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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・6・29/平27(ネ)10042】控訴人:X/被控訴人:(株)テレビマ ユニオン

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人の著作物である原告各小説を無断で翻案ないし複製して被告各番組を制作して,控訴人が有する著作権(翻案権,複製権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,被告各番組の公衆送信及び被告各番組を収録したDVDの複製,頒布の差止めを求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償金3200万円及びこれに対する平成25年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求のうち,被告番組1−3−1,被告番組2−5−6,被告番組3−4−6,被告番組4侵害認定表現部分及び被告番組5侵害認定表現部分が,それぞれ,控訴人の保有する原告各小説に係る著作権(複製権,翻案権)を侵害すると認めて,被告各番組の公衆送信の差止め,同番組を収録したDVDの複製又は頒布の差止め,及び,30万8659円の損害賠償金(遅延損害金を含む。)の支払について認容し,その余の請求を棄却した。控訴人は,損害賠償金の支払が認められなかった部分についてのみ控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/085997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85997

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【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平28・3・16/平25( )1985等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1訴訟物
原告らは,原告らの長男Dが自死したのは,Dの雇用主であった被告C,配置先又は出向先であった被告E,及び両社(以下「被告会社ら」ということがある。)の代表者であった被告Fの安全配慮義務違反によるとして,被告C及び被告Eに対しては民法415条又は709条に基づき,被告Fに対しては同法709条又は会社法429条1項に基づき,各自,Dの父である原告Aに対する逸失利益,慰謝料,葬儀費用及び弁護士費用4867万7147円及びこれに対する不法行為後(その他の債権については催告前)である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,Dの母である原告Bに対する逸失利益,慰謝料及び弁護士費用4702万7147円及びこれに対する平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告Cに対し,Dの時間外労働手当として原告Aに対する146万7671円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,原告Bに対する146万7672円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,及び,前記各時間外手当についての付加金 3及びこれに対するその支払を命じる判決確定日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2前提事実
(1)Dと被告らとの関係等
原告らの長男Dは,平成13年6月から被告Cに雇用されコールセンターの業務等に従事した後,平成23年10月1日から被告Cに在籍したまま,被告Eのチョコレート販売事業に従事させる旨の人事異動の発令を受け(以下「本件異動」という。本件異動が被告C内部の1部門としてのチョコレート販売事業(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/085996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85996

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【行政事件:育児休業手当金不支給処分取消請求事件/東 地裁/平28・2・25/平27(行ウ)26】分野:行政

判示事項(by裁判所):
地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分が,不適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分につき,申請者は,その子(平成24年6月27日生)について平成25年6月13日に保育所への入所申込みを行い,同月19日付けで不承諾通知書の発行を受けており,その入所希望日欄には同年7月1日と記載されているが,上記申請者が,同年5月中旬,保育所における保育を希望していたものの,同年6月1日時点で保育所の定員に欠員がなく,上記子が保育所に受け入れられる状況になかったこと,上記申請者が,保育所への入所申込みと併せて,同年6月1日現在,上記子が甲市内の保育所に在籍しておらず,0歳児の定員に空きはない旨を記載した書面の発行を受けていたこと,上記入所申込み(不承諾通知書)における入所希望日が同年7月1日とされたのは,同申込みが同年6月15日を過ぎていたため,甲市役所が,そのように取り扱ったことによるものであること(甲市においては,保育所への入所日を月初日である1日として,月途中からの入所を原則認めず,保育所への入所手続の申込みの締切日を,入所日の前月13日から17日のあらかじめ定められた日としていた。)など判示の事実関係の下においては,前記申請者は,前記子の満1歳到達日の翌日を含めた同日以降の期間につき,保育所における保育の実施を希望し,これを前提とする申込みを行ったものの,これを受け入れる保育所がなく,保育の実施が当面行われない状況にあったということができるから,前記申請は,同項に基づき地方公務員等共済組合法施行規則(平成27年総務省令第31号による改正前のもの)第2条の5の3第1号の定める要件(「育児休業に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳に達する日後の期間について,当面その実施が行われない場合」)を満たしていたというべきであるなどとして,前記申請に対する不支給処分は不適法であるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/085995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85995

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【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求事件/名古 地裁/平28・2・18/平26(行ウ)128】分野:行政

判示事項(by裁判所):
「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも認容された事例

要旨(by裁判所):「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,「技術」の在留資格を有する外国人が法24条4号イに規定する「専ら行っている」とされるのは,当該外国人の在留資格に対応する活動と現に行っている就労活動等との関連性,当該外国人が当該就労活動等をするに至った経緯,当該外国人の認識,当該就労活動等の状況,態様,継続性,固定性等を総合的に考慮して,当該外国人の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度にその就労活動等が行われていることを要するものと解するのが相当であり,同号イに規定する「明らかに認められる」とは,証拠資料,本人の供述,関係者の供述等から資格外活動を専ら行っていることが明白であると認められることを意味すると解されるとした上で,上記の者の在留資格に対応する活動は機械のプログラミング作業であったところ,上記の者が現に行っていた就労活動である旋盤機械の操作については,上記の者が大学で履修した科目と深い関連性を有し,上記の者は,プログラミング作業を行うための研修としてその対象機械の操作を学んだ経験を有していたほか,上記就労活動の期間は1か月未満で労働条件等も明確になっていなかったため,自己が行う業務について確定的に認識していなかったなどの事情の下では,上記の者の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度に就労を行っていると評価することは困難であり,上記の者が資格外活動を「専ら行っている」ことが「明らかに認められる」ということはできないから,上記認定は取消しを免れず,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分のいずれも取り消されるべきであるとして,上記各請求をいずれも認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/085994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85994

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【行政事件:行政文書不開示処分取消請求事件/東京地裁/ 28・1・14/平25(行ウ)782】分野:行政

判示事項(by裁判所):
消費者庁が不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた立入検査において任意に提出を受けた文書のうち,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号柱書きの不開示事由に該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):消費者庁は,不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた同法9条1項に基づく立入検査において,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面を入手しており,本件不開示文書を公にしたからといって,同法4条1項に違反している可能性のある事業者に対する調査等の業務の遂行に具体的な影響が生じるとは直ちには考え難いこと,消費者庁は措置命令を行った場合に当該措置命令の事業者を特定して,その違反内容を具体的に公表していること,上記書面は,監査法人からの質問に対する回答を記載した文書であり,消費者庁が自ら作成した文書ではなく,僅か1枚の文書であることなど判示の事実関係の下においては,上記書面を公にすることによって,消費者庁の事務(現在及び将来における同法に基づく調査事務)の適正な遂行について実質的な支障を及ぼす蓋然性を客観的に認めることはできず,上記書面に記録された情報は,行政機関の保有する情報の公開等に関する法律5条6号の定める不開示情報には該当しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/085993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85993

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・6・30/平28(ワ)12480】原告:フルタ電機(株)/被告:(株)ニチモ ワンマン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である。
(1)原告は,被告ワンマンらによる別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(以下「本件装置」という。)の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害すると主張し,被告ワンマンらに対し,特許法(以下「法」という。)100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを求める。(上記第1の1)
(2)原告は,被告西部機販による本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害すると主張し,被告西部機販に対し,法100条1項に基づき,これらの行為の差止めを求める。(上記第1の2)
(3)原告は,別紙物件目録2記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録3記載の「板状部材」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)がいずれも本件装置の生産にのみ用いる物であり,被告ワンマンら及び被告西部機販によるその譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害するものとみなされると主張し,被告ワンマンら及び被告西部機販に対し,法100条1項,101条1号に基づき,これらの行為の各差止めを求める。(上記第1の3)
(4)原告は,上記(1)ないし(3)の請求をするに際し,被告ワンマンら及び被告西部機販に対し,法100条2項に基づき,本件装置及び本件各部品の各廃棄を求める。(上記第1の4)
(5)原告は,被告ワンマンら及び被告西部機販による別紙メンテナンス行為目録記載1,2の各行為(以下,順に「本件メンテナンス行為1」,「本件メンテナンス行為2」といい,これらを併せて「本件各メンテナンス行為」という。)が原告の特許(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/085992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85992

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・6・23/平27(ワ)6812】原告:HUROM(株)/被告:(株)イーバランス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載のスロージューサー(以下「被告製品」という。)の販売等が,原告が独占的通常実施権及び専用実施権を有する特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金3000万円及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成27年4月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/085990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85990

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【★最決平28・7・1:株式取得価格決定に対する抗告棄却 定に対する許可抗告事件/平28(許)4】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
株式等の公開買付け後に株式会社がその株式を全部取得条項付種類株式とした上でこれを取得する取引が一般に公正と認められる手続により行われた場合における会社法172条1項(平成26年法律第90号による改正前のもの)にいう「取得の価格」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/085989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85989

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【下級裁判所事件/広島地裁民3/平27・11・25/平24(ワ)1424】

要旨(by裁判所):
原告が共有持分を有する船舶につき作成された船舶競売事件の配当表について,執行裁判所が被告らの船舶先取特権(商法842条7号)を認めたのは不当であるとして提起された配当異議訴訟において,被告らに船舶先取特権は認められないとして,原告の請求を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/085988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85988

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【下級裁判所事件/広島地裁民3/平27・7・29/平23(行ウ)38】

要旨(by裁判所):
原告らがそれぞれ雇用する従業員を被保険者とする保険契約の保険料の一部
を所得税法37条1項に規定する費用として確定申告したところ,広島東税務
署長が費用として認めず,更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をし
たことから,これら処分の取消しを求めた取消訴訟において,各賦課決定処分
は適法であるとして,原告らの請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/085987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85987

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【下級裁判所事件/広島地裁民3/平28・2・2/平26(行ウ)9】

要旨(by裁判所):
原告が,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険の被保険者資格を有していたとする期間について,平成26年法律第64号による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律1条1項の確認をすることの義務付けを求めた事案について,厚生労働大臣は,同法1条1項に基づく確認等を行う権限を有しないとして,訴えを却下した事例
原告が,合計6回にわたり行った年金記録の確認申立てに対し,島根地方第三者委員会が,原告の年金記録を訂正する必要があるとはいえないと判断したことが違法であるとして,国家賠償法1条に基づき,慰謝料を請求した事案について,同委員会が年金記録の訂正が必要とはいえないと判断したことについて,国家賠償法上の違法があるとは認められないとして,請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/085986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85986

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 6・23/平28(ワ)10458】原告:(株)ポニーキャニオン/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にすることにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/085985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85985

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・6・29/平28(ネ)10019】控訴人:X/被控訴人:(株)復刊ドッ コム

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,原判決別紙イラスト目録記載のイラスト(本件イラスト)の著作者であるところ,被控訴人による原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)の複製等は,控訴人の有する本件イラストに係る著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,本件書籍の複製等の止め,同条2項に基づき,本件書籍及びその印刷用原版の廃棄,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金737万円(印税相当額の損害570万円,慰謝料100万円及び弁護士費用67万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2原判決は,控訴人は被控訴人に対して本件書籍の発行を許諾したところ,同
許諾につき控訴人に錯誤があったということはできず,また,氏名表示権の侵害があったということもできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/085984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85984

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・6 29/平28(行ケ)10045】原告:X/被告:一般(社)上方舞吉村流

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)被告代表者であるA(以下「A」という。)は,平成26年4月16日,「吉村流」の文字を標準文字で表して成る商標(以下「本件商標」という。)につ
いて,指定役務を第41類「日本舞踊の教授その他の技芸又は知識の教授,日本舞踊の興行の企画又は運営その他の映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,日本舞踏に関する図書及び記録の供覧,日本舞踊の演出又は上演その他の演芸の上演,日本舞踊に関するビデオの制作その他の教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),日本舞踏に関する楽器の貸与その他の楽器の貸与,日本舞踊のための施設の提供その他の映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,日本舞踏に関する興行場の座席の手配その他の興行場の座席の手配」として,商標登録出願をした(商願2014−29491号)。その後,出願人名義がAから被告に変更され,被告は,同年11月21日,本件商標の設定登録を受けた(商標登録第5719295号。甲1,乙36)。 (2)原告は,平成27年4月16日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を無効2015−890032号事件として審理し,平成28年1月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月15日,その謄本は原告に送達された。
(4)原告は,平成28年2月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反してされたものということはできない,同項8号,10号,15号及び19号の規定に違反してされたものということはで(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/085983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85983

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平28・6 29/平28(ネ)10017】控訴人:AdaZERO(株)/被控訴人:アスクル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許第5097246号に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がインターネット上で運営する電子商取引サイト(本件ECサイト)を管理するために使用している制御方法が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,4億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ECサイトの制御方法は,本件発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/085982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85982

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【知財(意匠権):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平28・6 10/平27(ネ)3325】控訴人:(株)クローバー/被控訴人:(株)LEC

事案の概要(by Bot):
本件は,ロッカー用ダイヤル錠付き把手の意匠権を有していた控訴人が,被控訴人が販売した製品に係る意匠が控訴人の意匠権に係る意匠と類似し,控訴人の意匠権を侵害するとして,被控訴人に対し,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,平成25年4月1日から平成26年11月30日までの侵害行為による損害賠償金1151万6206円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年12月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2原審は,被控訴人が販売した製品に係る意匠は,控訴人の意匠権に係る意匠と類似するものとは認められないとして,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/085981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85981

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【知財(商標権):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平28・4 8/平27(ネ)3285】控訴人:A/被控訴人:サンエス自動車興業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが控訴人の登録商標に類似する標章を使用して控訴人の商標権を侵害したと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人らに対し,被控訴人コルハート株式会社(以下「被控訴人コルハート」という。)が製作管理した被控訴人サンエス自動車興業株式会社(以下「被控訴人サンエス」という。)のホームページにおける標章使用について,平成23年5月から平成25年4月までの2年間の全損害756万円の一部として500万円及び弁護士費用50万円並びにこれらに対する不法行為以後の日である同月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被控訴人サンエスに対し,同被控訴人の看板及び従業員の名刺における標章使用について,平成16年5月から平成25年4月までの9年間の全損害4536万円の一部として300万円及び弁護士費用30万円並びにこれらに対す
る同月4日から支払済みまで前記割合による遅延損害金の支払,被控訴人コルハートに対し,同被控訴人が運営するポータルサイトにおける標章使用について,平成20年11月から平成25年4月までの54か月間の全損害1701万円の一部として200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する同月4日から支払済みまで前記割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。略称は,特に断らない限り,原判決の例による。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/085979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85979

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【行政事件:業務外処分取消請求事件/名古屋地裁/平28・3 16/平26(行ウ)33】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社P1(以下「P1」という。)に勤務していたP2が死亡したことについて,P2の妻である原告が,半田労働基準監督署長に対し,P2の死亡はP1における過重な業務に起因するとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料(以下「遺族補償給付等」という。)の支給を請求したところ,同署長から,平成24年10月15日付けで,P2の死亡は業務上の理由によるものとは認められないとして,遺族補償給付等を支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)を受けたため,原告が,被告に対し,本件各不支給処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/085978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85978

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 6・22/平27(ワ)12609】原告:メルク・シャープ・アンド・/被告 ファイザー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「5α−レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」とする特許第3058351号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを併せて「被告各製品」といい,個別には,同目録の番号に対応して「被告製品1」などという。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」といい,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被告による被告各製品の製造,販売及び販売の申出(以下「製造販売等」という。)に及ぶ旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/085976_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85976

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・6・15/平26(ワ)8905】原告:日亜化学工業(株)/被告:E&EJapan( )

裁判所の判断(by Bot):

1争点1(被告製品は本件発明1の技術的範囲に属するか)について
(1)被告製品の構成について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,基板上にn型層,活性層,p型層が積層された構造を備えた窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であり,p型層と,n型層(別紙8〔被告製品構造説明書(1)〕にいう層(61),別紙11〔被告製品層[61-1][61-2][61-3]付近模式図〕にいう層[61-1]ないし層[61-3])が一部露出された表面に,それぞれ正電極と負電極が形成されており,前記n型層中には,前記n型層が一部露出された表面よりも基板側に(別紙8にいう層(61B),別紙11にいう層[61-2]と層[61-3]の境界付近),Si濃度が高い領域(以下「高Si濃度領域」という。)がことが。 (2)争点1−1(被告製品は構成要件1Bを充足するか)及び争点1−2(被告製品は構成要件1Cを充足するか)について
ア前記のとおり,被告製品のn型層中には,高Si濃度領域が存在するところ,電気情報通信学会技術研究報告に掲載された加藤久喜ほか「SiドープGaNを用いた青色LEDの特性」には,SiドープGaNの電気的特性について,「図−4にSiH4流量に対する室温における自由電子濃度N及びSi濃度の関係を示す。図から明らかなように,GaN中に取り込まれるSiは,SiH4流量に比例しており線型制御が可能であることがわかった。そしてSiH4流量すなわちSi濃度に比例して室温での自由電子濃度は増加し,5×1016から2×1018cm-3まで自由に制御できた。」との記載があり,これによれば,被告製品における高Si濃度領域の電子キャリア濃度は,n型層中の他の領域よりも高いものと推認でき,同推認を覆すに足りる証拠はない。この点について,被告らは,被告製品中の高Si濃度領域は,SiH4の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/085975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85975

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