Archive by year 2015

【行政事件:一時金申請却下処分取消請求事件/東京地裁/平 26・6・17/平24(行ウ)855】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)に おいてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情 にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」の意義
2中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則 13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日ま での間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):1中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国 の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦 人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」とは,ソ連軍が参戦したことによる直接の影響として生じた混乱の下において,本 邦に引き揚げることなく引き続き居住することを余儀なくされた者に必ずしも限定されるものではなく,ソ連軍が日本人の本国送還について何らの 措置を採らないまま撤退したことによる影響,国民政府軍又は中国共産党軍による留用による影響,中国の内戦による影響,集団引揚げ以外の個別 引揚げが中国政府による帰国の不許可などにより困難であったことによる影響などの下において,これに起因して,本邦に引き揚げることなく引き 続き中国の地域に居住することを余儀なくされた者も含む。
2中国の地域において昭和26年に生まれ永住帰国した中国残留邦人であっても,同 人を養育していた父は,昭和21年3月から留用され,帰国の意思があったにもかかわらずそれがかなわないまま死亡したこと,既に一時金を支給す る旨の決定を受けている同人の姉は,中国の地域において昭和23年に生まれ,同人と同様の生活状況にあったことがうかがわれることなど判示の事 情の下においては,ソ連軍の参戦以後の政府による留用による影響などの下において,これに起因して,本邦に引き揚げることなく引き続き中国の 地域に居住することを余儀なくされたということができるから,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行 規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31 日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」に当たる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/084707_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84707

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【行政事件:仮の差止め申立事件(本案事件:当庁平成26年(行ウ )第92号,第94号,第95号,第96号,第97号運賃 変更命令差止等請求事件)/大阪地裁/平26・ 5・23/平26(行ク)58等】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活 性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同 法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,その本案事件として提起された差止めの訴えが, 行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められた事案
2一般乗用旅 客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する 特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1 項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害 を避けるため緊急の必要」があると認められた事案
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地 域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理 由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めにつ いて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たるとされた事案

要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運 賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事 情の下では,その本案として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があ るとき」に当たらないと認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初 違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消 処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も早ければ2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科さ れる。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分に まで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出 た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定す る運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の 取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害 を避けるため緊急の必要」があると認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理 由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事 業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科 される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分 にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け 出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定 する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可 の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)等の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえ るとき」に当たると認められる。
(1)近畿運輸局長が公示により定めた運賃の範囲(公定幅運賃)は,従前から定められていた自動認可運賃の 範囲を消費税率の変更等を考慮してスライドさせたもの。
(2)公定幅運賃の範囲は,自動認可運賃の下限を下回る運賃について,個別審査を経 た上で道路運送法9条の3第2項に定める基準に適合するものとして認可を受けて営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の利益を具体的にしん しゃくした上で定められたものとはうかがえない。
(3)公定幅運賃の範囲の上限及び下限を定める公示は,その前提となる事実の基礎を欠き, 社会通念に照らして妥当性を欠くものとして,近畿運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/084706_hanrei.pdf

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【行政事件:障害基礎年金不支給処分取消等請求事件/大阪地裁/ 平26・5・23/平24(行ウ)193】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとはいえない とされた事例
2国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法で あるとして取り消され,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨が命じられた事例

要旨(by裁判所):1左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,20歳に達した日より後に 初めててんかん性発作を起こし,その後も,下宿生活を送りながら大学を卒業し,父親の経営する会社に就職して稼働していたなど判示の事情の下 においては,その者が,20歳に達した日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認 めることはできず,国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は,違法 であるとはいえない。
2左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,国民年金法30 条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求をした日において,年数回から月数回程度の頻度でけいれんや意識喪失,意識回復後の異常行 動等を伴う全身性の発作を起こし,単独では外出することができず,自宅内においても入浴等の日常生活動作について援助や見守りが必要な状態で あったなど判示の事情の下においては,その者は,上記請求の日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の 障害の状態にあったと認められるから,上記請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法であり,同処分を取り消すとともに,厚 生労働大臣に対し,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨を命ずるのが相当である。

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【★最判平26・12・19:賠償金請求事件/平2 5(受)1833】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

共同企業体を請負人とする請負契約における請負人「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令が確定した場合「乙」は注文 者「甲」に約定の賠償金を支払うとの約款の条項の下で成立した合意の解釈

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/084705_hanrei.pdf

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/ 知財高裁/平26・12・4/平25(ネ)10103 】控訴人兼附帯被控訴人:東都フォルダー工業(株)/被控 訴人兼附帯控訴人:イエンセンデンマーク

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」とする特許の特許権者であった被控 訴人イエンセン及びその専用実施権者であった被控訴人プレックスが,控訴人の製造販売する原判決別紙物件目録(1)ないし(3)記載の布類展張 搬送機(以下,順次「控訴人製品1」ないし「控訴人製品3」といい,これらを併せて「控訴人製品」という。)が本件特許に係る特許権(以下「本 件特許権」という。)を侵害すると主張して,控訴人に対し,平成20年12月から平成24年2月末日までの控訴人製品の販売による逸失利益相当額の 損害賠償として,被控訴人イエンセンは9230万円及び遅延損害金の支払を,被控訴人プレックスは2億7015万1208円及び遅延損害金の支払を,それ ぞれ請求する事案である。原審は,控訴人製品がいずれも本件特許権を侵害すると認め,被控訴人イエンセンについては,民法709条に基づき, 3770万円及びうち1625万円に対する訴状送達の日の翌日である平成22年5月28日から,うち2145万円に対する訴え変更申立書が陳述された日の翌日 である平成24年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,被控訴人プレックスについては,民法709条,特許法102条1項 に基づき,2億3993万7507円及びうち8750万円に対する訴状送達の日の翌日である平
5成22年5月28日から,うち1億5243万7507円に対する訴え変更申立書が陳述された日の翌日である平成24年4月17日から,各支払済みまで年5分の割 合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める限度で被控訴人らの請求を認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判 決が請求を一部認容した部分を不服として控訴するとともに,民事訴訟法260条2項に基づき,原判(以下略)

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【下級裁判所事件:横領,窃盗未遂被告事件/神戸地裁1 刑/平26・9・19/平26(わ)158】

結論(by Bot):

以上の次第であり,本件関係証拠を総合し,検察官の指摘するその余の事情等を考慮しても,被告人が本件窃盗未遂を犯した嫌疑は相当高いとはい えても,合理的な疑いを容れないほどの立証がなされたとまでは認められない。よって,刑訴法336条後段により,無罪を宣告することが相当であ る。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大 阪地裁/平26・12・11/平25(ワ)348 0】原告:P1/被告:(株)NTTドコモ

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,携帯電話事業でiコンシェル等のサービスを提供する被告のコンピュータシステム(被告物件)が,原告の有する特許の技術的範 囲に属すると主張し,特許権侵害に基づく損害賠償の一部請求として,992万5000円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

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【下級裁判所事件/千葉地裁民3/平26・9・3 0/平24(ワ)2950】

要旨(by裁判所):

就労中に同僚から暴行を受けて死亡した中国人技能実習生の両親が暴行を加えた同僚と就労先会社に対し損害賠償を求めた事案において,逸失利益 につき,日本での就労が予定されていた期間内は日本での収入を,中国に帰国後就労可能年齢である67歳までは来日前の収入を基準にして算定し, また,死亡慰謝料につき,支払を受けることになる遺族の生活の基盤が中国国内にあること,中国と日本とでは物価水準及び賃金水準に差があるこ となどの事情も考慮して算定した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/084697_hanrei.pdf

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/名古屋地裁/ 平26・5・29/平25(行ウ)36】分野:行政

判示事項(by裁判所):

勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することのできる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与された納税者が,その 権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に当たるとして,更 正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することができる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与され た納税者が,その権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に 当たるとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求につき,上記権利は,親会社である外国 法人のグループに属する子会社と権利の被付与者との間で雇用関係が継続することを前提とする社員報奨制度に基づいて付与されたものであって, 被付与者が退職するか否かという事実関係には関わりなく,当該被付与者に対し,過去の特定の期間の勤務成績に基づいて付与された賞与(ただ し,権利確定日までは,経済的利益の最終的な帰属が不確定であるもの)としての性質を有するものであり,権利付与日から制限期間(3年間)終 了日までの間,雇用関係が継続していることを条件とするものの,定年退職によって雇用関係が終了した場合には,被付与者の希望退職等を防止 し,精勤させるという本件制度の趣旨・目的に反するものではないため,制限期間終了日及び権利確定日を雇用関係終了日に早め,権利確定日に本 件権利に基づく経済的利益を確定的に取得することができることとしたものと解されることから,本件権利に基づく経済的利益は「退職すなわち勤 務関係の終了という事実によって初めて給付されるもの」という退職所得の要件を満たさないなどとして,上記請求を棄却した事例

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地 裁/平26・11・26/平26(ワ)7280】原告: A/被告:ビッグローブ(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,別紙ウェブページ目録記載1のURLにより表示されるウェブページ(以下「本件サイト」という。)において氏名不詳者(以下「本 件発信者」という。)がアップロードした同目録記載2のファイルに含まれるプログラムとされる制作物(以下「発信者プログラム」という。) は,原告の創作に係るプログラムとされる制作物(以下「本件パッチ」という。)の複製物ないし翻案物であり,本件発信者の行為は原告の複製権 又は翻案権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかであるから,本件発信者に対し損害賠償請求権を行使するために本件発信者に係る発 信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下 「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。

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【★最判平26・12・12:延滞税納付債務不存在確認等 請求事件/平25(行ヒ)449】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により増額された税額に係る部分について上記相続税の法定納期 限の翌日からその増額された税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/084689_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84689

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【行政事件:保安林指定解除拒否処分取消等請求事件,市道供用開始決 定等無効確認請求事件,公共用物使用収益拒否処分取消等請求事件,損害 賠償請求事件/名古屋地裁/平26・4・10/平23 (行ウ)100等】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であるとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない完全な所有権を 有することの確認を求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であ るとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない 完全な所有権を有することの確認を求める請求につき,黙示の公用廃止があったというためには,少なくとも「公共用財産としての形態,機能を全 く喪失したこと」を要するとした上,当該市道の一部が道路の形状をしていることが写真により確認できることなどから,当該市道が道路としての 形態,機能を全く喪失していたとはいい難いとして,上記請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/084692_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84692

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・10/平26(行ケ)10167】原告:(有)日新電 気/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との同一性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):

特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。

【請求項1】「屋内を殺菌作用のある紫色の可視光線と不可視光線の近紫外線で透過して,ウイルスを殺菌することを特徴とした,『紫色の可視光 線と不可視光線の近紫外線を透過する構造としたウイルス殺菌安全施設』。」

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/084679_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84679

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【行政事件:α環境影響評価手続やり直し義務確認等請求,損害賠償請 求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成21年(行 ウ)第10号,同年(ワ)第1467号 )/福岡高裁那覇支部/平26・5・27/平25( 行コ)11】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして,前記事業 の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えが,却下され た事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によっ て,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害 賠償請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があると して,前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴 えにつき,確認の対象は,同法又は同条例に基づき同局長を主体とする公法上の法律関係であるところ,同法及び同条例は,環境影響調査の実施前 や調査結果を評価書にまとめる前に意見陳述の機会を設けているが,一般人に対して公法上の権利としての意見陳述権を創設的に規定したというこ とはできず,前記公法上の法律関係の主体でない者らが前記手続に対して意見陳述する主観的な権利又は法的地位を有しているということはできな いため,確認の利益を欠くとして,前記訴えを却下した事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基 づく環境影響評価その他の手続における不備等によって,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を 被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求につき,同法及び同条例は,意見を述べる個別の者らに対し,意見陳述をするという 主観的な権利又は法的地位を保障しているとはいえないから,国の公務員は,意見陳述権を保護すべき職務上の法的義務を負わないというべきであ り,国家賠償法上の違法があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例

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【下級裁判所事件:業務上過失傷害(変更後の訴因業務上過失致死 傷)/札幌地裁刑1/平26・10・9/平24(わ) 498】結果:その他

要旨(by裁判所):

古書店において書棚が転倒して女児2名が死傷した事故につき,同店を経営する会社の取締役である被告人の過失が問われた業務上過失致死傷被告 事件において,被告人には書棚の転倒について予見可能性があり,補強措置を講じるなどの転倒防止措置を講ずべきであったのにこれを怠った過失 があるとして,被告人を禁錮1年,執行猶予3年に処した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/084691_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84691

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/大阪地裁/平 26・3・14/平24(行ウ)176】分野:行政

判示事項(by裁判所):

所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償 却資産の耐用年数等に関する省令3条1項

要旨(by裁判所):所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算にお いて償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/084681_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84681

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【知財(その他):育成者権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・11・28/平21(ワ )47799等】第1事件原告:(株)キノックス/第1 事件被告:築館なめこ生産組合

事案の概要(by Bot):

本件は,「なめこ」の品種について後記2(2)の品種登録(以下「本件品種登録」といい,同登録を受けた品種を「本件登録品種」と,同品種に係る 育成者権を「本件育成者権」という。)を受けている原告が,被告組合及び被告会社(以下,両者を併せて,単に「被告ら」という。)は,原告の 許諾の範囲を超えて(被告組合)又は原告の許諾なく(被告会社),本件登録品種又はこれと重要な形質に係る特性(以下,単に「特性」というこ とがある。)により明確に区別されないなめこの種苗(菌床の形態のものを含む。以下,同じ。)の生産等をすることにより本件育成者権を侵害し てきたものであり,今後もそのおそれがある旨主張して,(1)被告組合に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づ く種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金2037万0848円(被 告組合の平成13年8月から平成21年8月までの間の種苗の違法な生産等による損害1823万2704円,調査費用63万8144円,弁護士費用150万円の合計) 及びこれに対する平成22年3月25日(第1事件に係る訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め た第1事件と,(2)被告会社に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づく種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復 の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金301万6000円(被告会社の平成19年8月から平成21年8月までの 間の種苗の違法な生産等による損害201万6000円,弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する平成25年8月24日(第2事件に係る訴状送達の日の翌 日)から支払済みまでの民法所定(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/084686_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84686

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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年 (ワ)第40982号)/東京高裁/平26・2・ 26/平25(ネ)3004】分野:行政

判示事項(by裁判所):

市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市 長個人に損害賠償の請求をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記不接続に伴って生 じた郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げ たことにより確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであり,この不接続に伴って生じ た郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求 をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた 一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げたことにより確定した後,同法242条の3第2項 に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求につき,前記市長個人が既存の住民基本台帳電算処理システムと前記ネットワークシステムを電気 通信回線で接続しない状態を継続して知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信しなかったことは,住民基本台 帳法に違反する違法なものであるが,各専決権者による前記郵送費等の支出命令等が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるとはいえ ず,前記市長個人に,各専決権者が前記郵送費等の支出命令等を行うことを阻止すべき指揮監督上の義務があったということもできないとして,前 記請求を棄却した事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/084690_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84690

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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/東京地裁/ 平26・4・16/平24(行ウ)552】分野:行政

判示事項(by裁判所):

犯罪の捜査に関して撮影されたビデオテープにつき編集又は複製がされたものが刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するとされ た事例

要旨(by裁判所):沖縄県尖閣諸島沖で発生した公務執行妨害被疑事件の状況を海上保安庁の職員が撮影したビデオテープについて,これを捜査の 過程で編集して作成され関係機関間における説明用の資料等とされたもの及びこれの一部が複製されたものは,に関しては後に偶然それを発見 した他の海上保安庁の職員がインターネット上に流出させ,に関しては国会法104条の規定に基づく求めに応じてそれが参議院議長に提出される などしたとの事実があっても,判示の事情の下では,刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するというべきである。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/084682_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84682

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