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【下級裁判所事件:行政措置要求判定取消請求事件/東京 裁/令元・12・12/平27(行ウ)667】

事案の概要(by Bot):
本件のうち第1事件は,トランスジェンダー(MaletoFemale)であり,国家公務員である原告が,その所属する経済産業省において女性用トイレの使用に関する制限を設けないこと等を要求事項として国家公務員法第86条の規定に基づいて人事院に対してした勤務条件に関する行政措置の各要求(以下「本件各措置要求」という。)に関し,本件各措置要求がいずれも認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから,本件判定がいずれも違法である旨を主張して,本件判定に係る処分の取消し(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項)を求めた事案である。
本件のうち第2事件は,上記のとおりの原告が,経済産業省において女性用トイレの使用についての制限を受けていること等に関し,経済産業省の職員らがその職務上尽くすべき注意義務を怠ったものであり,これによって損害を被った旨を主張して,国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定に基づく損害賠償請求として,被告に対し,慰謝料等の合計1652万6219円及びこれに対する第2事件に係る訴状の送達の日の翌日である平成27年11月21日から支払済みまで民法(明治29年法律第89号)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/089244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89244

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【下級裁判所事件:強盗殺人被告事件/名古屋高裁刑1/令2 1・9/平31(う)141】結果:破棄差戻

裁判所の判断(by Bot):

1検察官の論旨は,強盗殺人罪の成立を否定し,殺人罪と窃盗罪を認定するにとどめた原判決には事実の誤認があるという。
2当裁判所も,強盗目的を認めず殺人罪と窃盗罪を認定した原判決には事実の誤認があると判断した。その理由は以下のとおりである。証拠によれば,原審検察官が主張する前記事情の自動車内を物色した目的が,金品を探すつもりであったか逃走するために車のキーを探すつもりであったかについて争いはあるものの,どちらにしても財物を物色したことに変わりはないから,いずれの事情も認められる。そうすると,被告人の弁解を一旦考慮の外に置いた場合,前記事情を総合考慮すれば,被告人に強盗目的があったことが優
4に推認できる。原判決も,被告人が被害者らを殺害後,被害者宅内を物色し,現金が入った財布を持ち去った事実を踏まえて,このことが被告人に当初から強盗目的があったことをうかがわせる事情であるとしながら,他方,被告人に強盗目的があったのであれば,被告人の経済状況からしてより広範囲を物色するのが自然であるが,被告人はトートバッグを物色したのみで,持ち去ったのも財布だけであったことからすると,被害者殺害後に金品窃取を思い立った可能性は否定できないとした(骨子)。しかしながら,強盗目的があっても現場の状況や発覚の可能性の程度などから物色できる範囲が主観的にも客観的にも限定されてしまうことがあり得ることは容易に想定できる。したがって,物色した範囲が広範囲に及んでいるかそうでないかという事情を強盗目的の有無を推論するための事情としてみることに合理性があるとはいい難い。もっとも,原判決が,被告人の経済状況からして,とも説示していることから推察すると,原判決の主旨は,被告人の物色した範囲が広範囲に及んでいなかったのは,被告人の金銭欲がその程度のものであり,そのような被告人に当初から強(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/089243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89243

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【下級裁判所事件:市議会議員除名処分取消請求事件/札 地裁/令2・1・28/令1(行ウ)12】

要旨(by裁判所):
札幌市の臨時市議会において,札幌市議会議員であったAを除名する旨の議決がされたことから,札幌市の住民である原告らが,被告に対し,除名処分の取消しを求めた事案で,原告らは本件訴えの原告適格を有しないとして訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/089242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89242

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 18/令1(行ケ)10083】原告:ネオケミア(株)/被告:(株)メディオン ・リサー

理由の要旨(by Bot):

?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1ないし7は,下記引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて容易に発明することができたものであるとはいえない,などというものである。 引用例1:特開昭60−215606号公報
(2)本件審決が認定した引用発明,本件発明1と引用発明との一致点及び相違点1は,次のとおりである。
ア引用発明
平均分子量40万のポリビニルアルコール16部,平均分子量5万のポリビニルアルコール4部,1,3−ブチレングリコール8部,エタノール6部,カルボキシメチルセルロースナトリウム3部,亜鉛華4部,炭酸水素ナトリウム5部,香料0.3部,色素を微量及び水53.7部から製造したA剤と,/平均分子量40万のポリビニルアルコール16部,平均分子量5万のポリビニルアルコール5部,1,3−
ブチレングリコール8部,エタノール5部,コラーゲン2部,酸化チタン2部,酒石酸5部,香料0.3部,色素を微量及び水56.8部から製造したB剤の組み合わせからなるパック剤であって,/使用時にA剤2重量部とB剤3重量部を混合することで,pHが6.2となるとともに,発生する炭酸ガスによる血行促進作用により,皮膚の血流を良くし皮膚にしっとり感を与えるパック剤 イ一致点
医薬組成物又は化粧料として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,/炭酸塩を含有する含水粘性組成物と,酸を含む剤の組み合わせからなり,/含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,/含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット ウ相違点1
炭酸塩及び酸をそれぞれ含む組成物の構成について,本件発明1では,炭酸塩がアルギン酸ナ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/089241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89241

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 12/令1(行ケ)10125】原告:(株)トヨトミ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告は,平成28年1月29日に,下記の位置商標について,商標登録出願(商願2016−9831号)をしたところ,平成30年2月27日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月1日に,不服審判請求をした。原告は,平成30年7月17日付けの手続補正書により,本願の指定商品については,第11類「対流形石油ストーブ」と,「商標の詳細な説明」については,「商標登録を受けようとする商標(以下『商標』という。)は,商標を付する位置が特定された位置商標であり,石油ストーブの燃焼部が燃焼する時に,透明な燃焼筒内部の中心領域に上下方向に間隔をあけて浮いた状態で,反射によって現れる3つの略輪状の炎の立体的形状からなる。図に示す黒色で示された3つの略輪状の部分が,反射によって現れた炎の立体的形状を示しており,赤色で示された部分は石油ストーブの燃焼部が燃焼していることを示している。なお,青色及び赤色で示した部分は,石油ストーブの形状等の一例を示したものであり,商標を構成する要素ではない。」とそれぞれ補正した記

(2)特許庁は,前記(1)の不服審判請求について,令和元年8月20日に,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,この審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)商標法3条1項3号該当性
ア商品等の形状は,多くの場合に,商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されるものであり,客観的に見て,そのような目的のために採用されると認められる形状は,特段の事情(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/089240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89240

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【下級裁判所事件:免責条項等使用差止請求事件/さいた 地裁4民/令2・2・5/平30(ワ)1642】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費者契約法(以下「法」という。なお,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を,以下「改正前法」という。)13条1項所定の適格消費者団体である原告が,被告が不特定かつ多数の消費者との間でポータルサイト「モバゲー」に関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項に規定する消費者
契約の条項に該当する条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張して,被告に対し,法12条3項に基づき,別紙契約条項目録1及び2記載の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに,これらの行為の停止又は予防に必要な措置として,上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示するよう求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/089239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89239

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【下級裁判所事件:謝罪広告等請求控訴事件/札幌高裁3民/ 令2・2・6/平30(ネ)302】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
本件は,朝日新聞社の記者であった控訴人が,平成3年の慰安婦に関する記事が捏造であると断定され名誉を棄損されたと主張して,ジャーナリストである被控訴人と同人の記事を掲載した出版社らに対し,損害賠償や謝罪広告の掲載等を求めた事案であるところ,原審と同じく,控訴人の各請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/089238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89238

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【知財(特許権):立替金等請求控訴事件/知財高裁/令2・2・ 13/令1(ネ)10054】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が,後記本件共有化の合意に基づき,本件特許の出願等に要した費用等のうち12万円の支払を請求した事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とした控訴人が本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,被控訴人に対し,本件共有化の合意に基づき,被控
訴人が本件発明の発明者の地位にあることによって得た利益のうち控訴人の持分割合に応じた額の一部である130万円の支払請求,本件特許権の一部移転等登録申請書の作成義務の履行請求を追加するとともに,上記についての予備的請求として,被控訴人の本件特許権の一部移転等登録申請書の作成義務の不履行による控訴人の逸失利益の一部である130万円の支払請求を追加し,また,被控訴人が発明の名称を「棒状体」とする発明に係る特許について得た寄付金等の一部である120万円の支払請求を追加する訴えの追加的変更をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/089237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89237

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令 ・12・16/平29(ワ)7532】原告:シーシーエス(株)5/被告:(株)レ マック10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする発明に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売に係る別紙被告製品目録記載1〜7の各製品(以下,個別には番号に従って「被告製品1」などといい,また,これらを併せて「被告各製品」という。)が,後記2(2)の再訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件再訂正発明」という。)の技術的範囲に属するとして,上記各行為につき,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)本件特許権に基づく被告各製品の製造等の法100条1項)
(2)廃棄請求本件特許権に基づく被告各製品の廃棄請求(同条2項)
(3)金銭請求
ア不法行為に基づく損害賠償請求
本件特許権侵害(平成24年7月〜平成30年9月の間における被告各製品の販売行為)の不法行為に基づく損害賠償金1億0307万4986円及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(不法行為後の日。訴状送達日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(不法行為後の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 イ不当利得返還請求
3本件特許権侵害(平成24年7月〜平成26年7月の間における被告各製品の販売行為)に起因する不当利得に基づく利得金102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日(利得後の日。訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払請求なお,上記請求は,上記期間に係る上記アの請求権について消滅時効が成立した場合における予備的主張である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,本判決において書証を掲記する際には,枝番号の全てを含むときはその記載を省略することがある。) (1)当事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/089236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89236

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/高松地裁民事部/令2 ・1・28/平29(ワ)482】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告法人が開設運営する保育所である「E」(以下「本件保育所」という。)に入所していたFが,園庭に設置されていた雲梯のV字型開口部に頚部が挟まれる事故(以下「本件事故」という。)に遭って低酸素脳症に陥り,その後死亡したことにつき,Fの両親である原告らが,本件保育所の園長である被告C及び担任保育士であった被告Dに対しては民法709条に基づき,被告法人に対しては第一次的に民法715条1項,第二次的に民法709条,第三次的に民法415条に基づき,損害賠償を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/089235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89235

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【知財(特許権):損害賠償及び特許権使用の実施料の支払 請求事件/東京地裁/令2・1・17/令1(ワ)24290】原告:X5/被告:TO TO(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告・被告の共有特許に係る実施品を被告が製造・販売したとして,原被告間の共同出願契約に基づき,平成9年7月1日から平成29年6月30日までの間の実施料額の一部である100万円の支払を求める事案である。 2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)
(1)原告は,平成5年11月30日,Y弁理士(以下「Y弁理士」という。)に委任して,特許庁に対し,考案の名称を「水栓エルボ挟み込み連結固定具及び取り付け足」とする考案(以下「本件考案」という。)に係る実用新案登録の出願をした(実願平5−71726号)。
(2)原告は,平成6年2月2日,Y弁理士に委任して,特許庁に対し,発明の名称を「水栓エルボ連結固定具及び取付足」とする発明(以下「本件発明」という。)に係る特許出願をしたが(特願平6−29130号。以下「本件特許出願」という。),その際,前項の実用登録出願に基づく優先権を主張した。
(3)原告は,平成6年11月30日,被告(当時の商号は東陶機器株式会社)との間で,本件考案,本件発明ほか1件の発明(以下,併せて「本件発明等」という。)についての特許を受ける権利を持分各2分の1とする共有とすること(1条),被告が本件発明等の特許出願の手続,登録までの諸手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する手続を行うこと(2条),本件発明等に基づいて得られる特許権の実施のうち製造については原則として被告のみが行い,被告が製造販売をする場合,被告が原告に対して実施料を支払うこと(3条及び別表番号1)などを内容とする共同出願契約(以下「本件契約」という。)を締結し,被告に対し,本件発明に係る特許を受ける権利の一部を譲渡した。 (4)被告は,平成6年12月20日付けで,本件契約(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/089234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89234

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件,損害賠償債務不存 在確認請求反訴事件/盛岡地裁民事部/平元・12・26/平26(ワ)92】

事案の概要(by Bot):
本訴は,岩手大学内において被告が経営する工学部食堂内の洗浄室(以下,それぞれ「本件食堂」,「本件洗浄室」という。)に勤務していた原告が,被告に対し,被告が安全配慮義務を怠ったために原告が水酸化ナトリウムへの曝露を原因
とする化学物質過敏症及びバセドウ病を発症したと主張して,安全配慮義務違反(債務不履行)に基づき,損害賠償金の一部1910万8250円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年5月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告に対し,上記安全配慮義務違反はない,仮に同義務違反があったとしても同義務違反に基づく損害賠償債務は弁済により消滅していると主張して,被告の債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく被告の原告に対する損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/089232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89232

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【下級裁判所事件/東京高裁/令元・12・19/令1(ネ)2884】

事案の概要(by Bot):
1本件は,Aが主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺(本件各詐欺行為)の対象とされた1審原告らが,1審被告らに対し,Aは,指定暴力団D会E会F一家に所属しており,Aが指定暴力団D会の威力を利用して上記グループ(本件詐欺グループ)を構成し,本件詐欺グループが1審原告らから金員を詐取し又は詐取しようとした行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。ただし,平成20年法律第28号による改正後のもの)(暴対法)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し,D会の会長である1審被告及び同会の特別相談役である1審被告は,D会の「代表者等」に該当するから,1審原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,1審原告らが本件詐欺グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用(1審
原告385万,1審原告275万円,1審原告55万円)並びにこれらに対する本件各詐欺行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,本件詐欺行為当時,AはF一家に属するD会の指定暴力団員であり,1審被告らは暴対法31条の2の「代表者等」に該当し,本件各詐欺行為は暴対法31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当するから,1審被告らは,連帯して,本件各詐欺行為によって1審原告らに生じた損害を賠償する責任を負うとした上で,1審原告及び1審原告の各請求をそれぞれ363万円及び242万円並びに上記の遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,1審原告については,本件詐欺グループの嘘を見破り金員を詐取されるに至っておらず,損害賠償をもって慰謝さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/089231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89231

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・1・23 /平29(ワ)30300】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する被告病院において被告補助参加人E医師(以下「E医師」ともいう。)によるエコーガイド下での経皮的肝生検(以下「本件肝生検」という。)を受けた原告Aにつき,本件肝生検で肺を誤穿刺されて血液中に混入した気泡により脳空気塞栓症となり,左片麻痺の後遺障害が生じたことについて,原告らが,E医師においては,原告Aに対する肝生検はCTガイド下又は腹腔鏡下で実施すべきであったのに,エコーガイド下でこれを実施した注意義務違反,本件肝生検ではエコーで肺臓等の臓器を十分に描出できない状況であったから,そのまま盲目的に穿刺をしてはならなかったのにこれをした注意義務違反がある旨主張し,被告に対し,原告Aにおいては,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,2億1490万4648円,その余の原告らにおいては,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Bにつき550万円,原告C及び原告D(以下,原告B及び原告Cと併せて「原告Bら」という。)につき各110万円及びこれらに対する平成28年12月26日(症状固定日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/089230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89230

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・2・ 4/令1(行ケ)10122】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年3月10日,発明の名称を「UFOの飛行原理に基づくUFO飛行装置」とする特許出願をし(請求項の数1。特願2015−65193号。以下「本件出願」という。甲1),平成30年1月15日付けで手続補正書を提出して図面について補正し,同年5月27日付けで手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正したが,同年 211月7日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成30年12月8日,拒絶査定不服審判請求をし,同請求は,不服2018−17311号事件として特許庁に係属した。特許庁は,令和元年8月5日付けで審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は同月28日に原告に送達された。 (3)原告は,令和元年9月21日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成30年5月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,「本願発明」といい,明細書を図面と合わせて「本願明細書」という。
【請求項1】磁石及び対をなす電極が取り付けられた物体であって,それらの電極間で放電が可能で,放電時に於いて運動する電子が作る磁界から磁石が受ける力を物体の推力として利用するもの。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであるが,要するに,本件出願は,実施可能要件に違反するから,特許を受けることができないというものである。 4取消事由
(1)実施可能要件違反に関する判断の誤り(取消事由1)
(2)運動量保存の法則の適用を誤り科学的に間違った判断がなされた(取消事由2)
(3)運動量保存の法則に抵触する科学的根拠のない断定(取消事由3)
(4)科学的でない拒絶理由(取消事由4)
第3原告の主張
1取消事由1(実施可能要(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/089229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89229

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 阪高裁6刑/令2・1・27/平29(う)501】

裁判所の判断(by Bot):

責任能力の有無・程度は,被告人の精神障害の状態という生物学的基礎の上に,事理弁識能力及び行動制御能力がどの程度障害されていたか,逆にいえば,どの程度正常なまま残っていたかを,法的に判断するものである。これまでの検討の結果,被告人は,妄想性障害という精神障害が重篤化し,強い妄想の影響により,本件犯行を行ったものといえる。しかし,そのことから直ちに,責任能力が失われていたとか,著しく制限されていたということにはならない。これまでに明らかにされた精神医学的な判断を基礎として,心理学的要素について検討を加え,法的に責任能力の判定を下す必要がある。精神障害の種類(診断名)の問題ア診断名が判定されれば,責任能力判断が一義的あるいは,ほぼ確実に決まるわけではない。むしろ行為時の具体的な精神症状のあり様が問題であるから,診断名が決定的に重要であるとはいえない。しかし,本件では,妄想性障害に基づく精神症状が問題となるから,やはりこの点の検討が必要となる。なぜなら,妄想性障害は,その妄想の局面を除けば,通常の社会生活を送れる場合が多い(本件の被告人もそうであった。)上,その妄想も,基盤には行為者自身の人格があり,妄想自体も奇異なものではないなど,行為者の人格特性から説明が付き,その結果,妄想に基づく行為であっても完全責任能力と判断されることが多いとされているからである。当裁判所も,そのような判断がなされている例をもちろん承知しているが,やはり,これも具体的な妄想のあり様によって判断すべきであると考える。イ当審鑑定人も,妄想性障害については,生来の人格と精神障害とが不可分的に結びついているということは認めているが,しかし,そのような点を踏まえても,本件は,被告人のもともとの人格という面だけでは到底説明が付かないと思われる。妄想の内容は,前述のとおり,精神(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/089228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89228

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【下級裁判所事件:麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法 違反(変更後の訴因国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行 為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締 法等の特例等に関する法律違反,麻薬及び向精神薬取締法違反 ,関税法違反),医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全 性の確保等に関する法律違反被告事件/札幌地裁/令2・1・17/令1( わ)439】

要旨(by裁判所):
被告人が,営利目的での向精神薬の輸入及び向精神薬様物品の輸入を併せて業とした麻薬特例法違反等及び2度にわたり指定薬物を所持した医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反の事案について,被告人に懲役4年及び罰金100万円を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/089227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89227

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【下級裁判所事件:暴行,傷害(変更後の訴因:暴力行為 等処罰に関する法律違反)/福岡地裁2刑/令2・1・8/平31(わ)219】

犯罪事実(by Bot):
第1(平成31年4月4日付け訴因並びに罪名及び罰条の変更請求書(以下「訴因等変更請求書」という。)記載の公訴事実1の別表番号1関係)
被告人Aは,常習として,平成30年12月29日午前6時頃から同日午前6時45分頃までの間,福岡県筑紫野市abc丁目d番e号Cビルf号の当時の被告人両名方において,被告人Bの実子であるD(当時7歳。以下「被害者」という。)に対し,後ろ手にさせた両手首及び両足首をビニールテープで縛った上,その体を抱え上げて浴槽に張った冷水の中に入れるなどの暴行を加え,更に被告人Bは,同日午前6時45分頃に起床しシャワーを浴びるために浴室に入り,その頃,被告人Aとの間で共謀を遂げ,常習として,その頃から同日午前7時15分頃までの間,同所において,引き続き被害者を前記浴槽に張った冷水の中に入れるなどの暴行を加えた。 第2(訴因等変更請求書記載の公訴事実1の別表番号2関係)
被告人両名は,結束バンドで縛らずに被害者を浴槽に張った冷水の中に入れる暴行の限度で共謀の上,常習として,平成31年1月24日午後4時30分頃から同日午後5時35分頃までの間,第1記載の当時の被告人両名方において,被害者(当時8歳)に対し,被告人Bが,浴槽に張った冷水に浸かっている被害者の両肩付近を両手で押さえ付ける暴行を加えた上,抵抗する同人に対し,被告人Aが,その両手首を結束バンドで縛った上,その体を抱え上げて同浴槽の中に入れるなどの暴行を加え,前記結束バンドで縛る暴行によって,被 害者に加療約1週間を要する両手首尺側挫傷の傷害を負わせた。
第3(訴因等変更請求書記載の公訴事実2関係)
被告人Aは,常習として,平成31年1月25日午前零時頃,第1記載の当時の被告人両名方において,被害者に対し,その右腕を左手でつかんだ上,その左腕を右手で多数回殴る暴行を加え,よって,同人に加療約2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/089226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89226

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【下級裁判所事件:検索結果削除請求事件/札幌地裁/令元 12・12/平30(ワ)2390】

要旨(by裁判所):
原告が,被告に対し,人格権に基づき強姦の被疑事実で逮捕された事実などが書き込まれた検索結果の削除,当該検索結果が表示されていることによりプライバシーが侵害されたとして不法行為に基づき130万円の損害賠償を求めた事案。裁判所は,原告が強姦の被疑事実について嫌疑不十分により不起訴処分となっていること,本件逮捕から7年以上が経過していることなどによれば,本件口頭弁論終結時において,当該検索結果を表示する社会的必要性が低くなっている一方,原告は当該検索結果が表示されることにより私生活上大きな不利益を負っているから,当該検索結果の表示を維持する必要性よりも,強姦の被疑事実により逮捕された事実を公表されない原告の法的利益が優越することは明らかであるとして,検索結果の削除請求の一部を認容したが,被告が当該検索を削除しなかったことについて過失があるとは認められないとして,損害賠償請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/089224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89224

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