に基づき,本件住民訴訟について委任を受けた原告らを含む弁護士ら(以下「本件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,原告ら各自に対し,不可分債権として2億5442万5500円及びこれに対する請求の後の日である平成24年2月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を被告に求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311090407.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84025&hanreiKbn=05
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結論(by Bot):
以上の次第で,原告の請求はその余の点を判断するまでもなくいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。(原告の平成25年4月9日付け文書提出命令申立て(平成25年(モ)第579号)は,提出を命ずる必要がないので,これを却下する。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311090134.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84024&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告製品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入・製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金として1746万3264円及びうち200万円に対する平成23年4月21日(訴状送達日)から,うち1546万3264円に対する平成25年6月18日(同月14日付け訴えの変更申立書送達日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310164505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84022&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「被告製品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法65条1項に基づく補償金として348万8971円及びこれに対する平成21年5月21日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償金として8855万3841円及びうち5081万3945円に対する前同日から,うち3146万1976円に対する平成22年11月8日(同年10月29日付け訴えの変更申立書送達日)から,うち627万7920円に対する平成23年7月20日(同年6月30日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から各支払済みまで上記割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310163940.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84021&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,千葉県白井市の住民である被控訴人らが,元同市市長であったA(以下「A元市長」という。)において,その在任中,地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件がないにもかかわらず,違法な専決処分により,B株式会社(以下「B」という。)に補助金を支出する旨の債務負担行為を行った旨主張して,同市市長である控訴人に対し,法242条の2第1項4号に基づき,?A元市長に対し,不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,上記支出に係る2363万2000円及びその振込手数料並びにこれらに対する補助金支出日の翌日である平成23年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?Bに対し,不当利得返還請求権に基づき,上記補助金として利得した2363万2000円及びこれに対する利得日の翌日である前同日から支払済みまで上記同様の割合による利息の支払をそれぞれ請求することを求めた事案である。原判決は,A元市長に対し,2363万2000円及びこれに対する遅延損害金の請求を求める限度で被控訴人らの請求を認容し,振込手数料及びこれに対する遅延損害金の請求を求める部分については請求内容が不特定であることを理由に訴えを却下し,Bに対し,上記の請求を求める請求を棄却し
たところ,控訴人は,上記敗訴部分を不服として控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310135518.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84020&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年5月14日に普通乗用自動車を運転中に携帯電話を通話のために使用した(以下「本件違反行為」という。)として,道路交通法(以下「道交法」という。)及び道路交通法施行令(以下「道交法施行令」という。)所定の違反点数1点を付加(以下「本件点数付加」という。)された被控訴人が,本件違反行為はなかったと主張して,?本件点数付加の取消しを求め,?埼玉県公安委員会から優良運転者である旨の記載のない同年10月6日付けの運転免許証(以下,単に「免許証」という。)を交付して行われた免許証の有効期間の更新処分(以下「本件更新処分」という。)のうち,被控訴人を一般運転者とする部分が違法であるとして,その取消しを求め(以下,かかる請求に係る訴えを「本件更新処分取消しの訴え」という。),?同委員会に対し,優良運転者である旨を記載した免許証の交付の義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)とともに,?被控訴人の本件点数付加の抹消,本件更新処分のうち被控訴人を一般運転者とする部分の取消し及び優良運転者である旨を記載した免許証の交付を求める異議申立てについて,本件点数付加の抹消を求める申立てを却下し,その余の申立てに係る請求をいずれも棄却する旨の平成23年3月3日付けの同委員会の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求め,さらに,?本件違反行為がなかったにも拘わらず,同委員会によって本件点数付加をされ,優良運転者である旨の記載のない免許証の交付を受けたことによって精神的苦痛を受けたとして,控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき慰謝料150万円の支払を求めた事案である。原審は,上記請求?及び?の一部(本件決定のうち異議申立てに係る請求を棄却した部分の取消しを求める部分)については,いずれも訴えを却下し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310112442.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84019&hanreiKbn=05
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判示事項(by裁判所):
農地転用許可処分の取消訴訟における農地の周辺住民等の原告適格
要旨(by裁判所):
農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生や,農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の農地を所有,耕作する者は,農地転用許可処分の取消訴訟の原告適格を有する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310094459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84018&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,元従業員である被告に対し,?被告に,営業秘密を持ち出した不正競争行為があった(請求1),?原告の取引先である日本ペイント株式会社(寝屋川営業所。以下「日本ペイント」という。)に虚偽事実を告げた不法行為があった(請求2),?退職後の競業避止義務に違反した(請求3),と主張して,原告が被ったとする損害の賠償及びこれに対する訴状送達の日(請求の日)の翌日から支払済みまで
の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140307145155.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84016&hanreiKbn=07
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