Archive by month 6月
事案の概要(by Bot):
本件のうち,第1事件は,原告が,1その元代表取締役であった被告Aが,転職先の被告会社において営業秘密の使用又は開示行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に規定する行為)をしたことによって,原告が従前の取引先との取引関係を喪失した旨,及び2被告Aが,原告の取締役としての任務懈怠行為をした旨を主張して,被告Aに対し,1については,不競法4条に基づき,また2については会社法423条1項に基づき,取引先喪失による逸失利益2958万3000円及び被告Aが退社の意思を示した平成29年8月1日から同年11月22日までの役員報酬相当額455万円の合計3413万3000円の損害賠償金並びにこれに対する平成30年11月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合(平成29年法律第45号による改正前の商法によるもの。以下同じ。)による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の1)。
また,第2事件本訴は,原告が,被告Aがその転職先の被告会社において営業秘密の使用又は開示行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に規定する行為)をしたことによって,原告が従前の取引先との取引関係を喪失した旨を主張して,被告会社に対し,不競法4条,民法719条に基づき,取引先喪失による逸失利益2958万3000円の損害賠償及びこれに対する令和元年6月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記第1の2)。さらに,第2事件反訴は,被告会社が,原告との間で下請工事契約を締結し,これを完成させたにもかかわらず,原告が代金を支払わない旨を主張して,原告に対し,上記下請工事契約に基づく未払請負代金303万7009円及びこれに対する最終の請求日の翌(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/090410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90410
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,在職中に,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する競争ゲームに関する発明をし(この発明について,控訴人は,1被控訴人の特許となっているもの(競争ゲームのベット制御方法に関するもの)については共同発明者4人のうちの1人として発明し,2被控訴人の特許となっていないもの(競争ゲームに関するノウハウ。以下「本件ノウハウ」という。)については単独で発明したと主張する。),その特許を受ける権利(1については4分の1の持分,2については全部)を被控訴人に承継させたと主張して,被控訴人に対し,特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,1については885万0466円,2については36億0643万4391円の一部である3114万9534円の合計4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年12月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,上記1については,発明の一部が被控訴人の製造販売した製品において実施されたことが認められるなどとして,17万0625円及び遅延損害金の支払を求める限度で請求を認容したが,上記2については,本件ノウハウに係る控訴人の被控訴人に対する対価請求権が存するということはできないとして,請求を棄却した。 (3)これを不服として,控訴人は本件控訴をし,被控訴人は本件附帯控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/090409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90409
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする特許(本件特許)の特許権(本件特許権)を有していた一審原告が,一審被告の製造,販売に係る原判決別紙被告製品目録記載1及び2の各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するとして,一審被告に対し,本件特許権侵害の不法行為(予備的に,一審原告の営業上の利益を侵害する不法行為)に基づき,損害賠償金126億2356万2116円及びうち原判決別紙「請求金額一覧表」の「損害賠償金」欄記載の各金員に対する不法行為後の日である同別紙の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前。以下,同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,一審原告の請求を,13億7971万0087円及びうち原判決別紙「認容金額一覧表」の各番号に係る「損害賠償金」欄記載の各金員に対する同別紙「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告の双方が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/090408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90408
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判示事項(by裁判所):
複数年度分の住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分における配当金であって,後の減額賦課決定により配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものは,配当時に存在する他の年度分の住民税に法定充当がされる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/090407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90407
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル共有ソフトウェアの使用によって,「魔王の始め方THECOMIC」と題する漫画作品(以下,同作品の全体を「本件漫画作20品」という。)のうち,その第1話の冒頭部分に当たる別紙3著作物目録記載1ないし5の各画像(以下,併せて「本件著作物」という。)について,原告がその原著作物である小説の著作権者として有する自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。著作権法28条,23条1項)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/090406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90406
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事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,生命保険の募集に関する業務等を目的とする会社である原告会社及びその代表者である原告Aが,原告会社の従業員であった被告B,同C及び同D並びに,原告会社の関係会社の業務委託先であった被告Eにおいて,被告Bらの在職中に被告会社を設立し,その後,原告Aに対し継続的に恐喝行為を行って,原告会社取扱いの保険契約を被告会社に移管する合意を強要し,顧客名簿のデータを搭載したパソコンを含む原告会社の備品及び原告Aの所有物を窃取し,原告会社の取引先である保険会社に対し原告会社の信用を毀損する内容の告知を行う等して,原告会社に対し営業上の損害を与え,また,原告Aに対し財産的及び精神的損害を与えたが,これらの行為は,原告会社との関係では営業秘密の不正取得(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号,5号)及び信用毀損(同21号)の不正競争行為に当たり,また,原告会社及び原告Aとの関係では不法行為を構成する旨を主張して,原告会社が,被告らに対し,不競法4条,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金4235万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(第1の1(1)),原告Aが,被告らに対し,民法709条,同法719条に基づき損害賠償金576万5177円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(前記第1の1(2))事案である。第1反訴は,被告Bらが,各自,原告らによる本訴が不当訴訟に当たる旨を主張して,原告らに対し不法行為に基づく損害賠償金110万円及びこれに対する平成30年8月(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/090405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90405
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社コベルコパワー神戸第二(以下「コベルコパワー」という。)が石炭火力発電所(以下「本件発電所」という。)の設置を計画している神戸市灘区及びその周辺地域の住民である原告らが,1コベルコパワーが環境影響評価法21条2項の規定により作成した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を経済産業大臣に届け出たところ(電気事業法46条の16),経済産業大臣が,同法46条の17第2項に基づき,コベルコパワーに対して,同条1項の規定による命令をする必要がない旨を通知したこと(以下「本件確定通知」という。)について,本件確定通知は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,2行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,経済産業大臣が,電気事業法39条1項に基づく主務省令において,火力発電所からの二酸化炭素の排出規制に係る,パリ協定に整合する規定を定めていないことが違法であることの確認を求める事案である(以下,上記1の請求に係る訴えを「本件取消しの訴え」といい,同2の請求に係る訴えを「本件確認の訴え」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/090404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90404
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府内に居住して生活保護法(以下「法」という。)に基づく生活扶助の支給を受けている原告ら(ただし,原告X16,原告X32及び原告X36については,その夫が生活扶助の支給を受けている。)が,法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の数次の改定により,所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条,法8条等に違反する違憲,違法なものであるとして,1原告X16,原告X32及び原告X36を除く原告らにおいて,被告ら(ただし,被告国を除く。)を相手に,本件各決定の取消しを求めるとともに,2被告国に対し,国家賠償法15条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/090403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90403
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事案の要旨(by Bot):
(1)株式会社アルト建築設計事務所(以下「アルト社」という。)及び補助参加人らは,平成19年,平成22年,平成25年及び平成28年の各年度に,それぞれ,高槻市との業務委託契約に基づき,高槻市立の小中学校等の施設の点検業務をし,業務委託料の支払を受けた。平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震(以下「本件地震」という。)により,高槻市立寿栄小学校(以下「本件小学校」という。)のブロック塀(以下「本件ブロック塀」という。)が倒壊し,道路上を歩行していた小学4年生の児童(以下「本件児童」という。)が下敷きとなって死亡する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。高槻市は,本件事故に関して本件児童の遺族と和解契約を締結し,解決金1億0029万8614円(以下「本件解決金」という。)を支払った。
(2)先行事件は,高槻市の住民である原告が,1点検業務を受託した補助参加人らについて,本件ブロック塀の点検を怠った債務不履行責任を負う,2高槻市の職員であるA及びB(以下,併せて「本件各検査職員」という。)について,上記点検業務の完了検査(地方自治法234条の2第1項)をする際に,重大な過失により点検項目の漏れを確認しなかったという違法があり,平成29年法律第54号による改正前の地方自治法243条の2第1項(以下「改正前地方自治法243条の2第1項」という。)所定の損害賠償責任を負う,3高槻市教育委員会教育長であったCについて,上記違法な検査を防止するための体制を構築する義務を怠った不法行為責任を負うと主張して,高槻市の執行機関である被告が,上記1ないし3の各責任を負う者に対し業務委託料相当額の損害賠償及びこれに対する先行事件の訴状送達の日の翌日である平成30年12月22日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/090402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90402
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結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことにつき同法181条1項ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/090401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90401
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/090400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90400
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事案の概要(by Bot):
(1)地方公共団体である原告は,社会福祉法人である被告に対し,被告が運営する認可保育所について,その保育に要する費用を支弁し,補助金を交付し,また,保育士を派遣した。
(2)本件は,原告が,被告に対し,上記費用の支弁及び補助金の交付について,その要件が欠けていたと主張して,次のアないしウのとおり,その返還及び利息等の支払を求めるとともに,次のエのとおり,合意に基づき,派遣した保育士の人件費相当額の支払を求める事案である。 ア運営費・委託費の返還請求(主文1項関係)
不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に対し準委任契約に基づき別表1の「年度」欄記載の各年度に支弁した運営費・委託費のうち支弁の要件に欠ける合計3942万0561円(同表の「内金」欄記載の金額の合計)及びこのうち同表の「内金」欄記載の各金員に対する同表の「年月日」欄記載の各日(各年度における最終の精算日の翌日)から各支払済みまで年5%の割合(平成29年法律第44号による改正前の民法404条。以下,同改正前の民法を「改正前民法」という。)による民法704条前段所定の利息の支払請求 イ1歳児保育特別対策費の返還請求(主文2項関係)
解除による原状回復請求権又は不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に対し大阪市民間保育所1歳児保育特別対策費交付要綱に基づき交付した補助金である1歳児保育特別対策費(平成23年度及び平成24年度分)の合計307万9310円及びこれに対する平成30年5月26日から支払済みまで年5%の割合(改正前民法404条)による遅延損害金の支払請求(本件で請求する遅延損害金は,同月24日付け相殺通知書をもって原告がした相殺により消滅した上記307万9310円に対する平成29年9月30日(返還を求める通知が被告に到達した日の翌日)から平成30年5月25日までの遅延損害金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/090399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90399
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事案の概要(by Bot):本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)1条に規定する被爆者(以下,単に「被爆者」という。)である原告が,法11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から,本件申請を却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,原告が,1本件却下処分の取消しを求めるとともに,2被告に対し,厚生労働大臣が,本件申請について原爆症認定の要件を充足していたにもかかわらず,本件却下処分をしたことは違法である旨を主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成28年9月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/090397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90397
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事案の概要(by Bot):
本件本訴は,大分県宇佐市内のa区に居住する原告が,被告宇佐市(以下「被告市」という。)においてa区の住民である被告A(以下「被告A」という。),同B(以下「被告B」という。)及び同C(以下,「被告C」といい,3名併せて「被告Aら」という。)に対し自治委員を委嘱したり区長としての報償費を負担したりする中,被告Aらにおいて原告に対し市報を配布しないなどの村八分や各種嫌がらせをしたとして,被告Aらに対しては民法719条1項に基づき,被告市に対しては国家賠償法1条1項若しくは同法3条1項又は民法715条1項に基づき,慰謝料等330万円及びこれに対する共同不法行為の後の日である平成29年11月7日から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。本件反訴は,被告Aが,原告から不当な告訴を受けるなどの各種嫌がらせを受けたとして,原告に対し,民法709条に基づき,慰謝料等330万円及び不法行為の後の日である令和2年7月30日から支払済みまで旧民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/090396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90396
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要旨(by裁判所):
11型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分が違法であるとされた事例
21型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分,及び1型糖尿病にり患し,同項本文の規定に基づく支給停止処分を受けた者に対してされた,支給停止を解除しない旨の処分が,違法であるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/090393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90393
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事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「2,3ジクロロ1,1,1トリフルオロプロパン,2クロロ1,1,1トリフルオロプロペン,2クロロ1,1,1,2テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする特許権の特許権者であるところ,別紙被告製品目録10記載の製品(以下「原告主張製品」という。)は,上記特許に係る特許発明(請求項1,2)の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告による原告主張製品の生産,使用,譲渡等は,上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,原告主張製品の生産,使用,譲渡等の差止め,廃棄を求めるとともに,民法709条,特15許法102条2項に基づき損害賠償金1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和元年11月28日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/090392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90392
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「止痒剤」とする発明について特許を受け,当該特許発明についての特許権を有する原告が,医薬品の製造販売業者である被告らに対し,被告らがそれぞれ製造,販売及び販売の申出(以下,これらの行為を併せて「製造販売等」という。)している止痒剤は,特許請求の範囲に記載された構成の各要件を文言上充足する,又は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであると主張して,特許法(以下「法」という。)100条1項及び2項に基づき,各被告に対し,当該止痒剤の製造販売等の差止め及び当該止痒剤(その半製品を含む。)の廃棄をそれぞれ求めるとともに,不法行為に基づき,A事件被告に対しては損害金6億2210万円の一部請求として1000万円及びその遅延損害金の,B事件被告に対しては損害金3億2105万円の一部請求として1000万円及びその遅延損害金の,各支払を求める事案である。
被告らは,その止痒剤の製造販売等は,文言侵害,均等侵害のいずれにも当たらない上,上記特許には無効理由が存する,あるいは,上記特許権は存続期間が経過したなどとして争っている。これに対し,原告は,特許権は延長登録の出願により存続期間が延長されたものとみなされ,当該特許権の効力が上記の止痒剤の製造販売等に及ぶものであるなどと主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/090391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90391
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判示事項(by裁判所):
刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の保有個人情報に当たらない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/090390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90390
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