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【行政事件:法人文書開示決定の不開示処分取消請求事件 /東京地裁/平30・8・23/平29(行ウ)411】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,日本年金機構法に基づいて設立されたいわゆる特殊法人である被告に対し,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「法人等情報公開法本件対象文書」という。)とする法人文書の開示請求(以下「本件開示請求
う。)をしたが,平成25年12月2日付けで全部不開示とする旨の決定を受けたことから,同決定に対して,異議申立てをしたところ,平成29年3月3日付けで同決定は取り消され,同日付けで改めて一部開示決定(以下「本件一部開示決定本件一覧表及び「勤務先(所属)」欄の部分(以下「本件部分部分部分1関係法令等の定め本件に関係する法令等の定めは,別紙3「関係法令等の定め」記載のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/088339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88339

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【行政事件:運転免許取消処分取消請求事件/東京地裁/平3 0・8・23/平29(行ウ)331】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁から,原告の起こした交通事故につき,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法に該当し,特定違反行為の累積点が51点に達したとして,道路交通法103条2項,同条8項及び同法施行令(以下「施行令為転5号に該当するとしてされた上記各処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/088338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88338

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【行政事件:被疑者補償規程に基づく検察官の処分取消等 請求事件/東京地裁/平30・7・5/平28(行ウ)463】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被疑者補償規程に基づき被疑者補償の申出をした原告が,東京地方検察庁(以下「東京地検」という。)検察官により補償しない旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けたため,これに対して不服の申出をしたところ,東京高等検察庁(以下「東京高検」という。)検察官が同不服申出は理由がないとの処理(以下「本件処理」という。)をしたことから,被告に対し,主位的に,本件裁定は抗告訴訟の対象となる行政処分であり,本件処理は原告の行政不服審査法に基づく審査請求を却下するとの決定であるから,本件処理も抗告訴訟の対象となる行政処分であるところ,同規程の定める補償要件を充足する原告につき被疑者補償をしないとした本件裁定は違法であり,したがって本件処理も違法であると主張して,本件処理の取消しを求めるとともに,被告が不起訴処分とされた者に対する費用補償を行うための規程を定めなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金61万2000円及びこれに対する本件裁定後の日である平成28年2月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,原告につき被疑者補償規程の定める補償要件該当性が認められるにもかかわらず東京地検検察官が本件裁定をしたこと及び東京高検検察官が本件処理をしたことは国賠法上違法であり,これにより損害を被ったと主張して,同法1条1項に基づき,損害賠償金195万2500円及びこれに対する本件裁定後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/088337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88337

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【行政事件:上陸基準省令違反処分取消等請求事件/名古 地裁/平30・7・19/平29(行ウ)112】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から平成29年8月24日付けで,平成29年法務省令第19号による改正前の「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」という。)の表の「法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動」の項の下欄16号の表のヲに掲げる外国人の適正な技能実習を妨げる不正行為(以下「ヲ号不正行為」という。)を行ったと認定したなどとの通知(以下「本件通知」といい,本件通知に係る認定を「本件認定」といい,両者を併せて「本件通知等」という。)を受けたところ,本件通知等は行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)であるとして,主位的に本件通知の取消しを,本件通知が行政処分に当たらない場合に予備的(第1次)に本件認定の取消しを,本件認定も行政処分に当たらない場合に予備的(第2次)に原告がヲ号不正行為を行っていないことの確認を求める事案である。被告は,本案前の主張として,主位的請求及び予備的請求(第1次)につき,本件通知等は行政処分に該当しない,予備的請求(第2次)につき,同請求に係る訴えには確認の利益が存在しない旨主張して争っている。当裁判所は,本案前の争点について判断するために弁論を終結した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/088336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88336

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【行政事件:仮放免不許可処分取消請求事件/東京地裁/平3 0・8・28/平28(行ウ)366】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)の国籍を有する外国人男性であり,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づく退去強制令書の発付を受けて入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」といい,同センターの所長を「東日本センター所長」という。)に収容されている原告が,入管法54条1項に基づき仮放免の請求をしたところ,東日本センター所長から仮放免をしない旨の処分(平成30年4月24日付け。以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/088335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88335

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【行政事件:税理士登録拒否処分取消等請求事件/東京地 /平30・8・30/平29(行ウ)466】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対して平成27年5月29日付けで税理士名簿への登録を申請した(以下,この申請を「本件申請」という。)ものの,本件申請から3か月を経過しても本件申請に対して何らの処分がされなかったことから,国税庁長官に対して同年9月17日付けで審査請求書を提出し(同月24日受付),これにより被告が本件申請に係る登録を拒否したものとみなされた(以下,この登録の拒否を「本件処分」という。)ため,原告には登録拒否事由はなく本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,被告に対して税理士名簿への登録を義務付けることを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/088334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88334

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【行政事件:遺族厚生年金不支給決定取消請求事件/東京 裁/平30・4・18/平28(行ウ)170】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,厚生年金保険の被保険者であったAが死亡し,その内縁の妻であった原告が,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,原告の収入が基準額を超え,近い将来基準額未満に下がる見込みがないため,Aの死亡の当時同人によって生計を維持した者に該当しないとの理由により,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告の収入はA死亡時点において近い将来基準額未満となるものであり本件処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/088333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88333

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【行政事件:裁決取消請求事件/東京地裁/平30・3・27/平28( ウ)96】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,岐阜県に主たる事務所を置く宗教法人であり,宗教法人であるB派を包括団体とするA寺が,宗教法人法(以下「法」ともいう。)27条に基づき,法5条所定の所轄庁である岐阜県知事に対し,宗教法人「A寺」規則(以下「A寺規則」という。)の変更(以下「本件規則変更」という。)について,認証の申請(以下「本件認証申請」という。)をしたのに対し,岐阜県知事が,法28条1項に基づき,本件規則変更を認証する処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,自らはA寺の門徒であり,A寺の責任役員又は総代の地位にあると主張する原告らが,本件規則変更に関与した総代及び責任役員並びに本件認証申請をした代表役員の地位がいずれも無効である旨主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,原告らが,文部科学大臣に対し,本件処分の取消しを求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたのに対し,文部科学大臣が,本件審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたところ,原告らが,被告国に対し,本件裁決には裁決固有の瑕疵がある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/088332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88332

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【行政事件:シリア難民不認定処分無効確認等請求事件/ 京地裁/平30・3・20/平27(行ウ)158等】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,シリア・アラブ共和国(以下「シリア」又は「本国」という。)国籍を有する外国人である原告らが,それぞれ出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,処分行政庁から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,原告P3においては同処分の取消しを求めるとともに,難民認定の義務付けを求め,その余の原告らにおいてはそれぞれ同処分の無効確認を求めるとともに,難民認定の義務付けを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/088331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88331

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平31・ 1・17/平29(ワ)16468】原告:アムジエン・インコーポレーテツド 被告:サノフィ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする特許権(同一名称の2件の特許権)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載の製剤(以下「被告製品」という。)及び被告製品の原薬である別紙被告モノクローナル抗体目録記載のモノクローナル抗体(以下「被告モノクローナル抗体」という。)の生産,販売等が,原告の特許権を侵害する旨を主張して,被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産等の求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/088330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88330

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【下級裁判所事件:殺人,殺人未遂,傷害被告事件/千葉 裁刑2/平30・12・4/平29(わ)2089】

裁判所の判断(by Bot):

1関係各証拠から認定した事実被告人の供述も含む関係各証拠から認められる事実は,以下のとおりである(なお,各事実を認定する根拠となった証拠の信用性等については,下記2等において説明する。)。
?被告人は,平成27年10月頃准看護師として老人ホーム甲で働くようになり,Aが平成28年9月頃から老人ホーム甲で勤務し始めた息子のGと一緒に車で通勤していることや,後記?のとおりDが平成29年4月25日以降Cを車で老人ホーム甲に送迎していることを知っていた。
?同年2月4日の夕方,老人ホーム甲の施設長であるHとCは,被告人に対して,老人ホーム甲が正看護師資格を有するGの知り合いを雇うことを検討していること,それでも,看護職としての被告人の立場や待遇は変わらないので,続けられる限り勤務を続けて欲しいことを伝えた。それに対し被告人は,「いやだな」「Aの知り合いばかりになる」などとして,それに抵抗感があるという趣旨の発言をした。HとCは翌5日午前中にも被告人を説得したが,被告人は前日と同様の発言をし,納得していない様子であった。
?Aは,同月4日夜,体調不良のGの代わりに宿直をし,翌5日もGが体調不良で休んだため,自分で企画したのど自慢の鑑賞会を終え次第,帰宅する予定であった。鑑賞会の準備をしていた際,Aの様子に特に普段と変わったところはみられなかった。その後,同日午後零時頃から同日午後1時頃までの間に,被告人は,老人ホーム甲事務室において,Aにブロチゾラムを含有する睡眠導入剤数錠を密かに混入したコーヒーを提供し,同人に飲ませた。
?同日午後3時頃,Aは,老人ホーム甲事務室において,年金の話をしたかと思うと,「ドライブ行きてえな」「いちごパフェ食べてえな」などと,普段と違う口調で脈絡のない発言をし,パーカーのフードを被って机に突っ伏して寝た。この様子を見ていた被告人(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/329/088329_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88329

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【行政事件:行政処分取消請求事件/東京地裁/平30・5・24/ 29(行ウ)451】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告(所轄庁は警察庁)が,日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(以下「本件条約」という。)に基づき,平成28年10月7日付けで,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)を被請求国として,米国に居住する原告につき,建造物損壊被疑事件に係る逮捕状が発付されていることを理由に,日本国への引渡しを請求したこと(以下「本件引渡請求」という。)に対し,原告が,本件引渡請求は違法な行政処分であると主張して,被告を相手にその取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/088328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88328

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【行政事件:障害基礎年金支給停止処分取消等請求事件/ 京地裁/平30・4・24/平28(行ウ)331】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,アスペルガー症候群(以下「本件傷病」ということがある。)による障害を有し,かつて障害等級2級の認定を受け,障害基礎年金の支給を受けていた原告が,厚生労働大臣から,原告の障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものとなったことを理由に,平成26年11月6日付けで,障害基礎年金の支給を停止する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告の障害の状態は本件処分時においても障害等級2級に該当する程度のものであると主張して本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分に係る審査請求を棄却した関東信越厚生局社会保険審査官(以下「審査官」という。)の決定(以下「本件棄却決定」という。)及び再審査請求を棄却した社会保険審査会(以下「審査会」という。)の裁決(以下「本件棄却裁決」という。)の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/088327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88327

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【行政事件:返還額決定処分取消請求事件/大阪地裁/平30 4・20/平29(行ウ)129】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,A市において生活保護を受けていた原告が,A市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)から,住宅扶助につき,厚生労働大臣が定める保護基準が減額されたにもかかわらず従前と同額の給与を受けていたことにより平成27年10月〜平成28年3月の6箇月分の合計1万8000円の過給与(以下「本件過給与金」という。)があったとして,生活保護法(以下「法」という。)63条に基づいて同額の返還を命ずる旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は違法である旨主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/088326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88326

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【行政事件:行政財産使用不許可決定取消等請求事件/大 地裁/平30・4・25/平29(行ウ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,本件駐車場を所有する原告が,被告に対し,?行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えとして,原告が平成27年12月14日から平成28年1月25日までの間に茨木市長に対し法9条1項に基づく本件建築物の工事の施工停止命令をすることを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしなかったことが違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認訴訟」という。),原告が,平成28年4月4日,茨木市長に対し,(a)本件建築物が法65条に違反する建築物であることを確認すること,(b)法9条1項に基づき本件除却命令をすること並びに(c)本件建築物の収去完了までの間に本件建築物を原因とする被害が周辺住民及び本件駐車場の車両に発生した場合には本件建築物の建築確認処分を行った指定確認検査機関に対して損害賠償を請求できることを確認することを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしないことが違法であることの確認を求める(以下「本件違法確認訴訟」という。)とともに,?行訴法3条6項1号に基づくいわゆる非申請型の義務付けの訴え(以下「非申請型の義務付けの訴え」という。)として,茨木市長に対し,法9条1項に基づいて本件除却命令をすべき旨を命ずることを求める(以下「本件義務付け訴訟」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/088325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88325

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【行政事件:行政財産使用不許可決定取消等請求事件/大 地裁/平29・12・13/平27(行ウ)37】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,高槻市長に対し,別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2から5までの各建物(以下「本件各建物」といい,本件土地と併せて「本件各不動産」という。)について,平成26年10月8日付けで地方自治法(以下「法」という。)238条の4第7項(平成18年法律第53号による改正前の法238条の4第4項。以下同じ。)に基づく使用許可の申請をしたところ,同月31日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成26年不許可処分」という。)を受け,平成27年10月13日付けで法238条の4第7項に基づく使用許可の申請をしたところ,同年11月11日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成27年不許可処分」という。)を受け,平成28年10月6日付けで同項に基づく使用許可の申請をしたところ,同月27日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成28年不許可処分」といい,平成26年不許可処分,平成27年不許可処分及び平成28年不許可処分を併せて「本件各不許可処分」という。)を受けた。本件は,原告が被告に対し本件各不許可処分の取消し及び上記各申請に基づいて同項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/088324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88324

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【行政事件:射撃教習資格不認定処分取消等請求事件/東 地裁/平30・5・24/平28(行ウ)545】

事案の概要(by Bot):
原告は,銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)4条1項1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が受けなければならないとされている同法9条の5第1項所定の射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けるため,同条2項に基づき,射撃教習を受ける資格(以下「射撃教習資格」という。)の認定申請(以下「本件申請」という。)をした。これに対し,東京都公安委員会(処分行政庁)は,原告が同法5条1項18号所定の欠格事由(他人の生命,身体若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。以下「本件欠格事由」という。)に該当する(したがって,同法5条の4第1項ただし書に規定する者〔同法5条の許可の基準に適合しないため猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者〕に該当することから,同法9条の5第2項に定める射撃教習資格の認定の除外事由に該当する。)ことを理由に,本件申請に係る射撃教習資格につき不認定とする処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,原告につき本件欠格事由に該当するとした東京都公安委員会の判断は誤りであること,本件処分は行政手続法(以下「行手法」という。)8条1項本文所定の理由提示義務に違反してされたものであることを理由に,本件処分の違法を主張して,その取消しを求める(以下,この請求を「本件取消請求」という。)とともに,本件申請に対する認定処分の義務付けを求める(以下,この請求を「本件義務付け請求」という。)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/088323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88323

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【行政事件:外務員職務停止処分取消請求事件/東京地裁/ 30・4・5/平28(行ウ)147】分野:行政

事案の概要(by Bot):
金融商品取引法(特段の断りのない限り,平成27年法律第32号による改正前のもの。以下「金商法」という。)に基づき所属の金融商品取引業者の外務員(以下,単に「外務員」という。)に係る登録事務の委任を受けている認可金融商品取引業協会である被告は,同法64条の5第1項に基づき,平成27年10月6日付けで,自己に所属する金融商品取引業者であるA証券株式会社(以下「A証券」という。)に対し,同社の従業員であり同社のために同法64条1項各号の行為を行う外務員として登録を受けている原告につき,1年6か月間外務員の職務の停止を命ずる旨の処分(以下「本件職務停止処分」という。)をした。本件は,このように本件職務停止処分の対象とされた原告が,被告を相手に,同処分の取消しを求める事案である。被告は,本件職務停止処分の適法性を主張するとともに,本案前の主張として,同処分に係る職務の停止期間は既に経過しており,原告は同処分を取り消すことにより回復すべき法律上の利益を有しないため,本件訴えは訴訟要件(訴えの利益)を欠く不適法なものであるなどと主張して,本件訴えの却下を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/088322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88322

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【行政事件:固定資産税等課税処分無効確認等請求事件/ 阪地裁/平29・12・19/平26(行ウ)90】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)甲事件
甲事件は,別紙4物件目録記載1の建物(以下「原告A居宅」という。)及び同2の専有部分の建物(以下,「原告A共同住宅」といい,原告A居宅と併せて「本件家屋」という。)並びに同2の附属建物(以下「原告A物置」といい,本件家屋と併せて,「原告A各建物」という。)を所有し,その固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を納付してきた原告Aが,平成11年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,原告A各建物の新築時の再建築費評点数の算出の誤りなどがあり,上記の評価の誤りは故意又は過失による違法行為であると主張して,被告を相手に,国家賠償法1条1項に基づき,上記各年度に係る固定資産税等の過納金400万8300円及びうち別紙2原告A請求一覧の過大額欄記載の各金額に対する固定資産税等の納付後の日である同損害金起算日欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(以下「本件国家賠償請求」という。)をする事案である。 (2)乙事件
乙事件は,別紙4物件目録記載3の家屋(以下「本件家屋」という。)を所有し,その固定資産税等を納付してきた原告株式会社Bが,平成6年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には本件家屋の再建築費評点数の算出の誤りがあり,上記の評価の誤りは故意又は過失による違法行為であると主張して,被告を相手に,国家賠償法1条1項に基づき,上記各年度に係る固定資産税等の過納金216万6500円及びうち別紙3原告株式会社B請求一覧の過大徴収額欄記載の各金額に対する同起算日 欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(以下「本件国家賠償請求」という。)をする事案である。 (3)丙事件
丙事件は,原告Aが,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/088321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88321

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【行政事件:障害基礎年金不支給処分取消請求事件/東京 裁/平30・3・14/平27(行ウ)534】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,20歳未満の時に初診を受けた知的障害により,20歳に達した日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,国民年金法(以下「法」という。)30条の4第1項所定の障害基礎年金の支給要件を充足しているとして,障害基礎年金の支給の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,20歳に達した日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとはいえないとして,障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,原告の障害の状態は障害等級2級に該当する程度のものであり,同処分は障害の程度の評価を誤った違法なものであるとして,同処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/088320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88320

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