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【下級裁判所事件/千葉地裁民3/平26・9・3 0/平24(ワ)2950】

要旨(by裁判所):

就労中に同僚から暴行を受けて死亡した中国人技能実習生の両親が暴行を加えた同僚と就労先会社に対し損害賠償を求めた事案において,逸失利益 につき,日本での就労が予定されていた期間内は日本での収入を,中国に帰国後就労可能年齢である67歳までは来日前の収入を基準にして算定し, また,死亡慰謝料につき,支払を受けることになる遺族の生活の基盤が中国国内にあること,中国と日本とでは物価水準及び賃金水準に差があるこ となどの事情も考慮して算定した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/084697_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84697

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/名古屋地裁/ 平26・5・29/平25(行ウ)36】分野:行政

判示事項(by裁判所):

勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することのできる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与された納税者が,その 権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に当たるとして,更 正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することができる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与され た納税者が,その権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に 当たるとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求につき,上記権利は,親会社である外国 法人のグループに属する子会社と権利の被付与者との間で雇用関係が継続することを前提とする社員報奨制度に基づいて付与されたものであって, 被付与者が退職するか否かという事実関係には関わりなく,当該被付与者に対し,過去の特定の期間の勤務成績に基づいて付与された賞与(ただ し,権利確定日までは,経済的利益の最終的な帰属が不確定であるもの)としての性質を有するものであり,権利付与日から制限期間(3年間)終 了日までの間,雇用関係が継続していることを条件とするものの,定年退職によって雇用関係が終了した場合には,被付与者の希望退職等を防止 し,精勤させるという本件制度の趣旨・目的に反するものではないため,制限期間終了日及び権利確定日を雇用関係終了日に早め,権利確定日に本 件権利に基づく経済的利益を確定的に取得することができることとしたものと解されることから,本件権利に基づく経済的利益は「退職すなわち勤 務関係の終了という事実によって初めて給付されるもの」という退職所得の要件を満たさないなどとして,上記請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/084696_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84696

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地 裁/平26・11・26/平26(ワ)7280】原告: A/被告:ビッグローブ(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,別紙ウェブページ目録記載1のURLにより表示されるウェブページ(以下「本件サイト」という。)において氏名不詳者(以下「本 件発信者」という。)がアップロードした同目録記載2のファイルに含まれるプログラムとされる制作物(以下「発信者プログラム」という。) は,原告の創作に係るプログラムとされる制作物(以下「本件パッチ」という。)の複製物ないし翻案物であり,本件発信者の行為は原告の複製権 又は翻案権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかであるから,本件発信者に対し損害賠償請求権を行使するために本件発信者に係る発 信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下 「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/084684_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84684

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【★最判平26・12・12:延滞税納付債務不存在確認等 請求事件/平25(行ヒ)449】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により増額された税額に係る部分について上記相続税の法定納期 限の翌日からその増額された税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/084689_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84689

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【行政事件:保安林指定解除拒否処分取消等請求事件,市道供用開始決 定等無効確認請求事件,公共用物使用収益拒否処分取消等請求事件,損害 賠償請求事件/名古屋地裁/平26・4・10/平23 (行ウ)100等】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であるとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない完全な所有権を 有することの確認を求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であ るとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない 完全な所有権を有することの確認を求める請求につき,黙示の公用廃止があったというためには,少なくとも「公共用財産としての形態,機能を全 く喪失したこと」を要するとした上,当該市道の一部が道路の形状をしていることが写真により確認できることなどから,当該市道が道路としての 形態,機能を全く喪失していたとはいい難いとして,上記請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/084692_hanrei.pdf

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・10/平26(行ケ)10167】原告:(有)日新電 気/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との同一性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):

特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。

【請求項1】「屋内を殺菌作用のある紫色の可視光線と不可視光線の近紫外線で透過して,ウイルスを殺菌することを特徴とした,『紫色の可視光 線と不可視光線の近紫外線を透過する構造としたウイルス殺菌安全施設』。」

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/084679_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84679

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【行政事件:α環境影響評価手続やり直し義務確認等請求,損害賠償請 求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成21年(行 ウ)第10号,同年(ワ)第1467号 )/福岡高裁那覇支部/平26・5・27/平25( 行コ)11】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして,前記事業 の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えが,却下され た事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によっ て,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害 賠償請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があると して,前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴 えにつき,確認の対象は,同法又は同条例に基づき同局長を主体とする公法上の法律関係であるところ,同法及び同条例は,環境影響調査の実施前 や調査結果を評価書にまとめる前に意見陳述の機会を設けているが,一般人に対して公法上の権利としての意見陳述権を創設的に規定したというこ とはできず,前記公法上の法律関係の主体でない者らが前記手続に対して意見陳述する主観的な権利又は法的地位を有しているということはできな いため,確認の利益を欠くとして,前記訴えを却下した事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基 づく環境影響評価その他の手続における不備等によって,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を 被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求につき,同法及び同条例は,意見を述べる個別の者らに対し,意見陳述をするという 主観的な権利又は法的地位を保障しているとはいえないから,国の公務員は,意見陳述権を保護すべき職務上の法的義務を負わないというべきであ り,国家賠償法上の違法があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/084693_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84693

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【下級裁判所事件:業務上過失傷害(変更後の訴因業務上過失致死 傷)/札幌地裁刑1/平26・10・9/平24(わ) 498】結果:その他

要旨(by裁判所):

古書店において書棚が転倒して女児2名が死傷した事故につき,同店を経営する会社の取締役である被告人の過失が問われた業務上過失致死傷被告 事件において,被告人には書棚の転倒について予見可能性があり,補強措置を講じるなどの転倒防止措置を講ずべきであったのにこれを怠った過失 があるとして,被告人を禁錮1年,執行猶予3年に処した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/084691_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84691

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/大阪地裁/平 26・3・14/平24(行ウ)176】分野:行政

判示事項(by裁判所):

所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償 却資産の耐用年数等に関する省令3条1項

要旨(by裁判所):所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算にお いて償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/084681_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84681

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【知財(その他):育成者権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・11・28/平21(ワ )47799等】第1事件原告:(株)キノックス/第1 事件被告:築館なめこ生産組合

事案の概要(by Bot):

本件は,「なめこ」の品種について後記2(2)の品種登録(以下「本件品種登録」といい,同登録を受けた品種を「本件登録品種」と,同品種に係る 育成者権を「本件育成者権」という。)を受けている原告が,被告組合及び被告会社(以下,両者を併せて,単に「被告ら」という。)は,原告の 許諾の範囲を超えて(被告組合)又は原告の許諾なく(被告会社),本件登録品種又はこれと重要な形質に係る特性(以下,単に「特性」というこ とがある。)により明確に区別されないなめこの種苗(菌床の形態のものを含む。以下,同じ。)の生産等をすることにより本件育成者権を侵害し てきたものであり,今後もそのおそれがある旨主張して,(1)被告組合に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づ く種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金2037万0848円(被 告組合の平成13年8月から平成21年8月までの間の種苗の違法な生産等による損害1823万2704円,調査費用63万8144円,弁護士費用150万円の合計) 及びこれに対する平成22年3月25日(第1事件に係る訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め た第1事件と,(2)被告会社に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づく種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復 の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金301万6000円(被告会社の平成19年8月から平成21年8月までの 間の種苗の違法な生産等による損害201万6000円,弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する平成25年8月24日(第2事件に係る訴状送達の日の翌 日)から支払済みまでの民法所定(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/084686_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84686

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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年 (ワ)第40982号)/東京高裁/平26・2・ 26/平25(ネ)3004】分野:行政

判示事項(by裁判所):

市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市 長個人に損害賠償の請求をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記不接続に伴って生 じた郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げ たことにより確定した後,同法242条の3第2項に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):市が住民基本台帳ネットワークシステムに接続していないことは住民基本台帳法に違反するものであり,この不接続に伴って生じ た郵送費等を支出したことは財務会計上の違法行為に該当するなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき当時の市長個人に損害賠償の請求 をすることを地方公共団体の執行機関である後任の市長に対して求めた前訴たる住民訴訟において,前記郵送費等相当額の損害賠償の請求を命じた 一審判決が,前訴の補助参加人であった前記市長個人の申し立てた控訴を前記後任の市長が取り下げたことにより確定した後,同法242条の3第2項 に基づき提起された訴訟による同損害賠償の請求につき,前記市長個人が既存の住民基本台帳電算処理システムと前記ネットワークシステムを電気 通信回線で接続しない状態を継続して知事に対して住民票の記載等に係る本人確認情報を電気通信回線を通じて送信しなかったことは,住民基本台 帳法に違反する違法なものであるが,各専決権者による前記郵送費等の支出命令等が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるとはいえ ず,前記市長個人に,各専決権者が前記郵送費等の支出命令等を行うことを阻止すべき指揮監督上の義務があったということもできないとして,前 記請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/084690_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84690

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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件/東京地裁/ 平26・4・16/平24(行ウ)552】分野:行政

判示事項(by裁判所):

犯罪の捜査に関して撮影されたビデオテープにつき編集又は複製がされたものが刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するとされ た事例

要旨(by裁判所):沖縄県尖閣諸島沖で発生した公務執行妨害被疑事件の状況を海上保安庁の職員が撮影したビデオテープについて,これを捜査の 過程で編集して作成され関係機関間における説明用の資料等とされたもの及びこれの一部が複製されたものは,に関しては後に偶然それを発見 した他の海上保安庁の職員がインターネット上に流出させ,に関しては国会法104条の規定に基づく求めに応じてそれが参議院議長に提出される などしたとの事実があっても,判示の事情の下では,刑事訴訟法53条の2第1項の「訴訟に関する書類」に該当するというべきである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/084682_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84682

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【★最判平26・12・12:相続預り金請求事件/平24( 受)2675】結果:棄却

要旨(by裁判所):

委託者指図型投資信託の受益権の共同相続開始後に元本償還金等が発生し預り金として同受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金され た場合に,共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することの可否

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/084688_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84688

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/ 東京地裁/平26・11・26/平25(ワ)2421 】原告:(株)DAPリアライズ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,名称を「タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム」とする発明についての特許(特許第5044731 号。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが製造・販売する別紙物件目録記載 の製品(以下,「イ号製品」ないし「ヘ号製品」といい,これらを併せて「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲(登録時のもの)の 請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項3に係る発明(以下「本件発明3」といい,これと本件発明1を併せて「本件発明」と いう。)の技術的範囲に属すると主張して(なお,原告は,平成26年4月7日の第6回弁論準備手続期日において,請求項2に係る発明についての特許 に基づく請求を取り下げ,被告らは,これに同意した。),特許権侵害の不法行為

に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条3項)の一部請求として,被告ソニーモバイルに対し2900万円,被告ドコモに対し800万円,被告KDDIに 対し300万円及びそれぞれ

に対する各訴状送達の日の翌日である平成25年2月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/084687_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84687

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【知財(著作権):売掛金請求事件/東京地裁/平 26・11・28/平25(ワ)14424】原告:(株)フ ェブライオ・エ・メッツォ/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的に,原告は,被告に,原告代表者であるB(以下「B」という。)の作詞に係る第1歌詞及び第2歌詞(以 下,これらを併せて「本件歌詞」という。)に旋律を付した音楽(以下,それぞれ「本件第1楽曲」及び「本件第2楽曲」といい,これらを併せて 「本件楽曲」という。)を録音収録したコンパクトディスク(以下「本件CD」という。)を売り渡したと主張して,本件CDの売買契約(以下「本件 売買契約」という。)に基づき,本件CDの代金144万円及びこれに対する平成23年11月21日(本件CDの引渡し後の日)から支払済みまでの商事法定 利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「本件請求(1)」という。),予備的に,本件CDの制作から本件訴訟に至る一連の被告の 行為(本件訴訟において,被告が本件請求(1)に関する抗弁として消滅時効の完成を主張し,同時効を援用したことを含む。)が原告に対する不 法行為を構成すると主張して,損害賠償金144万円及びこれに対する平成26年3月10日(消滅時効援用の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割 合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件請求(1)」という。)とともに,(2)原告は,Bから本件歌詞の著作権の譲渡を受けたところ,被 告による本件歌詞の歌唱が本件歌詞について原告の有する演奏権を侵害すると主張して,著作権法112条1項に基づき本件歌詞の歌唱の差止めを求め る(以下「本件請求(2)」という。)事案である。

2なお,原告は,平成26年9月8日の第17回弁論準備手続期日において,上記1(1)の主位的請求及び予備的請求に係る元本の金額を144万円から134万 4000円に減縮する旨申し立てたが,被告は,これに異議を述べた。以下に摘示する原告の主張に係る請求原因は,上記減縮を前提とするものである (以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/084685_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84685

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【行政事件:生活保護変更決定取消等(甲事件),同参加事件(乙事件 )控訴事件(原審・広島地方裁判所平成17年(行ウ)第27 号,平成20年(行ウ)第10号)/広島高裁/ 平26・3・26/平21(行コ)2】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1生活保護基準の改定により老齢加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し等を求める請求 が棄却された事例
2生活保護基準改定の告示前にされた,これに対応する保護基準に基づく生活保護費を減額する内容の生活保護決定が適法と された事例

要旨(by裁判所):1生活保護基準の改定により老齢加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し 等を求める請求につき,前記保護基準改定に当たっては,生活保護法56条の不利益変更の禁止の規律は適用されず,また,厚生労働大臣の専門技術 的かつ政策的な見地からの裁量権が認められ,その判断の過程及び手続における過誤,欠落の有無等の観点からみて,裁量権の範囲の逸脱又はその 濫用があると認められる場合に保護基準改定は違法となるところ,裁量権の逸脱,濫用の有無は,統計等の客観的な数値等との合理的関連性,専門 的知見との整合性等の観点から検証すべきであるとした上で,老齢加算を段階的に廃止するとした厚生労働大臣の判断は,省内に設置された専門委 員会の提言や各種統計的数値を踏まえたものであり,激変緩和のための措置に係るものも含め,前記の観点からの裁量権の逸脱,濫用は認められな いことから,これに基づく当該保護決定も適法であるとして,前記請求を棄却した事例
2生活保護基準改定の告示前にされた,これに対応する 保護基準に基づく生活保護費を減額する内容の生活保護決定につき,生活保護法8条に定める保護基準は,その改定によって直ちに具体的な保護費 の額の変更を来すものではなく,保護の実施機関による具体的な保護決定によって初めて保護費の額の変更が生じるものであることからすれば,保 護基準は,保護の実施機関たる下級行政庁に対する通達ないし職務命令の性質を有するものであって,直接国民の権利義務に係る法規たる効力を有 するものとはいえないのであるから,保護に関する決定が時間的に保護基準の改定を公示する告示前になされたとしても,内容的にみて改定された 保護基準に違背するものでない限り,直ちに当該処分が違法となるものではないというべきであるとした上,当該生活保護決定は,対応する改定告 示の適用開始時以降の保護費に関するものであり,内容的に前記保護基準改定の趣旨に沿うものであったことが認められ,告示前に決定を行うこと が事務手続上やむを得ないものであったなどの経緯に照らせば,改定告示前に前記決定がされたとしても,当該処分が違法であるとまではいえない とした事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/084695_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84695

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【下級裁判所事件:銃砲刀剣類所持等取締法違反,武器等製造法違 反被告事件/横浜地裁1刑/平26・10・20/ 平26(わ)670】

要旨(by裁判所):

3Dプリンター等を用いてけん銃の部品を作成した上,それらを組み立て,2丁のけん銃を製造,所持した事案につき,懲役2年の実刑が言い渡された 事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/084694_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84694

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・10/平26(行ケ)10249】原告:(株)ライフ リー/被告:特許庁長官

主文(by Bot):

1原告の訴えを却下する。

2訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

1本件訴状の「請求の趣旨」欄には,「特許庁が取消2013−300405号事件について平成26年9月29日にした審決を取り消す。」と記載されていること から,本件訴えは,TAC株式会社の原告に対する登録第3017041号商標に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消請求(取消2013−300405号)を 認めた審決の取消しを求めるものと解される。

2商標法63条2項の準用する特許法179条ただし書によれば,商標法50条1項に基づく商標登録取消請求に関する審決に対する訴えは,審判の請求人又 は
被請求人を被告としなければならない。したがって,原告が上記1記載の審決の取消しを求めて訴えを提起するのであれば,取消審判請求の請求人 であるTAC株式会社を被告としなければならない。しかしながら,上記の当事者の表示欄のとおり,本件訴えの被告はTAC株式会社となっていない。 そして,一件記録によれば,原告には,行政事件訴訟法15条1項,40条に基づく被告変更の申立てを行う意思もない。そうすると,本件訴えは,不 適法でその不備を補正することができないものである。

3よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/084678_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84678

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・9/平26(行ケ)10117等】原告:・乙事件被告 ツルヤ化成工業(株)/被告:ツルヤ化成工業(株)

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)

被告は,平成7年2月1日,発明の名称を「食品の風味向上法」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成15年6月13日,設定の登録を 受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成23年11月15日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について,特許無効審判を 請求した(無効2011−800234号)。被告は,平成24年2月3日及び同年7月2日,訂正請求をした。特許庁は,同年9月28日,訂正を認め,請求項1ない し3に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした。被告は,平成24年11月5日,知的財産高等裁判所に対し,前記審決の取消しを求める訴 えを提起し(平成24年(行ケ)第10384号),
平成25年2月1日,特許庁に対し,訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,同月22日,平成23年改正(平成23年法律第63号による改正をいう。 以下,同じ。)前の特許法181条2項に基づき,前取り消す旨の決定をした。特許庁は,平成25年7月22日,請求項1及び2の訂正を認めず,請求項3の 訂正を認め,請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした。被告は,平成25年8月28日,知的財産高等裁判所に対し,前 決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10243号),同年10月17日,特許庁に対し,訂正審判を請求した(以下「本件訂正」とい う。)。知的財産高等裁判所は,同年11月13日,平成23年改正前の特許法181条2項に基づき,前特許庁は,平成26年4月10日,「訂正を認める。特 許第3439559号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。特許第3439559号の請求項1,2に係る発明についての審判請求は,成り立たな い。」との審決をし(以下,単に「審決」とい(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/084677_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84677

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福井地裁民事部/ 平26・11・28/平24(ワ)402】

事案の概要(by Bot):

原告は,亡dの父であり,dは被告a株式会社(以下「被告会社」という。)に勤務し,被告b及び被告cはdの上司であった。本件は,dが自殺したの は,被告b及び被告cのパワーハラスメント,被告会社による加重な心理的負担を強いる業務体制等によるものであるとして,原告が被告らに対し, 被告b及び被告cに対しては不法行為責任,被告会社に対して主位的には不法行為責任,予備的には債務不履行責任に基づき,損害金1億1121万8429 円及びこれに対するdが死亡した日である平成22年12月6日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ る。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/084676_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84676

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