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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・11・14/平25(ワ)27442 】原告:(株)シップス/被告:ダイワボウテックス(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,「SHIPS」の文字を書してなる商標につき商標権を有する両事件原告(以下,単に「原告」という。)が,「SHIPS」の文字列を含むデザ インを有する布地を製造・販売する被告ダイワボウテックス株式会社(以下「被告ダイワボウテックス」という。)に対して,商標法36条1項,2項 に基づき,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を布地に付すこと及び被告標章を付した布地の販売等の同布地の廃棄を求 め,被告ダイワボウテックスから購入した上記布地を販売する被告株式会社Y2(以下「被告Y2」という。)に対して,同条項に基づき,同布地の 販売等の事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84656

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/ 平26・11・20/平26(ネ)10091】控訴人:(株) イー・ピー・ルーム/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):

控訴人は,平成9年5月2日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許の設定登録を受けた。特許庁は,異議申立て(平成10年異議第70682号)を受 け,平成13年7月4日,上記特許を取り消す決定(以下「本件取消決定」という。)をした。本件は,控訴人が,特許庁がした本件取消決定が国家賠 償法上違法であると主張して,被控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月3日から支払済みまで民法所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人は,本件取消決定の違法を主張して国に対する損害賠償請求訴訟の提起を 繰り返しており,本件訴えも,これら前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴 えを却下したため,控訴人が前記第1の1の裁判を求めて控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/084649_hanrei.pdf

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・20/平26(行ケ)10052】原告:ザプロクタ ーアンド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)

原告は,発明の名称を「一種,またはそれ以上の有効成分を含んでなるアミン反応化合物」とする発明につき,1999年(平成11年)7月12日を国際 出願日とする特許出願(特願2000−559213号,パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理・1998年7月10日及び同年10月28日,欧州特許庁(EP)。出 願時の請求項の数は28である。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年10月13日付けで拒絶理由通知を受けたので,平成22年4月16日, 意見書を提出するとともに手続補正をしたが,同年5月17日付けで拒絶の査定を受けた。原告は,同年9月21日,拒絶査定に対する不服の審判(不服 2010−21124号)を請求するとともに,手続補正をしたが,平成24年6月13日付けで上記補正につき却下の決定及び拒絶理由通知を受けたので,同年 12月17日,意見書を提出するとともに手続補正をした。原告は,平成25年1月9日付けで最後の拒絶理由通知を受けたので,同年7月11日に意見書を 提出し,手続補正をした。特許庁は,平成25年10月17日,上記手続補正を却下するとともに(なお,原告は同却下決定につき争っていない。), 「本件審判の請求は,成り立た
3ない。」との審決をし,その謄本を,同年10月29日,原告に送達した(出訴期間90日附加)。原告は,平成26年2月26日,上記審決の取消しを求め て,本件訴えを提起した。

2特許請求の範囲の記載

平成24年12月17日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(同補正後の請求項の数は9である。)の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりであ る。

「【請求項1】1重量%〜80重量%の柔軟化化合物ならびに,第一及び/又は第二アミン化合物と,香料ケトン,香料アルデヒド,及びそれらの混 (以下略)

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【★最決平26・11・25:わいせつ電磁的記録等送信頒布 ,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件/平25( あ)510】結果:棄却

要旨(by裁判所):

1刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義
2顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわ いせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・11・20/平26(行ケ)10044】原告:アップルイ ンコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)

プリヴァリス・インコーポレーテッド(以下「プリヴァリス」という。)は,発明の名称を「電子装置へのアクセスを制御するマン・マシン・イン ターフェース」とする発明につき,平成16年6月1日を国際出願日とする特許出願(特願2006−533547。パリ条約に基づく優先権主張・2003年5月30 日,米国。出願時の請求項の数は14である。以下「本願」という。)をした。プリヴァリスは,平成20年8月12日付けで拒絶理由通知を受けたの で,平成21年2月16日,意見書を提出するとともに手続補正をしたが,同年11月20日付けで拒絶の査定を受けた(同月25日送達。甲12)。プリヴァリ スは,平成22年3月25日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−6459号)を請求するとともに,手続補正をしたが,平成24年3月2日付けで拒絶 理由通知を受けたので,同年9月5日,意見書を提出するとともに手続補正をした。プリヴァリスは,平成25年1月10日付けで最後の拒絶理由通知を 受けたので,同年7月11日に意見書を提出するとともに手続補正をした。特許庁は,平成25年9月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本を,同年10月15日,プリヴァリスに送達した(出訴期間90日附加)。プリヴァリスは,平成26年2月5日,本願に係る特許を受け る権利を原告に譲渡した。同月10日,特許庁に対し,出願人名義変更届が提出され,本願の出願人が原告に変更された。原告は,平成26年2月10 日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。

2特許請求の範囲の記載

平成25年7月11日付け手続補正後の本願の特許請求の範囲(同補正後の請求項の数は6である。)の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下, 同請求項に記(以下略)

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/神戸地裁4 刑/平26・9・5/平25(わ)938】

裁判所の判断(by Bot):

証拠によって認定した事実経過は以下のとおりである。

被告人の保護の事実経過

平成25年10月22日午後6時20分頃,被告人方において男女の言い争う声や「助けて」という女性の声が聞こえるという110番通報に基づき,兵庫県垂 水警察署の警察官数名が被告人方に臨場した。被告人には,その約1週間前にも警察官が住居に強制的に立ち入って精神病院に入院させる措置を とったことがあり,警察官らはこのことを知っていた。警察官らがワンルームの被告人宅の玄関の外からドアを開けるよう何度も呼びかけたが,被 告人は,所属等を問いただして警察官であることを信用せず,玄関ドアを開けなかった。このような状態が約1時間近くも続いたことから,警察官 らは,消防レスキュー隊を応援要請し,同隊員がドアガードを解錠して,同日午後7時42分頃,B警察官をはじめ,防刃盾や刺す股を持った5,6名の 警察官が被告人方に入った。被告人は,室内の電灯を消し,部屋の中央でスニーカーを履いたまま,入口に面して立っており,右手に木刀を持ち, 左手に懐中電灯を所持していた。部屋の奥のベッドの上には女性(A)がいた。被告人は,木刀を振り上げてはいないものの,切っ先を警察官らの 方に向けて構えていることから,B警察官が,凶器を捨てるように警告すると,被告人は木刀をベッドの上に放り投げた。同警察官らが,被告人に 対し,落ち着いてその場に座るように何度も申し向けると,被告人は床の上に座ったが,警察官らが被告人に近づいていくと,被告人が急に立ち上 がろうとし,警察官らの方に向かってこようとしたので,直ちに,B警察官らは数名がかりで被告人を制圧し,手錠をかけた。被告人は,警察車両 で垂水警察署に連行され,取調室で事情聴取を受けたが,警察官に対し,「お前の顔はむかつく」「殺したる」などと叫び,椅子から立ち上がろう とするなど興奮(以下略)

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【下級裁判所事件:業務上横領/神戸地裁4刑/ 平26・9・2/平25(わ)953】

罪となるべき事実(by Bot):

被告人は,平成17年9月6日,兵庫県司法書士会所属の司法書士としてAから遺言執行者の指定を受け,平成19年2月6日,同人の死亡により,同人を 被相続人とする相続手続の遺言執行者として,その相続財産管理等の業務に従事していたものであるが,その相続財産である株式会社F銀行J支店に 開設された前記A名義の普通預金口座(口座番号●●●●●●●)の預金残高737万349円及び同行L支店に開設された同人名義の普通預金口座(口座 番号■■■■■■)の預金残高16万7052円をいずれも業務上預かり保管中,同年9月6日,神戸市a区b町c丁目d番e号所在の前記J支店において,ほし いままに,自己の用途に費消する目的で,前記A名義の2つの口座の預金の払戻請求書2通及び払戻金の振込先として同行M営業部に開設された被告人 名義の普通預金口座(口座番号▲▲▲▲▲▲)を指定した振込依頼書2通を前記J支店の行員に提出し,同行行員らをして,同月14日,前記737万349 円を,同月18日,前記16万7052円を,それぞれ前記被告人名義の預金口座に振込入金させ,もって横領した。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・10/平25(行ケ)10271】原告:(株)JK スクラロースジャパン/被告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明細書の記載要件(実施可能要件),特許請求の範囲の記載要件 (サポート要件)及び進歩性についての各判断の当否である。

1特許庁における手続の経緯

被告は,平成7年2月20日,名称を「アルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法」とする発明につき,特許出願をし,平成16年3月5日,設定登録を 受けた。原告が,平成24年9月6日付けで本件特許について無効審判請求をした(無効2012−800145号。甲43)ところ,被告は,同年12月3日付け訂 正請求書により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の変更を内容とする訂正請求をした(以下「本件訂正請求」という。)。特許庁は,平成25 年8月27日,本件訂正請求は認められないとした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その 謄本は,同年9月5日,原告に送達された。

2本件特許に係る発明の要旨

本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである。

【請求項1】「シュクラロースからなることを特徴とするアルコール飲料の風味向上剤。」

【請求項2】「アルコール飲料にシュクラロースを添加することを特徴とするアルコール飲料の風味向上法。」

【請求項3】「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.0001〜2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の 風味向上法。」

【請求項4】「アルコール飲料に含まれるエチルアルコール100部に対してシュクラロースを0.001〜2.0部添加する請求項2記載のアルコール飲料の 風味向上法。」(以下,各請求項に記載された発明を「本件発明1」,「本件発明2」などといい,各請求項に記載された発明をすべて併せて「本件 発明」という。)

3本件審決の理由の要点(審決取消事由に関するもの(以下略)

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【★最大判平26・11・26:選挙無効請求事 件/平26(行ツ)155】結果:その他

要旨(by裁判所):

平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙 区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に 更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはでき ない

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【★最大判平26・11・26:選挙無効請求事 件/平26(行ツ)78】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙 区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に 更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはでき ない

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【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁1 2刑/平26・11・10/平24(わ)3568】

要旨(by裁判所):

高級クラブにおいて「社長」の肩書を持つ被告人が源泉徴収義務者に該当しないと判断された事例

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【知財(著作権):プログラム著作物使用権不存在確認 等請求事件/東京地裁/平26・10・29/平2 5(ワ)32154】原告:ディーアイシージャパン(株)/被告:三 井住友トラスト・パナソニック

事案の概要(by Bot):

本件は,別紙物件目録記載のソフトウェアプログラム(以下「本件ソフトウェア」という。)の著作権者である原告が,リース業者である被告に対 し,不当利得金68万7750円(被告がユーザーから受領した再リース料相当額)及びれに対する平成25年12月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済 みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件:貸金等請求事件/大阪地裁/ 平26・11・13/平25(ワ)8321等】原告:P 1/被告:(株)コバシステム

事案の概要(by Bot):

本件は,原告P1が,被告会社に対し,消費貸借契約に基づく貸金の返還を,被告P2に対し,保証契約に基づく保証債務の履行を求め,原告会社が, 被告会社に対し,請負代金債権を原債権とする債務弁済契約(準消費貸借契約)に基づく弁済金の支払を,被告P2に対し,保証契約に基づく保証債 務の履行をそれぞれ求めている事案である。被告らは,甲事件,乙事件双方の請求に対し,被告会社のプログラム著作権の侵害による損害賠償請 求を,乙事件の請求に対し,被告会社の業務委託契約に基づく委託金請求権を,それぞれ自働債権とする相殺の抗弁を主張している。

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【労働事件:戒告処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・12・ 17/平24(行ウ)222】分野:労働

事案の概要(by Bot):
大阪市交通局長(以下「交通局長」という。)は,被告大阪市交通局自動車部の職員である原告に対し,同人が入れ墨の有無等を尋ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法32条)に当たるとして,地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項1ないし3号並びに大阪市職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,被告に対し,上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,上記調査,本件処分等により精神的損害等を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額75万円の損害賠償並びにこれらに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成 224年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/085005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85005

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【下級裁判所事件:貸金請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 平26・9・18/平26(ネ)148】結果:棄却

要旨(by裁判所):

不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため, 後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/084633_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84633

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・11・5/平26(行ケ)10061】原告:日鉄住金ロー ルズ(株)/被告:(株)フジコー

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):

平成25年6月3日付け訂正請求(本件訂正。甲19,20)によって訂正された本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし4に記載された発明(本件発明) の要旨は,次のとおりである(下線部分が本件訂正によって付加された部分である。以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明1」などと表 記する。)。

【請求項1】「鋼系材料からなる芯材の周囲に,質量比で,C:1.0〜3.0%,Si:0.2〜2.0%,Mn:0.2〜2.0%,V:3.0〜10.0%,Cr:3.0〜 10.0%,Mo,Wの1種または2種を2.0〜10.0%およびTiを0.02%以上0.2%以下含有し残部Feおよび不可避的不純物からなる外層材を形成し,連続鋳 掛け法を用いて複合ロールを製造するにおいて,溶解炉より外層材を出湯する際に取鍋もしくは注湯炉に出湯1kg当たりTiを0.5〜5.0g添加すること を特徴とする熱間圧延用複合ロールの製造方法。」

【請求項2】「質量比でNi:0.2〜5.0%,Co:0.2〜10.0%,Nb:0.2〜2.0%の1種または2種以上を含有したことを特徴とする請求項1に記載の熱間 圧延用複合ロールの製造方法。」

【請求項3】「帯鋼または鋼板を熱間圧延する連続熱間圧延機群に組み込まれる熱間圧延用複合ロールであって,請求項1または2に記載の製造方法 にて製造されたことを特徴とする熱間圧延用複合ロール。」

【請求項4】「鋼板を熱間連続圧延機にて圧延成形する熱間圧延方法において,前記圧延機群における後方3基の圧延機の少なくとも1基以上の圧延 機にて複合ロールの直径を250〜620mm且つ縦弾性係数を200GPa以上とした請求項3に記載の熱
間圧延用複合ロールを使用し,引張強さ800MPa以上の鋼板を圧下率40%以上で圧延することを特徴とする圧延方法。」

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/084634_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84634

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平 26・11・18/平25(ワ)14214】原告:(有)トレナ ージュアカデミー/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,「音叉型治療器」に関する特許の特許権者である原告が,被告らに対し,被告らが役員を務めていた二つの株式会社が上記特許に係る発明 の実施品の販売等をしたことに関し,被告らが会社法429条1項に基づく責任を負うとして,損害賠償金のうち5000万円及びこれに対する請求の日の 翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/084635_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84635

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【★最判平26・10・7:Aに対するわいせ つ図画販売幇助,わいせつ図画販売・頒布幇助,Bに対するわいせつ 図画販売幇助,Cに対するわいせつ図画販売各被告事件/ 平24(あ)1080】結果:棄却

判示事項(by裁判所):

刑法175条と憲法13条,19条,21条,31条

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/084636_hanrei.pdf

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【下級裁判所事件/奈良地裁/平26・11・6 /平25(行ウ)23】

事案の概要(by Bot):

原告は,地方公共団体である被告に勤務する地方公務員であるが,奈良市長から,平成25年7月30日,地方公務員法29条1項1号及び3号並びに職員の 懲戒の手続及び効果に関する奈良市条例5条の規定により,同月31日から同年10月30日までの間(3か月間),原告の給料月額の10分の1を減給する との懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件訴訟は,原告が,奈良市長の所属する地方公共団体である被告に対し,本件処分はその 根拠を欠き違法であると主張して,本件処分の取消しを求めるものである。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/084639_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84639

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁13 民/平26・10・9/平21(わ)8030】

要旨(by裁判所):

国が,緑のオーナー制度の費用負担者に対する分収育林契約の申込みの勧誘に当たり,分収金の総額が払込額を下回る可能性がないとの誤解に陥ら ないように,又はその誤解を取り除くように説明しなかったことについて説明義務違反があり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとさ れた事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/084642_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84642

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