Archive by month 10月

【★最決平26・7・8:強制わいせつ致死,殺人被告事件/平2 5(あ)169】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
女子高校生に強いてわいせつな行為をして殺害したとして起訴された事案につき,目撃証言の信用性を否定するなどして事実誤認を理由に有罪(無期懲役)の第1審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例(舞鶴女子高校生殺害事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/084531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84531

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・9・25/平23(ワ)34237】原告:日亜化学工業(株)/被告:三洋電機 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物半導体素子」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の生産,譲渡等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払(一部請求)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/084530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84530

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・9・25/平25(ワ)4303】原告:(株)バイオセレンタック/被告 コスメディ製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許権を有する原告が,被告らによる被告製品の製造・販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造・販売のづく損害賠償金等の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/084529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84529

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【知財(その他):著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物 布広告掲載撤去損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・9・29/ 26(ネ)10034】控訴人:(株)シャトー勝沼/被控訴人:(株)黄菱

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が広告を掲載した看板を設置
して控訴人経営のワイナリーを広告掲載するとの内容に係る控訴人・被控訴人間の4つの看板広告掲載契約(第1契約ないし第4契約。これらを併せて「本件各契約」ともいう。)において,更新時に支払うべき更新時料金の支払を怠ったとの控訴人の債務不履行,又は控訴人による信頼関係破壊が,同契約の解除事由に当たるとして本件各契約を解除し,上記広告看板及びその掲載のための工作物の敷地として地主から賃借している土地の収去明渡を余儀なくされることにより損害が生ずるとして,広告看板及び工作物の収去費用相当額である損害金1005万6200円及びこれに対する支払を催告した日である平成24年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の債務不履行の事実を認め,被控訴人の請求を損害賠償金315万円及びこれに対する平成24年4月29日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で認容したので,これに対し,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/084528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84528

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平26(行ケ)10010】原告:(株)ウイル・コーポレーション/被告 :福島印刷(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正に関しての新規事項の追加の有無,明細書の記載不備(明確性要件の欠如)の有無,進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成17年5月11日,名称を「送付用情報記録冊子」とする発明につき,特許出願をし(特願2005−138975号。甲7),平成23年4月14日付け手続補正書により,補正をした上で(以下「本件補正」という。),同年8月19日,特許登録を受けた。原告は,平成25年4月2日,本件特許の請求項1及び2につき特許無効審判請求をした(無効2013−800055号。甲11)。特許庁は,平成25年12月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月12日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件発明
本件特許公報によれば,本件発明に係る
特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,アルファベットは,特定のために審決にならって当裁判所において付した。)。
【請求項1】(本件発明1)「A予め各種情報が掲載された同サイズの複数の連続用紙に,それぞれ綴じ辺(3)とその対向辺(5)の領域からなる所定の接着剤パターンで接着剤を塗布し,それぞれ所定の折り位置で2つ折りして合流させ,合流した連続用紙の折り部同士を綴じ辺(3)として接着し,連続用紙の連続方向を所定のサイズでカットすることで,中綴じの冊子状に一体化される送付用情報記録冊子であって,B各葉における少なくとも前記対向辺(5)の封止領域は,綴じ辺(3)の接着力よりも弱めに設定された接着力で接着することによって相互間の剥離が可能に接着・封止されると共に,C前記接着剤パターンの位置及び前記折り位置が整合するように連続用紙ごとにずらして位置合わせされることで,D前記封止領域には積層された各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/084526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84526

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・9・18/平25(ワ)5744】原告:(株)ハッピー/被告:ロイヤルネッ ワーク(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,ケア及びメンテナンス事業(洋服類,和服類,皮革及び毛皮製品類,鞄及び小物類のシミ抜き,洗い張り,修理,修繕,再生加工及び維持,管理,保管),クリーニング事業等を目的とする株式会社である。 イ被告は,クリーニング及び染色業,クリーニング業者のチェーン店の開拓,教育,企画及び管理等を目的とする株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。原告は,平成22年2月19日,P1(原告代表者代表取締役であり,以下「P1」という。)から,本件特許権を譲り受けた。 特許番号 第3604335号
出願日 平成12年9月5日
登録日 平成16年10月8日
発明の名称 預かり物の提示方法,装置およびシステム
(3)本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1から6までの記載は次のとおりである(各請求項に係る発明を順に「本件発明1」などといい,請求項1から6までに係る発明を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】クリーニング対象の品物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示方法であって,提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かるべき複数の品物又は顧客から預かった複数の品物の画像データを得て,該複数の品物の画像データを記憶手段に記憶する第1ステップと,顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数の品物の画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップと,前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記記憶手段に記憶された前記複数(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/084525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84525

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10078】原告:(株)アクセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26664号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月25日付け(同年4月2日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月28日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12327号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各意匠及び画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。 ア意匠登録第1383214号の意匠(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「意匠1」という。)
イ意匠登録第1383719号の意匠(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「意匠2」という。)
ウ「S002bySonyEricsson」(独立行政法人工業所有権情報・研修館2009年12月25日受入れ)5頁所載の「メニュー画面」と表示された画像のうち右から2つ目の,携帯電話機用画像(別紙審決書写しの「別紙第4」のとおり。以下「画像1」という。) エ本田技研工業株式会社がインターネットを通じて掲載した「Honda|ナビゲーション&(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/084524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84524

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10077】原告:(株)アクセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26663号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月25日付け(同年4月2日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月28日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12326号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像及び意匠の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「週刊アスキー」2011年5月31日23号20頁の左下右側所載の「タスク管理アプリ搭載」と表示された,携帯情報端末機の画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イソフトバンクモバイル株式会社がインターネットを通じて掲載した「PANTONE(R)SLIDESoftBank825SH|SoftBank」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2008年8月18日,アドレス:http://mb.softbank.jp/mb/product/3G/825sh/)に掲載された「携帯電話機」の画像(左端の「メモ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/084523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84523

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【行政事件:公金支出差止等請求事件(住民訴訟)/大阪 裁/平26・2・21/平24(行ウ)151】分野:行政

判示事項(by裁判所):
市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出が違法でないとされた事例

要旨(by裁判所):普通地方公共団体の長には,生活排水処理施設のための施策について,政策的,技術的な見地からの判断を要することに照らし,広範な裁量があるとした上で,市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出は,市域の一部が水質汚濁防止法の生活排水対策重点地域に指定されている状況の下で,生活排水の100%適正処理という政策目標を早期に達成するという同事業の目的は合理的なものであり,生活排水処理施設として必要な性能を有し,短期間で設置が完了する浄化槽を,地域の特性等に応じて整備することに同目的の達成手段としての合理性が認められること,前記事業の実施地域について,将来的に人口が大幅に減少すると予測し,人口減少地域では事業効果を得にくい下水道事業よりも規模を調整しやすい浄化槽事業が適していると評価することが,市全体における生活排水の適正処理を早期に実現するため,公共下水道の整備着手が可能になるのを待たずに浄化槽の整備を進めることが不合理とはいえないなどとして,前記事業を実施するとの市長の判断が,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとはいえず,違法でないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/084522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84522

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10076】原告:(株)アクセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26654号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日付け(同年4月2日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月27日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12243号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「DOS/Vmagazine」2007年11月1日11号131頁の下から2段目右端所載のデジタルカメラの画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イ株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモがインターネットを通じて掲載した「FOMAD800iDS:エンターテイメント|製品|NTTドコモ」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2007年3月17日,アドレス:http://www.nttdocomo.co.jp/product/concept_model/d800ids/topics_03.html)に掲載された「携帯(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/084521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84521

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10075】原告:(株)アクセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26653号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日(同年4月2日発送)付けで拒絶査定を受けたので,同年6月27日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12242号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「DOS/Vmagazine」2007年11月1日11号131頁の下から2段目右端所載のデジタルカメラの画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イ株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモがインターネットを通じて掲載した「FOMAD800iDS:エンターテイメント|製品|NTTドコモ」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2007年3月17日,アドレス:http://www.nttdocomo.co.jp/product/concept_model/d800ids/topics_03.html)に掲載された「携帯(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/084520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84520

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・9・25/平25(ワ)5600】原告:(株)松井製作所/被告:(株)カワタ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,化学,製薬,製紙,食品,繊維工業用諸機械の製造及び販売並びにこれらに附帯する工事の施工等を目的とする会社である。被告は,合成樹脂加工機械の設計,製作及び販売並びに機械器具設置工事の設計及び施工等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」といい,両者を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 登録番号 第3767993号
発明の名称 粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置
出願年月日 平成10年1月17日
登録年月日 平成18年2月10日
特許請求の範囲【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。【請求項2】排気口にガス導管を介して吸引空気源を接続した流動ホッパーと,該流動ホッパーの出入口と縦方向に連通した縦向き管と,この縦向き管に横方向に連通され材(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/084519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84519

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 29/平25(行ケ)10337】原告:(株)カネハ/被告:西中織物(有)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違反の有無(判断の遺漏),進歩性,新規性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明)は次のとおりである。
【請求項1】畳床の一面に畳表を四辺に余部を残して接着し,余部を他面に折り返して接着した縁なし畳において,余部をホットメルト糊によって畳床の側面は全高にわたって非接着状態に残して接着したことを特徴とする縁なし畳。【請求項2】余部のコーナーを,畳床の厚み分だけは畳床の辺と平行にカットするとともに,
それを過ぎると,約45°の斜め方向にカットした請求項1の縁なし畳。【請求項3】余部の畳床の辺と平行にカットした中に若干の非カット部分を残し,この非カット部分または適宜畳表の小片を継ぎ足して畳表が畳床のコーナーの稜線で口を開けた部分に押し付けて接着剤で固定した請求項1又は2の縁なし畳。【請求項4】請求項1〜3いずれかの縁なし畳の製造方法であり,この製造方法が,畳床の一面に畳表を四辺に余部を残して接着し,この余部にホットメルト糊を塗布して畳床の他面に折り返し,折り返した余部を畳床の側面を規制しながら熱加圧してホットメルト糊を溶解させるとともに,熱加圧した個所に冷風を供給してホットメルト糊を冷却して接着を完成させることを特徴とする縁なし畳の製造方法。【請求項5】ホットメルト糊が,パウダー状,フィルム状,ネット状,メルトガンに収容されたもの,のいずれかである請求項4の縁なし畳の製造方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/084518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84518

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平26・ 9・25/平25(ワ)25813】原告:(株)MTG/被告:ヤーマン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載1ないし3の美容用ローラー(以下「被告各製品」と総称する。)の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,被告各製品の製造,販売及び販売のための展示の求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告及び被告は,いずれも,美容器具,化粧品の製造販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告は,次の本件特許権を有している。
特許番号 第5356625号
発明の名称 美容器
原出願日平成23年11月16日(特願2011−250916)
出願日 平成25年6月20日(特願2013−129765)
登録日 平成25年9月6日
(3)ア本件特許権の特許請求の範囲
請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」と,その特許を「本件特許」という。また,本件特許権の特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)。「ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,一対のボール支持軸の開き角
度を40〜120度,一対のボールの外周面間の間隔を8〜25mmとし,ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにしたことを特徴とする美容器。」イ本件特許権の特許出願当時における特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は,上記アの請求項の記載のうち下線部を除くものであった。これに対し,特許庁は,平成25年7月2日,出願に係る発明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/084517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84517

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・9・25/平23(ワ)26676】原告:三洋電機(株)/被告:日亜化学 工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告による被告製品の製造販売等が本件各特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条に基づく被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条3項)に基づく損害賠償金又は不当利得金12億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア原告は,電気,通信,電子等の機械器具の製造販売等を業とする株式会社である。
イ被告は,半導体及び関連材料,蛍光体及び関連応用製品の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件各特許権
ア原告は,次の本件各特許権を有している(以下,本件特許権1に係る特許を「本件特許1」,本件特許権2に係る特許を「本件特許2」といい,併せて「本件各特許」という。また,それぞれの特許出願の願書に
添付された明細書(ただし,本件特許1については後記(4)ア(ア)の平成23年12月26日付け訂正請求に係るもの)を「本件明細書1」及び「本件明細書2」という。)。 (ア)本件特許権1
登録番号 第3933592号
発明の名称 窒化物系半導体素子
出願日 平成15年3月19日(特願2003−74966)
優先日 平成14年3月26日(優先権主張番号特願2002−85085)
登録日 平成19年3月30日
(イ)本件特許権2
登録番号 第4180107号
発明の名称 窒化物系半導体素子の製造方法出(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/084516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84516

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平25(行ケ)10236】原告:日亜化学工業(株)/被告:エバーライ ト・エレクトロニクス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成7年12月1日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許出願(特願平7−314339号。優先権主張:平成6年12月2日,同年12月9日,平成7年3月16日,日本)をし,平成10年5月15日,設定の登録を受けた(登録時の請求項の数12。甲21。以下,この特許を「本件特許」という。)。被告は,平成23年9月28日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし12に係る発明を無効にすることを求めて審判請求(無効2011−800183号)をし,特許庁は,平成24年11月12日,「特許第2780691号の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年11月22日,原告に送達された。原告は,上記審決を不服とし,平成24年12月22日,当裁判所に対して上記審決を取り消すことを求めて訴訟を提起した(当裁判所平成24年(行ケ)第10440号)。原告は,平成25年2月19日,特許庁に対し訂正審判を請求し(訂正2013−390031号),当裁判所に対して平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「平成23年改正前特許法」という。)181条2項所定の決定を求めたところ,当裁判所は,平成25年3月4日,上記規定により「特許庁が無効2011−800183号事件について平成24年11月12日にした審決を取り消す。」との決定をした。特許庁は,原告が上記訂正審判請求において提出した訂正明細書を特許無効審判における訂正の請求とみなして(平成23年改正前特許法134条の3),審理の上,平成25年7月18日,「訂正を認める。特
許第2780691号の請求項1ないし9に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/084515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84515

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平26(行ケ)10014】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「知識ベースシステム,論理演算方法,プログラム,及び記録媒体」とする発明につき,平成23年12月1日に特許出願(出願番号:特願2011−263928号。平成22年5月18日に出願した特願2010−541357号(以下「原出願」という。)の分割出願。以下「本願」という。)を行った。原告は,平成24年6月18日付けで拒絶査定を受け,同年8月28日,
拒絶査定不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。特許庁は,上記請求を不服2012−16757号事件として審理し,平成25年12月3日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日,原告に送達された。原告は,平成26年1月13日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前(平成24年5月15日付け手続補正書による補正後のもの)の特許請求の範囲の請求項1ないし26の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】知識ベースシステムであって,知識ベースを記憶している記憶部を備え,前記知識ベースは,物を識別する物識別子と,前記物がもつ少なくとも一つの属性であって,当該物の物識別子と対応づけられた属性とを含み,前記属性には,当該属性を識別する属性識別子が1対1に対応づけられ,前記属性識別子には,属性を表す少なくとも一つのデータである特徴データ,及び属性を表す言葉に対応付けられたデータである識別データのうちの少なくとも一方が対応づけられ,前記物識別子は,物を表す言葉ではなく,かつ,それ自体で物の意味を持たない記号で構成され,前記属性識別子は,属性を表す言葉ではなく,かつ,それ自体で属性の意味を持たない記号で構成され, -3-前記特徴データは,対応する属性の実体で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/084514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84514

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平26(行ケ)10012】原告:エイジデザイン(株)/被告:X

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成15年4月7日,発明の名称を「絵文字形成皿」とする発明について特許出願(特願2003−133764号。以下「本件出願」という。)をし,平成22年4月9日,特許第4487279号(請求項の数2。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。原告は,平成25年5月15日,本件特許(請求項1及び2)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800085号事件として審理を行い,同年12月2日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日原告に送達された。原告は,平成26年1月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提 起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」という。)。
「【請求項1】食事用の皿であって,皿に注いだ液体調味料の流動と停滞により,液体調味料または皿の一部が,絵柄または文字を形成するように,皿の上面に凹凸部を設けて構成し,前記絵柄または文字が,前記液体調味料を多く注ぐに従って変形するように,前記凹凸部を立体的に形状変更して形成することを特徴とする絵文字形成皿。【請求項2】前記凹凸部以外の皿上面の前記凸部と同じ高さの部位に丘陵帯を設けることを特徴とする請求項1に記載の絵文字形成皿。」 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)(以下,単に「別紙」という。)記載のとおりである。要するに,原告が本件発明1及び2について主張した次の無効理由1ないし3について,本件発明1は,甲1ないし7に記載されたものから当業者が容易に発明をすることができたものではなく,また,本件発明1の発明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/084513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84513

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平25(行ケ)10255】原告:バイエル・クロツプサイエンス・エ ・ピー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成17年(2005年)1月28日,発明の名称を「芝草品質の改良方法」とする発明について特許出願(特願2005−20775号,パリ条約による優先権主張:平成16年(2004年)2月13日,優先権主張国:アメリカ合衆国。以下「本願」という。)をしたが,平成23年4月1日付けで拒絶査定を受けたことから,同年8月11日,これに対する不服の審判を請求し,平成25年3月18日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,前記請求を不服2011−17402号事件として審理し,平成25年5月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。原告は,平成25年9月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】「芝草の密度,均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法であって,銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用することを含み,ただし,(i)該組成物は,亜リン酸もしくはその塩,または亜リン酸のモノアルキルエステルもしくはその塩の有効量を含まず,(ii)該組成物は,有効量の金属エチレンビスジチオカーバメート接触性殺菌剤を含まない,方法。」 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先権主張日前に頒布された,下記アの刊行物1に記載された発明(以下「刊1発明」という。)又は下記イの刊行物2に記載された発明(以下「刊2発明」という。)と同一であるから,特許法2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/084512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84512

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平25(行ケ)10335】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年3月14日,発明の名称を「雪下ろしロボット」とする発明(請求項数1)について特許出願(特願2012−82265号。以下「本願」という。)をし,同年5月18日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年7月26日付け意見書を提出したが,さらに同年10月9日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年11月12日付け意見書を提出したが,平
2成25年2月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年5月22日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2013−10659号事件として審理し,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月20日,原告に送達された。原告は,平成25年12月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである(以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】雪国の屋根の雪下ろしロボットで切り妻屋根の棟の上に水平にアルミ又はステンレス製のレールを取り付けその上に二輪の小型トラックを組み付け車内にウインチを格納する。このワイヤーで繋いだ小型ラッセル車で雪を排除するためのシャベルが幅30〜50センチ程度のものを屋根上に乗せる。これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられてシャベル幅だけ左または右へ移る。これらは電気自動車とする。これにより危険な人力による雪下ろし事故を防ぐことが出来る。寄せ棟屋根の場合は図に示した様に棟より12メートル程度下げてレールを4周に水平に取り付けておけば大部分の雪を一台のラ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/084511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84511

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