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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/ 東京地裁/平26・10・16/平23(ワ)39771 】原告:ノグチメディカルリサーチ/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の周知な営業表示に類似する営業表示を使用して原告の営業と混同を生じさせ,また,被告の上記営業表 示の使用が訴訟上の和解で定めた義務に違反すると主張して,不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,被告が受領した 協賛金等の額に相当する1800万円の損失又は損害及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/084601_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84601

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【行政事件:相続税更正処分取消請求事件/東京地裁/平 26・3・7/平24(行ウ)313】分野:行政

判示事項(by裁判所):

いわゆる年金型の死亡給付金の支払の特約の付された保険契約につき死亡給付金の支払事由の発生後に支払の方法が特定された場合にも当該死亡給 付金の請求権がいわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する 権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):変額個人年金保険契約について,その締結に当たっては死亡給付金の受取人が定められていたにとどまり,その支払事由である被 保険者の死亡後に死亡給付金の受取人によりその支払を期間を36年とする年金の方式による旨の指定がされた場合であっても,判示の事情の下で は,当該死亡給付金の請求権は,いわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項1号(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契 約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」のうち「有期定期金」で「残存期間が35年を超 えるもの」に該当するものとして,その価額を評価するのが相当である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/084600_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84600

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・10・29/平26(行ケ)10113】原告:X/被 告:マルブルグタペテンファブリッ

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等

原告は,以下の商標(登録第1249896号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。

(本件商標)

登録出願:昭和48年4月26日

設定登録:昭和52年2月10日

更新登録:昭和62年7月22日,平成9年8月8日,平成19年2月27日

指定商品:第5類「防虫紙」,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」,第27類「壁紙」,第28類「昆虫採集用具」

被告は,平成25年3月12日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品である第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び 第27類「壁紙」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから商標 法(以下「法」という。)50条1項の規定により取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録(以下「本件商標登録」という。)の取消し を求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求し(以下「本件取消請求」
という。),本件取消請求は,同月29日に登録された。特許庁は,本件取消請求を取消2013−300199号事件として審理し,平成26年3月26日,「登 録第1249896号商標の指定商品中,第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」及び第27類「壁紙」については,その登録は取 り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に対して送達された。原告は,平成26年5月2日,本件審決 の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであり,その要旨は以下のとおりである。原告が本件取消請求に係る商品又は商品の包装に本件商標 を付したことを明らかにする証拠は見当たらないから,法2条3項1号にいう使用行為があった(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/084604_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84604

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・10・27/平26(行ケ)10122】原告:デンツプラ イインターナショナルインコーポレーテ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項 11号)である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成24年9月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2012−077317号)をしたが,平成25年5月24日付けで拒絶査定を受けた。原告 は,同年8月20日,拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2013−16062号,甲6)。特許庁は,平成25年12月24日,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月22日に原告に送達された。

【本願商標】

VIA(標準文字)

指定商品 第10類義歯修復物・歯列矯正用器具・歯科インプラントのデザインおよび制作に使用される,手のひらサイズの口内スキャナー・タッチ スクリーンモニターと一体化したカート・患者の上下の歯及び軟組織の三次元画像を保存するソフトウェアから成るデジタル歯科印象スキャンシス テム,歯科用機械器具,医療用機械器具

2本件審決の理由の要点

【引用商標】

国際登録番号 第1091789号

国際登録出願日 平成23年9月2日

国内設定登録日 平成24年4月27日(優先権主張日平成23年3月23日・CH〔スイス〕)

指定商品 第10類脊髄手術用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用の外科用の侵入のための器具,人工材料からなる外科用及び医療用インプラン ト及び器具,すなわちねじ,ロッドコネクター,椎間の開創器,椎体用の交換部品,椎間の融合用インプラント及び関連する挿入器具(脊髄手術 用・上顎頭蓋顔面手術用及び胸部手術用のもの),骨及び組織の強化用の外科用器具,骨及び組織の固定用の外科用器具,固定用インプラント

?引用商標の要部

引用商標に接する取引者,需要者は,構成中顕著に表された「VI(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/084603_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84603

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【知財(不正競争):請負代金請求事件/大阪地裁/平 26・10・23/平25(ワ)3058】原告:(株)グリ ームデザイン/被告:(株)デジタルマックス

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が被告に対し,サイト構築作業の請負契約に基づく代金の支払を求める事案であるが,被告は,請負契約の成立及び請負作業の完成の 事実を
争い,仮に被告の支払義務が存するとしても,不正競争防止法違反に基づく損害賠償請求権を自働債権として,対当額で相殺する旨の抗弁を主張し ている。

2前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)

(1)当事者等

原告は,ホームページ及びインターネットシステムの企画,研究,開発,制作,デザイン及び保守管理業務等を目的とする株式会社である。被告 は,販売促進に関する宣伝用ツールの作成及び販売等を目的とする株式会社である。原告代表者は,平成21年10月1日まで被告の代表取締役,平成 23年5月31日まで被告の取締役であった者であり,同年6月1日,コンサルティング業務委託契約を締結して,1年間被告の顧問となったが,同年12月 28日,原告を設立した。

(2)被告と日本事務器株式会社(以下「日本事務器」という。)との契約

被告は,日本事務器との間で,平成24年2月1日付けで,コンピューターシステムに関する業務の委託に関し基本事項を定めた「ソフトウェア基本契 約書」を作成した。被告は,同年9月30日,日本事務器に対し,株式会社大阪村上楽器が日本事務器に依頼した,TSUTAYAのウェブサイト上で楽譜の 販売等をすることのできるサイトを構築する業務(以下「本件業務」という。)に関し,代金合計577万5000円のソフトウェアを納品した。(3)原告 の請求原告は,同年10月31日,被告に対し,本件業務に関する原告と被告との間の請負契約の報酬として,321万5034円を,同年11月30日までに支 払うよう求めた。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/084605_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84605

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【知財(著作権):著作物使用差止等請求事件/東 京地裁/平26・10・15/平25(ワ)9989】原告 :A/被告:中国塗料(株)

裁判所の判断(by Bot):

原告の請求内容は必ずしも判然としないが,原告は,原告が被告の子会社である信友株式会社(以下「信友」という。なお,信友は,平成12年10月 2日,大竹明新化学株式会社に吸収合併された。)及び中国塗料技研株式会社(以下「中国塗料技研」という。)に出向中に作成したプログラムの 著作物である

「船舶情報管理システム」(以下「本件システム」という。)につい

て,信友や中国塗料技研の「発意」は無効であり,職務著作(著作権法15条2項)は成立せず,本件システムの著作権は原告に帰属すると主張し て,本件システムの著作権に基づき,各請求をするものと解される(なお,当庁は,民事訴訟法13条2項,12条の規定により,本件につき管轄権を 有する。)。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/084607_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84607

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・4/平25(行ケ)10300】原告:X/ 被告:独立行政法人

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)

被告は,平成18年8月24日に出願され,平成24年7月27日に設定
2登録された,発明の名称を「炭化珪素半導体装置の製造方法」とする特許第5046083号(以下「本件特許」という。請求項の数は4である。)の特 許権者である。原告は,平成24年12月11日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2012 −800203号事件として審理をした結果,平成25年9月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年10月10日,原 告に送達した。原告は,同年11月7日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。

2特許請求の範囲の記載

本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,同請求項1に記載された発明を「本件発明1」のようにいう。ま た,本件発明1ないし4を併せて「本件発明」といい,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。

「【請求項1】ショットキー電極の終端領域の下の第1導電型の低濃度の炭化珪素膜に,イオン注入により第2導電型の領域を形成し高温活性化処理 する工程を含む炭化珪素半導体装置の製造方法において,上記第1導電型の低濃度の炭化珪素膜は,結晶学的面指数が(0001)面又は(000−1)面 を有する第1導電型の炭化珪素基板上に堆積されており,上記第1導電型の低濃度の炭化珪素膜上へのショットキー電極形成に先立って,上記高温活 性化処理する工程後に,上記炭化珪素膜表面を犠牲酸化する工程及び犠牲酸化により形成された40nm以上(ただし,50nm未満を除く)の二酸化珪素 層を除去する工程を備えたことを特徴とする炭化珪素半導体
3装置の製造方法。【請求項2】犠牲酸化によって形成された140nm未(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/084609_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84609

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・4/平26(行ケ)10046】原告:(株) 昇寿堂/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯(以下の事実は,末尾に証拠を記載したものを除き,当事者間に争いがない。)

原告らは,平成20年3月21日,発明の名称を「ダイヤグラムリーフレット及びその作成方法」として,特許出願(特願2008−73491号。以下「本願」 という。)をした。原告らは,平成24年10月26日付けで手続補正書を提出して特許請求の範囲及び明細書について補正をしたが,平成25年6月11日 付けで拒絶査定を受けた。原告らは,同年7月20日付けで拒絶査定不服審判(不服2013−14002号)を請求するとともに,手続補正書を提出して特許 請求の範囲及び明細書について補正をしたが,同年10月1日付けで拒絶理由通知を受けた。原告らは,同月23日付けで手続補正書を提出して特許請 求の範囲及び明細書について補正をしたが,特許庁は,平成25年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,平成26年1月14 日,その謄本を原告らに送達した。本件は,原告らが上記審決の取消しを求めたものである。

2特許請求の範囲の記載

平成25年10月23日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は10である。)の請求項7の記載は,次のとおりである(以下,請求 項7記載の発明を「本願発明」という。また,本願の明細書を「本願明細書」という。)。

「交通機関の運行計画図を表したダイヤグラムリーフレットであって,交通機関の乗務員が乗務に際して携帯し,必要に応じて開いて参照すること が予定されているダイヤグラムリーフレットであり,合成樹脂より成るとともに折り畳み可能な一枚の媒体シートにダイヤグラムが印刷されて作成 されたものであり,一枚の媒体シートは貼り合わせ箇所の無いものであって,その一枚の媒体シートの両面に時間軸である横軸を連続させた一つの ダイヤグラムが印刷されていて,一つの(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/084610_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84610

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【行政事件:政務調査費返還履行請求事件/札幌地裁/ 平26・7・11/平22(行ウ)42】

事案の概要(by Bot):

本件は,北海道の住民を構成員とする権利能力のない社団である原告が,北海道議会の会派である被告補助参加人らが平成21年度に北海道から交付 を受けた政務調査費のうち,被告補助参加人自由民主党・道民会議北海道議会議員会(以下「参加人自民」という。)については4445万円,被告補 助参加人北海道議会民主党・道民連合議員会(以下「参加人民主」という。以下,参加人自民と併せて「参加人ら」という。)については2984万円 をそれぞれ所定の使途基準に反して違法に支出したとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,参加人らに対して上記金額の 返還を請求するよう求める住民訴訟である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/084611_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84611

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【下級裁判所事件:調剤報酬等請求事件/札幌地裁/平26 ・6・6/平24(ワ)1189】結果:その他

要旨(by裁判所):

本件は,保険薬局を経営する訴外会社に対して滞納賃料等請求権を有する原告が,民法423条により訴外会社に代位して,上記請求権を被保全債権 とし,訴外会社が被告らに対して有する調剤報酬請求権を行使した事案である。なお,被告らは,社会保険診療報酬支払基金法又は国民健康保険法 に基づいて設立された法人であり,保険薬局からの調剤報酬請求に対する審査及び支払に関する事務の委託を受けている。
裁判所は,保険薬 局の調剤報酬請求権について,保険薬局が法律の規定に基づく調剤を行ったことにより発生するものであり,保険薬局が一連の請求及び審査の手続 を経ることなどが被告らに対して調剤報酬請求をするための停止条件であるとはいえない旨判示して,証拠上訴外会社が法律上の規定に基づく調剤 を行ったと認められる限度で原告の請求を認容した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/084614_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84614

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大 阪地裁/平26・10・16/平25(ワ)4103 】原告:P1/被告:日本電気(株)

事案の概要(by Bot):

1前提事実(当事者間に争いがない。)

(1)当事者

原告は,京都市内に居住する自然人である。被告は,電気通信機械器具,コンピュータその他の電子応用機械器具,電気機械器具その他電気に関す る一切の機械器具,装置及びシステムの製造及び販売などを目的とする株式会社である。

(2)原告の特許権

ア本件特許権1

(ア)原告は,次の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1の請求項3にかかる発明を「本件特許発明1−1」,請求項13にかかる発明を「本件 特許発明1−2」,両者をあわせて「本件特許発明1」という。また,本件特許1にかかる明細書及び図面をあわせて「本件明細書1」という。)にか かる特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。

特許番号 第5142237号

発明の名称 個人情報保護システム,処理装置及び記録媒体

出願日 平成12年10月17日

公開日 平成14年4月26日

登録日 平成24年11月30日

【請求項3】ネットワークに接続されたコンピュータシステムを利用して,ネットワーク上での個人情報を保護する個人情報保護システムであっ て,ユーザが匿名を用いて仮想人物としてネットワーク上で行動する際の仮想人物生成依頼をユーザの端末から受信する依頼受信手段と,該依頼受 信手段が依頼を受信した場合に,現実世界での実在人物を特定するための実在人物用特定データとは異なる仮想人物を特定するための仮想人物用特 定データを生成し,前記ユーザがネットワーク上で行動する際に,ユーザの個人情報の要求に応じて,前記実在人物用特定データの代わりに前記仮 想人物用特定データを提示して仮想人物として行動できるようにするための仮想人物用特定データ生成手段と,前記実在人物用の電子証明書とは異 なる前記仮想人物用の電子証明書を発行するための処理を行なう電子証明書発行処理手段と,前記生成された前記仮想人物用特定データと(以下 略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/084612_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84612

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平 26・10・30/平25(ワ)17433】原告:(有)玄 廬/被告:G.C.PRESS(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告代表者から別紙原告著作物目録記載〜の絵柄(以下「原告著作物」と総称し,それぞれを「原告著作物」などという。)の著作 権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告商品の製造及び販売は原告の著作権(複製権)を侵害する行為であると主張して,著作権法112条1項及 び2項に基づき被告商品の販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,著作権(複製権)侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求める事案であ る。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/084615_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84615

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・10・29/平26(行ケ)10094】原告:モンスター エナジーカンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項 11号)である。

1特許庁における手続の経緯

原告は,平成24年5月31日,下記本願商標につき,平成23年12月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約4条による優先権 を主張して,商標登録出願(商願2012−43563号)をしたが,平成25年2月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月4日,これに対する不服の審判 請求をした(不服2013−10282号,甲17)。特許庁は,同年12月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」とい う。)をし,その謄本は,同月17日に原告に送達された。

【本願商標】

指定商品 第30類 缶・びん・ペットボトル・紙容器入りのコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,缶・びん・ペットボトル・紙容器入りの香 りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,香りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料,コーヒー,アイスコーヒー,コー ヒー飲料

2本件審決の理由の要点

【引用商標】

登録番号 商標登録第5114122号

登録出願日 平成19年7月13日

設定登録日 平成20年2月29日

指定商品 第30類 コーヒー,コーヒー豆

商標権者 特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン(以下「引用商標権者」という。)

?本願商標について

ア本願商標は,その構成中,上段に大きくやや図案化して表された「PEACE」の欧文字(以下「本願上段文字」ともいう。)及び下段に大きく表さ れた「COFFEE」の欧文字(以下「本願下段文字」ともいう。)の両文字部分(以下「本願上下段文字部分」ともいう。)が,取引者,需要者に対 し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められることから,本(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/084617_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84617

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【労働事件:免職処分取消等請求事件/東京地裁/平26・12・ 8/平24(行ウ)668等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の東京都教育委員会(以下「都教委」という。)の条件附採用期間を1年間とする教員として採用され,東京都立P1中学校(以下「P1中学」という。)に勤務していた原告が,東京都立P2高等学校(以下「P2高校」という。)及びP1中学のP3校長から原告に対する特別評価所見の採用の可否につき「否」とされ,その後,免職処分を受けたことについて,原告が被告に対し,(1)P3校長の不当な評価に基づきなされた同免職処分は,都教委の裁量権を逸脱ないし濫用する違法な処分であると主張して同免職処分の取消しを求めるとともに,(2)P3校長から違法なパワーハラスメントを受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/085004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85004

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【労働事件:配転命令無効確認等請求事件/東京地裁/平26 11・26/平25(ワ)18217】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の職員である原告らが,被告から平成24年4月1日付でされた配転命令(その内容は,後記2(9)のとおり。以下「本件配転命令」という。)が無効であると主張して,本件配転命令に基づく勤務の義務がないことの確認を求めるとともに,本件配転命令が不法行為に当たると主張して,慰謝料の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/085003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85003

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【労働事件:地位確認等請求,損害賠償請求反訴事件/東京地 裁/平26・11・21/平24(ワ)23646 等】分野:労働本訴原告:兼反訴被告(以下「原告」という。)が,本 訴被告兼反訴原告(以下「被/本訴被告:兼反訴原告(以下「被)

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の職員であった原告が,平成23年6月16日に被告を解雇された上,本件訴訟に係る平成25年8月27日の第9回弁論準備手続期日におい て,上記解雇についての解雇事由の追加及び当該解雇事由を理由とする新たな解雇の意思表示を受けたことにつき,これらの解雇の無効等を主張し て,被告に対し,前記第1の本訴に係る,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに雇用契約に基づく解雇時以降の給与及び賞与の各 支払を請求し,他方,被告は,原告による職務専念義務,秘密保持義務,競業避止義務等に違反する行為により被告が損害を被った旨主張し,原告 に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,前記第1の反訴に係る損害賠償請求をした事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/085001_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85001

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【労働事件:会場使用許可処分義務付等請求事件/大阪地 /平26・11・26/平24(行ウ)164等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
大阪市の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体である原告が,主催する教育研究集会(以下「教研集会」という。)の会場として,平成24年には大阪市教育委員会(以下「市教委」という。)及び大阪市立A小学校(以下「A小学校」という。)校長に対し,平成25年には市教委及び大阪市立B小学校(以下「B小学校」といい,A小学校と併せて「本件各小学校」という。)校長に対し,本件各小学校の施設の目的外使用許可の申請をしたところ,各校長が,については平成24年8月7日付けで,については平成25年7月8日付けで,いずれも不許可処分(以下,まとめて「本件各不許可処分」といい,そのうちに関するものを「平成24年度不許可処分」,に関するものを「平成25年度不許可処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各不許可処分の無効確認を求めるとともに(以下「本件無効確認請求」という。),国家賠償法に基づく損害賠償及びこれに対する各教研集会の開催日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である(第1事件は平成24年度不許可処分,第2事件は平成25年度不許可処分,にそれぞれ関するものである。)。なお,原告は,本件各事件のいずれにおいても,訴えの提起時には,本件各不許可処分の取消しと使用許可処分の義務付けを求めていたが,後に,使用許可処分の義務付け請求を本件損害賠償請求へ,本件各不許可処分の取消請求を本件無効確認請求へ,それぞれ訴えを変更したものである。以下において,職員団体と労働組合を併せて,「労働組合等」という。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/085002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85002

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