Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
本件は,犯罪行為により死亡したAことB(以下「本件犯罪被害者」という。)の遺族である原告が,大阪府公安委員会に対し,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)10条1項に基づき,犯罪被害者等給付金(遺族給付金)の支給裁定の申請をしたところ,大阪府公安委員会から平成27年2月4日付けで犯罪被害者等給付金を支給しない旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件裁定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/088533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88533
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事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,鉄骨鉄筋コンクリート造のホテルである別紙1物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)に係る固定資産税の納税義務者である原告が,平成21年度の家屋課税台帳に登録された本件家屋の価格(以下「平成21年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から一部を認め,その余を棄却する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定は固定資産評価基準に基づいて本件家屋を評価しているが,同基準の経過年数に応ずる減点補正率のうち,最終残価率が20%であることや新築時から最終残価率に至るまでの年数(以下「経過年数」という。)には一般的合理性がないなどと主張して,被告を相手に,本件決定のうち6億4660万円を超える部分の取消しを求める事案である。
(2)乙事件は,原告が,平成24年度の家屋課税台帳に登録された本件家屋の価格(以下「平成24年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から申出を棄却する決定(以下「本件決定」といい,本件決定と併せて「本件各決定」という。)を受けたため,上記(1)同様に主張して,被告を相手に,本件決定のうち5億4160万円を超える部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/088532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88532
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,過年度分である昭和42年7月から昭和55年3月までの期間(以下「本件期間」という。)の国民年金保険料(以下,国民年金保険料を「保険料」といい,本件期間に係る保険料を「本件保険料」という。)を納付した(以下,この納付を「本件納付」という。なお,本件納付のうち,保険料を徴収する権利が時効消滅した期間に係るものについては,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則4条に基づく納付(以下「特例納付」という。)をしたとするもの)にもかかわらず,国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないとして,国民年金法(以下「国年法」という。)14条の2第1項に基づいてした同原簿の訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)に対し,処分行政庁から訂正をしない旨の決定(以下「本件不訂正決定」という。)を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/088531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88531
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都文京区β所在の出版社である被告の従業員であり,労働組合の組合員である原告Z1及び原告Z2が,被告から,平成28年2月1日付けで,埼玉県戸田市α所在の戸田分室で勤務するように命じられたこと(本件配転命令)について,これは就業場所の変更を伴う配転命令であるところ,被告には配転を命じる権限がないので,本件配転命令は法的根拠を欠き違法,無効である,そうでなくとも,本件配転命令は裁量権の濫用に当たり,又は労働組合法(以下「労組法」という。)7条1号所定の不当労働行為に当たり違法,無効であって,不法行為を構成すると主張して,被告に対し,それぞれ,戸田分室に勤務する義務のない地位にあることの確認と,精神的苦痛の慰謝料50万円及びこれに対する本件配転命令発令の日である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被告は,原告Z1の地位確認請求に係る訴えについて,同原告は平成29年2月13日をもって定年(満61歳の誕生日の前日)に達し,退職したことから,戸田分室に勤務する義務のない地位にあることの確認を求める利益を喪失した旨を主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/088530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88530
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判示事項(by裁判所):
相続財産についての情報は,被相続人の生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても,直ちに相続人等の「個人に関する情報」に当たるとはいえない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/088528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88528
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判示事項(by裁判所):
死刑確定者において許可を受けずにした吸取紙への書き込み等の行為が遵守事項に違反するとして拘置所長等がした指導,懲罰等の措置が,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/088527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88527
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都工芸繊維大学(以下「本件大学」という。)を運営管理する原告が,かつて本件大学に教員として勤務していた被告に対し,被告が実験に使用した水銀の不適切な処理により損害を被ったと主張して,原告の職員としての劇毒物の取扱いについての職務上の義務違反(債務不履行)又は不法行為による損害賠償請求権に基づき(選択的併合),損害賠償金1551万190515円及びこれに対する調査・検証報告書の原告学長への提出日である平成26年11月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/088526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88526
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判示事項(by裁判所):
傷害致死被告事件において接見等禁止の裁判に対する準抗告を棄却した原決定に刑訴法81条,426条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/088525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88525
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判示事項(by裁判所):
最高裁判所裁判官国民審査法36条の審査無効訴訟において,審査人は,同法37条1項所定の審査無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項の規定の違憲を主張することはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/088524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88524
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「容器」とする発明についての本件特許権の特許権者である一審原告が,一審被告が業として製造,販売,販売の申出をする被告製品(原判決別紙被告製品目録記載の製品)が本件発明1及び2の技術的範囲に属するとして,一審被告に対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造,販売,販売の申出の差止め,本件特許権に基づき,被告製品及びその製造用金型の廃棄,本件特許権の侵害による不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,7億5900万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,一審原告は,原審の第7回弁論準備手続期日(平成29年11月8日)において陳述した平成29年10月31日付け原告第9準備書面において,特許法102条2項に基づく損害額の主張を撤回し,特許法102条3項に基づき,損害額を●●●●●●●●●●●●●(被告製品の総売上額●●●●●●●●●●●●●×実施料率10%)と主張した。原判決は,被告製品の製造販売は,本件特許権の侵害行為であり,一審被告が被告製品の製造等によって本件特許権を侵害するおそれがあるとして,被告製品の製造,販売,販売の申出の差止請求を認容し,一審被告は,被告製品及びその製造用金型を占有していないから,被告製品等の廃棄請求は理由がないとして,棄却し,一審原告の一審被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求については,平成25年7月から平成29年2月までの被告製品の総売上高●●●●●●●●●●●●●の●●に当たる1694万4217円及び弁護士費用170万円の合計1864万4217円並びにこれに対する不法行為後である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/088523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88523
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人株式会社オフィスカワノ(以下「控訴人会社」という。)において,被控訴人の商品である婦人服の形態を模倣して婦人服を販売したことが不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たり,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は悪意・重過失により控訴人会社の代表取締役としての任務を懈怠して控訴人会社の上記行為を招いたと主張して,控訴人会社に対しては法4条,5条1項に基づき,控訴人Xに対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償請求として損害金2億9098万0962円の一部である2億6389万9139円及びうち2億4972万6270円に対する不正競争行為の後である平成27年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,1億4044万6980円及び原判決別紙遅延損害金目録記載の遅延損害金の支払を求める部分を認容し,その余を棄却したところ,控訴人らが控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/088522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88522
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ローコスト多用ソーラーパネル」とする発明につき,平成26年9月3日,特許出願(特願2014−178792号。請求項の数1。以下「本願」という。甲4)をし,平成28年5月6日,特許請求の範囲を補正する手続補正をした(請求項の数1。甲7)が,平成29年4月24日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判請求(不服2017−12510号)をするとともに,発明の名称を「ローコスト化とそれによるデメリットをメリット化するソーラーシステム方法」に補正し,特許請求の範囲請求項1を補正する手続補正をした(以下「本件補正」という。請求項の数1。甲11)。特許庁は,平成30年7月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月13日,原告に送達された。 2本願発明
(1)平成28年5月6日の手続補正後本件補正前の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりのものである。 【請求項1】
ソーラーパネルを構成するセル素子がウエハのままの円形の状態であって,切断せずに組み合わされ,その丸いウエハ間の空白部分から日光を通過させ天窓,縦窓,流体加熱,野菜の栽培を成し得ることを特徴とするソーラーシステム。 (2)本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明は,次のとおりのものである。
【請求項1】
ソーラーセル素子をノーカットで使用する事によるローコスト化の条件とノーカットにより生じた隙間部分を活用して日光を通して水加熱野菜栽培をする条件の2つの条件を必須要件とした事を特徴とするローコスト化とそれによるデ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/088521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88521
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の適否(新規事項の追加,独立特許要件〔進歩性〕の有無)である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「最適化された栄養処方物,それらから目的に合わせた食事を選択するための方法,およびその使用法」とする発明につき,平成23年10月14日を国際出願日として特許出願(特願2013−534055号。請求項の数52。以下「本願」という。)をし(パリ条約による優先権主張平成22年10月14日,平成22年11月18日・米国,国際公開WO2012/051591号,国内公表特表2013−541108号,甲1,2),平成26年8月26日に手続補正をし(請求項の数31。甲39),さらに,平成28年1月27日に手続補正をした(請求項の数34。甲4)。その後,原告は,平成28年11月30日に手続補正をした(請求項の数34。甲6)が,平成29年3月14日付けで,平成28年11月30日の手続補正を却下する決定及び拒絶査定を受けたので,平成29年8月18日,拒絶査定不服審判請求(不服2017−12281号)をするとともに,手続補正をし(請求項の数34。甲10),平成29年10月4日,審判請求書につき手続補正をした。特許庁は,平成30年1月25日,平成29年8月18日の手続補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年2月6日,原告に送達された。 2本願発明
(1)平成29年8月18日の手続補正による補正(以下「本件補正」という。)前の本願の特許請求の範囲の請求項1〜34に係る発明(平成28年1月27日の 手続補正による本願の特許請求の範囲に係る発明。請求項の数34。以下,これらを総称して「本件補正前発明」といい,そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/088520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88520
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事案の要旨(by Bot):
本件は,ベルギー国法人であるアマケムエヌブイ(本件出願人)が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいてした,指定国に日本国を含む外国語でされた国際特許出願(本件国際特許出願)について,特許庁長官に対し,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項の国内書面提出期間内に国際出願日における明細書等の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことにつき「正当な理由」(同条4項)がある旨主張して,国内書面提出期間経過後に法184条の5第1項の書面(国内書面)及び明細書等翻訳文を提出したが,特許庁長官から,「正当な理由」があるとはいえず,本件国際特許出願は,法184条の4第4項に規定する要件を満たしていないため,同条3項の規定により取り下げられたものとみなされたとして,国内書面に係る手続(国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続)の却下処分(本件却下処分)を受けたため,本件出願人から本件国際特許出願の特許を受ける権利を譲り受けた控訴人が,本件却下処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件出願人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて同条4項所定の「正当な理由」があったものとは認められず,法184条の5第2項1号による補正命令を発せずにした本件却下処分に違法はない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/519/088519_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88519
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年10月7日,発明の名称を「研磨用クッション材」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。請求項の数6)をした。原告は,平成27年3月27日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年5月29日付けで,特許請求の範囲及び本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。)について手続補正をした後,更に,同年9月7日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月16日付けで,特許請求の範囲の請求項1ないし4を補正し,請求項5及び6を削除する旨の手続補正(以下「本件補正」という。甲17)をするとともに,同日付けの意見書を提出した。その後,原告は,平成28年3月25日,請求項1ないし4に係る特許権の設定登録を受けた。
(2)本件特許について,平成28年10月17日,Aから特許異議の申立て(異議2016−700992号事件)がされた。原告は,平成29年1月18日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,同年6月23日付けの取消理由通知を受けたため,同年8月28日付けで,請求項1及び2を削除し,請求項3及び4を訂正する旨の訂正請求をした(以下,この訂正請求を「本件訂正」という。甲23の1及び2)。その後,特許庁は,同年12月26日,本件訂正のうち,請求項1及び2に係る訂正は認め,請求項3及び4に係る訂正は認めないとした上で,「特許第5905698号の請求項3及び4に係る特許を取り消す。特許第5905698号の請求項1及び2に係る特許についての特許異議の申立てを却 3下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,平成30年1月15日,原告に送達された。
(3)原告は,平成30年2月10日,本件決定のうち,本件特許の請求項3及び4に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/088518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88518
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概要(by Bot):
本件は,当時19歳とはいえ現職の警察官であった被告人が,勤務中に携帯するけん銃を凶器に用い,上司に当たる同僚警察官との関係で募らせていた悪感情を晴らすべく,けん銃発射の方法で殺害に及び,即死させた内容を含む空前の,絶後となるべき重大な事案である。 2よって慎重に検討した結果,以下のとおりの評価に至った。
?けん銃関連の殺人罪の量刑傾向は,社会秩序を根本的に覆す意味合いを有する反社会的組織の活動に属する事案が主にその傾向の基礎となっているところ,本件をこれらと同視することはできない。むしろ,職場の同僚との人間関係のもつれから殺害に及んだ類型に準じる位置付けとしつつ,非難を強めるべき特有の観点の有無を思案したところ,公の信託を受けて例外的にけん銃の携帯を許されている警察官が信託に背き,社会を揺るがせる不正なけん銃の使用や所持に及んだ要素が見過ごせないから,ひとつ重い部類の位置付けとして意識することとした。
?その上で順に検討すると,量刑の中心を占めるけん銃発射及び殺人の犯行は,殺傷能力の高い凶器の性状はもとより,判示のとおりの態様で2発もの弾丸を至近距離で撃ち込むという危険で悪質な犯情を備えている。突発的で計画性はないものの,強い殺害の意欲に基づく犯行であって,この点の評価は当然に厳しい。
?次に,犯行の経緯の評価を述べると,被告人は,現場勤務に就いてからさほど期間を経ていない新人の警察官であった。被告人を含む新人警察官の指導,養成は,警察学校でも十分な教育を尽くすに至らず,残りを現場の指導担当者に委ねるものの,その個性や余力に依存するところが大きく,新人の特性との組み合わせ次第により達成度に差を生じかねないものであったとうかがわれる。その未熟な警察官がけん銃を携帯していることを踏まえると,組織の指導,養成の在り方が検討されるべきであったと考えられる。結果として,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/088517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88517
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裁判所の判断(by Bot):
1について検察官は,被告人がGに本件換金情報が伝達されるという重要な場面に居合わせる機会があった上,Gを呼び寄せてその機会を作ったのも被告人であることから,被告人がGに犯行を指示ないし情報伝達をしたことが推認できると主張する。そこで検討するに,関係証拠によれば,Gは,平成29年(以下断らない限り平成29年とする。)4月17日に被告人から連絡を受け,4月18日,Jとともに岡山県から長野県飯田市に赴いて被告人及びCと合流し,被告人やCが所属する暴力団組織の関連事務所に立ち寄った後,他の暴力団関係者らとともに居酒屋やスナックに行ったこと,その後,Gは同日夜から翌朝にかけて岡山県内に戻ったことが認められる。そして,Gがこの飯田市を訪れた機会に何者かから本件の換金情報を伝えられたと考えられる。検察官の主張は,被告人がGに犯行を指示したとか,情報を伝達したとする関係者の供述等の具体的な証拠に依拠することなく,被告人がGを飯田市に呼び寄せ,その機会に被告人がC及びGと行動をともにしていたという状況を推認の根拠にするものと理解できるが,そのような状況であったことが被告人の
犯行指示や情報伝達があったとの事実に結びつくわけではない。この点に関し,被告人は,Gを飯田市に呼び寄せた理由について,Cから前日の4月17日に金に困っている者がいないかと尋ねられ,その場ですぐにGに電話で連絡をしたところ,Gが直接Cと話がしたいというので,翌日の4月18日に組関係者の食事会が予定されていたことから,その食事会に来るついでに,Cから話を聞くように言ったにすぎない,Cからどのような案件であるのかは聞いていなかったというのであり,その内容に不自然,不合理な点はない。の点に関する検察官の主張から,C1トップ的犯行である可能性が低いとか,被告人1トップ的犯行や2トップ的犯行である(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/088516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88516
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身の両脚を撮影した2枚の写真について著作権及び著作者人格権を有するところ,氏名不詳者により,インターネット上の電子掲示板に,当該2枚の写真を複製した画像のアップロード先であるURLが無断で投稿されたことにより,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,その保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/088514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88514
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事案の概要(by Bot):
本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)で出生したバルーア族の外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から同法49条6項に基づく退去強制令書(送還先をミャンマーと指定するもの)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をそれぞれ受けたことから,被告を相手に,本件不認定処分の取消しを求めるとともに,本件退令処分及び本件在特不許可処分の無効確認を求める事案である。本件において,原告は,自らが少数民族であるバルーア族であり,ミャンマー政府から国籍の付与を否定されていることや,ミャンマーの民主化を求める政治活動を行ったことなどから同政府による迫害を受けるおそれがあるとして,難民該当性を主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/088513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88513
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事案の概要(by Bot):
富田林市は,被告補助参加人一般社団法人富田林医師会(以下「参加人医師会」という。)との間で年度ごとに保健医療事業委託契約(以下「本件各委託契約」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託契約」などという。)を締結し,参加人医師会に所属する医師らに乳幼児に対する予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)等を委託し,委託料(以下「本件各委託料」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託料」などという。)を支払っていた。本件各委託契約では,予防接種事業に関し,接種するワクチンの本数ごとに初診料又はこれに相当する費用(以下「本件各初診料」という。)及び事務費又はこれに相当する費用(以下,本件各初診料と併せ「本件各初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件初診料等」などという。)を支払うものとされ,ワクチンの同時接種の場合に2本目以降のワクチンに係る本件各初診料等(以下「本件各同時接種分初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件同時接種分初診料等」という。)が支払われた。本件は,富田林市の住民である原告が,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,富田林市に本件各委託契約を締結させ本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人医師会,参加人医師会の会長であった被告補助参加人P1(以下「参加人P1」という。)及び被告補助参加人P2(以下「参加人P2」という。)並びに参加人医師会の感染症対策委員会委員長であった被告補助参加人P3(以下「参加人P3」といい,被告補助参加人らを「参加人ら」という。)の共同不法行為であり,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,(−a)平成20年度分から平成25年度分までの損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対し,上記各年度分の本件各同時接種分初診料等(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/088512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88512
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