Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
本件は,「医の心」との標準文字の商標及び「医心」との標準文字の商標に係る各商標権を有する原告が,被告においてこれらの文言をパンフレットやウェブサイト上で使用して医学部受験生に対する受験指導等の宣伝広告を行っている行為が上記商標権をいずれも侵害する旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,上記各標章の宣伝広告のための使用の差止めを求めるとともに,民法709条及び商標法38条2項に基づき,一部請求として,損害賠償金2000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年9月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/086745_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86745
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,被告が設置する釜石市立?幼稚園(以下「本件幼稚園」という。)の臨時職員として勤務していた亡?が,東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)発生後,岩手県釜石市?町に存する釜石市?地区防災センター(以下「本件センター」という。)に避難し,本件地震に伴う津波(以下「本件津波」という。)に巻き込まれて死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務や,本件幼稚園における?に対する安全配慮義務を怠ったためであるなどとして,?の相続人である甲事件原告らが,被告に対し,主位的に,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,?及び甲事件原告らに生じた各損害の賠償金及び?の死亡日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を,予備的に,安全配慮義務に違反したとして債務不履行に基づき,上記各損害の賠償金及び請求の後の日である平成26年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。乙事件は,原告?及び亡?が,本件地震発生後に本件センターに避難して本件津波に巻き込まれ,うち原告?が後遺障害を負い,?が死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務を怠ったためであるなどとして,?の相続人である乙事件原告らが,被告に対し,国賠法1条1項に基づき,?及び乙事件原告らに生じた各損害の賠償金並びに?が死亡し,原告?が後遺障害を負った日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。以下,引用する書証番号は,原則として枝番を含むものとする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/086744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86744
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事案の概要(by Bot):
本件は,次のとおりの甲事件に乙事件及び丙事件が併合された事案である。
甲事件において,原告会社は,平成17年3月から平成25年2月までの間,被告会社の元従業員である被告Bから,架空循環取引(被告会社が,原告会社に対し,直接又は被告会社の取引先αを介して架空の工事を発注し,代金を支払う,原告会社が,被告会社の取引先βに対し,上記代金を上回る代金で,当該工事を発注し,その代金を支払う,被告会社が,被告会社の取引先βから当該工事の発注を受け,その代金を受け取るというもの)を強いられるとともに,税務調査の際,上記架空循環取引に係る反面調査が被告会社に及ばないようにする目的で,税負担を強要されたと主張して,被告Bにつき,不法行為による損害賠償として,被告会社につき,使用者責任(民法715条)による損害賠償として,被告会社及び被告Bに対して,連帯して,11億4264万4868円(架空循環取引そのものによる損害額〔上記の代金と上記の代金の及びそれに伴う手形割引料の合計〕9億7281万9858円及び負担を強いられた税金額1億6982万5010円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Bに対して,平成21年1月21日から平成24年6月19日までの間に合計858
万5850円を貸し付けた旨主張して,金銭消費貸借契約に基づく返還請求として,858万5850円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。乙事件において,原告会社は,被告会社に対して,平成24年11月30日から平成25年4月24日までの間に締結した請負契約に基づく報酬支払請求ないし製品の売買契約に基づく代金支(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/086743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86743
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事案の概要(by Bot):
1保全手続の経過
(1)本件は,相手方らが,原子力発電所である高浜発電所3号機及び4号機(以下,3号機を「本件原子力発電所3号機」,4号機を「本件原子力発電所4号機」といい,3号機及び4号機を「本件各原子力発電所」という。)を設置している抗告人に対し,人格権に基づく妨害(予防)排除請求権に基づき,本件各原子 2力発電所の運転を仮に差し止める仮処分命令申立て(本件仮処分命令申立て)をした事案である。
(2)大津地方裁判所は,平成28年3月9日,相手方らの本件仮処分命令申立てを相当と認め,本件各原子力発電所の運転を仮に差し止める決定をした(以下「本件仮処分決定」という。)。 (3)抗告人が本件仮処分決定に対し異議を申し立てたところ,大津地方裁判所は,平成28年7月12日,本件仮処分決定を認可する決定をした(原決定)。 (4)抗告人は,原決定に対して,保全抗告をし,原決定及び本件仮処分決定の取消しと本件仮処分命令申立ての却下を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/086742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86742
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判示事項(by裁判所):
他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たるか
要旨(by裁判所):他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たらない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/086740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86740
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている被控訴人が,控訴人から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた平成23年10月31日付け解雇(以下「本件解雇」という。)につき,解雇は無効であると主張して,控訴人に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,400万円及びこれに対する平成24年1月24日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,本件は,第1審において,先に控訴人から被控訴人の労働契約上の地位の不存在確認の訴え(本訴)が提起され(東京地方裁判所平成24年(ワ)第1705号),被控訴人から上記の各請求を内容とする反訴が提起された後に,控訴人により本訴が取り下げら れたものである。)。
(2)第1審は,平成24年9月28日,被控訴人の上記反訴請求につき,労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者は労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず,本件解雇は,同法19条1項ただし書所定の場合に該当しないので,同項に違反し無効であり,被控訴人の地位確認請求は理由があるとして認容し,一方,不法行為損害賠償請求は理由がないとして棄却する判決を言い渡した。そこで,控訴人が地位確認に係る自己の敗訴部分を不服として控訴を提起した(なお,原判決中不法行為損害賠償請求を棄却した部分につき,被控訴人から控訴又は附帯控訴の提起はされなかったので,当審の審理対象は,被控訴人の地位確認請求の当否のみとなった。)。 (3)差戻前の控訴審(東京高等裁判所平成24年(ネ)第71(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/086739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86739
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判示事項(by裁判所):
自動車安全運転センターに対する運転免許経歴証明書の交付請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):自動車安全運転センター法及び自動車安全運転センター法施行規則は自動車安全運転センターの業務として運転免許経歴証明書の交付業務を定め,順次,自動車安全運転センター業務方法書,自動車安全運転センター通知業務及び経歴証明業務実施規程により上記業務の内容の詳細が定められるものとされているところ,これらの規定により同センターが交付すべきものとされる運転免許経歴証明書の対象となる運転免許の範囲外の運転免許に係る運転免許経歴証明書の交付請求につき,同センターは,上記の運転免許の範囲につき同法が同センターの業務として定めた趣旨に反するなどの特段の事情のない限り,上記の範囲外の運転免許に係る運転免許経歴証明書を交付すべき義務を負うものではないとして,これを棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/086738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86738
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要旨(by裁判所):
1有限会社安愚楽共済牧場の和牛預託取引(投資者に売却した繁殖牛を一定期間預かり飼養した後,当該繁殖牛を売却額と同額で投資者から買い戻し,買戻しまでの期間中年5分程度の金員を投資者に支払う取引)の勧誘は,遅くとも平成11年3月末以後,取引対象とすべき繁殖牛が大幅に不足しているのに,その事実を秘匿してされた違法なものであり,法人の不法行為を構成するとされた事例。
2同社の取締役であった被告A及びBは,代表取締役であるJ社長と並んで業務執行権限を有するのであり(旧有限会社法26条),取締役在任中,同社の違法な営業を改めるための行動をとるべき職務上の義務を負っていたが,同社はワンマン社長(有限会社持分全部を保有)であるJ社長とその腹心のK及びLの3名(経営陣3名)が経営を牛耳る,極めて閉鎖的な会社であった,経営陣3名は,繁殖牛が足りなくなっても,倒産を避けるため和牛預託取引を継続すべきであり,経営陣3名以外の者が和牛預託取引のあり方に容喙することを一切許さないとの方針で会社経営をしていた,J社長は上記方針の妨げになりそうな役員や社員をいつでも本部から遠ざけることができた,被告A及びBは,従業員として賃金の支払を受けており,多分に名目的な取締役であった,実際にも,被告A及びBは,経営に関する口出しをした後に転勤させられている,といった事情の下では,被告A及びBが,適切に社内情報を収集し,和牛預託取引の実態を知り,上記職務上の義務を果たすことは極めて困難であったといわなければならず,したがって,被告A及びBには,同社の取締役としての職務を行うにつき,悪意又は重大な過失があったということはできない(旧有限会社法30条の3・旧商法266条の3に基づく原告らの被告Bに対する損害賠償請求を認容した原審の判断は不相当である)とされた事例。
3同社は,「株式会社安愚楽牧場」に商号変更して株式会社に移行した時点(平成21年4月1日)で会社法2条6号所定の「大会社」となっており,同法328条2項・337条1項,389条1項により,公認会計士又は監査法人たる会計監査人及び業務監査も行う監査役を置かなければならなかったにもかかわらず,それら機関を置こうとせず,被告Cに非常勤の会計限定監査役に就任することを要請し,被告Cもこれに応じて監査役に就任したとの事実関係の下では,被告Cは会計監査を行う職責を有するだけで業務監査を行う職責を負わない(業務監査の職責を負うことを前提として,会社法429条1項に基づく原告らの被告Cに対する損害賠償請求を一部認容した原審の判断は不相当である)とされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/086737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86737
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属するものではないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/086736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86736
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1及び2の各製剤(以下「被控訴人製品1及び2」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品1及び2の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品1及び2はいずれも本件発明1の技術的範囲に属するものではないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起し,別紙被控訴人製品目録記載3の製剤(以下「被控訴人製品3」という。)は,本件発明1の技術的範囲に属する旨を主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品3の生産等の差止め及び廃棄を求める請求を追加する訴えの変更を申し立て,また,被控訴人製品1〜3(以下併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲の請求項2に係る発明(本件発明2)の技 3術的範囲に属する旨を主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/086734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86734
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が原判決別紙2−1,2−2及び2−4記載の各物件(イ号物件,ロ号物件,ハ号物件,ト号物件。以下「イロハト号物件」という。)を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること(譲渡等)は,本件特許権を侵害する行為であり,また,被控訴人が原判決別紙2−3記載の各物件(ニ号物件,ホ号物件,ヘ号物件。以下「ニホヘ号物件」という。)を譲渡等
することは,本件特許権を侵害する行為であるか,又は特許法101条1号若しくは2号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であると主張して,同法100条1項及び2項に基づき,上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人が本件特許権の設定登録後である平成26年9月頃から本件訴訟の提起日(平成27年8月15日)までの間にイロハト号物件を販売したことが特許権侵害の不法行為(民法709条)であると主張して,損害賠償金1億7000万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,被控訴人がイ号物件及びロ号物件を譲渡等しているとか,そのおそれがあると認めるに足りる証拠はない(仮にイ号物件及びロ号物件の製造販売の事実があったとしても,これらは少なくとも構成要件G及びHを充足しない),ハ号物件は構成要件G及びHを充足しない,ハ号物件が技術的範囲に属しない以上,ハ号物件の「副組立体(40)」に相当する構成のニ号物件,ハ号物件の「ハウジング(12)」に相当する構成のホ号物件及びへ号物件の各(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/086733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86733
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の各製品(以下,併せて「被告製品」という。)の製造,販売,譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡等の申出が原告の上記特許権を侵害すると主張し,被告に対し,特許法100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を,不法行為に基づく損害賠償金2億0178万6060円及びこれに対する不法行為後である平成27年5月14日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/086731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86731
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
(1)原告の請求
原告は,「観光甲子園」との登録商標に係る別紙商標権目録記載の商標権を有し,その名称を使用して,高校生が参加する「観光プランコンテスト」を第1回から第6回まで共催校として開催してきたところ,被告が,共催校を承継したとして,原告に無断で,ホームページにおいて同登録商標を使用して同商標権を侵害するとともに,後継の大会として第7回の同コンテストを宣伝,開催することにより本件商標権の価値を毀損したことが不法行為を構成すると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金5572万3203円の一部である4566万0821円及びこれに対する不法行為の日の後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。また,原告は,被告が原告の所有する同コンテストの別紙物件目録記載の優勝旗及び優勝杯を占有しているとして,被告に対し,所有権に基づき,これらの引渡しを求めた。 (2)被告の反論の概要
これに対し,被告は,不法行為による損害賠償請求について,原告が,被告に対し,同登録商標を使用して後継の大会として同コンテストを宣伝,開催することを許諾し(争点1),被告の行為には違法性又は過失がなく(争点2),原告の請求が権利濫用に当たる(争点3)と主張して,不法行為の成立を争うほか,損害の発生の有無及び額を争い(争点4),所有権に基づく優勝旗等の引渡請求について,原告が被告に対して優勝旗等を無償で譲渡した(争点5)と主張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/086730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86730
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要旨(by裁判所):
被告人両名が,被害者を金属製パイプで多数回殴るなどの暴行を加えて被害者を死亡させ,その死体を隠匿した傷害致死,死体遺棄被告事件において,被告人両名にそれぞれ懲役12年,懲役10年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/086729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86729
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事案の概要(by Bot):
(1)福岡県立J高等学校(J高校)の1年生であった原告Lは,平成23年3月11日,J高校で開催された武道大会において柔道の試合に臨んだところ,試合中に左側頭部から畳に衝突し(当該衝突に係る事故を,以下「本件事故」という。),頸髄損傷及び頸椎脱臼骨折の傷害を負い,重度四肢麻痺等の身体障害者等級表による等級1級の後遺障害を残した。
(2)本件は,原告Lが,公権力の行使に当たるJ高校の教諭らには,生徒に対する柔道の指導にあたり,その練習や試合によって生ずるおそれのある危険から生徒を保護するため,常に安全面に十分な配慮をし,事故の発生を未然に防止すべき注意義務(安全配慮義務)があるにもかかわらず,柔道固有の危険性を看過し,試合形式による武道大会を漫然と開催し,生徒に対して柔道の危険性や安全な技のかけ方に関する具体的な指導を怠り,武道大会のルールを規律して危険な技を制限するなどの措置を講じるのを怠り,試合
に際して危険性の高い行為が行われた場合に備えて直ちに試合を制止する態勢を構築することを怠ったことにより,上記義務に違反して本件事故を引き起こし,治療費,付添費,将来介護費,通院交通費,家屋等改造費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用などの損害を原告Lに違法に加えた旨を主張して,J高校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億6254万1671円及びこれに対する本件事故日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Lの父である原告Mが本件事故により休業損害及び固有の慰謝料が発生した旨を主張し,母である原告Nが本件事故により固有の慰謝料が発生した旨を主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,原告Mにつき損害賠償金333万87(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/086727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86727
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事案の概要(by Bot):
(1)第1事件
本件の第1事件は,後記本件特許権を有し,その実施品である別紙原告製品目録記載のドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ(以下「原告製品」という。)を製造販売する原告が,別紙被告製品目録記載のドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ(以下「被告製品」という。)を製造販売等する被告に対し,下記請求をした事案である(ア,イは選択的請求(ただし,各(イ)の損害賠償請求については重複する期間の限度))。 記
ア(ア)被告による被告製品の製造販売等の行為が本件特許権の侵害であることを理由とする,特許法100条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止請求及び同条2項に基づく同製品及び金型の廃棄請求
(イ)平成27年11月13日から平成28年1月14日までの間の被告製品の製造販売等の行為が本件特許権の侵害行為であることを理由とする,68万8137円(弁護士・弁理士費用7万円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求 イ
(ア)被告製品が原告製品の形態を模倣した商品であり,これを販売等する行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由する,同法3条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止請求及び同条2項に基づく同製品及び金型の廃棄請求
(イ)平成27年3月1日から平成28年1月14日までの間の被告製品の販売等の行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争であることを理由とする,346万9875円(弁護士・弁理士費用33万円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求 ウ被告が原告の原告製品販売先に対して原告が不当に権利主張を行っている等の虚偽の事実を流布した不法行為に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/726/086726_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86726
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事案の概要(by Bot):
(1) 原告は,ふぐを仕入れて,皮をはぎ,これをスライスし,刺身として販売する事業(以下「原告事業」という。)を営んでいた者であり,別紙1物件目録記載の製品(ふぐ刺身機)1台を別紙2リース契約目録記載1のリース契約(以下「本件リース契約1」という。)により取得し,これを業として使用していた(以下,原告が本件リース契約1 により取得した上記ふぐ刺身機を「本件製品」という。)。
被告は,発明の名称を「切断装置」とする特許第4684812号の特許権(平成17年9月2日出願,平成23年2月18日設定登録。以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲〔以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。〕の請求項1及び同2記載の各発明を,それぞれ,請求項の番号に対応して,「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を補助参加人と共に共有する者である。被告は,平成25年7月16日付け通告書(以下「本件通告書1」といい,これに基づく通告を「本件通告1」という。)及び同月17日付け通告書(以下「本件通告書2」といい,これに基づく通告を「本件通告2」という。また,本件通告1と同2を併せて「本件各通告」という。)により,原告に対し,本件製品が本件特許に抵触している旨主張して,本件製品の使用の停止,本件製品の廃棄及び損害賠償を求めると共に,本件通告書1及び同2の到達後2週間以内に回答するよう求めた。
原告は,原告による本件製品の使用が本件特許権(厳密には,本件特許権の被告持分〔以下,この趣旨で「本件特許権」ということがある。〕。)の侵害となるものではなく,したがって,被告がした本件各通告は,原告に対する不法行為(民法709条)となる旨主張して,下記(2)を要旨とする本訴請求をしている。
他方,被告は,原告が本件製品を使用したことにより本件特許権が侵害されたものであり,また,現在も本件特許権が侵害されるおそれがある旨主張して,下記(3)を要旨とする反訴請求をしている。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/725/086725_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86725
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事案の概要(by Bot):
1前提事実
海老名市海老名駅自由通路設置条例の定め等
ア 海老名駅自由通路
被告は,海老名市海老名駅自由通路設置条例(平成27年海老名市条例第21号。以下「本件条例」という。)を定め,「歩行者の安全で快適な往来の利便に資すること」を目的として,地方自治法244条所定の公の施設である,海老名駅自由通路(以下「自由通路」という。)を設置し(本件条例1条),指定管理者にその管理を行わせている(本件条例3条)。自由通路は,歩行に供する通路(階段,エスカレーター及びエレベーターを含む。)並びに通路を構成する柱,基礎,天井及び壁面その他附帯する施設部分であり,その区域は別紙2のとおりであって(本件条例2条2項),小田急小田原線及び相模鉄道の海老名駅(以下「小田急駅」という。)及びJR相模線の海老名駅(以下「JR駅」という。)や,上記各駅周辺の東口地区及び西口地区に存在する各大型商業施設に接続されており,動く歩道,ミストシャワー等の設備も設置されている(弁論の全趣旨)。 イ 本件条例19条,30条及び41条
本件条例は,19条1項前段において,「自由通路を利用しようとする者は,次に掲げる行為を行う場合には,あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。」と定め,その1号として,「募金,署名活動,広報活動その他これらに類する行為」を掲げ,同条5項において,「市長は,第1項に規定する指定管理者の承認を受けずに同項各号の利用をしたと認められる者に対し,当該利用の中止その他必要な措置を命ずることができる。」と定める。また,本件条例は,30条1項本文において,「自由通路において,次に掲げる行為をしてはならない。」と定め,その3号として,「集会,デモ,座込み,寝泊り,仮眠,横臥その他これらに類する行為」を掲げ,同条2項において,「市長は,前項各号の行為をしたと認められる者に対し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/086724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86724
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判示事項(by裁判所):
侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における刑法36条の急迫性の判断方法
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/086723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86723
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人Aは,愛知県春日井市に居住し,被告人Bに管理させていた銀行口座に不特定多数の者から投資金として振り込まれた金員を自己の用途に費消して多額の利益(雑所得)を得ていたものであるが,被告人両名は,被告人Aの所得税を免れようと企て,共謀の上,被告人Bが,前記銀行口座に振り込まれた金員を複数の借名口座に振込送金した上,被告人Aにおいて,前妻等の生活費を援助するため前記借名口座から被告人Aの前妻等名義の銀行口座に振込入金し,被告人Bにおいて,被告人Aが購入した船舶の代金を前記借名口座から支払うなどして所得を隠匿した上
1 平成23年分の被告人Aの実際総所得金額が1775万7045円であったにもかかわらず,所得税の納期限である平成24年3月15日までに,同県小牧市中央1丁目424番地所在の所轄小牧税務署長に対し,所得税確定申告書を提出しないで同期限を途過させ,もって不正の行為により,平成23年分の 2所得税額414万7900円を免れた。
2 平成24年分の被告人Aの実際総所得金額が5767万9955円であったにもかかわらず,所得税の納期限である平成25年3月15日までに,前記小牧税務署長に対し,所得税確定申告書を提出しないで同期限を途過させ,もって不正の行為により,平成24年分の所得税額2007万7200円を免れた。
3 平成25年分の被告人Aの実際総所得金額が1億2653万3771円であったにもかかわらず,所得税及び復興特別所得税の納期限である平成26年3月17日までに,前記小牧税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を途過させ,もって不正の行為により,平成25年分の所得税額及び復興特別所得税額4862万0800円のうち,所得税額4762万0764円を免れた。 (平成27年9月18日付け起訴状記載の公訴事実)
第2 被告人Aは,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/086722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86722
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