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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する被告病院において被告補助参加人E医師(以下「E医師」ともいう。)によるエコーガイド下での経皮的肝生検(以下「本件肝生検」という。)を受けた原告Aにつき,本件肝生検で肺を誤穿刺されて血液中に混入した気泡により脳空気塞栓症となり,左片麻痺の後遺障害が生じたことについて,原告らが,E医師においては,原告Aに対する肝生検はCTガイド下又は腹腔鏡下で実施すべきであったのに,エコーガイド下でこれを実施した注意義務違反,本件肝生検ではエコーで肺臓等の臓器を十分に描出できない状況であったから,そのまま盲目的に穿刺をしてはならなかったのにこれをした注意義務違反がある旨主張し,被告に対し,原告Aにおいては,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,2億1490万4648円,その余の原告らにおいては,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Bにつき550万円,原告C及び原告D(以下,原告B及び原告Cと併せて「原告Bら」という。)につき各110万円及びこれらに対する平成28年12月26日(症状固定日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/089230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89230
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年3月10日,発明の名称を「UFOの飛行原理に基づくUFO飛行装置」とする特許出願をし(請求項の数1。特願2015−65193号。以下「本件出願」という。甲1),平成30年1月15日付けで手続補正書を提出して図面について補正し,同年5月27日付けで手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正したが,同年 211月7日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成30年12月8日,拒絶査定不服審判請求をし,同請求は,不服2018−17311号事件として特許庁に係属した。特許庁は,令和元年8月5日付けで審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は同月28日に原告に送達された。 (3)原告は,令和元年9月21日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成30年5月27日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,「本願発明」といい,明細書を図面と合わせて「本願明細書」という。
【請求項1】磁石及び対をなす電極が取り付けられた物体であって,それらの電極間で放電が可能で,放電時に於いて運動する電子が作る磁界から磁石が受ける力を物体の推力として利用するもの。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであるが,要するに,本件出願は,実施可能要件に違反するから,特許を受けることができないというものである。 4取消事由
(1)実施可能要件違反に関する判断の誤り(取消事由1)
(2)運動量保存の法則の適用を誤り科学的に間違った判断がなされた(取消事由2)
(3)運動量保存の法則に抵触する科学的根拠のない断定(取消事由3)
(4)科学的でない拒絶理由(取消事由4)
第3原告の主張
1取消事由1(実施可能要(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/089229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89229
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裁判所の判断(by Bot):
責任能力の有無・程度は,被告人の精神障害の状態という生物学的基礎の上に,事理弁識能力及び行動制御能力がどの程度障害されていたか,逆にいえば,どの程度正常なまま残っていたかを,法的に判断するものである。これまでの検討の結果,被告人は,妄想性障害という精神障害が重篤化し,強い妄想の影響により,本件犯行を行ったものといえる。しかし,そのことから直ちに,責任能力が失われていたとか,著しく制限されていたということにはならない。これまでに明らかにされた精神医学的な判断を基礎として,心理学的要素について検討を加え,法的に責任能力の判定を下す必要がある。精神障害の種類(診断名)の問題ア診断名が判定されれば,責任能力判断が一義的あるいは,ほぼ確実に決まるわけではない。むしろ行為時の具体的な精神症状のあり様が問題であるから,診断名が決定的に重要であるとはいえない。しかし,本件では,妄想性障害に基づく精神症状が問題となるから,やはりこの点の検討が必要となる。なぜなら,妄想性障害は,その妄想の局面を除けば,通常の社会生活を送れる場合が多い(本件の被告人もそうであった。)上,その妄想も,基盤には行為者自身の人格があり,妄想自体も奇異なものではないなど,行為者の人格特性から説明が付き,その結果,妄想に基づく行為であっても完全責任能力と判断されることが多いとされているからである。当裁判所も,そのような判断がなされている例をもちろん承知しているが,やはり,これも具体的な妄想のあり様によって判断すべきであると考える。イ当審鑑定人も,妄想性障害については,生来の人格と精神障害とが不可分的に結びついているということは認めているが,しかし,そのような点を踏まえても,本件は,被告人のもともとの人格という面だけでは到底説明が付かないと思われる。妄想の内容は,前述のとおり,精神(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/089228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89228
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要旨(by裁判所):
被告人が,営利目的での向精神薬の輸入及び向精神薬様物品の輸入を併せて業とした麻薬特例法違反等及び2度にわたり指定薬物を所持した医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反の事案について,被告人に懲役4年及び罰金100万円を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/089227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89227
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犯罪事実(by Bot):
第1(平成31年4月4日付け訴因並びに罪名及び罰条の変更請求書(以下「訴因等変更請求書」という。)記載の公訴事実1の別表番号1関係)
被告人Aは,常習として,平成30年12月29日午前6時頃から同日午前6時45分頃までの間,福岡県筑紫野市abc丁目d番e号Cビルf号の当時の被告人両名方において,被告人Bの実子であるD(当時7歳。以下「被害者」という。)に対し,後ろ手にさせた両手首及び両足首をビニールテープで縛った上,その体を抱え上げて浴槽に張った冷水の中に入れるなどの暴行を加え,更に被告人Bは,同日午前6時45分頃に起床しシャワーを浴びるために浴室に入り,その頃,被告人Aとの間で共謀を遂げ,常習として,その頃から同日午前7時15分頃までの間,同所において,引き続き被害者を前記浴槽に張った冷水の中に入れるなどの暴行を加えた。 第2(訴因等変更請求書記載の公訴事実1の別表番号2関係)
被告人両名は,結束バンドで縛らずに被害者を浴槽に張った冷水の中に入れる暴行の限度で共謀の上,常習として,平成31年1月24日午後4時30分頃から同日午後5時35分頃までの間,第1記載の当時の被告人両名方において,被害者(当時8歳)に対し,被告人Bが,浴槽に張った冷水に浸かっている被害者の両肩付近を両手で押さえ付ける暴行を加えた上,抵抗する同人に対し,被告人Aが,その両手首を結束バンドで縛った上,その体を抱え上げて同浴槽の中に入れるなどの暴行を加え,前記結束バンドで縛る暴行によって,被 害者に加療約1週間を要する両手首尺側挫傷の傷害を負わせた。
第3(訴因等変更請求書記載の公訴事実2関係)
被告人Aは,常習として,平成31年1月25日午前零時頃,第1記載の当時の被告人両名方において,被害者に対し,その右腕を左手でつかんだ上,その左腕を右手で多数回殴る暴行を加え,よって,同人に加療約2(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/089226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89226
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/089225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89225
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要旨(by裁判所):
原告が,被告に対し,人格権に基づき強姦の被疑事実で逮捕された事実などが書き込まれた検索結果の削除,当該検索結果が表示されていることによりプライバシーが侵害されたとして不法行為に基づき130万円の損害賠償を求めた事案。裁判所は,原告が強姦の被疑事実について嫌疑不十分により不起訴処分となっていること,本件逮捕から7年以上が経過していることなどによれば,本件口頭弁論終結時において,当該検索結果を表示する社会的必要性が低くなっている一方,原告は当該検索結果が表示されることにより私生活上大きな不利益を負っているから,当該検索結果の表示を維持する必要性よりも,強姦の被疑事実により逮捕された事実を公表されない原告の法的利益が優越することは明らかであるとして,検索結果の削除請求の一部を認容したが,被告が当該検索を削除しなかったことについて過失があるとは認められないとして,損害賠償請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/089224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89224
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結論(by Bot):
よって,被告人両名についていずれも刑訴法396条により本件各控訴を棄却し,被告人Aについて当審での訴訟費用を負担させないことにつき同法181条1項ただし書を適用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/089223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89223
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」という。)のうち比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,選挙人である原告らが,議員定数の定め(公職選挙法4条2項)及びいわゆる特定枠制度(同法86条の3第1項柱書第2文)は,憲法に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙は無効であり,また,本件選挙と同日に施行された参議院の選挙区選出議員の選挙は公職選挙法の定数配分規定が憲法に違反するため無効であるから,本件選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/089222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89222
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」という。)における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都選挙区及び神奈川県選挙区の各選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含め「定数配分規定」という。)は,憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/089221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89221
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,請求項1に係る発明の新規性,進歩性である。
1特許庁における手続の概要等
(1)被告は,発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許第4304544号(以下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」といい,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。本件特許は,平成14年11月7日にされた出願(特願2002−324043号。優先権主張〔平成13年11月21日,日本〕。以下,平成13年11月21日を「本件優先日」という。)の一部が,平成19年12月27日に分割出願され,平成21年5月15日に設定登録されたものである。
(2)原告は,平成27年5月1日に,特許庁に対し,本件特許の請求項1の発明の特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2015−800122号)。特許庁は,平成28年9月23日に,「請求項1,2について訂正することを認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。原告は,審決取消訴訟を提起した(平成28年(行ケ)第10231号。以下,「前件審決取消訴訟事件」という。)が,知的財産高等裁判所は,平成29年10月26日に原告の請求を棄却する旨の判決(以下,「前件審決取消訴訟判決」という。)をし,その後,この判決は確定した。
(3)原告は,平成30年2月7日に,特許庁に対し,上記訂正後の本件特許の請求項1の発明(以下,「本件特許発明」という。)の特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2018−800013号。以下,「本件審判」という。甲25)。特許庁は,同年12月26日に「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は平成31年1月10日に原告に送達された。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/089220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89220
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)に係る国際登録第1217328号の商標権者である。商標(彩色あり)国際登録第1217328号国際登録日2013年12月18日登録日(国内)2015年10月2日区分第3類,第5類,第11類,第21類,第29類,第41類,第42類,第44類?被告は,平成30年10月5日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が本件商標の指定商品中,第21類「Utensilsandcontainersforhouseholdorkitchenuse;brushes(exceptpaintbrushes);bottles;glasses(receptacles)」について本件商標の使用をした事実が存在しないとして,商標法50条第1項に基づき商標登録の取消しを求めて審判請求(以下「本件請求」という。)をした。本件請求の登録日は平成30年10月19日である。?特許庁は,平成31年2月4日,「国際登録第1217328号商標の指定
商品及び指定役務中,第21類「Utensilsandcontainersforhouseholdorkitchenuse;brushes(exceptpaintbrushes);bottles;glasses(receptacles)」についての商標登録を取り消す。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,平成31年2月7日に原告宛てに発送して送達された。原告(被請求人)のため出訴期間として90日が附加された。?原告は,令和元年6月5日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2審決の理由の要旨被告(請求人)が,上記指定商品につき本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消されるべきであると主張したのに対し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/089219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89219
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事案の概要(by Bot):1特許庁における手続の経緯等?被告及び株式会社グリム(以下「グリム」という。)は,平成19年12月14日,発明の名称を「美肌ローラ」とする発明について,特許出願(特
2願2007−324077号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月29日,特許権の設定登録を受けた。グリムは,被告に対し,グリムの有する本件特許の特許権の持分を譲渡し,その移転登録(平成28年3月2日)を経由した。?原告は,平成30年7月24日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−800094号事件として審理を行い,平成31年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月2日,原告に送達された。?原告は,平成31年4月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」などという。甲12)。【請求項1】柄と,前記柄の一端に導体によって形成された一対のローラと,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。【請求項2】導体によって形成された一対のローラと,
3前記一対のローラを支持する把持部と,生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と,を備え,前記ローラの回転軸が,前記把持部の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ,前記一対のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた,美肌ローラ。【請求項3】前記ローラが金属によって形成されていることを特徴とする,請求項1又は2に記載の美肌ロー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/089218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89218
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要旨(by裁判所):
介護職員である被告人が,被介護者である被害者に暴行を加えて左硬膜下血腫の傷害を負わせ,同傷害に基づく脳ヘルニアにより死亡させた事案について,被告人に懲役5年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/089217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89217
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/089216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89216
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)アサクラグループ有限会社(以下「サクラグループ」という。)は,平成24年3月12日,別紙1の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第25類「被服,エプロン,靴下,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として,商標登録出願をし,同年8月3日,その登録査定を受け,同月31日,本件商標の商標権の設定登録(登録第5517873号)を受けた。イサクラグループは,被告に対し,本件商標の商標権を譲渡し,その旨の移転登録(受付日平成30年5月31日)を経由した。
(2)原告は,平成30年6月29日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件無効審判」という場合がある。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018−890049号事件として審理を行い,平成31年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年7月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,当該商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり,その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するとして到底容認し得ないような場合などが含まれると解されるが,請求人(原告)が提出した全証拠によっても,本件商標の出願経緯等に不正の利益を得る目的その他不正の目的があるなど社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあったと認めることができないなどとして,本件商標は,同号に該当しないから,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/089215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89215
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)三菱化学株式会社(以下「三菱化学」という。)は,平成24年4月13日,発明の名称を「フルオロスルホン酸リチウム,非水系電解液,及び非水系電解液二次電池」とする発明について,特許出願(優先日平成23年4月13日。以下「本件出願」という。),平成28年8月19日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成29年4月1日,三菱化学を吸収合併し,本件特許の特許権を一般承継し,その旨の移転登録(受付日同年9月6日)を経由した。
(2)本件特許について,平成29年3月1日,Aから特許異議の申立て(異議2017−700208号事件)がされた。原告は,同年10月30日付けの取消理由通知(決定の予告)を受けたため,平成30年1月5日付けで,特許請求の範囲の請求項1,2,4,6ないし22を訂正し,請求項3及び5を削除する旨の訂正請求(請求項4〜22は一群の請求項として訂正。以下「本件訂正」という。甲32の1,2)をした。その後,特許庁は,同年10月22日,本件訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1,2,4,6〜22に係る特許を取り消す。本件特許の請求項3,5に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年11月29日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件訂正後の特許請求の範囲の記載
本件訂正後の請求項1,2,4,6ないし22の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件訂正発明1」などという。下線部は本件訂正に係る訂正箇所である。甲32の1,2)。 【請求項1】リチウムイオンを吸蔵放出可能な負極及び正極を備えた非水系電解液電池に用いられる非水系電解液であって,該非水系電解液は,フルオロスルホン酸リ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/089214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89214
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年12月26日にした特許出願(特願2008−332599号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2013−45238号)を分割して,平成26年11月13日,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システムおよびプログラム」とする発明について特許出願(特願2014−230868号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年10月23日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成29年4月28日,本件特許について特許無効審判(無効2017−800060号事件)を請求した。原告は,平成30年2月26日付けの審決の予告を受けたため,同年5月7日付けで,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7(請求項1ないし5及び7は一群の請求項)及び本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。甲5)を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲9の1,2)をしたが,同年10月22日付けの訂正拒絶理由通知を受けたため,同年11月26日,本件訂正に係る全文訂正明細書を補正する旨の手続補正(以下「本件手続補正」という。甲12)をした。特許庁は,平成31年1月7日,本件手続補正及び本件訂正は認められないとした上で,「特許第5826909号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年2月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし7の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲5)。【請求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/089213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89213
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年9月16日,発明の名称を「自律型小型無線装置及びその分散設置方法」とする発明について,特許出願(特願2016−182086号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成29年8月29日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月13日付けで特許請求の範囲について手続補正をしたが,特許庁は,同月20日,拒絶査定をした。
(2)原告は,平成30年1月24日,拒絶査定不服審判(不服2018−993号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,同年12月10日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成31年1月7日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲13)をした。その後,特許庁は,平成31年2月22日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成31年4月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし9からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲13。下線部は本件補正に係る補正部分である。)。
【請求項1】他電源受給路を有さない着脱交換不能な自律型電源(太陽電池を利用するものを除く)と,前記自律型電源にて駆動される通信回路を含む通信制御回路と,前記通信制御回路にて駆動されるアンテナと,を備え,前記通信制御回路はルーティング機能手段を有する固定設置する自律型小型無線装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願日前に頒布された刊(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/089212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89212
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裁判所の判断(by Bot):
1被告P1及び同P2に対する請求について
被告P1及び同P2は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の事実からすると,原告の被告P1及び同P2に対する請求は,いずれも認められる。 2被告P3に対する請求について
(1)原告の著作権について
原告が原告各雑誌の著作権を有することは,当事者間に争いがない。
(2)被告らの著作権侵害行為について
ア認定事実
証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)原告各雑誌(合計353号)について,いずれも,何らかの方法により電子化されたファイル(原告各雑誌複製ファイル)が本件サイバーロッカーのサーバにアップロードされ,不特定多数の者がこれらをダウンロードできる状態にされた 。
(イ)被告P3は,平成27年3月30日午前2時36分16秒頃〜平成29年7月19日午前2時1分12秒頃までの間に,「はるか夢の址」と題するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に,原告各雑誌複製ファイルを始めとする漫画雑誌等が電子化されたファイルに関して,当該漫画雑誌等のタイトルとともにアップロード先のサイバーロッカーのURL等の情報を合計4223件投稿した。このうち,コメント欄に「代理投稿」の文言が含まれる投稿は1095件であった。また,この4223件のうち,原告各雑誌複製ファイルに係る投稿件数は352件(ただし,号数は,原告各雑誌353号分)であった。被告P3は,自ら漫画雑誌等を電子化しアップロードする場合,以下のような方法によっていた。すなわち,まず,電子書籍を購入し,購入した電子書籍をビューワーでパソコンの画面上に表示し,その表示画面を画面キャプチャにより別形式に電子化してフ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/089211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89211
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