Archive by year 2015

【★最判平26・12・12:相続預り金請求事件/平24( 受)2675】結果:棄却

要旨(by裁判所):

委託者指図型投資信託の受益権の共同相続開始後に元本償還金等が発生し預り金として同受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金され た場合に,共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することの可否

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/084688_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84688

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/ 東京地裁/平26・11・26/平25(ワ)2421 】原告:(株)DAPリアライズ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,名称を「タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム」とする発明についての特許(特許第5044731 号。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが製造・販売する別紙物件目録記載 の製品(以下,「イ号製品」ないし「ヘ号製品」といい,これらを併せて「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲(登録時のもの)の 請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項3に係る発明(以下「本件発明3」といい,これと本件発明1を併せて「本件発明」と いう。)の技術的範囲に属すると主張して(なお,原告は,平成26年4月7日の第6回弁論準備手続期日において,請求項2に係る発明についての特許 に基づく請求を取り下げ,被告らは,これに同意した。),特許権侵害の不法行為

に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条3項)の一部請求として,被告ソニーモバイルに対し2900万円,被告ドコモに対し800万円,被告KDDIに 対し300万円及びそれぞれ

に対する各訴状送達の日の翌日である平成25年2月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/084687_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84687

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【知財(著作権):売掛金請求事件/東京地裁/平 26・11・28/平25(ワ)14424】原告:(株)フ ェブライオ・エ・メッツォ/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的に,原告は,被告に,原告代表者であるB(以下「B」という。)の作詞に係る第1歌詞及び第2歌詞(以 下,これらを併せて「本件歌詞」という。)に旋律を付した音楽(以下,それぞれ「本件第1楽曲」及び「本件第2楽曲」といい,これらを併せて 「本件楽曲」という。)を録音収録したコンパクトディスク(以下「本件CD」という。)を売り渡したと主張して,本件CDの売買契約(以下「本件 売買契約」という。)に基づき,本件CDの代金144万円及びこれに対する平成23年11月21日(本件CDの引渡し後の日)から支払済みまでの商事法定 利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「本件請求(1)」という。),予備的に,本件CDの制作から本件訴訟に至る一連の被告の 行為(本件訴訟において,被告が本件請求(1)に関する抗弁として消滅時効の完成を主張し,同時効を援用したことを含む。)が原告に対する不 法行為を構成すると主張して,損害賠償金144万円及びこれに対する平成26年3月10日(消滅時効援用の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割 合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件請求(1)」という。)とともに,(2)原告は,Bから本件歌詞の著作権の譲渡を受けたところ,被 告による本件歌詞の歌唱が本件歌詞について原告の有する演奏権を侵害すると主張して,著作権法112条1項に基づき本件歌詞の歌唱の差止めを求め る(以下「本件請求(2)」という。)事案である。

2なお,原告は,平成26年9月8日の第17回弁論準備手続期日において,上記1(1)の主位的請求及び予備的請求に係る元本の金額を144万円から134万 4000円に減縮する旨申し立てたが,被告は,これに異議を述べた。以下に摘示する原告の主張に係る請求原因は,上記減縮を前提とするものである (以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/084685_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84685

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【行政事件:生活保護変更決定取消等(甲事件),同参加事件(乙事件 )控訴事件(原審・広島地方裁判所平成17年(行ウ)第27 号,平成20年(行ウ)第10号)/広島高裁/ 平26・3・26/平21(行コ)2】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1生活保護基準の改定により老齢加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し等を求める請求 が棄却された事例
2生活保護基準改定の告示前にされた,これに対応する保護基準に基づく生活保護費を減額する内容の生活保護決定が適法と された事例

要旨(by裁判所):1生活保護基準の改定により老齢加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し 等を求める請求につき,前記保護基準改定に当たっては,生活保護法56条の不利益変更の禁止の規律は適用されず,また,厚生労働大臣の専門技術 的かつ政策的な見地からの裁量権が認められ,その判断の過程及び手続における過誤,欠落の有無等の観点からみて,裁量権の範囲の逸脱又はその 濫用があると認められる場合に保護基準改定は違法となるところ,裁量権の逸脱,濫用の有無は,統計等の客観的な数値等との合理的関連性,専門 的知見との整合性等の観点から検証すべきであるとした上で,老齢加算を段階的に廃止するとした厚生労働大臣の判断は,省内に設置された専門委 員会の提言や各種統計的数値を踏まえたものであり,激変緩和のための措置に係るものも含め,前記の観点からの裁量権の逸脱,濫用は認められな いことから,これに基づく当該保護決定も適法であるとして,前記請求を棄却した事例
2生活保護基準改定の告示前にされた,これに対応する 保護基準に基づく生活保護費を減額する内容の生活保護決定につき,生活保護法8条に定める保護基準は,その改定によって直ちに具体的な保護費 の額の変更を来すものではなく,保護の実施機関による具体的な保護決定によって初めて保護費の額の変更が生じるものであることからすれば,保 護基準は,保護の実施機関たる下級行政庁に対する通達ないし職務命令の性質を有するものであって,直接国民の権利義務に係る法規たる効力を有 するものとはいえないのであるから,保護に関する決定が時間的に保護基準の改定を公示する告示前になされたとしても,内容的にみて改定された 保護基準に違背するものでない限り,直ちに当該処分が違法となるものではないというべきであるとした上,当該生活保護決定は,対応する改定告 示の適用開始時以降の保護費に関するものであり,内容的に前記保護基準改定の趣旨に沿うものであったことが認められ,告示前に決定を行うこと が事務手続上やむを得ないものであったなどの経緯に照らせば,改定告示前に前記決定がされたとしても,当該処分が違法であるとまではいえない とした事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/084695_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84695

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【下級裁判所事件:銃砲刀剣類所持等取締法違反,武器等製造法違 反被告事件/横浜地裁1刑/平26・10・20/ 平26(わ)670】

要旨(by裁判所):

3Dプリンター等を用いてけん銃の部品を作成した上,それらを組み立て,2丁のけん銃を製造,所持した事案につき,懲役2年の実刑が言い渡された 事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/084694_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84694

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・10/平26(行ケ)10249】原告:(株)ライフ リー/被告:特許庁長官

主文(by Bot):

1原告の訴えを却下する。

2訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

1本件訴状の「請求の趣旨」欄には,「特許庁が取消2013−300405号事件について平成26年9月29日にした審決を取り消す。」と記載されていること から,本件訴えは,TAC株式会社の原告に対する登録第3017041号商標に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消請求(取消2013−300405号)を 認めた審決の取消しを求めるものと解される。

2商標法63条2項の準用する特許法179条ただし書によれば,商標法50条1項に基づく商標登録取消請求に関する審決に対する訴えは,審判の請求人又 は
被請求人を被告としなければならない。したがって,原告が上記1記載の審決の取消しを求めて訴えを提起するのであれば,取消審判請求の請求人 であるTAC株式会社を被告としなければならない。しかしながら,上記の当事者の表示欄のとおり,本件訴えの被告はTAC株式会社となっていない。 そして,一件記録によれば,原告には,行政事件訴訟法15条1項,40条に基づく被告変更の申立てを行う意思もない。そうすると,本件訴えは,不 適法でその不備を補正することができないものである。

3よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。

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(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・9/平26(行ケ)10117等】原告:・乙事件被告 ツルヤ化成工業(株)/被告:ツルヤ化成工業(株)

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)

被告は,平成7年2月1日,発明の名称を「食品の風味向上法」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成15年6月13日,設定の登録を 受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成23年11月15日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を 請求した(無効2011−800234号)。被告は,平成24年2月3日及び同年7月2日,訂正請求をした。特許庁は,同年9月28日,訂正を認め,請求項1ない し3に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした。被告は,平成24年11月5日,知的財産高等裁判所に対し,前記審決の取消しを求める訴 えを提起し(平成24年(行ケ)第10384号),
平成25年2月1日,特許庁に対し,訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,同月22日,平成23年改正(平成23年法律第63号による改正をいう。 以下,同じ。)前の特許法181条2項に基づき,前取り消す旨の決定をした。特許庁は,平成25年7月22日,請求項1及び2の訂正を認めず,請求項3の 訂正を認め,請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした。被告は,平成25年8月28日,知的財産高等裁判所に対し,前 決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10243号),同年10月17日,特許庁に対し,訂正審判を請求した(以下「本件訂正」とい う。)。知的財産高等裁判所は,同年11月13日,平成23年改正前の特許法181条2項に基づき,前特許庁は,平成26年4月10日,「訂正を認める。特 許第3439559号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。特許第3439559号の請求項1,2に係る発明についての審判請求は,成り立たな い。」との審決をし(以下,単に「審決」とい(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/084677_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84677

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福井地裁民事部/ 平26・11・28/平24(ワ)402】

事案の概要(by Bot):

原告は,亡dの父であり,dは被告a株式会社(以下「被告会社」という。)に勤務し,被告b及び被告cはdの上司であった。本件は,dが自殺したの は,被告b及び被告cのパワーハラスメント,被告会社による加重な心理的負担を強いる業務体制等によるものであるとして,原告が被告らに対し, 被告b及び被告cに対しては不法行為責任,被告会社に対して主位的には不法行為責任,予備的には債務不履行責任に基づき,損害金1億1121万8429 円及びこれに対するdが死亡した日である平成22年12月6日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ る。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/084676_hanrei.pdf

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・8/平26(行ケ)10112】原告:軽井沢ブルワリ ー(株)/被告:(株)星野リゾート

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録無効審決の取消訴訟である。争点は,原告の有する本件商標と被告らの業務に係る商品との混同を生じるおそれの有無(商標法4 条1項15号)である。

1本件商標原告は,次の商標(本件商標)の商標権者である。

「軽井沢浅間高原ビール」(標準文字)

登録番号 第5519499号

出願日 平成23年5月30日

登録日 平成24年9月7日

商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第32類エールビール,ラガービール,黒ビール,スタウトビール,ド
ラフトビール,その他のビール

2特許庁における手続の経緯

被告は,平成25年4月5日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号又は15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求 した(無効2013−890029号)。特許庁は,平成26年3月28日,「登録第5519499号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月7日に 原告に送達された。

3審決の理由の要点

(1)引用商標

被告株式会社星野リゾート(被告星野リゾート)及び被告株式会社ヤッホーブルーイング(被告ヤッホー)は,下記1・2の商標(ロゴ部分以外の部 分を含まない。以下,順に「引用商標1」「引用商標2」という。)を付したビールを販売し,被告星野リゾートは,同3の商標(引用商標3)の登録 を受けている。

【引用商標1】

【引用商標2】

【引用商標3】

登録番号 第3212962号

出願日 平成6年3月18日

登録日 平成8年10月31日

存続期間満了日 平成28年10月31日

商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第32類ビール,ビール製造用ホップエキス

(2)商標法4条1項15号該当性について

ア商標の類似性の程度

(ア)本件商標について

本件商標の構成中の「ビール」は商品名を表すものであるから,「軽井沢浅間高原」の部分も独立して自他商品の識別(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/084675_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84675

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【知財(実用新案権):補償金請求控訴事件/知財高 裁/平26・11・26/平26(ネ)10084】控訴 人:X/被控訴人:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権の設定登録(実用新案登録第2607899号。以下,この実用新案権を「本件実用新案権」 という。)を受けた控訴人が,被控訴人が本件実用新案権の実用新案登録出願の出願公開後その設定登録前である平成12年6月30日から設定登録日 である平成22年4月2日までの間に被控訴人が原判決別紙物件目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という。)を製造販売し,本件実用新案権に係 る考案を実施したとして,被控訴人に対し,平成5年法律第26号による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)13条の3第1項に基づ く補償金の一部請求として100億円の一部である100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件実用新案権の実用新案登録出願 は,分割出願であり,その出願は原出願の時にしたものとみなされるので,本件実用新案権が有効に成立していたとしても,旧実用新案法15条1項 により,控訴人が補償金請求権が発生したとする出願公開日前に本件実用新案権の存続期間が満了したことになり,控訴人が出願公開日以降におい て本件実用新案権に係る考案につき実用新案登録出願をしたことに基づく権利行使をする余地はおよそなかったというべきであるから,控訴人の主 張する補償金請求権の行使は認められないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/084674_hanrei.pdf

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【知財(特許権):保全取消申立決定に対する保全抗告事件 (民事仮処分)/知財高裁/平26・3・26/平 25(ラ)10014】抗告人:エルジーディスプレイカンパニーリミテッド /相手方:大林精工(株)

事案の概要(by Bot):

本決定の略称は,原決定に従う。

1本件は,相手方が,抗告人の申立てに係る平成18年(ヨ)第22082号特許権処分禁止仮処分命令申立事件(本件仮処分事件)についてされた原決定 別紙特許権目録記載の特許権(本件特許権)の処分禁止仮処分決定(本件仮処分決定)について,抗告人が裁判所に対し本件起訴命令で定められた 期間内に本案の訴えの提起又は係属を証する書面を提出しなかったと主張して,保全取消しの申立てをした事案である。原決定は,国際裁判管轄の ない外国裁判所における訴訟提起は,民事保全法(以下「民保法」という。)37条1項の「本案の訴え」の提起に該当しないというべきであり,抗 告人が東京地方裁判所に提出した書面によりその係属を証する本件執行判決請求訴訟は,執行判決を求める本件韓国判決に係る本件韓国訴訟が韓国 の裁判所に国際裁判管轄が認められず,「本案の訴え」に該当しない以上,「本案の訴え」に当たることはないとして,結局,本件起訴命令で定め られた期間内に,本案の訴えの提起又は係属を証する書面が提出されたものとは認められないから,本件仮処分決定を取り消す旨の決定をした。そ こで,抗告人がこれを不服として保全抗告の申立てをしたものである。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84669

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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政 訴訟)/知財高裁/平26・11・26/ 平26(行コ)10006】控訴人:アドバンストフュージョン/被控 訴人:国

事案の概要(by Bot):

本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2009/ 044410〈本件国際出願〉。特願2012−507190号〈本件国際特許出願〉)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載し た国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日 本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出期間経過 後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記 国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却下処分 の取消しを求めた事案である。原判決は,上記の却下処分にはいずれも違法がないとして控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人は,原判決 を不服として,控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/084670_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84670

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・26/平26(行ケ)10013】原告:日本精機( 株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等

原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許第4094831号(平成13年8月10日特許出願。平成20年3月14日設定登録。請求項の数5。以下 「本件特許」という。)の特許権の共有者である。原告らは,平成25年8月30日,本件特許に係る請求項1について特許請求の範囲の減縮を,明細書 について明りょうでない記載の釈明をそれぞれ目的とする訂正審判を請求し(以下「本件訂正」という。甲8),特許庁に訂正2013−390128号事件 として係属した。特許庁は,平成25年12月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本 は,同年12月12日,原告らに送達された。原告らは,平成26年1月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2本件訂正における訂正事項

本件訂正における訂正事項は,以下のとおりであり,訂正事項1ないし4は特許請求の範囲の減縮を目的とするもの,訂正事項5は明りょうでない記 載の釈明を目的とするものである。

訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「ドアミラーに配設されており前輪近傍を撮像する撮像手段」とあるのを,「ドアミラーに配設されてお り,前記ドアミ
ラーよりも前にある前輪近傍を撮像する撮像手段」に訂正する。

訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「前輪近傍の路面の画像を含む前記第一の画像」とあるのを,「前輪近傍の路面の画像及び車両の画像を含 む前記第一の画像」に訂正する。

訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に「長さ方向の距離を示す第二の指標」とあるのを,「車両先端からの車両の長さ方向の距離を前記幅方向に 沿って延びる直線によって示す第二の指標」に訂正する。

訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1の最後に「前記第二の指標は,前記幅方向を横方向とした場合の前記第一の画像における車両の画(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/084667_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84667

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・26/平26(行ケ)10127】原告:(株)ア ールインターナショナル/被告:Y

事案の概要(by Bot):

本件は,引用商標の商標権者である被告の請求に基づき,原告の有する本件商標がその指定商品の一部に関して商標法4条1項11号(他人の先願登録 商標と同一又は類似の商標)に該当するものとしてその登録を無効とした審決の取消訴訟である。
争点は,本件商標が引用商標に類似するか否か,両商標が非類似とする原告の主張が,前件訴訟の蒸し返しであるか否かである。

1本件商標原告は,下記の本件商標の商標権者である。

登録番号 商標登録第5244937号

出願日 平成20年11月28日

登録日 平成21年7月3日

登録時における商品及び役務の区分並びに指定商品(後記2のとおり,平成25年11月8日,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バン ド,ベルト,履物」についての登録を無効とする旨の審決が確定した。) 第14類身飾品,キーホルダー,宝石箱,宝玉及びその模造品,貴金属性 靴飾り,時計

第18類かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,革ひも,毛皮

第25類被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴

2特許庁等における手続の経緯

?被告は,平成24年8月6日,本件商標の指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下「別件審判 の請
-3-求に係る指定商品」という。)についての登録無効審判請求をした(無効2012−890067号。以下「別件無効審判請求事件」という。)。被告 は,後記引用商標の商標権者である。特許庁は,同年12月3日,本件商標の指定商品中,別件審判の請求に係る指定商品についての登録を無効とす る旨の審決(以下「別件審決」という。)をした。原告は,別件審決の取消しを求めて審決取消訴訟(平成25年(行ケ)第10008号。以下「別件審 決取消訴訟」と(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/084663_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84663

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・26/平25(行ケ)10241】原告:日本精機( 株)/被告:クラリオン(株)

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等

原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許第4094831号(平成13年8月10日特許出願。平成20年3月14日設定登録。請求項の数5。以下 「本件特許」という。)の特許権の共有者である。被告は,平成24年2月14日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし5に係る発明を無効にする ことを求めて審判請求(無効2012−800010号)をし,特許庁は,平成24年7月20日,「特許第4094831号の請求項1ないし5に係る発明についての特許 を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年7月30日,原告らに送達された。原告らは,上記審決を不服とし,平成24年8月22日,当裁判所に対 して上記審決を取り消すことを求めて訴訟を提起した(当裁判所平成24年(行ケ)第10301号)。原告らは,平成24年10月26日,特許庁に対し訂正 審判を請求したところ,当裁判所は,同年11月9日,平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「平成23年改正前特許法」という。)181条2 項により,「特許庁が無効2012−800010号事件について平成24年7月20日にした審決を取り消す。」旨の決定をした。原告らは,平成23年改正前特 許法134条の3第2項の規定により指定された期間内である平成25年2月1日に訂正請求書を提出し,特許庁は,審理の上,平成25年7月18日,「訂正を 認める。特許第4094831号の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とす
る。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄本は,同年7月26日,原告らに 送達された。原告らは,平成25年8月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/084665_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84665

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・26/平26(行ケ)10097】原告:(株)ルート ジェイド/被告:日立マクセル(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,先願発明
との同一性の有無及び本件発明の進歩性欠如の有無である。

発明の要旨(By Bot):本件特許の請求項1(本件発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。

「負極端子を兼ねる金属製の負極ケースと正極端子を兼ねる金属製の正極ケースとが絶縁ガスケットを介して嵌合され,さらに前記正極ケースまた は負極ケースが加締め加工により加締められた封口構造を有し,その内部に,少なくとも,正極板と負極板とがセパレータを介し多層積層されて対 向配置している電極群を含む発電要素と,非水電解質とを内包した扁平形非水電解質二次電池において,前記正極板は,導電性を有する正極構成材 の表面に,正極作用物質を含有する作用物質含有層を有しており,
前記負極板は,導電性を有する負極構成材の表面に,負極作用物質を含有する作用物質含有層を有しており,前記電極群は,前記正極板,前記負極 板および前記セパレータが電池の扁平面に平行に積層されており,かつ前記セパレータを介して対向している前記正極板の作用物質含有層と前記負 極板の作用物質含有層との対向面が少なくとも5面であり,前記電極群内の正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積が,前 記絶縁ガスケットの開口面積よりも大きいことを特徴とする扁平形非水電解質二次電池。」なお,本件特許公報の図1及び符号の説明を掲記する (なお,この図の負極と正極の対向面は3面である。)。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/084668_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84668

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・26/平26(行ケ)10079】原告:三洋電機( 株)/被告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,行政事件訴訟法33条1項違反の有無,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):

本件明細書によれば,本件特許の請求項1,3〜7に係る発明は,以下のとおりである。

【請求項1】(本件発明1)「ストライプ状の発光層の両端面に,光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子に おいて,
光出射側鏡面には,窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が,該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層され,該光出
射側鏡面に接した第1の低反射膜が,ZrO2,MgO,Al2O3,Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種から成り,光反射側鏡面には,ZrO2,MgO, Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され,かつ,該保護膜に接して,低屈折率層と高屈折率層とを 低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されてなる窒化ガリウム系発光素子。」

【請求項3】(本件発明3)「前記低反射膜が,前記第1の低反射膜に接しており,かつSiO2からなる第2の低反射膜を有する請求項1に記載の窒化ガリ ウム系発光素子。」

【請求項4】(本件発明4)「前記低屈折率層がSiO2からなり,前記高屈折率層がZrO2又はTiO2からなる請求項1乃至3のいずれか1つに記載の窒化ガ リウム系発光素子。」

【請求項5】(本件発明5)「前記高反射膜は,前記低屈折率層と前記高屈折率層とを交互に繰り返して2ペア以上5ペア以下の積層膜とする請求項1 乃至4のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」

【請求項6】(本件発明6)「前記低反射膜の膜厚は,λ/4n(λは発振波長,nは低反射膜の屈折率)とする請求項1乃至5のいずれか1つに記載の窒化 ガリウム系発光素子。」

【請求項7】(本件発明7)「前記低反射膜を2層以上とした第1の低反射膜の膜厚は,λ/2n(λは発振波長,nは(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/084664_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84664

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求控訴事 件/知財高裁/平26・11・26/平26(ネ)1 0048】控訴人:日本精機(株)/被控訴人:クラリオン (株)

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許権の共有者である控訴人らが,被控訴人が業として原判決別紙物件説明書記載のカーナビゲー ション・システム(以下「本件カーナビ」という。)を構成する物の製造,販売又は販売の申出をする行為は,特許法101条1号,2号により上記特 許権を侵害するものとみなされる旨主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金29億2974万円のうち,それぞれ1500万円及びこれ に対する訴状送達の日の翌日である平成24年3月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

2原判決は,本件カーナビは上記特許権に係る特許の特許請求の範囲の請求項1,3及び4に記載された発明の技術的範囲に属するが,上記請求項に係 る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人らは,被控訴人に対し,上記特許権を行使することができな いとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人らが控訴したものである。

3前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)

控訴人らの特許権控訴人らは,次の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者である。

特許番号 特許第4094831号

出願番号 特願2001−243849

出願日 平成13年8月10日

公開番号 特開2003−61086

公開日 平成15年2月28日

設定登録日 平成20年3月14日

発明の名称 車両用監視装置

本件特許の特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の請求項1,3,4の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を 「本件発明1」,請求項3に記載された発明を「本件発明2」,請求項4に記載された発明を「本件発明3」と(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/084666_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84666

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