Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件は,保有していた特許4763758号の特許権(以下「本件特許権1」という。),特許第4889443号の特許権(以下「本件特許権2」という。)及び特許第4942437号の特許権(以下「本件特許権3」といい,本件特許権1及び本件特許権2と併せて「本件各特許権」という。)の各第4年分の特許料について特許法112条1項により追納できる期間を徒過し,同法112条の2による特許権の回復を求めて,特許庁長官に対し,同条1項に基づいて本件各特許権の第4年分及び第5年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の各納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したものの,特許庁長官により本件各納付書に係る手続をそれぞれ却下する処分(以下「本件各処分」という。)を受けた原告が,本件各処分は,同条第1項所定の「正当な理由」の解釈適用を誤ってされた違法なものであるとして,被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。被告は,本案前の主張として,本件各処分を取り消しても本件各特許権が存続した状態で回復する可能性はなく,原告は回復すべき法律上の利益を有しないため,本件各処分の取消しを求める訴えはいずれも訴訟要件(訴えの利益)を欠く不適法なものであると主張して,訴えの却下を求めるほか,本件各処分の違法性を争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/089142_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89142
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裁判所の判断(by Bot):
?原判決が懲役7年の刑を選択した理由は,被告人bの犯情が幇助犯の中では最大限の非難に値するというところにあり,最大限の非難に値するという評価は,被告人bの正犯行為に対する加功の程度が高いこと,及び,幇助行為に及んだ理由に酌量の余地がないことに基づいている。そして,原判決が認定した加功状況とは,上記のとおり,被告人aが実際に殺害行為に及ぶ可能性が高いことを認識しつつ,それを前提として行動していたこと,犯行を手助けした程度が極めて大きいことである。また,幇助行為に及んだ理由については,被告人aの依頼に応えたいとの心情とは別に,被害者殺害を容認する個人的な動機があったこともあり,悪感情を抱いていた被害者の殺害を積極的に手助けしたと認定し,d家の利益を優先する被告人bの考え方は自己中心的で酌量の余地がないというものである。
?このうち,上記の「犯行を手助けした程度が極めて大きいこと」については,原判決が説示するように,被告人bが行った幇助行為のうち,死体を埋める場所の提案及び提供は,行方不明を装った本件殺害計画を実行する上で不可欠な行為であった。死体を埋める場所がなかなか見つからなかった状況下で被告人bの提案により一気に本件殺害計画が現実化していったのである。加えて,被告人bは,死体を埋める穴を掘る道具の調達や現実に穴を掘る作業もしている。殺害と死体遺棄が表裏一体の関係にある本件殺人において,被告人bの上記幇助行為が被告人aによる殺人の実行に向け,精神的にも物理的にも大きな支援となったことは明らかである。被告人bの幇助行為が被害者殺害の計画立案上障害となっていた点を解決するなど,犯行を手助けした程度が極めて大きいと指摘する原判決に誤りはない。 ?上記の「被告人aが実際に殺害行為に及ぶ可能性が高いことを認識しつつ,それを前提として行動し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/089141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89141
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裁判所の判断(by Bot):
?以上の審理経過を踏まえて検討すると,当裁判所は,原裁判所が,本件因果関係が認められない旨の見解を公判前整理手続で表明し,その見解の変更を前提とする主張及び立証の機会を訴訟当事者に一切与えることのないまま本件因果関係を認定し,被告人を有罪とする判決を宣告した訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると判断したので,以下,説明する。
?裁判員裁判を審理する裁判官及び裁判員の権限について定めた,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)6条1項及び2項は,法令の適用については合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議によることとし,法令の解釈に係る判断は構成裁判官の合議によるものと規定しているところ,危険運転致死傷罪の危険運転行為と死傷の結果との間の因果関係について原裁判所が公判前整理手続において表明した見解のうち,刑法上一般的に要求される因果関係と別異に解する理由はないという部分は,一般的な法令の解釈に該当する事項に属するというべきであるから,構成裁判官の合議によって判断すべき事項に該当する。したがって,本件公判前整理手続において当該解釈を表明することの当否は措くとしても,その表明が違法な措置であったということはできない。しかしながら,本件妨害運転後の介在事情の異質性や,それによる危険が死傷の結果に現実化したということの困難性を指摘した上で,本件妨害運転と死傷の結果との間に因果関係を認めることはできず,本件では危険運転致死傷罪の成立が認められないという見解を表明した部分は,本件妨害運転の内容や直前停止行為に至った状況,停止後の事実経過等,本件事案における具体的な事実関係を前提として,これに対する法令の適用について述べたもの15といわざるを得ない。そうすると,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/089140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89140
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告と被告の間において,被告が原告に包装デザインの制作を依頼する旨の契約が締結され,同契約に基づいて原告がデザインの制作を行うという内容の取引(以下「本件取引」という。)が継続してきたところ,原告が,被告において,上記契約に当たってされた面接の際に,原告の持参した作品集を強奪した,本件取引の継続中に原告が制作したデザインである別紙原告デザイン一覧目録の「原告著作権」欄に「◎」印を付された情報成果物(以下「原告情報成果物」という。)のデータを詐取し,又は横領した,本件取引を原告に無断で終了した,詐取又は横領した原告情報成果物のデータから原告の社会的評価を下げる印刷物を不法に制作して顧客に売却し,原告の名誉を毀損した,本件取引に当たり下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に違反する行為をしたと主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害金1億2545万5039円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成30年1月30日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,原告が制作した原告情報成果物等の譲渡等の差止め,原告情報成果物等の廃棄及び謝罪広告の掲載を求める事案である。原告は,被告に対し,別紙原告デザイン一覧目録記載の原告の制作物1305点の著作権及び著作者人格権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求等をしていたが,平成30年11月30日の本件口頭弁論期日において,上記各請求を放棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/089139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89139
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犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,Aを含む複数の者がインターネット上で複数で一般の個人を攻撃する内容の投稿をする「集団リンチ」を行っていると考え,それらの者に対し,「低能」,「死ね」などと罵倒する内容の投稿を大量に行い,ウェブサイトの運営会社からアカウントを停止する措置を取られても,新規のアカウントを繰り返し取得するなどして上記のような投稿を続けていたが,自らもAを含む複数の者から「集団リンチ」を受けていると考えるようになり,次第に,「集団リンチ」をやめさせるためには,「集団リンチ」を行う者を殺害するしかないと考えるようになった。そして,被告人は,Aが福岡市内でインターネット関係の勉強会を開催するために福岡市に来ることを知り,その機会にAを殺害しようと決意した。被告人は,A(当時41歳)を殺害する目的で,平成30年6月24日午後7時4分頃,福岡市スタートアップ支援施設運営委員会会長Bが看守する福岡市a区bc丁目d番e号「C」に開放された南東側出入口から侵入し,同日午後7時59分頃,同所1階東側男子トイレ及びその付近において,Aに対し,殺意をもって,持っていたレンジャーナイフ(刃体の長さ約16.5センチメートル。福岡地方検察庁平成30年領第3379号符号1−1)で,その頸部,胸部,背部等を多数回突き刺すなどし,よって,同日午後8時40分頃,搬送先の同市a区fg丁目h番i号D病院において,同人を頸・胸部刺創に伴う心臓刺創・頸動脈切断による失血により死亡させて殺害した。
第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午後7時4分頃から同日午後7時59分頃までの間,前記「C」において,第1記載のレンジャーナイフ1本を携帯した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/089138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89138
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事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦間で婚姻中に別居又は離婚して別居となった場合における,未成年の子と別居している親(以下「別居親」という。)の立場にある(又は別居親の立場にあった)原告らが,憲法上保障されている別居親と子との面会交流権の権利行使の機会を確保するために必要な立法措置を取ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ってきたことは,国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して,被告に対し,原告Aらについては慰謝料各50万円の支払,原告Kらについては慰謝料各100万円の支払及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達の日(平成30年4月10日)の翌日から支払済みまで民法所定年5分の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/089137_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89137
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が平成29年7月27日発行の週刊誌「C」に掲載した記事等によって,原告らの名誉が毀損されたと主張して,民法709条に基づき,原告Bについて5500万円,原告Aについて2200万円の各損害の賠償及びそれぞれ平成29年9月22日(不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払25並びに名誉回復措置として民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/089136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89136
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)は原告の著作物であり,被告において本件写真を複製し,ウェブサイトにアップロードして公衆送信したことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害するとともに,原告の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為として原告の著作者人格権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金160万円(著作権侵害につき41万8316円,著作者人格権侵害につき118万1684円の合計であると解される。)及びこれに対する本件写真のアップロード日である平成30年3月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/089135_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89135
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許法(以下,単に「法」ということがある。)112条1項所定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料(以下,これらを一括して「特許料等」という。)を納付せず同条4項により消滅したものとみなされた特許第4948677号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)の原特許権者である原告が,法112条の2第1項に基づいて行った特許料等の追納手続は同項所定の「正当な理由」があり,同手続を平成29年7月11日付けで却下した特許庁長官の処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/089134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89134
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成20年7月30日,発明の名称を「光照射装置」とする発明について特許出願(特願2008−197040号。以下「本件出願」という。)をし,平成21年8月28日,特許権の設定登録を受けた。被告は,平成29年12月25日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3を変更し,請求項2を削除する訂正を求める審判請求(訂正2017−390157号)をし,平成30年3月20日付けで訂正を認める審決がされ,同審決は,同月29日に確定した。さらに,被告は,同月15日,本件特許の特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を求める審判請求(訂正2018−390056号。甲15)をし,同年6月15日付けで訂正を認める審決がされ,同審決は,同月25日に確定した。
?原告は,平成30年4月26日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2018−800050号事件)した。特許庁は,令和元年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年5月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正前後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正後の発明を,請求項の番号に応じて,「本件発 3明1」,「本件発明3」という。甲16)。
?本件訂正前【請求項1】
複数の同一のLEDを搭載したLED基板と,前記LED基板を収容する基板収容空間を有する筐体と,を備えた,ライン状の光を照射する光照射装置であって,電源電圧とLEDを直列に接続したときの順方向電圧の合計とのの許容範囲となるLEDの個数をLED単位数とし,前記LED基板に搭載されるLEDの個数を,順方向電圧の異なるLED毎に定(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/133/089133_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89133
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理由の要旨(by Bot):
(1)原告は,本件発明について,本件補正についての補正要件違反(無効理由1),実施可能要件違反(無効理由2),サポート要件違反(無効理由3),明確性要件違反(無効理由4),本件補正が,原出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲,明細書及び図面(以下「原出願当初明細書等」という。)に記載された事項の範囲内のものでないから不適法な分割出願であることを前提とする,本件出願日前に刊行された下記甲6(以下,下記文献については,その番号に応じ,「甲6文献」などという。)に記載の発明に基づく進歩性欠如(無効理由5),甲1文献に記載の発明(以下「甲
71発明」という。)と甲2〜5文献に記載の発明に基づく進歩性欠如(無効理由6)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明は本件当初明細書等に記載した事項の範囲内でした補正であり補正要件に適合する,本件発明は実施可能要件に適合する,本件発明は発明の詳細な説明に記載された発明でありサポート要件に適合する,本件発明の「背凭れ部のリクライニング角度に関わらず施療者の上半身における着座姿勢を保ちながら」との記載は明確である,本件出願は適法な分割出願であり,甲6文献は本件遡及出願日より後に公開された文献であるから,本件発明につき甲6文献記載の発明に基づき進歩性を欠如するとはいえない,本件発明と甲1発明との下記(2)イの相違点3に係る構成について容易に想到し得たとはいえないから,進歩性を欠如するとはいえないというものである。甲1:特開2003−310683号公報甲2:特開2005−192603号公報甲3:特開平10−179675号公報甲4:特開2005−177279号公報甲5:特開2005−28045号公報甲6:特開2011−235180号公報(平成23年11月24(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/132/089132_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89132
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上の動画共有サービスを運営する被告ユーチューブ及び被告ユーチューブにおける通信にサーバーの提供等をしている被告グーグルに対して,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの動画の掲載によって,当該動画において再生された文章に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権及び翻案権)が侵害されたことが明らかであり,被告ユーチューブの保有する別紙発信者情報目録1記載の各情報(以下「本件発信者情報1」という。)及び被告グーグルの保有する別紙発信者情報目録2記載の各情報(以下「本件発信者情報2」という。また,本件発信者情報1と併せて「本件発信者情報」という。)が,その侵害に係る発信者情報であって,上記の各動画の投稿を
3した者ら(以下「本件各投稿者」という。)に対する損害賠償請求を行うために被告らの保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,第1事件において被告ユーチューブに対し本件発信者情報1の開示を,第2事件において被告グーグルに対し本件発信者情報2の開示を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/131/089131_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89131
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,みだりに,令和元年6月27日午後零時15分頃,名古屋市a区bc丁目d番地eの当時の被告人方において,麻薬であるコカインを含有する粉末合計約5.058グラム(名古屋地方検察庁岡崎支部令和元年領第504号符号1,5ないし8は鑑定後の残量),麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末合計約0.649グラム(同領号符号3,4は鑑定後の残量)及び大麻を含有する植物片約0.701グラム(同支部同年領第505号符号1は鑑定後の残量)を所持したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/089130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89130
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,みだりに,平成31年4月10日午前零時30分頃,愛知県豊田市a町b丁目c番地d所在の社宅「e」敷地内に停車中のタクシー内において,麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末0.984グラム(名古屋地方検察庁岡崎支部令和元年領第473号符号1は鑑定後の残量)を所持したものである。(証拠)省略(適用法令)省略(量刑の理由)被告人が,同じ社会人ラグビーチームに所属する同僚を通じて入手するコカインを約3年前から吸引していた事実を自認していることに照らすと,被告人のコカイン使用に関する常習性と依存性は高いといえる。そうすると,被告人の刑事責任は軽くみることはできないが,他方,被告人が,逮捕後間もなく自己の犯行を認めるに至り,反省の態度を示すとともに,今後は出身地に戻り,専門家の治療を受けるなどして違法薬物とは関係を絶ち更生する旨を誓っていること,両親を含む家族による監督が期待できること,被告人に前科前歴がないこと,被告人が本件犯行の発覚により勤務先と所属していたラグビーチームを解雇されたほか,本件がマスコミ等を通じて広く報道されたことで一定の社会的
制裁を受けていることなど,被告人のために酌むべき事情を考慮し,主文のとおり量定した上,今回はその刑の執行を猶予して社会内更生の機会を与えることが相当と判断した。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/089129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89129
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主文(by Bot):
1被告は,原告Aに対し,1679万3730円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2被告は,原告Bに対し,828万3132円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3被告は,原告Cに対し,992万4544円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4被告は,原告Dに対し,555万1500円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 5被告は,原告Eに対し,935万4170円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 6被告は,原告Fに対し,417万0655円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 7被告は,原告Gに対し,1130万2400円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 8被告は,原告Hに対し,1258万9560円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 9訴訟費用は被告の負担とする。
10この判決は仮に執行することができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/089128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89128
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事案の概要(by Bot):
1本件本訴事件は,衣料品,服飾雑貨の企画,製造加工,販売及び輸出入等を営む原告が,デザイナーである被告ジルのマネジメント等を営む米国法人である被告会社に対し,被告会社は原告との間で締結された修正サービス契約に基づくサンプル提供義務を履行しなかったので,原告が前払したサービス料の全額を同契約に基づき返還する義務があると主張して,被告会社に対し,45万米ドル(以下,米ドルを単に「ドル」と表記する。)及びこれに対する返還義務の生じた日である平成24年11月10日から支払済みまでニューヨーク州法所定の年9%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本件反訴事件は,(1)被告らが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項,2条1項1号及び2号に基づき,原告の店舗やウェブサイトにおける表示1及び2の小売商標としての使用の原告の店舗やウェブサイトにおける表示3及び4の小売商標としての使用並びに製造販売する乳児・幼児及び女児用衣服及びアクセサリー(以下「女児用衣服等」という。)への表示3及び4の使用等のを求めるとともに,(2)パブリシティ権又は不競法3条1項,2条1項20号(平成30年法律第33号による改正前の14号)に基づき,ウェブサイトへの表示5及び6の使用の
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/089127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89127
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第5075201号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告が,その特許請求の範囲請求項7に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する別紙1記載のプログラム(以下「被告プログラム」という。)を使用したサービスを顧客に提供し,本件特許権を侵害しているとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/089126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89126
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事案の概要(by Bot):
本件は,その発明の名称を「気体溶解装置及び気体溶解方法」とする特許第6116658号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告製品1は,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告製品2は,本件発明の技術的範囲に属する物の生産のみに用いられるため,被告豊大が,業として被告製品1を販売等し,被告らが,業として被告製品2を販売等する行為は,いずれも本件特許権を侵害するとして,特許法100条1項に基づき,被告豊大に対し,被告各製品の販売等の差止め及び廃棄等を求めるとともに,被告大丸エナウィンに対し,被告製品2の販売等の差止め及び廃棄等を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/089125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89125
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自身がフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)に設立し経営してきたA社の株式を,妻であるBに譲渡したところ,その関係で同人との間に金銭トラブルが生じるなどし,また,同人がA社の資金等を横領しているのではないかと考えて同人に恨みを募らせるとともに,同人を殺害すれば,A社の経営権を取り戻せるなどと考え,フィリピンに居住するBを殺害しようと決意し,C及びDと共謀の上,平成▲年▲月▲日午後8時30分頃(現地時間同日午後7時30分頃),フィリピン共和国セブ州セブ市所在の交差点付近路上において,同所に停車中の自動車の運転席に乗車していたB(当時71歳)に対し,殺意をもって,拳銃で弾丸数発を発射して同人の右側胸部,右下顎部等に命中させ,よって,その頃,同所において,同人を心臓右心室銃創により死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/089124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89124
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(商標登録第5579047号。以下「本件商標」と
2いう。)の商標権者である。商標南三陸キラキラ丼(標準文字)登録出願日平成24年11月29日登録査定日平成25年3月22日設定登録日平成25年5月2日指定商品第30類「南三陸産の海鮮丼,南三陸産の海産物を具材として含む丼物」
(2)原告は,平成30年5月2日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−890031号事件として審理を行い,令和元年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,「使用標章」(「南三陸キラキラ丼」の標章)は,少なくとも宮城県及びその近隣県において,本件商標の登録出願時には,南三陸町飲食店組合の組合員の取扱いに係る丼物の提供を表すものとして,需要者の間で一定程度知られていたといえるものであるが,被請求人(被告)は,いわゆる権利能力なき社団である南三陸町飲食店組合を代表して本件商標を出願し,その登録を受けたものであり,被告と南三陸町飲食店組合とは,同一人とみなして取り扱うのが相当であるから,本件商標は,商標法4条1項10号にいう「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」ではなく,同号に該当しない,同様の理由により,本件商標は,同項15号及び19号のいずれにも(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/089123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89123
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