Archive by year 2015

【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/大阪地裁/ 27・11・5/平27(ワ)7399】原告:(株)三井住友銀行/被告:(株)ユ イッツシステム

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2以上の争いのない事実によれば,「三井住友」との営業表示が原告及びその企業グループを示すものとして著名であること,被告が,別紙「表示目録」記載のとおり,自「三井住友」との営業表示と同一のものを使用していることが認められるから,被告の行為は,不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為に該当する。そうすると,被告の行為によって原告の営業上の利益が侵害されていると認められるから,原告の被告に対する同法3条1項,2項に基づく請求は理由がある。 3以上によれば,原告の請求は,いずれも理由があるからこれを認容し,仮執行宣言については,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/085525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85525

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 30/平27(行ケ)10152】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年10月7日,「肉ソムリエ」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品及び指定役務を下記のとおりとして,商標登録出願(商願2013−78245号。以下「本願」という。)をした。 記
(指定商品及び指定役務)第29類「食肉」第41類「食に関する資格検定試験の実施,資格の認定及び付与,資格検定試験に関する情報の提供,資格取得に関する知識の教授」
(2)原告は,平成26年6月30日付けの拒絶査定を受けたので,同年9月29日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,本願の指定商品及び指定役務を下記のとおり補正した。記(指定商品及び指定役務)第29類「食肉」第41類「肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格検定試験の実施,肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格の認定及び付与,肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格検定試験に関する情報の提供,肉食を中心とすることで健康を維持・促進するための肉の選択方法・肉の調理方法・肉と他の食材との組み合わせなどに関する資格取得に関する知識の教授」(以下,この指定役務を「本願指定役務」ということがある。) (3)特許庁は,上記請求を不服2014−19333号事件として審理を行
3い,平成27年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月10日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年8月4日,本件審決の取消しを求める本件訴(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/085524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85524

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 30/平27(行ケ)10093】原告:吉備システム(株)/被告:(株)コンピ ュータ・システム研究所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年7月14日,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする発明について特許出願(特願2005−205682号,優先日平成16年7月15日,優先権主張国日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成23年9月22日,特許第4827120号(請求項の数19。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成26年6月18日,本件特許に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800105号事件として審理を行い,平成27年4月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし19の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項12に係る発明を「本件発明2」,請求項16に係る発明を「本件発明3」,請求項18に係る発明を「本件発明4」という。)。
【請求項1】労働安全衛生マネージメントシステムであって,複数の工事名称,および,前記複数の工事名称の各々にそれぞれ関連付けられた各要素を含む歩掛マスターテーブルと,前記要素に関連付けられた危険有害要因および事故型分類を含む危険情報が規定されている危険源評価マ
スターテーブルとが格納されている記憶手段と,少なくとも工事名称を含む評価対象工事の情報を入力する入力手段と,演算手段を使用して,前記記憶手段に格納されている前記歩掛マスターテーブルを参照して,前記入力された評価対象工事の情報に含まれる工事名称に基づき,前記評価対象工事に含まれる各要(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/085523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85523

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・30/平26(ネ)10102】控訴人:(株)コンピュータ・システ 研究所/被控訴人:吉備システム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人らによる別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)及び別紙被告製品目録2ないし4記載の製品を組み合わせた製品(以下,同目録記載の製品のそれぞれを「被告製品2」,「被告製品3」又は「積算プログラム」,「被告製品4」又は「安全管理プログラム」といい,また,被告製品1及び被告製品2ないし4を組み合わせた製品を総称して「被告製品」という。)の譲渡等の行為が本件特許権の侵害又は間接侵害に該当する旨主張して,被控訴人らに対し,同法100条1項及び2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及びその廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償3億9600万円の一部請求として1億円及び遅延損害金の連帯支払を,同法106条に基づく信用回復措置として謝罪広告の掲載をそれぞれ求める事案である。原判決は,被告製品は,控訴人が主張する本件特許の特許請求の範囲の請求項1,16及び18に係る発明の技術的範囲に属するものとは認められず,ま
た,被控訴人による被告製品の譲渡等の行為について本件特許権の間接侵害の成立も認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85522

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【知財(不正競争):商号使用差止等請求事件/大阪地裁/平27 ・11・5/平27(ワ)9005】原告:ユーシーシーホールディングス(株) 被告:(株)ユー・シー・シー

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式な呼び出しを受けながら,口頭弁論期日に出頭せず,何ら準備書面を提出しないから,請求原因(1),(2)ア(ア),(イ),(2)イ,(3)ア,イの各事実を自白したものとみなす。 2請求原因(2)ア(ウ)について
被告商号「株式会社ユー・シー・シー」は,会社の種類を区別する「株式会社」を除いた「ユー・シー・シー」部分が識別力を有する要部となるが,当該要部「ユー・シー・シー」と,原告のUCC商号は,いずれも称呼が「ユーシーシー」であり,同一である。また,いずれも,特別な観念は生じない。したがって,被告商号「株式会社ユー・シー・シー」と原告のUCC商号とは,類似している。 3同(3)ウについて
被告標章は,いずれも本件商標と称呼が同一であり,特別な観念が生じない点も共通する。したがって,被告標章1ないし3は,いずれも本件商標と類似している。また,被告役務であるバイク便(バイクによる荷物の輸送・配達)は,本件商標の第39類の指定役務「車両による輸送等」に該当し,又は,類似しているから,被告の役務は,本件商標の指定役務と同一又は類似である。 4以上によれば,原告の被告に対する請求はすべて理由がある。
5よって,原告の被告に対する請求をすべて認容することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を,仮執行宣言につき同法259条1項を適用して主文のとおり判決する。

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・11 30/平27(ネ)10075】控訴人:大林精工(株)/被控訴人:AppleJapan合 会社

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許権(本件特許権)の特許権者である控訴人が,被控訴人が輸入,販売する原判決別紙1被告製品目録記載の各製品(被告各製品)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告各製品の輸入,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額1億円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日である平成25年6月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた
事案である。原判決は,本件特許は,「その発明について特許を受ける権利を有しない者」である控訴人代表?の特許出願に対してされたものであり,特許法123条1項6号所定の無効理由を有するものと認められるから,控訴人は,同法104条の3第1項により,被控訴人に対して本件特許権に基づく権利行使をすることができないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85520

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【下級裁判所事件:不支給処分取消請求事件/大分地裁民1/ 平27・10・29/平24(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)の従業員である原告が,業務に起因して精神障害を患ったとして,大分労働基準監督署に対して労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養費用の給付及び療養の給付を請求したところ,同監督署長が,業務に起因するものとは認められないとしてこれらを却下する処分(以下,総称して「本件各処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85519

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【★最判平27・12・3:強盗殺人被告事件/平26(あ)749】結果 棄却

要旨(by裁判所):
公訴時効を廃止するなどした平成22年法律第26号の経過措置を定めた同法附則3条2項は憲法39条,31条に違反しない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/085518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85518

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【★最決平27・10・16:傷害被告事件/平27(あ)1105】結果:棄 却

判示事項(by裁判所):
刑訴法461条以下の略式手続の規定違憲の主張が原判決の結論に影響のない事項に関するものであるとして不適法とされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85516

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・11・30/平26(ワ)22400】原告:A/被告:(株)語学春秋社

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙書籍目録記載2の書籍(以下「原告書籍」という。)の著者である原告が,被告が発行し販売する別紙書籍目録記載1の書籍(以下「被告書籍」という。)に掲載されている複数の英単語の語呂合わせ(特定の英単語の発音に類似した日本語と同英単語の日本語訳とを組み合わせて意味のある語句又は文章としたもの)は,原告が執筆した原告書籍に掲載されている複数の英単語の語呂合わせをいずれも複製又は翻案したものであり,被告が被告書籍を発行し,販売することは,原告が有する上記原告書籍に掲載されている各語呂合わせの著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づき,被告書籍の複製及び譲渡の差止め
(前記第1の1)並びに被告書籍の廃棄を求めるとともに(前記第1の2),被告による被告書籍の平成25年7月16日から平成26年8月28日(本件訴訟の提起日)までの販売につき,不法行為による損害賠償金129万円(著作権である複製権又は翻案権の侵害につき著作権法114条2項により算定されるべき損害〔なお,原告は,訴状において「一部損害額」であるとしている。〕39万又は同条3項により算定される損害39万円 ,著作者人格権である氏名表示権及び同一性保持権の
侵害による損害〔慰謝料相当額〕50万円,弁護士費用40万円〔原告は,著作権侵害による弁護士費用と著作者人格権侵害による弁護士費用を区別していないが,各被侵害利益につき按分額を主張する趣旨と解される。〕の合計額)及びこれに対する平成26年9月5日(不法行為後の日)から支払済みまでの 民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の3)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85515

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平27・ 11・30/平27(ワ)18859】原告:創価学会/被告:ソフトバンク(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。
)の著作権を有すると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の電子掲示板「Yahoo!知恵袋」(以下「本件掲示板」という。)に投稿した別紙投稿記事目録 記載の記事(以下「本件記事」という。)中に掲載されている別紙掲載写真目録記載の写真(以下「本件掲載写真」という。
)は,本件写真を複製又は翻案したものであるから,本件記事を投稿した行為により原告が有する本件写真の著作権(本件
写真の二次的著作物の利用に関する権利を含む。以下,同じ。)が侵害されたことは明らかであり,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件記事に係る別紙発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律( 以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/085514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85514

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/大阪地裁 /平27・11・26/平27(ネ)10094】控訴人:(株)ソフィア/被控訴人:( )ワードシステム

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が著作権を有する業務管理のプログラム等(本件プログラム等)につき,被控訴人が無断でインストールして使用するなどして,控訴人の著作権を侵害したと主張し,著作権法112条により,プログラム等の使用,複製,翻案,公衆送信又は送信可能化の差止め並びにプログラム等及びその複製物の廃棄を求めるとともに,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,損害賠償(逸失利益9947万2448円及び弁護士費用994万7244円の合計額1億0941万9692円並びにこれらに対する最終の不法行為の日(本件プログラム等が最後にバージョンアップされた日)である平成21年8月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,原判決が損害賠償請求を棄却した部分についてのみ控訴をした。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/085512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・26/平27(ネ)10038】控訴人:(一審原告)(株)データ・テッ ク/被控訴人:(一審被告)KYB(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人の有する本件特許権に基づいて,被控訴人機器(付属品を含む。)の製造,販売等が本件特許権の直接侵害に,被控訴人運行管理方法(被控訴人機器等による運行状況の管理方法)に用いる被控訴人ソフトウェアの製造,販売等が本件特許権の間接侵害にそれぞれ当たるとして,[1]被控訴人製品(被控訴人機器及び被控訴人ソフトウェア)の製造,販売等の差止め,[2]被控訴人製品とその製造のための金型の廃棄を求めるとともに,不当利得に基づいて,平成18年6月から平成23年3月までの間に被控訴人が得た利得である4億5535万0200円の一部である5000万
円の返還と同利得金に対する受益後の日である平成26年4月22日(本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を,不法行為に基づいて,平成23年4月から平成26年3月までの間に控訴人に生じた損害である10億0995万3000円と弁護士費用(弁理士費用を含む。)1億0099万5300円の合計11億1094万8300円の一部である5000万円と,これに対する不法行為後の日である平成26年4月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
本件の請求原因事実に係る特許請求の範囲(分説後のもので,括弧書きで字句を補ったところがある。)は,次のとおりである。本件特許発明1(請求項4)【1A】管理対象となる移動体の運行状況を計測するセンサと,バッファと,当該移動体を運転する運転者用に個性化された所定の不揮発性の記録媒体を離脱自在に装着する媒体装着機構と,前記センサ,前記バッファ及び前記媒体装着機構に装着された記録媒体の動作を制御する制御装置とを備え,【1B】該制御装置は,前記移動体の移動に伴って前(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85511

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【下級裁判所事件:川内原発稼働等差止仮処分申立事件/ 児島地裁民3/平27・4・22/平26(ヨ)36】結果:却下

事案の概要(by Bot):
本件は,債権者らが,債務者に対し,人格権に基づき,債務者が設置している別紙設備目録記載の川内原子力発電所1号機及び2号機(以下,それぞれ「川内1号機」及び「川内2号機」といい,併せて「本件原子炉施設」という。)の運転命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85509

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【知財(その他):使用妨害禁止等請求事件/東京地裁/平27・ 11・20/平26(ワ)15673等】本訴原告:(有)ルセーヌ館/本訴被告:( )オーエン

事案の概要(by Bot):
1本訴原告は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を賃借し,「有限会社ルセーヌ館」との商号及び「ジャルダン・ド・ルセーヌ」との名称
を使用して,結婚式場,レストラン事業を運営してきたところ,原告と被告は,平成25年11月26日付け業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。甲5)を締結し,平成25年12月1日から有効期間を3年間(5条)とし,保証金として平成25年10月末までに1000万円,同年12月末日までに1000万円の合計2000万円を支払うこと(3条),商標,施設等の使用の対価として売上額の6%(4条),仕入代,外注費,人件費,地代家賃等の経費を被告が負担すること(2条6項),予約台帳,月次の試算表,預金通帳の写しを提出し(同条7項),原告が必要と認めるときにはこれらを原告に閲覧させること(同条8項)等を約したが,被告において,(1)保証金の支払遅延,(2)賃料等経費不払(平成26年1月24日に99万円の支払がされて以後不足分の経費の補填を行わず),(3)商標権等使用対価の不払(平成25年12月分〜平成26年3月分),(4)帳簿等の閲覧・開示を拒絶する等の債務不履行があったことを理由として,原告は,平成26年3月24日付けで本件業務委託契約を解除した。しかし,被告は,本件建物への立入りを繰り返し,本件業務委託契約により許諾された原告の商号,名称の使用を不正の目的をもって継続しているばかりか,被告の原告に対する平成25年11月分ないし平成26年5月分の支払債務合計2483万1050円が未払いであるとして,原告は,被告に対し,実力をもって,本件建物に立ち入り,その他原告による建物使用の妨害の禁止(請求の趣旨第1項),本件建物における結婚式場及びレストランの運営に関する営業について,「有限会社ルセーヌ館」との商号及び「ジャルダン(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/085508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85508

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【★最判平27・11・30:建物明渡請求事件/平26(受)2146】結果 :破棄自判

要旨(by裁判所):
1訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則
2訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるとして自判をしようとするときの判決主文

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/085507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85507

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 24/平27(行ケ)10026】原告:(株)ミクニ/被告:(株)デンソー

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件違反の有無,サポート要件違反の有無,明確性要件違反の有無,新規性・進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,特許出願をし(特願2000−24724号),平成15年6月13日,特許登録を受けた。原告は,平成24年8月31日,請求項1〜4に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした(無効2012−800140号)ところ,被告は,同年11月30日,訂正請求をした。特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そこで,原告は,同年7月22日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10206号),平成26年2月26日,上記審決を取り消す旨の判決を受けた。被告は,特許庁における審判手続において,同年5月22日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以下「本件訂正」という。),特許庁は,平成27年1月8日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」というときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載

本件訂正請求書によれば,本件訂正に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(下線部は,本件訂正箇所。以下の訂正発明1〜4を総称して「訂正発明」ともいう。また,同請求書に添付された明細書を特許公報の図面と併せて「訂正明細書」という。)。
【請求項1】(訂正発明1)「金属製の本体ハウジングと,この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/085506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85506

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/岐阜地裁刑事部/平26・12 ・17/平25(わ)297】

要旨(by裁判所):
2年近くにわたり日常的に暴言・暴力を受けてきた内縁の夫を刺殺した事案につき,弁護人による被害者の承諾及び心神耗弱の主張を退けた上,犯行に至る経緯,動機に被告人に同情の余地があることや,被告人が犯行当時罹患していた前頭側頭型認知症(FTD)の犯行への影響などを考慮し,被告人を懲役5年6月に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/085505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85505

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【知財(商標権):商標権に基づく差止等請求/東京地裁/平27 ・11・13/平27(ワ)27】原告:(株)ディーエイチシー/被告:大作 事(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,化粧品の製造販売等を目的とする会社である。
イ被告は,通信機器,コンピュータ及びその周辺装置・端末機器の輸出入並びに販売等を業とする会社であり,平成22年6月頃より台湾の会社「DHCSpecialtyCorp」(以下「台湾DHC」という。)からバッテリーテスター(自動車等のバッテリーの能力を計測するもの。以下同じ。)及びその関連商品を輸入・販売している(弁論の全趣旨)。 (2)原告の商標権及び被告の標章
ア原告は,以下の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有している。
登録番号:登録第5636696号
商標(標準文字):DHC−DS
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分:第9類測定機械器具,バッテリーテスター,その他の電気磁気測定器,バッテリーチャージャー,電池用充電器,充電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,ブースターケーブル,その他の電線及びケーブル(以下「本件指定 3商品」という。)
出願日:平成24年12月7日
登録日:平成25年12月13日
イ被告は,別紙被告商品目録記載のバッテリーテスター及びその関連商品(以下,併せて「被告各商品」という。)の本体及び外箱に別紙標章目録の【標章1】及び【標章2】記載の各標章(以下,併せて「被告各標章」という。なお,説明の便宜上,単に「DHC−DS」ということがある。)を付し,かつ,別紙URL目録記載の被告のホームページ(以下「被告ホームページ」という。)内において,被告各標章を表示している。 (3)原告及び被告の表示
ア原告は,昭和50年以降,自「DHC」及び「ディーエイチシー」の各名称並びに別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」といい,「DHC」及び「ディーエイ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/085504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85504

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