Archive by month 4月
要旨(by裁判所):
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/085809_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809
Read More
要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対し,顔面を殴る等の暴行を加えて傷害を負わせ,共犯少年2名と傷害の限度で共謀の上,頸部をカッターナイフで多数回切り付ける等して殺害したという各事案について,懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/085808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85808
Read More
裁判所の判断(by Bot):
?Mが崖から飛び降りるまでの経緯
ア Mは,十代の頃にGと知り合い,成人後,Gによって家族同然の付き合いをさせられ,昭和57年頃,実姉APに連れられて熊本に逃げたが,Gに見付かって連れ戻され,以後,APのほか母AQ及び弟Pと共にGとの同居を強いられるようになった。Gとの同居中,Mは,APやAQがGから殴る蹴る,飲食制限,正座強制等の虐待行為を受けているのを見ていた。しかし,Mは,APから一緒に逃げようと誘われたのに対し「捕まったらもっと何されるか分からんから。」などと言ってGの下にとどまっていた。なお,Mは,平成13年にJと婚姻届出をして戸籍上は夫婦となっているが,入籍の理由は,Mが入院をしたときの病院の扱いが違うとか,Mの年金が同人死亡後もO家に入るようにするためとかいうものであって,MとJとの間に夫婦としての実体はなかった。
イ Mは,昭和59年以降,段ボールのリサイクル工場で働いて給料をO家の家計に入れ続けており,少なくとも平成17年頃は,O家で唯一の稼ぎ手であった。平成16年頃,O家では,Gが浪費をし,旅行等の贅沢な生活をしていたにもかかわらず,M以外の者には仕事をさせなかったことが原因で,2000万円以上残っていたHのローンのほかにも5000万円近い借金を抱え,家計が苦しい状況にあった。同年12月頃,家計を管理していたJからそのことを聞いたGは,Mに対し「家,お金苦しいんや。」,「お金残して,逝ってくれるか。」などとO家のために死ぬように言った。ウMは,平成16年12月頃,前記のとおり,Gから死ぬように言われた上,その方法として,走行中の自動車の前に自転車で飛び出すことを指示された。これに対し,Mは,言葉の上では承諾していたが,平成17年2月,Gの下から行方をくらませた。しばらくして,Mは,O家が借りていた別のマンションの部屋にいるとこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/085807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85807
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年10月15日,発明の名称を「ロータリ作業機のシールドカバー」とする発明について特許出願(特願2008−266269号。以下「本件出願」という。同年3月26日にした特許出願(特願2008−81313号)の分割出願)をし,平成26年1月17日,設定の登録を受けた(請求項の数2。甲7。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成26年5月2日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2014−800071号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年2月17日,本件特許に係る特許請求の範囲等を訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成27年4月10日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5454845号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,請求項1及び2に係る発明をそれぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」といい,併せて「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】トラクタの後部に装着され,トラクタと共に走行する作業機本体に支持される作業ロータと,その上方を覆うシールドカバー本体とその進行方向後方側に連結され,前記作業ロータの後方を覆うエプロンを有するシールドカバーを備えるロータリ作業機において,/その進行方向後方側の位置で固定され,その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり,前記端部寄りの部(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/085806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85806
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりと認められる。なお,下記の符号は裁判所において付した。
【請求項1】(本件発明1)A先端にカメラを有する第1アーム部と前記第1アーム部を支持する第2アーム部とを有し,前記第1アーム部と前記第2アーム部とを折り畳み可能なアーム部と,B非使用時には前記アーム部を折り畳んだ状態で収納する収納凹部と,操作部とを有する本体部とを有する書画カメラであって,
C非使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部と前記本体部とがZ字状になるように折り畳んで前記収納凹部に収納し,D使用時には,前記アーム部を,前記第1アーム部と前記第2アーム部とが逆L字状になるように展開して使用するように構成され,E前記アーム部を折り畳んで前記収納凹部に収納したとき,前記アーム部の上面と前記操作部の上面とが略面一となるように構成されていることを特徴とする書画カメラ。
【請求項5】(本件発明2)請求項1〜4のいずれかに記載の書画カメラにおいて,F前記第1アーム部は,前記第2アーム部に支持される第1アーム基端部と,前記第1アーム基端部の先端部に位置し,前記カメラを有する第1アーム先端部とを有し,前記第1アーム先端部は,前記第1アーム部の長手方向に沿った所定の軸を中心として回転自在に前記第1アーム基端部に支持されるとともに,前記カメラの光学軸が鉛直方向下向きになった回転位置及びカメラの光学軸が水平方向になった回転位置で固定可能となるように構成されていることを特徴とする書画カメラ。3審判における請求人(原告)の主張本件発明1は,以下の甲1に記載された発明と,甲3〜7に記載された発明における公知の構成を寄せ集めたものであり,本件発明2は,甲1発明に甲3〜8に記載された発明における公知の構成を寄せ集めたものにすぎないから,当業者が容(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/085805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85805
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による別紙物件目録記載の各車両用ルーフアンテナ(以下「被告製品」と総称する。)の製造,販売等が原告の特許
権の侵害に当たる旨主張して,民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償金1億円(一部請求)及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成27年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/085804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85804
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「接触端子」とする特許権を有しており,被告らによる被告製品の輸入及び譲渡が上記特許権を侵害する共同不法行為に当たると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき被告製品の使用,譲渡等の差止めを,民法709条,特許法102条3項に基づき損害賠償金6億6888万0740円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告アップルにつき平成26年10月16日,被告アップルジャパンにつき同年8月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/085803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85803
Read More
要旨(by裁判所):
フィリピン人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求について,同女が本邦に入国後,22年9か月余りの間,平穏に定住し,不法残留罪以外の違法行為を行っていた形跡はなく,日本人男性との間で真摯な婚姻意思を形成するなど日本社会に深く根付いて生活していたことからすると,同女の異議申出に理由がないとした入国管理局長の裁決は,その生活基盤を根底から奪うもので,不法残留期間の長さのみを消極的に考慮する余り,人道的配慮に著しく欠けており,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量権の範囲をこえた違法性があり,また,上記裁決を前提とした退去強制令書の発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/085802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85802
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
(1)原告は,特許第5025534号の特許(本件特許)に係る発明(本件発明)を発明した後,平成20年3月17日,出願人及び発明者を原告とし,発明の名称を「還元装置及び同装置を用いた磁気水製造方法」とし,P4特許事務所の弁理士を代理人として,本件発明に係る特許出願(本件出願)をした。P3社の代表取締役であるP5は,原告を同社の技術部長として給料を支払い,本件出願の費用を支払い,設備を借りて実験をするなど,本件特許に関する事業に協力していた。原告は,P5とP3社を共同経営することとしたことから,P5の求めに応じて,本件特許の出願人の名義を原告からP3社に変更することとし,同年6月13日,出願人名義変更の届出をした。原告は,被告を含む事業上の仲間との間で,本件特許に関わる事業の立上げについて話し合っていた。(原告本人1,2,9頁,被告本人1頁)
(2)その後,P3社の経営状態が悪化し,閉鎖することとなったため,原告は,自らが本件特許を利用した事業を続けようと考え,P5に対し,出願人の名義をP3社から再び原告に戻すことを提案し,P5はこれを了承した。その際,原告は,自己の負債等の問題があったため,出願人の名義を第三者名義にしておくこととし,被告に本件出願の名義人になってもらうこととした。その際,P5は,それまで本件特許について相当な費用を支出するなどの応援をしてきたため,原告に対し,本件特許に関わる事業が成功した場合には,200万円を返済するよう求めるとともに,被告が本件特許を他の者に売るなどして,原告が権利を失うことのないようにすることを求めた。(証人P5・8,11,14ないし16頁)そこで,原告は,念書の原案を作成し,さらにP5から指示を受け,本件出願を含む2件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/085801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85801
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否及び手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項5記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「転動するタイヤの接地特性を測定する装置であって,少なくとも,タイヤの接地圧,幅方向せん断応力及び周方向せん断応力を測定可能な測定手段を埋設された回転ドラムと,該回転ドラムの回転速度を制御するドラム用駆動手段と,測定対象としてのタイヤを,該回転ドラムの回転軸方向に一定のピッチ幅で相対的に変位させるとともに,該回転ドラムに対して接近及び離反する方向に変位させるタイヤ制御スタンドと,前記タイヤの回転速度を制御するタイヤ用駆動手段と,前記タイヤに所要のキャンバ角及びスリップ角を付与するタイヤ角制御手段とを具えたことを特徴とするタイヤの接地特性の測定装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/085800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85800
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする2件の特許権(本件特許権1及び2)を有する控訴人が,別紙被控訴人製品目録1及び2記載の電気コネクタ(被控訴人製品)を製造・販売する被控訴人に対し,被控訴人製品の製造・販売行為は,控訴人の上記各特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め,同製品の廃棄を求めると共に,民法709条に基づき,損害賠償金として,2億1640万円及びこれに対する訴状送達日である平成26年8月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成27年7月28日,被控訴人製品は,本件特許発明の技術的範囲に属さず,かつ,本件特許発明1は乙10発明と同一であるから新規性を欠き,本件特許発明2−1及び本件特許発明2−2は乙10発明に乙12ないし16(本件特許発明2−2については,乙15を除く。)に記載された周知技術を組み合わせることにより当業者が容易想到であって進歩性を欠くから,いずれも無効とされる べきものであるとの理由で,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年8月10日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/085799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85799
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「単位製剤」とする特許第4975214号(請求項の数13。平成12年4月26日出願,平成24年4月20日設定登録,優先日平成11年4月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国(US)。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成25年12月27日,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800243号事件として審理を行い,平成27年4月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年5月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年6月9日(受付日),本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載特許請求の範囲の請求項1ないし13の記載は,次のとおりである。
【請求項1】1日あたり20mgの総用量を上限として,以下の構造式:【化1】を有する化合物を単位製剤あたり1乃至20mg含み,ヒトにおける勃起不
-3-全の処置に使用される内服用単位製剤。【請求項2】1乃至5mgの上記化合物を含む請求項1記載の内服用単位製剤。【請求項3】2.5mgの上記化合物を含む請求項1または2記載の内服用単位製剤。【請求項4】5mgの上記化合物を含む請求項1または2記載の内服用単位製剤。【請求項5】20mgの上記化合物を含む請求項1記載の内服用単位製剤。【請求項6】液剤,錠剤,カプセル剤,およびゲルカップ剤からなる群より選択される形態にある請求項1乃至5のいずれかに記載の内服用単位製剤。【請求項7】錠剤の形態にある請求項1乃至6のいずれかに記載の内服用単位製剤。【請求項8】処置を必要としているヒトにおける勃起不全の処置(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/085798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85798
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)本件明細書中の【発明の詳細な説明】欄には,次の記載がある。
ア「発明の背景」
「ビタミンDおよびその誘導体は,重要な生理学的機能を有する。例えば,1α,25−ジヒドロキシビタミンD3は,カルシウム代謝調節活性,増殖阻害活性,腫瘍細胞等の細胞に対する分化誘導活性,および免疫調節活性などの広範な生理学的機能を示す。しかし,ビタミンD3誘導体は高カルシウム血症などの望ましくない副作用を示す。特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために,新規ビタミンD誘導体が開発されている。例えば,日本特許公開公報昭和61−267550号(1986年11月27日発行)は,免疫調節活性と腫瘍細胞に対する分化誘導活性を示す9,10−セコ−5,7,10(19)−プレグナトリエン誘導体を開示している。さらに,日本特許公開公報昭和61−267550号(1986年11月27日発行)は,最終産物を製造するための2種類の方法も開示しており,一方は出発物質としてプレグネノロンを使用する方法で,他方はデヒドロエピアンドロステロンを使用する方法である。1α,25−ジヒドロキシ−22−オキサビタミンD3(OCT;【判決注:マキサカルシトール】),即ち,1α,25−ジヒドロキシビタミンD3の22−オキサアナログ体は,強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方,低いインビボカルシウム上昇作用(calcemicliability)を有する。OCTは,続発性上皮小体機能亢進症および幹癬の治療の候補として臨床的に試験されている。日本特許公開公報平成6−072994(1994年3月15日発行)は,22−オキサコレカルシフェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は,20位に水酸基を有するプレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/797/085797_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85797
Read More
判示事項(by裁判所):
米国法人の関連会社である日本の証券会社等の従業員らが,米国法人から報酬として付与されたいわゆるストック・ユニットの転換日の到来により,米国法人の株式を取得して経済的利益を受けた場合において,その経済的利益に係る給与等の収入すべき日は転換日であるとされた事例。
要旨(by裁判所):米国法人の関連会社である日本の証券会社等の従業員らが,米国法人から報酬として付与されたいわゆるストック・ユニットの転換日の到来により,米国法人の株式を取得して経済的利益を受けた場合において,ストック・ユニットが米国法人に対してその株式の支払を求めることのできる権利であり,当該権利は転換日が到来した以降は取り消されることがなくなり,従業員らは転換日以降その履行を求め得ることになったなど判示の事情の下では,証券会社等が不正防止等を目的として別途定めた有価証券取引制限期間内であったために従業員らの転換日における上記株式の他への譲渡が制限された状況にあったとしても,当該経済的利益については,転換日に収入の原因となる権利が確定したというべきであり,その給与等の収入すべき日は転換日である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/085796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85796
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告代表者は,平成14年11月28日,発明の名称を「立体映像信号生成回路及び立体映像表示装置」とする発明について特許出願(特願2002−345155号)をし,平成19年6月29日,特許第3978392号(請求項の数15。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)として特許権の設定登録を受けた。平成25年10月1日,被告に対し,本件特許権につき,特定承継による本権の移転がされた。
(2)原告は,平成26年6月11日,本件特許の請求項1,3,8及び11に係る発明について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800097号事件として審理を行い,平成27年3月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許請求の範囲の請求項1,3,8及び11の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などといい,本件特許発明1,3,8及び11を総称して「本件特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件特許明細書」という。甲15)。
【請求項1】左右眼の視差作用によって立体視可能な映像を表示する立体映像表示装置に立体映像信号を供給する立体映像信号生成回路であって,前記立体視可能な映像に関する映像情報,及び,前記立体映像表示装置に関する表示装置情報を取得する情報取得手段と,前記映像情報及び前記表示装置情報に基づいて前記左目映像と前記右目映像とをずらして表示するためのオフセットを設定して,表示される映像の立体感を調整するオフセット設定手段と,を備え(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/085795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85795
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年10月24日,発明の名称を「立体網状構造体,立体網状構造体製造方法及び立体網状構造体製造装置」とする発明について特許出願(特願2012−234690号。出願日を平成13年3月16日とする特許出願(特願2001−76171号)(以下「原出願」という。)の分割出願(特願2001−348871)の分割出願(特願2010−260658)の分割出願。)をし,平成25年8月16日,特許第5340470号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年1月16日,本件特許に対し特許無効審判を請求した。原告は,同年10月17日付けで,請求項1ないし3につき訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記請求につき無効2014−800010号事件として審理を行い,平成27年3月31日,「訂正請求書に添付された明細書,特許請求の範囲又は図面のとおり訂正を認める。特許第5340470号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年4月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」など といい,これらを総称して「本件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件特許明細書」という。甲20,31)。
【請求項1】熱可塑性樹脂を原料又は主原料とする溶融した線条を複数の孔を有する口金を先端部に有するダイスから下方へ押し出し,表面に滑り性を持たせた板材の間を水面に向けて降下させ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/085794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85794
Read More
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(大阪パチンコ店放火殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/085793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85793
Read More
要旨(by裁判所):
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/085791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791
Read More
要旨(by裁判所):
被告(国立大学法人)の代表者学長及び理事が原告に対して違法なパワーハラスメントを行ったとは認められないとして,原告の被告に対する国家賠償法に基づく損害賠償請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/085790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85790
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aが商標権の設定登録をしている,「甲」と「乙」の文字を上下二段に表記したものを標章とし指定商品として電気通信機械器具が含まれる商標(商標登録番号第a号,以下「本件商標」という。)の使用に関して何ら権限がないのに,不正の利益を得る目的で,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器に,同機器の使用開始後一定の期間が経過した後に,同社と情報サービス契約を締結した者以外の者が影像及び音の視聴をすることを不可能とするために,同社が営業上搭載している時計機能を有する部品を正常に機能させないようにして,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造を施した通信カラオケ機器を,本件商標に類似する商標を付したまま販売しようと考え,別紙記載のとおり,平成26年7月17日頃から同年10月28日頃までの間,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器内部(中略)部品を正常に機能させないようにすること等により,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造が施され,本件商標に類似する商標を付した通信カラオケ機器を,同社と前記契約を締結しないBほか2名に対し,代金合計18万0600円で売却して譲渡し,もって,指定商品についての登録商標に類似する商標を使用して,当該商標権を侵害する行為とみなされる行為を行うとともに,他人が特定の者以外の者に影像及び音の視聴をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像及び音の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする装置を組み込んだ機器を当該特定の者以外の者に譲渡して,不正競争を行った。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/085789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85789
Read More