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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,甲1文献には,本件発明に係る技術事項について,本件発明と対比するに十分な程度に開示がされており,したがって,甲1文献に記載された発明をもって,特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」に該当すると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1特許法29条1項3号又は同条2項違反についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)甲1文献の引用例適格性についての判断の誤りについて
ア 特許法29条1項3号は,「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明」は特許を受けることができないと規定する。ところで,同号所定の「刊行物に記載された発明」というためには,刊行物記載の技術事項が,特許出願当時の技術水準を前提にして,当業者に認識,理解され,特許発明と対比するに十分な程度に開示されていることを要するが,「刊行物に記載された発明」が,特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない。そこで,上記の観点から,甲1文献に記載された技術事項が,特許法29条1項3号所定の「特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明」に該当するか否かについて検討する。イ甲1文献の記載甲1文献は,昭和60年には公表がされた「受動及び能動光ファイバー要素」との表題の論文であり,別紙「甲1文献の記載内容」のとおりの記述(同別紙は,その訳文である。)及び図面(図面の説明は,訳文である。)が掲\xA1
載されている。なお,〔記載a3)〕の冒頭部分は「補完のため,ここに,この研究の最終目標である,(多重モード)ファイバー増幅器を単一モード・ファイバーに調和させるという重要な課題について言及するものとする。」と翻訳されているが,「afiberamplifier」については,「(多重モード)ファイバー増幅器」ではなく,「ファイバ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002135614.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)控訴人は,食品の販売等を業とする株式会社であり,平成19年5月以降,タイ王国(以下「タイ」という。)のMALEE BANGKOK CO.,LTD.(以下「マリーバンコク社」という。)から,原判決別紙原告商品目録記載①〜④のフルーツジュース(以下「本件ジュース」という。)を輸入していた。被控訴人会社は,海運貨物取扱等を業とする株式会社であり,本件ジュースの輸入業務全般を扱っていた。被控訴人Yは,被控訴人会社の代表取締役であり,平成21年2月1日まで(退任登記は同年5月26日付け)株式会社ピーストック(以下「ピーストック社」という。)の代表取締役の地位にあった。
(2)ピーストック社は,平成19年8月頃から平成20年12月頃までの間は,本件ジュースを,平成21年1月頃からは,原判決別紙被告商品目録記載①〜④のフルーツジュース(以下「ピーストック商品」という。)を株式会社エピキュア(以下「エピキュア社」という。)による輸入に基づき,それぞれ日本国内において販売している。
(3)本件ジュースとピーストック商品は,共にタイのマリーバンコク社が製造した,グアバ,マンゴー,パッションフルーツ,ライチの4種類から成るジュースであり,容器は,一般的な直方体の紙容器(内容量1000ml,テトラパック社製)で作られている。容器表面のデザインは,本件ジュースが原判決別紙原告商品目録①〜④,ピーストック商品が原判決別紙被告商品目録①〜④のとおりであり,原告商品とピースト
ック商品の形態は,輸入者の表示が異なるほかは,同一である。
2控訴人は次のとおり主張し,控訴の趣旨のとおり逸失利益の損害賠償を求めた。
(1)被控訴人らは,次のとおり,共同して本件ジュースを模倣したピーストック商品を輸入し譲渡したものであるから,それぞれ不正競争防止法2条1項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002134039.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件訂正発明の甲1との相違点に係る構成,すなわち「不織布を『仮固定』すると共に,『不織布として,一軸方向にのみ非伸縮性で,かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき,120〜140%まで
10自由に伸びて縮む合成樹脂繊維からなるものを使用し,不織布を一軸方向とは直交する方向へ伸ばして』通気口を覆う」との構成は,甲1発明に甲4,甲5及び甲18等に記載の発明を適用することにより,容易に想到することができたとはいえないものと判断する(取消事由2及び取消事由3)。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明について
本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は,第2の2記載のとおりである。また,本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,レンジフードの通気口を覆って使用する通気口用フイルター部材に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,公報記載の排気口へのフィルター取付け方法に使用されている不織布には平面方向に伸びない不織布を使用しているので,取付けようとする通気口に合わせて不織布を切断する必要があり,所定の幅より短い場合にはフィルターとして使用することができず,長い場合には再度切断し直す必要があり,極めて面倒であるという問題があった。本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので,比較的簡便に取付けが可能な通気口用フイルター部材を提供することを目的とする。」
「【0005】請求項1記載の通気口用フイルター部材においては,一軸方向にのみ非伸縮性の不織布を使用しているので,角形の通気口の一方の幅aにのみ長さを合わせて不織布を切断し,通気口の他方の幅bについては,概略長さで不織布を切断してフィルター部材を用意する。次に,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002134212.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明,甲7。下線は,補正箇所を明示するために付した。)
【請求項1】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記栞本体は前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山の頂部に設けられた穴を有し,前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。平成22年3月25日付け手続補正書記載のもの)
【請求項1】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記折山の頂部には穴を有し,前記ヒモ
は前記折山の頂部の前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
【請求項2】折山を有する折り曲げ可能な縦長状の栞本体と,前記折山により二分された一方の面の内側に取り付けられたヒモとを備え,前記栞本体は前記縦長状の栞本体の縦長の辺のいずれか一方の辺に偏った部分の折山近傍に設けられた穴を有し,前記ヒモは前記穴によって栞本体を貫通して本のページ間の移動専用に使用され本のページの隙間に前記ページの頭頂部から下部に向かって挿入されて使用可能であることを特徴とする栞。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002132509.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①原告,被告及び株式会社エムズリーグ(以下「エムズリーグ」という。)の3者間で締結した原告及びエムズリーグが共有する別紙商標権目録1ないし5記載の各商標権(以下,別紙商標権目録1記載の商標権を「本件商標権1」,その登録商標を「本件登録商標1」といい,同目録2ないし7記載の各商標権及びその登録商標についてもこれに準じて表記する。)の独占的使用権を被告に許諾する旨のライセンス契約に基づく未払ライセンス料(ロイヤルティ)及び上記ライセンス契約の債務不履行に基づく弁護士費用相当額の損害賠償として合計369万6816円及び遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告及びエムズリーグの共有に属する本件商標権6及び7について,被告に原告の共有持分権を譲渡した事実がないのに,被告名義の不実の商標権移転登録(別紙登録目録記載の登録。以下「本件移転登録」という。)がされている旨主張して,上記共有持分権に基づき
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002131554.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,手続違背及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
表面に孔径が1000nm以下の凹部を複数有する,清拭シート(ただし,粉体を担持するもの又は酸化チタン粒子を含有するものを除く)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002113805.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明は,甲1ないし甲17に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたとすることはできないとした審決の判断に,原告主張に係る誤りはないと解する。その理由は次のとおりである。
1事実認定
(1)本件発明本件明細書には,次のとおりの記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,電子部品とコネクタとを実装する回路基板を封止状態で収納する基体及び蓋体を備えた遊技機の基板収納ボックスに関するものである。【0002】【従来の技術】従来,パチンコ遊技機やスロットマシンには,多くの回路基板が設けられている。特に,遊技動作を制御する遊技制御回路基板には,マイクロコンピュータを構成するMPU,ROM,RAM等の電子素子が多数実装されている。そして,遊技動作を制御するプログラムが格納されるROMを交換することにより,多くの場合,異なる遊技内容を実現することが可能である。このため,遊技制御回路基板は,通常,基板収納ボックス内に封止状態で設けられ,ROM交換などの不正行為を防止するようになっていた。また,回路基板に実装されたコネクタと外部配線との接続は,特開平7−88226号公報の基板収納ボックスのように,ボックスの外壁面に穿設された挿通穴に外部配線を挿通しぁ
董ぅ椒奪唫稿發妊灰優唫燭棒楝海垢襪發里ⓓ鶲討気譴討い襦◀靴\xAB
10しながら,このような構成では,外部配線の取り付け部分(コネクタ)がボックス内にあるため,回路基板の故障等による交換や回路基板の検査等でコネクタから外部配線を取り外す場合,その取り外し作業が非常に困難なものとなっていた。そこで,回路基板の封止状態において回路基板のコネクタ実装領域のみを外部に露出して設けることにより,外部配線の取り付け作業及び取り外し作業を容易にした基板収納ボックスが提案された。【0003】【発明が解決しよう(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002112826.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア訂正事項2は,本件明細書の段落【0015】中の「,エチレンジアミンテトラキスメチレンホスホン酸(EDTPO),ニトリロトリスメチレンホスホン酸(NTPO)」を削除したものである。イ本件発明は「コンプレクサン化合物」を必須成分の一つとする表面処理剤に関する発明である。そして,本件明細書の段落【0015】には,コンプレクサン化合物に該当するとされている化合物が列挙されているが,その冒頭に「本発明の実施において使用されるコンプレクサン化合物の代表的なものとしては,」と記載されていること,化合物が列挙された後に「等とこれらの塩類」と記載されていることからすると,同段落は,「コンプレクサン化合物」に含まれる代表的な化合物を例示したものであると解するのが自然である。そうすると,例示された化合物の一部を削除したとしても,本件発明における「コンプレクサン化合物」の範囲が当然に減縮されると解すべきものではなく,この訂正は,旧特許法134条の2第\xA1
1項ただし書1号の特許請求の範囲の減縮に該当するものではない。ウ(ア)本件明細書の発明の詳細な説明中において,「コンプレクサン」を定義した記載はない。
(イ)化学辞典等によると,「コンプレクサン」の意味については,①アミノポリカルボン酸類の総称であり,少なくとも1つの−N(CH2COOH)2を持つ物質とするもの(岩波理化学辞典第3版,化学大辞典3),②アミノカルボン酸(アミノ酢酸あるいはアミノプロピオン酸類)の誘導体であり,−N(CH2COOH)2又は−N(C2H4COOH)2を備えている物質とするもの(入門キレート化学),③ポリアミノポリカルボン酸の総称とするもの(第3版化学用語辞典),④ポリアミン−N−ポリカルボン酸類の総称としながら,ニトリロ三酢酸のようにポリアミンでないものも含まれるとしているもの(標準化学用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002111923.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
原告は,本件各発明と甲3発明との相違点1に関する容易想到性判断の誤りがある旨主張するが,当裁判所は,以下のとおり,原告の上記主張には理由がないものと判断する。1認定事実本件明細書には次の記載がある。
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,上記第2の2のとおりである。
(2)発明の詳細な説明には次の記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,固定部(たとえばコラム)に配置した移動体を第1軸方向及び第2軸方向に駆動する構成の工作機械に関するものである。
【0002】【従来の技術】例えば,スピンドルヘッドをX軸とY軸に沿って移動する構成の汎用型の工作機械では,1個のX軸移動機構と1個のY軸移動機構によって,スピンドルヘッドをX軸とY軸方向に移動していた。
【0003】【発明が解決しようとする課題】前述の工作機械では,X軸とY軸の直角度やスピンドルヘッドの姿勢に誤差が生じた場合に,補正を行うことは容易でなかった。
【0004】また,往復移動に関してヒステリシスのような現象が生じた場合にも,これを補正することは容易でなかった。
【0005】本願発明の目的は,このような従来技術の問題点を解消し,2つの駆動系の角度誤差や移動体の姿勢を容易に補正することができる工作機械を提供することである。
【0007】【発明の実施の形態】本発明の工作機械においては,第1軸(X軸),第2軸(Y軸)及び第3軸(Z軸)が互いに直角方向に位置しており,移動体を第1軸方向及び第2軸方向に駆動可能とし,固定部に2個の第1軸駆動手段を互いに平行に配置し,それらの2個の第1軸駆動手段によって第1軸方向に駆動されるように移動ベースを設け,その移動ベースに2個の第2軸駆動手段を互いに平行に配置し,移動体をこれら2個の第2軸駆動手段により第2軸方向に駆動する構成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002110805.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,「沖縄返還に伴い,アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をしたのに対し,処分行政庁外務大臣が平成18年4月27日付けで該当する文書を保有していないことを理由として不開示決定(以下「本件不開示決定」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002110745.pdf
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事案の概要(by Bot):
特許庁は,原告の有する後記本件特許について,被告から無効審判請求を受け,本件特許を無効とする旨の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002105608.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,ペット寄生虫の治療・予防用組成物に関する発明について特許権を有する原告が,被告らの製造,販売等する動物用医薬品が原告の特許の特許発明の技術的範囲に属するとして,被告らに対し,特許法100条に基づき,上記動物用医薬品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法70
9条,719条に基づき,損害金2200万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年1月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002103428.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由に理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。
1認定事実
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本願商標は,別紙「本願商標」記載の構成であり,欧文字「Kawasak
12i」が,エーリアルブラックの書体に似た極太の書体で強調して書かれており,字間が狭く,全体的に極めてまとまりが良いことから,見る者に,力強さ,重厚さ,堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有することが認められる。
(2)審決は,商標法3条1項3号該当性判断の根拠として,「川崎」が神奈川県川崎市を意味することを示す辞典類の記載,同市を「KAWASAKI」,「Kawasaki」,「kawasaki」の欧文字を使用して表記している東京新聞,朝日新聞,毎日新聞,日刊工業新聞の各記事,団体企業等のウェブページの各記事(URLを含む。)を引用する。しかし,これらの中にアパレル関連の商品に関して使用した例はなく,本願商標と同一又は類似の表記態様がなされた例もない理由1」,弁論の全趣旨)。なお,これらのうち,川崎球場のウェブページの「Kawasaki」の表記は,本願商標と類似するようにも思われるが,当該表記は,その後,本願商標と類似しない表記態様に変更された。
(3)原告が,調査会社であるインテージ株式会社に委託して実施したブランドイメージ調査(18歳から69歳の男女4266人を対象とするインターネットによる定量調査。実施期間は平成23年5月10日から12日。)の結果は,次のとおりである。業種が広告代理店,市場調査,マスコミに勤務していないとの条件を満たす者を対象に行われた。
ア 画面において,本願商標のみを呈示し,「Q1このロゴをご覧になって,あなたは何を思い浮かべましたか。なんでも結構ですので,思い浮かべた内容をご自(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002103756.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,内閣官房内閣総務官に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,平成17年4月から平成18年9月までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書の開示を請求したところ,内閣官房内閣総務官が,上記開示請求に係る行政文書につき,その一部を開示し,その余を不開示とする決定(以下「本件決定」という。)をしたため,本件
決定において不開示とされた行政文書のうち,平成17年10月31日から平成18年9月26日まで(以下「本件対象期間」という。)の内閣官房報償費の支払(支出)に係る政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書及び領収書等(以下,これらの文書を併せて「本件対象文書」という。)を不開示とした部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002103645.pdf
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要旨(by裁判所):
平成15年の台風10号通過時に沙流川が氾濫して浸水被害を受けた日高町富川北地区の住民らが,国において河川事業所職員を樋門から退避させる際に樋門閉鎖の指示を怠った違法行為があるなどと主張して,国に対し,国家賠償法1条1項又は2条1項に基づき,財産的損害の賠償や慰謝料等の支払を求めた事案について,請求の一部を認容した原審の判断を相当として,国の控訴を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002143316.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成21年6月18日,処分行政庁に対し,三鷹市情報公開条例(昭和62年三鷹市条例第28号。以下「本件条例」という。)に基づき,A(以下「本件建物」という。)の耐震性調査に関する資料(別紙1文書目録記載の市政情報であり,以下「本件各文書」という。本件条例にいう「市政情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書等であるため(本件条例2条2号),このように定義する。)の公開の請求をしたところ,処分行政庁から,同月30日付けで本件各情報の全部を公開しない旨の市政情報非公開決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定が違法であると主張して,その取消しを求めている事案である。なお,原告は,本件訴えにおいて,本件決定の取消しを求めるとともに本件各情報についての公開決定の義務付け(以下「本件義務付けの訴え」という。)を併せて求めているが,当裁判所は,審理の状況その他の事情を考慮し,本件決定の取消しの繊
覆┐砲弔い討里濬˝蛭酬茲鬚垢襪海箸❹茲蠖彗丨柄莨戮硫魴茲忙颪垢襪版Г瓠に楫錣ǂ號楫鏥遡撹佞韻料覆┐諒柤世鯤ⓝイ靴疹紂に楫鏃萃蠅亮莨辰靴料覆┐砲弔い討里濬˝蛭酬茲鬚垢襪海箸箸靴燭發里任△襦聞埓嚞檥鐐幣挧\xA137条の3第6項)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002090625.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,平成▲年▲月▲日の亡P1の死亡によって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告をしたところ,江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで別紙A「処分目録」記載1〜5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1〜5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を,以下「本件各更正処分」といい,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を,以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことにつき,①本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産(以下「本件相続財産」という。)中の株式会社P2(以下「P2」という。)及びP3株式会社(以下「P3」といい,P2と併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価等を誤ってされたものであり,相続税法22条に違反するも\xA1
のである,②仮に上記①の点に誤りがなかったとしても,原告らにおいては,申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法(以下「通則法」という。)65条4項にいう正当な理由があったというべきであるなどと主張して,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(これらを併せて,以下
「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002090248.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人及びAは,いずれも浄土宗を宗派とする宗教法人である。控訴人は,その所有に係る原判決別紙物件目録記載1から4までの土地(本件各土地)及び同目録記載5から7までの建物(本件各建物)を,Aに対し,無償で貸与している。練馬都税事務所長は,平成21年6月1日,控訴人に対し,本件各土地及び本件各建物の課税対象部分に対して本件賦課処分をした。これに対し,控訴人は,同年7月30日,東京都知事に対し,本件賦課処分が違法であるとして審査請求をした。練馬都税事務所長は,調査の結果,同年12月28日,平成21年度に係る価格の修正を決定し,課税対象を本件土地4のうち本件火葬場の建築面積相当の土地及び本件土地1から3までの土地のうち動物専用墓地として使用されている部分(本件課税土地)とし,平成22年1月8日,本件賦課処分の一部を取り消す旨の処分(本\xA1
件減額処分)をした。本件は,控訴人が,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するから,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被控訴人に対し,本件減額処分による減額後の本件賦課処分の取消しを求める事案である。原審は,本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」には該当しないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002085936.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人は,平成21年4月8日,農地である原判決別紙物件目録記載の土地(本件土地)の所有権を取得することについて,東京都α町農業委員会(処分行政庁)に対し,農地法(平成21年法律第57号による改正前。以下,特に断る場合を除いて同じ。)3条による許可申請(本件申請)をしたが,処分行政庁は,同年5月25日付けで,被控訴人に対し,①被控訴人が取得後農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず(同条2項2号),②被控訴人は主たる事業が農業ではないから農業生産法人以外の法人がこれを取得する場合であること(同号の2)を不許可事由として,不許可処分(平成21年法律第57号附則2条1項により,同法による改正後の農地法3条1項の規定によってしたものとみなされる。本件不許可処分)をした。本件は,被控訴人が,本件不許可処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。宗
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府吹田市α×番2所在の土地(別紙1の付近見取図のうち斜線で示した部分。面積3万6825.20平方メートル。以下「本件開発区域」という。)における(仮称)β団地住宅建替事業(以下「本件事業」という。)に関し,吹田市長が,平成21年12月18日付けで,Dに対して開発行為許可(以下「本件開発許可」という。)を,Aらに対して一団地認定(以下「本
2件一団地認定」という。)を行い,被告センターが,平成22年3月18日付けで,Aらに対して本件事業の1・2号棟の建物(別紙1の配置図のうち1号棟及び2号棟。以下「本件建築確認建物」という。)についての建築確認(以下「本件建築確認」といい,本件開発許可及び本件一団地認定と併せて「本件各処分」という。)を行ったところ,本件開発区域の周辺に居住する原告らが,本件開発許可には都市計画法に違反する違法があり,本件一団地認定及び本件建築確認には建築基準法等に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121002084412.pdf
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