Archive by year 2020

【下級裁判所事件:詐欺,詐欺未遂/大阪地裁7刑/令2・2・1 9/平29(わ)3106】

罪となるべき事実(by Bot):
第1【平成29年8月21日付け起訴状記載の公訴事実】被告人Xは,学校法人P学園(以下「P学園」という。)の理事長として,その業務全般を統括していたもの,被告人Yは,P学園のため,被告人Xが行う業務を補佐するなどしていたものであるが,P学園が大阪府豊中市(住所省略)所在の土地に小学校の校舎等を建設することに関し,有限会社A1(以下「A1」という。)の取締役であるA2らが,国土交通省から事務事業者に選定された一般社団法人B1(以下「B1」という。)が先導的な木質化建築事業を実施する建築主等に対して補助金対象事業の採択以降に着手した実施設計及び建設工事を対象として交付する間接補助金である「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)補助金」(以下「サステナブル補助金」という。)について,P学園の代理人として,あらかじめ同省及びB1に対して,実際の設計報酬額及び予定された工事代金額よりも過大な見積額を記載した設計見積書及び工事見積書と共に事業提案申請書を提出するなどして,同省に平成27年9月4日付けで補助限度額を6194万4000円として同事業提案を採択させ,さらに,B1に同年10月8日付けで平成27年度分の補助金交付予定額を5644万8000円と決定させていたところ,被告人両名は,B1からサステナブル補助金をだまし取ろうと考え,A2らと共謀の上,真実は,平成26年7月頃にP学園とA1との間で報酬額を3200万円(税抜)とする建築設計・監理業務委託契約を締結した上で,遅くとも平成27年3月頃には実施設計に着手していたのに,かつ,同年12月頃にP学園とC1株式会社(以下「C1」という。)との間で締結した建設工事請負契約の工事代金額は14億4000万円(税抜)であったのに,平成28年2月下旬頃,京都市内から東京都港区(住所省略)所在のB1事務所に対し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/089479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89479

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【下級裁判所事件:伊方原発3号機運転差止仮処分命令申 却下決定に対する即時抗告事件/広島高裁4/令2・1・17/平31(ラ)48 】結果:その他(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
発電用原子炉施設である伊方発電所(本件発電所)から約三十数km又は約四十数kmの距離に住む抗告人らが,本件発電所3号機の原子炉(本件原子炉)及びその附属施設(本件原子炉施設)には地震,火山の噴火等に対する安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づいて本件原子炉の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案において,次のとおり判断して,申立てを却下した原決定を取り消し,本案訴訟の第一審判決の言渡しまでの間,本件原子炉の運転の差止めを命じた事例。
1抗告人らは,本件原子炉施設について放射性物質が外部へ放出される事故が起こったときに,その生命,身体等に直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される地域に居住する者であるから,当該発電用原子炉施設の設置運転の主体である相手方において,原子炉の運転によってその生命,身体等に対する侵害が生ずる具体的危険が存在しないことについて相当の根拠,資料に基づき,主張・疎明を尽くさない場合には,上記の具体的危険の存在が事実上推定されるというべきである。ただし,相手方は規制委員会から本件原子炉施設が新規制基準に適合するとして発電用原子炉設置変更許可を受けており,この適合性の審査において,多方面にわたる極めて高度な最新の科学的,専門技術的知見に基づく総合的判断が必要であることなどに照らすと,現在の科学技術水準に照らし,当該具体的審査基準に不合理な点のないこと,及び当該発電用原子炉施設が上記審査基準に適合するとした規制委員会の判断について,その調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落がないなど,不合理な点がないことを相当の根拠,資料に基づき主張,疎明すれば,上記の主張・疎明を尽くしたということができる。
2中央構造線断層帯長期評価(第二版)には,本件発電所敷地沿岸部における活断層の有無に関する相手方の海上音波探査が不十分であることを前提とした記載があり,また,本件発電所敷地から2km以内の距離にあると考えられる地質境界としての中央構造線が活断層である可能性をうかがわせる事情が認められるのに,本件発電所敷地沿岸部における活断層の有無についてそれ以上の調査を行わずに活断層はないと判断して,活断層が敷地に極めて近い場合の地震動評価を行わず,規制委員会はこれを問題ないと判断したものであるから,上記規制委員会の判断には,その過程に過誤ないし欠落があったといわざるを得ず,相手方は,上記の点につき上記1の具体的危険の不存在についての主張・疎明を尽くしたとはいえない。
3新規制基準のうち,火山事象の影響による危険性に関する内規である火山ガイドは,検討対象火山の噴火の時期及び程度が相当前の時点で予測できることを前提とする点において不合理であり,したがって,阿蘇カルデラの破局的噴火により,阿蘇カルデラからの火砕流が本件発電所敷地に到達する可能性が十分に小さいとはいえず,また,本件原子炉の運用期間中に阿蘇カルデラの破局的噴火が発生する可能性が十分に小さいともいえないけれども,そのことのみをもって本件原子炉を立地不適とすることは社会通念に反する。しかし,阿蘇カルデラの破局的噴火に至らない程度の最大規模の噴火(噴出量数十km3)の可能性は考慮すべきであって,そうすると,相手方による降下火砕物の想定は過小であり,これを前提として算定された大気中濃度の想定も過小であって,このような過小な想定を前提としてなされた本件原子炉に係る原子炉設置変更許可等の申請及びこれを前提とした規制委員会の判断も不合理であって,相手方は,上記の点につき上記1の具体的危険の不存在についての主張・疎明を尽くしたとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/089478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:入札談合等関与行為の排除及び防止並 びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法 律違反/福岡地裁小倉支部/令2・3・23/平31(わ)135】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,築上町環境課長として,ごみ処理及びし尿に関する業務を掌理し,同町が発注する同課所管のし尿処理施設建設工事の入札において,入札参加資格条件を検討・提案する職務等に従事していた者であるが,その入札等に関する職務を適正に行う義務があるのに,これに反し,平成28年7月19日(以下特に記載のない限り,日付は平成28年のことを指す。)に同町が執行した築上町し尿処理施設建設工事(以下「本件工事」という。)の条件付一般競争入札(以下「本件入札」という。)に関し,電気,土木,清掃施設,機械器具設置工事等を業とする株式会社Aに本件工事を落札させる目的で15月下旬頃から6月20日頃までの間,福岡県築上郡築上町大字ab番地築上町役場a支所において,本件入札に係る入札参加資格条件の案文を作成するに当たり,株式会社Aによる業者間の談合が容易になるよう入札参加資格を有する業者を少なくするため,建設業法27条の29の規定に基づく総合評定値の要件について,「土木一式工事」及び「機械器具設置工事」の2業種で「800点以上」などとしていた案に,「清掃施設工事」を追加し,3業種のいずれも「900点以上」に変更した案文を作成するなどし,同月20日,築上町長をして,同案文どおりの入札参加資格条件に決定させ27月上旬頃,福岡県内又はその周辺において,株式会社Aの意向を受けた築上町議会議員Bに対し,面談又は電話で,入札に関する秘密事項である本件入札への参加資格確認申請を行った入札参加予定業者数及び同業者名を教示しよって,同月19日,本件入札において,株式会社Aをして,本件入札の最低制限価格7億5742万円(税抜き)を上回る7億9450万円(税抜き)で本件工事を落札させ,もって入札の公正を害すべき行為を行った。

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【下級裁判所事件:不当利得返還請求事件/神戸地裁/令2・ 3・17/令1(行ウ)34】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が平成31年4月7日執行の兵庫県議会議員選挙に立候補するに当たり,公職選挙法が立候補のために必要と定める60万円を供託したが,同法が定める住所要件を満たさず,被選挙権がない者であるとして得票が無効とされ,供託金を没収されたことについて,1被選挙権のない原告の立候補届出を受理し供託金を徴収したことは,法律上の原因がないのに供託金を受領したことになる,2原告は公職選挙法上の住所要件を満たしているから被選挙権があり,したがって原告の得票は有効であるから供託金を没収したことは法律上の原因がなく利得を得たものであるなどと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき60万円の返還を求め,さらに,上記2の主張を前提に,兵庫県選挙管理委員会が,公職選挙法上の住所要件の解釈を誤って供託金を没収したことで,原告に供託金相当額の損害が生じたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき60万円の損害賠償を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/089476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民1/令2 2・17/平27(ワ)4988】

事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市交通局(以下「交通局」という。)に嘱託職員として勤務していたaの母親であり唯一の相続人である原告が,aは交通局における勤務中に受けたいじめ等により中等症うつ病エピソードを発病して平成27年4月13日に自殺した(以下「本件自殺」という。)のであり,交通局には安全配慮義務違反があったなどと主張して,被告に対し,債務不履行又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠25償として9056万4859円及びこれに対するaの死亡日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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(【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁/令元・11 13/令1(行ケ)2】結果:棄却原告:らの各請求をいずれも棄却す る。/被告:らの負担とする。)

要旨(by裁判所):
主文
1原告らの各請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
理由の要旨
1本件は,令和元年7月21日の参議院議員通常選挙について,広島県選挙区及び山口県選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
2投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超える場合には,定数配分規定は憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。
3今回の選挙は,平成30年7月の公職選挙法改正後,初めて行われた通常選挙であるところ,同改正は,平成27年8月の公職選挙法改正法附則7条や平成29年最高裁判所大法廷判決を踏まえ,選挙区間の最大較差が平成25年選挙以前のような約5倍もの大きな較差を生ずることのないよう配慮したものであるといえる。
そして,今回の選挙は,平成30年7月の公職選挙法改正後に初めて施行されたものであり,今回の選挙当時の選挙区間の最大較差は3.002倍であったところ,この較差は,それ以前の約5倍の較差を大きく縮小した平成28年選挙当時の選挙区間の最大較差3.08倍に比べて縮小したものとなっていた。
さらに,参議院特別委員会において,参議院選挙制度改革について,憲法の趣旨にのっとり,参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行う旨の附帯決議がされており,引き続き投票価値の較差を含めた改善が行われることが期待される。
以上のような事情を考慮すると,今回の選挙当時において,定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態,すなわち違憲状態に至っていたとまでは認められない。
平成30年7月の公職選挙法改正は,平成27年8月の公職選挙法改正法附則7条でいうところの「抜本的な見直し」に当たるとはいい難いが,国会内部での意見統合を図ることが困難であったことなどの事情を踏まえると,そのことから直ちに違憲状態であるということはできない。
4もっとも,選挙区間の最大較差は約3倍であり,投票価値の不均衡はなお大きなものであり,現状のような選挙区間の最大較差が継続するときは,違憲状態に至る可能性が高いといわざるを得ない。国会においては,投票価値の平等の重要性を十分に踏まえ,選挙制度について,迅速に,真摯かつ適切な検討を行い,最大較差の更なる縮小を実現することが求められているというべきである。その場合,合区を活用することも考えられるが,合区による解決が困難であれば,従来の選挙制度にとらわれない検討が行われるべきであり,立法府の主体的な意志と叡智が期待されるところである。
5以上によれば,原告らの各請求は,いずれも理由がないからこれを棄却すべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/089474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89474

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告 事件/札幌地裁/令2・3・18/令1(わ)425】

要旨(by裁判所):
覚せい剤入りの郵便物を日本国内で受領し,更にこれを所持したという覚せい剤取締法違反・関税法違反被告事件において,被告人の覚せい剤についての故意を否定し,無許可の輸入の限度での関税法違反の成立を認め,覚せい剤の所持について無罪とした事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/089472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89472

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/大津地裁/令2・3・31/平24 (た)3】

概要(by Bot):
本件は,実質的には,検察官・弁護人間で争いのある事件である。本件の争点は,1Aの死因並びに2被告人の捜査段階の自白供述の任意性及び信用性の2点である。
このうち,争点1(Aの死因)について,検察官は,Aは,本件呼吸器からの酸素供給が遮断されたことによる急性低酸素状態によって死亡した旨主張するのに対し,弁護人は,致死性不整脈を含むその他の原因で死亡した合理的な疑いがある旨主張する。換言すれば,両当事者の主張の分岐点は,被告人の犯人性以前に,そもそもAの死亡に事件性が認められるのかという点にある。また,争点2(自白の任意性,信用性)について,検察官は,被告人の捜査段階の自白につき,任意性に疑いがないのはもとより,高い信用性がある旨主張するのに対し,弁護人は,供述の任意性に疑いがあるとして,地乙3ないし23(被告人の警察官調書,検察官調書及び供述書。以下,まとめて「本件自白供述」という。)について証拠排除の申立てをするほか,その信用性も争っている。当裁判所は,争点1について,被告人の自白を除いて検討した結果では,C鑑定等の死因に関する判断部分は信用できず,むしろ,解剖所見や診療経過等を踏まえると,Aが,低カリウム血症に起因する致死性不整脈を含む他の原因で死亡した具体的な可能性があると判断した上,争点2については,本件自白供述は,その信用性に重大な疑義があるばかりか,任意にされたものでない疑いがあるとして,これらを証拠排除することとし,以上を踏まえ,本件については,そもそもAが何者かによって殺害されたという事件性を認める証拠すらなく,犯罪の証明がないことに帰するものと結論付けた。以下,その理由について詳述する。第3Aの死因(争点1)被告人の自白供述を除く関係証拠の下で検討すると,C鑑定等のうち,Aの死因が人工呼吸器の管の外れ等に基づく酸素供給欠乏であるとする判(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/089471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89471

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷/名古屋地裁岡崎支部/ 2・3・19/令1(わ)553】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,令和元年5月10日午後2時16分頃,普通乗用自動車を運転し,愛知県西尾市ab丁目c番地先の交通整理の行われていない丁字路交差点をd町e方面からf町g方面に向かい右折進行するに当たり,同交差点右折先出口には横断歩道が設置されていたのであるから,自動車の運転者としては,前方左右を注視し,速度を適宜調整し,同横断歩道を利用して道路を横断する歩行者等の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,新たな就職口のことを考えて注意が散漫となり,前方左右を注視せず,速度を適宜調整せず,同横断歩道を利用して道路を横断する歩行者等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約41.4キロメートルで右折進行した過失により,折から,子どもを幼稚園まで迎えに行くためにA(当時2歳)を抱きかかえながら同横断歩道上を横断歩行中のB(当時33歳)に気付かないまま,自車右前部を同人に衝突させ,その衝撃により前記B及び前記Aを跳ね上げて自車フロントガラスに前記Bの頭部等を衝突させるなどした上,同人らを付近路上に転倒させ,よって,前記Bに外傷性くも膜下出血及び脳腫脹等の傷害を,前記Aに加療約11日間を要する見込みの頭頂部挫創の傷害をそれぞれ負わせ,同月12日午後4時58分頃,同県安城市h町i番地所在のC病院において,前記Bを前記外傷性くも膜下出血及び脳腫脹により死亡させたものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/089470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89470

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【下級裁判所事件:過失運転致死/名古屋地裁岡崎支部/令2 ・3・23/令1(わ)526】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年4月14日午前10時15分頃,普通乗用自動車を運転し,愛知県西尾市a町bc番地d先道路をe町方面からf町方面に向かい時速約40ないし50キロメートルで進行するに当たり,自動車の運転者としては,前方左右を注視し,進路の安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,左手に持ったスマートフォンの画面に表示させたゲームに気を取られ,同スマートフォンの画面に脇見をし,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方に路外施設に向かい佇立していたA(当時85歳)に気付かないまま,自車左前部を同人に衝突させ,その衝撃により同人を自車ボンネット上に跳ね上げて自車のフロントガラスに同人の頭部を衝突させた上,同人を付近路上に転落させ,よって,同人に多発性外傷の傷害を負わせ,同日午前11時57分頃,同県安城市g町hi番地所在のB病院において,同人を前記外傷により死亡させたものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/089469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89469

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(【下級裁判所事件:災害共済給付金支払請求事件/名古屋 裁民5/令2・2・27/平30(ワ)290】原告:らの請求を棄却する。/ 告:は,原告らに対し,2800万円及びこれに対する平成29年7月2 7日か)

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Cが在学していたD中学校を運営する学校法人Eと被告との間で災害共済給付契約(以下「本件契約」という。)が締結されていたところ,亡Cの父母である原告らが,亡Cが同中学校の実施したアメリカでの研修旅行中の平成28年10月29日,ホームステイ先の案内によりハイキングをしていた際に,崖から滑落して死亡し(以下「本件事故」という。),本件事故は本件契約の給付対象である学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)に該当すると主張して,被告に対し,本件契約に基づき,死亡見舞金2800万円及びこれに対する催告から相当期間経過後(被告による不支給決定日の翌日)である平成29年7月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対し,被告は,中学生の海外研修,海外実習等はそもそも本件契約の給付対象に該当せず,仮に該当するとしても本件事故は学校の管理下における災害には該当しないと主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/089468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89468

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【下級裁判所事件:建造物侵入,殺人,殺人未遂,逮捕致 傷,逮捕,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/横浜地裁/令2 ・3・16/平29(わ)212】

要旨(by裁判所):
被告人が,意思疎通ができないと自己が考える障害者を多数殺害する目的で,障害者施設に侵入し,施設利用者43名を刃物で突き刺すなどし,うち19名を死亡させ,うち24名に傷害を負わせるとともに,その際,施設職員5名を拘束し,一部の職員には傷害を負わせた建造物侵入,殺人,殺人未遂,逮捕致傷,逮捕,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案について,犯行時の被告人が完全責任能力を有していたことを認め,被告人を死刑に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/089467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89467

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民4/令2 1・24/平27(ワ)3013】原告:らの請求をいずれも棄却する。/相 方:」が交換地を1年以上所有していたこと等の条件が必要で あるところ(甲ナ35),ここでいう「相手方」が従前の土地所 者であれば,上記の条件を満たす可能性があるのに対し,「 手方」が被告矢作建設や被告矢作建設から契約上の地位を譲 受けた第三者である場合,上記の条件を満たさないことは明 かである。したがって,被告矢作建設は,本件不動産契約に いて交換特例の適用がないことを知っていたか,あるいは, 易に知り得たといえる。しかるに,被告矢作建設は,これら 事実を地権者)

事案の概要(by Bot):
別紙請求債権目録「原告」欄記載の原告ら(ただし,同目録原告番号欄「11」の「A8」,「17」の「A20」,「23」の「A18」を除く。),B,C及びD(以下「地権者原告ら」という。)は,被告らが土地開発事業を行った名古屋市α区β町(住所省略)γ地区に土地を所有し,被告矢作建設との間でその所有する土地について売買又は交換契約を締結した。その際,被告らは,地権者原告らに対し,譲渡所得税が課される旨や,従前の所有地と上記土地開発事業後に取得する土地(替地)との面積の比率(交換比率)が地権者らによって区々である旨を説明すべきであるのにこれらを怠るなどし,その結果,地権者原告らは,譲渡所得税を課されたり,土地の減歩による損害等を被ったとして,原告らは,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償とこれに対する不法行為後である平成24年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/089466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89466

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/名古屋地裁刑2/令 2・1・20/平30(わ)1778】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,分離前相被告人A,同B及び氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成30年10月4日,名古屋市a区bc丁目d番地所在の倉庫内において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約306.0511キログラム及び覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンを含有する結晶約33.5376キログラム(別表記載の覚せい剤はその鑑定残量)を所持したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/089465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89465

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・2・1 7/平27(ワ)35014】原告:の請求を棄却する。/)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告において執行役員として投資銀行本部の副本部長を務めていた被告が,平成23年2月から同年7月にかけて,自らの業務上取得した株式公開買付の実施に関する事実を,知人に伝達したとして,債務不履行(内部者取引管理規程違反)及び不法行為に基づく損害賠償として,5991万1411円及びこれに対する平成24年8月7日(不法行為の後であり損害が確定した日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/089464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89464

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(【下級裁判所事件:マイナンバー(個人番号)利用差止等各 請求事件/名古屋地裁民8/令元・12・27/平28(ワ)1294】原告:らの 求をいずれも棄却する。/被告:は,原告らに係る行政手続 おける特定の個人を識別するための番号の利)

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告らが,番号制度を構築し,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成31年法律第6号による令和元年7月16日の改正後のもの。以下「番号利用法」という。)に基づいて原告らの特定個人情報(個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報のことをいう(番号利用法2条8項)。以下同じ。)を収集,保存,利用,提供等する被告の行為は,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)を侵害する違憲なものであると主張して,被告に対し,1プライバシー権に基づく妨害予防,妨害排除請求として,個人番号の収集,保存,利用及び提供の差止め並びに被告が保存している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,2国家賠償法1条1項に基づき,上記権利侵害により被った損害各11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の合計額)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/089463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89463

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/名古屋地裁刑1/令 元・12・25/令1(わ)1813】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,令和元年9月10日頃,兵庫県尼崎市ab丁目c番地de被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含む白色粉末を飲み込み,もって覚せい剤を使用した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/089462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89462

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(【下級裁判所事件:障害者投票権確認等請求事件/大阪地 2民/令2・2・27/平29(行ウ)51】上告人:らの法/相手方:を選挙 人自らが選択)

要旨(by裁判所):
1公職選挙法48条所定の代理投票の方法により投票を行う選挙人について,憲法15条1項,4項,43条,44条及び14条1項に基づき,自らの希望する者を代理投票の補助者として選任を受けて投票をできる地位にあるとはいえないとされた事例
2国会が平成25年法律第21号による改正前の公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採ったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
3国会が平成28年7月10日に実施された第24回参議院議員通常選挙までに公職選挙法48条2項の規定を改正する立法措置を採らなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/089461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89461

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(【下級裁判所事件:非認定処分取消請求事件/大阪地裁2民 /令2・2・25/平28(行ウ)187】原告:の請求をいずれも棄却する。 被告:は,平成28年度に厚生労働科学特別研究事業として実施 された)

要旨(by裁判所):
あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)附則19条1項の規定は,憲法22条1項,31条・13条に反しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/089460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89460

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(【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求 件/大阪地裁2民/令2・1・31/平26(行ウ)104】原告:A及び原告Bの各 請求並びに原告Cのその余の請求をいずれも棄却/被告:に生 た費用の3分の1を原告Aの負担とし,原告Bに生じた費)

要旨(by裁判所):
1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:食道がん)を却下する処分が適法であるとされた事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:心筋梗塞)を却下する処分が適法であるとされた事例
3法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:大腸がん及び胆管がん)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例
4法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記3)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/089459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89459

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