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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 13/平27(行ケ)10021】原告:キメリクス,インコーポレイテッド 被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件及びサポート要件の充足の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,本願発明に係る公表特許公報を「本願明細書」という。)。
「【請求項1】薬理学的に有効な量の下記の構造を有する化合物または医薬上許容可能されるその塩(裁判所注:以下,下線部分を「HDP−CDV又はその塩」ともいう。)と,少なくとも1つの免疫抑制剤とを含む,ウイルス感染を治療するための医薬組成物であって,前記ウイルス感染は,アデノウイルス,オルソポックスウイルス,HIV,B型肝炎ウイルス,C型肝炎ウイルス,サイトメガロウイルス,単純ヘルペスウイルス1型,単純ヘルペスウイルス2型又はパピローマウイルス感染である,医薬組成物。【化1】」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/085377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85377

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【知財(特許権):差止請求控訴事件/知財高裁/平27・9・30/ 27(ネ)10047】控訴人:(株)コアアプリ/被控訴人:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする発明について特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人の販売する「REGZAPhoneIS04」という名称のスマートフォン(被告製品)にインストールされている「ホーム」と呼ばれるソフトウェア(本件ホームアプリ)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明(本件発明1及び3)の技術的範囲に属し,本件ホームアプリがインストールされた被告製品は本件特許の特許請求の範囲の請求項4及び5記載の各発明(本件発明4及び5。なお,請求項4は請求項1及び3を引用しており,請求項5は請求項4を引用している。)の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,譲渡,輸入,輸出及び譲渡の申出の差止めを,同条2項に基づき,被告製品及び本件ホームアプリのソースコードとバイナリイメージの廃棄並びに本件ホームアプリのソースコードとバイナリイメージの製造設備の除却を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部として,252万円及びこれに対する平成23年10月12日(同月7日付け通知書が被控訴人に到達した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ホームアプリは,本件発明1及び3の技術的範囲に属さず,本件ホームアプリをインストールした被告製品は,本件発明4及び5の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,こ れを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/085376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85376

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【知財(著作権):/大阪地裁/平27・9・24/平27(ワ)731】原告:P 1/被告:明治図書出版(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,著作権の保護対象ではない別紙1本件錦絵目録記載の絵画(以下まとめて「本件錦絵」といい,個別に「本件錦絵1ないし4」という。)を所有する原告が,原告の許諾を得ず本件錦絵を被写体とする写真を利用してその発行する教材に掲載したほか,その際,被写体である本件錦絵が原告所有であることを表示しなかった被告に対し,以下の請求をした事案である。無許諾の利用が不法行為であることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求189万円’無許諾の利用により不当利得したことを理由とする不当利得に基づく損失相当額の返還請求(の予備的請求)121万5000円本件錦絵が第三者の所蔵品であるかのような虚偽の表示をしたことを理由 とする不法行為に基づく損害賠償請求280万円上記(’),の不法行為を理由とする慰謝料請求100万円弁護士費用56万円

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/085375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85375

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・9 30/平26(ワ)17832】原告:(株)カトルカール/被告:(株)エプタモ ダ

事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間で,平成26年1月15日付け業務委託契約(以下「本件契約」という。甲1)を締結したところ,(1)同年5月21日から同年6月4日までの15日間分の未払の業務委託料24万1935円,原告が立替払している5月分送料2052円(本件契約2条3項,3条ただし書により合意,甲6の2)及び債務不履行に基づく損害賠償金275万8065円の合計300万2052円,並びに,未払業務委託料24万1935円については支払期限の翌日である平成26年5月21日から,立替送料2052円及び損害賠償金275万8065円の合計276万0117円については訴状送達の日の翌日である平成26年8月13日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第1項),(2)原告と被告との間で,原告が本件契約6条1項に基づく販売権を有することの確認(請求の趣旨第2項),(3)被告が販売する別紙衣料品目録(別紙デザイン図を含む)記載の各デザインを化体した衣料品は,原告のデザインを模倣したものであるとして不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項に基づき,当該衣料品の販売の差止め(請求の趣旨第3項)を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/085374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85374

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・9・25 /平26(ワ)31864】原告:A/被告:(株)WEB広報

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告A及び原告Bは,いずれも弁護士である。被告は,企業や団体,個人等の広報の代行,インターネットに関するコンサルタント業務等を業とする株式会社である。〔弁論の全趣旨〕

(2)被告のホームページの開設被告は,「ネット誹謗中傷対策」について,ウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)を開設している。〔甲1の1〜3,甲2〕
2本件は,弁護士である原告らが,被告に対し,被告が被告ウェブサイトにおいて,「弁護士は,料金が高い」,「法律のプロの力を借りなければ削除が難しいサイトだけに限って弁護士に依頼すれば,全体の費用を大幅に減らすことができます」等と表示し,「ネット削除に詳しい弁護士」として原告らの氏名を表示したことが,(1)原告らよりも契約条件において有利であるかのような表示をしている点において品質等誤認表示(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項13号)に,(2)原告らと被告とは競争関係にあるところ,原告らの料金が不相当に高額であり,被告に比べて「コストパフォーマンスが悪い」との営業上の信用を害する虚偽の事実の告知(不競法2条1項14号)にそれぞれ当たり,これにより原告らの営業権が侵害され,原告の名誉,信用に対する損害を被ったと主張して,慰謝料各80万円の支払を求める事案である。 3争点
(1)被告ウェブサイトの記載が役務の品質等を誤認させる表示に当たるか
(2)被告による虚偽事実告知の不正競争の成否
ア被告ウェブサイトの記載が虚偽の事実の告知に当たるか
イ原告らと被告が競争関係にあるか
(3)原告らの営業上の利益の侵害の有無及び損害額

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/085373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85373

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・9・11 /平25(ワ)20534】

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨から容易に認められる事実である。)
(1)当事者
原告は,平成21年5月に株式会社日本エル・シー・エーから会社分割の方法により設立された,住宅,建設,不動産業界,自動車関連業界,組織開発,人材育成等に関するコンサルティング事業を行う会社である。株式会社日本エル・シー・エーは,その後株式会社L’ALBAホールディングスと,さらに平成25年8月に株式会社エル・シー・エー・ホールディングスへと商号変更をした(商号変更の前後を問わず,以下「エル社」という。)。原告は,エル社の傘下である株式会社インタープライズ・ホールディングス(以下「IPH」という。)の子会社であり,エル社の孫会社である。被告Cは,平成2年1月にエル社に入社し,平成21年8月に同社取締役,平成22年8月には同社代表取締役となった。被告Cは,平成21年8月から平成25年1月までは原告の代表取締役でもあった。被告Aは,平成14年4月にエル社に入社し,平成21年5月,同社から
株式分割の方法により原告が設立されるに伴い,原告の取締役,平成22年5月に専務取締役となった。被告Aは,平成24年7月24日に自らが代表取締役となって被告リブ社を設立し,同月31日をもって原告の取締役を退任した。被告Bは,平成8年4月に訴外日本水産株式会社に入社し,平成17年に同社を退社した後,エル社に入社し,平成21年5月に原告に転籍して,同社自動車事業部部長,平成23年に執行役員となった。被告Bは,平成24年8月6日に被告オートビジネス社を設立し,同月20日をもって原告を退職し,被告リブ社の取締役に就任している。被告リブ社は,被告Aが,原告を退職する前の平成24年7月24日,同人によって設立された資本金300万円の株式会社であり,経営・事業に関する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/085372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85372

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 8/平26(行ケ)10255】原告:極東鋼弦コンクリート振興株/被告 Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成20年3月18日(優先権主張:平成19年11月1日,日本国。以下「本件優先日」という。),発明の名称を「プレストレスト構造物」とする
2特許出願(特願2008−69055号)をし,平成21年11月13日,設定の登録を受けた。?被告は,平成25年5月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から3及び5に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2013−800090号事件として係属した。 ?原告は,平成26年5月16日,請求項5を削除するなどの訂正を請求した。
?特許庁は,同年10月17日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4404933号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。特許第4404933号の請求項3に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年11月21日,本件審決のうち,請求項1及び2に係る部分の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】内ケーブル方式のプレストレスト構造物であって,/PC鋼材が挿入されるとともに,充填材が充填されるシースと,/前記シースに接続される接続部材と,/前記シース及び前記接続部材の接続部分に配置され,液体の吸収に伴う膨張によって前記シース及び前記接続部材に密接可能な膨張体と,を有し,/前記膨張体は,液体を吸収可能な材料を含む不織布によって構成され,前記不織布は吸水膨張性繊維と基材繊維からなり,前記吸水膨張性繊維としてベルオアシス(登録商標)またはランシール(登録商標)を用いるこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/085371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85371

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【知財(特許権):差止請求控訴事件/知財高裁/平27・10・8/ 27(ネ)10097】控訴人:(株)チャフローズ・コー/被控訴人:楽天 (株)

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
(略称は,特に断らない限り,原判決の略称に従う。)
?本件は,控訴人において,被控訴人が原判決別紙差止対象製品目録(以下「差止目録」という。)記載の各製品(被告製品)を製造,販売,輸出して控訴人の特許権(本件特許権)を侵害している旨主張し,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,上記製造,販売,輸出の差止めを求めた事案である。
?原判決は,被告製品が本件特許権の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属すると認めることはできないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。 2前提事実
原判決2頁17行目「生ずる。」を,「生ずる。」と改めるほかは,原判決の事実及び理由第2の1記載のとおりである。
3争点
?被控訴人による被告製品の製造,販売,輸出の事実の有無
?被告製品に係る本件発明の技術的範囲への属否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/085370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85370

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【知財(著作権):/東京地裁/平27・10・2/平27(ワ)13270】原告 (有)アートステーション/被告:(株)コスミック出版

裁判所の判断(by Bot):

1上記第2の2によれば,被告は,請求原因事実を明らかに争わないものとして,これを自白したものとみなされる。そうすると,請求原因事実は全て認められ,原告は,本件台詞原稿及び本件日本語字幕の著作権(複製権及び譲渡権)に基づく侵害停止・予防請求権として,被告商品の輸入,複製及び頒布の差止めを求めることができるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求権として,それぞれ損害額1289万6940円及びこれに対する平成27年6月6日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 2よって,本訴請求はいずれも理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/085369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85369

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【知財(商標権):/東京地裁/平27・9・18/平26(ワ)30230】原告 (有)GESTS/被告:A

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告は,繊維製品の企画,製造,販売等を目的とする会社であり,別紙商標権目録記載1,2の各商標権(以下,併せて「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)の権利者の一人である。
イ 被告Aは,本件商標権の権利者の一人である。ウ被告会社は,スポーツウェアの製造,販売等を目的とする会社であり,平成25年12月11日に「株式会社エイプラン」から「株式会社セールスフロント」へと商号変更したものである。 (2)本件商標権の共有
原告と被告AはBとともに,本件商標権を共有している。
(3)被告商品の販売
被告Aは,平成25年12月頃,販売店「C」に対し,被告標章を付したインナーウェア「SPO−RELAX」を販売した。同商品に添付されたタグには,「販売元:D」及び「お問い合わせ先<以下略>(株)エイプラン」との記載があった。また,被告Aは,平成26年1月頃,百貨店「E」の催事場に参加した販売業者に対し,被告標章を付したスポーツウェアのパンツ等を販売した。同商品に添付されたタグには,「販売元D」及び「お問い合わせセールスフロント<以下略>」との記載があった。なお,被告は,被告標章が本件商標と同一である点につき,争うことを明らかにしない。
2本件は,原告が,被告標章は本件商標と同一であるところ,被告商品のタグの記載からすれば,被告会社も被告商品を販売したことになり,被告Aは他の共有者の同意を得ないまま本件商標権の使用を被告会社に許諾したことになるなどと主張して,被告会社に対し,商標法36条1項,2項に基づき,本件商標の使用の差止め及び被告商品の廃棄を求めるとともに,被告らに対し,民法709条及び商標法38条2項に基づき,連帯して156万6666円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/085368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85368

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【知財(特許権):差止請求控訴事件/知財高裁/平27・10・8/ 27(ネ)10059】控訴人:(株)チャフローズ・コー/被控訴人:(株) 菌研究所

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決の略称に従う。)
?本件は,控訴人において,被控訴人らが差止目録1から3記載の各製品(被告各製品)を製造,販売,輸出して控訴人の特許権(本件特許権)を侵害している旨主張し,被控訴人らに対し,特許法100条1項に基づき,上記製造,販売,輸出の差止めを求めた事案である。 ?原判決は,被告各製品が本件特許権の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属すると認めることはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し た。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/085367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85367

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・10・8/平26(ネ)10111】控訴人:(株)松井製作所/被控訴人: (株)カワタ

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙イ号製品目録記載の製品(イ号製品)及び原判決別紙ロ号製品目録記載の製品(ロ号製品)を製造,販売等する行為が,控訴人の有する発明の名称を「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」とする発明に係る特許(登録番号第3767993号。本件特許。)を侵害すると主張して,本件特許に係る特許権(本件特許権)に基づき,イ号製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止め,ロ号製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止め,イ号製品及びロ号製品並びにこれらの半製品の廃棄を求め,併せて,不法行為に基づき,イ号製品の製造販売による損害賠償(平成23年8月から平成25年3月まで)として8432万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/085366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85366

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 8/平26(行ケ)10176】原告:ザトラスティーズオブ/被告:(株)半 導体エネルギー研究所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成10年10月8日,発明の名称を「高透明性非金属カソード」とする発明について国際特許出願(国際特許出願番号:PCT/US1998/021171,日本における出願番号:特願2000−516507号。パリ条約による優先権主張:平成9年10月9日,同年11月3日,同月5日,同年12月1日,平成10年4月1日,同月3日,同月10日及び同年9月14日,米国。甲44)をし,平成12年4月10日,日本国特許庁に翻訳文を提出し(公表公報:特表2001−520450号),平成22年5月14日,設定の登録を受けた(請求項の数10。甲1)。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし6,9及び10を併せて「本件発明」ということがある。
(2)被告は,平成23年6月14日,特許庁に対し,本件発明1ないし6,9及び10に係る本件特許について無効審判を請求し,無効2011−800099号事件として係属した。 (3)特許庁は,平成24年4月25日,「特許第4511024号の請求項1ないし6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第 31次審決」という。)をし,その謄本は,同年5月10日,原告らに送達された。
(4)原告らは,平成24年9月5日,第1次審決の取消しを求める訴訟を提起し,知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10314号審決取消請求事件として係属し,同裁判所は,平成25年10月31日,第1次審決を取り消すとの判決をした。
(5)特許庁は,さらに無効2011−800099号事件について審理し,平成26年3月19日,「特許第4511024号の請求項1〜6,9〜10に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/085365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85365

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【★最判平27・10・8:納税告知処分等取消請求事件/平26(行 ヒ)167】結果:その他

要旨(by裁判所):
権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/085364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85364

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【知財(著作権):著作権確認等請求控訴・附帯控訴事件/知 財高裁/平27・10・6/平27(ネ)10064】控訴人兼附帯被控訴人:X/被 訴人兼附帯控訴人:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙論文目録記載1の論文(原告論文)の著作者である原告が,被告Y2が単独又は指導教授である被告Y1と共同で執筆した別紙論文目録記載2ないし4(被告ら共著論文1,同2及び被告Y2論文)及びAが執筆した論文(A論文)の中にそれぞれ原告論文の記述とほぼ同一の記述があり,これらが原告論文に係る原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害する不法行為であり,また,学術論文を他人に盗用・剽窃されない利益を侵害する一般不法行為(民法709条)を構成し,被告Y1が勤める大学院を運営する被告学園は被告Y1の各不法行為について使用者責任(同法715条1項)を負うと主張して,被告Y2及び被告Y1に対しては,被告ら共著論文1,同2及び被告Y2論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害の共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として330万円及びこれに対する各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,また,被告Y2及びAの指導教授であった被告Y1に対しては,被告ら共著論文1,同2による学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為並びにA論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害に係るAとの共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として220万円及び各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,被告Y2及び被告Y1に対して,著作者人格権侵害に基づく名誉回復措置請求(著作権法115条)として謝罪広告の掲載を求め,このほか,被告学会に対しては,同被告の運営するウェブサイト上での被告ら共著論文2及びその著作者名の掲載が原告論文に係る公衆送信権及び氏名(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/085363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85363

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【知財(商標権):商標権侵害行為・不正競争行為差止等請 事件/東京地裁/平27・9・10/平27(ワ)7200】原告:(株)グリーンハ ス/被告:デジタルランド(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,以下のとおり求める事案である。なお,不正競争防止法に基づく請求に係る訴えは取下げ済みである。
(1)被告が原告の有する商標権に係る登録商標と類似した本件標章2及び3を付したフライヤー(以下「被告フライヤー」という。)を輸入,販売して
3いる旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づく本件各標章を付した被告フライヤー及びその包装の輸入の差止め,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償金979万2876円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,商標法39条及び特許法106条に基づく信用回復措置としての謝罪文の掲載を求める。
(2)被告が原告所有に係る本件レシピ1600部を占有している旨主張して,所有権に基づく本件レシピ1600部の引渡し及び将来の履行不能又は執行不能の場合の代償請求として52万8595円の支払を求める。
(3)被告が原告に販売したフライヤーの一部について不良があったため原告が売買契約を解除した旨主張して,解除に基づく原状回復として,支払済みの売買代金の返還金合計90万0600円及びこれに対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/085361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85361

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【知財(不正競争):営業妨害予防等請求事件/東京地裁/平27 ・8・27/平26(ワ)19616】原告:(株)三実通商/被告:三栄産業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。
(1)原告は,被告が,不正の利益を得,又は原告に損害を与える目的で,原告から示された別紙営業秘密目録1及び2記載の各情報(以下,別紙営業秘密目録1記載の情報を「本件鍵情報」,別紙営業秘密目録2記載(1)の情報を「本件名簿情報1」,同目録記載(2)の情報を「本件名簿情報2」といい,これらを併せて「本件各情報」という。)を使用して営業活動を行うなどしたと主張して,不正競争防止法3条1項及び2項に基づき,本件各情報の使用,開示及び別紙物件目録記載の鍵(以下「二重打刻鍵」という。)の製造等の各め並びに二重打刻鍵の廃棄を求める(前記第1の1ないし4)。
(2)原告は,被告が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)19条及び2条9項6号に違反した行為を行っており,これにより原告の利益が侵害され,又は侵害されるおそれがあると主張して,独占禁止法24条に基づき,二重打刻鍵の製造等のを求める(前記第1の1及び2)。具体的には,原告は,被告が,正常な商慣習に照らして不当な利益をもって,原告の顧客である綜合警備保障株式会社(以下「SOK」という。)を被告と取引するように誘引し(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)9項),また,自の取引の相手方であるSOKとの間の取引を不当に妨害する(平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号による改正後の一般指定14項)という行為を行っている旨主張する。 (3)原告は,被告による二重打刻鍵の製造等が債務不履行,一般不法行為又は
3上記(1)のとおり不正競争に該当するとして,民法415条,709条又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償金2733万1214円及びこれに対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/085360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85360

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平27・9・29/平26(ワ)8869】原告:兵神装備(株)/被告:武蔵エン ニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告表示目録記載の各標章(以下,同別紙に従い個別に「原告表示1ないし4」ともいう。)が,その製造販売する回転容積式一軸偏心ねじポンプ(以下「一軸偏心ねじポンプ」という。)及び同ポンプの構造を持つディスペンサーの商品等表示として著名ないし周知となっているとする原告が,被告に対し,被告による別紙被告表示目録記載の各表示をその商品の商品等表示として使用して製造販売等する行為が不正競争防止法2条1項1号又は2号に該当する旨主張して,同法3条1項に基づき,別紙被告表示目録記載の表示を付した商品の製造販売等のめ,及び,同条2項に基づきその廃棄及び表示の抹消を求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償として844万6200円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年9月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/085359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85359

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【下級裁判所事件:道路交通法違反被告事件/横浜地裁6刑/ 平27・9・9/平27(わ)12】

要旨(by裁判所):
警察官の呼気検査の要求が相当曖昧な形で行われた可能性を否定できず,被告人が警察官による呼気検査の要求を意識した上でこれを拒絶する意思を明確にしたと認定することは困難であり,被告人の呼気検査拒否の事実があったと認めるには合理的な疑いが残るとして,呼気検査拒否罪(道路交通法118条の2)の成立を否定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/085358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85358

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・9 30/平27(行ケ)10086】原告:日本ウェーブロック(株)/被告:カラ ーマトリックスホールディング

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,以下の商標(登録第5041167号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日:平成18年5月22日
設定登録日:平成19年4月13日
指定商品:第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品,農業用プラスチックフィルム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿網,ゴム製包装用容器,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,ゴム」
(2)被告は,平成25年3月29日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品中,第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ
状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録が取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年4月12日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2013−300258号事件として審理し,平成27年3月31日,「登録第5041167号商標の指定商品中,第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/085357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85357

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