Archive by year 2018
裁判所の判断(by Bot):
本件各行為が欺罔行為に当たるとした原判決は正当であり,原判決の法令適用に誤りはない。以下,本件の背景にある事実関係(これは原判決も当然に前提としていると認められる。)を説示した後,所論を検討する。
すなわち,原審記録によれば,被告人は,原判示1の事実において,科研費等を支出しようとするに当たり,Fがその業務内容を行って成果物等を作成し(Gについては業務が行われていない。),代金の大半がFに流れる前提であるにもかかわらず,FがA大学から直接受注するのではなく,原判示別表各記載の関係会社がFとA大学の間に入る形で受注することとし,同別表の個別事件の共謀相手と共謀の上,関係会社が別表記載の業務内容を受注することとして,関係会社名義での見積書,納品書,請求書等をA大学の経理担当係員に提出したと認められる。また,原判示2の事実においては,E教授の委託費による発注に関し,前記同様の流れを前提に,Fにおいてシステム開発を行うとし,CのHに,FとD大学の間に入ることを依頼して共謀の上,Cが在宅介護支援の現状調査・分析作業等の業務を受注することとして,同社名義での納品書及び請求書等をD大学の経理担当係員に提出したと認められる。そして,Fは,被告人が設立し,代表取締役を務めた会社であり,被告人がBセンター教授に就任するに当たり,兼業許可の関係で,平成21年7月27日に役員を辞任したものの,同社の唯一の取締役は被告人の当時の妻で,経理関係で形式的なことを行うのみであった上,同社の従業員は,本件の共犯者I及びJの2名だけであって,同人らをFで雇用することにしたのも被告人であり,被告人は,本件当時も実質的にFを経営していたと認められる。また,原判示2の平成21年度長寿医療研究委託事業については,被告人もE教授も共に分担研究者として委託費の交付を受けていたと認(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/087408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87408
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人3名は,E,F,G,H,I,J,K及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765)を被告人A他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させて上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相 当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/087407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87407
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成6年以降,両下肢の機能が全廃した妻の介護をしてきたが,同21年10月に大阪の施設に入居した頃から同人の精神状態が不安定になっていき,同25年には同人が老年期精神病(妄想状態)と診断された。このような中で被告人は妻の病状や言動が原因で大阪の施設を転々とすることを余儀なくされた上,同人から叱責を受けるなどして,精神的に追い込まれていった。同28年8月29日,妻の希望を受け入れ,以前生活していた佐賀県鹿島市に戻り,自宅での介護を始めたが,その後,同人の言動が原因でショートステイの施設から受け入れに難色を示され,自分が怪我をしたことなどで,自らの前途を悲観すると共に,介護を続ける自信を急速に失くし,同人を介護できるのは自分しかいないのにこれが出来ないなどと思い悩み,同人と心中しようと考えた。被告人は,同年9月8日午前2時頃,同市大字ab番地cの被告人方において,妻(当時71歳)に対し,殺意をもって,その頸部に延長コードを巻いて締め付け,よって,その頃,同所において,同人を絞頸による窒息により死亡させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/087406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87406
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の子会社の従業員であった原告が,被告から指揮命令や資源提供を受けて職務発明を行い,同発明に係る特許を受ける権利を被告に承継したにもかかわらず,被告から同承継に係る対価を受領していないとして,平成16年6月4日法律第79号による改正後の特許法(以下「特許法」という。)35条に基づき,被告に対し,同職務発明の相当対価「●(省略)●」のうち1億円(一部請求)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/087405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87405
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成27年10月7日付け起訴状記載の公訴事実。以下「詐欺事件」という。)被告人は,携帯電話機及び通信回線を利用できる契約上の地位をだまし取ろうと企て,A及びBと共謀の上,平成23年10月8日,北九州市a区bc丁目d番e号fの「丙店」において,上記Bが,同店従業員であり,かつ,丁株式会社から,同社の「○○○○」として同社サーバーにアクセスするための「△△△△△△」を付与されて同社のために顧客との間における同社提供の通信回線サービスの利用契約締結業務を代行しているCに対し,真実は,通信回線サービスを利用可能な状態の携帯電話機を,あらかじめ同社の承諾を得ることなく,上記B以外の者に譲渡する意図であるのにその情を秘し,上記B自身が使用するかのように装って,同店店長Dの管理に係る携帯電話機1台の購入方を申し込むとともに,同社が提供する通信回線サービスの利用契約締結の申込みをし,上記Cをして,その旨誤信させ,よって,即日同所において,上記Cから携帯電話機1台(電話番号●●●−●●●●−●●●●,販売価格2079円)の交付を受けるとともに,同社が提供する通信回線サービスを利用できる契約上の地位を取得し,もって人を欺いて財物を交付させるとともに財産上不法の利益を得た。
第2(平成28年4月27日付け起訴状記載の各公訴事実。以下「恐喝・恐喝未遂事件」という。)被告人は,指定暴力団である五代目甲會(以下「甲會」という。)五代目乙組(以下「乙組」という。)組員であったが,
1 Eから紹介されたFが,被告人から借用した金銭の返済を滞らせたことなどに乗じて,Eから,Fに対する貸金の取立名下に金銭を脅し取ろうと考え,平成23年11月下旬頃,北九州市g区h町c丁目i番j号kビル1階戊店内において,E(当時21歳)に対し,「Fの借金の返済はどうするんか。お前が代わりに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/087404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87404
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成19年2月8日,発明の名称を「オーガ併用鋼矢板圧入工法」と
する発明について特許出願をし,平成22年12月24日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成27年9月24日,これに対する無効審判を請求し,無効2015−800183号事件として係属した。原告は,平成28年9月5日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書の訂正をする旨の訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成29年1月24日,本件訂正を認め,請求項1ないし4に記載された発明に係る特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,同年2月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】下方に反力掴み装置を配設して既設の鋼矢板上に定置される台座と,該台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて杭圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に配備された旋回自在な杭掴み装置を具備し,既設杭上を自走する静荷重型杭圧入引抜機を使用して,オーガによる掘削と杭圧入引抜シリンダを併用して鋼矢板を地盤内に圧入するオーガ併用鋼矢板圧入工法において,/杭掴み装置に鋼矢板を装備することなく,オーガケーシングを挿通してチャックし,圧入する鋼矢板の両端部の圧入位置及び近傍の地盤を,オ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/087403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87403
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年8月5日,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする発明について特許出願(優先権主張:平成9年8月7日,ドイツ連邦共和国。外国語特許出願)をし,平成22年9月24日,特許権の設定登録を受けた。 (2)平成25年3月14日,請求項2の削除を含む訂正審決がされ,同審決は確定した。
(3)原告は,平成27年3月17日,本件特許について無効審判を請求し,特許庁は,上記審判請求を無効2015−800065号事件として審理を行った。 (4)原告は,平成28年8月26日,本件特許について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲92)。
(5)特許庁は,平成28年12月6日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (6)原告は,平成29年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1,3,4の記載は,別紙1のとおりである。以下,これら発明を「本件発明1」などといい,本件発明1,3及び4を総称して「本件発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。
(2)本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,3,4の記載は,別紙2のとおりである。以下,これら発明を「本件訂正発明1」などといい,本件訂正発明1,3及び4を総称して「本件訂正発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,下線部は,本件訂正に係る部分である。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正を認めた上,本件訂正発明は,実施可能要件に違反しない,本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/087402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87402
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,指定暴力団(平成24年12月27日以降は特定危険指定暴力団)五代目甲會(以下,その前身となる暴力団組織を含め,「甲會」という。)五代目乙組(以下,同様に「乙組」という。)の組員であったが,
第1(以下「元警察官事件」という。)A1(甲會総裁),B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1(同),I1(同)及びJ1(同)と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官K1に対し,ことによれば同人が死亡することになるかもしれないことを認識しつつあえて同人の身体に危害を加えることを企て,甲會の活動として,A1の指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,いずれも法定の除外事由がないのに,
1平成24年4月19日午前7時6分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市a区b・c丁目d番e号付近路上において,被告人が,K1(当時61歳)に対し,前記のとおりの殺意をもって,所携の自動装てん式けん銃(福岡地方検察庁平成28年領第67号符号1)で,K1の身体を目掛けて弾丸2発を発射し,同人の左腰部及び左大腿部に1発ずつ命中させ,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,同人に約1か月の入院及び通院加療を要する左股関節内異物残留,左大腿部銃創の傷害を負わせたにとどまり,殺害には至らず,引き続いて,同所において,所携の前記けん銃で,地面に向けて弾丸1発を発射した。 2前記1記載の日時場所において,前記1記載のけん銃1丁を,これに適合するけん銃実包3発と共に携帯して所持した。
第2(以下「看護師事件」という。)>>/(甲會総裁),B1,C1,L1,D1,F1,E1,M1,N1,O1(同)及びP1と共謀の上,組織により,Q1に対し,ことによれば同人が死亡することになるかもしれないことを認識しつつあえて同人の身体に危害を加えるこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/087401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87401
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする特許第4592183号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載1の農薬原体(以下「被告製品1」という。)及び同2の農薬混合物(以下「被告製品2」といい,被告製品1と併せて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付したとみなされる明細書(訂正審判事件〔訂正2012−390175〕の平成25年3月14日付け審決〔同月27日確定〕による訂正後のもの。以下「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1及び3記載の各発明(以下,請求項1記載の発明を「本件発明1」といい,請求項3記載の発明を「本件発明3」という。また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告が被告各製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸入し,又は譲渡等の申出をすること(なお,原告は,「販売」と「譲渡」を併記しているが,「譲渡」は「販売」を含む概念であり,また,「譲渡等」とは「譲渡及び貸渡し」を意味する〔特許法2条3項1号〕から,「譲渡等の申出」とは,「譲渡及び貸渡しの申出」を意味すると解される。以下,これらの行為を総称して「製造販売等」という。)は,本件特許権の侵害を構成すると主張して,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の差止め,並びに同条2項に基づく被告各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償として,又は,被告製品1に係る損害については,同製品を輸入,販売及び販売の申出(以下「輸入販売等」という。)をする全国農業協同組合連合会(以下「全農」という。)らと被告との共同不法行為による損害賠償(いずれも,対象期間は平成22年9月24日から平成28年9月30日までである。)として,19億2918万3720円(特許法102条3項により算定される損害額並びに弁護士及び弁理士費用の合計額)及びうち1億円に対する平成27年2月13日(訴状送達の日の翌日)から,うち18億2918万3720円に対する平成29年4月11日(同月7日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/087400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87400
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「プレハブ式階段」とする実用新案登録第3159269号(以下「本件実用新案登録」という。)に係る実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段(以下「被告製品」という。)は,本件実用新案登録に係る願書に添付した実用新案登録請求の範囲(平成26年7月7日付け訂正書による訂正後のもの。)の請求項1記載の考案(以下「本件考案」という。)の技術的範囲に属するから,被告が,業として,被告製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の申出をすること(以下,これらの行為を併せて「譲渡等」という。)は,本件実用新案権の侵害を構成すると主張して,実用新案法27条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,被告は,実施料を支払うことなく被告製品を譲渡等したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得ており,原告は,これと同額の損失を受けたとして,不当利得返還請求権(対象期間は平成25年1月1日から平成27年7月31日まで)に基づき,不当利得金2000万円及びこれに対する請求後の日である平成29年4月7日(同月6日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,更に,本件考案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後の被告による被告製品の譲渡につき,実用新案権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は平成27年8月1日から平成29年4月6日まで)に基づき,損害賠償金1億5000万円のうち8000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月7日(同月6日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/087399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87399
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置」とする特許第3797900号(以下「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「加熱調理器」とする特許第37979 04号(以下「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)並びに本件各特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けたと主張する原告が,被告が製造し,販売する別紙1被告製品目録A記載の各製品(以下,併せて「被告製品A」という。)及び被告が過去に製造し,販売していた別紙2被告製品目録B記載の各製品(以下,併せて「被告製品B」といい,被告製品Aと併せて「被告各製品」という。)につき,被告各製品は,本件明細書等1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1−1」といい,本件特許1のうち本件発明1−1についての特許を「本件発明1−1についての特許」という。)又は同5記載の発明(以下「本件発明1− 2」といい,本件特許1のうち本件発明1−2についての特許を「本件発明1−2についての特許」という。)の技術的範囲に含まれる物の生産にのみ用いる物であるから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条1号),被告各製品は,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に含まれる物の生産に用いる物であってこれらの発明の課題の解決に不可欠なものであるから,被告が本件発明1−1及び同1−2が特許発明であることを知りながら被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条2号),被告各製品と別紙3被告製品目録C記載の各レンジフードファン(以下「対応レンジフードファン」という。)とを併せた加熱調理システムは,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に属するから,被告各製品と対応レンジフードファンを併せて販売する行為は本件特許権1を侵害する行為である,被告各製品は,本件明細書等2の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明2−1」といい,本件特許2のうち本件発明2−1についての特許を「本件発明2−1についての特許」という。)又は同4記載の発明(以下「本件発明2−2」といい,本件特許2のうち本件発明2−2についての特許を「本件発明2−2についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権2を侵害する行為である,と主張して,特許法100条1項に基づき被告製品Aの製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品Aの廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。また,本件特許権1の侵害を原因とする損害賠償請求と,本件特許権2の侵害を原因とする損害賠償請求とは,選択的併合の関係にある。)に基づき,損害賠償金6億6000万円(逸失利益8億8500万円の一部である6億円及び弁護士費用6000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/087398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87398
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,原告の国内外の取引先に「原告の製品が被告の特許権を侵害している」旨の告知又は流布(以下「告知等」という。)をしたと主張した上で,同告知等は,被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知等であって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号所定の不正競争行為(以下,単に「不正競争行為」という。)に該当するとして,同法4条に基づき,損害賠償金24億7624万3546円及びこれに対する平成29年5月26日(不法行為後である本件訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不競法14条に基づき,信用回復措置として,別紙取引先目録記載の各企業宛に別紙謝罪目録記載の謝罪文を本判決確定の日から10日以内に送付することを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/087397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87397
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判示事項(by裁判所):
1内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定日,支払金額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に当たるとされた事例
2内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿等に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額,一定期間における政策推進費等の支払合計額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/087396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87396
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裁判所の判断(by Bot):
1争点について
?長女の死因が脳浮腫であり,これが急性硬膜下血腫及びびまん性脳実質損傷という致命傷に基づくことは両当事者間に争いがなく,関係証拠によっても明らかに認められるが,弁護人は,これらの致命傷は,被告人が平成28年12月17日に長女を誤って布団に落下させたことにより生じたとしか考えられない旨主張しており,致命傷が故意による暴行によって生じたか否かに争いがある。
?長女の遺体を解剖し,脳組織の検査を実施したB医師の証言によれば,長女の脳には上記致命傷に加えてびまん性軸索損傷が生じていたと認められる。そして,B医師並びに長女の生前に撮影された頭部CT画像や死後に撮影された頭部MRI画像から受傷原因等を判断したC医師及びD医師は,びまん性軸索損傷が生じる原因として,成人であれば交通事故や高所転落等,頭部に極めて強い回転性外力を加えられなければ生じ得ず,長女の月齢を考慮すれば,必ずしも同程度の外力が必要とまではいい切れないものの,強い揺さぶりなどの外力が必要であり,日常の育児上の動作や,1メートル程度の高さから乳児を布団に落とすという程度では,同損傷が生じることは考えられないなどと証言している。各医師の学識や経験に加え,3名の供述内容が概ね一致していることからすれば,上記各証言は信用性が高いといえる。これらの証言によると,上記損傷は,日常生活の中で生じ得る事故等によるものではなく,頭部に意図的な強い回転性外力が加えられた結果といえ,上記損傷が故意による強い外力によって生じたことは明らかである。
?また,C医師は,長女のCT画像から診断される受傷状態に照らすと,致命傷の受傷時期は,同画像が撮影された平成28年12月19日午後11時57分から遡って,三,四時間以内と考えられると証言し,D医師も,同様に,受傷時期はどんなに長く遡っても上記撮影時刻か(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/087395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87395
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事案の概要(by Bot):
1訴訟物等
?被告A1(当時●●歳)が,平成24年4月23日午前7時58分頃,京都府亀岡市において,被告B1(当時●●歳)所有名義の普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)に,被告C1(当時●●歳)及び被告D(当時●●歳)を同乗させて無免許運転中,集団登校をしていた小学生である原告F(当時10歳)及び原告G(当時8歳)らの列に本件自動車を衝突させ,両名らに傷害を負わせる事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
?本件は,原告F,原告G,両名の父である原告H及び母である原告Iが,被告A1に対しては,民法709条又は自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,被告B1に対しては,民法719条2項,709条又は自賠法3条に基づき,被告C1及び被告Dに対しては,民法719条2項,709条に基づき,被告A1の当時同居の父である被告A2,被告C1の同居の父母である被告C2及び被告C3並びに被告Dの同居の父母である被告Eらに対しては,民法709条に基づき,被告B1の同居の父母である被告B2及び被告B3に対しては,民法709条又は自賠法3条に基づき,本件事故による損害賠償金(原告F:1965万8968円,原告G:547万9640円(ただし,平成28年7月25日の通院までの損害に限る一部請求),原告H:301万3349円,原告I:605万7950円(ただし,休業損害は同日支給分の給与までの損害に限る一部請求))及びこれに対する不法行為日(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた 事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/087394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87394
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主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予し,その猶予の期間中,被告人を保護観察に付する。
理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人は,平成29年8月4日午前零時56分頃,普通乗用自動車を運転し,京都市a区b町c番地d付近道路の最高速度が時速50kmに指定された片側2車線道路の第2車両通行帯を南から北に向かいA(当時20歳)がB(当時18歳)を同乗させて時速約40kmで運転する普通自動二輪車の後方に追従して同速度で進行中,その速度が遅いのに自車に進路を譲らないことに腹を立て,A運転車両の通行を妨害する目的で,時速約48kmに加速してその左側方に進出した上,重大な交通の危険を生じさせる速度である前記速度のままハンドルを右に切り,走行中の同車の直前に進入したことにより,同車の左側部に自車右側後部を衝突させて,A及びBをA運転車両もろとも路上に転倒させ,よって,Aに加療約18日間を要する左膝挫創等の傷害を,Bに加療約64日間を要する四肢擦過傷等の傷害をそれぞれ負わせた。
第2 前記日時・場所において,前記普通乗用車を運転中,前記のとおり,A及びBに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,Aらを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。 (量刑の理由)
1被告人の危険運転行為は,いわゆる妨害運転の類型に該当し,特定の相手方に危険性を及ぼす点に特徴を有するが,危険運転行為の各類型につき,法は等しい法定刑を定めている上,それぞれに様々な態様及び結果の事案が生じているから,ある類型が他の類型より一律に重い又は軽いとはいえず,その評価は個別の事情に照らし行うべきものである。これを本件についてみると,危険運転行(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/087393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87393
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事案の概要(by Bot):
本件は,元警察官であるA(以下「被害者1」という。)に対する組織的殺人未遂等(原判示第2の各事実。以下は「元警部事件」と総称する。),商業ビルのエレベーター内に灯油を撒いて火を放った非現住建造物等放火(原判示第3の事実。以下「放火事件」という。),歯科医師のB(以下「被害者2」という。)に対する,暴力団の不正権益を維持・拡大するための組織的殺人未遂(原判示第5の事実。以下「歯科医師事件」という。)を中心とする事案である(この他に,窃盗2件が併合審理されている。)。原判決はいずれの事件についても被告人が共同正犯として責任を負うと認めた。本件控訴の趣意は,弁護人渡邉圭輔作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これを引用する。その論旨は,上記のうち,元警部事件と歯科医師事件に関する事実誤認をいうものである。以下,この順序で当審の判断を示す。 第2 元警部事件に関する事実誤認の主張について
1 Cが公訴事実記載の日時場所において被害者1を銃撃したこと,この際に被告人がCを付近まで送迎したことには争いがなく,証拠上も明らかである。原判決は,被告人がD会傘下のE組若頭であったFからCの送迎を指示されたという経緯,両名以外にもG・H・IらD会関係者が多数事件に関与していることを被告人において認識していたこと,被告人らがこの事件の直前に原動機付自転車を盗みだし(原判示第1の事実),それをCが犯行時に使用したこと等を総合すれば,被告人としては,Cの起こす事件が危険で重大なものであるとの認識を深めていたものと考えられるし,D会がこれまで殺人事件や発砲事件を起こしてきたことからすると,その組員として長年活動してきた被告人としては,Cの起こす事件にはD会のために人を銃撃するようなものも含まれると想定できた筈であるなど(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/087392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87392
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,D市が実施した平成28年度D市職員採用資格試験(上級事務)に補欠合格したEの実父,被告人Bは,Fと親交を有するもの,Fは,平成26年2月14日から平成29年8月13日までの間,D市長として,同市職員を任命する権限を有し,同職員の採用等の事務を統括掌理する職務に従事していたものであるが,被告人両名は,共謀の上,平成29年2月8日,C県D市(以下省略)のF方において,Fに対し,EをD市職員として早期に採用されることにつき有利かつ便宜な取り計らいをされたい旨の請託をし,その謝礼として現金80万円を供与し,もってFの職務に関し賄賂を供与した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/087391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87391
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の有する商標権に係る商標と同一の標章を付したリュックサック及びショルダーバッグを輸入し販売する被告に対し,商標権侵害を理由として,商標法36条1項,37条1号に基づき,上記商品の販売及び販売のための展示の差止め,同法36条2項に基づき,上記商品の廃棄を求めるとともに,損害賠償請求として,1000万円及びこれに対する平成28年9月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1判断の基礎となる事実等(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実等)
(1)当事者
ア原告は,自社ブランドのバッグ,袋物,財布等の企画,製造,販売等を目的とする株式会社である。
イ被告は,バッグ,袋物,財布,ファッション雑貨,自社ブランドの関連商品等の企画,製造,輸入卸販売等を目的とする株式会社である。 (2)本件商標
原告は,下記の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有している。
記
登録商標 別紙本件商標目録記載のとおり
登録番号 第5747659号
出願日 平成26年11月4日
登録日 平成27年3月6日
商品及び役務の区分 第18類
指定商品 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革製包装用容器,傘,傘カバー,傘用ケース,愛玩動物用被服類
(3)被告標章の使用行為
被告は,業として,平成28年1月頃から,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付したリュックサック及びショルダーバッグを輸入し,これを被告が運営するidadi船場店,idadi馬喰町店,idadi中野店で販売している(以下,このリュックサックを「被告リュックサック」,ショルダーバッグを「被告ショルダーバッグ」といい,併せて「被告商品」という。)。な(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/087390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87390
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罪となるべき事実(by Bot):
1 本件再審請求の趣意は再審請求書,再審請求理由補充意見書(1)から(6)まで(弁護人作成),意見書(請求人作成)のとおりであり,これに対する意見は意見書,同(2),(3),上申書(検察官作成)のとおりである。要するに有罪の言渡しを受けた亡A(以下「被告人」という。)を犯人と認めて有罪の言渡しをした確定判決に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したというのである。 2 確定判決は「(罪となるべき事実)」として要旨次のとおり判示して被告人の犯人性を認めた。
被告人は,妻(B)と愛人(C)との三角関係の処置に窮し,両名を殺害して関係を一挙に清算しようと考え,昭和36年3月28日,居住地区の生活改善グループが公民館で行う懇親会で女子会員用にぶどう酒が出されることを察知し,これに農薬ニッカリンTを混入するときは,これを飲む妻と愛人を含む女子会員が死亡するかも知れないことを十分認識しながら,密かに同ぶどう酒にニッカリンTを混入し,これを飲んだ妻と愛人を含む5名を有機燐中毒により死亡するに至らせて殺害するとともに,これを飲んだ12名に有機燐中毒症の傷害を負わせたにとどまり,その余の3名はこれを飲まなかったため,15名については殺害するに至らなかった。 3確定判決までに提出された証拠(更には当審までに提出された証拠)によれば,被告人の犯人性は揺るがない。
4(1)本件はぶどう酒中に毒物の有機燐テップ製剤(茶畑等の害虫の駆除に用いられる農薬の一種。強毒性のテトラエチルピロホスフェート[TEPP]を主成分とする。)が混入されたことによって生じた事件である。混入は製造過程や流通過程ではなく(TEPPは加水分解速度が速く,それによって無毒化する[ゆえに農薬に適する。]ため,かかる過程での混入で本件のような事件は起こせない[販売時点に近接する流通過程での混入については,そのような事態をうかがわせる証跡は何ら存しない。]。),本件当日であることは証拠上明らかである。
(2)本件当日,Dは酒屋で本件ぶどう酒を買い受け,E運転の車の助手席に乗ってF方前に至り,車に乗ったまま助手席窓からFの妻Gにこれを手渡した。Gは本件ぶどう酒をF方玄関小縁(上り框)の西端付近に置いた。被告人がF方を訪れ,Gが本件ぶどう酒を公民館に持って行くよう依頼し,被告人はこれを公民館に持って行った(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/087389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87389
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