Archive by year 2019

【★最決平31・1・23:譲渡命令に対する執行抗告審の取消 定に対する許可抗告事件/平30(許)1】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
1被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,当該振替株式等について債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事をもって違法であるとはいえない
2執行裁判所は,譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/273/088273_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88273

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【★最決平31・1・22:文書提出命令申立てについてした決 に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件/平30(許)7 結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
1刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書が民訴法220条1号所定の引用文書に該当し,当該文書の保管者による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる
2捜査に関して作成された書類の写しが民訴法220条1号所定の引用文書又は同条3号所定の法律関係文書に該当し,当該写しを所持する都道府県による提出の拒否が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/272/088272_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88272

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平31・1・24/平30(ネ)10038】控訴人:(株)タツミ楽器/被控訴 人:ForestoneJapan

事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「原告商品」という。)を販売する控訴人が,別紙被告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「被告商品」という。)を販売する被控訴人に対し,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品であり,被控訴人による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為(商品形態模倣行為)に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の販売等の差止め及び廃棄を,同法4条に基づき,損害賠償880万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成29年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,同法19条1項5号イは,日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について,その商品の形態を模倣した商品の譲渡等の行為について同法3条の規定を適用しないと規定しているところ,同法2条1項3号の趣旨からすれば,「最初に販売された日」の対象となる商品とは,保護を求める商品形態を具備した最初の商品を意味するのであって,このような商品形態を具備しつつ,若干の変更を加えた後続商品を意味するものではないと解される,原告商品は,別紙旧原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「旧原告商品」という。)からモデルチェンジされた商品で
3あるところ,両商品の全体的な基本的形態に変更はなく,機能的な特徴にも変更はないが,V型プレート,革パッド及びブレード(紐)が旧原告商品からの変更部分である,旧原告商品の保護期間が経過した後であっても原告商品が同号の保護を受け得るのは,そのV型プレートの変更部分が商品の形態において実質的に変更されたものであり,その特有の形状が美観の点において保護されるべき形態であると認められることによる(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/088270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88270

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・1 24/平30(行ケ)10080】原告:ハネウェル・インターナショナル・ ンク/被告:(株)デンソーウェーブ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?株式会社デンソーは,平成9年10月27日,発明の名称を「光学情報読取装置」とする発明について特許出願(特願平9−294447号。以下「本件出願」という。)をし,平成18年7月7日,特許権の設定登録を受けた。その後,被告は,株式会社デンソーから,本件特許に係る特許権の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成24年7月2日)を受けた。
?被告は,平成24年12月7日付けで,本件特許の明細書及び特許請求の範囲を訂正する旨の訂正審判を請求(訂正2012−390156号事件)し,平成25年2月19日付けで訂正明細書及び特許請求の範囲を補正する旨の手続補正をした(以下,手続補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲8)。被告は,特許庁が同年3月19日に訂正拒絶審決をしたため,同年4月25日付けで,その取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10115号事件)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成27年2月26日,上記訂正拒絶審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。その後,特許庁は,同年7月2日,本件訂正を認める旨の審決をした。
?原告は,平成29年2月7日,本件特許の請求項1に係る発明の特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800019号事件として審理を行い,平成30年1月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年6月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。甲8,乙1)。 【請求項1】
複数のレンズで構成され,読み取り対象から(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/088269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88269

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【下級裁判所事件:強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件 /札幌地裁/平30・12・17/平30(わ)400】

要旨(by裁判所):
被告人A,B及びCに対する強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件(裁判員裁判)。
強盗致傷について,被告人Aの弁護人は,Aには窃盗の共同正犯が成立するにとどまると主張し,被告人Cの弁護人は,Cは無罪である旨主張したが,被告人3名に共同正犯が成立するとして有罪判決を言い渡した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/088268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88268

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【知財(商標権):営業差止等請求事件/東京地裁/平30・12・2 0/平29(ワ)33490】原告:HITOWAライフパートナー(株)/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告らに対し,以下のとおり求める事案である。
?競業避止義務違反に基づく請求(上記第1の1)
居住用建物清掃サービスのフランチャイザーである原告との間でフランチャイズ契約を締結した被告A(以下「被告A」という。)において,同契約の終了後,同契約に基づく競業避止義務に違反して,被告Bと共同して競業事業を運営したと主張し,被告Aに対し,同契約上の違約金条項に基づく違約金160万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。なお,被告Aに対する競業避止義務に基づく営業差止請求に係る訴えは取下げ済みである。 ?商標権侵害に基づく請求(上記第1の2ないし4)
被告らにおいて,競業事業を共同で運営するに際して,原告が有する商標権に係る登録商標と同一である別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を無断で使用していると主張して,被告Bに対し,商標法36条1項に基づく被告標章の使用差止め,同条2項に基づく侵害組成物の廃棄を求めると共に,被告らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償金198万円及びこれに対する不法行為後の平成29年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求める。なお,被告Aに対する被告標章の使用差止請求及び侵害組成物の廃棄請求については,被告Aがいずれも認諾済みである。 ?著作権侵害に基づく請求(上記第1の5ないし8)
被告らにおいて,競業事業を共同で運営するに際して,別紙被告写真目録記載の各写真(以下「各被告写真」という。)をウェブサイトに掲載等することにより,原告が有する別紙原告写真目録記載の各写真(以下「各原告写真」という。)に係る著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)を侵害していると主張し(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/088267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88267

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【行政事件:道路占用更新許可処分の義務付け等請求控訴 事件/大阪高裁/平30・1・30/平29(行コ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市e区のf高架橋の高架下(以下「f高架下」という。)に所在する原判決別紙1物件目録記載の各区画(以下「本件各区画」という。)を占用する控訴人らが,f高架橋の道路管理者である被控訴人に対し,占用期間を平成26年4月1日から平成29年3月31日とする本件各区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ,道路法(ただし,平成26年法律第53号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)32条1項に基づく道路占用更新許可申請をしたところ(以下「本件各申請」という。),f高架橋の耐震補強・補修工事(以下「本件耐震補強等工事」という。)の実施の必要性を理由とする不許可処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受けたため(ただし,控訴人bが申請者であるかどうか,処分の名宛人であるかどうかには争いがある。),被控訴人を相手取り,本件各不許可処分の取消し及び平成26年4月1日から平成29年3月31日までの道路占用更新許可処分の義務付けを求める事案である。原審は,控訴人bが申請者であり,不許可処分の名宛人であるとして,不許可処分の取消しを求める訴えは適法であると判断した上で,本件各不許可処分はいずれも適法であり,上記の本件各不許可処分の取消し請求はいずれも理由がないとして棄却し,上記の道路占用更新許可処分の義務付けを求める部分は不適法であるとして却下したことから,これを不服とする控訴人らが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/088266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88266

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【知財(特許権):職務発明の譲渡対価請求事件/大阪地裁/ 30・10・4/平28(ワ)4107】原告:P15/被告:アステラス製薬(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,藤沢薬品工業株式会社(以下「藤沢薬品」という。)及び同社を吸収合併した被告の従業員であった原告が,被告に対し,藤沢薬品が設定登録を受け,現在被告が特許権者である後記本件特許(外国の特許を含む。)に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,特許を受ける権利(外国の特許を受ける権利を含む。以下同じ。)を藤沢薬品に譲渡したことによる平成16年4月1日(平成16年度)以降に藤沢薬品及び被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価の未払分の一部2億円及びこれに対する請求の後の日である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,被告は,本案前の答弁として,不起訴合意等を理由に原告の訴えを却下することを求めるほか,本案の答弁として,原告の請求を棄却することを求めている。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/088265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88265

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・12・20/平28(ワ)4759】原告:嶋田プレシジヨン(株)/被告:アマ ゾンドットコムインターナショナルセールスインク15

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告が販売する電子書籍リーダーである後記被告製品が同特許権に係る発明と均等なものとして,その技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,実施料相当額の利得の一部150万円の返還及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/088264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88264

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【知財(特許権):/大阪地裁/平30・12・13/平27(ワ)8974】原告 (株)ジェイテクト5/被告:三菱電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の本件第1特許ないし第4特許に係る特許権を有する原告が,別紙「被告製品目録」記載の各製品(以下,各製品を同目録の記載に従い「被告製品1−1」などといい,同目録記載の各製品をまとめて「被告各製品」ということがある。)を製造,販売等する被告に対し,以下のとおり各特許権の直接侵害及び間接侵害を主張して,特許法100条1項に基づき,(a)被告各製品の生産,譲渡等の(b)被告製品1−4,被告製品2−4,被告製品3,被告製品4に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾の(被告製品3及び4については予備的に,同製品に係るコンピュータ・プログラムのうちワンタッチ回路ジャンプ機能及びタッチ検索機能に関する部分並びに拡張アラーム表示機能又はアラーム表示(ユ
ーザ)機能に関する部分の使用許諾の),同条2項に基づき,被告各製品の廃棄,特許権侵害の不法行為に基づき,損害の一部である5億5000万円の損害の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成27年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。 (1)後記の本件特許権
1関係
ア直接侵害:被告製品1−1,同1−2,同2−1,同2−2,同3―1同3−2の製造,販売等
イ間接侵害:被告製品1−1,同1−2,同2−1,同2−2の製造,販売
ウ間接侵害:被告製品3―1,同3−2の製造,販売等
(2)後記の本件特許権2関係(請求項1及び3)
ア直接侵害:被告製品1−1,同1−2,同1−3,同2−1,同2−2,同2−3,同3―1,同3−2の製造,販売等
イ間接侵害:被告製品1−1,同1−2,同1−3,同2−1,同2−2,同2−3の製造,販売
ウ間接侵害:被告製品1−4,同2−4,同3−1,同3−2の製造,販売等
(3)後記の本件特許権3関係(請求項1)
間接(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/088263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88263

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【下級裁判所事件:被爆者健康手帳交付申請却下処分取消 等請求事件/長崎地裁民事部/平31・1・8/平28(行ウ)16】

事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告が,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)におり,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当する「被爆者」に当たるにもかかわらず,長崎市長が原告の被爆者健康手帳の交付申請(以下「本件申請」という。)を却下した処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告に対してした本
件却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護手帳の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,本件却下処分がなされたことにより,原告が精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/088262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88262

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【下級裁判所事件:被爆者健康手帳申請却下処分取消等請 求事件/長崎地裁民事部/平31・1・8/平28(行ウ)9】

事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告らが,原告らは,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)に在り,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当するに
もかかわらず,長崎市長が原告らの申請に係る被爆者援護手帳の交付申請を却下した処分は,いずれも違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告らに対してした前記各却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護法の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,前記各却下処分がなされたことにより,原告らが精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/088261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88261

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・12・2 6/平30(ワ)6943】原告:A/被告:(株)エンタシス

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1のマニュアル(以下「本件マニュアル」という。)を作成した原告が,本件マニュアルは著作物であり,自ら著作権を有するとし,被告において,本件マニュアルをシンハラ語及び英語に翻訳し,本件マニュアルの内容を削除し,変形し,又は追加し,著作者としての原告の氏名を誤って表示した別紙物件目録記載2のマニュアル(以下「被告マニュアル」という。)を作成したことは,本件マニュアルについての原告の翻案権,同一性保持権及び氏名表示権を侵害する旨を主張して,著作権法112条1項に基づき,被告マニュアルの複製の差止めを求めるとともに,民法709条の著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく損害賠償金2660万円のうち2500万円の支払を求める事案である(なお,原告は,損害の内訳として後記のとおり主張するところ,その合計額は2660万円であり,一部請求として2660万円のうち2500万円を請求するものと解される。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/088260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88260

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/ 30・12・26/平30(ワ)13381】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,医療機器である携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器として原告の販売する別紙3原告商品目録記載の商品(廃液ボトル及び吸引ボトルで構成されているものであり,以下「原告商品」という。)の形態について,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており,同様の医療機器として被告の販売する別紙2被告商品目録記載の商品(廃液ボトル及び吸引ボトルで構成されているものであり,以下「被告商品」という。)の形態が原告商品の形態と類似し,被告による被告商品の製造販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たる旨を主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造,輸入,譲渡,引渡し,又は譲渡若しくは引渡しのための展示の事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/088259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88259

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁/平30・10・ 24/平24(ワ)2466】

事案の概要(by Bot):
1原告は,被承継人c病院(被承継人dの旧称。以下「c病院」という。)と診療契約を締結した。c病院のe医師は,原告から生検で採取した組織の病理診断を被告aに委託し,その結果(解釈に争いがある。)に基づき原告を乳がん(浸潤性)と診断して,乳房温存・リンパ節郭清手術を施行した。e医師は,術中に採取した組織の病理診断も被告aに委託し,被告aは乳がん(非浸潤性)という診断結果を送付した。しかし,その後,原告は,他の病院で上記各採取組織ないしその写真に基づく病理診断を受け,がんは認められないという診断を受けた。本件は,原告が,被告aの病理医で上記生検組織の病理診断を担当したf医師に,これを誤ってがんであると診断したことによる不法行為責任があるとして,被告aに対し,使用者行為(民法715条)に基づく損害賠償として,治療費・逸失利益・慰謝料及び弁護士費用の合計3008万円及びこれに対する不法行為(手術)の日である平成17年9月20日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求め,c病院の債務を承継した被告bに対し,c病院(e医師)において原告にがんがあると誤診して上記手術をした債務不履行があり,また,被告aは原告に対するc病院の債務について履行補助者であるから,c病院を承継した被告bは被告aの過失についても責任を負うとして,債務不履行に基づく損害賠償として,上記と同額の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/088258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88258

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・11・5/平29(ワ)6906】原告:P15/被告:合同会社ユー・エス・ジ ェイ

事案の概要(by Bot):
本件は,服飾雑貨の製造,販売を業とし,別紙商標権目録記載の各商標権(以下,番号に応じて「本件商標権1」,その登録商標を「本件商標1」などといい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被告が,別紙被告標章目録記載の標章(以下,番号に応じて「被告標章1」などといい,全ての標章を総称して「被告各標章」という。)を付した,いわゆるキャラクターグッズである別紙被告商品目録記載の各商品(以下,番号に応じて「被告商品1」,「被告商品1−1」などといい,全ての商品を総称して「被告各商品」という。)を販売する行為等が,本件各商標権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)差止請求(第1の1項)
本件各商標権(商標法36条1項)に基づく被告各商品の販売等の差止請求
(2)廃棄請求(第1の2項)
本件各商標権(同条2項)に基づく被告各商品及びこれらに関する広告の廃棄請求
(3)損害賠償請求(第1の3項)
不法行為(本件各商標権の侵害)に基づく損害金の一部である1500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/088257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88257

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 30・12・27/平28(ワ)25956等】原告:ソニー(株)/被告:富士フイ ム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「磁気記録媒体」とする特許権を有する原告が,被告らに対し,被告らによる別紙物件目録記載1ないし6の各製品(以下,それぞれの製品を同目録記載の番号に従い「被告製品1」などといい,各製品を併せて「被告製品」と総称する。)の製造,販売等が特許権侵害に当たると主張して,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(内金請求)及びこれに対する不法行為後の日である被告富士フイルムについては平成28年8月13日,被告FFMMについては平成29年9月2日(各被告に対する訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/088256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88256

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【知財(特許権):不当利得返還請求控訴事件/知財高裁/平31 ・1・15/平30(ネ)10061】控訴人:X/被控訴人:(株)マコメ研究所

事案の概要(by Bot):
1事案の経緯等

(1)本件は,控訴人が,被控訴人が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置(イ号物件)は,テクノ東郷が有していた本件特許権(登録番号:特許第3256880号)の特許請求の範囲請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属するところ,被控訴人は実施料を支払うことなくイ号物件を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得た,控訴人はテクノ東郷から前記の不当利得返還請求権を譲り受けたと主張して,被控訴人に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及びこれに対する同法704条前段所定の法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決は,本件特許権の権利者であるテクノ東郷は本件特許を被控訴人が実施することについて黙示に許諾していたと認められ,また,控訴人がテクノ東郷から特許権侵害に基づく不当利得返還請求権の譲渡を受けたとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/088255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88255

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【下級裁判所事件:旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件 /盛岡地裁民事部/平31・1・17/平30(行ウ)8】

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
本件は,岩手県上閉伊郡大槌町の住民である原告らが,大槌町旧役場庁舎(一部)の解体工事に関して,同解体工事に係る請負契約に地方財政法8条の趣旨に反して無効事由,解除事由若しくは契約解消事由があるから,又は,解体工事に係る公金の支出の決定過程に地方自治法218条に反する事由があるから,大槌町長である被告において上記公金を支出することは違法であると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,上記解体工事の執行の差止めと上記公金の支出の差止めをそれぞれ求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/088254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88254

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【★最判平31・1・18:執行判決請求事件/平29(受)2177】結果 破棄差戻

判示事項(by裁判所):
訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続は民訴法118条3号にいう公の秩序に反する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/088253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88253

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