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事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件(実用新案法5条6項2号)の充足の有無,進歩性(同法3条2項)判断の是非である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「スチームトラップ」とする考案について,平成25年4月16日,実用新案登録出願(実願2013−2164号)をし,その設定登録(実用新
案登録第3184441号,請求項の数4,以下「本件実用新案登録」という。)を受けた。被告は,実用新案登録無効審判請求(無効2014−400008号)において,平成26年12月8日,実用新案法14条の2の規定により,本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の訂正をした(本件訂正。なお,同無効審判請求は取り下げられた。)。原告が,平成27年10月15日付けで本件実用新案登録の請求項1〜4に係る考案についての実用新案登録無効審判請求(無効2015−400006号)をしたところ,特許庁は,平成28年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件訂正後の本件実用新案登録の請求項1〜4の考案に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,項番号によって「本件考案1」のようにいい,本件考案1〜本件考案4を併せて「本件考案」といい,また,本件実用新案登録に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。以下,分説は,構成要件Hを除き審決によるものであり,項番号は,本判決で付した(以下,同様)。
(1)本件考案1A空気取り入れ口と,排水口とを有する多流路管体と,B1前記多流路管体内に封止されるとともに前記空気取り入れ口と前記排水口との間に位置し,開口と,空気室と,貫通孔と,ノズルと,集水孔と,内縁壁と,第一のリード角とを備え,B2前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/086602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86602
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2及び5記載の発明(それぞれ,本件発明1,本件発明2及び本件発明5といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨は, 以下のとおりである。
[請求項1]第1構造材と第2構造材とを互いに垂直に接合する接合金具であって,第1構造材が垂直材であり,第2構造材が横架材であり,固定用孔を有し該固定用孔を介して固定材で上記垂直材の側面に当接固定される縦長の平板体と,該平板体に突出固定され,該平板体の平板部に対して垂直な方向に縦長の係合孔部を有する係合体とを具備し,上記係合孔部は,矩形状のプレートを折曲し,折曲により互いに接近した該プレートの両端部を該平板体の平板部に固定して形成されており,該係合孔部は,上記垂直材に上記横架材を引き寄せ接合させるのに用いられる引き寄せボルトを,上記平板部に対して垂直な方向の所望の位置にずらして挿通可能であり,上記引き寄せボルトを上記係合孔部に挿通し,その引き寄せボルトの両側に位置する,該係合孔部の相対向する一対の縁部間にまたがるように配したナットを該引き寄せボルトに螺合させることにより,上記垂直材と上記横架材とを緊結するようになされており,上記係合孔部は,相対向する上記一対の縁部間の距離にほぼ等しい直径を有する引き寄せボルトを,上記平板部に対して垂直な方向に2本並べて挿通可能な内寸を有していることを特徴とする接合金具。 [請求項2]上記矩形状のプレートは,断面U字型に折曲されていることを特徴とする,請求項1に記載の接合金具。
[請求項5]上記平板体は,上記係合体の突出固定部に,該平板体補強用のリブ又はプレートを備えており,該リブ又は該プレートの下端は,上記平板体の下端よりも上方に位置していることを特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の接合金具。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/086601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86601
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要旨(by裁判所):
車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か(積極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/086600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86600
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告P2(以下「被告P2」という。)に対し,同被告との間で,平成25年5月12日付けで締結された発明の名称を「凝集剤及びその製造方法」とする特許第4003832号の特許権(以下「本件特許権」という。)についてなされた契約(以下「本件契約」という。)が売買契約であることを前提に,同契約
に基づく,その弁済期既到来分の売買代金合計3100万円(平成25年5月31日が弁済期分の2100万円,平成26年2月末日が弁済期分の1000万円の合計3100万円)及び各弁済期の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また被告P3(以下「被告P3」という。)に対し,同被告が本件契約に基づき被告P2が負う債務を連帯保証した旨主張して,連帯保証契約に基づき,被告P2に対すると同額の保証債務の履行を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/086599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86599
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1及び3は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)と同一ではないから,特許法29条1項3号の規定に違反して特許されたものではない,本件発明1,3ないし5及び7は,引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,本件発明1,3ないし5及び7は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)及び引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,本件発明は,後記(4)のとおり,その特許請求の範囲の記載が,同法36条6項2号に規定する要件(以下「明確性要件」ということがある。)を満たしている,などというものである。 ア 引用例1:特開2001−73828号公報(平成13年3月21日公開。甲1)
イ 引用例2:特開平5−263735号公報
(2)引用発明1との対比について
本件審決が認定した引用発明1,これと本件発明1及び3との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 引用発明1(ア)引用発明1Aスロットルボディ11と,/スロットルボディ11とは別工程において作成された,センサ基板44及び素子基板45を格納するユニットハウジング46と,/スロットルボディ11とユニットハウジング46とを結合するクリップ又はビスと,を備えたエンジン制御装置において,/ユニットハウジング46は,内部に設けられる凸部状の突起部を備え,/突起部は,内部に設けられた凹部を備え,/凹部は,センサ基板44の一方の面に取り付けられたスロットルセンサSthの固定子40sの一部と,回転子40rの中心軸48の一部を収納し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/086598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86598
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告ら及び有限会社坂本建美装(以下「有限会社坂本」という。)は,平成24年3月6日,発明の名称を「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材及びその製造方法並びに建物のモルタル塗り外壁通気層形成工法」とする特許出願(特願2012−48723号)をし,平成25年1月18日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
?原告らは,平成26年2月3日,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明について特許無効審判を請求した。特許庁は,これを,無効2014−800021号事件として審理し,平成26年9月29日,請求不成立の審決をした。
?原告らは,第1次審決の取消しを求める訴訟(平成26年(行ケ)第10241号)を提起した。被告らは,平成27年1月8日,有限会社坂本から,本件特許権に係る持分の全てを譲り受け,特定承継を原因とする移転登録をした。有限会社坂本は,上記訴訟から脱退した。知的財産高等裁判所は,平成27年6月30日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は,確定した。
?被告らは,平成28年2月26日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の減縮を目的とする特許請求の範囲の訂正及び誤記の訂正を目的とする明細書の訂正を請求し,同年3月25日,上記訂正請求書を補正した。
?特許庁は,平成28年6月7日,本件訂正を認めるとともに本件審判の請求は成り立たないとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月16日,その謄本が原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年7月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/086597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86597
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事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人は,控訴人が被控訴人との契約(本件契約)に基づいて作成し,被控訴人に使用させていた通販管理システム(本件システム)を機能させるためのプログラム(本件プログラム)を,本件契約終了後に違法に複製し,本件プログラムの著作権(複製権)を侵害したとして,不法行為(民法709条)に基づき,本件契約終了日の翌日である平成25年11月1日から平成26年12月31日までの著作権法114条3項による損害の賠償等及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,本件プログラムに含まれるHTML(本件HTML)についても本件プログラムについても,控訴人の従業員が創作的表現を作成したと認めるに足りず,したがって,仮に本件HTMLや本件プログラムの一部に創作的表現が含まれるとしても,控訴人が本件HTMLや本件プログラムの著作者であるとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/086596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86596
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「魚釣用電動リール」とする発明に係る特許権,同第5641624号(本件特許権2),同第5641625号(本件特許権3))を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各魚釣用電動リール(被告製品)を販売等する行為は,本件特許権1ないし3を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,譲渡等の及び廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金3850万円(平成26年11月7日から平成27年1月31日までの間に被告製品を販売したことによる損害額3500万円及び弁護士等費用350万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/086595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86595
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の販売する別紙被告商品目録記載のテント(以下「被告テント」という。)は原告の商品の形態を模倣したものであると主張して,被告に対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項,2項に基づき,被告テントの販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法4条,5条2項に基づき,損害合計500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月4日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,被告の他の製品に関しても,意匠権侵害を理由に販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を請求していたが,この請求部分については当審において和解が成立している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/086594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86594
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要旨(by裁判所):
人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害され,不快の念を抱いたとしても,権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められず,これは内閣総理大臣の地位にある者が國神社を参拝した場合においても異なるものではない。従って,控訴人らは,被控訴人安倍晋三の内閣総理大臣としての國神社への参拝及び國神社によるこれの受入れにより権利又は法律上保護されるべき利益を侵害されたとは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人らの,被控訴人らに対する損害賠償請求,被控訴人安倍晋三に対する國神社への参拝の差止請求,被控訴人國神社に対する被控訴人安倍晋三の國神社への参拝の受入れの差止請求はいずれも理由がないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/086593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86593
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「遮断弁」とする特許権を有するとともに,発明の名称を「流体制御弁」又は「遮断弁」とする3件の各特許権を有していた原告が,被告に対し,次のの各請求をする事件(本訴請求事件)及び発明の名称を「モータ駆動双方向弁とそのシール構造」とする特許権(特許番号第3049251号。以下「被告特許権」という。)を有する被告が,原告に対し,次のの請求をする事件(反訴請求事件)から成る。 本訴請求
ア原告が,被告に対し,被告による各被告製品の製造,販売等が原告特許権1を侵害すると主張して,特許法(以下,単に「法」という。)100条1項,2項に基づき,各被告製品の製造,販売等の各被告製品及びその半製品等の廃棄を求める。
イ原告が,被告に対し,被告による各被告製品及び各被告製品と同一の構成の製品(以下「各被告製品等」という。)の製造,販売等が原告特許権1を侵害するとともに,原告特許権2〜4を侵害していたと主張して,民法709条,法102条2項に基づく損害賠償金の一部である2億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年9月5日(平成27年8月28日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
~原告が,被告に対し,被告による各被告製品等の製造,販売等が原告特許権2及び3を侵害していたと主張して,民法703条に基づく不当利得金607万5000円並びにこれらに対する平成27年9月5日(平成
427年8月28日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。反訴請求被告が,原告に対し,原告による別紙原告製品目録記載の製品(以下「原告製品」という。)の製造,販売等が被告特許権を侵害していたと主張して,原告に対し,民法709条,法102条2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/086592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86592
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成11年2月25日に国際出願(PCT/GB1999/000572号,優先日:平成10年2月25日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国:英国)され,平成21年12月25日に設定登録された,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号(以下「本件特許」という。請求項の数は17。)の特許権者である。原告は,平成26年7月16日,本件特許についての無効審判請求をした。被告は,平成26年12月2日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。甲14)。特許庁は,上記無効審判請求を無効2014−800121号事件として審理した上で,平成27年7月14日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日,その謄本が原告に送達された。なお,上記審判では,被告補助参加人が審判への参加の申請を行い,その参加を許可する旨の決定がされた。原告は,平成27年8月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
発明の要旨(By Bot):
認定の誤り)本件審決は,本件訂正発明の「緩衝剤の量」の意味について,「オキサリプラチン溶液組成物に現に含まれる全ての緩衝剤の量」であるとする解釈を採用し,その解釈に従って本件訂正発明の要旨を認定した上で,これを前提に,実施可能要件違反,サポート要件違反,新規性欠如及び進歩性欠如の各無効理由(無効理由2ないし5)は認められないとする判断をしている。本件訂正発明の「緩衝剤の量」
20の意味については,「オキサリプラチン溶液組成物に現に含まれる全ての緩衝剤の量」ではなく,「オキサリプラチン溶液組成物を作製するためにオキサリプラチン及び担体に追加され混合された緩衝剤の量」であると解釈すべきであるから,本件審決の上記要旨認定は誤りであり,この誤りは,本件審決の無効理由2ないし5についての判断,ひいては,本件審決の結論に影響を与える重大な誤りであるから,本件審決は取消しを免れない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/086591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86591
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主文(by Bot):
被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを懲役2年に処する。被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれその刑の執行を猶予する。被告人Bから金100万円を追徴する。 理由
【犯罪事実】被告人Aは,兵庫県姫路市建設局の局長として,同局が所掌する橋梁補修事業等に関する業務を統括掌理し,同市が発注する橋梁補修工事の入札等に関する職務に従事していたもの,被告人Bは,同市内で建設関係の仕事に携わるとともに,建設業者に対し,入手した設計金額の情報を提供して収入を得るなどしていたものであるが,次の各行為をした。
第1 被告人両名は,共謀の上,平成26年11月上旬頃,兵庫県姫路市ab丁目c番地所在の同市役所6階建設局長室において,被告人Aが,その職務に反し,被告人Bに対し,同市が制限付一般競争入札により発注する「d橋補修工事」(以下「本件工事1」という。)に関し,職務上知ることができた秘密事項であり,本件工事1の最低制限価格を算定する基準と
2なる設計金額を教え,その後,被告人BがCに同金額を教え,Cがそれを踏まえて決定した入札金額をD株式会社の担当者に伝えた。その結果,同社は,本件工事1について,同月10日,電子入札システムにより,最低制限価格6989万9000円に近接した価格である6999万円で入札し,同月11日,本件工事1を落札した。このようにして,偽計を用いるとともに入札に関する秘密を教示することにより,契約を締結するための公の入札の公正を害すべき行為をした。
第2 被告人Aは,前記第1のとおり被告人Bに本件工事1の設計金額を教えるという職務上不正な行為をしたことに対する謝礼の趣旨であると知りながら,同年11月下旬頃,前記建設局長室において,被告人Bから,賄賂である現金50万円を受け取って収受した。 第3 被告人Bは,前記第2の日時・場所において,被告人Aに対し,前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/086590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86590
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年10月26日午後4時8分頃,普通貨物自動車を運転し,愛知県一宮市ab丁目c番d号先の交通整理の行われていない交差点をef丁目方面からag丁目方面に向かい時速約33キロメートルで進行するに当たり,同交差点入口には横断歩道が設けられており,かつ,そのすぐ右方に下校途中の小学生らがいるのを右前方約38.2メートルの地点に認めたのであるから,前方左右を注視しつつ,同横断歩道の手前の停止線で一時停止し,小学生らを先に横断させるなどして,その安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,運転席横のシート上のスマートフォンの画面に表示させたゲームに気を取られ,前方左右を注視せず,同横断歩道手前の停止線で一時停止して小学生らを先に横断させるなどせず,その安全を確認しないまま漫然前記速度で進行した過失により,折から同横断歩道を右方から左方に横断歩行中のA(当時9歳)を前方約2.8メートルの地点に認め,急ブレーキをかけたが間に合わず,同人に自車前部を衝突させ,同人を路上に転倒させた上,車底部で引きずるなどし,よって,同人に外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ,同日午後6時6分頃,同市hi丁目j番k号B病院において,同人を同傷害に基づく出血性ショックにより死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/086589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86589
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要旨(by裁判所):
貸金の支払を求める旨の支払督促が,当該支払督促の当事者間で締結された保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/086588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86588
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要旨(by裁判所):
置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していた事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/086587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86587
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成27年8月3日午後5時頃から同月5日午前8時30分頃までの間,大分県別府市a町b番c号Aビル西側駐輪場において,同所に駐輪してあったB所有の自転車1台(時価約9000円相当)を窃取し第2同年9月14日午後4時45分頃,同市d町e番f号C南側路上において,同所に駐車してあった自動車内から,D所有の現金2万4050円及び財布等2点在中の手提げバッグ1個(時価合計約6000円相当)を窃取し第3同月27日午前10時58分頃から同日午後7時12分頃までの間,同市g町h番i号Eマンションj号室F方において,G(当時60歳)に対し,殺意をもって,ひも状の物をその頸部に巻き付けて締め付けるなどし,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害し第4同日午前10時58分頃から同月28日午後4時2分頃までの間,前記F方において,前記Gが所有し又は管理するクレジットカード及び総合口座通帳等20点(時価合計約2000円相当)を窃取し第5判示第4のとおり不正に入手したHクレジットサービス株式会社発行の前記G名義のクレジットカードを使用して商品をだまし取ろうと考え
1 同月27日午後2時56分頃,同市a町k番地のlI2階J店において,同店店員Kに対し,真実は,同クレジットカードの正当な使用権限も同クレジットカードシステム所定の方法により代金を支払う意思もないのに,これらがあるかのように装って,同クレジットカードを提示してTシャツの購入を申し込み,同人を,被告人が同クレジットカードの正当な使用権限を有する者であり,後日同クレジットカードシステム所定の方法により代金の支払を受けられるものと誤信させ,よって,その頃,同所において,KからTシャツ1枚(販売価格6900円)の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させ 2 同日午後4時10(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/086586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86586
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,大分市ab番地ケアホームAの居室において生活していたが,平成27年8月14日の朝,同じ入居者のBが血圧測定等を拒否したのに対し,Bに杖を突きつけてたしなめるなどしたことで,同人とトラブルになった。Bは,同日午後5時58分頃から同日午後6時58分頃までの間に,被告人の居室に行き,ベッドで横になっていた被告人の顔面を数回殴打し,その鼻の左側に怪我を負わせた後,被告人に対して「来い。」と言って,廊下を挟んで向かいの自室に戻った。被告人は,再び被害者から殴られないようにするため,包丁を見せて脅し付けようと考え,サイドテーブルに置いてあった包丁の鞘を外し,これを持ってBの居室に向かった。被告人は,その頃,前記ケアホームAのBの居室である「C」において,Bが被告人に飛び掛かり,左手で被告人の首の下部付近を押すようにして扉に押し付けたのに対し,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超え,B(当時80歳)に対し,右手に持っていた刃体の長さ約17.1cmの前記包丁(平成28年押第1号符号1)で,その頭部及び顔面を切り付けるなどし,よって,同人に対し,前頭部切創,右眼窩上部切創,頤部切創等の傷害を負わせ,さらに,同人が死亡するに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,前記包丁でその左側胸部を突き 刺し,よって,その頃,同所において,同人を左心室損傷による失血により死亡させて殺害した。
第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午後5時58分頃から同日午後6時58分頃までの間に,前記ケアホームAのBの居室である「C」において,前記包丁1本を携帯した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/086585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86585
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨控訴人は,発明の名称を「画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路」とする本件特許権1(第4681033号)及び「画質調整装置及び画像補正データ生成プログラム」とする本件特許権2(第5362753号)を有するところ,被控訴人の製造,販売,輸出又は販売の申出に係る本件対象物件が本件各発明の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,主位的に,本件特許権1を侵害した不法行為に基づく損害賠償金2億1000万円の内金2億円とその付帯金の支払を,予備的に,本件特許権2を侵害した不法行為に基づく損害賠償金9004万1096円の内金9000万円とその付帯金の支払を求めた。
(2)本件発明1本件各発明のうち,本件発明1−1及び本件発明2−1の特許請求の範囲(分説後)は,次のとおりである(なお,原審で添字とされているところは,全て通常文字とした。以下同じ。)。 ア 本件発明1−1
A1画像を出力するための信号を表示パネルに供給する信号発生手段と,前記表示パネルにおいて表示された出力画像を撮影する撮像手段と,前記信号発生手段及び前記撮像手段に接続される制御手段と,を備えた画像補正データ生成システムであって,B前記制御手段が,前記信号発生手段に対して,表示パネルの全面に共通する信号値の供給指示を出力する指示手段と,C前記撮像手段から,出力画像データを取得する画像取得手段と,D1前記出力画像データに対し中間的な周波数成分のみを分離するバンドパスフィルタリングを行なうことによって,同出力画像データから高周波成分及び低周波成分を除いたバンドパスデータを算出するバンドパスフィルタ手段と,E前記バンドパスデータに対応した画像補正テーブルを出力する補正データ生成手段とF1を備えたことを特徴とする画像補正データ生成システム。なお,本件発明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/086584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86584
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事案の概要(by Bot):
(1)控訴人と被控訴人は,被控訴人が金コロイドイムノクロマト法を用いるPOCT(PointReader)機器及びその専用試薬を商品化し販売を促進していく事業(本件事業)のために,被控訴人が控訴人に対し,本件事業に関するコンサルタント,控訴人が保有するノウハウの提供等の業務を委託する旨の業務委託契約(本件契約)を締結していた。
(2)控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人による本件文書1〜3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金7100万円及び遅延損害金の支払並びに本件文書1及び2の返還等を求めるとともに,控訴人が本件文書3の所有権を有すると主張して,所有権に基づき,本件文書3の返還及び本件文書3を使用した薬品類の製造販売の差止めを求めて,本件訴訟を提起した。
(3)原審は,被控訴人による本件文書1〜3の違法な持ち出し行為も使用も認められない,本件契約に基づいて被控訴人の従業員が控訴人の事業所において関与した実験のデータや製造の方法・ノウハウないしこれが記載された本件文書3の所有権が控訴人に帰属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(4)控訴人は,原判決のうち,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求を棄却した点(ただし,請求額は3550万円に減縮した。),本件文書3を使用した薬品類の製造販売の差止請求を棄却した点のみを不服として控訴したが,差止請求に係る訴えを取り下げるなどして,最終的に,被控訴人に対
し,被控訴人による本件文書3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金3550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/086583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86583
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