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本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,現行の戸籍法において,日本人同士の夫婦の一方が婚姻により配偶者の氏を称することとした場合に,婚姻前の氏を戸籍法上の氏として称することを認める制度(本件旧氏続称制度)が設けられていないこと(本件旧氏続称制度の不存在)について,日本人同士が離婚した場合や日本人が外国人と婚姻又は離婚した場合と比較して取扱いが異なり不合理な差別で憲法14条1項に違反する,婚姻状態の有無という個人のプライバシーに関する情報が本人の意に反して公にされることとなり憲法13条に違反する,国会の立法裁量の範囲を超える不合理なもので憲法24条に違反するなどとした上で,同制度の不存在が法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反する状態であることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合に該当し,同制度を設ける立法措置を執らないという国会議員の立法不作為(本件立法不作為)が国家賠償法1条1項の適用上違法となるところ,控訴人らは本件立法不作為により精神的苦痛を被った旨を主張して,同項に基づく損害賠償として,控訴人ら各自に対し,それぞれ55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求める事案である。
原判決は,日本人同士の婚姻の場面における本件旧氏続称制度の不存在が憲法14条1項に違反する状態にあるということはできない,控訴人らにつき自らが法律婚の状態にあるという情報をみだりに第三者に開示又は公表されたとは認められず憲法13条違反の主張は採用できない,夫婦同氏を定める民法750条の規定が合憲である以上,そこから派生する不利益に対処するため,本件旧氏続称制度に関する法律の規定を設けるか否かは国会の立法裁量に委ねられた問題であり,憲法24条適合性を論ずる余地はないなどとした上で,本件立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。 これに対し,控訴人らがこれを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/089372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89372
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本件の原審において,被控訴人は,宗教法人法の規定による解散命令を受けた後に東京地方裁判所から破産法(平成16年法律第75号)附則2条の規定による廃止前の破産法(大正11年法律第71号。以下「旧破産法」という。)の規定により破産を宣告する決定を受けた宗教法人であるオウム真理教の破産管財人との間で控訴人がした合意による金銭の支払を内容とする債権を上記の破産管財人から譲り受けたとして,控訴人に対し,10億2953万4779円及びこれに対する支払の催告の後の日である平成23年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
原審は,被控訴人の請求について,10億2953万4779円及びこれに対する訴状の送達の日の翌日である平成30年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。 なお,被控訴人は,当審において,請求の元本の額を10億2536万0779円に減縮する訴えの変更をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/089371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89371
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1 本件は,旧ソ連で出生して旧ソ連国籍を有していたが,旧ソ連崩壊の際に無国籍となった男性である第1審原告が,難民の認定をしない旨の法務大臣の処分(以下「本件不認定処分」という。)の取消し,在留特別許可をしない旨の東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)の無効確認及び東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官の退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)の無効確認を求める事案である。 2 原判決は,第1審原告の請求を全部棄却した。第1審原告は,原判決の全部を不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/089370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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本件は,忠岡町の住民である原告が,忠岡町がごみ袋製造業者であるDことCとの間において締結したとされる忠岡町一般家庭ごみ指定袋の作製等の業務に係る各業務委託契約及び変更契約は,地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」及び同項5号所定の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当せず,また,Cの父であり忠岡町議会議員である被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)との間で実質的に締結されたものであって,地方自治法234条2項,92条の2に反する違法かつ無効な随意契約であり,これらの契約の締結により忠岡町は損害を被ったと主張して,忠岡町の執行機関である被告に対し,同法242条の2第1項4号に基づき,忠岡町長であるA,忠岡町の職員であるB及びCに対しては不法行為に基づく損害賠償請求として,補助参加人に対しては不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,それぞれ862万9939円(前記各契約に基づく委託料の額と競争入札が実施された場合に想定される委託料の額との差額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年7月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を請求することを求める住民訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/089369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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本件は,本件家屋の共有者である原告らが,E市固定資産評価審査委員会から,本件家屋の平成24年度の価格を28億2688万7728円とする本件決定を受けたところ,本件家屋の固定資産評価基準によって決定される価格は23億0595万3665円であると主張して,本件決定のうち価格23億0595万3665円を超える部分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/089368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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本件は,足立区の住民である原告らが,足立区が被告補助参加人(以下「参加人」という。)との間で締結した足立区戸籍・区民事務所窓口の業務等委託に係る契約(以下「本件委託契約」という。)は,足立区民のプライバシーを侵害し,地方自治法,戸籍法,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)等に違反する違法・無効なものであるから,これに基づく参加人への委託料の支出命令は違法な公金の支出であると主張して,足立区の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,足立区戸籍・区民事務所窓口の業務委託に関する一切の公金の支出,新たな契約の締結又は債務その他の義務の負担の差止めを求め,同項4号本文に基づき,上記支出命令に係る当該職員であるAに対して,本件委託契約に基づき足立区が参加人に対して支出した平成25年12月分から平成27年1月分までの委託料合計2億3500万4500円と同額の損害賠償の請求(遅延損害金の請求を含む。)をすることを求め,同号本文に基づき,上記委託料を受領した参加人に対して,上記と同額の不当利得返還の請求(利息の請求を含む。)をすることを求める住民訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/089367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89367
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本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告が,大阪入国管理局(以下「大阪入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条3号の5ロの退去強制事由(他人名義在留カード収受。以下「本件退去強制事由」ということがある。)に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)を,大阪入管特別審理官から上記認定は誤りがない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受け,その後,大阪入管主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,原告は本件退去強制事由に該当しないなどと主張して,被告を相手に,本件認定,本件判定及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
被告は,本件訴えのうち本件認定及び本件判定の各取消しを求める部分(以下「本件認定等の取消しの訴え」という。)については,訴えの利益を欠くとして訴えを却下する旨の判決を求めるとともに,仮に上記訴えが適法である場合には本件認定及び本件判定の各取消請求をいずれも棄却する旨の判決を求め,本件退令発付処分の取消請求については,これを棄却する旨の判決を求めた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/089366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89366
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北総鉄道株式会社(以下「北総鉄道」という。)は,北総線(京成高砂駅〜印旛日本医大駅間の路線)における旅客の運送を行い,京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」という。)は,北総鉄道が所有する鉄道線路(京成高砂駅〜小室駅間)及び千葉ニュータウン鉄道株式会社(以下「千葉ニュータウン鉄道」という。)が所有する鉄道線路(小室駅〜印旛日本医大駅間)等を使用して,成田空港線(京成高砂駅〜成田空港駅の間の路線)における旅客の運送を行っているところ,平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられたこと(以下「平成26年消費税率引上げ」という。)に伴い,北総鉄道においては北総線について,京成電鉄においては成田空港線についての旅客運賃の上限変更の認可をそれぞれ申請した(以下,北総鉄道による上記申請を「本件北総申請」といい,京成電鉄による上記申請を「本件京成申請」といい,両申請を併せて「本件各申請」という。)。本件各申請に対し,国土交通大臣は,鉄道事業法16条1項に基づき,いずれも平成26年3月4日付けで,旅客運賃の上限変更認可処分(以下,本件北総申請に対する処分を「本件北総処分」,本件京成申請に対する処分を「本件京成処分」といい,両処分を併せて「本件各処分」という。)をした。
本件は,本件各処分の当時,北総線及び成田空港線の沿線住民であった原告らが,本件各申請に係る旅客運賃の上限が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもの」(鉄道事業法16条2項)になっておらず,同項に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/089365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89365
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本件は,原告が,別紙1物件目録記載3の建物(以下「本件建物」という。)を取得したこと及び当該取得に関して司法書士から登記申請に係る役務の提供を受けたことをそれぞれ課税仕入れとし,本件建物の売買契約の締結日である平成25年6月28日がこれらの課税仕入れを行った日であるとして,本件建
物の取得に係る対価の額及び当該司法書士に対する報酬の額を平成25年6月10日から同月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)における課税仕入れに係る支払対価の額に含めて,本件課税期間の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をし,また,平成25年6月10日から同月30日までの事業年度(以下「平成25年6月期」という。),同年7月1日から平成26年6月30日までの事業年度(以下「平成26年6月期」という。)及び同年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度(以下「平成27年6月期」という。)の各法人税の確定申告をしたところ,所轄の西税務署長が,本件建物の取得に係る課税仕入れを行った日は,原告が本件建物の引渡しを受けた平成25年7月31日であり,本件課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税仕入れに係る消費税額を控除することはできないとして,平成28年3月28日付けで,原告に対し,本件課税期間の消費税等の更正処分(以下「本件消費税等更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)を行い,これに伴い,平成25年6月期,平成26年6月期及び平成27年6月期の各法人税の更正処分(以下「本件法人税各更正処分」といい,本件消費税等更正処分と併せて「本件各更正処分」という。)をしたことから,原告が,本件各更正処分及び本件賦課決定処分(以下,併せて「本件各更正処分等」という。)の違法を主張して,これらの各処分(本件各更正処分については,申告額よりも原告に不利な部分に限る。)の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/089364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89364
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本件は,杉並区の住民である原告が,杉並区の執行機関である被告に対し,杉並区議会議員15名(うち1名については訴えを取り下げた。)及び杉並区議会会派2会派が平成26年度に交付を受けた政務活動費の一部について違法な支出があり,杉並区はこれらの相手方らに対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに不当利得返還請求をすることを求めるとともに,同項3号に基づき,不当利得返還請求を怠る事実の違法確認を求める住民訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/089363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89363
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本件は,原告が,平成25年4月25日,福岡市α区内の土地並びに建物
及び附属設備(以下,総称して「本件不動産」といい,本件不動産のうち土地を除く部分を「本件建物」という。)を代金7億円で買う旨の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結するとともに,本件売買契約の際に生じた所有権の移転及び根抵当権の設定の各登記手続に係る事務を司法書士(以下「本件司法書士」という。)に委任して当該委任に伴う報酬を支払う旨の約定を本件司法書士との間でした(以下,上記の報酬を「本件司法書士報酬」という。)として,本件建物の取得に係る支払対価の額及び本件司法書士報酬の額を合計した6億1362万2313円を,平成25年4月24日から同月30日までの課税期間(本件課税期間)の課税仕入れに係る支払対価の額(支払税額控除の対象となる額)に算入した上で消費税及び地方消費税(以下,総称して「消費税等」という。)の確定申告(以下,「本件確定申告」という。)をしたところ,行橋税務署長が,平成27年5月26日付けで,本件課税期間の消費税等の更正の処分(以下,「本件更正処分」という。ただし,本件更正処分は,平成29年6月27日付け更正処分(減額更正処分)により一部取り消されている。以下,本件更正処分については,特に区別する必要がある場合を除き,同日付けの更正処分による一部取消し後のものを指すものとする。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,「本件賦課決定処分」という。ただし,本件賦課決定処分は,平成29年6月27日付け変更決定により一部取り消されており,以下,本件賦課決定処分については,特に区別する必要がある場合を除き,同日付けの変更決定による一部取消し後のものを指すものとする。また,以下,本件賦課決定処分と本件更正処分を総称するときは「本件更正処分等」という。)をしたため,本件更正処分等には,「課税仕入れを行つた日」(消費税法30条1項1号)の解釈及び適用を誤った違法があるなどとして,本件更正処分等の一部の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/089362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89362
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本件は,酒類製造者である原告が,その製造した発泡性酒類(商品名「極ZERO」。以下「本件製品」という。)が,酒税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)23条1項1号の「発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき22万円であるとして,酒税の納税申告をしたが,その後,本件製品は同条2項3号の「その他の発泡性酒類」に該当し,その税率は1キロリットルにつき8万円であったとして,本件各更正の請求をしたところ,所轄の各税務署長から,更正をすべき理由がない旨の本件各処分を受けたことから,本件各処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/089361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89361
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本件は,原告が,自動車を運転中,自動二輪車に衝突し,同車両の運転者を負傷させる交通事故を起こし,現場から立ち去ったことに関し,東京都公安委員会から道路交通法(以下「法」という。)72条1項前段の救護義務違反があったとして,法103条2項4号の規定に基づき,運転免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことにつき,原告に救護義務違反はなく,本件処分は違法であるとして,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/089360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89360
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本件は,原告らが,被告のしたα都市計画事業β駅西口土地区画整理事業の事業計画変更決定(後記1?の本件事業計画第2次変更決定)の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/089359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89359
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原告が,日本年金機構(以下「機構」という。)吹田年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)施行前の旧吹田社会保険事務所に相当する。以下,同法施行による改称の前後を通じて「吹田年金事務所」という。)に対し,平成27年6月2日,原告代表者の役員報酬が平成18年1月以降減額されていた旨の届出をしたところ,吹田年金事務所から,同年4月以降の健康保険及び厚生年金保険に係る原告代表者の標準報酬月額につき遡って減額改定を受け(以下「本件改定」という。),歳入徴収官である厚生労働省年金局事業管理課長(以下「事業管理課長」という。)から,平成27年7月22日,保険料等を減額更正する処分を受け(以下「本件旧処分」という。),同年8月26日,本件旧処分により発生した平成18年4月分以降の保険料等に係る過納金267万1606円(以下「本件過納金」という。)の還付を受けた一方,吹田年金事務所から,平成27年7月30日時点における原告の平成17年11月分から平成25年12月分までの保険料等に係る延滞金(以下「本件延滞金」という。)が合計93万1192円に及ぶ旨の通知を受けるなどした。 本件は,原告が,本件過納金の処理,本件延滞金の計算方法及び吹田年金事務所の職員の対応に違法があるなどと主張して,被告に対し,次の請求をする事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/089358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89358
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原告は,Aの相続(以下「本件相続」という。)によって取得した農地に係る相続税について,札幌東税務署長(以下「税務署長」という。)により租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの。以下「措置法」という。)70条の6第1項に定める納税猶予(以下「農地等納税猶予」という。)を受けていたところ,税務署長は,原告が上記農地に係る農業経営を廃止したことが認められるとして,上記納税猶予の期限が確定する事実が生じた旨を通知した。
本件は,原告が,上記納税猶予に係る相続税及び利子税(以下「本件相続税等」という。)を納付した上で,上記納税猶予の期限が確定する事実は生じていないから本件相続税等の納付義務はないと主張して,国税通則法56条1項に基づき,本件相続税等相当額の還付を求めるとともに,同法58条1項に基づき,同額に対する本件相続税等の納付があった日の翌日である平成29年1月19日から起算して1月を経過する日である同年2月19日から支払済みまで租税特別措置法95条,93条2項の計算による還付加算金(平成29年は年1.7パーセント)の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/089357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89357
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本件は,厚生年金保険の被保険者であり平成26年▲月▲日に死亡した亡Bの妻であった亡A(本件訴え提起後の平成29年▲月▲日に死亡)が,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の給付を請求したところ,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)59条1項所定の「被保険者の配偶者であって,被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当しないとの理由で,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたことから,Aの長男である原告(Aの死亡後に訴訟承継の申立てをした。)が,本件不支給処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/089356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89356
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本件は,平成25年中にゴルフ会員権の譲渡をした原告が,同年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において,譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとして,これを事業所得等と損益通算したところ,東税務署長から,平成28年3月23日付けで,別表の「更正処分等」欄のとおり更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件更正処分のうち上記確定申告による申告額を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/089355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89355
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本件は,障害の状態が国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表に定める障害等級2級に該当するとして障害基礎年金の支給を受けていた原告が,厚生労働大臣から,原告の障害の状態が障害等級2級に該当しなくなったとして,平成26年2月5日付けで,障害基礎年金の支給停止処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/089354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89354
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本件は,認定法に基づき公益認定を申請した一般財団法人である原告が,内閣総理大臣から,原告の申請事業は公益目的事業とは認められないとして,平成28年12月9日付けで不認定処分(府益担第1612号。以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分の取消し及び認定処分の義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/089353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89353
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