Archive by year 2018
事案の概要(by Bot):
(1)本件は,歯科医師らによる自主学習グループであり,「WDSC」の表示を使用して歯科治療技術の勉強会を主催する活動等を行っている法人格なき社団である控訴人が,被控訴人が企画,編集した本件雑誌中に掲載された本件各記事において「WDSC」の表示を一審被告A(以下,「一審被告A」という。)が自己の宣伝広告に使用したことが不正競争防止法(以下,「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たると主張して,被控訴人及び一審被告Aに対し,不競法4条に基づき,各自損害賠償金180万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成29年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,「WDSC」の表示が,本件各記事の掲載時点において,需要者である歯科治療を受けることを考えている者の間で広く認識されていたとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 (3)控訴人は,原判決のうち被控訴人に関する部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/087854_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87854
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事案の概要(by Bot):
原告X1は,被告が開設するA大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)において,アデホビルピボキシル(ヘプセラ。以下「本件抗ウイルス薬」という。)の投薬治療を受けていたところ,被告病院医師がALPアイソザイム検査の結果に対して適切に対応すべき注意義務等を怠ったことにより,本件抗ウイルス薬の副作用で低リン血症となり,さらに,重度の骨軟化症になり,後遺障害を負うなどしたとして,被告に対し,不法行為(民法715条1項)に基づく損害賠償とこれに対する不法行為日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。また,原告X1の妻原告X2,両名の子である原告X3及び原告X4は,上記被告の不法行為により,それぞれ精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,各自,不法行為(民法715条1項)に基づく慰謝料500万円とこれに対する不法行為日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/087853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87853
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の無効審判請求を不成立とした審決についての取消訴訟の事案である。主たる争点は,商標法4条1項7号該当性に関する審決の判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/087852_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87852
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成21年4月1日から平成28年3月31日までの間,高知県高岡郡a町bc番地dA役場において,出納室出納係として,同町の預金の出納及び保管等の業務に従事していたものであるが,同町が指定する金融機関にA会計管理者名義で開設していた預金口座から,自己の用に供する目的で不正に現金を引き出すことを企て
第1 別表1記載のとおり,平成23年3月25日から同年5月31日までの間及び平成26年9月30日から平成28年3月14日までの間,13回にわたり,同役場出納室において,行使の目的で,ほしいままに,普通預金等払戻請求書のおなまえ欄に「A会計管理者B」又は「A会計管理者C」などと刻したゴム印を押した上,店番欄に「●●●」,口座番号欄に「●●●●●●●」などと各記入するなどして,お届け印欄に「A会計管理者印」と刻した公印を押した上で,いずれもその頃,同役場内に所在する株式会社D銀行E支店において,同支店職員Fほか2名に対し,前記偽造にかかる普通預金等払戻請求書を真正に成立したもののように装って提出行使して現金の払戻しを請求し,同人らをして,正当な権限に基づく払戻請求であると誤信させ,よって,その頃,前記同支店において,同人らから現金合計922万円の交付を受け
第2 別表2記載のとおり,平成23年8月1日から平成26年4月24日までの間,22回にわたり,同役場出納室において,行使の目的で,ほしいままに,払戻請求書のおなまえ欄に「A会計管理者B」又は「A会計管理者C」などと刻したゴム印を押した上,口座番号欄に「●●●●●●●」などと各記入するなどして,お届け印欄に「A会計管理者印」と刻した公印を押した上で,いずれもその頃,同役場内に所在するG協同組合本所において,同店舗職員Hほか6名に対し,前記偽造にかかる払戻請求書を真正に成立したもののように装って提出(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/851/087851_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87851
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判示事項(by裁判所):
被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/087850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87850
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象目録に係る各レコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記各レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/087849_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87849
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の部分意匠(意匠登録第1568314号。以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。部分意匠別紙審決書(写し)記載の別紙第1のとおり(別紙第1の「図面」は別紙1のとおりである。)出願日平成28年9月26日設定登録日平成28年12月22日意匠に係る物品「放熱フィン付き検査用照明器具」
(2)原告は,平成29年5月8日,本件登録意匠について,意匠登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,本件審判の請求を無効2017−880005号事件として審理し,同年12月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年1月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件登録意匠は,その意匠登録出願前に頒布された刊行物である甲1(意匠登録第1224780号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第3のとおり。以下「甲1意匠」という。)又は甲2(意匠登録第1224615号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第4のとおり。以下「甲2意匠」という。)に類似しないから,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当せず,本件登録意匠の登録は同法48条1項の規定により無効とすることはできない,というものである(なお,別紙審決書(写し)記載の別紙第3の「図面」は別紙3のとおりであり,別紙第4の「図面」は別紙4のとおりである。)。 (2)本件審決が認定した本件登録意匠,甲1意匠及び甲2意匠の各形態,本件登録意匠と甲1意匠との対比,本件登録意匠と甲2意匠との対比は,以下の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/087848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87848
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の部分意匠(意匠登録第1567961号。以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。部分意匠別紙審決書(写し)記載の別紙第1のとおり(別紙第1の「図面」は別紙1のとおりである。)出願日平成28年9月26日設定登録日平成28年12月22日意匠に係る物品「放熱フィン付き検査用照明器具」
(2)原告は,平成29年5月8日,本件登録意匠について,意匠登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,本件審判の請求を無効2017−880004号事件として審理し,同年12月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年1月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件登録意匠は,その意匠登録出願前に頒布された刊行物である甲1(意匠登録第1224780号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第3のとおり。以下「甲1意匠」という。)又は甲2(意匠登録第1224615号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第4のとおり。以下「甲2意匠」という。)に類似しないから,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当せず,本件登録意匠の登録は同法48条1項の規定により無効とすることはできない,というものである(なお,別紙審決書(写し)記載の別紙第3の「図面」は別紙3のとおりであり,別紙第4の「図面」は別紙4のとおりである。)。(2)本件審決が認定した本件登録意匠,甲1意匠及び甲2意匠の各形態,本件登録意匠と甲1意匠との対比,本件登録意匠と甲2意匠との対比は,以下の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/087847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87847
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経口投与用組成物のマーキング方法」とする発明について,平成18年5月24日(優先日平成17年5月26日)を国際出願日とする特許出願(特願2007−517849号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年8月16日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年10月31日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800126号事件として審理を行い,平成29年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月2日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年9月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし22の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
経口投与用組成物へのマーキング方法であって,変色誘起酸化物を経口投与用組成物に分散させる工程と,前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させるように,波長が200nm〜1100nmであり,平均出力が0.1W〜50Wであるレーザー光を,前記経口投与用組成物の表面に走査させる工程と,を含み,前記変色誘起酸化物が,酸化チタン,黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも1種であり,前記走査工程が,80mm/sec〜8000mm/secで実行される,マーキング方法。 【請求項2】
前記走査工程が,単位面積当たりのエネルギーが,390〜21000mJ/cm2で実行される,請求項1に記載のマーキング方法。 【請求項3】
前記レーザー光が,固体レーザーの波長,前記固体レー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/087846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87846
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事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人愛知朝鮮学園(以下「愛知朝鮮学園」という。)が,同学園の設置する愛知朝鮮中高級学校の高級部(以下「愛知朝鮮高校」という。)について,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,同法律施行規則(平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハによる指定を求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,文部科学大臣から本件省令1条1項2号ハによる指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことに関して,当時,愛知朝鮮高校に在籍していた生徒である原告らが,本件不指定処分を含む被告の一連の行為は政治外交上の理由により朝鮮高校(各朝
鮮中高級学校の高級部をいう。以下同じ。)の生徒を支給法の適用から排除しようとした違法行為であって,これにより就学援助が受けられなかっただけでなく,人格権を侵害されるという深刻な被害を受けた等と主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,各自55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)並びにこれに対する違法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(原告1ないし5については平成25年3月20日であり,原告6ないし10については平成26年1月7日である。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/087845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87845
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成21年7月29日,米国において平成20年8月1日にされた特許出願(以下「本件基礎出願」という。)に基づく優先権を主張する申立てを伴い,発明の名称を「第FVIII因子ポリマー結合体」とする国際出願(PCT/US2009/052103)をし,その後,国内移行の手続をとった(特願2011−521284。以下「本願」という。)。 (2)原告らは,平成27年1月28日付けで拒絶査定を受け,同年6月1日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−10108号事件として審理し,平成29年3月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告らは,平成29年7月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
【請求項1】
水溶性ポリマーを第VIII因子(FVIII)の酸化炭水化物部分へと結合体化する方法であって,結合体化を可能とする条件下で前記酸化炭水化物部分を活性化水溶性ポリマーと接触させる工程を含み,ここで,前記水溶性ポリマーに結合体化された前記FVIIIは,未変性FVIIIの活性の少なくとも50%を保持する,方法。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,原告らは本件基礎出願に基づく優先権を有するとは認められないところ,本願発明は,本願の国際出願日前に頒布された米国特許出願公開第2009/0076237号明細書(平成21年3月19日公開。以下「引用例」と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/087844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87844
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要旨(by裁判所):
被告人が,共同住宅の自室において布団にライターで火をつけたが,壁紙等を焼損するにとどまり,建物の焼損には至らなかった現住建造物等放火未遂被告事件について,故意の有無が争われたが,被告人は建物の一部にも火が燃え移る可能性があることを認識していたとして,被告人に現住建造物等放火罪の故意があったと認定した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/087843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87843
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年11月12日午後2時55分頃,普通乗用自動車を運転し,東京都立川市a町b番地所在のA病院敷地内において,駐車場から出庫するため精算機前で停止するに当たり,ブレーキを確実に操作して自車を安全に停止させるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,同精算機及びその下方の縁石に気を取られ,ブレーキペダルに乗せていた左足がアクセルペダルに移動していることに気付かず,ブレーキペダルと間違えて左足でアクセルペダルを踏み込んだ過失により,自車を急加速させて前方に暴走させ,さらに,進路前方の歩道上を歩行中の歩行者を前方約22.3mの地点に認め急制動の措置を講じようとしたが,自車を暴走させたことに狼狽し,再度ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで自車を時速約40に加速させて前方歩道上に暴走させ,折から同歩道上を歩行中のB(当時35歳)及びC(当時39歳)に自車前部を衝突させて両名を前方に跳ね飛ばした上,前方のコンクリート壁に激突させて歩道上の植込み内に転倒させ,よって,Bに頭蓋内損傷等の傷害を,Cに外傷性血気胸等の傷害をそれぞれ負わせ,即時同所において,Bを,同日午後3時50分頃,前記病院において,前記Cを,それぞれ前記各傷害により死亡させたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/087842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87842
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本願商標と引用商標Aとの類否判断の誤り)について
(1)商標法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ,その際には,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品等の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合は,その構成部分を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合等には,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許される(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。以下,この判断枠組みに基づいて,本願商標と引用商標との類否を検討する。 (2)本願商標
本願商標は,「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるものである。そして,「ありがとう」の語は,「感謝の意をあら(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/087841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87841
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裁判所の判断(by Bot):
1原告主張の取消事由(本願商標と引用商標との類否判断の誤り)について
(1)商標法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ,その際には,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品等の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合は,その構成部分を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合等には,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許される(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。以下,この判断枠組みに基づいて,本願商標と引用商標との類否を検討する。 (2)本願商標
本願商標は,「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるものである。そして,「ありがとう」の語は,「感謝の意を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/087840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87840
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「光配向用偏光光照射装置及び光配向用偏光光照射方法」とする特許第5344105号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の光配向用偏光光照射装置(被告製品。なお,その基本的な構成は,原判決別紙被告製品説明書(平成29年2月10日付け更正決定による更正後のもの。以下同じ。)記載のとおりである。)の製造,販売及び販売のための展示その他の販売の申出(製造販売等)をしている被控訴人に対し,被控訴人が被告製品を製造販売等することは本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止め,及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為(対象期間・行為は,平成26年1月1日以降,本件訴訟の提起の日である平成27年7月3日までの被告製品の販売。)による損害賠償として10億7600万円及びこれに対する不法行為の日以後である同月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件発明1〜4及び本件訂正発明1〜4は,いずれも進歩性を欠き,これらについての特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるから,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/087839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87839
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法があるとはいえないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件訂正発明について
(1)本件訂正発明についての特許請求の範囲は,上記第2の2記載のとおりである。
(2)本件明細書には,概ね以下の記載がある(図1〜6は別紙本件明細書図面参照)
ア技術分野
本願の発明は,光配向を行う際に行われる偏光光の照射技術に関するものである。(【0001】)
イ背景技術
近年,液晶パネルを始めとする液晶表示素子の配向膜や,視野角補償フィルムの配向層を得る際,光照射により配向を行なう光配向と呼ばれる技術が採用されるようになってきた。以下,光照射により配向を生じさせた膜や層を総称して光配向膜と呼ぶ。尚,「配向」ないし「配向処理」とは,対象物の何らかの性質について方向性を与えることである。光配向を行う場合,光配向膜用の膜(以下,膜材)に対して偏光光を照射することにより行われる。膜材は,例えばポリイミドのような樹脂製であり,所望の方向(配向させるべき方向)に偏光させた偏光光が膜材に照射される。所定の波長の偏光光の照射により,膜材の分子構造(例えば側鎖)が偏光光の向きに揃った状態となり,光配向膜が得られる。(【0002】)光配向膜は,それが使用される液晶パネルの大型化と共に大型化している。そのため,要求される偏光光の照射領域の幅は,1500mmからそれ以上と幅広化してきている。このような幅の広い照射領域を備える偏光光照射装置として,例えば特許文献1(判決注:特許第4815995号公報。なお,参考資料3に係る特許出願の特許公報である。以下同じ。)に開示された装置がある。この装置は,照射領域の幅に相当する長さの棒状の光源と,この光源からの光を偏光するワイヤーグリッド偏光素子とを備え,光源の長(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/087838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87838
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要旨(by裁判所):
平成18年法律第83号による改正前の老人保健法(同改正後の題名・高齢者の医療の確保に関する法律)に基づいて保険医療機関である医療法人に対して診療報酬の支払をしていた市町村が,当該医療法人に対して有する過誤請求・不正請求に係る診療報酬の返還請求権,同法42条3項に定める加算金の請求権は,いずれも私法上の金銭債権であり,その消滅時効期間については,地方自治法236条1項の適用はなく,民法167条1項により10年である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/087837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87837
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結論(by Bot):
以上によれば,検察官が挙げるいずれの間接事実も,被告人Aが,平成23年1月の取引及び平成25年2月の取引当時,ニット生地の最終仕向地が北朝鮮であると認識していたと推認するには足りず,最終仕向地は大連であると認識していたとする被告人Aの公判供述の信用性が否定されないために,本件各公訴事実記載のとおり最終仕向地が北朝鮮であったとしても,被告人Aにその故意を認めることができない。このことは本件での全証拠を踏まえて検討しても変わらない。そのため,その余の点について判断するまでもなく,被告人A及び被告会社に対する本件各公訴事実については,犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法3 1436条により被告人A及び被告会社に対しいずれも無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/087836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87836
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 A大本山B寺の末寺であるC寺の住職であり,宗教法人C寺の代表役員であるが,C寺の代表総代を自称していたDと共謀の上,E株式会社から,財団法人(現一般財団法人)Fが所有する座禅研修施設であるFの改修工事及び宗教法人B寺が所有する事業施設であるGの建替工事の工事請負に関する建設保証金の名目で現金をだまし取ろうと計画し,真実は,同財団法人,同宗教法人及び宗教法人Aにおいて,前記各工事を発注する意思はなく,工事代金等を支払うことができるだけの資金の確保も計画しておらず,かつ,被告人及びDに各工事の発注権限を与えた事実もなかったのに,これらがあるかのように装い,平成25年4月頃,京都府宇治市ab番地所在の前記B寺及び同市cd番地所在のFの各施設内等において,複数回にわたり,Dが自ら,あるいは,情を知らないIらを介して,E株式会社の代表取締役であるJに対し,「工事は,Fの改修工事とB寺Gの建替工事の2件です。最初にFの改修工事をしてから,Gの建替工事をします。工事予算は,Fが17億円くらいで,Gが5億円くらいです。条件として,先に3億円を建設保証金として出していただきます。この3億円は,請負工事代金に含めてお返しします。3億円は,Fの理事を入れ替えるための退職金に使います。」「2件の工事とも,AB寺が末寺から集める寄付金で工事します。Fは,B寺の所有地に建っていて,Aの僧侶の宿泊施設として建てられたものなので,B寺で集めた寄付金をその建設資金に充てることができます。2件の工事とも,Aの許可は出ています。」などとうそを言い,Jをして,E株式会社が建設保証金として3億円を支払えば,E株式会社が前記各工事を受注でき,建設保証金3億円の返還分を含む請負工事代金全額の支払を受けられるものと誤信させ,よって,同年5月30日,Jをして,E株式会社からe町f(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/087835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87835
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