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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年4月7日,発明の名称を「創傷部治療装置」とする特許を出願した(特願2000−610537。パリ条約による優先権主張日:平成11年(1999年)4月9日(アメリカ合衆国)。請求項の数12)。原告は,平成20年8月29日付けの最後の拒絶理由通知に対し,平成21年2月25日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同年7月16日付けで本件補正の却下決定(以下「本件補正却下決定」という。)をするとともに,拒絶査定をしたため,原告は,同年11月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2009−24970号事件として審理し,平成23年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同月24日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(なお,文中の「/」は改行箇所を示す。)。
(1)本件補正前の請求項1の記載(ただし,平成20年4月22日付け手続補正書による補正後のものである。以下,本件補正前の特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」という。)哺乳類の創傷部の治癒を促進するための治療装置であって,創傷部上又はその内部に導入されるようになっている液透過性の多孔性パッドと,多孔性パッドを創傷部に固定すると共に創傷部と多孔性パッドのまわりを気密シールする非透過(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004115929.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件考案に係る実用新案登録に対する原告の無効審判の請求について,特許庁が同請求のうち請
求項3に係る考案についての請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成19年8月24日,考案の名称を「靴収納庫用棚板及び靴収納庫」とする実用新案登録出願(実願2007−6585号。請求項の数5)をし,同年10月10日,設定の登録(実用新案登録第3136656号)を受けた(以下「本件実用新案登録」といい,本件実用新案登録に係る明細書を「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年5月26日,本件実用新案登録の請求項1ないし3に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400007号事件として係属した。(3)特許庁は,平成23年12月28日,「実用新案登録第3136656号の請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。実用新案登録第3136656号の請求項3に係る考案についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,平成24年1月11日,その謄本が原告に送達された。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項3は,請求項1又は2のいずれかの項を引用するものであるところ,本件実用新案登録の請求項3,1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,同請求項3に係る考案を「本件考案」といい,同請求項1及び2に係る考案を,それぞれ「請求項1考案」「請求項2考案」という。
【請求項3】靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板
【請(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004112840.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。1特許庁における手続の経緯原告は,平成11年(1999年)1月4日(米国)及び平成12年(2000年)1月3日(米国)の優先権を主張して,平成12年1月3日,名称を「改良型冷却/加温パッドおよびシステム」とする発明について国際特許出願(PCT/US00/00026,日本国における出願番号は特願2000−591944号)をし,平成13年7月4日に特許庁に翻訳文を提出したが(国内公表公報は特表2002−534160号),平成21年12月18日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成22年4月21日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2010−8423号)をするとともに,同日付けの補正をしたが,特許庁は,平成襲\xA1
即族廓\xAF9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年10月11日,原告に送達された。2本願発明の要旨平成22年4月21日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。【請求項1】患者と接触させて,患者と熱エネルギーを交換するための医療用パッドであって,熱エネルギーの吸収または熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る熱交
換流体を収容するための該熱交換流体を収容すべく密封された流体収容層と,流体入口および流体出口と,前記熱交換流体が,前記密封された流体収容層内を前記流体入口から前記流体出口まで循環し得ることと,前記流体収容層の皮膚と接触する面側に配置された粘着性表面とを有し,それによって,前記粘着性表面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パッドを患者に密着させることができると共に,前記パッドを患者に密着させたときに前記粘着性表面を横切って患者と前記密封された流体収容層により収容された前記循環
発明の要旨(By Bot):
平成22年4月21日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】患者と接触させて,患者と熱エネルギーを交換するための医療用パッドであって,熱エネルギーの吸収または熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る熱交
換流体を収容するための該熱交換流体を収容すべく密封された流体収容層と,流体入口および流体出口と,前記熱交換流体が,前記密封された流体収容層内を前記流体入口から前記流体出口まで循環し得ることと,前記流体収容層の皮膚と接触する面側に配置された粘着性表面とを有し,それによって,前記粘着性表面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パッドを患者に密着させることができると共に,前記パッドを患者に密着させたときに前記粘着性表面を横切って患者と前記密封された流体収容層により収容された前記循環可能な熱交換流体との間で熱エネルギーを交換し得るパッド。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004093438.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は補正要件違反,補正発明のサポート要件違反である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,冷蔵庫に関する発明で,本件補正の前後の請求項1の特許請求の範
囲は以下のとおりである。
【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において,前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後面に取付けられる製氷室と,前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,かつ前記製氷室の下側に設けられ,前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと,前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し,出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み,前記製氷室は,氷を作るための製氷機と,前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と,前記氷貯蔵部に設けられ,前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトぁ
瞭髎鑊瑤諒鈇飽楞漚垢詆弘楞澶々修魎泙猯簑ヿ法▷\xD7
【本件補正前の請求項1(平成21年9月4日付け手続補正書記載のもの)】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において,前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と,
-4-前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと,前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004092041.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,船腹調整事業を行うA連合会(A)において,その傘下の組合の組合員(本件組合員)による既存の船舶(交付金対象船舶)の解体・撤去等(解撤等)については,Aから,当該船舶のトン数に応じて解撤等交付金が交付される一方で,新たな船舶の建造等については,当該組合員において,その船舶の対象トン数に応じた建造等納付金を納付すべきこととされるとともに,そのうち建造等をする船舶に相当する船種の船舶(納付金免除船舶)を解撤等する者に対しては,これに交付される解撤等交付金相当額を限度に建造等納付金の納付が免除されることとされているところ,暫定措置として,当該組合員が,上記交付金相当額が上記免除限度額を超える場合に生じる余剰トン数等について,これを当該交付金対象認定トン数として留保する(留保対象トン数)などした上,留保対象トン数使用承諾書を発行して,これを他の組合員に使用させることができるようにするとともに,解撤等交付金を受けようとする組合員において解撤等交付金の認定額の20パーセント相当額を宗
餌㉒舛僕詑漚掘い修瞭碓佞硫爾法て瑛詑澼發砲ǂǂ觝銚△両秈呂鯒Г瓩覦靴い❹気譴討い臣罎如い海譴鰺㽲僂靴董た靴燭柄デ擷魴翮い垢襪謀槪燭蝓ぢ召料塙膂漚蕕ǂ蚓永歛仂櫂肇鷽彔藩兢蟻羿颪糧噲圓鮗擷韻討修領永歛仂櫂肇鷽瑤鮠硑蠎擷韻襦碧楫鐓蟻羿饉莪絁砲箸箸發法ぢ召料塙膂漚蕁覆修稜忙佐漂眇佑魎泙燹▷砲ǂ虱詑澼睛造蠑攴颪両秈呂鮗擷韻拭碧楫鑞詑澼眈攴饉莪絁望紂そ蠶蠅量判賾蠡海魴个匿径ちデ擄\xCA2隻)の建造等交付金を納付した被控訴人が,控訴人に対し,上記各取引に係る取得費用はいずれも建造する船舶の営業権に該当するもので課税仕入れといえるから当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて行うべきであるのに,そのように計算された被控訴人の消費税等の申告に対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004092311.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告運転の自動車(以下「被告車両」という。)と原告運転の自転車(以下「原告自転車」という。)とが衝突した交通事故(以下「本件事故」という。)について,原告が,被告に対し,人身損害については自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,物的損害については民法709条に基づき,損害の賠償と本件事故日からの遅延損害金を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003180651.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,その在職中にされた発明の名称を「スルフアモイル置換フエネチルアミン誘導体」とする発明及び「置換フエネチルアミン誘導体の製造法」とする発明の共同発明者の1人である原告が,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下,同条については,特にことわらない限り,同改正前の特許法における同条をいう。)に基づき,上記各職務発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたことによる相当の対価の一部請求として10億円及びこれに対する請求日の翌日である平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003171819.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙目録(1)の1−1ないし5−2及び6記載の各イラスト(以下「被告各イラスト」と総称し,それぞれのイラストを「被告イラスト1−1」,「被告イラスト1−2」などという。)の原画(ただし,モノクロのもの)のイラストの著作者である第1事件・第2事件原告(以下「原告」という。)が,①第1事件被告(以下「被告寿屋」という。)及び第2事件被告(以下「被告紙パック」という。)が被告寿屋の餃子・焼売の商品の箱として被告イラスト1−1ないし5−2が付された紙製のカートン(以下「本件各カートン」と総称し,それぞれのカートンを「本件カートン1−1」,「本件カートン1−2」などという。)を共同して製造し,本件各カートンを使用した餃子・焼売
の商品を共同して販売する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害行為に当たる,②被告寿屋が自己のウェブサイト上に被告イラスト1−1の画像を掲載する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(公衆送信権)の侵害行為に当たる,③被告寿屋が被告イラスト6が付されたポリエチレン製の手提げ袋(以下「本件ポリ袋」という。)を製造し,顧客に手渡す行為が,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害行為に当たるとともに,著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用行為として著作者人格権のみなし侵害行為(著作権法113条6項)に当たるなどと主張して,被告寿屋に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告各イラストを使用した商品包装等の製作,頒布等の差止め及び被告イラスト6を使用した商品包装等の廃棄を求めるとともに,著作権侵害及び著作者人\xA1
格権侵害の不法行為(本件各カートンに係る分は共同不(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003120034.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本件特許発明1の要旨認定及び引用例1発明の認定を誤ったことに伴う相違点2についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)本件特許発明1の要旨認定の誤りにつき
ア 本件審決は,本件特許発明1はリニアエンコーダ配置側及びその反対側のいずれの側面部にも多数の冷却フィンが形成されている構成(両側フィン)を含むとし,引用例1発明は両側多数フィン構成を開示しているということができるとして,相違点2は実質的な相違点ではないと判断した。これに対し,原告は,本件特許発明1の構成要件Eは,ヘッド配置側の側面部において多数の放熱フィンが存在していないことを示していると当業者であれば極めて自然に理解できるから,本件審決の認定,判断には誤りがあると主張する。
イ そこで,本件特許明細書等の記載を検討すると,特許請求の範囲の【請求項1】に「上記可動ブロックには,その一側部に,ロボット本体側に設けられたスケールを読取るためのヘッドが配置されるとともに,このヘッド配置側とは反対側の側面部に,多数の放熱フィンが形成されている」,発明の詳細な説明の対応する部分である【0007】に「【課題を解決するための手段】/本発明は,ロボット本体と,該ロボット本体に対して一定方向に直線的に移動可能な可動部材とを備え,上記ロボット本体には,永久磁石を軸方向に配列したシャフト状のステータ部と,このステータ部と平行に配置されたリニアガイドとが設けられ,上記可動部材には,ステータ部を囲繞するコイルを装備して,上記リニアガイドに摺動可能に支持された可動ブロックと,この可動ブロックに連結された作業部材取付用のテーブルとが設けられているリニアモータ式単軸ロボットであって,上記テーブルが上記可動ブロックに対し,両(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003114409.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「複数ロボットの制御装置」とする特許(出願日:平成5年2月26日。登録日:平成16年4月9日。特許第3542615号。請求項の数2。以下「本件特許1」といい,その特許権を「本件特許権1」,その請求
項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「リニアモータ式単軸ロボット」とする特許(出願日:平成15年5月14日。登録日:平成20年4月4日。特許第4105586号。請求項の数2。以下「本件特許2」といい,その特許権を「本件特許権2」,その請求項1に係る発明を「本件発明2−1」,請求項2に係る発明を「本件発明2−2」,これらを総称して「本件発明2」という。)の特許権者である控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の製造,販売する原判決別紙イ号製品目録1〜5記載の各製品(以下,併せて単に「イ号製品」という。)は本件発明1の技術的範囲に属し,被控訴人の製造,販売する原判決別紙ロ号製品目録1〜10記載の各製品(以下,併せて単に「ロ号製品」という。)は本件発明2の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対\xA1
し,本件特許権1に基づき,イ号製品の製造,販売等の差止め,イ号製品及びその半製品の廃棄を,本件特許権2に基づき,ロ号製品の製造,販売等の差止め,ロ号製品及びその半製品の廃棄を,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計30億円(本件特許権1につき29億8800万円,本件特許権2につき1200万円)及びこれに対する平成21年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003112821.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1引用発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)ア 甲1には,以下の記載がある(下線は判決において付加)。「(産業上の利用分野)本発明は炉内の保護雰囲気ガスを撹拌して被焼成物に常に均一かつ新鮮な雰囲気ガスを供給するとともに均一な炉内温度分布を得るバッチ式の焼成炉に関する。」(1頁右下欄10行〜14行)「(従来の技術)一般に,セラミックコンデンサのセラミック誘電体や圧電共振子のセラミック圧電基板等のセラミック電子部品材料の焼成には,トンネル炉やたとえば第3図および第4図(判決注:別紙図面参照)に夫々横断面および縦断面を示すようなバッチ式の焼成炉が使用されている。……上記炉体3の内部にて各匣に収容された上記被焼成物は,炉体3の天井部1cより炉床1bに向かって懸垂させたU字形状を有する炭化珪素製のヒータ8の熱により焼成される。そして,上記開口4が設けられた炉壁1aに隣る炉側壁1dを貫通して設けられた雰囲気ガス投入口9より,矢印A1で示すように,雰囲気ガスぁ
ⓞ⎾\xCE3の内部に供給され,この雰囲気ガス中にて上記被焼成物が焼成される。上記炉体3の内部にて発生した排ガスは雰囲気ガス投入口9が設けられた炉側壁1dと対向する一つの炉側壁1eを貫通して設けられた排気ガス排出口11より,上記
14炉体3の外部に矢印A2で示すように排出される。……焼成の過程で発生したバインダやタールを含んだ汚れたガスは排出ガス排出口11より排出される。」(第1頁右下欄第15行〜第2頁右上欄第11行)「(発明が解決しようとする課題)ところで,上記従来の焼成炉では,炉体3内に投入された雰囲気ガスは,大部分が匣組み2に当たったのち,匣組み2のまわりに廻り込んで炉床1b近くに滞留してしまい,雰囲気ガスの淀みが発生するばかりでなく,匣組み2をはさんで雰囲気ガスの投入側と排出側とで,投入される雰囲(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003104820.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1に係る容易想到性判断には誤りがあり,審決は,その余の点について判断するまでもなく,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明
ア 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は命令トレース供給方式に関する。特に,本発明は命令トレースが集められた単一チップ集積回路装置及び命令トレースを供給する方法に関する。【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】CPUは,メモリから命令を取り出して実行するための取り出し及び実行回路に加えて,CPUによって実行される命令のメモリ内のアドレスを保持する命令ポインタレジスタを有する。命令ポインタレジスタに保持されるアドレスを認識することは,CPU上で実行するソフトウエア上の診断機能を実行する際に特に重要である。簡単な場合,命令ポインタとして保持されるアドレスは,外部メモリバス上のメモリアドレス値を観察することによって推測できる。しかしながら,多くの場合において,命令ポインタはCPUの奥にかくされており,CPUの外側からは容易にアクセスできない。」
「【0007】【課題を解決するための手段】本発明によれば,メモリから命令を取り出して実行する取り出し及び実行回路と,CPUによって実行される命令のメモリ内のアドレスを順次保持する命令ポインタレジスタと,を含んで構成されるオン−チップCPUと,前記アドレスを監視するように作動可能であり,トレースストレージ位置
14に接続されて,前記アドレスの1つが前記アドレスの前回アドレス後のメモリ内の次に続くアドレスではないことを検出したことに応じて前記アドレスのうちの選択されたアドレスを前記トレ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003103345.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飲料ディスペンサ用カートリッジ容器」とする特許
第4113871号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,ウォーターサーバー用のカートリッジ容器であるイ号物件に飲料水を充填した製品であるロ号物件を販売等する被告の行為が,本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,イ号物件及びロ号物件の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金1920万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003103207.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件明細書等の記載
(1)本件明細書等には,本件発明の課題及び作用効果について,次の記載がある。
「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,1つのコントローラで複数のロボットを制御する装置に関するものである。」
「【0004】【発明が解決しようとする課題】
22従来のこの種のロボット制御装置においては,1つのロボットに対して1つのコントローラが設けられているが,コントローラのドライバーが1つのロボットに対して余分にある場合に,このコントローラで別のロボットも制御し,つまり1つのコントローラで複数のロボットを制御すれば,制御系統の合理化等の面で好ましい。しかし,このようにしようとする場合に,各ロボットの制御,入力処理等の点で次のような課題が残されていた。【0005】コントローラで1つのロボットを制御する場合であれば,例えば移動命令でPTP(ポイントツーポイント)による移動位置が指定されると,その移動位置(例えばP1)に応じてコントローラ内でP1=(P1a,P1b,P1c,P1d,P1e,P1f)というように6軸分の移動量が求められ,それに応じた各ドライバーの制御が一括的に行われる。ところが,制御対象を変更して例えば4次
瓦離瓮ぅ鵐蹈椒奪箸班娉端瓦筌汽屮蹈椒奪箸鬚海里茲Δ淵灰鵐肇蹇璽蕕農Á罎靴茲Δ箸垢襪函ぅ瓮ぅ鵐蹈椒奪箸寮Á翔虻遒防嫂錣靴読塢ⓜ廚防娉端瓦筌汽屮蹈椒奪箸ⓕ阿い討靴泙Δ海箸❹△襦◀海里茲Δ併歠屬鯣鬚韻襪砲蓮ぐ榮位仁疇鯽呂虜櫃法ぅ瓮ぅ鵐蹈椒奪箸粒銅緩茲妨鎚未飽榮阿鮖慊蠅垢譴个茲い❶い海譴任脇鯽禄萢鈇ⓛ姪櫃砲覆襪箸箸發法じ軻鯽呂鮴犬鍵廚唎覆襦▷\xDA0006】また,コントローラの各ドライバーと複数のロボットの各ロボット軸との対応関係を固定的に設定しておく(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003102300.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,被請求人(被告)が,審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標の使用をしていたことを証明したものである旨判断した審決に取り消すべき違法はないものと判断する。
1取消事由1(「明治パン株式会社(門真分社工場)」が本件商標の通常使用権者であると認定した誤り)について(以下,甲号証と乙号証で同一のものについては,甲号証のみを記載する。)
(1)証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 明治パン株式会社は,昭和23年に設立され,食糧公団綜合配給品製造及び
7一般食品の委託加工に関する業務等を業とする会社であり,近隣の学校の給食用パンの製造及び販売も行っている。被告は,明治パン株式会社の代表者である。
イ 被告は,平成18年5月25日,本件商標の登録出願をし,平成19年10月5日にその設定登録を受けた。この点,原告は,本件商標の登録名義人である被告の住所はA市1丁目5番16号であり,明治パン株式会社の履歴事項全部証明書によれば,同社代表者の住所はA市1丁目5番17号であるので,本件商標権者と明治パン株式会社の代表者が同一人とは断定できないと主張する。しかし,両者は氏名が同一であり,住所も「A市1丁目5番16号」と「A市1丁目5番17号」の違いである上,本件商標の登録名義人の住所は,明治パン株式会社の本店所在地と同一であるから,両者が同一人であると解することは極めて自然であり,原告の主張は採用できない。
ウ 明治パン株式会社(門真分社工場)で使用する伝票(納品書(控),納品書,請求書が一組となっており,納品書(控)に記載された事項が,納品書,請求書に複写されるようになっているもの)や当該(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003101134.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,板状体のスカーフ面加工方法及び装置に関する特許権を有する原告が,被告の製造販売するスカーフジョインターについて,原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのスカーフジョインターの製造,販売等の差止め及び廃棄,特許法65条に基づく補償金650万円及び民法709条に基づく損害賠償金1億4300万円の合計1億4950万円のうち5000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003092845.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,(1)いずれも日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生しフィリピン国籍を取得した原告らが,出生後3か月以内に父母等により日本国籍を留保する意思表示がされなかったため,国籍法12条の規定によりその出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったことから,国籍法12条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反し無効であると主張して,日本国籍を有することの確認を求めた事案であり,さらに(2)原告Aは,仮に国籍法12条が無効でないとしても,国籍法17条1項に基づく国籍取得の届出が有効にされたから日本国籍を取得したという予備的主張をしている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002164545.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存
否である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年4月3日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】少なくとも水溶性高分子化合物2〜30重量部,水20〜80重量部,架橋剤0.01〜5重量部,およびpH調整剤0.5〜10重量部を必須成分とする架橋型含水ゲルに,有効成分としてグルコサミンを配合するとともに,前記架橋型含水ゲルのpHを5以下とし,前記水溶性高分子化合物がポリアクリル酸および/またはその塩類とそれ以外に他の高分子化合物を併用するものであり,かつ,ポリアクリル酸および/またはその塩類と他の水溶性高分子化合物との配合比が,ポリアクリル酸および/またはその塩類を1としたときに0.1〜3である,ことを特徴とするグルコサミン含有パップ剤。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002142328.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原出願の明細書に,本件発明が記載されているとはいえず,原告主張に係る取消事由2には理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。まず,取消事由2に係る審決の当否について,判断する。
1原出願の明細書の記載について原出願の明細書には,次の各記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】発光層が半導体である発光素子と,該発光素子によって発光された光の一部を吸収して,吸収した光の波長と異なる波長を有する光を発光するフォトルミネセンス蛍光体とを備えた発光装置において,前記発光素子の発光層が窒化ガリウム系半導体を含むLEDチップであり,かつ前記フォトルミネセンス蛍光体が,Y,Lu,Sc,La,Gd及びSmからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素と,Al,Ga及びInからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素とを含んでなるセリウムで付活されたYとAlを含むイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体であって,互いに組成の異なる2以上を含み,該2以上の蛍光体の発光する光と該LEDチップの発光との混色光を発光可能であることを特徴とする発光装置。【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本願発明は,LEDディスプレイ,バックライト光源,信号機,照光式スイッチ\xA1
及び各種インジケータなどに利用される発光ダイオードに関し,特に発光素子が発生する光の波長を変換して発光するフォトルミネセンス蛍光体を備えた発光装置及びそれを用いた表示装置に関する。」「【0004】そこで,本出願人は先に発光素子によって発生された光が,蛍光体で色変換されて出力される発光ダイオードを,特開平5−152609号公報(中略)などにおいて発表した。これらに開示された発光ダイオードは,1種類の発光素子を用いて白色系など他の発光色を発光させることができるというものであり,以下のよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002142322.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件訂正発明の甲1発明との相違点に係る構成,すなわち「不織布を『仮固定』すると共に,『不織布として,一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき,120〜140%まで自由に伸びて縮み,難燃処理された合成樹脂繊維からなるものを使用し,不織布を一軸方向とは直交する方向へ伸ばして』通気口を覆う」との構成は,甲1発明に甲4,甲5及び甲18等に記載の発明を適用することにより,容易に想到することができたとはいえないものと判断する(取消事由1ないし取消事由3)。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本件訂正発明について本件訂正発明の特許請求の範囲は,第2の2記載のとおりである。また,本件訂正審判請求に添付の訂正明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,レンジフードの通気口を覆って使用する通気口用フイルター部材に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,公報記載の排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので,取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり,所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず,長い場合には再度切断し直す必要があり,極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので,比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」
「【0005】請求項1記載の通気口用フイルター部材においては,一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用しているので,角形の通気口の一方の幅aにのみ長さを合わせて不織布を切断し,通気口の他
9方の幅bについては,概略長さで不織布を切断してフィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002140444.pdf
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