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【行政事件:所得税決定処分等取消請求控訴事件/東京高 /平29・9・6/平29(行コ)56】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,A税務署長(処分行政庁)から,控訴人が株式を保有するシンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に本店が所在する外国法人が,いわゆる外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)について定める租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)40条の4第1項所定の特定外国子会社等に該当し,同項所定の課税対象留保金額に相当する金額が控訴人の雑所得に係る収入金額とみなされるとして,平成23年3月10日付けで,控訴人の平成17年分の所得税の決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件決定処分等」という。)を受けたところ,本件決定処分等は,上記課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算に誤りがあり,違法であると主張して,本件決定処分等の取消しを求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/088495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88495

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【行政事件:旅券返納命令及び渡航先制限取消請求控訴事 件/東京高裁/平29・9・6/平29(行コ)168】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件は,ジャーナリストである控訴人が,トルコ共和国(トルコ)とシリア・アラブ共和国(シリア)との国境付近に渡航し,現地を取材した上でその成果を発表する計画を有していたところ,外務大臣から平成27年2月6日付けで旅券法19条1項4号の規定に基づく一般旅券の返納命令(本件第1処分)を受け,その後,控訴人が同年3月20日付けで一般旅券の発給の申請(本件申請)をしたところ,外務大臣から同年4月7日付けで一般旅券の発給を受けるに当たり,同法5条2項の規定に基づき,その渡航先をイラク共和国(イラク)及びシリアを除く全ての国と地域(本件渡航先)とする制限を受けたこと(本件第2処分)から,前記各処分(本件第2処分については,渡航先を本件渡航先に制限する部分(本件制限部分))が,いずれも控訴人の報道及び取材の
自由(憲法21条1項)並びに海外渡航の自由(憲法22条2項)を侵害し,外務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり,また,憲法31条に由来する行政手続法13条1項の規定に基づく聴聞の手続を経なかったものであるから,違憲かつ違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
2原審は,(1)本件第1処分の実体法上の違憲性・違法性について,外務大臣において,控訴人については,その生命・身体を保護するためにシリアやトルコにおけるシリアとの国境付近への渡航を中止させる必要があり,かつ,そのためには旅券を返納させる必要があると認められると判断したことが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められないとし,(2)本件第1処分の手続上の違憲性・違法性について,本件では,国民の生命・身体の保護という旅券法19条1項4号が目的とする公益を図る上で,緊急に不利益処分としての旅券返納命令をする必要があるため,聴聞の手続を執る(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/088494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88494

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請 求控訴事件/大阪高裁/平29・9・28/平29(行コ)102】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙1物件目録記載の土地建物(以下「本件土地建物」といい,そのうち土地のみを「本件土地」,建物のみを「本件各建物」という。)の贈与を受け,本件各建物を賃貸していた控訴人の不動産所得の計算方法が争われた事案である。控訴人は,上記贈与に伴って納付した贈与税が所得税法37条1項所定の必要経費に当たると主張し,平成23年分及び平成24年分の確定申告について更正の請求をしたが,処分行政庁は上記贈与税が同項所定の必要経費に当たらず,上記各確定申告に誤りはないと判断して本件各通知処分をしたので,控訴人がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。
原審は,ある費用が所得税法37条1項所定の必要経費「に該当するといえるためには,少なくとも,当該費用が不動産の賃貸業務と関連することを要するものと解される」との解釈を示し,「賃貸業務の用に供される不動産を贈与により取得した場合に納付する贈与税は,当該賃貸業務との関連性を欠くものというべきであ」ると判断し,本件各通知処分を適法とした。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/088493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88493

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【行政事件:労働保険料認定決定処分取消請求控訴事件/ 京高裁/平29・9・21/平29(行コ)57】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,総合病院を開設する医療法人社団であり,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)12条3項に基づくいわゆるメリット制の適用を受ける事業の事業主(以下「特定事業主」という。)である控訴人が,被控訴人に対し,上記病院に勤務する医師が脳出血を発症し,これについて労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付等の支給処分(以下「本件支給処分」という。)がされたことに伴い,処分行政庁から,本件支給処分がされたことにより控訴人が納付すべき労働保険の保険料が増額されるとして,徴収法19条4項に基づく平成22年度の労働保険の保険料の認定処分(前年度よりも増額された保険料額を認定したもの。以下「本件認定処分」という。)を受けたため,本件支給処分は違法であり,これを前提とする本件認定処分も違法であると主張して,本件認定処分のうち上記の増額された保険料額の認定に係る部分の取消しを求める事案である。原審は控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/088492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88492

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【行政事件:法人税更正処分取消請求控訴事件/東京高裁/ 29・7・26/平29(行コ)46】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,控訴人の子会社であるA株式会社に対して有していた貸付金等債権3億5155万3294円(ただし,正確な合計額は3億5201万7720円)につき,Aが仙台地方裁判所に対して申し立てた特別清算手続において,同裁判所の許可を得て,平成22年3月1日,前記債権を放棄する旨の契約を締結し,株式会社B(B,Aと併せて本件子会社2社)に対して有していた短期貸付金債権6億4277万7926円(前記貸付金債権と併せて,本件貸付金等債権)について,Aが青森地方裁判所に対して申し立てた特別清算手続において,同裁判所の許可を得て,同年3月3日,前記債権を放棄する旨の契約を締結し,前記各債権の放棄をし(本件債権放棄),放棄されたAに対する3億5201万7720円及びBに対する6億4277万7926円の各債権の合計額9億9479万5646円(本件債権放棄額)を「その他の特
別損」勘定として損金の額に算入し,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度(本件事業年度)に係る法人税の確定申告をしたところ,青森税務署長(処分行政庁)から,本件債権放棄額は本件子会社2社に対する法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)37条の寄附金の額に該当するとして,法人税の更正処分(本件処分)を受けたため,被控訴人に対し,本件処分のうち,控訴人主張の所得金額マイナス11億8294万6785円を超える部分及び控訴人主張の繰越欠損金額マイナス11億8294万6785円を下回る部分の取消しを求める事案である。
2原審は,(1)本件債権放棄は個別和解によって行われたものであって,裁判所の特別清算協定認可の決定を経たものではないから,基本通達9−6−1(2)の適用の前提を欠いており,これに準じて損金算入することもできない,(2(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/088491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88491

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【行政事件:勧告処分等差止請求事件/東京地裁/平29・11・ 21/平29(行ウ)126】分野:行政

事案の概要(by Bot):
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)は,平成29年6月8日付けで監査法人である原告に対し,公認会計士法(以下「法」という。)41条の2に基づき,行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に勧告し(以下「本件勧告」という。),これを同日記者発表するとともに,審査会のホームページに別紙2記載の公表文を掲載し,本件勧告の公表を継続している(以下,上記掲載の方法による公表とその他の方法による公表を区別せずに「公表」ということがある。)ところ,本件は,原告が,被告を相手方として,本件勧告の公表は違法な行政処分に当たり,本件勧告が今後も公表されることによって原告において事業経営上の回復することのできない損害を被るなどと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項所定の差止めの訴えとして,本件勧告の公表(上記掲載の方法によるものと,その他の方法によるもの)の差止めを求める事案である。なお,原告は,本件訴えにおいて,当初は審査会による法41条の2に基づく勧告及びその公表の差止めを求める訴えを提起したが,その後,本件勧告がされたため,勧告の差止めを求める訴えを取り下げる(平成29年7月3日付け取下書)とともに,民事訴訟法143条に基づき,勧告の公表の差止めの訴えに係る請求を,前記第1記載のとおり変更した(同日付け訴えの変更申立書。公表の対象を本件勧告に改めるとともに,既に行われているホームページへの公表文の掲載につき別項としたもの)。そのほか,原告は,本件勧告の公表の差止めを求める民事上の請求,国家賠償請求及び謝罪請求に係る訴えについても,追加的併合(行訴法38条1項,19条1項)を申し立てたが,これらの請求は本件訴えに係る請求との関係で関連請求(行訴法38条1項,13条)に該当するものとはいえないことから,本件訴えとは別個の事件とし(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/088490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88490

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【行政事件:登録拒否処分取消請求事件/東京地裁/平29・11 ・21/平28(行ウ)200】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,司法書士となる資格を有し,かつて司法書士であったがその登録を取り消された経歴を有する原告が,司法書士法(以下「法」という。)9条1項に基づき,被告に対し司法書士名簿への登録の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,法10条1項3号所定の登録拒否事由(司法書士としての適格性の欠如)に該当するとして,これを拒否する処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求めるとともに,司法書士名簿への登録の義務付けを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/088489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88489

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【行政事件:執行停止の申立て事件/東京地裁/平29・10・10/ 平29(行ク)348】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,相手方(本案事件被告。所轄庁は,警察庁)が,日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(以下「本件条約」という。)に基づき,平成28年10月7日付けで,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)を被請求国として,米国に居住する申立人(本案事件原告)につき,建造物損壊被疑事件に係る逮捕状が発付されていることを理由に,日本国への引渡しを請求したこと(以下「本件引渡請求」という。)に対し,申立人が,本件引渡請求は違法な行政処分であると主張してその取消しの訴えを提起するとともに,これを本案として,本件引渡請求により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張し,本案事件の判決確定までの間,本件引渡請求の効力を停止するよう申し立てた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/088488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88488

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【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/大阪地裁/平29 9・7/平26(行ウ)298】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成21年分から平成23年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税について確定申告をしたところ,A税務署長が,平成24年12月25日付けで,原告に対し,本件各年分の所得税に係る更正処分(以下「本件各更正処分」という。),本件各年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各過少申告加算税賦課決定処分」という。)及び平成23年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分(以下「本件重加算税賦課決定処分」という。)をしたことから,本件各更正処分(ただし,原告がした申告における還付金の額に相当する税額を超えない部分)並びに本件各過少申告加算税賦課決定処分及び本件重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/088487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88487

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【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求事件/東京地 /平29・9・14/平27(行ウ)205】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)を所有してホテルを営業する原告が,東京都知事から平成24年3月30日付けで平成24年度の本件各土地の固定資産の各価格の決定(以下「本件価格決定」という。)を受け,同日,上記各価格が土地課税台帳に登録されたことから(以下,登録された価格を「本件各登録価格」という。),本件価格決定を不服として同年7月31日に裁決行政庁に対して審査の申出をしたところ,裁決行政庁から,平成26年10月9日付けで審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件審査決定」という。)を受けたことから,本件各登録価格は,建築基準法(平成26年法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく特例容積率の限度の指定を減価要因として考慮していないために固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって決定された価格とはいえないとして,裁決行政庁の所属する東京都を被告として,本件審査決定の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/088486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88486

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平2 9・8・30/平24(行ウ)185】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,G株式会社(以下「G」という。)の代表取締役であった被相続人Bが,自身の有していたGの株式のうち72万5000株を,平成19年8月1日,有限会社H(以下「H」という。)に対して譲渡したこと(以下,これを「本件株式譲渡」といい,本件株式譲渡に係るGの株式を「本件株式」という。)につき,Bの相続人であり相続によりBの平成19年分の所得税の納付義務を承継した原告らが,本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ金額(別紙1の配当還元方式により算定した価額に相当する金額)として,Bの上記所得税の申告をしたところ,所轄のA税務署長が,本件株式譲渡の譲渡対価はその時における本件株式の価額(別紙1の類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから,本件株式譲渡は所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるとして,各原告に対し,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから,原告らが,これらの処分(更正処分については修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分)の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/088485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88485

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【行政事件:生活保護費の徴収及び返還取消し請求事件/ 京地裁/平29・4・27/平28(行ウ)161】

事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受けている原告が,処分行政庁から,第三者からの入金につき収入申告をしていなかったことを理由として平成25年法律第104号による改正(以下「本件改正」という。)前の法78条に基づき支給済みの保護費の徴収決定を受け,海外渡航費用分の資力があることを理由として法63条に基づき支給済みの保護費の返還決定を受け,海外渡航費用(とは別のもの)分の収入申告をしていなかったことを理由として本件改正後の法78条1項に基づき,支給済みの保護費の徴収決定を受けたのに対し,これらの徴収決定及び返還決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/088484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88484

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請 求事件/大阪地裁/平29・3・15/平27(行ウ)461】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙1物件目録記載の土地及び各建物(以下,同土地を「本件土地」,同各建物を「本件各建物」といい,本件土地と本件各建物を併せて「本件土地建物」という。)の贈与を受け,本件土地建物の価額の合計額を課税価格とする平成22年分の贈与税(以下「本件贈与税」という。)を納付した上で,本件各建物を賃貸して賃料収入を得ていた。そして,原告は,本件各建物の賃貸による不動産所得の金額の計算上,本件贈与税の金額を必要経費に算入することなく,納付すべき税額を算出した平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告書をそれぞれ提出した。本件は,原告が,上記提出後,本件贈与税の金額は,平成23年分の本件各建物の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当し,平成23年分の所得税の金額の計算上生じる純損失の金額を平成24年分の所得税の金額の計算上控除すべきであるとして,平成23年分及び平成24年分の所得税の更正の請求をしたところ,浪速税務署長から,各更正の請求について,更正をすべき理由がない旨の本件通知処分1及び本件通知処分2(以下併せて「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分は,本件贈与税が本件各建物の賃貸による不動産所得の必要経費に該当するにもかかわらずされたものであり,また,行政手続法8条1項に定める理由を示すことなくされたものであるから,違法である旨主張して,被告に対し,本件各通知処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/088483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88483

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平31 2・13/平27(行ウ)240】

要旨(by裁判所):
地方公共団体である被告に臨時雇用員として任用されていた原告が,再任用されなかったことについて,障害者の雇用の促進等に関する法律等を根拠とする公務員としての地位の確認請求及び任用継続の期待権が侵害されたこと等を根拠とする損害賠償請求をいずれも棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/088482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88482

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平31・2・28/ 29(ワ)16958】原告:(株)エスプリライン/被告:ラクサス・テク ノロジーズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「被告DVD」という。)の作成,配布等が,主位的には,映画の著作物又は編集著作物である,別紙原告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「原告DVD」という。)に関して原告が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し,予備的には,言語の著作物である,原告DVDのスクリプト部分(音声で流れる言語の部分)に関して原告が有する複製権,翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/088481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88481

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 6/平30(行ケ)10119】原告:エフシーツー,インク./被告:(株)ド ワンゴ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5617331号
登録出願日 平成24年9月27日(以下「本件出願日」という。)
設定登録日 平成25年9月20日
登録商標ブロマガ(標準文字)
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 別紙1のとおり
(2)被告は,本件商標の登録の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017−890035号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成30年4月26日,審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同月30日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年8月20日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標につき,商標法4条1項10号及び同項15号に該当する事由は認められないから,本件商標の商標登録を無効とすべきであるとはいえないというものである。 3取消事由
(1)商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り
(2)商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り
第3取消事由に関する当事者の主張
1商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り
(1)本件商標について,商標法4条1項10号該当性を否定した本件審決の判断は,次のとおり,誤りである。
(2)原告による商標の使用及び役務の提供
ア原告は,平成21年1月20日,新たなサービス(以下「原告サービス」という。)の提供を開始した。原告サービスは,FC2ブログにおいて,有料コンテンツ(テキスト,写真,動画及び音楽等)の購入・販売を行うことができるサービスである。ここで提供される「有料コンテンツ」とは,ブログをベース(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/088480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88480

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求権不存在確 等請求控訴事件/知財高裁/平31・3・4/平30(ネ)10065】

事案の概要(by Bot):
1控訴人らの請求
本件は,控訴人らが,被控訴人らに対し,控訴人らによる本件口頭弁論終結日までの下記の行為が本件特許権の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人クアルコムについては,本件特許権の侵害に基づき,被控訴人QTI,同QCTAP及び同クアルコムジャパン合同会社(以下,これら子会社3社を併せて「被控訴人クアルコム子会社」という。)については,実施料債権が侵害されたことを理由として,自ら又は被控訴人クアルコムに代位して,被控訴人らが損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めて,下記の請求をした事案である。 記
被控訴人らは,控訴人らによる原判決別紙物件目録記載の各製品(以下「原告製品1」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき,特許第4913343号の特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことを確認する。 2訴訟の経緯
原判決は,控訴人らの本件訴えはいずれも確認の利益を欠く不適法なものであるとして,これらを却下した。控訴人らは,いずれもこれを不服として控訴し,東京地方裁判所への差戻しを求めた。また,控訴人らは,当審において,平成30年11月15日付け訴えの変更申立書により,別紙物件目録2記載の各製品(以下「原告製品2」という。)を対象製品に追加することを求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/088479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88479

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・7・12/平30(ネ)1133】

事案の概要(by Bot):
本件は,承継前第1審原告Cの訴訟承継人である第1審原告ら及びCが住職兼代表役員であった第1審原告宗教法人X(以下「第1審原告X」という。)が,第1審被告に対し,第1審被告が制作し放送した「グッド!モーニング」,「報道ステーションSUNDAY」及び「スーパーJチャンネル」において,断定的にCが放火行為を行ったという事実等を摘示され,C及び第1審原告Xの名誉を毀損されたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用相当額の一部である第1審原告らにつき各825万円,第1審原告Xにつき1650万円及びこれに対する不法行為日(上記各番
組の放送日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく名誉回復の措置として,原判決別紙1記載の謝罪広告を,同別紙2の(掲載媒体)欄記載の各新聞の平日朝刊に,同別紙2記載の条件で各1回掲載することを求めた事案である。原判決が,第1審原告らの各請求を,それぞれ前記「グッド!モーニング」及び「報道ステーションSUNDAY」の各放送内容の一部に関する慰謝料及び弁護士費用相当額の合計110万円並びに上記各番組の放送日である「グッド!モーニング」分(5万5000円)につき平成26年11月13日,「報道ステーションSUNDAY」分(104万5000円)につき同月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却し,第1審原告Xの請求を棄却したところ,第1審原告ら及び第1審被告はこれを不服としてそれぞれの敗訴部分につき控訴した。第1審原告らは,当審において,謝罪広告に関する請求を除外する趣旨の請求の減縮をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/088478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88478

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平31・2・5 /平28(ワ)889】

事案の概要(by Bot):
本件は,防衛大学校(以下「防衛大」という。)に2学年時まで在校し,その後,退校した原告が,同校の学生であった被告らに対し,在校中,それぞれ暴行,強要,いじめ等の行為を受け,精神的苦痛を被ったとして,不法行為あるいは共同不法行為に基づき,被告Aに対して400万円,被告Bに対して300万円,被告Cに対して200万円,被告D及び被告E(共同不法行為)に対して連帯して200万円,被告Hに対して100万円,被告Fに対して100万円,及び被告Gに対して100万円,並びにそれぞれ不法行為の日又は不法行為の後の日(被告Aにつき平成25年6月15日(一部の不法行為の後の日),被告Bにつき同年10月12日(一部の不法行為の後の日),被告C,被告D及び被告Eにつき平成26年5月9日(被告Cの最後の不法行為の日,被告D及び被告Eの不法行為の後の日),被告Hにつき同月24日(不法行為の後の日),被告F及び被告Gにつき同年7月1日(不法行為の後の日))から支払済みまで,いずれも民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/088477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88477

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 28/平30(行ケ)10162】原告:進和化学工業(株)/被告:(株)むつ家 特機

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
ロープと貝にあけた孔に差し込みできる細長の基材(1)と,その軸方向両端側の夫々に突設された貝止め突起(2)と,夫々の貝止め突起(2)よりも内側に貝止め突起(2)と同方向にハ字状に突設された2本のロープ止め突起(3)を備えた貝係止具(11)が基材(1)の間隔をあけて平行に多数本連結されて樹脂成型された連続貝係止具において,前記多数本の貝係止具(11)がロープ止め突起(3)を同じ向きにして多数本配列され,配列方向に隣接する貝係止具(11)のロープ止め突起(3)の先端が,他方の貝係止具(11)の基材から離れて平行に配列され,隣接する基材(1)同士はロープ止め突起(3)の外側が可撓性連結材(13)で連結されず,ロープ止め突起(3)の内側が2本の可撓性連結材(13)と一体に樹脂成型されて連結され,可撓性連結材(13)はロープ止め突起(3)よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり,前記2本の可撓性連結材(13)による連結箇所は,2本のロープ止め突起(3)の夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記2本のロープ止め突起(3)間の中心よりも夫々のロープ止め突起(3)寄りの箇所として,2本の可撓性連結材(13)を切断すると,その切り残し突起(16)が2本のロープ止め突起(3)の内側に残るようにしたことを特徴とする連続貝係止具。 【請求項2】(本件発明2)
請求項1記載の連続貝係止具において,2本の可撓性連結材(13)の間隔が,貝係止具(11)が差し込まれる縦ロープ(C)の直径よりも広いことを特徴とする連続貝係止具。 【請求項3】(本件発明3)
請求項1又は請求項2記載の連続貝係止具(14)が,シート(15)を宛がって又は宛がわずに,ロール状に巻かれたことを特(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/088476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88476

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