Archive by month 2月
要旨(by裁判所):
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,全部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/085664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85664
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判示事項(by裁判所):
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間の経過後にこれを納付した場合の抗告状の効力
要旨(by裁判所):
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる。
(補足意見がある。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/085663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85663
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要旨(by裁判所):
1特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて指定された運賃(以下「公定幅運賃」という。)の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令並びに同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えが適法であるとされた事例
2近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/085662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85662
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「メニエール病治療薬」とする特許権を有する原告が,被告らによる被告製品の製造販売が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び侵害の予防に必要な行為を,民法709条及び特許法102条2項又は3項に基づき,損害賠償金の一部である1億1000万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成26年10月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/085660_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85660
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要旨(by裁判所):
検察官が,公判前整理手続が進行中の刑事事件で勾留中の被告人から,弁護人らとの間の接見の内容にわたる記載を含むノート及び弁護人ら宛ての信書の草稿等に当たる便せんの任意提出を受けた行為について,弁護人らが,弁護人に固有の秘密交通権を侵害する違法な行為に当たると主張して,国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求めた事案において,検察官がノートの任意提出を受けたことは違法ではないが,便せんの任意提出を受けたことは違法であるとして,慰謝料請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/085659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85659
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要旨(by裁判所):
被告人が,普通乗用自動車を窃取しようとして,共犯者と共謀の上,被害者所有の普通乗用自動車を窃取し,同車を運転走行した際,これを発見した被害者に同車を取り返されることを防ぐなどのために,被害者に同車を衝突させるなどの暴行を加えて被害者を殺害するなどしたという強盗殺人等被告事件について,被告人が同車を運転していたとする共犯者等の供述の信用性には疑問が残り,被告人が同車を運転していたことの証明がされていないとして,被告人には強盗殺人罪は成立せず,窃盗罪の共同正犯が成立するにとどまるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/085658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85658
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要旨(by裁判所):
被告人が,深夜の路上で,四人の通行人から次々と金品を強奪しようとして,一人に傷害を負わせ,一人を殺害してバッグを奪ったほか,二人から財布や普通乗用自動車を奪うなどした強盗致傷,強盗殺人,強盗等被告事件について,これらの犯行の動機は統合失調症による妄想に基づくものであり量刑上有利にしんしゃくされるべきであるとの弁護人の主張を排斥し,その動機は単に生活費等を得るためであったと認定した上,犯行時に被告人が摂取していたアルコール等により事理弁識能力及び行動制御能力が低下していたことや,被告人が自閉スペクトラム症にり患し,反社会性パーソナリティ障害を有していたことは,量刑上特に有利にしんしゃくすべきではなく,その他の諸事情を考慮しても,酌量減軽するのが相当な事案とはいえないとして,被告人に無期懲役を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/085657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85657
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要旨(by裁判所):
長期間にわたり統合失調症にり患していた被告人が,現金等を窃取しようとして,被害者宅に深夜侵入し,就寝中の被害者を殺害するなどした住居侵入,殺人等被告事件について,被告人は,被害者に出会えば殺されるという被害妄想に支配されていた一方,被害者に脅し取られたと考えていた金を取り戻さなければならないという思考障害に強く影響された状態にあり,犯行動機は,被害妄想や思考障害の影響を強く受けた中で形成されたものであって,了解することが極めて困難であることに照らすと,犯行は統合失調症の症状の圧倒的影響の下に行われたことが明らかであって,被告人は心神喪失の状態であったとの合理的な疑いが残るとして,被告人に無罪を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/085656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85656
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「草質材圧着物」とする特許権の準共有者の一人である原告が,トウモロコシの芯(コーンコブ)の粉砕物であるコーンコブミールを配合したきのこ栽培用の配合培地の製造,販売,又は販売の申出をする被告に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,同特許権の他の準共有者の分を含めた実施料相当額である4500万円及びこれに対する不法行為の日より後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/085655_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85655
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,亡Cの作成に係る絵画「娑」(以下「本件絵画」という。)の複製物であるリトグラフ及び陶板画を被告が作成したことが,本件絵画について原告らが有する著作権の各準共有持分を侵害する旨主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ367万5000円及びこれに対する不法行為後である平成14年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本件では,本案前の争点として,「本件訴えは,訴訟係属中の先行訴訟において相殺の抗弁に供している自働債権を,別訴である本件訴訟において二重に行使するものとして,不適法であるか否か」が争われている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/085654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85654
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【事案の概要(By bot)】
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする特許権を有する甲・乙事件原告(以下「原告」という。)が,被告らにおいて,ピタバスタチンカルシウム原薬を使用して
ピタバスタチンカルシウム製剤を製造し販売する行為が前者の特許権を侵害し,同製剤の製造に使用するピタバスタチンカルシウム原薬を保存する行為が後者の特許権を侵害する旨主張して ,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/085653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85653
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事案の概要(by Bot):
本件は,ピタバスタチンカルシウム塩の結晶及びその保存方法に関する2件の特許権を有する原告が,被告らによる原薬及び製剤の製造販売等が上記各特許権の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/085652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85652
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告がその商号「トラステイル株式会社」との登記をし,債務の保証等の役務にこれを使用する行為は,原告の保有する別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)に関し,これと類似する標章である被告の商号を,同一ないし類似の指定役務である債務の保証等について使用するものであるから,これを侵害するものであるとして商標法36条1項,2項に基づき,また,原告の商号である「株式会社トラスティルグループ」は原告の周知な商品等表示であるところ,被告の商号はこれに類似し,混同を生じさせるとして不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,3条1項,2項に基づき(上記商標権侵害とは選択的併合),被告の商号の使用禁止(請求の趣旨第1項),その商号の抹消登記(請求の趣旨第2項),民法709条に基づき弁護士費用50万円及びこれに対する被告に対する警告書送達の日の翌日である平成27年3月20日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/085650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85650
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「家畜の人工授精用精子または受精卵移植用卵子の注入器及びその操作方法」とする特許第3361778号に係る特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,その願書に添付した明細書〔訂正審判事件(訂正2015−390076)の平成27年8月4日付
け審決(同月13日確定)により訂正されたもの。別紙訂正明細書(甲10の2)参照〕及び図面〔別紙特許公報(甲2)参照〕を併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下「本件特許の特許請求の範囲」,又は,単に「特許請求の範囲」という。)の請求項1記載の発明(以下「本件特許発明」という。なお,特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきであることに鑑み,以下,本件特許のうち同発明に係る特許を「本件特許発明についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告エア・ウォーター・マッハ株式会社(以下「被告エア・ウォーター・マッハ」という。)が被告製品を製造する行為は本件特許権を侵害する行為であり,また,被告らが被告製品を販売又は販売の申出をする行為も本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告エア・ウォーター・マッハに対し,特許法100条1項に基づき被告製品の製造の差止めを求め(前記第1の1),被告らに対し,同条項に基づき被告製品の販売及び販売の申出の差止めを求め(前記第1の2),被告らに対し,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求める(前記第1の3)とともに,併せて,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/085649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85649
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,国際特許出願に関する国内書面に係る手続につき特許庁長官が平成26年7月4日付けでした同手続を却下する旨の処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「行審法」という。)に基づく異議申立てに関し,特許庁長官が平成26年12月16日付けでした同異議申立てを却下する旨の決定の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/085648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85648
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府茨木市内で在宅療養支援診療所(以下「原告診療所」という。)を営む原告が,同診療所の元従業員であり,退職後,同様の在宅療養支援診療所の業務委託を受けている被告P1(以下「被告P1」という。)及び同診療所を開設した被告P2(以下「被告P2」という。)に対し,被告らは共同して,被告P1において原告診療所の患者に関する情報を持ち出して使用する不正競争防止法2条1項7号該当の行為及び患者に対し原告診療所が組織改編して被告P2の診療所となった旨の虚偽の事実を告げて原告の営業上の信用を害する同項14号該当の不正競争をなし,被告P2において被告P1の提供する患者の情報が不正取得されたものであることを知りながら使用する同項9号該当の不正競争行為をなし,原告に損害を与えたと主張して,同法3条1項に基づく住所録及びカルテの各写しの使用禁止,同条2項に基づくレセプトコンピュータ登録画面及びカルテの各写しの廃棄,同法4条に基づく損害賠償(遅延損害金を含む。),同法14条に基づく信用回復措置としての文書の交付をそれぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/085647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85647
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定・判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである(<A><B>の符号は裁判所が付した。)。
「ピーク波長430〜480nmの一次光を発する窒化ガリウム系半導体である発光素子と,発光素子から発せられた一次光の一部を吸収して,一次光の波長よりも長い波長を有する二次光を発する波長変換部とを備える白色発光装置であって,上記波長変換部は,緑色系発光蛍光体および赤色発光蛍光体を含み,上記緑色系発光蛍光体が,<A>一般式(A):EuaSibAlcOdNe(上記一般式(A)中,0.005≦a≦0.4,b+c=12,d+e=16である。)で実質的に表されるβ型SiAlONである2価のユーロピウム付活酸窒化物蛍光体,からなり,上記赤色系発光蛍光体が,<B>一般式(C):MII2(MIII1−hMnh)F6ここにおいて,Mnの組成比(濃度)を示すhの値は0.001≦h≦0.1である,(上記一般式(C)中,MIIはLi,Na,K,RbおよびCsから選ばれる少なくとも1種のアルカリ金属元素,MIIIはGe,Si,Sn,TiおよびZrから選ばれる少なくとも1種の4価の金属元素を示す。)で実質的に表される4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体からなり,前記赤色系発光蛍光体に対し,前記緑色系発光蛍光体が重量比で15〜45%の範囲内の混合比率で混合されてなることを特徴とする,バックライト光源用発光装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/085646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85646
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告の従業員であった一審原告が,一審被告に対し,3件の特許権に係る職務発明についての特許を受ける権利を一審被告に承継させたことによる平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(旧35条)3項に基づく相当の対価1億1380万7102円及びこれに対する請求日の後である平成23年5月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。上記3件の特許権に係る職務発明が旧35条1項の職務発明に当たることに争いはなく,一審原告は,一審被告が同職務発明を独占的に実施して利益を得たとして,これについての相当の対価(同条3項,4項)の支払を求めている。原審は,一審原告の請求について,223万9585円及びこれに対する平成23年5月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。これに対し,一審原告は,7576万3136円及びこれに対する平成23年5月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で原判決の変更を求めて一部控訴し,一審被告は,原判決中一審被告の敗訴部分を取り消し,同敗訴部分について一審原告の請求を棄却することを求めて控訴した。なお,一審原告は,原審において,上記3件の職務発明の平成7年度及び平成8年度分の実施に係る相当の対価についても請求していたものの,当審においてはこの2年度分の実施に係る相当の対価支払請求権については消滅時効の成立を認め,その分請求を減縮しており,同職務発明の平成9年度分以降の実施に係る相当の対価についてのみ請求している。したがって,同職務発明の平成7年度及び平成8年度分の実施に係る相当の対価は,当審における審理の対象ではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/085645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85645
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1(V1を被害者とする殺人及びこれに関連する詐欺)平成17年3月当時,Aが,A一家が多額の借金を抱えるなど金に困る状況を打開するため,V1に加入させていた多額の生命保険金を得ようと考えたことを契機に,A,B,C,D,E(当時18歳),F(当時19歳)らとの間で,V1を事故死に見せかけて殺害した上,戸籍上の妻であるBに対する保険金支払等の名目で保険会社から生命保険金をだまし取ることを共謀し,1同月上旬頃,本件マンションにおいて,かねてからAの意のままに従わざるを得ない状況に置かれていたV1(当時51歳)に対し,多額の生命保険金に加えて事故の相手方からの損害賠償金をも得ようとして,自転車に乗って対向車の前に飛び出して交通事故を装って死ぬように命じ,被告人がその現場に同行するなどしたが,V1が実行しないため,制裁として,3日間にわたって飲食させなかったり,あざができるほどに両腕をローテーブルに打ち付けるなどの暴行を加えたり,両足首のくるぶしが化膿するほど正座を長時間強制したりしたほか,被告人が「約束守らな。」などと繰り返し言い聞かせるなどして,V1を徐々に死ぬことを拒むことができない状況に追い込んだ。その上で,被告人らは,V1に,車の前に飛び出して死ぬことはでき
ないが高いところから飛び降りて死ぬことならできると言わせた上,沖縄県の指定名勝Hの崖から飛び降りて死ぬように命じ,同年6月中旬頃,観光旅行を装って沖縄県にV1を同行させ,同月30日頃,宿泊していた同県国頭郡○○村字○○△△番地所在のロッジIにおいて,それぞれV1と死別の挨拶を交わし,翌7月1日午前9時過ぎ頃,ロッジの1室で,Aが,V1に対し,Hの崖から飛び降りて死ぬよう改めて命じつつ,形見分けと称して,V1が身に着けていたネックレスを遺品として受け取るなどし,前記3月上旬頃以降の一連(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/085644_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85644
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の基地局装置(以下「被告製品」という。)の輸入,販売等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金の一部として1億円及びこれに対する不法行為後である平成26年9月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/085642_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85642
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