【下級裁判所事件:財産管理を怠る事実の違法確認請求控訴事件(差戻審)/札幌高裁2民/平22・12・6/平22(行コ)4】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
 市がその所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させている現状は,違憲状態ではあるが,その違憲性を解消する手段として合理的で現実的な手段を控訴人が提案している以上,控訴人において本件神社物件の撤去及び土地明渡しを請求しないことを,控訴人の財産管理上の裁量権を逸脱又は濫用するものと評価することはできず,地方自治法242条の2第1項3号所定の「財産の管理を怠る事実」には該当しないとして,一審判決中控訴人敗訴部分を取り消して被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214173042.pdf



<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
47NEWS:有償化で違憲状態解消と請求棄却 砂川政教分離、札幌高裁 (2010.12.6)
asahi.com:神社に市有地有償貸与は合理的 砂川市訴訟で札幌高裁 (2010.12.6)

北海道新聞:原告側上告へ 砂川市有地神社訴訟 (2010.12.15)
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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁飯塚支部/平22・10・27/平19(ワ)125】

事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県鞍手郡宮田町(同町は平成18年2月11日の合併により被告である宮若市となった。)及び合併後の被告が実施する指名競争入札の参加資格を有する土木工事業者である原告が,宮田町において平成15年度から平成17年度まで,被告において合併後の平成18年2月11日から同年12月31日まで,それぞれが発注する公共工事の指名業者として原告を選定しなかったのは,町長あるいは市長としての裁量権を逸脱又は濫用したもので,違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,逸失利益4713万2558円,信用毀損による損害200万円及び弁護士費用相当の損害20万円,並びにこれに対する上記違法行為後の本訴状送達日の翌日である平成19年7月18日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事件である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214142549.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・12・10/平20(ワ)27432】原告:オーインクメディアサービス(株)/被告:ロジテック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上に開設するウェブサイトにデータ復旧サービスに関する文章を掲載した被告の行為は,主位的に,①原告が創作し,そのウェブサイトに掲載したデータ復旧サービスに関するウェブページのコンテンツ又は広告用文章を無断で複製又は翻案したものであって原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権,二次的著作物に係る利用権)及び著作者人格権(氏名表示権,著作権法113条6項のみなし侵害)を侵害する不法行為に当たると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権(民法709条,710条,著作権法114条2項,3項)に基づき損害賠償金1650万3562円及びこれに対する不法行為の後の日である平成19年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づき謝罪広告の掲載を求め,予備的に,②一般不法行為に当たると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権(民法709条,710条)に基づき上記①と同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき謝罪広告の掲載を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214143953.pdf



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ブログ:jugement:データ復旧サービスのウェブ広告と著作権侵害 -Matimulog (2011.2.11)
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【知財(著作権):報酬金請求控訴事件/知財高裁/平22・12・13/平22(ネ)10069】控訴人:X/被控訴人:(株)スカパー・ブロードキャスティング

事案の概要(by Bot):
本件は債権者代位の行使訴訟であり,当審での主たる争点は,行使の目的債権の存否である。
1 本件の外形的事実関係は次のとおりである。
(1)控訴人は,「X」の通称名で,写真の撮影,写真集の制作等を業としている者であり,後記全女に対する債権者である。
(2)被控訴人は,法律に基づく放送事業,無線,有線回線利用による映像ソフトの配給・販売等を目的とする株式会社であり,電気通信役務利用放送法に基づく電気通信役務利用放送事業者として,衛星デジタル放送サービス「スカパー!」(通信衛星〔CS〕を利用したデジタル多チャンネル放送サービス)上で有料でテレビ番組を提供している。被控訴人は,平成20年10月1日,株式会社サムライティービィーを吸収合併した。
(3)全日本女子プロレス興業株式会社は,女子プロレス興業等を目的とする株式会社であるが,平成17年4月17日に主催した女子プロレス興業を最後に興業活動を停止し,現在は無資力である。
(4)株式会社フジテレビジョンは,昭和50年(1975年)ころから平成16年(2004年)12月ころにまで,全女との間の放送契約に基づき,全女が原判決別紙一覧表の「開催日時」欄記載の日に主催した女子プロレス興行における「対戦カード」欄記載の試合(ただし「ナンバー」欄の「30」の※印の試合を除く。)を中継するテレビ番組を制作し,これを地上波で放送した。
(5)サムライTVは、フジテレビから上記テレビ番組を収録した映像素材(録画物)の提供を受け、これを編集した番組を平成15年4月から平成17年3月まで「全日本女子プロレスクラシックス」の名称で通信衛星デジタル放送(CS放送)で放映し、サムライTVを吸収合併した被控訴人は平成19年1月以(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214133116.pdf



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ブログ:平成22(ネ)10069号(知財高裁平成22年12月13日判決)-理系弁護士の何でもノート
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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・12・13/平21(ネ)10063】控訴人:X/被控訴人:キャロウェイゴルフ(株)

事案の概要(by Bot):
1 名称を「ゴルフボール」とする発明の特許権者であり,意匠に係る物品を「ゴルフボール」とする意匠権の意匠権者である控訴人は,被控訴人による原判決別紙イ号物件目録ないしニ号物件目録記載の各ゴルフボールの販売行為によって本件特許権(ただし,請求項1ないし3,10,11,14,15)及び本件意匠権が侵害された旨主張して,不当利得の返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求をした。
 原審は,本件明細書には記載不備の無効原因があるし,本件各発明には進歩性欠如の無効原因があるから,特許無効審判において無効とされるべきものである等として,控訴人の特許権侵害に基づく請求をいずれも棄却し,意匠権侵害に基づく請求も棄却した。
 そこで,控訴人は原判決の取消しと原判決8頁「2原告の請求」記載の金銭の支払いを求めて本件控訴を提起したが,本件意匠権に基づく請求の訴えを取り下げ,被控訴人はこれに同意した。
2 下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載は,原判決5頁以下の(3)の項に分説して示しているとおりである。控訴人は,本件控訴を提起した後に,訂正審判請求をし,これが,本件特許権に係る無効審判手続において,特許法134条の3第5項により,特許請求の範囲の請求項1及び2の記載のうち「平行に」を削る等の訂正請求をしたものとみなされたところ(本件訂正),特許庁は,平成22年3月31日,本件訂正を認め,本件特許権の請求項1ないし3,10,11,14,15に係る特許を無効とするとの審決をした。この審決については,控訴人からその取消しを求める訴えが提起されている(当庁平成22年(行ケ)第10120号)。
 本件訂正後の本件発明1ないし3,10,11,14,15を構成別に分説すると,次のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214130143.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・13/平22(行ケ)10120】原告:X/被告:キャロウェイゴルフ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,六角形のディンプル(窪み)を稠密に球表面に設けたゴルフボールに関するもので,本件訂正後の請求項1ないし3,10,11,14及び15の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】
「球表面を一つの大円よりなる仮想区画線(2)によって二つの半球面エリアに区画し,
 仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(4)を列状に配設し,
 前記二つの半球面エリア内の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(5)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(5)を稠密に配設し,
 前記仮想区画線(2)上の六角形ディンプル(4)と前記各半球面エリア内の六角形ディンプル(5)も辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶようにし,
 前記幅が0.0mmのランド(6)を含むランドの合計面積をゴルフボールの仮想球表面積の20%以下にしたことを特徴とするゴルフボール。」
【請求項2】
「球表面を球表面に内接,外接又は中接(稜が球に接する)する多面体の各辺を球表面に投影した仮想区画線(2)によって複数のエリアに区画し,
 仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル(4)を列状に配設し,
 全ての前記エリア内の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(5)同志が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのランド(6)をおいて並ぶよう(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214125738.pdf



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【下級裁判所事件:不当利得金返還請求事件/大阪地裁2民/平22・11・19/平19(行ウ)93】

要旨(by裁判所):
原告(大阪府)が,大阪府が給与を負担する市町村立学校の教職員で定年又は退職勧奨により退職した者を大阪府の非常勤特別嘱託員として再雇用し,教育委員会が定めた要綱に基づき,地方教育行政の組織及び運営に関する法律48条に基づく援助として大阪府内の市町村に派遣していたところ,被告(豊中市)の教育委員会が大阪府から派遣された特別嘱託員を派遣目的である学校教育に密接に関連する業務外の業務に従事させ,又は届出に係る勤務場所と異なる勤務場所に従事させていたとして,被告に対し,当該特別嘱託員らの給与等相当額及び交通費加算の過払額を不当利得であるとして返還請求したが,上記派遣制度は特別嘱託員の業務範囲を学校教育に密接に関連する業務に限定しているとは認められず,また,被告は交通費加算の過払額を利得していないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213174716.pdf



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<報道>
産経関西:特嘱員訴訟で大阪府の請求棄却 (2010.11.20)
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【下級裁判所事件:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件/大阪地裁11刑/平22・9・16/平21(わ)5630】

要旨(by裁判所):
社会福祉法人の当時の会長であった被告人が,当時の副会長らと共謀の上,内容虚偽の補助金交付申請書等を提出し,補助金の交付を受けたという補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反の事案について,各公訴事実を認定した上で,多額の補助金を目的外に流用した点などは強い非難に値するとしつつも,被告人は,これまで長年にわたり社会福祉の分野で活動していることなどをも考慮して,執行猶予付懲役刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213171440.pdf



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【下級裁判所事件:偽証被告事件/大阪地裁11刑/平22・11・25/平21(わ)1203】

要旨(by裁判所):
被告人が,著名なタレントである友人の詐欺等被告事件において,同人に有利な判決を得させるべく虚偽の証言をしたとされる事件で,当該証言は自己の勘違いで行ったものであるなどとする被告人の弁解を排斥して,偽証罪の成立を認めた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213171003.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件/名古屋高裁民3/平22・11・4/平22(ネ)94】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
大学院修士課程に在籍していた中国人留学生の被控訴人(附帯控訴人)が,控訴人(附帯被控訴人)である研究指導教員から休学を強要されるなどのアカデミック・ハラスメントを受けたと主張し,同教員に対し損害賠償を求めた訴訟において,公共団体である国立大学法人に講師として雇用されて学生に対する教育活動をゆだねられた職員は国家賠償法1条1項の「公務員」に該当し,国立大学法人が被害者に対し損害賠償責任を負っている以上,職員個人が重ねて民事上の損害賠償責任を負うことはないとした事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101213103921.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース(第一審):岐阜大『社会のクズ』アカハラ訴訟、元院生に110万円支払え (2009.12.16)
毎日.jp:岐阜大留学生アカハラ訴訟:講師への賠償請求棄却 (2010.11.5)
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【★最決平22・12・7:株式価格決定申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平22(許)9】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に個別株主通知がされることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101210153607.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本決定掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:個別株主通知と株式価格決定申立事件における訴訟要件-ビジネス法務の部屋 (2010.2.22)
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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁3民/平22・10・28/平21(ワ)1545】結果:棄却

要旨(by裁判所):
一級建築士が構造計算書を偽装したいわゆる耐震強度偽装事件において,建築確認をした建築主事の所属する自治体に対してされた損害賠償請求につき,建築基準法は,建築物についての建築主の所有権を直接保護の対象としていない以上,建築主事が建築基準関係規定適合性の判断を誤っても,違法とは評価できないとして,請求を棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101209180151.pdf



<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
47NEWS(京都新聞):姉歯建築士の耐震偽装、府の賠償責任認めず 京都地裁判決(2010.10.28)
MSN産経ニュース:舞鶴の耐震偽装 原告の訴え棄却 京都 (2010.10.29)
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【下級裁判所事件:発信者情報開示等請求事件/京都地裁3民/平22・10・29/平22(ワ)1728】結果:その他

要旨(by裁判所):
インターネット上の電子掲示板にされた書き込みが名誉毀損に当たるとして,経由プロバイダに対する発信者情報の開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)を認容した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101209173448.pdf



<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
MSN産経ニュース:プロバイダーに投稿者情報の開示命じる 京都地裁 (2010.10.29)

<関連ページ>
ブログ:jugement:発信者情報開示請求認容例-Matimulog (2010.12.10)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・8/平22(行ケ)10125】原告:ヤフー(株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,本件補正発明並びにこれに従属する本件補正後の請求項2及び3に記載の発明は,当業者が実施できる程度に明確かつ十分に詳細な説明が記載されておらず,仮にこれが当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていると仮定しても,本件補正発明は下記アの引用例の発明の詳細な説明欄の従来の技術欄(【0002】)に記載された発明及び下記イないしオの周知例に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,独立特許要件を満たさないとして,本件補正を却下し,本件出願に係る発明の要旨を本願発明のとおり認定した上,本願発明は引用発明及び甲2,甲3及び甲5技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,としたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208153032.pdf



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【下級裁判所事件:費用弁償返還履行等請求事件/仙台地裁3民/平22・11・29/平20(行ウ)14】

要旨(by裁判所):
県議会議員が会議に出席するに際して支給された費用弁償が,実費相当額よりも過大であるとして,支給された費用弁償の一部を県に返還させるよう県知事に求めた住民訴訟において,地方議会における議員の活動の多様性及び非定型性や地方議会の議員が扱う対象領域の広範性及び専門性,他の都道府県の費用弁償の額との均衡を失していないこと,政務調査費との重複支給を防止するための措置が一応講じられていることなどの本件事情に照らせば,本件条例及びこれに基づく費用弁償の支出が違法,無効なものであるとはいえないと判断した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208164718.pdf



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<報道>
河北新報社:宮城県議会費用弁償訴訟 オンブズマンの請求棄却 仙台地裁 (2010.11.29)
毎日jp:県議会:費用弁償返還請求を棄却--地裁判決 /宮城 (2010.11.30)
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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反/松山地裁刑事部/平22・11・26/平22(わ)273】

要旨(by裁判所):
友人である被害者から嫌がらせをされたと考えて怒りを募らせ,殺意をもって,被害者方で同人の首や顔面等を出刃包丁で数回切り付けたが,未遂に終わった事案で,公訴事実については争いがないが,殺意の形成過程が争点となった事例(懲役5年6月の実刑/裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208152956.pdf



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【下級裁判所事件:殺人/松山地裁/平22・11・15/平22(わ)164】

要旨(by裁判所):
適応障害である被告人が,統合失調症の息子(37歳)が自宅で寝ているところを,ハンマーでその頭部を複数回殴打し,殺害した事案で,弁護人の心神耗弱の主張を排斥し,懲役9年の実刑を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208142906.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・12・3/平22(ワ)36356】原告:(株)イー・ピー・ルーム/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2の特許の特許権者であった原告が,当該特許に対する特許異議申立てについて同特許を取り消す旨の決定をした合議体の審判長であった被告に対し,被告が上記決定をしたことが不法行為に当たると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料50万円(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208140720.pdf



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当サイト(関連事件):東京地裁平成22年(ワ)第31347号 (2010.12.14判決)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・6/平21(行ケ)10366】原告:住友金属工業(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本願発明は高速回転を必要とする回転機のロータに用いられる無方向性電磁鋼板に関する発明で,平成21年8月18日付け手続補正書に記載の請求項の数は3であるが,審決が本願発明とした請求項1に係る発明の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】「質量%で,C:0.01%以下,Si:0.3%以上2.9%以下,Mn:2.0%以下,S:0.001%以上0.01%以下,酸可溶Al:0.7%以上3.0%以下,P:0.1%以下,N:0.0050%以下,残部Feおよび不可避不純物より成る鋼組成を有し,下記式(1)〜(3)を満たすことを特徴とする無方向性電磁鋼板。Sieq*σw/τ≧4.0・・・・・(1)σw≧350・・・・・(2)τ≦95・・・・・(3)ただし,Sieq=Si+酸可溶Al+1/2Mn(すべてSi,Al,Mnはそれぞれの化学成分の質量%),σwは表面コーティングおよび打ち抜き加工後の疲労限(MPa),τはフェライト結晶粒径(μm)である。」
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101208104253.pdf



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ブログ:平成21(行ケ)10366号(知財高裁平成22年12月06日判決)-理系弁護士の何でもノート (2010.12.9)
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