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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム」とする後記本件特許権1,2を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造等が本件特許権1,2の侵害行為であると主張して,被告に対し,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金1億5544万9450円(弁護士及び弁理士費用相当の損害1400万円を含む。)及びこれに対する本件の対象とする不法行為の最後の日である平成28年12月31日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/087567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87567
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要旨(by裁判所):
被告会社に勤務していたEの父母である原告らが,Eが自殺をしたのは,先輩従業員である被告A及びCがEに対し繰り返し注意・叱責をした,被告会社は,被告A及びCのEに対する注意・叱責を制止ないし改善させず,また,Eの業務内容の変更を行わなかった,上記,の結果,Eは,強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り,自殺するに至ったなどと主張して,被告らに対し損害賠償金を求めた件につき,被告A及びCの叱責行為は不法行為に該当し,被告会社はこれにつき使用者責任を負うものの,配置転換後のEの業務の負担がEの自殺の原因と認められないとして原告らの請求を一部認容した原判決について,被告会社の不法行為(使用者責任)とEの自殺との間には相当因果関係があり,被告会社はEの自殺について予見可能性があったとして,原判決が一部変更された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/087566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87566
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事案の概要(by Bot):
1本件の本訴は,名称を「螺旋状コイルインサートの製造方法」とする発明についての特許権(請求項の数11。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明」という。)を有する原告が,被告の螺旋状コイルインサートの製造方法は本件発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記製造方法の使用の止め,及び,上記製造方法により製造した螺旋状コイルインサートの廃棄を求める事案である。本件の反訴は,被告が,以下の(1)又は(2)のとおり主張して,原告に対し,不法行為に基づき,損害2000万円((1)については一部請求,(2)については重複する限度で請求権競合)及びこれに対する不法行為の日(本訴提起の日)である平成27年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(1)本件発明に係る特許は冒認出願によるもの又は被告が先使用権を有するものであり,原告はこのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに,あえて本訴を提起したものであって,これにより被告に少なくとも2729万6828円の損害を生じさせた。
(2)((1)と選択的に)本訴による各乙号証の交付により本訴請求が棄却されることが明らかになった後も,原告はいたずらに本訴請求を維持したものであって,これにより被告に526万6380円の損害を生じさせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/087565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87565
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月5日,意匠に係る物品を「アクセサリーケース型
カメラ」とする別紙1意匠公報写しの図面記載の形態の意匠(以下「本願意匠」という。)の出願(意願2015−24653号)をし,平成28年10月13日(発送日),拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成28年12月26日,上記拒絶査定について不服審判を請求し,特許庁はこれを不服2016−19358号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年9月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年10月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願意匠は,下記アないしエの引用例1ないし4に記載された意匠(以下,順に「引用意匠1」などという。)に基づいて当業者が容易に創作できた意匠に該当するから,意匠法3条2項により意匠登録を受けることができない,というものである。
ア引用例1:ウェブサイト「ViralBridal〔バイラルブライダル〕」の表題:プロポーズの瞬間をカメラに収める「Ringcam」【カメラ付き指輪ケース】が人気!?(情報のアドレス:http://viralbridal.com/post−389/)に掲載された「カメラ付き指輪ケース」
イ引用例2:有限会社ドマーニが運営しているウェブサイト「Domani」の「ジュエリーケースTop」(情報のアドレス:http://domani.main.jp/c−museum.htm)に掲載された「LEDライト付指輪ケース(品番:JCA−950R)」 ウ引用例3:隠しカメラ・小型カメラ専門店(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/087564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87564
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?甲事件被告・乙事件原告(以下「被告」という。)は,平成23年7月13日,発明の名称を「熱間プレス部材」とする特許出願(平成22年9月29日(優先権主張:平成21年10月28日及び平成22年4月28日,日本国)に出願した特願2010−218094号の分割出願)をし,平成25年8月30日,設定の登録を受けた(請求項の数6。甲24。以下,この特許を「本件特許」という。)。
?甲事件原告・乙事件被告(以下「原告」という。)は,平成25年12月12日,本件特許のうち請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2013−800226号事件として係属した。 ?被告は,平成28年8月15日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年12月27日,本件訂正を認めるとともに,請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする,請求項4及び5に係る発明についての審判請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成29年1月12日,原告及び被告に送達された。
?原告は,平成29年2月10日,本件審決中,本件特許の請求項4及び5に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同日,本件審決中,本件特許の請求項1ないし3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の請求項1ないし5に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】質量%で,C:0.15〜0.5%,Si:0.05〜2.0%,Mn:0.5〜3%,P:0.1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/087563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87563
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成22年9月29日,発明の名称を「熱間プレス部材およびその製造方法」とする特許出願をし,平成23年10月28日,設定の登録を受けた(請求項の数11。甲27。以下,この特許を「本件特許」という。)。
?原告は,平成25年12月12日,本件特許のうち請求項1ないし3及び5ないし11に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2013−800225号事件として係属した。 ?被告は,平成26年3月6日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年12月27日,本件訂正を認めるとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成29年1月12日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年2月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3及び5ないし11の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の請求項1ないし3及び5ないし11に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】鋼板表面に13質量%以上のNiを含むZn−Ni合金めっき層を有するNi系めっき鋼板,又は,鋼板表面に10質量%以上13質量%未満のNiを含み,かつ鋼板片面当たりの付着量が50g/m2超えのZn−Ni合金めっき層を有するNi系めっき鋼板を熱間プレスした熱間プレス部材であって,部材を構成する鋼板の表層にNi拡散領域が存在し,前記Ni拡散領域上に,順に,Zn−Ni合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層,およびZnO層を有し,かつ25℃±5℃の空気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/087562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87562
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裁判所の判断(by Bot):
1判示第1の事実について関係証拠によれば,次の事実が認められる。A町は,かねてCから,町立保育園でCに運営を委託していたB保育園の増改築を要望されていたところ,その費用負担の軽減を図るため,同保育園をCに移管して民営化を図り,国の保育所緊急整備事業に基づく奈良県安心こども基金特別対策事業補助金の制度を利用しようとした。前記補助金の制度は,平成25年4月頃に補助金の負担率が変更されるまでは,上限を3億円とし,国および県がその2分の1,市町村が4分の1,保育所を運営する社会福祉法人が4分の1の負担割合であったところ,A町では,被告人が副町長に就任した平成23年4月頃から,E住民福祉部長やF健康福祉課長らがCのG事務長と費用負担の交渉をしていたが,G事務長がDの意向を受けて増改築費用の半額をA町が負担するよう強く要求していたため,折り合いがつかなかった。平成23年11月4日頃,CがB保育園の増改築費用を5億円に抑えることは納得したものの,依然として増改築費用の半額の2億5000万円をA町が負担するよう要求したことから,E部長やF課長は,被告人と相談しその了承を得て,総事業費の5億円から,前記制度に基づく国・県やA町の補助金額をA町とCが折半し,A町が補助金額の7500万円と折半した1億3750万円の合計2億1250万円を負担することを決め,Cに提案したが,Cはこの提案も拒否した。そこで,被告人は,平成23年11月11日頃,Dと直接会って交渉し,CがA町に負担を求める2億5000万円とA町が提案した負担額2億1250万円とのその半額の2000万円程度をA町でさらに負担するようDから求められた。そこで,被告人は,この要求をE部長やF課長に伝え,これを踏まえてCと交渉するよう指示したところ,E部長やF課長は,同月15日頃,CのG事務長と協議し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/087560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87560
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期限の定めがない雇用契約を締結していた原告が,被告から平成26年3月10日に同月28日付けで解雇する旨の意思表示によりされた解雇(以下「本件解雇」という。)は,その理由とされた業績不良や能力不足などの解雇事由が存在しないことから解雇権の濫用として無効であり,また,原告が加入する労働組合の弱体化を狙って行った不当労働行為でもあるから強行法規である労働組合法(以下「労組法」という。)7条違反の解雇としても無効であるとして,被告に対し,労働契約に基づいて地位の確認並びに解雇後に支払われるべき賃金及び賞与並びにこれらに対する各支払期日の翌日からの商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件解雇が不法行為に当たるとして不法行為に基づいて慰謝料及び弁護士費用相当額の損害金並びにこれらに対する不法行為日(本件解雇の効力発生日)からの民法所定年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/087559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87559
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判示事項(by裁判所):
東京都板橋区情報公開条例に基づく区を被告とする訴訟事件の判決書の正本の部分公開決定が,同条例10条4項の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):東京都板橋区情報公開条例に基づく区を被告とする訴訟事件の判決書の正本の部分公開決定の通知書において,公開できない部分の概要として「住所,氏名,事件番号,処分名,処分内容」,公開できない理由として「板橋区情報公開条例第6条第1項2,6号該当」,「(理由)個人情報,行政運営情報」とそれぞれ記載されているのみで,多数の箇所に及ぶ非公開部分のほとんどについて「住所,氏名,事件番号,処分名,処分内容」のいずれに該当するのか判然としない上,各非公開部分と公開できない理由との対応関係が示されていないなどの判示の事情の下では,公開請求者において,各非公開部分がいかなる根拠により同条例6条1項2号所定の非公開事由に該当し,また同項6号所定の複数の非公開事由のどれに該当するとして非公開決定がされたのかを知ることができず,上記部分公開決定は,同条例10条4項の定める理由提示の要件を欠き,違法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/087558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87558
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。「ハンドルの先端側に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,該美容器の側面視で,前記支持軸の軸線は,前記ハンドルの先端側かつ下方を向き,前記ボールは,前記支持軸の先端を覆う非貫通形状であることを特徴とする美容器。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/087557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87557
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する一部不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,登録第5708397号商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は,下記のとおりの構成からなり,平成25年7月4日に登録出願され,第30類「茶,茶飲料,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済みのラーメン,調理済みのうどん,調理済みの中華そば,調理済みのそうめん,調理済みの焼きそば,調理済みのパスタ,調理済み麺類,調理済みの炒飯,調理済みの丼物,調理済みの米飯,調理済のスパゲティ,調理済みのカレーライス,ドライカレー,チャーハン」を指定商品として,平成26年9月5日に登録すべき旨の審決がされ(以下,「本件登録審決日」という。),同年10月10日に設定登録されたものである。原告は,平成27年10月15日,本件商標の無効審判請求をした(無効2015−890082号)。特許庁は,平成29年7月21日,「登録第5708397号の指定商品中,第30類『茶,茶飲料,菓子,コロッケ入り以外のパン,コロッケ入り以外のサンドイッチ,中華まんじゅう,コロッケ入り以外のハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コロッケ用以外の調味料,穀物の加工品,穀物の加工品を主材とする調理済み惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,コロッケ入り以外の弁当,
ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済みのラーメン,調理済みのうどん,調理済みの中華そば,調理済みのそうめん,調理済みの焼きそば,調理済みのパスタ,調理済み麺類,調理済(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/087556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87556
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする本件特許権(第5377629号)を有する控訴人が,被告製品は,本件発明1及び26の各技術的範囲に属するから,被控訴人による被告製品の譲渡等は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)として,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被告製品は,本件発明1及び26の文言上,技術的範囲に属さず,本件発明1及び26と均等なものとしてその技術的範囲に属するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決における本件発明26についての特許権侵害を理由とする請求を棄却した部分について控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/087555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87555
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,発明該当性と実施可能要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成27年9月2日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1〜15に係る発明は,以下のとおりのものである。
【請求項1】空気熱エネルギーを利用して仕事,冷却,および水を出力するための装置であって,第1サイクルと第2サイクルとを包含し,前記第1サイクルが,気化器と,膨張器と,前記膨張器と前記気化器とを通る巡回路内において極低温作動流体を圧送するように構成された作動流体ポンプとを包含し,前記第2サイクルが,前記気化器と,周囲熱交換器と,前記気化器と前記周囲熱交換器とを通る巡回路内において熱伝達液体を圧送するように構成された循環ポンプとを包含し,前記気化器が,熱
交換器として作用して前記熱伝達液体から前記極低温作動流体へ熱を伝達するように構成され,前記極低温作動流体が前記熱を吸収し,気化して高圧蒸気となり,前記膨張器内で断熱膨張が発生してピストンホイールを推進して回転させ,シャフトの仕事および極低温液体を発生させ,前記周囲熱交換器が,熱交換ユニットとして作用して,外部熱源である周囲空気から前記熱伝達液体へ熱を伝達するとともに冷却能力と凝縮液と乾燥空気とを出力するように構成される,装置。
【請求項2】前記気化器は,前記高圧蒸気を発生させるために使用され,前記作動流体ポンプと前記膨張器との間に設置され,前記気化器のシェル側が高圧の前記極低温作動流体を流通させて管側が低圧の前記熱伝達液体を流通させる,請求項1に記載の装置。
【請求項3】前記膨張器は,前記気化器と前記作動流体ポンプとの間に設置されて前記高圧蒸気を機械的仕事および前記極低温液体に変換し,前記機械的仕事を出力するシャフトと,前記シャフトの周りに配置され,複数のピストン室としての巣箱状の室で構成される複数の円環を有し,前記高圧蒸気の前記断熱膨張により回転されるピストンホイールと,前記複数のピストン室の外(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/087554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87554
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,補正要件違反の有無についての判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/087553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87553
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要旨(by裁判所):
1憲法は,投票価値の平等を要求しているが,投票価値の平等は,選挙制度の仕
組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮できる他の政策的目的な
定につき国会に広範な裁量が認められている。国会が選挙制度の仕組みについて
具体的に定めたところが,投票価値の平等の確保という憲法上の要請に反するた
め,上記裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認できない場
合に,初めてこれが憲法に違反することになると解すべきである。
2平成28年法律第49号(平成28年改正法)は,その本則において,平成3
2年以降10年ごとに行われる大規模国勢調査に基づく改定案の作成については
日本国民の人口の較差が2倍未満となるようにして,行政区画,地勢,交通等の
事情を総合的に考慮して合理的に行い,都道府県別定数配分はアダムズ方式によ
ることとし,その中間年に行われる簡易国勢調査の結果,その最大較差が2倍以
上になったときは,都道府県別の選挙区数を変更せず,衆議院議員選挙区画定審
議会(区画審)が較差是正のため選挙区割りの改定案の作成及び勧告で対応する
というものである(新区割基準)。新区割基準のうち人口の較差に係る部分は,
投票価値の平等と相容れない作用を及ぼすに至っているなどといえず,投票価値
の平等の要求に反しないといえる。新区割基準のうち都道府県別定数配分の方式
については,都道府県の人口を一定の数値で除した商の整数に小数点以下を切り
上げた数を都道府県別の議席数とするため,各都道府県に必ず定員1人が配分さ
れるが,小数点以下の数値をすべて切り上げることは端数処理としてみると合理
的な手法の一つであり,人口に比例して各都道府県に定数を配分することに変わ
りはなく,投票価値の平等と相容れない作用を及ぼすに至っているなどとはいえ
ず,投票価値の平等の要求に反するものではないといえる。
平成28年改正法は,その附則において,新区割基準により選挙区が改定され
るまでの特例措置として都道府県別定数配分については平成27年国勢調査人口
を基にアダムズ方式により各都道府県の定数を算定した場合に減員となる都道府
県のうち,議員1人当たり人口の最も少ない都道府県から順に6県を選択してそ
の定数を1人ずつ減らすにとどめ,選挙区割改定については平成27年国勢調査
に基づき算定された人口比最大較差を2倍未満にし,平成32年見込人口に基づ
き算定された人口比最大較差も2倍未満とすることを基本としている(本件区割
基準)。本件区割基準のうち都道府県別定数配分の方式については全都道府県に
つきアダムズ方式に基づき定数を配分したものではないものの,平成28年改正
法制定時には約4年後に大規模国勢調査が控えていて,その実施前に全都道府県
につきアダムズ方式により都道府県別定数配分を見直せば,立て続けに都道府県
別定数配分が改定される事態に陥るため,特例措置としてアダムズ方式導入を見
合わせることも,国会の裁量権の行使として合理的であること,本件区割基準に
おいては選挙区の改定に当たり平成27年国勢調査人口における較差の是正のみ
ならず平成32年見込人口における較差の是正も図られていて,アダムズ方式導
入までの間も可能な限り投票価値の平等を実現しようと努めており,現に本件選
挙当日における各選挙区間の選挙人数の最大較差が,小選挙区比例代表並立制の
開始以降,最も低いことに照らせば,本件区割基準も,平成24年改正前区画審
設置法3条1項等の趣旨に沿っており,1人別枠方式の構造的な問題の解決を指
向したものであるといえる。
よって,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時,本件区割基準
に従って選挙区割りが定められた選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の
問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない。
3したがって,原告らの請求は,いずれも理由がない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/087552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87552
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裁判所の判断(by Bot):
1 原告は,請求原因として,次のとおり述べた。
(1) 当事者
原告は,自賠責保険法に関する手続の代行業務(以下「本件業務」という。)を主たる目的とする法人であり,全国に姉妹事務所を展開し,同業務等を行っている。 被告は,熊本県にて,A交通事故行政書士事務所(以下「被告事務所」という。)の代表として,本件業務等を行う者である。
(2) 被告の行為
ア 他人の特定商品等表示
原告は,平成18年5月8日に設立されており,平成28年1月18日時点で,Googleのウェブ検索において「後遺障害 行政書士」「自賠責 行政書士」というワードで検索した場合,それぞれ,原告のホームページは表示順位上位から2番目に表示される(甲8の1・2)。 また,原告は,平成18年5月8日から現在まで,「yonetsubo」等の標章を使用して,本件業務を行っている。
したがって,「yonetsubo」は,原告の業務にかかる標章を表示するものとして,原告の特定商品等表示にあたる。
イ 特定商品等表示と類似するドメイン名の使用
(ア) 被告は,遅くとも平成25年1月21日から現在まで,「http:// 以下省略」というアドレス(以下「本件ウェブアドレス」という。)を用いて被告事務所のホームページを管理運営し,また,遅くとも同月30日から現在まで,被告事務所のホームページ及び被告事務所を紹介するウェブページ上で,「●(省略)●」というメールアドレス(以下「本件メールアドレス」という。)を電子メールでの問合せ先として掲載している(甲2,3及び7の1ないし3)。
(イ) 本件ウェブアドレス及び本件メールアドレスには,「yonetsubok.com」というドメイン名(以下「本件ドメイン名」という。)が含まれており,被告は,本件ドメイン名を,インターネット上で,自己が管理するサーバーを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/087551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87551
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事案の概要(by Bot):
本件は,普通地方公共団体である川西市が,幼保連携型認定こども園を整備
する事業を行うため,社会福祉法人に対して土地(普通財産)を貸与(平成28年10月から平成29年3月までは使用貸借,同年4月から平成79年3月までは賃貸借)したところ,同市の住民である原告らが,上記土地は上記事業の用地として不適当である,上記法人は適正な時価による貸付料を支払っていないなどと主張して,同市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,上記事業に係る支出及び地方債の起債の差止め(上記第1の1)を,同項3号に基づき,上記賃貸借契約を解除しないという怠る事実が違法であることの確認(同2)を,同項4号に基づき,上記法人に対し,上記土地の適正な賃料に相当する額又はこれと上記賃貸借契約の実際の賃料との差額につき,損害賠償又は不当利得返還の請求をすること(同3)をそれぞれ求める事案(住民訴訟)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/087550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87550
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要旨(by裁判所):
北海道議会の会派及び北海道議会議員が北海道から交付を受けた政務調査費に関して,北海道の住民で構成される団体が,北海道議会の一部の会派及び北海道議会議員が地方自治法その他の使途基準に違反して支出して不当に利得しているにもかかわらず,北海道知事がその返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,北海道知事に対し,その返還請求をするよう求めたのに対し,上記会派及び上記同議会議員による政務調査費の一部に違法があるとして,上記請求の一部を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/087549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87549
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告神社本庁から被告宇佐神宮の神職である権宮司を免職され,被告宇佐神宮から解雇されたことを契機に,原告と被告宇佐神宮との間で,解雇日までの未払給与の有無及び額,労働契約上の地位等が争われ,併せて,原告と被告らとの間で,被告宇佐神宮における原告に対する嫌がらせ,監視観察,暴言,暴行等のパワーハラスメントを理由とする損害賠償責任の有無が争われている事案であり(以上,本訴事件),被告宇佐神宮と原告との間で,原告が居住し,被告宇佐神宮が所有する建物について原告の占有権原等が争われている事案である(以上,反訴事件)。本訴事件及び反訴事件の請求の概要は,次のとおりである。 (1)本訴事件
ア原告が,被告宇佐神宮に対し,平成25年6月16日から解雇日である平成26年5月15日までの賃金について被告宇佐神宮が行った欠勤控除には理由がないとして,労働契約に基づき,前記期間に係る未払賃金及びにこれに対する同年4月分の賃金(同年4月16日から同年5月15日までの賃金)の支払日である同年5月23日までの確定遅延損害金合計565万9410円及び内金である未払賃金元金386万4200円に対する同月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の1(1)記載の請求)
イ原告が,被告宇佐神宮に対し,被告神社本庁が原告に対して平成26年5月15日付けでした被告宇佐神宮の神職である権宮司からの免職及び被告宇佐神宮が原告に対して同日付でした解雇はいずれも無効であるとして,労働契約上の地位にあることの確認並びに解雇日以降の賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の1(2)(3)記載の請求) ウ原告が,被告らに対し,原告は,被告宇佐神(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/087546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87546
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判示事項(by裁判所):
1処分行政庁が情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する一部不開示決定(本件旧決定)を取り消して,改めて一部不開示決定(本件新決定)をした場合における本件旧決定の不開示部分取消訴訟の訴えの利益の有無
2大阪労働局需給調整指導官作成に係る事業所への指導監督記録及び同事業所作成に係る是正報告書等に記載された情報の情報公開法5条1号,2号イ及び6号イ所定の不開示情報該当性の有無
要旨(by裁判所):原告が,大阪労働局長に対して,情報公開法に基づき,大阪労働局需給調整指導官による事業所への指導監督記録及び事業所による是正報告書等の開示を求めたところ,大阪労働局長が対象文書には同法5条1号,2号イ及び6号イ所定の不開示情報が記載されているとして一部不開示決定(本件旧決定)をし,その後,本件旧決定を取り消す(本件取消決定)とともに,本件開示請求につき改めて一部開示決定(本件新決定)をしたことから,原告が,本件旧決定及び本件新決定の不開示部分の取消し,開示決定の義務付け及び国家賠償を求めた事案について,本件旧決定は,本件取消決定により遡及的に効力を失っているから取消しの訴えの利益を欠き,本件新決定は適法であるとして,本件旧決定の取消し及び義務付けの訴えを却下し,本件新決定の取消し及び国家賠償請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/087543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87543
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